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目次
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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第18条の2(巻込防止装置等)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2012.07.26】
 第18条の2(巻込防止装置等)
 1 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動車乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。
 ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。
 2 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

 3 自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
 ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでない。
 4 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

 5 貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車牽引自動車及び前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。であつて車両総重量3.5トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。
 ただし、前部潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。
 6 前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(巻込防止装置等(巻込防止装置))
【2006.03.27】
『第一節』
【2006.03.27】
『第二節』
【2006.03.27】
『第三節』
第23条
第101条
第179条
(第23条、第101条、第179条)
 1 巻込防止装置強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第1項の告示で定める基準は、次の各号の掲げる基準とする。
一 堅ろうであること。この場合において、腐食等により取り付けが確実でないものは、この基準に適合しないものとする。
二 板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状であること。
 この場合において、「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とは、巻込防止装置の平面部の形状が、一体板物、すのこ状、網状、棒状(3本以上)又はこれに準ずる形状をいう。

(第23条、第101条、第179条)
 2 貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のものを除く。)についての前項第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、「板状その他歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる形状」とあるのは「歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造」とする。
 この場合において、鋼管一本等の形状を有する巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。

(第23条、第101条、第179条)
 3 保安基準第18条の2第1項本文ただし書きの「歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車」とは自動車本来の構造物その他により、巻込防止装置と同程度以上に歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができる構造の自動車とする。

(第23条、第101条、第179条)
 4 巻込防止装置取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上450mm以下、その上縁の高さが地上650mm以上となるように取り付けられていること。
二 巻込防止装置は、空車状態において、その上縁と荷台等との間隔が歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとなるように取り付けられていること。
 この場合において、巻込防止装置の平面部の上縁と荷台等との間隔が550mm以下となるように取り付けられている巻込防止装置は、この基準に適合するものとする。
三 巻込防止装置は、その平面部(湾曲部を除く。以下同じ。)前端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と前輪タイヤのうち最後部にあるものの後端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離及び平面部後端を含み車両中心面に対して直角をなす鉛直面と後輪タイヤのうち最前部にあるものの前端を含む車両中心面に対して直角をなす鉛直面との距離が400mm以下となるように取り付けられていること。
 ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部前端が補助脚より前方となるように取り付けられていなければならない。
四 巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になり、かつ、その取付部が平面部より150mm以上内側になるように取り付けられていること。
五 巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。

(第23条、第101条、第179条)
 5 貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のものを除く。)についての前項第1号及び第2号の規定の適用については、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54年運輸省令第8号)附則第4項の規定により、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、空車状態において、運転者席乗降口付近を除き、巻込防止装置の下縁の高さが地上600mm以下となるように取り付けられていることとする。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(巻込防止装置等(突入防止装置))
【2016.10.07】
『第一節』
【2016.10.07】
『第二節』
【2016.10.07】
『第三節』
第24条
第102条
第174条
(第24条、第102条、第180条)
 1 突入防止装置強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(第102条)
   この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(第180条)
   この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づく共通構造部の型式の指定又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(第24条、第102条)
一 自動車次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に引される被引自動車後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則2.3.(a)に限る。)に定める基準に適合すること。
二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポール・トレーラに備える突入防止装置は、協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則7.又は25.5.から25.9.までに限る。)に定める基準に適合すること。
 ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、同規則第3改訂版の規則25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替えるものとする。
(第180条)
一  自動車次号に掲げる自動車二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に牽引される被牽引自動車後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止できる形状であること。
二  貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポール・トレーラに備える突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造であり、かつ、当該装置の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車、車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車にあっては100mm)以上であること。
三  突入防止装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  腐食等により取付けが確実でないもの
ロ  イに掲げるもののほか、堅ろうでないもの
四  突入防止装置は、外側端部が後方に曲がっている、又は鋭利な突起を有する等歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。

