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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路交通法-令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正「3/3」

このページはe-Govの昭和35年法律第105号-道路交通法を加工したものです。
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昭和35年法律第105号
335AC10520191201501AC20
施行日: 令和元年12月1日
最終更新: 令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正
第6章の2 講習
第108条v2 
(講習)
1 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うものとする。
g1 安全運転管理者等に対する講習
g2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習
g3 第90条v1第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条v1第1項若しくは第4項の規定による免許の効力の停止又は第107条v5第1項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定による6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条v1第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条v1第1項第1号から第4号まで又は第107条v5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者及び第102条v2の期間内に同条に規定する講習を受けなかつた者を除く。)に対する講習
g4 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
g5 大型2輪免許又は普通2輪免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
g6 原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習
g7 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けようとする者に対するその受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習
g8 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型2輪免許、普通2輪免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
g9 指定自動車教習所政令で定める職員に対する講習
g10 基準該当初心運転者(免許の効力が停止されている者を除く。)に対する免許の種類ごとに行う当該免許自動車等の運転について必要な技能及び知識に関する講習
g11 免許証の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第92条v2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
g12 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者、第89条v1第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第101条v7第5項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
g13 免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第102条v2の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習
g14 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3 公安委員会は、内閣府令で定める者に第1項第1号、第3号から第9号まで若しくは第11号から第14号までに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
4 前項の規定により第1項第12号に掲げる講習(第97条v2第1項第3号イ、第101条v4第2項又は第101条v7第4項の規定により認知機能検査の結果に基づいて行うものに限る。)の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第4項については第117条v4第1号)
第108条v3 
初心運転者講習の手続)
1 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第100条v2第1項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
第108条v3の2 
(軽微違反行為をした者に対する講習の手続)
1 公安委員会は、免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が第102条v2の政令で定める基準に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その者に対し、第108条v2第1項第13号に掲げる講習を行う旨を書面で通知しなければならない。
第108条v3の3 
(講習通知事務の委託)
1 公安委員会は、第108条v3第1項又は前条の規定による通知の実施に係る事務(次項において「講習通知事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により講習通知事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る講習通知事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条v5第3号)
第108条v3の4 
(自転車運転者講習の受講命令)
1 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条v2第1項第14号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。
(罰則 第120条v1第1項第17号)
第108条v3の5 
(自転車運転者講習の受講命令等の報告)
1 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第108条v4 
(指定講習機関)
1 公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
g1 第108条v2第1項第2号に掲げる講習(以下この条及び次条第1項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
g2 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(次条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
2 前項の規定による指定は、取消処分者講習又は初心運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。
g1 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者
g2 第108条v1第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
g3 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条v1から第6条v1までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
g4 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
4 公安委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。
第108条v5 
(運転適性指導員等)
1 取消処分者講習を行う指定講習機関は、運転適性指導には、運転適性指導員以外の者を従事させてはならない。
2 初心運転者講習を行う指定講習機関は、運転習熟指導には、運転習熟指導員以外の者を従事させてはならない。
3 公安委員会は、運転適性指導員又は運転習熟指導員が運転適性指導又は運転習熟指導について不正な行為をしたときは、当該指定講習機関に対し、その選任に係る当該運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずることができる。
第108条v6 
(講習業務規程)
1 指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
第108条v7 
(秘密保持義務等)
1 指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(罰則 第1項については第117条v5第3号)
第108条v8 
(適合命令等)
1 公安委員会は、指定講習機関が第108条v4第1項各号に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、同項各号に規定する基準に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 公安委員会は、前項に定めるもののほか、特定講習を適正かつ確実に行うことを確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、特定講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第108条v9 
(検査等)
1 公安委員会は、指定講習機関について、第108条v4第1項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第108条v5第1項若しくは第2項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第108条v0 
(講習の休廃止)
1 指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第108条v1 
(指定の取消し)
1 公安委員会は、指定講習機関が第108条v4第3項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者になつたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 公安委員会は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その指定を取り消すことができる。
g1 第108条v5第1項若しくは第2項、第108条v6第1項又は前条の規定に違反したとき。
g2 第108条v5第3項又は第108条v8第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。
第108条v2 
国家公安委員会規則への委任)
1 第108条v4から前条までに規定するもののほか、指定講習機関に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第6章の3 交通事故調査分析センター
第108条v3 
(指定等)
1 国家公安委員会は、交通事故の防止及び交通事故による被害の軽減に資するための調査研究等を行うことにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、交通事故調査分析センター(以下この章において「分析センター」という。)として指定することができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、分析センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 分析センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
4 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第108条v4 
(事業)
1 分析センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
g1 交通事故の実例に即して、道路交通の状況、運転者の状況その他の交通事故に関係する事項について、その原因等に関する科学的な研究に資するための調査を行うこと。
g2 交通事故の原因等に関する科学的な研究を目的として、前号に規定する調査(以下この章において「事故例調査」という。)に係る情報又は資料その他の個別の交通事故に係る情報又は資料を分析すること。
g3 交通事故一般に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他交通事故に関する科学的な調査研究を行うこと。
g4 公安委員会が第108条v26の規定により講ずる措置に対して協力するため、第2号の規定による分析の結果又は前号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を提供すること。
g5 前号に掲げるもののほか、交通事故に関する知識の普及及び交通事故防止に関する意識の啓発を図るため、第2号の規定による分析の結果又は第3号の規定による分析の結果若しくは調査研究の成果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
g6 外国における交通事故に関する調査研究機関との間において情報交換を行うこと。
g7 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第108条v5 
(事故例調査に従事する者の遵守事項)
1 事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。
2 事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第108条v6 
(分析センターへの協力)
1 警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。
2 警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第108条v4第3号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。
第108条v7 
(特定情報管理規程)
1 分析センターは、交通事故に関するデータベース(事故例調査に係る情報及び前条第2項の規定による提供に係る情報(以下この条及び第108条v9において「特定情報」という。)の集合物であつて、特定情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の構成及び運用その他の特定情報の管理及び使用に関する事項についての規程(以下この条及び第108条v9において「特定情報管理規程」という。)を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国家公安委員会は、前項の認可をした特定情報管理規程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適当となつたと認めるときは、分析センターに対し、当該特定情報管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
第108条v8 
(秘密保持義務)
1 分析センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第108条v4第1号から第3号までに掲げる事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第117条v5第3号)
第108条v9 
(解任命令)
1 国家公安委員会は、分析センターの役員又は職員が特定情報管理規程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき、又は前条の規定に違反したときは、分析センターに対し、当該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
第108条v20 
(事業計画等の提出)
1 分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
第108条v21 
(報告及び検査)
1 国家公安委員会は、分析センターの事業の運営に関し必要があると認めるときは、分析センターに対し、その事業に関し必要な報告をさせ、又は警察庁の職員に分析センターの事務所に立ち入り、事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第108条v22 
(監督命令)
1 国家公安委員会は、この章の規定を施行するため必要な限度において、分析センターに対し、その事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
第108条v23 
(指定の取消し等)
1 国家公安委員会は、分析センターがこの章の規定に違反したとき、又は第108条v7第2項、第108条v9若しくは前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第108条v24 
(分析センターの運営に対する配慮)
1 警察庁及び都道府県警察は、分析センターに対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事業の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
第108条v25 
国家公安委員会規則への委任)
1 第108条v3から前条までに規定するもののほか、分析センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進
第108条v26 
(民間の組織活動等の促進を図るための措置)
1 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に資するための次に掲げる活動で民間の自主的な組織活動として行われるものの促進を図るため、関係する機関及び団体の活動との調和及び連携を図りつつ、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
g1 道路を通行する者に対する交通安全教育
g2 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
g3 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
g4 道路における適正な車両の駐車又は道路の使用についての啓発活動、自転車の適正な通行についての啓発活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための啓発活動
g5 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資するための活動
2 公安委員会は、地方公共団体が行う交通安全対策(公安委員会が行うものを除く。)の的確かつ円滑な実施が図られるよう、関係地方公共団体の長に対し、当該関係地方公共団体の区域における交通事故の発生の状況に関する情報の提供、職員の研修に係る協力その他必要な措置を講ずるものとする。
第108条v27 
(交通安全教育)
1 公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
第108条v28 
(交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成)
1 国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。
g1 自動車等の安全な運転に必要な技能及び知識その他の適正な交通の方法に関する技能及び知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
g2 交通事故防止に関する知識を習得する機会を提供するための交通安全教育の内容及び方法
g3 前2号に掲げるもののほか、道路を通行する者に対する交通安全教育を効果的かつ適切に行うために必要な事項
2 交通安全教育指針は、道路を通行する者が、交通安全教育に係る学習の機会を通じて、適正な交通の方法及び交通事故防止に関する技能及び知識を自主的に習得する意欲を高めるとともに、その年齢若しくは通行の態様又は業務に関し通行する場合にあつてはその業務の態様に応じたこれらの技能及び知識を段階的かつ体系的に習得することができるように配慮して作成されなければならない。
3 国家公安委員会は、第1項の規定により交通安全教育指針を作成しようとする場合には、関係行政機関の長と緊密な協力を図るよう努めなければならない。
4 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。
g1 法令で定める道路の交通の方法
g2 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項
g3 前2号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車等の運転に必要な知識
第108条v29 
(地域交通安全活動推進委員)
1 公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
g1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
g2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
g3 生活が安定していること。
g4 健康で活動力を有すること。
2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
g1 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
g2 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
g3 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
g4 自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
g5 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3 前項第1号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
g1 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
