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「運転走行中のスマホ禁止」法的背景

「運転走行中のスマホ禁止」法的背景

昭和35年法律第105号 道路交通法
最終附則:令和元年6月5日法律第20号より

第71条 第1項 第5号の5(運転者の遵守事項:スマホの使用/注視の禁止)
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置自動車電話用装置その他の無線通話装置注1通話注2のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置注3に表示された画像を注視しないこと。
注1)無線通話装置
その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
 第118条 第1項 第3号の2 において「無線通話装置」という。
注2)通話
:傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。
 同号において同じ。
注3)画像表示用装置
道路運送車両法 第41条 第16号注3-1 若しくは第17号注3-2 又は 第44条 第11号注3-3 に規定する装置であるものを除く。
 第118条 第1項 第3号の2 において同じ。
注3-1) 道路運送車両法 第41条 第16号
  :自動車の後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
注3-2) 道路運送車両法 第41条 第17号
  :自動車の速度計、走行距離計その他の計器
注3-3) 道路運送車両法 第44条 第11号
  :原動機付自転車の速度計

→ 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5 の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた
→ (運転中のスマホ使用と画面注視による危険)
 1年以下の懲役、または30万円以下の罰金(第117条の4 第1項 第1号の2)

→ 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5 の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第117条の4 第1号の2 に該当する者を除く。)
→ (運転中のスマホ使用と画面注視)
 6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金(第118条 第1項 第3号の2)

→ 反則金
→ 大型自動車等  : 50,000円
→ 普通自動車等  : 40,000円
→ 小型特殊自動車等: 30,000円