(第24条、第102条、第180条)
 2 保安基準第18条の2第3項本文ただし書の告示で定める構造の自動車は、次に掲げるいずれかの自動車とする。
(第24条)
一 前項第一号の自動車であって協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則2.3(b)に限る。)又は次号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの
(第102条、第180条)
一 前項第一号の自動車であって、次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの又は次号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの
イ 構造部は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。
 ただし、当該構造部の幅は後車軸の幅を超えてもよい。
ロ 構造部の平面部に隙間がある場合にあっては、その隙間の長さの合計が200mmを超えないこと。
ハ 構造部は、空車状態においてその下縁の高さが地上550mm以下となること。
ニ 構造部は、その平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下となること。
ホ 構造部は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないものであること。
(第24条、第102条、第180条)
二 前項第二号の自動車であって次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの
イ 車体後面の構造部(車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを突入防止装置と同程度以上に防止することができる構造部をいう。以下同じ。)が、その構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。) 、車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車並びに専ら車両を運搬する構造の自動車であって、荷台後方部分が傾斜している構造、アウトリガにより前車軸を持ち上げ車体後面が接地する構造又は低床荷台の構造を有する車体後面の構造部にあっては100mm)以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。
 ただし、車両総重量が8t以下の自動車にあっては、車体後面の構造部は当該自動車の幅の60%以上(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上)であればよい。
ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものに限る。)にあっては600mm)以下のもの
ハ 車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下のもの
(第24条、第102条、第180条)
三 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンであって、車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上2,000mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下であるもの
(第24条、第102条、第180条)
四 次に掲げる自動車のうち、その構造上協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則2.3(b)に限る。)に定める基準に適合する構造部を有することができないものであって、当該基準を可能な限り満たすように構造部が取り付けられているもの
イ 除雪に使用される自動車
ロ 消防自動車であって、車体後部に移動式の消火作業用装置を備えるもの

(第24条)
 3 突入防止装置取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は協定規則第58号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則16.又は25.1.から25.4.まで及び25.7.に限る。)に定める基準とする。
 ただし、法第75条の3第1項の規定による装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、同規則第3改訂版の規則16.4.及び25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替えるものとする。

(第24条)
 4 前項の規定にかかわらず、突入防止装置の平面部から車体後面(車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあっては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離は、試験荷重を負荷しない状態で300mm以下、かつ、試験荷重を負荷した状態で400mm以下(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては試験荷重を負荷した状態で400mm以下。被牽引自動車(コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に限る。)にあっては、試験荷重を負荷しない状態で200mm以下、かつ、試験荷重を負荷した状態で300mm以下)とすることができ、突入防止装置の下縁の高さは、空車状態において地上450mm以下(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるように取り付けられていること。ただし、自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2550mm(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては2260mm)を超えるもの、コンクリートミキサー車、土砂その他のばら積みの貨物を積載することができる煽を備える荷台を有し、かつ、それが傾斜することによって土砂その他のばら積みの貨物を重力により落下させることができる自動車(以下「ダンプ車」という。)、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装置を備えた自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着することが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。
(第102条、第180条)
3  突入防止装置取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上450mm以下(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるように取り付けられていること。ただし、自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2550mm(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備えた自動車以外の自動車にあっては2260mm)を超えるもの、コンクリートミキサー車、ダンプ車、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装置を備えた自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着することが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。
二  突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。
三  突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよう取り付けられていること。
四  突入防止装置は、その平面部から空車状態において地上1,500mm以下にある車体後面(車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあっては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離が300mm以下(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては400mm以下。被牽引自動車(コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に限る。)にあっては200mm以下。)であって、取り付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう取り付けられていること。
五  突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
六  車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げる基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。
イ  昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入防止装置との隙間は、25mm未満であること。
ロ  昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に平行な鉛直面による断面の有効面積は、350cm2以上でなければならない。ただし、車幅が2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。
(第180条)
七  突入防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のままで、その位置を移動することができる。この場合において、当該突入防止装置は取り付けられた位置から意図せず移動しないよう確実に取り付けられる構造を有し、かつ、その位置を移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければならないものとし、運転者席又は突入防止装置のいずれかの見やすい位置に当該突入防止装置が通常使用される位置を示す記号又はラベルが表示されていなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(巻込防止装置等(潜込))
【2016.10.07】
『第一節』
【2016.04.01】
『第二節』
【2016.04.01】
『第三節』
第24条の2
第102条の2
第180条の2
(第24条の2)
 1 前部潜り込み防止装置強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示で定める基準は、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に定める基準とする。
 ただし、衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
(第102条の2)
1  前部潜り込み防止装置強度、形状等に関し保安基準第18条の2第5項の告示で定める基準は、その性能を損なうおそれのある損傷のないものであり、かつ、取付けが確実になされたものであるほか、次のいずれかに掲げる基準を満たすものとする。
一  車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に定める基準とする。
 ただし、衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを防止する構造又は装置が別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。
(第180条の2)
一  車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、他の自動車が衝突した場合にその自動車の車体前部が著しく潜り込むことを有効に防止することができる構造であるものとする。
 この場合において、次に掲げる要件を満たすものはこの基準に適合するものとする。
イ  平面部の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm以上(車両総重量が12tを超える自動車にあっては120mm以上)であること。
ロ  端部が前方に曲がっておらず、かつ、鋭い突起を有するものその他歩行者等に接触した場合に当該歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。
(第102条の2、第180条の2)
二  車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が衝突した場合に当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを有効に防止することができる形状のものとする。
(第102条の2、第180条の2)
2  次に掲げる前部潜り込み防止装置は、前項各号の基準に適合するものとする。
イ  指定自動車等に備える前部潜り込み防止装置と同一の構造を有し、かつ、それと同一の位置又はそれより前方に備えられた前部潜り込み防止装置
ロ  法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置
(第102条の2)
ハ  法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた前部潜り込み防止装置
(第102条の2、第180条の2において「ハ」)
ニ(ハ) 別添107「前部潜り込み防止装置の技術基準」に準ずる性能を有する前部潜り込み防止装置

(第24条の2、第102条の2において第3項、第180条の2において第3項)
 2 保安基準第18条の2第5項の前部潜り込み防止装置を備えることができないものとして告示で定める自動車は、すべての車輪に動力を伝達することができる動力伝達装置を備えた自動車(以下「全輪駆動車」という。)、前部潜り込み防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために前部潜り込み防止装置を装着することが困難な自動車をいう。

(第24条の2、第102条の2における第4項、第180条の2における第4項)
 3 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要件に適合する構造を有するものとする。
一 保安基準第18条の2第5項ただし書の告示で定める自動車は、次のいずれかに掲げる要件に適合する構造を有するものとする。
イ 車体前面の構造部(車枠又は車体で構成されるものであって、他の自動車が衝突した場合において、当該衝突した自動車の車体前部が潜り込むことを前部潜り込み防止装置と同程度以上に防止することができるものをいう。以下この項、第102条の2第4項及び第180条の2第4項において同じ。)の平面部(自動車の左右それぞれの最前軸のタイヤ(接地しているタイヤの膨らみを除く。以下この項、第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)の最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mmの位置を両端とする部分をいう。以下この項、第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)の高さは、車両中心線に平行な鉛直面において100mm以上(車両総重量が12tを超える自動車にあっては120mm以上)であって、当該構造部の最外縁は最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内にあること。
ロ 車体前面の構造部の平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コンクリートミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)にあること。
ハ 車体前面の構造部の平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の前端(衝突による車両への衝撃を緩和するためのゴム、窓ふき器及び洗浄液噴射装置、灯火器、後写鏡、乗降口のステップ、連結装置並びにスノープラウ取付ブラケットを除く部分をいう。以下第102条の2第4項及び第5項並びに第180条の2第4項及び第5項において同じ。)をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は、400mm以下であること。
二 車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車にあっては、車体前面の構造部の平面部の下縁の高さが、空車状態において地上400mm以下であること。