g2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
g3 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第108条v30 
(地域交通安全活動推進委員協議会)
1 地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第2項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
4 前3項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第108条v31 
都道府県交通安全活動推進センター)
1 公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
g1 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
g2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
g3 交通事故に関する相談に応ずること。
g4 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずること。
g5 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について広報活動を行うこと(第1号に該当するものを除く。)。
g6 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての啓発活動を行うこと(第2号に該当するものを除く。)。
g7 警察署長の委託を受けて第56条v1、第57条v1第3項及び第77条v1第1項の規定による許可に関し、道路又は交通の状況について調査すること。
g8 警察署長の委託を受けて道路における工作物又は物件の設置の状況について調査すること(前号の許可に係るものを除く。)。
g9 運転適性指導(道路運送法第2条v1第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法第2条v1第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車の運転者に対するものを除く。)を行うこと。
g10 道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
g11 地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
g12 地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
g13 前各号の事業に附帯する事業
3 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
5 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第2項第3号又は第7号から第9号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 第2項第7号又は第8号に掲げる業務に従事する都道府県センターの役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県センターは、第2項各号に掲げる事業の遂行に当たつては、関係する機関及び団体の活動の円滑な遂行に配慮して、これらの活動との調和及び連携を図らなければならない。
8 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第5項については第117条v5第3号)
第108条v32 
(全国交通安全活動推進センター)
1 国家公安委員会は、道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に1を限つて、全国交通安全活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
g1 交通事故に関する相談に応ずる業務を担当する者、道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用に関する事項について照会及び相談に応ずる業務を担当する者、運転適性指導の業務を担当する者その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
g2 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
g3 適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての2以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
g4 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用についての2以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと(前号に該当するものを除く。)。
g5 道路における車両の駐車及び交通の規制並びに道路の使用並びに運転適性指導に関する調査研究を行うこと。
g6 道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者の資質の向上に必要とされる技能及び知識に関する研修(道路運送法及び貨物自動車運送事業法に規定する運行管理者に対するものその他国家公安委員会規則で定めるものを除く。)を行うこと。
g7 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
g8 前各号の事業に附帯する事業
3 前条第3項、第4項、第7項及び第8項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第3項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第4項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第7項中「第2項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
第108条v32の2 
(運転免許取得者教育の認定)
1 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
g1 教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
g2 第99条v1第1項第4号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
g3 交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、当該課程が国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2 公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 運転免許取得者教育を行う者は、当該運転免許取得者教育の課程について、第1項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。
4 第98条v1第3項から第5項までの規定は、第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者について準用する。この場合において、同条第3項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第108条v32の2第1項の認定を受けた同項の運転免許取得者教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者教育」と、同条第4項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第108条v32の2第1項の運転免許取得者教育」と読み替えるものとする。
5 公安委員会は、第1項の認定を受けた運転免許取得者教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(罰則 第3項については第123条v2)
第7章 雑則
第108条v33 
(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
1 道路運送車両法第19条v1、第58条v1第1項若しくは第73条v1第1項(同法第97条v3第2項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条v1又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条v1第1項若しくは第2項の規定は、第67条v1第2項、第90条v1第1項第4号若しくは第5号、第92条v2第1項、第100条v2第1項本文若しくは同項第4号、第102条v2、第103条v1第1項第5号、第106条v1、第107条v5第1項第2号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
第108条v34 
(使用者に対する通知)
1 車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
第109条v1 
(免許証又は国際運転免許証等の保管)
1 警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
2 前項の保管証は、第95条v1(第107条v3後段において準用する場合を含む。)及び第107条v3前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
3 当該警察官は、第1項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
4 前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
5 警察官は、第1項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前3項の規定の趣旨を説明しなければならない。
6 第1項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。
第109条v2 
(交通情報の提供)
1 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2 公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
3 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
4 交通情報を提供する事業(公安委員会及び第2項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第1項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。
第109条v3 
1 交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
g1 道路における交通の混雑の状態を予測する事業
g2 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
2 国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
4 国家公安委員会は、前2項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(罰則 第1項については第119条v3第1項第7号、第123条v1 第4項については第119条v3第1項第8号、第123条v1)
第110条v1 
国家公安委員会の指示権)
1 国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。
第110条v2 
(特定の交通の規制等の手続)
1 公安委員会は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条v1第1項若しくは第23条v1第2項、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条v1第1項又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条v1第1項の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第4条v1第1項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2 公安委員会は、第4条v1第1項の規定に基づき第8条v1第1項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
3 公安委員会(第5条v1第1項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第4条v1第1項の規定に基づき、第2条v1第1項第3号、第3号の4、第4号、第4号の2若しくは第7号、第4条v1第3項、第8条v1第1項、第13条v1第2項、第17条v1第4項、第5項第5号若しくは第6項、第22条v1第1項、第23条v1、第34条v1第5項、第49条v1第1項、第63条v4第1項第1号又は第63条v7第2項の道路標識等(第17条v1第6項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第22条v1第1項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第22条v1第1項及び第63条v4第1項第1号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第8条v1第1項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
4 公安委員会は、高速自動車国道等について、第4条v1第1項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第17条v1第5項第4号、第30条v1、第42条v1若しくは第75条v4の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
5 公安委員会は、第4条v1第1項の規定に基づき、第44条v1又は第45条v1第1項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
6 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第4条v1第1項の規定に基づき第49条v1第1項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7 公安委員会は、駐車場法第3条v1第1項に規定する駐車場整備地区内において、第4条v1第1項の規定に基づき第49条v1第1項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第4条v1第1項の規定により駐車場整備計画(同条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。
第111条v1 
(道路の交通に関する調査)
1 公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
3 公安委員会は、第1項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。
第112条v1 
(免許等に関する手数料)
1 都道府県は、第6章(第104条v4第6項(第105条v1第2項において準用する場合を含む。)を除く。)及び第6章の2の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条v1例を定めなければならない。
g1 第89条v1第1項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
g1の2 第89条v1第3項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
g2 第100条v2第1項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
g3 第92条v1第1項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
g4 第94条v1第2項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
g5 第101条v1第1項又は第101条v2第1項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
g5の2 第101条v2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料
g5の3 認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
g6 第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
g7 第99条v2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
g8 第99条v2第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
g9 第99条v3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
g10 第99条v3第4項第1号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
g11 第107条v7第1項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
g12 第108条v2第1項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
g13 初心運転者講習又は第108条v2第1項第13号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
2 前項の場合においては、都道府県は、条v1例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第12号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第113条v1 
1 削除
第113条v2 
(行政手続法の適用除外)
1 第77条v1第4項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第5項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第90条v1第5項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第6項の規定による免許の取消し並びに同条第9項又は第10項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第97条v3第3項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第1項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第103条v1第1項又は第4項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)、同条第2項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第7項又は第8項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第104条v2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消し、第106条v2の規定による仮免許の取消し並びに第107条v5第1項又は同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条v5第1項第2号に係るものに限る。)及び第107条v5第2項又は同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条v5第9項において準用する第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第107条v5第2項に係るものに限る。)については、行政手続法第3章(第12条v1及び第14条v1を除く。)の規定は、適用しない。
第113条v3 
(審査請求の制限)
1 この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。
第113条v4 
警察庁長官への権限の委任)
1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第110条v1第1項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第114条v1 
(方面公安委員会への権限の委任)
1 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
第114条v2 
公安委員会の事務の委任)
1 公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。
第114条v3 
高速自動車国道等における権限)
1 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。
第114条v4 
1 都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3 交通巡視員は、警察法(昭和29年法律第162号)第55条v1第1項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
4 都道府県は、政令で定める基準に従い条v1例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
第114条v5 
自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
1 公安委員会は、自衛隊法第76条v1第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第2条v1第6号に規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第155条v1第1項の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2 災害対策基本法昭和36年法律第223号)第76条v1第2項、第76条v2、第76条v3(第4項を除く。)、第76条v5及び第82条v1第1項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第76条v2第1項及び第2項並びに第76条v3第1項中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第76条v2第5項中「前条第1項」とあり、及び同法第76条v3第5項中「第76条v1第1項」とあるのは「道路交通法第114条v5第1項」と、同条第1項及び同法第76条v5中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第76条v3第3項前段及び第6項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第76条v1第1項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第3項後段中「第1項」とあるのは「道路交通法第114条v5第2項において読み替えて準用する第1項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第6項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。
(罰則 第1項については第118条v3)
第114条v6 
(経過措置)
1 この法律の規定に基づき政令内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第114条v7 
内閣府令への委任)
1 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第8章 罰則
第115条v1 
1 みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は200000円以下の罰金に処する。
第116条v1 
1 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁 又は100000円以下の罰金に処する。
第117条v1 
1 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条v1(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は500000円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は1000000円以下の罰金に処する。
第117条v2 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は1000000円以下の罰金に処する。
g1 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
g2 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
g3 第66条v1(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条v3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
g4 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
g5 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反して、第3号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
第117条v2の2 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は500000円以下の罰金に処する。
g1 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条v2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条v1第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
g2 第64条v1(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)
g3 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
g4 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第2号に該当する場合を除く。)
g5 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
g6 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
g7 第66条v1(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第3号の規定に該当する者を除く。)
g8 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第1号の規定に違反した者
g9 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第4号に該当する場合を除く。)
g10 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第4号の規定に違反した者(前条第5号に該当する者を除く。)
g11 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
第117条v3 
1 第68条v1(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は500000円以下の罰金に処する。
第117条v3の2 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300000円以下の罰金に処する。
g1 第64条v1(無免許運転等の禁止)第3項の規定に違反した者
g2 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第3項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第117条v2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同条第5号に該当する場合を除く。)
g3 第65条v1(酒気帯び運転等の禁止)第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条v2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)
第117条v4 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300000円以下の罰金に処する。
g1 第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2(放置車両確認機関)第6項、第51条v5(放置違反金関係事務の委託)第2項、第108条v1(免許関係事務の委託)第2項又は第108条v2(講習)第4項の規定に違反した者
g1の2 第71条v1(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
g2 第89条v1(免許の申請等)第1項、第101条v1(免許証の更新及び定期検査)第1項若しくは第101条v2(免許証の更新の特例)第1項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第101条v5(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第107条v3の2(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
第117条v5 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100000円以下の罰金に処する。
g1 第72条v1(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条v1の規定に該当する者を除く。)
g2 第51条v2(違法駐車に対する措置)第10項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
g3 第108条v3の3(講習通知事務の委託)第2項、第108条v7(秘密保持義務等)第1項、第108条v8(秘密保持義務)又は第108条v31(都道府県交通安全活動推進センター)第5項の規定に違反した者
第118条v1 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100000円以下の罰金に処する。
g1 第22条v1(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
g2 第57条v1(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
g3 第58条v5(過積載車両の運転の要求等の禁止)第2項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
g3の2 第71条v1(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第117条v4第1号の2に該当する者を除く。)
g4 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第2号又は第5号の規定に違反した者
g5 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反して、第2号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
g6 第76条v1(禁止行為)第1項又は第2項の規定に違反した者
g7 第85条v1(第1種免許)第5項から第10項までの規定に違反した者
g8 第87条v1(仮免許)第2項後段の規定に違反して自動車を運転した者
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は100000円以下の罰金に処する。
第118条v2 
1 第67条v1(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、3月以下の懲役又は500000円以下の罰金に処する。
第118条v3 
1 第114条v5(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第1項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた車両の運転者は、3月以下の懲役又は300000円以下の罰金に処する。
第119条v1 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は50000円以下の罰金に処する。
g1 第4条v1(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条v1(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
g1の2 第7条v1(信号機の信号等に従う義務)、第8条v1(通行の禁止等)第1項又は第9条v1(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
g1の3 第24条v1(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
g1の4 第26条v1(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
g2 第30条v1(追越しを禁止する場所)、第33条v1(踏切の通過)第1項若しくは第2項、第38条v1(横断歩道等における歩行者等の優先)、第42条v1(徐行すべき場所)又は第43条v1(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
g2の2 第17条v1(通行区分)第1項から第4項まで若しくは第6項、第18条v1(左側寄り通行等)第2項、第25条v2(横断等の禁止)第1項、第28条v1(追越しの方法)、第29条v1(追越しを禁止する場合)、第31条v1(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第36条v1(交差点における他の車両等との関係等)第2項から第4項まで、第37条v2(環状交差点における他の車両等との関係等)、第38条v2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第75条v5(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
g3 第50条v2(違法停車に対する措置)(第75条v8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)又は第51条v1(違法駐車に対する措置)第1項(第75条v8(停車及び駐車の禁止)第2項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
g3の2 第57条v1(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第118条v1第1項第2号に該当する者を除く。)
g3の3 第58条v2(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
g3の4 第58条v3(過積載車両に係る措置命令)第1項又は第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
g4 第61条v1(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
g5 第62条v1(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
g6 第63条v1(車両の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
g7 第63条v1(車両の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
g8 第67条v1(危険防止の措置)第1項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
g9 第70条v1(安全運転の義務)の規定に違反した者
g9の2 第71条v1(運転者の遵守事項)第2号、第2号の3又は第3号の規定に違反した者
g10 第72条v1(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
g11 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第6号の規定に違反した者(第118条v1第1項第5号に該当する者を除く。)
g12 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第2項又は第75条v2(自動車の使用者の義務等)第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
g12の2 第75条v3(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
g12の3 第75条v0(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
g12の4 第76条v1(禁止行為)第3項又は第77条v1(道路の使用の許可)第1項の規定に違反した者
g13 第77条v1(道路の使用の許可)第3項の規定により警察署長が付し、又は同条第4項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
g14 第81条v1(違法工作物等に対する措置)第1項、第81条v2(転落積載物等に対する措置)第1項又は第82条v1(沿道の工作物等の危険防止措置)第1項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
g15 第91条v1(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第107条v4(臨時適性検査)第3項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
2 過失により前項第1号の2、第2号(第43条v1後段に係る部分を除く。)、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、100000円以下の罰金に処する。
第119条v2 
1 次の各号のいずれかに該当する行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、150000円以下の罰金に処する。
g1 第44条v1(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条v1(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条v1(停車又は駐車の方法の特例)、第49条v3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第3項又は第49条v4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
g2 第47条v1(停車又は駐車の方法)第2項若しくは第3項又は第75条v8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
g3 第75条v1(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、150000円以下の罰金に処する。
第119条v3 
1 次の各号のいずれかに該当する者(第1号から第4号までに掲げる者にあつては、前条第1項の規定に該当する者を除く。)は、100000円以下の罰金に処する。
g1 第44条v1(停車及び駐車を禁止する場所)、第45条v1(駐車を禁止する場所)第1項若しくは第2項、第48条v1(停車又は駐車の方法の特例)、第49条v3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第2項若しくは第3項、第49条v4(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第49条v5(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第49条v3第2項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)
g2 第49条v1第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において、車両を駐車した時から第49条v3第2項の道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車した者(車両を駐車した時から当該表示されている時間を経過する時までの間に当該パーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた者を除く。)
g3 第49条v3(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第4項の規定に違反した者
g4 第47条v1(停車又は駐車の方法)又は第75条v8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為をした者
g5 第51条v5(報告徴収等)第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
g6 第71条v4(大型自動2輪車等の運転者の遵守事項)第3項から第6項までの規定に違反した者
g7 第109条v3(交通情報の提供)第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
g8 第109条v3(交通情報の提供)第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 過失により前項第1号、第2号又は第3号の罪を犯した者は、100000円以下の罰金に処する。
第120条v1 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、50000円以下の罰金に処する。
g1 第6条v1(警察官等の交通規制)第2項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
g2 第25条v1(道路外に出る場合の方法)第3項、第26条v1(車間距離の保持)、第26条v2(進路の変更の禁止)第2項、第27条v1(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第31条v2(乗合自動車の発進の保護)、第32条v1(割込み等の禁止)、第34条v1(左折又は右折)第6項(第35条v1(指定通行区分)第2項において準用する場合を含む。)、第36条v1(交差点における他の車両等との関係等)第1項、第37条v1(交差点における他の車両等との関係等)、第40条v1(緊急自動車の優先)、第41条v2(消防用車両の優先等)第1項若しくは第2項又は第75条v6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第26条v1の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第119条v1第1項第1号の4に該当する者を除く。)
g3 第20条v1(車両通行帯)、第20条v2(路線バス等優先通行帯)第1項、第26条v2(進路の変更の禁止)第3項、第35条v1(指定通行区分)第1項又は第75条v8の2(重被けん 引車をけん 引するけん 引自動車の通行区分)第2項から第4項までの規定の違反となるような行為をした者
g4 第25条v2(横断等の禁止)第2項の規定の違反となるような行為をした者
g5 第50条v1(交差点等への進入禁止)又は第52条v1(車両等の灯火)第1項の規定の違反となるような行為をした者
g6 削除
g7 削除
g8 第52条v1(車両等の灯火)第2項、第53条v1(合図)第1項、第2項若しくは第4項又は第54条v1(警音器の使用等)第1項の規定に違反した者
g8の2 第62条v1(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第63条v9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反した者
g8の3 第63条v0(自転車の検査等)第1項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
g8の4 第63条v0(自転車の検査等)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
