道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 各節の適用
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.06.18】 |
1 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 指定自動車等について、法第59 条の規定による新規検査又は法第71 条の規定による予備検査を行う場合(法第16 条の規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69 条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査を行う場合を除く。) 二 法第63 条の2第1項、同条第2項又は同条第3項の規定による勧告のための判定を行う場合 三 法第63 条の3第1項、同条第2項の規定による届出又は同条第3項の規定による変更の指示のための判定を行う場合 四 法第 75 条第 3 項の規定による判定を行う場合、同条第 4 項の規定による検査を行う場合又は同条第7項の規定による取消しのための判定を行う場合 五 法第 75 条の 2 第 3項の規定による判定を行う場合又は同条第 4 項の規定による取消しのための判定を行う場合 六 法第 75 条の3第3項の規定による判定を行う場合又は同条第5項の規定による取消しのための判定を行う場合 七 法第99 条に規定する自動車(指定自動車等に限る。)を新たに使用しようとする場合 八 法第58 条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車について、施行規則第62 条の3第1項の規定による認定を行う場合、同条第5項の規定による検査を行う場合又は同条第6項の規定による取消しのための判定を行う場合 九 法第 75 条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(法第 75 条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。以下「騒音防止装置指定自動車」という。)について、施行規則第62 条の4の規定による検査を行う場合 十 法第 75 条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(法第 75 条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。 以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)について、施行規則第62条の5第1項の規定による検査を行う場合 2 この節の規定については、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。 以下「適用関係告示」という。)でその適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】 |
1 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 指定自動車等以外の自動車について、法第59 条第1項の規定による新規検査又は法第71 条第1項の規定による予備検査を行う場合(法第16 条の規定による抹消登録を受けた自動車又は法第69 条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検査を行う場合を除く。) 二 法第99 条に規定する自動車(指定自動車等を除く。)を新たに使用しようとする場合 三 法第58 条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車(施行規則第62 条の3第1項の規定に基づき型式の認定を受けたものを除く。)を新たに運行の用に供しようとする場合 2 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】 |
第 161 条(各節の適用:自動車) |
1 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。 一 法第 47 条の規定による点検及び整備を行う場合 二 法第 54 条第1項の規定による命令、同条第2項の規定による使用の停止、同条第3項の規定による処分の取消し又は同条第4項の規定による勧告のための判定を行う場合 三 法第 54 条の2第1項の規定による命令、同条第4項の規定による整備、同条第5項の規定による処分の取消し又は同条第7項の規定に係る判断を行う場合 四 法第 62 条第1項の規定による継続検査を行う場合 五 法第 63 条第2項の規定による臨時検査を行う場合 六 法第 67 条第3項の規定による構造等変更検査を行う場合 七 法第 90 条の規定による分解整備を行う場合 八 法第 94 条の5第1項の規定による証明のための判定を行う場合 九 その他第5条及び第 83 条の規定により第1節及び第2節の規定が適用される場合以外の場合 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる自動車の部分について、前項の規定にかかわらず、それぞれ第2節(指定自動車等の臨時検査を行う場合にあっては、第1節)の規定を適用するものとする。 一 法第 63 条第2項の規定による臨時検査を行う場合 事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が第2節(指定自動車等にあっては、第1節)の規定に適合していないおそれがあると認められる部分 二 法第 67 条第3項の規定による構造等変更検査を行う場合 法第 67 条第3項に規定する事由に該当する変更により構造、装置又は性能が第2節の規定に適合していないおそれがあると認められる部分 三 自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合(前号に規定する場合を除く。) 当該変更に係る部分 四 保安基準第 56 条第4項の規定により認定を受けた自動車であって、当該認定が効力を失った後に初めて法第59 条第1項の規定による新規検査又は法第71 条第1項の規定による予備検査を行う場合 当該認定の対象となっていた構造又は装置 3 この節の規定については、適用関係告示でその適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。 |