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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第10条(操縦装置)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2003.09.26】
                                     第10条(操縦装置)
1 自動車の運転に際して操作を必要とする次に掲げる装置は、運転者が定位置において容易に識別でき、かつ、操作できるものとして、配置、識別表示等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 始動装置加速装置点火時期調節装置噴射時期調節装置クラッチ変速装置 その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
二 制動装置の操作装置
三 前照灯警音器方向指示器窓ふき器洗浄液噴射装置及びデフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置をいう。以下同じ。)の操作装置
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(操縦装置)
【2017.06.22】
『第一節』
【2016.04.01】
『第二節』
【2018.10.16】
『第三節』
第12条
第90条
第168条
1 側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、かじ取ハンドルの中心から左右にそれぞれ500mm以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。
 この場合において、かじ取ハンドル中心との配置に係る距離は、それぞれの装置の中心位置から、かじ取ハンドルの中心(レバー式のかじ取り装置にあっては、運転者席の中心)を含み車両中心線に平行な鉛直面に下ろした垂線の長さとし、変速装置の中心位置は、変速レバーを中立の状態の中央に置いたときの握り部中心の位置とし、レバー式等可動のデフロスタ操作装置の中心位置は可動範囲の中心位置とする。
二 保安基準第10条第1号に掲げる装置始動装置加速装置クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。
すなわち点火時期調節装置噴射時期調節装置
及び同条第3号に掲げる装置方向指示器の操作装置を除く。)
すなわち前照灯警音器窓ふき器洗浄液噴射装置及びデフロスタ)又はその附近には、
当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
五 第2号から第4号までの「運転者が運転者席において容易に識別できるような表示」とは、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置文字数字又は記号により、当該装置又は当該装置の操作位置を容易に判別できる表示をしたものをいう。
 この場合において、日本工業規格(以下「JIS」という。)D0032「自動車用操作・計量・警報装置類の識別記号」又はISO(国際標準規格)2575「Road vehicles-Symbols for controls, indicators and tell-tales」に掲げられた識別記号は、その表示の例とする。

2 (第12条, 第90条のみ)自動車二輪自動車及び前項の自動車を除く。)に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 保安基準第10条各号に掲げる装置のうち手動により操作するもの(以下「手動操作装置」という。)は、協定規則第121号の技術的な要件に定める基準に適合すること。
二 保安基準第10条各号に掲げる装置(手動操作装置欄に掲げる装置を除く。)は、前項各号に掲げる基準に適合すること。
三 第168条の表2の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前2号に定める操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第121号の技術的な要件に定める基準に適合すること。

3 (第12条, 第90条のみ)二輪自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 保安基準第10条各号に掲げる装置は、協定規則第60号の技術的な要件(同規則補足第5改訂版の規則5.及び6.に限る。以下この条及び第90条において同じ。)に定める基準に適合すること。
二 第168条の表4の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前号に定める操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、協定規則第60号の技術的な要件に定める基準に適合すること。

4 (第90条のみ)次に掲げる操作装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前2項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている操作装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた操作装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部(すなわち最小旋回半径を特定する共通構造)に備えられている操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置

2 (第168条のみ)自動車二輪自動車及び前項の自動車を除く。)に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 表1の識別対象装置欄に掲げる装置は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
イ 表1の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と隣接した位置に配置されていること。
ロ 表1の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用いること。
ハ 手動操作装置は、運転者が運転者席に着席し、かつ、座席ベルトを装着した状態において容易に操作できる位置に配置されていること。
二 保安基準第10条各号に掲げる装置手動操作装置を除く。)は、前項各号に掲げる基準に適合しなければならない。
三 表2の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前2号に定める操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、次に掲げる基準に適合しなければならない。
イ 表2の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と隣接した位置に配置されていること。
ロ 表2の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用いること。
ハ 表2の識別対象装置欄に掲げる操作装置は、運転者が運転者席に着席し、かつ、座席ベルトを装着した状態において容易に操作できる位置に配置されていること。
ニ 表2の識別対象装置欄に掲げる操作装置(同表の照明欄が「要」となっているものに限る。)は、車幅灯が点灯した場合に、当該装置の識別表示も点灯すること。
 ただし、かじ取り装置に備える操作装置その他の操作装置にあっては、この限りでない。
ホ 表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示及びインジケーター(計測対象の状態を表示する装置をいう。以下同じ。)の識別表示は、運転者が運転者席に着席し、かつ、座席ベルトを装着した状態において容易に識別できる位置に配置されていること。
ヘ 表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示は、当該装置の機能として作動状態又は異常状態を表示する場合及び点検の場合以外は点灯しないこと。
ト 表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示の照明は、同表の色欄に掲げる色とすること。
チ 表2の識別対象装置欄に掲げるインジケーターの識別表示は、原動機の操作装置が始動の位置にあり、かつ、車幅灯が点灯している場合に点灯すること。