g9 第71条v1(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号、第71条v2(自動車等の運転者の遵守事項)、第73条v1(妨害の禁止)、第76条v1(禁止行為)第4項又は第95条v1(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条v3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
g10 第55条v1(乗車又は積載の方法)第1項若しくは第2項又は第59条v1(自動車のけん 引制限)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
g11 第57条v1(乗車又は積載の制限等)第1項の規定に違反した者(第118条v1第1項第2号及び第119条v1第1項第3号の2に該当する者を除く。)
g11の2 第72条v1(交通事故の場合の措置)第2項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
g11の3 第74条v3(安全運転管理者等)第1項若しくは第4項の規定に違反した者又は同条第6項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
g12 第75条v4(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
g12の2 第75条v1(故障等の場合の措置)第1項の規定に違反した者
g13 第77条v1(道路の使用の許可)第7項の規定に違反した者
g14 第87条v1(仮免許)第3項の規定に違反した者
g15 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
g16 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
g17 第108条v3の4(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
2 過失により前項第3号から第5号まで、第8号、第8号の2又は第14号の罪を犯した者は、50000円以下の罰金に処する。
第121条v1 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、20000円以下の罰金又は科料に処する。
g1 第4条v1(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条v1(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7条v1(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条v1(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者
g1の2 第8条v1(通行の禁止等)第5項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
g2 第11条v1(行列等の通行)第1項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
g3 第11条v1(行列等の通行)第2項後段の規定に違反し、又は同条第3項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
g4 第15条v1(通行方法の指示)又は第63条v8(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
g5 第17条v2(軽車両の路側帯通行)第2項、第19条v1(軽車両の並進の禁止)、第21条v1(軌道敷内の通行)第1項、第2項後段若しくは第3項、第25条v1(道路外に出る場合の方法)第1項若しくは第2項、第34条v1(左折又は右折)第1項から第5項まで、第35条v2(環状交差点における左折等)、第63条v3(自転車道の通行区分)、第63条v4(普通自転車の歩道通行)第2項又は第75条v7(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
g6 第54条v1(警音器の使用等)第2項又は第55条v1(乗車又は積載の方法)第3項の規定に違反した者
g7 第57条v1(乗車又は積載の制限等)第2項又は第60条v1(自動車以外の車両のけん 引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者
g8 第58条v1(制限外許可証の交付等)第3項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
g9 第45条v2(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第4項、第51条v2(違法駐車に対する措置)第10項、第51条v4(放置違反金)第2項、第63条v1(車両の検査等)第7項、第75条v1(自動車の使用者の義務等)第11項(第75条v2(自動車の使用者の義務等)第3項において準用する場合を含む。)、第78条v1(許可の手続)第4項、第94条v1(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、第103条v2(免許の効力の仮停止)第3項(第107条v5(自動車等の運転禁止等)第10項において準用する場合を含む。)、第107条v1(免許証の返納等)第1項若しくは第3項、第107条v5(自動車等の運転禁止等)第5項若しくは第7項又は第107条v0(国外運転免許証の返納等)第1項若しくは第2項の規定に違反した者(第117条v5第2号に該当する者を除く。)
g9の2 第63条v2(運行記録計による記録等)又は第74条v3(安全運転管理者等)第5項の規定に違反した者
g9の3 第71条v5(初心運転者標識等の表示義務)第1項から第3項まで又は第71条v6(初心運転者標識等の表示義務)第1項若しくは第2項の規定に違反した者
g10 第95条v1(免許証の携帯及び提示義務)第1項又は第107条v3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2 過失により前項第9号の3又は第10号の罪を犯した者は、20000円以下の罰金又は科料に処する。
第122条v1 
1 削除
第123条v1 
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条v2第4号若しくは第5号、第117条v2の2第8号から第10号まで、第118条v1第1項第2号、第3号若しくは第4号から第6号まで、第119条v1第1項第3号の2、第5号、第11号、第12号、第12号の4、第13号若しくは第14号、第119条v2第1項第3号、第119条v3第1項第5号、第7号若しくは第8号、第120条v1第1項第10号、第11号、第11号の3若しくは第13号又は第121条v1第1項第7号、第8号若しくは第9号の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
第123条v2 
1 第108条v32の2(運転免許取得者教育の認定)第3項の規定に違反した者は、100000円以下の過料に処する。
第124条v1 
1 この章の規定の適用については、この法律の規定中公安委員会とあるのは、第114条v1の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含むものとする。
第9章 反則行為に関する処理手続の特例
第1節 通則
第125条v1 
(通則)
1 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第2の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被けん 引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
g1 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第107条v2の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第85条v1第5項から第10項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
g2 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第117条v2第3号に規定する状態又は身体に第117条v2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
g3 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第2に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
第2節 告知及び通告
第126条v1 
(告知)
1 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
g1 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
g2 その者が逃亡するおそれがあるとき。
2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。
3 警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第60条v2又は第66条v1第2項の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。
4 第114条v4第1項に規定する交通巡視員は、第119条v2又は第119条v3第1項第1号から第4号まで若しくは第2項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第1項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。
第127条v1 
(通告)
1 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第129条v1第1項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。
2 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。
3 第1項の規定による通告は、第129条v1第1項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。
第3節 反則金の納付及び仮納付
第128条v1 
反則金の納付)
1 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
第129条v1 
(仮納付)
1 第126条v1第1項又は第4項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して7日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、第127条v1第2項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。
2 第127条v1第1項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
3 第1項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第127条v1第1項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第1項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。
4 警察本部長は、第1項の規定による仮納付をした者に対し、第127条v1第2項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。
第129条v2 
(期間の特例)
1 第128条v1第1項及び前条第1項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
第4節 反則者に係る刑事事件等
第130条v1 
(反則者に係る刑事事件)
1 反則者は、当該反則行為についてその者が第127条v1第1項又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第128条v1第1項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。
g1 第126条v1第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかつたとき。
g2 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第126条v1第1項若しくは第4項の規定による告知又は第127条v1第1項若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。
第130条v2 
(反則者に係る保護事件)
1 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第125条v1第3項の規定にかかわらず、別表第2に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。
2 前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。
3 第128条v1の規定は、第1項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内」とあるのは、「第130条v2第1項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。
第5節 雑則
第131条v1 
(方面本部長への権限の委任)
1 この章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行なわせることができる。
第132条v1 
政令への委任)
1 この章に定めるもののほか、第126条v1第1項又は第127条v1第1項若しくは第2項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(道路交通取締法等の廃止)
道路交通取締法(昭和22年法律第130号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
第4条v1 
(経過規定)
前条第1項又は第2項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。
第6条v1 
新法の施行の際、現に旧令第53条v1第1項第1号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後1年を経過しないものは、新法第99条v1第1項の適用については、当該施設を卒業して1年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないものとみなす。
第7条v1 
附則第3条v1に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第8条v1 
新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(18歳未満の者がした小型自動4輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
第9条v1 
新法の施行の際、旧法第9条v1第6項(第9条v2第4項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条v1の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条v1の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第10条v1 
新法第90条v1第1項及び第103条v1第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
第11条v1 
新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第12条v1 
新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
第14条v1 
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条v1 
国は、当分の間、交通安全対策の1環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第128条v1第1項(第130条v2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第129条v1第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第18条v1第1項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第1号及び附則第18条v1第1項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
g1 第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額
g2 第127条v1第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第2号ロ及び附則第19条v1において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
g3 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
g1 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
g2 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金の見込額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
第17条v1 
(交付の基準)
都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
第18条v1 
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
9月
前年度の2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第16条v1第3項第2号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額
3月
当該年度の8月から1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から9月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第19条v1 
(通告書送付費支出金の支出)
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
第20条v1 
(主務大臣等)
附則第16条v1から第18条v1までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第21条v1 
地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
g1 附則第17条v1の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
g2 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
第22条v1 
高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第71条v5第3項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第4項中「70歳以上75歳未満」とあるのは、「70歳以上」とする。
附 則 (昭和37年6月2日法律第147号)
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第85条v1第3項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和38年4月15日法律第90号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和39年6月1日法律第91号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第6節を改める部分に限る。)、第67条v1第1項の改正規定、第75条v1第1項の改正規定、第88条v1第1項に第7号を加える改正規定、第6章第6節の次に1節を加える改正規定、第109条v1の改正規定、第112条v1の改正規定(「若しくは第101条v2第1項」を加える部分を除く。)、第118条v1第1項第1号の改正規定、第120条v1第1項の改正規定(同項第9号中「(第107条v3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第15号中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第121条v1第1項第10号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4 前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
6 この法律の施行の際、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第90条v1第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
8 この法律の施行の際、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから1年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第88条v1第1項第5号の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第90条v1第3項の規定は、適用しない。
10 この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、新法第107条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
12 この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
