『新型コロナウイルス感染症』に係る法令
1. 検疫法
2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)
3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法(新型インフル特措法)
4. その他4つの法令
それぞれ,以下の様な紐付けの政令や附則で『新型コロナ』に関する内容が臨時対応されています。
1. 検疫法
→ 『新型コロナ』への検疫法の部分的な適用を行えるようにする措置
1.2. 検疫法施行令
→ 検疫時の『新型コロナ』検査の手数料について規定を追加
→ 検疫法関連の改正詳細
2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)
→ 感染症予防法関連の改正詳細
(平成24年法律第31号)令和2年3月13日公布(令和2年法律第4号)改正
→ 2年間を限度に『新型コロナ』を同法にて適用可能とする文言を附則に追加
→ 特措法関連への改正詳細
4. その他
→ 職員への『新型コロナ』に関する防疫等作業手当
:3,000円又は4,000円 の規定追加
:3,000円又は4,000円 の規定追加
4.2. 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
→ 『新型コロナ』に関する官職を規定追加
4.4. 外国為替の取引等の報告に関する省令
(平成10年大蔵省令第29号)令和2年4月3日公布(令和2年財務省令第39号)改正
→ 『新型コロナ』を起因として
省令に基づく報告義務を履行することができない時の猶予を規定追加
省令に基づく報告義務を履行することができない時の猶予を規定追加
→ その他の改正詳細
「新型インフル特措法」が『指定公共機関/事業所/国民』に付与する義務など
総則 【第3条】 指定公共機関の責務
総則 【第4条】 事業者及び国民の責務
【第3項】 第28条v1第1項第1号に規定する登録事業者(医療の提供の業務 又は 国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの)は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供 並びに 国民生活 及び 国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。
【第2章】 対策の実施に関する計画等 業務計画
【第1項】 実施する対策の内容及び実施方法に関する事項
【第2項】 対策を実施するための体制に関する事項
【第3項】 対策の実施に関する関係機関との連携に関する事項
【第4章】 新型インフルエンザ等緊急事態措置
公共機関に付与される義務
【第47条】医療等の確保
病院その他の医療機関 又は 医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条v1第1項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第23条v2第1項若しくは第23条v20第1項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第13条v1第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第23条v2の3第1項の登録又は同法第23条v22第1項の許可を受けた者をいう。) 若しくは 医薬品等販売業者(同法第24条v1第1項の許可、同法第39条v1第1項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第40条v5第1項の許可を受けた者をいう。第54条v1第2項において同じ。) である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療 又は 医薬品、医療機器 若しくは 再生医療等製品の製造 若しくは 販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。
病院その他の医療機関 又は 医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条v1第1項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第23条v2第1項若しくは第23条v20第1項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第13条v1第1項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第23条v2の3第1項の登録又は同法第23条v22第1項の許可を受けた者をいう。) 若しくは 医薬品等販売業者(同法第24条v1第1項の許可、同法第39条v1第1項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第40条v5第1項の許可を受けた者をいう。第54条v1第2項において同じ。) である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療 又は 医薬品、医療機器 若しくは 再生医療等製品の製造 若しくは 販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。
【第52条第1項】電気及びガス並びに水の安定的な供給
電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条v1第1項第17号に規定する電気事業者をいう。) 及び ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条v1第12項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、電気 及び ガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条v1第1項第17号に規定する電気事業者をいう。) 及び ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条v1第12項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、電気 及び ガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
【第52条第2項】電気及びガス並びに水の安定的な供給
水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条v1第5項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。) 及び 工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条v1第5項に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその都道府県行動計画、市町村行動計画 又は 業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
水道事業者(水道法(昭和32年法律第177号)第3条v1第5項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。) 及び 工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条v1第5項に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその都道府県行動計画、市町村行動計画 又は 業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。
【第53条第1項】運送,通信及び郵便の確保
運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、旅客 及び 貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。
運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、旅客 及び 貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。
【第53条第2項】運送,通信及び郵便の確保
電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条v1第5号に規定する電気通信事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び 緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条v1第5号に規定する電気通信事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び 緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。
【第53条第3項】運送,通信及び郵便の確保
郵便事業を営む者 及び 一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条v1第6項に規定する一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、郵便 及び 信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
郵便事業を営む者 及び 一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条v1第6項に規定する一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、郵便 及び 信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。
【第60条】緊急事態に関する融資
政府関係金融機関 その他これに準ずる政令で定める金融機関は、緊急事態において、緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限 又は 据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
政府関係金融機関 その他これに準ずる政令で定める金融機関は、緊急事態において、緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限 又は 据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
【第61条】通貨及び金融の安定
日本銀行は、緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに 通貨 及び 金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