3 (第168条のみ)二輪自動車に備える操作装置の配置、識別表示等に関し、保安基準第10条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 表3の識別対象装置欄に掲げる装置は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
イ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と隣接した位置に配置されていること。
ロ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用いること。
ハ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置は、運転者が運転者席に着席した状態において容易に操作できる位置であって、同表の配置欄に掲げる位置に配置されていること。
ニ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、同表の色欄に掲げる色とすること。
ホ 表3の識別対象装置欄に掲げる装置及びその識別表示は、同表の要件等欄に掲げる要件に適合すること。
二 表4の識別対象装置欄に掲げる装置を備える場合にあっては、前号に定める操作装置の配置、識別表示等を妨げないものとして、次に掲げる基準に適合しなければならない。
イ 表4の識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示は、当該装置の表面又は当該装置と隣接した位置に配置されていること。
ロ 表4の識別対象装置欄に掲げる装置は、同表の識別表示欄に掲げる識別表示を用いること。
ハ 表4の識別対象装置欄に掲げる装置は、運転者が運転者席に着席した状態において容易に操作できる位置に配置されていること。
ニ 表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示は、当該装置の機能として作動状態又は異常状態を表示する場合及び点検の場合以外は点灯しないこと。
ホ 表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールの識別表示は、同表の色欄に掲げる色とすること。
三 走行用前照灯すれ違い用前照灯方向指示器停止装置警音器制動装置クラッチ及び非常点滅表示灯の操作装置は、運転者がかじ取装置から手を離さずに操作することができること。

4 (第168条のみ)次に掲げる操作装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前2項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている操作装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた操作装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた操作装置又はこれに準ずる性能を有する操作装置

表1(第168条第2項第一号:自動車の識別対象装置)
識別対象装置 識別表示
(注17)
照明
注17 識別対象装置欄に掲げる装置が自動機能を有する場合にあっては、
当該装置の識別表示の付近に文字「A」又は「AUTO」を配置することができる。
すれ違い用前照灯(点灯)の操作装置
(注4及び注10)
不要
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
走行用前照灯(点灯)の操作装置
(注10)
不要
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
方向指示器の操作装置
(注1)
不要
注1 2つの矢印で1つの識別表示を構成することとする。ただし、左折と右折の方向指示器の操作装置又はテルテールが独立している場合にあっては、それぞれの矢印を1つの識別表示として、離して配置してよい。
窓ふき器の操作装置
(注4及び注10)
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
洗浄液噴射装置の操作装置
(注4及び注10)
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
窓ふき器及び洗浄液噴射装置の操作装置
(注4及び注10)
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
デフロスタの操作装置
(注4及び注10)
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
警音器の操作装置
(注4及び注10)
不要
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
チョークの操作装置
(注4及び注10)
不要
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
始動装置の操作装置
(注8及び注16)
不要
注8 始動装置又は停止装置の操作装置と原動機の施錠装置とが独立している場合に表示するものとする。
注16 始動装置の操作装置及び停止装置の操作装置は、同一のものとすることができる。
 また、始動装置の操作装置の識別表示にあっては「START」と、停止装置の操作装置の識別表示にあっては「STOP」と、それぞれ補足してよいこととするとともに、始動装置の操作装置の識別表示にあっては「START」に、停止装置の操作装置の識別表示にあっては「STOP」にそれぞれ代えることができる。
 なお、当該識別表示は大文字又は小文字で表示することができる。
停止装置の操作装置
(注8及び注16)
注8 始動装置又は停止装置の操作装置と原動機の施錠装置とが独立している場合に表示するものとする。
注16 始動装置の操作装置及び停止装置の操作装置は、同一のものとすることができる。
 また、始動装置の操作装置の識別表示にあっては「START」と、停止装置の操作装置の識別表示にあっては「STOP」と、それぞれ補足してよいこととするとともに、始動装置の操作装置の識別表示にあっては「START」に、停止装置の操作装置の識別表示にあっては「STOP」にそれぞれ代えることができる。
 なお、当該識別表示は大文字又は小文字で表示することができる。
前照灯(照射方向調整)の操作装置
又は
又は
(注10)
不要
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。