(第24条の2)
 4 前部潜り込み防止装置取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示で定める基準は、別添108「前部潜り込み防止装置取付装置等の技術基準」に定める基準とする。
(第102条の2、第180条の2)
5  前部潜り込み防止装置取付位置、取付方法等に関し保安基準第18条の2第6項の告示で定める基準は、次のいずれかに掲げる基準とする。
一  車両総重量が7.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ  平面部の下縁の高さは、空車状態において地上400mm以下(コンクリートミキサー車及びダンプ車にあっては、地上450mm以下)であること。
ロ  最外縁は、最前軸の車輪を覆う泥よけの最外側(泥よけを有しない自動車にあっては、最前軸の車輪の近傍にある自動車の最外側)より車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側にあり、かつ、最前軸のタイヤの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に100mm以内又は運転台への乗降口のステップの最外側から車両中心線に直交する鉛直面において車両の内側に200mm以内であること。
ハ  平面部と空車状態における地上1.8m以下にある当該自動車の前端をそれぞれ車両中心線に平行な鉛直面に投影したときの水平方向の距離は400mm以内であり、かつ、平面部が自動車の前端に近い位置にあること。
ニ  衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。
二  車両総重量が3.5tを超え7.5t以下の貨物の運送の用に供する自動車に備える前部潜り込み防止装置にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
イ  平面部は、空車状態においてその下縁の高さが地上400mm以下であること。
ロ  衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けること。
(第102条の2、第180条の2)
6  前項第1号の基準を満たす前部潜り込み防止装置は、当該自動車に取り付けた状態のままで、その位置を変えることができる。
 この場合において、当該前部潜り込み防止装置は取り付けられた位置から意図せず移動しないように確実に取り付けられる構造を有し、かつ、その位置を移動させるための操作は容易に行うことができるものでなければならない。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2018.02.10】
第16条(巻込防止装置)
1  昭和55年10月31日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第1項及び第2項の規定並びに細目告示第23条、第101条及び第179条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  貨物の運送の用に供する普通自動車次項の自動車を除く。)及び車両総重量が8トン以上の普通自動車乗車定員11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員11 人以上の自動車の形状に類する自動車及び次項の自動車を除く。)の両側面には、次の基準に適合する巻込防止装置を備えなければならない。
 ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造の自動車にあっては、この限りでない。
イ  巻込防止装置は、堅ろうで、かつ、歩行者が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造であること。
ロ  巻込防止装置は、空車状態において、その下縁の高さが地上600 ミリメートル以下となるよう取り付けられていること。
ハ  巻込防止装置は、その平面部前端と前車輪との間隔及びその平面部後端と後車輪との間隔が400 ミリメートル以下となるよう取り付けられていること。ただし、セミトレーラに備える巻込防止装置にあっては、その平面部の前端が補助脚より前方となるように取り付けられていること。
ニ  巻込防止装置は、その平面部が、最外側にある前車輪及び後車輪の接地部の中心点を結ぶ直線より外側になるように取り付けられていること。
ホ  巻込防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
2  昭和48 年11 月30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものについては、保安基準第 18 条の2第1項及び第2項の規定並びに細目告示第23 条、第 101 条及び第179 条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  自動車の両側面は、歩行者が当該自動車の後輪へ巻き込まれるおそれの少ない構造でなければならない。
二  前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車の両側面は、同号の基準に適合しなければならない。
3  昭和48 年11 月30 日以前に製作された貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものを除く。)については、保安基準第18 の2及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(昭和54 年運輸省令第8号)附則第4項、細目告示第23 条、第101 条及び第179 条並びに第1項の規定は、適用しない。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2016.06.17】
第17条(巻込防止装置等(突入))
1  平成17年8月31日長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、かつ、高さ2.0メートル以下の自動車にあっては平成19年8月31日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第3項及び第4項の規定並びに細目告示第24条、第102条及び第180条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  貨物の運送の用に供する普通自動車車両総重量が7トン以上の自動車及び牽引自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
 ただし、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入するおそれの少ない構造の自動車にあっては、この限りでない。
イ  突入防止装置は、堅ろうであり、かつ、板状その他他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有効に防止することができる形状であって、その長さは、これを備える自動車の幅の60パーセント以上であること。
ロ  突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上700ミリメートル以下となるように取り付けられていること。
ハ  突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。
ニ  突入防止装置は、その平面部と空車状態において地上1,500ミリメートル以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が600ミリメートル以下となるように取り付けられていること。
ホ  突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。
二  貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のもの牽引自動車を除く。)の後面には、次の基準に適合する突入防止装置を備えなければならない。
 ただし、本号に規定する突入防止装置と同程度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止することができる構造の自動車にあっては、この限りでない。
イ  突入防止装置は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが100ミリメートル以上であって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側200ミリメートルまでの間にあること。
ロ  突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上550ミリメートル以下となるように取り付けられていること。
ハ  突入防止装置は、前号ハ及びホの基準に準じたものであること。
ニ  イからハまでに掲げるもののほか、突入防止装置は、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が著しく突入することを防止することができる構造であること。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2011.07.06】
第17条の2(前部潜り込み防止装置)
1  平成23年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第18条の2第5項及び第6項の規定並びに細目告示第24条の2、第102条の2及び第180条の2の規定は、適用しない。