道路運送車両の保安基準 第22条(座席)と細目告示
道路運送車両の保安基準【2016.06.18】
第22条(座席) |
2 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第22条の3第1項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 一 またがり式の座席
二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの
三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる1人用の座席
四 横向きに備えられた座席
五 後向きに備えられた座席
六 非常口付近に備えられた座席
七 法第47条の2の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
4 前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 (1) 乗車定員が11人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。)
(2) 貨物の運送の用に供する自動車
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(座席)
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【2019.10.15】
『第一節』 (指定自動車等) |
【2017.06.22】
『第二節』 (指定自動車等以外) |
【2017.06.22】
『第三節』 (改造等による変更のない使用過程車) |
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第28条
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第105条
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第183条
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(第28条、第106条、第184条)
一 自動車の運転者席は、保安基準第10条各号に掲げる装置(乗車人員、積載物品等により操作を妨げられない装置を除く。)のうち最外側のものまでの範囲とする。
この場合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ200mmまでとする。 二 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席、保安基準第22条の3第1項及び第4項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備える座席(乗車定員10人以上の旅客自動車運送事業用自動車に備えるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅400mm以上の着席するに必要な空間を有すること。
この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が400mm未満のもの
ロ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅が400mm以上となる空間を車室内に有しないもの
ハ 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置においても車室内に幅400mm以上となる空間を有しないもの
三 座席の向きは、次に掲げるものとする。
イ 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心面(座席の中央部を含む鉛直面をいう。以下同じ。)との角度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。
ロ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。
ハ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交する鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いているもの。
四 自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)第1条第1項第14号に規定する福祉タクシー車両(乗車定員10人のものに限る。以下単に「福祉タクシー車両」という。)、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。
(第28条)
ただし、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量10tを超えるものに横向きに備えられた座席であって協定規則第80号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則7.4.に限る。)に適合するものにあっては、この限りでない。
(第106条、第184条)
ただし、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量10tを超えるものに横向きに備えられた座席であって、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものにあっては、この限りでない。
五 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。
六 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ(前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2倍の長さとする。)以上の間げきを有すること。
ロ 幼児専用車の幼児用座席 150mm
(第28条、第106条、第184条)
一 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(非常口付近に設けられる座席にあっては幅380mm以上、奥行250mm以上、次に掲げる座席にあっては幅300mm以上、奥行250mm以上)であること。
イ 補助座席
ロ 乗車定員11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及び運転者助手の用に供する座席で、1人用のもの
ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる1人用の座席
二 幼児専用車の幼児用座席は、1人につき大きさが幅270mm以上、奥行230mm以上270mm以下であり、床面からの高さが250mm以下でなければならない。
ただし、自動車の床面に備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の専ら座席の用に供する床面に幼児用座席として備える場合にあっては、この限りでない。 (第28条、第106条、第184条)
3 第1項第6号に掲げる間げき並びに前項に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものとする。
一 間げきは、座席の中央部から左右190mmの間(補助座席にあっては左右150mmの間とし、幼児用座席にあっては左右135mmの間とする。)における当該座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、隔壁等(当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除く。)までの最短水平距離とする。
この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状態とするものとする。 イ リクライニング機構を有する運転者席(運転者席、それと一体となって作動する座席及び並列な座席を含む。以下本号において同じ。)にあっては背もたれを当該運転者席等の鉛直面から後方に30°まで倒した状態
ロ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整した状態。
ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきに限り、当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態でもよいものとする。 ハ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構を有するものにあっては間げきが最小となるように調整した状態
二 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に200mm離れた位置において、奥行の方向と直角に測った座席の両端縁(肘かけがあるときは肘かけの内縁)の最短水平距離とする。
この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得るものについては、その状態とする。 なお、座席面から100mm以上300mm以下の高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1個の肘かけにつき50mmまでは張り出しても差し支えないものとして取り扱う。 三 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁(背あてがあるときは背あての前縁)までの最短水平距離とする。
(第28条、第106条、第184条)
4 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
(第28条、第106条、第184条)
5 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
(第28条)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。
(第106条)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。
この場合において、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 (第184条)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し、保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。
二 座席のスライド機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席は、全ての座席調整位置に保持できるものであること。
三 座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であること。
(第184条)
7 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置
(第28条、第106条、第184条)
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