日本銀行は、緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに 通貨 及び 金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。
患者の権利
【第57条】患者等の権利利益の保全等
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条v1から第5条v1まで及び第7条v1の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る。)について準用する。
この場合において、
同法第2条v1の見出し中
「特定非常災害」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、
同条第1項中
「非常災害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、
「法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは「法人の存立若しくは」と、
「解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解決」と、
「特定非常災害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、
「特定非常災害が」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、
同項並びに同法第3条v1第1項、第4条v1第1項、第5条v1第1項及び第5項並びに第7条v1中
「特定非常災害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、
同法第2条v1第2項、第4条v1第1項及び第2項、第5条v1第1項並びに第7条v1中
「特定非常災害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、
同法第3条v1第1項及び第3項中
「特定非常災害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」
と読み替えるものとする。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条v1から第5条v1まで及び第7条v1の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る。)について準用する。
この場合において、
同法第2条v1の見出し中
「特定非常災害」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、
同条第1項中
「非常災害の被害者」とあるのは「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、
「法人の存立、当該非常災害により相続の承認若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは「法人の存立若しくは」と、
「解決若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは「解決」と、
「特定非常災害として」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、
「特定非常災害が」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、
同項並びに同法第3条v1第1項、第4条v1第1項、第5条v1第1項及び第5項並びに第7条v1中
「特定非常災害発生日」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、
同法第2条v1第2項、第4条v1第1項及び第2項、第5条v1第1項並びに第7条v1中
「特定非常災害に」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、
同法第3条v1第1項及び第3項中
「特定非常災害の被害者」とあるのは「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」
と読み替えるものとする。
【第2条第6号】【特措法施行令 第2条】 指定公共機関
独立行政法人労働者健康安全機構 | 独立行政法人国立病院機構 |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター |
日本銀行 | 日本赤十字社 |
日本放送協会 | 広域的運営推進機関 |
成田国際空港株式会社 | 中部国際空港株式会社 |
新関西国際空港株式会社 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
四国旅客鉄道株式会社 | 日本貨物鉄道株式会社 |
東京地下鉄株式会社 | 日本郵便株式会社 |
日本電信電話株式会社 | 東日本電信電話株式会社 |
西日本電信電話株式会社 |
以下のうち,内閣総理大臣が指定して公示する法人
(医療)
・ 医師、歯科医師又は病院の組織する法人
・ 薬剤師の組織する法人
・ 看護師の組織する法人
・ 医薬品等製造販売業者,医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人
・ 医薬品等販売業者の組織する法人
(電気,ガス)
・ 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者及び発電事業者
・ ガス小売事業者、一般ガス導管事業者及びガス製造事業者
(運送)
・ 一般旅客定期航路事業者
・ 貨物定期航路事業又は不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が 主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるもの
・ 本邦航空運送事業者であって、その経営する国際航空運送事業 (本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航空運送事業に限る。)が 主として長距離の大量輸送の需要に応ずるもの
・ 内航海運業者であって、内航運送をする事業を営むもの
(通信)
【第2条第7号】 指定地方公共機関
都道府県の区域において
・ 医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、
・ 電気又はガスの供給、輸送、
・ 通信その他の公益的事業を営む法人、
のうち、指定公共機関以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの
「新型インフル特措法」が『国』に付与する権限/役割など
総則【第3条】 『国』の責務
【第1項】
国は、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、発生したときは、自ら対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体 及び 指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
国は、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、発生したときは、自ら対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体 及び 指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
【第2項】
国は、ワクチン その他の医薬品の調査 及び 研究を推進するよう努めるものとする。
国は、ワクチン その他の医薬品の調査 及び 研究を推進するよう努めるものとする。
対策の実施に関する計画等 【第6条】 政府行動計画
政府は、発生に備えて、対策の実施に関する計画を定めるものとする。
【第2項第1号】 対策の実施に関する基本的な方針
【第2項第2号】 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 感染症に変異するおそれが高い動物のインフルエンザの外国 及び 国内における発生の状況、動向 及び 原因の情報収集集
ハ 国内において初めて発生した場合における 政府現地対策本部による対策の総合的な推進
ニ 検疫、特定接種の実施その他のまん延の防止に関する措置
ホ 医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ 生活関連物資の価格の安定のための措置 その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
【第3項】 臨時に予防接種を行う対象の基準に関する事項
【第5項】 対策を実施するための体制に関する事項
【第10条】 物資及び資材の備蓄等
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(第12条v1及び第51条v1において「指定行政機関の長等」という。)は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る対策の実施に必要な医薬品 その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
【第12条】 訓練
指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。
【第13条】 知識の普及等
国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。
感染発生時における措置
政府対策本部 (黒字:通常対応/赤字:緊急事態)
政府対策本部 (黒字:通常対応/赤字:緊急事態)
【第16条第8項】 政府対策本部の事務の一部を行う組織として、「政府現地対策本部」を置くことができる。
【第18条】 基本的対処方針
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、次に掲げる「基本的対処方針」を定めるものとする。
【第2項第1号】 発生の状況に関する事実
【第2項第2号】 対処に関する全般的な方針
【第2項第3号】 対策の実施に関する重要事項
【第32条第6項】 緊急事態宣言を行ったときは,政府対策本部長は第18条第2項第3号を変更し,緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
【第32条第6項】 緊急事態宣言を行ったときは,政府対策本部長は第18条第2項第3号を変更し,緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
【第20条】
政府対策本部長は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び 当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事 その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに 指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県 及び 指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を行うことができる。
