道路運送車両の保安基準 第15条(燃料装置)と細目告示と適用整理
1 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、燃料への引火等のおそれのないものとして強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(燃料装置)
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【2019.05.28】
『第一節』 |
【2019.05.28】
『第二節』 |
【2016.06.18】
『第三節』 |
第18条
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第96条
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第174条
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(適用整理第12条第1項)
以下に適合するものであればよい。 1-1. S62/8/31以前の生産車 1-2. S62/2/28以前の生産車(乗車定員10人以下の乗用自動車で輸入された以外のもの) 1-3. S62/3/31以前の生産車(乗車定員10人以下の乗用自動車で輸入されたもの) (適用整理第12条第2項)
以下の自動車には「ロ」は適用しない。 S50/11/30以前の生産車 一 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他の引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置は、次の基準に適合しなければならない。
イ 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。
ロ 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)の燃料タンク及び 配管は、当該自動車が衝突等を受けた場合において、燃料が著しく漏れるおそれの少ない構造であること。
ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の動揺により燃料が漏れない構造であること。
ニ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から300 ミリメートル以上離れていること。
ホ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、露出した電気端子及び電気開閉器から 200ミリメートル以上離れていること。
ヘ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。
(第18条)
一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の燃料タンク及び配管は、協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則 5.及び6.又は 13.に限る。)の基準に適合すること。
二 自動車(前号に掲げるものを除く。(すなわち、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車))の燃料タンク及び配管は、次に掲げる基準に適合すること。
(第96条,第174条)
(第18条、第96条,第174条における第1号)
イ 燃料タンク及び配管は、堅ろうで、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。この場合において、次に掲げる燃料タンク及び配管はこの基準に適合しないものとする。
(2) 燃料タンク、配管又は接手部から燃料漏れがある又は他の部分との接触により燃料漏れが発生するおそれがあるもの
(第18条)
ロ プラスチック製燃料タンクにあっては、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の自動車を除く。)、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車のプラスチック製燃料タンクにあっては、寸法変化に対応でき、直射日光、エンジン等の高温部による温度上昇の少ない取付方法であり、並びに転倒時等において路面と直接衝突しないような構造及び十分な耐候性及び耐燃料性を有すること。
(2) 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車のプラスチック製燃料タンクは、別添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」に定める基準に適合すること。
(第96条)
二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に備えるプラスチック製燃料タンクは、別添16「乗用車用プラスチック製燃料タンクの技術基準」3.に定める方法により試験を行った結果、同別添4.の基準に適合するものであること。
(第18条、第96条における第3号、第174条における第2号)
ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 通常の運行において燃料が容易に漏れない構造であること。
(2) 排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から 300mm 以上離れていること。
(3) 露出した電気端子及び電気開閉器から 200mm 以上離れていること。
(4) 座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。
(第18条)
ニ 配管は、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 燃料配管の継手、弁、等は排気管、消音器等高熱を発する装置に接近して設けられていないこと。ただし、適当な防熱板等遮断されている場合はこの限りでない。
(2) 燃料配管は、耐候性及び耐燃料性が十分であることについて試験されたものであること。
(3) 燃料配管は、車室内に直接露出して配管されていないこと。
(第18条)
ホ 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8t以上の自動車に限る。)、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車の燃料タンクの配置は次に掲げる基準に適合すること。
(1) 原動機室内に配置されていないこと。ただし、燃料タンクが隔壁、仕切り等により原動機と分離して配置されている等その構造により衝突を受けたときに燃料タンクと原動機が接触するおそれがない自動車にあってはこの限りでない。
(2) 正面衝突又は追突時に直接損傷を受ける位置に配置されていないこと。
(第96条,第174条)
2 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、前項各号に掲げる基準に適合するものとする。
(適用整理第12条第5項)
H28年国土交通省告示第50号による改正前の保安基準第15条第2項及びH28年国土交通省告示第826号による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項及び第174条第3項の規定に適合するものであればよい。 1-1. H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車で輸入されたもの以外) 1-2. H32/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車で輸入されたもの) 1-3. H35/8/31以前の生産車/型式指定自動車(総車重3.5t以下の貨物用自動車) (適用整理第12条第11項)
H29年国土交通省告示第88号による改正前の細目告示第18条第2項及び第96条第3項の規定に適合するものであればよい。 1-1. H39/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人の乗用自動車、総車重3.5t以下の貨物用自動車) 1-2. H32/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満の乗用自動車) (第18条、第96条における第3項)
2 ガソリン、灯油、軽油、アルコールその他引火しやすい液体を燃料とする自動車(乗車定員11人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 3.5tを超える自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の燃料タンク及び配管の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第15条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(第96条)
この場合において、指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(第174条)
この場合において、次に揚げる燃料装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものはこの基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置
二 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった燃料タンク及び配管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた燃料装置
三 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める燃料装置であって、第96条第4項の規定によるもの
(第18条、第96条)
ただし、前項第1号に掲げる基準に適合する場合にあっては、協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則 8.1.1.に限る。)の規定は適用しない。
(第18条、第96条)
一 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類するもの、貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量 2.8t を超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車並びに三輪自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の技術的な要件(同規則改訂版補足第2改訂版の規則5.2.6.及び 5.2.7.に限る。以下この項及び第 96 条において同じ。)及び協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第 2 改訂版の規則 8.及び 9.6.に限る。)に適合すること。
(第18条、第96条)
二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(車両総重量が 2.8tを超え 3.5t未満の自動車に限る。)であって三輪自動車以外のものにあっては、協定規則第137号の技術的な要件に適合すること。
(第18条)
三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及び三輪自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の技術的な要件及び別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」(同別添 3.2.に限る。)に適合すること。
ただし、協定規則第34号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則8.に限る。)に適合する場合にあっては、別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」(同別添 3.2.に限る。)に適合することを要しない。 (第96条)
三 専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車を除く。)及び三輪自動車(乗車定員11人以上の自動車及び車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の技術的な要件及び協定規則第34 号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則8.に限る。)若しくは別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」(同別添3.2.に限る)に適合すること。
(適用整理第12条第6項)
H28年国土交通省告示第826号による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するものであればよい。 1-1. H35/8/31以前の生産車/型式指定自動車(総車重2.5t以下の自動車) 1-2. H30/8/31以前の生産車/型式指定自動車(乗車定員10人未満で総車重2.5t以下の乗用自動車) (適用整理第12条第7項)
H23年国土交通省告示第670号による改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定に適合するものであればよい。 電力により作動する原動機を有する自動車であって 1-1. H28/6/22以前の生産車 1-2. H26/6/22以前の型式指定自動車 (第18条、第96条)
四 自動車(保安基準第18条第3項各号に掲げる自動車を除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のものまたはその自動車の形状に類する自動車、車両総重量 2.5 トンを超える自動車またはその自動車の形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車 、被牽引自動車を除く。))にあっては、協定規則第94号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則 5.2.6.及び 5.2.7.に限る。第96条において同じ。)に適合すること。
(適用整理第12条第8項)
H23年国土交通省告示第670号による改正前の細目告示第22条第10項及び第100条第12項の規定に適合するものであればよい。 電力により作動する原動機を有する自動車であって 1-1. H28/6/22以前の生産車 1-2. H26/6/22以前の型式指定自動車 (第18条、第96条)
五 座席の地上面からの高さが700mm以下の自動車(保安基準第 18 条第4項各号に掲げる自動車を除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のものまたはその自動車の形状に類する自動車、車両総重量3.5トンを超える自動車またはその自動車の形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車 、被牽引自動車を除く。))にあっては、協定規則第95号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第7改訂版の規則5.3.6.に限る。第 96 条において同じ。)に適合すること。
(適用整理第12条第9項)
以下の自動車には適用しない。 H30/6/14以前の生産車/型式指定自動車 (適用整理第12条第10項)
「協定規則第135号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則5.5.1.に限る。以下第96条において同じ。)」は 「協定規則第135号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則5.5.1.に限る。以下第96条において同じ。)」と読み替える。 H35/1/19以前の生産車/型式指定自動車 (第18条、第96条)
六 自動車(保安基準第18条第5項各号に掲げる自動車を除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のものまたはその自動車の形状に類する自動車、車両総重量3.5トンを超える貨物用自動車、車両総重量3.5トン以下の貨物用自動車で運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であつて告示で定めるものをいう。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面と前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が 22.0度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離の運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1.30 以上のもの、またはその自動車の形状に類する貨物用自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車 、被牽引自動車を除く。))にあっては、協定規則第135号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.5.1.に限る。第96条において同じ。)に適合すること。
(第96条)
4 保安基準第1条の3ただし書きの規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置であって次の各号に掲げるものは、保安基準第15条第2項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当する燃料タンク及び配管
イ 燃料タンク及び配管の最前端部から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が420mm 以上であり、かつ、燃料タンク及び配管の最後端部から車両後端までの車両中心線に平行な水平距離が65mm以上であるもの
ロ 燃料タンク及び配管(ホィールベース間に備えられたものを除く。)が、自動車の下面を除き、車外に露出していないもの
ハ 燃料タンク及び配管の付近に、衝突時等において損傷を与えるおそれのある鋭利な突起物がないもの
二 二 協定規則第34号(規則5.及び 6.に限る。)に適合するもの又は協定規則第34号(規則13.に限る。)に適合するもの
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