13 新法第90条v1第1項ただし書及び第3項並びに第103条v1第2項第2号の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14 この法律の施行の際現に旧法第88条v1第1項第2号、第3号若しくは第4号又は旧法第103条v1第2項各号のいずれかに該当する者で同条第1項又は第2項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第103条v1第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第103条v1第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧法第103条v1第3項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第103条v1第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和40年6月1日法律第96号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律中第1条v1及び附則の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、第2条v1の規定は同日から3年を経過した日から施行する。
第2条v1 
(自動3輪車免許等に関する経過規定)
第1条v1の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許
新法の規定による運転免許
自動3輪車免許
自動2輪車免許
自動3輪車第2種免許
普通自動車第2種免許
自動3輪車に係る仮運転免許
2 第1条v1の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第3条v1 
大型自動車免許等に関する特例)
第1条v1の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条v1第3項又は第103条v1第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動2輪車免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動2輪車免許若しくは大型特殊自動車第2種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条v1第3項又は第103条v1第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
第4条v1 
けん 引免許等に関する特例)
改正法の施行の際大型特殊自動車けん 引されるための構造及び装置を有する車両をけん 引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱらけん 引のために使用されるもの(以下「けん 引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及びけん 引免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際けん 引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第2種免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及びけん 引第2種免許を受けたものとみなす。
3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(けん 引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動3輪車免許、大型自動車第2種免許、普通自動車第2種免許、大型特殊自動車第2種免許(けん 引車に係る大型特殊自動車第2種免許を除く。)若しくは自動3輪車第2種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から6月間は、その者がけん 引車によつてけん 引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条v1第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムをこえるものをけん 引して当該けん 引車を運転する場合を除き、けん 引第2種免許を受けたものとみなす。
第5条v1 
(3年経過後における軽自動車免許及び自動3輪車免許に関する経過規定)
施行日から3年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許
第2条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「3年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許
2 施行日から3年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、3年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条v1 
(従前の行為に対する罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和42年8月1日法律第126号)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
g1 第1条v1の規定中道路交通法目次の改正規定(「第114条v1」を改める部分に限る。)、同法第75条v4の改正規定及び同法第114条v1の次に1条v1を加える改正規定 この法律の公布の日
g2 第1条v1の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第5項までにおいて同じ。)及び次項から附則第5項までの規定 この法律の公布の日から起算して3月を経過した日
g3 第2条v1並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定 昭和43年7月1日
g4 第3条v1及び附則第12項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)第2条v1の規定の施行の日(昭和43年9月1日)
2 第1条v1の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して2年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第85条v1第5項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものとみなす。
3 第1条v1の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、新法第85条v1第6項及び第88条v1第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第103条v2第1項の規定は、第1条v1の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
5 第1条v1の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第2条v1の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7 第3条v1の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附 則 (昭和45年5月21日法律第86号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第2項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第7項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に旧法第90条v1第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第88条v1第1項第5号及び第6号、第90条v1第4項並びに第103条v1第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第103条v2第1項第3号(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和45年12月25日法律第143号)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年4月15日法律第46号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
g1及び2 
g3 第24条v1及び第27条v1並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
附 則 (昭和46年6月2日法律第98号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第74条v2に第7項を加える改正規定、第97条v1から第99条v1までの改正規定、第101条v2の次に1条v1を加える改正規定、第108条v1を第108条v3とし、同条の前に2条v1を加える改正規定(第108条v2第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第112条v1の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
第2条v1 
(交通の規制等に係る経過措置)
改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第4条v1第1項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第51条v1第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第51条v1第8項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第85条v1第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条v1 
(罰則に係る経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和47年6月1日法律第51号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
g1 目次の改正規定、第71条v1の改正規定(第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第71条v2を第71条v3とし、第71条v1の次に1条v1を加える改正規定、第110条v1の改正規定、第120条v1第1項第9号の改正規定、第121条v1の改正規定、別表の改正規定(「第5号又は」及び「、第9号の2若しくは第10号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和47年10月1日
g2 第84条v1に1項を加える改正規定、第85条v1第5項の改正規定、第87条v1の改正規定、第88条v1の改正規定、第90条v1第1項の改正規定、第92条v1第3項を削り、同条の次に1条v1を加える改正規定、第96条v1第1項、第2項及び第4項の各改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第97条v1の改正規定、第98条v1の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第99条v1第1項の改正規定、第103条v1第1項及び第4項の各改正規定、第106条v1の次に1条v1を加える改正規定、第112条v1第5項の改正規定、第114条v2第1項の改正規定、第118条v1第1項に1号を加える改正規定、第120条v1第1項第14号及び第2項の各改正規定、別表の改正規定(「第119条v1第1項第1号の2、第2号、第2号の2」を改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項まで及び第9項の規定 昭和48年4月1日
g3 その他の規定 この法律の公布の日
2 昭和48年3月31日までの間は、前項第1号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第71条v1第5号の3中「第87条v1第3項」とあるのは、「第87条v1第4項」とする。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
4 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第87条v1第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第101条v1第2項又は第101条v2第3項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第92条v2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第101条v1第1項又は第101条v2第2項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の4回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第98条v1第1項第3号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第98条v1第1項第3号又は第2項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
8 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
9 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第24条v1の規定に違反する行為については、新法第9章及び別表の規定は、適用しない。
附 則 (昭和51年6月10日法律第64号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和53年5月20日法律第53号) 抄
1 この法律は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、第85条v1の改正規定、第118条v1第1項第5号の改正規定及び第125条v1第2項第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第75条v1第1項第5号中「大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第8項の規定に違反して自動2輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第74条v2第3項の規定によりされた解任命令は、新法第74条v2第4項の規定による解任命令とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第87条v1第1項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第87条v1第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項第2号及び第3号(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為については、新法第108条v3の規定は、適用しない。
7 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条v1 
道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和58年度及び昭和59年度に限り、新特別会計法附則第3条v1第1項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号。以下「昭和42年改正法」という。)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第16条v1」とあるのは「道路交通法附則第16条v1」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和58年改正法附則第4条v1の規定による改正前の昭和42年改正法附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2 昭和58年度に限り、第3条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第18条v1第1項の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和58年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3 昭和59年度に限り、新道路交通法附則第18条v1第1項の表9月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和59年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
第10条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第24条v1 
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和60年7月5日法律第87号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 目次の改正規定(「第128条v1・第129条v1」を「第128条v1―第129条v2」に改める部分に限る。)及び第129条v1の次に1条v1を加える改正規定 この法律の公布の日
g2 第51条v1、第62条v1、第81条v1、第82条v1第3項及び第83条v1第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
g3 第71条v3の次に2条v1を加える改正規定(第71条v4に係る部分に限る。) 昭和61年1月1日
g4 第71条v3第2項の改正規定 この法律の公布の日から起算して1年を経過した日
g5 その他の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第5項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第6項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第6項後段の規定による公示があつたものとみなす。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第51条v1第5項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第51条v1第17項において準用する同条第5項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
附 則 (昭和61年5月23日法律第63号)
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法第51条v1第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条v1第6項(同法第82条v1第3項及び第83条v1第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第51条v1第13項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条v1第8項(同法第82条v1第3項及び第83条v1第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月22日法律第90号)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路交通法第100条v2、第100条v3、第104条v2、第108条v2第1項第5号及び第108条v3の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
3 この法律の施行の際現に道路交通法第84条v1第2項の第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の道路交通法第71条v4、第108条v2第1項第1号及び同条第3項並びに第112条v1第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第71条v4に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第85条v1第2項の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
4 この法律の施行の際現に道路交通法第89条v1の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第96条v3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成2年7月3日法律第73号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路交通法第51条v2第12項及び第13項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第8項の負担金等の請求権について適用する。
3 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成2年7月3日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年5月2日法律第60号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
附則第2条v1の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第49条v4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成4年5月6日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条v4を第108条v27とする改正規定、第108条v3を第108条v26とする改正規定、第6章の2の次に1章を加える改正規定及び第117条v3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第98条v1第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第98条v1第2項の規定による届出をし、かつ、新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4 新法第97条v2第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第105条v1の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則 (平成5年5月12日法律第43号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に普通免許又は2輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日から2年間は、新法第92条v2第1項の表の備考1の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