【第33条第1項】 第20条の措置は,緊急事態において必要な指示を行うことができる
政府対策本部長は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び 当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事 その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに 指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県 及び 指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を行うことができる。
【第33条第1項】 第20条の措置は,緊急事態において必要な指示を行うことができる
【第46条第1項】
政府対策本部は、緊急事態において、基本的対処方針を変更し、予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
政府対策本部は、緊急事態において、基本的対処方針を変更し、予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
【第28条】【第31条】 特定接種
【第31条第2項】
厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間 その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間 その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
⇒ 医療等の実施の要請等において,国はその実費を弁償しなければならない。 【第62条】
⇒ 医療等の実施の要請等において,医療関係者が被害を受けた時は,国はその補償をしなければならない。 【第63条】
【第29条】【第30条】 検疫,停留,運行の制限要請
【第29条第1項,第2項】停留を行うための施設の使用
厚生労働大臣は検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に協議のうえ,発生国を発航し、又は 発生国に寄航して来航しようとする船舶 又は 航空機に係る検疫を行うべきものを定めることができる。
厚生労働大臣は検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に協議のうえ,発生国を発航し、又は 発生国に寄航して来航しようとする船舶 又は 航空機に係る検疫を行うべきものを定めることができる。
【第29条第5項】停留を行うための施設の使用
特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第71条v1第1項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに規定による委託を受けず、若しくは同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため委託をできず、若しくは同意を求めることができないときは、規定にかかわらず、規定による委託をせず、又は同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第71条v1第1項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに規定による委託を受けず、若しくは同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため委託をできず、若しくは同意を求めることができないときは、規定にかかわらず、規定による委託をせず、又は同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
⇒ 特定病院等の使用において,国は通常生ずべき損失を補償しなければならない。 【第62条】
【第30条】運航の制限の要請等
政府対策本部長は、厚生労働大臣による報告を踏まえ、新型インフルエンザ等の国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、特定船舶等の運航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。
政府対策本部長は、厚生労働大臣による報告を踏まえ、新型インフルエンザ等の国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、特定船舶等の運航を行う事業者に対し、当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。
【第1項】 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又は そのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第5項及び第34条v1第1項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
【第1項第1号】 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
【第1項第2号】 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第46条v1の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
【第1項第3号】 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
【第1項第1号】 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
【第1項第2号】 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第46条v1の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
【第1項第3号】 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
【第2項】 掲げる期間は、2年を超えてはならない。
【第4項】 延長する期間は、1年を超えてはならない。
【第54条第1項】(緊急物資の運送等)
指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定都道府県知事 は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な物資及び資材(第3項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。
指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定都道府県知事 は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な物資及び資材(第3項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。
【第54条第2項】(緊急物資の運送等)
指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定都道府県知事 は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定都道府県知事 は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
【第55条第4項】(物資の売渡しの要請等)
指定行政機関の長 又は 指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は 特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置(特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずること)を行うことができる。
指定行政機関の長 又は 指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は 特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置(特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずること)を行うことができる。
⇒ 【第62条】 物資の保管において,国は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
【第56条】(埋葬及び火葬の特例等)
厚生労働大臣は、緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条v1及び第14条v1に規定する手続の特例を定めることができる。
厚生労働大臣は、緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条v1及び第14条v1に規定する手続の特例を定めることができる。
【第58条】(金銭債務の支払猶予等)
内閣は、緊急事態において、急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し 及び 公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は 衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は 参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及び その支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
内閣は、緊急事態において、急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し 及び 公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は 衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は 参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及び その支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
【第59条】生活関連物資等の価格の安定等
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長 は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長 は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。