新型インフル特措法 第5章 財政上の措置
第5章(財政上の措置)から
第5章 財政上の措置等
第64条v1
(医薬品等の譲渡等の特例)
(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
第66条v1
(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第69条v1
(国等の負担)
1 国は、第65条v1の規定により都道府県が支弁する第48条v1第1項、第56条v1第2項、第62条v1第1項及び第2項並びに第63条v1第1項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
g1 当該費用の総額が、第15条v1第1項の規定により政府対策本部が設置された年の4月1日の属する会計年度(次号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条v1第4項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の100分の2に相当する額以下の場合 当該費用の総額の100分の50に相当する額
財政上の措置が行われる対象
(停留を行うための施設の使用)
5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第71条v1第1項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第16条v1第2項(同法第34条v1において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第34条v4第1項の規定による委託を受けず、若しくは同法第16条v1第2項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第34条v4第1項の規定による委託をできず、若しくは同法第16条v1第2項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第34条v4第1項の規定にかかわらず、同法第16条v1第2項若しくは第34条v4第1項の規定による委託をせず、又は同法第16条v1第2項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
(医療等の実施の要請等)
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求)
2 特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という。)は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長その他の執行機関に対し、応援を求めることができる。
(住民に対する予防接種)
(臨時の医療施設等)
(土地等の使用)
2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
(物資の売渡しの要請等)
(埋葬及び火葬の特例等)