第4条v1 
この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条v1第2項後段(旧法第101条v2第3項後段、第102条v1第3項及び第107条v4第3項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第91条v1の規定により付された条件又は新法第107条v4第3項の規定によりされた命令とみなす。
第5条v1 
指定自動車教習所等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第99条v1第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
第6条v1 
この法律の施行の際現に前条の規定により新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第99条v1第2項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条v5第1項、第4項及び第5項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第99条v2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条v2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第4項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条v1第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。
第7条v1 
この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第99条v1第1項第3号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条v3第1項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条v3第1項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第4項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第99条v1第1項第3号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4 みなし教習指導員に関しては、第2項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条v1第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条v1第2項のみなし教習指導員」と、同条第9項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第2項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
第8条v1 
旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v6第1項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条v1第3項の規定並びに同法附則第6条v1第3項及び第7条v1第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条v1第8項の規定」とする。
2 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v7第1項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第99条v1第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第99条v1第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第2号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第6条v1第2項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第99条v1第1項第3号に規定する職員(同法附則第7条v1第2項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v7第2項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第3項の規定」とする。
4 旧法指定自動車教習所に関する新法第100条v1第1項の規定の適用については、同項中「第99条v3第3項」とあるのは「第99条v3第3項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第3項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第6条v1第3項若しくは第7条v1第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条v1第8項の規定による命令」とする。
第9条v1 
旧法第99条v1第5項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第99条v5第1項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2 旧法第99条v1第5項の技能検定は、新法第99条v5第1項の技能検定とみなす。
3 旧法第99条v1第6項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第99条v5第5項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
第10条v1 
附則第5条v1から前条までに規定するもののほか、旧法第99条v1又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
第11条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1 
この法律の施行前にした行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条v1 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条v1に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条v1 
聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成7年4月21日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条v1第1項及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の自動2輪車免許(以下「旧法2輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の大型自動2輪車免許(以下「大型自動2輪車免許」という。)又は同項の普通自動2輪車免許(以下「普通自動2輪車免許」という。)とみなす。
g1 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 大型自動2輪車免許
g2 旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法第3条v1の自動2輪車(以下「旧法自動2輪車」という。)が新法第3条v1の普通自動2輪車(以下「普通自動2輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動2輪車免許
g3 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。次条第2項において「昭和40年改正法」という。)附則第2条v1第1項の規定により旧法2輪免許とみなされるもので、附則第11条v1の規定による改正前の同法附則第2条v1第4項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動2輪車免許
2 旧法2輪免許が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動2輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動2輪車免許は、当該旧法2輪免許を受けた日に受けたものとする。
第3条v1 
旧法第91条v1の規定により旧法2輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であって、新法第3条v1の規定による大型自動2輪車と普通自動2輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第91条v1の規定により大型自動2輪車免許又は普通自動2輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
2 前条第1項の規定により普通自動2輪車免許とみなされる同項第3号に掲げる運転免許は、新法第91条v1の規定により運転することができる普通自動2輪車が第2種原動機付自転車(昭和40年改正法第1条v1の規定による改正前の道路交通法第3条v1第2項の第2種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
第4条v1 
この法律の施行の際現にされている旧法2輪免許の申請は、当該旧法2輪免許により運転することができる旧法自動2輪車を普通自動2輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動2輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動2輪車免許の申請とみなす。
第5条v1 
前2条v1に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法2輪免許に係る処分又は手続は、附則第2条v1第1項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動2輪車免許又は普通自動2輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条v1 
この法律の施行の際現に旧法2輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法2輪免許を受けていない者は、当該旧法2輪免許により運転することができる旧法自動2輪車を普通自動2輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法2輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第7条v1 
この法律の施行の際現に附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる旧法2輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号の規定の適用については、同号中「、大型2輪免許及びけん 引免許にあつては18歳に」とあるのは、「及びけん 引免許にあつては18歳に、大型2輪免許」とする。
第8条v1 
この法律の施行の際現に附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる旧法2輪免許を受けている者に関する新法第100条v2第1項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる免許については、大型自動2輪車及び普通自動2輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動2輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
第9条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成8年5月9日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成9年5月1日法律第41号)
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第14条v1の改正規定、第71条v1の改正規定、第71条v5の改正規定、第75条v8の次に1条v1を加える改正規定、第75条v9の改正規定、第85条v1第3項の改正規定、第109条v2の改正規定、第119条v1第1項第9号の2の改正規定、第120条v1第1項第3号の改正規定及び第121条v1第1項第9号の3の改正規定並びに附則第6条v1及び第7条v1の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g2 目次の改正規定(「第102条v1」を改める部分に限る。)、第64条v1の改正規定、第75条v1第1項の改正規定、第88条v1第1項第5号の改正規定、第90条v1の改正規定(同条第1項ただし書を改める部分、同条第4項の改正規定中「3年をこえない」を改める部分及び同条第3項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第96条v1第5項の改正規定(「第90条v1第3項」を改める部分に限る。)、第96条v3の改正規定、第101条v3の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第102条v1第1項の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第103条v1第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第106条v1の改正規定(「第3項若しくは第4項」を改める部分及び「第108条v2第1項第10号」の下に「若しくは第13号」を加える部分に限る。)、第107条v1第3項の改正規定、第107条v4の次に1条v1を加える改正規定、第107条v5第1項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「3年」を改める部分を除く。)、第107条v7第1項の改正規定、第108条v2の改正規定、第108条v3の次に1条v1を加える改正規定、第108条v26の改正規定(「同項第4号」の下に「、第102条v2」を加える部分に限る。)、第112条v1第6項の改正規定及び第113条v2の改正規定並びに附則第3条v1の規定 この法律の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第90条v1第1項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第90条v1第1項第2号及び第3号、同条第4項(同条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、新法第103条v1第2項第3号及び第4号、同条第4項(同条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)並びに新法第106条v2第2項(新法第103条v1第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第3条v1 
(講習に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第101条v4の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第1条v1第2号に定める日から2月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
2 新法第102条v2(新法第107条v4の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第108条v2第1項第13号及び新法第108条v3の2の規定は、附則第1条v1第2号に定める日以後にした行為が新法第102条v2の政令で定める基準に該当した者について適用する。
第4条v1 
都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第114条v8第1項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条v31第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条v8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条v31第3項の規定によりされた命令とみなす。
3 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第114条v8第2項第4号又は第5号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条v1 
(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第114条v9第1項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条v32第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条v9第3項において準用する旧法第114条v8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条v32第3項において準用する新法第108条v31第3項の規定によりされた命令とみなす。
第6条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第4条v1第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条v1 
附則第1条v1第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月10日法律第40号)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第71条v1、第94条v1、第97条v2第1項第2号、第106条v1及び第108条v2第1項の改正規定、第108条v3の2の次に1条v1を加える改正規定、第110条v1及び第112条v1第1項の改正規定、第113条v3の次に1条v1を加える改正規定並びに第117条v3第3号、第119条v1第1項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中地方自治法第250条v1の次に5条v1、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条v9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条v1中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条v1の規定(農業改良助長法第14条v3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条v1の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条v1、第8条v1及び第17条v1の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条v1、第10条v1、第12条v1、第59条v1ただし書、第60条v1第4項及び第5項、第73条v1、第77条v1、第157条v1第4項から第6項まで、第160条v1、第163条v1、第164条v1並びに第202条v1の規定 公布の日
第159条v1 
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条v1において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条v1 
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条v1において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条v1から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条v1 
不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条v1 
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条v1 
(検討)
地方自治法第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条v1 
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律(第2条v1及び第3条v1を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第995条v1(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条v1、第1306条v1、第1324条v1第2項、第1326条v1第2項及び第1344条v1の規定 公布の日
附 則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年6月20日法律第51号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第85条v1に1項を加える改正規定、第86条v1に2項を加える改正規定、第87条v1第4項の次に1項を加える改正規定及び第107条v2の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条v1第1項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条v2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第101条v1第1項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条v2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日とする。
6 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第101条v2の2及び第112条v1第1項第5号の2の規定は、適用しない。
7 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第101条v3及び第108条v2第1項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 新法第101条v4の規定は、更新期間が満了する日(新法第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して3月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第3条v1 
この法律の施行の際現に大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第96条v1第1項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条v1 
旧法第97条v2第1項第2号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第97条v2第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
第5条v1 
施行日前に道路交通法第102条v1第3項又は第107条v4第1項の規定による通知を受けた者については、新法第90条v1第1項第7号、第104条v2の3及び第106条v2第2項の規定は、適用しない。
第6条v1 
施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条v1 
この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第107条v2の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日以後に出国し」とする。
第8条v1 
(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
この法律の施行の際現に新法第109条v3第1項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに、内閣府令」とする。
第9条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条v1から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成13年12月5日法律第138号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条v1第2項、第33条v1第2項及び第3項並びに第39条v1の規定 公布の日
第38条v1 
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月2日法律第73号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1並びに附則第6条v1から第9条v1まで及び第12条v1(「第47条v1第2項、第49条v1第5項」を「第47条v1第3項及び第5項、第48条v1第9項、第49条v1第6項」に改める部分及び「第55条v1第2項」の下に「、第55条v3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成16年6月9日法律第90号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中附則第16条v1第2項の改正規定、附則第19条v1及び第20条v1を削る改正規定、附則第21条v1を附則第19条v1とする改正規定、附則第22条v1の改正規定、同条を附則第20条v1とする改正規定、附則第23条v1第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条v1とする改正規定並びに附則第3条v1及び第25条v1の規定 公布の日
g2 第1条v1の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条v1及び第19条v1の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第2条v1並びに次条、附則第23条v1及び第24条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g4 第3条v1並びに附則第5条v1、第16条v1及び第20条v1から第22条v1までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
g5 第4条v1並びに附則第6条v1から第15条v1まで、第17条v1及び第18条v1の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(準備行為)
第3条v1の規定による改正後の道路交通法第51条v8第1項の登録、同法第51条v3第1項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第3条v1の規定の施行前においても行うことができる。
第3条v1 
交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
平成15年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
第4条v1 
(保管車両等に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第51条v1第9項(同条第21項及び同法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条v3第1項又は同法第72条v2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第1条v1の規定による改正後の道路交通法第51条v1第10項(同条第24項並びに同法第51条v3第10項、第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日に同法第51条v1第9項(同条第24項及び同法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条v3第1項又は同法第72条v2第2項後段の規定により保管されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行前に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第51条v1第10項後段(同条第21項並びに同法第51条v3第10項、第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
第5条v1 
(放置車両に関する経過措置)
第3条v1の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第51条v1第3項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2 第3条v1の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第51条v4(同法第75条v8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第75条v1第1項第7号に掲げる行為が行われた場合については、第3条v1の規定による改正後の道路交通法第75条v2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条v1 
(免許等に関する経過措置)
第4条v1の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「旧法大型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第4条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、同項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
g1 旧法大型免許 大型免許
g2 旧法普通免許で、次号及び第9号から第11号までに掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第3条v1の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
g3 旧法普通免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条v1の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
g4 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
g5 旧法普通第2種免許で、次号及び第12号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
g6 旧法普通第2種免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第2種免許
g7 旧法大型仮免許 大型仮免許
g8 旧法普通仮免許 普通仮免許
g9 旧法附則第3条v1第2項の規定により同項に規定する者(同条第3項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第5条v1第1項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第2項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第2条v1の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号)の規定による小型自動4輪車に相当するものに限定されている普通免許
g10 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。以下この条及び附則第15条v1において「昭和40年改正法」という。)附則第2条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車に限られている旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車及び軽自動車に限定されている普通免許
g11 昭和40年改正法附則第5条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
g12 昭和40年改正法附則第2条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車に限られている旧法普通第2種免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車及び軽自動車に限定されている普通第2種免許
第7条v1 
第4条v1の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
g1 旧法大型免許 大型免許
g2 旧法普通免許 普通免許
g3 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
g4 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
g5 旧法大型仮免許 大型仮免許
g6 旧法普通仮免許 普通仮免許
第8条v1 
前2条v1に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条v1 
第4条v1の規定の施行の際現に附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第71条v5第1項及び第85条v1第7項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
第10条v1 
第4条v1の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第6条v1第1号から第8号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第11条v1 
附則第6条v1の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号及び第96条v1第2項の規定の適用については、新法第88条v1第1項第1号中「21歳」とあるのは「20歳」と、新法第96条v1第2項中「3年」とあるのは「2年」とする。
2 附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3 前項に規定する者については、新法第96条v1第3項の規定は、適用しない。
4 附則第6条v1の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第2項の規定の適用については、同項中「21歳」とあるのは、「20歳」とする。
第12条v1 
附則第10条v1の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第10条v1の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
3 附則第10条v1の規定により中型第2種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第13条v1 
附則第7条v1の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条v1 
附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第10条v1の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第100条v2第1項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条v1の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第3号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第6条v1第2号に規定する限定が解除された者」とする。
第23条v1 
(罰則等に関する経過措置)
第2条v1から第4条v1までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び第21条v1第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条v1第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条v1 
第2条v1から第4条v1までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第25条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第3条v1から第14条v1まで、第21条v1、第23条v1及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月18日法律第112号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成16年6月18日法律第113号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、日本国の自衛隊アメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第13条v1、第14条v1第1項第2号、第15条v1、第17条v1及び附則第4条v1の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1、第5条v1、第8条v1、第11条v1、第13条v1及び第15条v1並びに附則第4条v1、第15条v1、第22条v1、第23条v1第2項、第32条v1、第39条v1及び第56条v1の規定 公布の日
第55条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第9条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第3条v1から第27条v1まで、第36条v1及び第37条v1に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条v8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条v1(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条v1(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条v1第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条v1(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条v1及び第72条v1(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条v1第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条v1に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年5月23日法律第54号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第5条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に道路交通法第84条v1第1項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第211条v1第1項(附則第2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第99条v2第4項第2号ニ及び第108条v4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条v1まで」とあるのは、「第6条v1までの罪、同法附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2若しくは第211条v1第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の刑法第211条v1第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則 (平成19年6月20日法律第90号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 目次の改正規定、第10条v1の改正規定、第15条v1の改正規定、第51条v1の改正規定(同条第1項中「第49条v1第2項」を「第49条v1第1項」に改める部分を除く。)、第51条v2の次に1条v1を加える改正規定、第51条v3の改正規定、第51条v2第7項の改正規定、第63条v4の改正規定、第63条v9の次に1条v1を加える改正規定、第71条v1第5号の4の改正規定、第71条v3の改正規定、第71条v5の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第72条v2第3項の改正規定、第74条v3第1項の改正規定、第75条v8第2項の改正規定、第108条v4第3項第1号の改正規定、第108条v26の改正規定、第108条v29第2項の改正規定、第108条v32第2項第6号の改正規定、第110条v2第3項の改正規定、第113条v3の改正規定、第117条v4第1号の改正規定(同号中「第51条v2」を「第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2」に改める部分に限る。)、第117条v5第3号の改正規定(「第51条v3(指定車両移動保管機関)第4項、」を削る部分に限る。)及び第121条v1第1項第9号の3の改正規定並びに次条、附則第3条v1及び第11条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g2 第64条v1の改正規定、第75条v1第1項第1号の改正規定、第88条v1第1項の改正規定、第90条v1の改正規定、第96条v1第6項の改正規定、第96条v3の改正規定、第97条v2第1項の改正規定、第101条v3第1項の改正規定、第101条v4の改正規定、第102条v1の改正規定、第103条v1の改正規定、第103条v2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条v1の改正規定、第104条v2の改正規定、第104条v2の3の改正規定、第104条v3第1項の改正規定、第106条v1の改正規定、第106条v2の改正規定、第107条v1第3項の改正規定、第107条v5の改正規定、第107条v6の改正規定、第107条v7第1項の改正規定、第108条v1の付記の改正規定、第108条v2の改正規定、第112条v1第1項の改正規定、第113条v2の改正規定、第117条v4第1号の改正規定(同号中「第51条v2」を「第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2」に改める部分を除く。)、第117条v5第3号の改正規定(「第108条v1(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び第121条v1第1項第9号の改正規定並びに附則第4条v1から第6条v1まで及び第10条v1の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(保管車両等に関する経過措置)
前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第6項(同条第21項及び旧法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第72条v2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第51条v1第11項(同条第21項並びに旧法第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第10項及び第20項(同条第22項並びに新法第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
(車両移動保管事務に係る経過措置)
