「新型インフル特措法」が『指定公共機関/事業所/国民』に付与する義務など
総則 【第3条】 指定公共機関の責務
総則 【第4条】 事業者及び国民の責務
【第3項】 第28条v1第1項第1号に規定する登録事業者(医療の提供の業務 又は 国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの)は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供 並びに 国民生活 及び 国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
【第2章】 対策の実施に関する計画等 業務計画
【第1項】 実施する対策の内容及び実施方法に関する事項
【第2項】 対策を実施するための体制に関する事項
【第3項】 対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
【第4章】 新型インフルエンザ等緊急事態措置
公共機関に付与される義務
【第47条】医療等の確保
病院その他の医療機関 又は 医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条v1第1項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第23条v2第1項若しくは第23条v20第1項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第13条v1第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第23条v2の3第1項の登録又は同法第23条v22第1項の許可を受けた者をいう。) 若しくは 医薬品等販売業者(同法第24条v1第1項の許可、同法第39条v1第1項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第40条v5第1項の許可を受けた者をいう。第54条v1第2項において同じ。) である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療 又は 医薬品、医療機器 若しくは 再生医療等製品の製造 若しくは 販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。
病院その他の医療機関 又は 医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条v1第1項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第23条v2第1項若しくは第23条v20第1項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第13条v1第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第23条v2の3第1項の登録又は同法第23条v22第1項の許可を受けた者をいう。) 若しくは 医薬品等販売業者(同法第24条v1第1項の許可、同法第39条v1第1項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第40条v5第1項の許可を受けた者をいう。第54条v1第2項において同じ。) である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療 又は 医薬品、医療機器 若しくは 再生医療等製品の製造 若しくは 販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。
【第52条第1項】電気及びガス並びに水の安定的な供給
電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条v1第1項第17号に規定する電気事業者をいう。) 及び ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条v1第12項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、電気 及び ガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条v1第1項第17号に規定する電気事業者をいう。) 及び ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条v1第12項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、電気 及び ガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
【第52条第2項】電気及びガス並びに水の安定的な供給
水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条v1第5項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。) 及び 工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条v1第5項に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその都道府県行動計画、市町村行動計画 又は 業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条v1第5項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。) 及び 工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条v1第5項に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその都道府県行動計画、市町村行動計画 又は 業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
【第53条第1項】運送,通信及び郵便の確保
運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、旅客 及び 貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。
運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、旅客 及び 貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。
【第53条第2項】運送,通信及び郵便の確保
電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条v1第5号に規定する電気通信事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び 緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条v1第5号に規定する電気通信事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び 緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
【第53条第3項】運送,通信及び郵便の確保
郵便事業を営む者 及び 一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条v1第6項に規定する一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、郵便 及び 信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
郵便事業を営む者 及び 一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条v1第6項に規定する一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、郵便 及び 信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
【第60条】緊急事態に関する融資
政府関係金融機関 その他これに準ずる政令で定める金融機関は、緊急事態において、緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限 又は 据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
政府関係金融機関 その他これに準ずる政令で定める金融機関は、緊急事態において、緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限 又は 据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
【第61条】通貨及び金融の安定
日本銀行は、緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに 通貨 及び 金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
日本銀行は、緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに 通貨 及び 金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
患者の権利
【第57条】患者等の権利利益の保全等
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条v1から第5条v1まで及び第7条v1の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る。)について準用する。
この場合において、
同法第2条v1の見出し中
「特定非常災害」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、
同条第1項中
「非常災害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、
「法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは「法人の存立若しくは」と、
「解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解決」と、
「特定非常災害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、
「特定非常災害が」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、
同項並びに同法第3条v1第1項、第4条v1第1項、第5条v1第1項及び第5項並びに第7条v1中
「特定非常災害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、
同法第2条v1第2項、第4条v1第1項及び第2項、第5条v1第1項並びに第7条v1中
「特定非常災害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、
同法第3条v1第1項及び第3項中
「特定非常災害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」
と読み替えるものとする。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条v1から第5条v1まで及び第7条v1の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る。)について準用する。
この場合において、
同法第2条v1の見出し中
「特定非常災害」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、
同条第1項中
「非常災害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、
「法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは「法人の存立若しくは」と、
「解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解決」と、
「特定非常災害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、
「特定非常災害が」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、
同項並びに同法第3条v1第1項、第4条v1第1項、第5条v1第1項及び第5項並びに第7条v1中
「特定非常災害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、
同法第2条v1第2項、第4条v1第1項及び第2項、第5条v1第1項並びに第7条v1中
「特定非常災害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、
同法第3条v1第1項及び第3項中
「特定非常災害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」
と読み替えるものとする。
【第2条第6号】【特措法施行令 第2条】 指定公共機関
独立行政法人労働者健康安全機構 | 独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター |
日本銀行 | 日本赤十字社 |
日本放送協会 | 広域的運営推進機関 |
成田国際空港株式会社 | 中部国際空港株式会社 |
新関西国際空港株式会社 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
四国旅客鉄道株式会社 | 日本貨物鉄道株式会社 |
東京地下鉄株式会社 | 日本郵便株式会社 |
日本電信電話株式会社 | 東日本電信電話株式会社 |
西日本電信電話株式会社 |
以下のうち,内閣総理大臣が指定して公示する法人
(医療)
・ 医師、歯科医師又は病院の組織する法人
・ 薬剤師の組織する法人
・ 看護師の組織する法人
・ 医薬品等製造販売業者,医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人
・ 医薬品等販売業者の組織する法人
(電気,ガス)
・ 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者及び発電事業者
・ ガス小売事業者、一般ガス導管事業者及びガス製造事業者
(運送)
・ 一般旅客定期航路事業者
・ 貨物定期航路事業又は不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が 主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるもの
・ 本邦航空運送事業者であって、その経営する国際航空運送事業 (本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航空運送事業に限る。)が 主として長距離の大量輸送の需要に応ずるもの
・ 内航海運業者であって、内航運送をする事業を営むもの
(通信)
【第2条第7号】 指定地方公共機関
都道府県の区域において
・ 医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、
・ 電気又はガスの供給、輸送、
・ 通信その他の公益的事業を営む法人、
のうち、指定公共機関以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの