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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第21条(運転者席)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2003.07.07】
第21条(座席)
     1  自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(運転者席)
【2016.10.07】
『第一節』
(指定自動車等)
【2017.06.22】
『第二節』
(指定自動車等以外)
【2017.06.22】
『第三節』
(改造等による変更のない使用過程車)
第27条
第105条
第183条
(第27条、第105条、第183条)
     1  運転者席の運転者の視野、物品積載装置等との隔壁等に関し、保安基準第21条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

(第27条)
一  専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)の運転者席は協定規則第125号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則5.及び6.に限る。)に定める基準に適合すること。
二  専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のもの二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの三輪自動車及び牽引自動車を除く。)の運転者席は、別添29「直接前方視界の技術基準」に掲げる基準に適合すること。
三  前2号の自動車以外の自動車運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。

(第105条、第183条)
一  専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のもの二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの三輪自動車及び牽引自動車を除く。)の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。以下同じ。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。
 ただし、Aピラー、窓拭き器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。
イ  当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面
ロ  当該自動車の前面から2.3mの距離にある鉛直面
ハ  自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.9mの距離にある鉛直面
ニ  自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある鉛直面
二  専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車牽引自動車並びに道路交通法施行令昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第7号の規定の適用を受ける自動車を除く。)は、運転者席における運転者のアイポイントを通る水平面のうち当該アイポイントを通る鉛直面より前方の部分には、運転視野を妨げるものAピラー室外アンテナドアバイザ(他の自動車及び歩行者等が確認できる透明であるものに限る。以下第183条第1項第2号において同じ。)、側面ガラス分割バー後写鏡後方等確認装置窓拭き器固定型及び可動型のベント並びに保安基準第29条第4項各号に掲げるものを除く。があってはならない。
 この場合において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25°にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。
三  前1号の自動車以外の自動車運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。

((第27条)
四  トラッククレーン等のクレーンブーム(支柱、フック等を含む。)は、格納された状態において、前方及び左右の運転視野を著しく妨げるものでないこと。
((第27条、第105条において第4号、第183条において第4号)
五  乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。
 この場合において、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、「乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」とする。
イ  一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有するもの
ロ  貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有するもの。
 この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であって、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められるものは、運転者席の背あてを保護仕切りとみなす。
ハ  かじ取ハンドルの回転角度がかじ取り車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者の座席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁から20cm以上後方にあるもの、又は左側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁より後方にあるもの

(第105条、第183条)
2  次に掲げる運転者席であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一  指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席
二  法第75条の2第1項の規定に基づき運転者席について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席又はこれに準ずる性能を有する運転者席
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2013.11.12】第18条の2(運転者席)
1  平成30年10月31日以前に製作された自動車(平成28年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車平成28年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、
 細目告示第27条第1号、第105条第1項第2号及び第183条第1項第2号の規定にかかわらず、
 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示第27条第1号、第105条第1項第2号及び第183条第1項第2号の規定に適合するものであればよい。