附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第51条v3第1項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第51条v3第10項において準用する旧法第51条v1第11項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第51条v3第1項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第51条v3第8項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3 第1項に定めるもののほか、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
第4条v1 
(免許等に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に旧法第90条v1第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第103条v1第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3 第2号施行日前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第3項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第5条v1 
新法第97条v2第1項第3号イの規定は、第2号施行日から起算して6月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2 新法第101条v4第2項の規定は、新法第101条v1第1項の更新期間が満了する日(新法第101条v2第1項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第2号施行日から起算して6月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第6条v1 
旧法第102条v1第3項の規定により通知を受けた者は、新法第102条v1第6項の規定により通知を受けた者とみなす。
第12条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条v1第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条v1から第6条v1まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成21年4月24日法律第21号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 附則に1条v1を加える改正規定並びに次条から附則第4条v1までの規定及び附則第5条v1の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第19条v1第1項の表第74条v3第1項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
g2 第26条v1の付記の改正規定、第108条v29第2項の改正規定、第119条v1第1項第1号の3の次に1号を加える改正規定及び第120条v1第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条v1 
附則第1条v1各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第4条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
前2条v1に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成21年7月15日法律第79号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条v1第1号の改正規定(「第28条v2第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条v1、第6条v1及び第7条v1の規定並びに附則第9条v1、第11条v1、第15条v1、第22条v1、第41条v1、第47条v1(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条v1ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条v1の改正規定に限る。)及び第50条v1から第52条v1までの規定 公布の日
第51条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条v1 
政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第25条v1及び第73条v1の規定 公布の日
附 則 (平成25年6月14日法律第43号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1及び附則第6条v1から第8条v1までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g2 第2条v1中目次の改正規定(「第37条v1」を「第37条v2」に改める部分に限る。)、第4条v1第3項の改正規定、第20条v1第3項の改正規定、第35条v1の次に1条v1を加える改正規定、第3章第6節中第37条v1の次に1条v1を加える改正規定、第53条v1の改正規定、第63条v7第1項の改正規定、第110条v2第3項の改正規定、第119条v1第1項第2号の2の改正規定、第120条v1第1項第8号の改正規定及び第121条v1第1項第5号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第2条v1中第92条v2第1項の表の改正規定(同表の備考1の1中「第101条v1第5項」を「第101条v1第6項」に、「第101条v2第3項」を「第101条v2第4項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分及び同表の備考1の5に係る部分を除く。)、第106条v1の改正規定(「更新をし」の下に「、第102条v1第6項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第107条v6の改正規定、第108条v2第1項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、第108条v3の3の次に2条v1を加える改正規定及び第120条v1第1項に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条v1及び第5条v1の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
前条第3号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第2条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条v2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
新法第96条v3第2項の規定は、この法律の施行の際現に第2条v1の規定による改正前の道路交通法第89条v1第1項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
第4条v1 
国家公安委員会への報告に関する経過措置)
新法第106条v1及び第107条v6の規定は、附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第102条v1第6項及び第107条v4第1項後段の規定による通知について適用する。
第5条v1 
(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
新法第108条v3の4の規定は、附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第108条v3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
第6条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条v1 
政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成25年6月21日法律第53号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第3条v1及び附則第4条v1から第6条v1までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第26条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
平成26年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第16条v1第3項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「2月」とあるのは「3月」と、同法附則第18条v1第1項の表9月の項中「2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「3月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
附 則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条v1 
(罰則の適用等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条v1 
この法律の施行前にした行為を理由とする附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第90条v1第1項ただし書、第2項、第5項若しくは第6項若しくは第103条v1第1項、第2項若しくは第4項又は第107条v5第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する同法第103条v1第4項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に道路交通法第84条v1第1項に規定する自動車等の運転に関し附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2又は第211条v1第2項(附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第7条v1の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第5条v1に規定する者を除く。)に対する附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第99条v2第4項第2号ニ及び第108条v4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条v1まで」とあるのは、「第6条v1までの罪、同法附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2若しくは第211条v1第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条v1 
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条v1 
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び前2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第5条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成26年11月21日法律第114号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年6月17日法律第40号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第103条v2第1項の改正規定並びに附則第10条v1及び第14条v1から第16条v1までの規定は、公布の日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「旧法中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
g1 旧法中型免許 中型免許
g2 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の準中型自動車(第5号において「準中型自動車」という。)が旧法第3条v1の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
g3 旧法普通免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条v1の普通自動車(第6号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
g4 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
g5 旧法普通第2種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
g6 旧法普通第2種免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第2種免許
g7 旧法中型仮免許 中型仮免許
g8 旧法普通仮免許 普通仮免許
第3条v1 
この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
g1 旧法中型免許 中型免許
g2 旧法普通免許 普通免許
g3 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
g4 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
g5 旧法中型仮免許 中型仮免許
g6 旧法普通仮免許 普通仮免許
第4条v1 
前2条v1に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第2条v1各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条v1 
この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第2条v1各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第6条v1 
前条の規定により附則第2条v1第2号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
2 前条の規定により附則第2条v1第5号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第7条v1 
附則第2条v1の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第71条v1第5号の4、第71条v5第1項及び第100条v2第1項の規定の適用については、新法第71条v1第5号の4中「第71条v5第2項」とあるのは「第71条v5第1項」と、新法第71条v5第1項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法(以下この項及び第100条v2第1項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第100条v2第1項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
2 附則第2条v1第2号に規定する限定が解除された者に対する新法第71条v5第1項及び第100条v2第1項の規定の適用については、新法第71条v5第1項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下この項において「平成27年改正法」という。)附則第2条v1第2号に規定する限定が解除された日(以下この項及び第100条v2第1項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成27年改正法の施行の日前に平成27年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して2年以上である」とあるのは「をいう。第100条v2第1項第5号において同じ。)が通算して2年以上である者その他政令で定める」と、新法第100条v2第1項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第5号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
第8条v1 
(臨時認知機能検査に関する経過措置)
新法第101条v7第1項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第102条v1第1項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
第9条v1 
(臨時適性検査に関する経過措置)
施行日前に旧法第97条v2第1項第3号若しくは第5号又は第101条v4第2項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第102条v1第1項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
第10条v1 
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項(新法第107条v5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1 
この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第13条v1 
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第14条v1 
政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成27年9月30日法律第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第3条v1の規定並びに次条並びに附則第15条v1、第16条v1、第27条v1、第29条v1、第31条v1、第36条v1及び第47条v1から第49条v1までの規定 公布の日
第48条v1 
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年6月5日法律第20号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 附則第5条v1の規定 公布の日
g2 第1条v1並びに次条から附則第4条v1まで及び附則第6条v1から第8条v1までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
前条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第1条v1の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第103条v2第1項(新法第107条v5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第104条v4第2項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第104条v4第5項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条v1 
(反則行為に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第5条v1 
政令への委任)
前3条v1及び附則第7条v1に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第1(第51条v4関係)
放置車両の態様の区分
放置車両の種類
放置違反金の限度額
第44条v1、第45条v1第1項若しくは第2項、第47条v1第2項若しくは第3項、第48条v1、第49条v3第3項、第49条v4又は第75条v8第1項の規定に違反して駐車しているもの
35000円
普通自動車、大型自動2輪車及び普通自動2輪車(以下「普通自動車等」という。)
25000円
15000円
第49条v3第2項若しくは第49条v5後段の規定に違反して駐車しているもの又は第49条v1第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条v3第4項の規定に違反しているもの
25000円
20000円
12000円
備考 放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
別表第2(第125条v1、第130条v2関係)
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第118条v1第1項第1号又は第2項の罪に当たる行為(第22条v1の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
50000円
40000円
30000円
第118条v1第1項第2号の罪に当たる行為(車両について第57条v1第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
50000円
40000円
30000円
第118条v1第1項第3号の2の罪に当たる行為
50000円
40000円
30000円
第119条v1第1項第1号の2から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号、第9号の2、第12号の3若しくは第15号又は第2項の罪に当たる行為
20000円
15000円
10000円
第119条v2の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被けん 引車
35000円
25000円
15000円
第119条v3第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は第2項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被けん 引車
25000円
20000円
12000円
第120条v1第1項第2号から第8号まで、第9号(第71条v1第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号又は第71条v2に係る部分に限る。)、第10号、第11号、第12号、第12号の2若しくは第14号又は第2項の罪に当たる行為
10000円
8000円
6000円
第121条v1第1項第1号の2、第5号から第8号まで若しくは第9号の2から第10号まで又は第2項の罪に当たる行為
8000円
6000円
4000円
備考 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。