表2(第168条第2項第三号:自動車の識別対象装置):原動機・車幅灯と連動
識別対象装置 識別表示
(注17)
照明
注17 識別対象装置欄に掲げる装置が自動機能を有する場合にあっては、当該装置の識別表示の付近に文字「A」又は「AUTO」を配置することができる。
複数の灯火装置の操作装置
不要
複数の灯火装置のテルテール(注9、注15)
注9 複数の灯火の操作装置を操作した時に、速度計、走行距離計その他の計器の照明が自動的に作動する場合にあっては、表示しなくてよい。
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
すれ違い用前照灯(点灯)のテルテール
(注4, 注10及び注15)
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、
個別の識別表示を要しない。
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
走行用前照灯(点灯)のテルテール
(注10及び注15)
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
前照灯洗浄装置の操作装置
(注10)
不要
注10 5本の線は4本の線に、4本の線は5本の線にそれぞれ代えることができる。
方向指示器のテルテール
(注1)
注1 2つの矢印で1つの識別表示を構成することとする。
ただし、左折と右折の方向指示器の操作装置又はテルテールが独立している場合にあっては、それぞれの矢印を1つの識別表示として、離して配置してよい。
非常点滅表示灯の操作装置
非常点滅表示灯のテルテール(注2)
注2 方向指示器のテルテールの識別表示の2つの矢印が、同時に点滅することができる場合にあっては、当該テルテールの識別表示を非常点滅表示灯のテルテールの識別表示とすることができる。
前部霧灯の操作装置
不要
前部霧灯のテルテール
後部霧灯の操作装置
不要
後部霧灯のテルテール
燃料タンク(残量)のテルテール
(注15)
燃料タンク(残量)のインジケータ 又は
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
エンジンオイル(圧力)のテルテール
(注3及び注15)
エンジンオイル(圧力)のインジケータ
注3 エンジンオイル(圧力)のテルテールの識別表示及び冷却水(温度)のテルテールの識別表示は、同じ位置に配置することができる。
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
冷却水(温度)のテルテール
(注3及び注15)
冷却水(温度)のインジケータ
注3 エンジンオイル(圧力)のテルテールの識別表示及び冷却水(温度)のテルテールの識別表示は、同じ位置に配置することができる。
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
バッテリ及び充電システムのテルテール
(注15)
バッテリ及び充電システムのインジケータ
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
パワーウインドウロックの操作装置
又は
不要
デフロスタのテルテール
後部デフロスタ
(後面ガラスの水滴等の曇りを除去する
ための装置をいう。以下同じ。)の操作装置
後部デフロスタのテルテール
車幅灯の操作装置
(注4及び注15)
不要
車幅灯のテルテール(注9)
注4 同一の操作装置により複数の灯火装置を操作することができる場合にあっては、個別の識別表示を要しない。
注9 複数の灯火の操作装置を操作した時に、速度計、走行距離計その他の計器の照明が自動的に作動する場合にあっては、表示しなくてよい。
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
駐車灯の操作装置
不要
駐車灯のテルテール
座席ベルトのテルテール
又は
(注15及び注20)
注15 識別対象装置欄に掲げる装置の識別表示をその本来の用途以外の用途として使用する場合にあっては、表中色欄に表中色欄に掲げる色以外の色で表示してもよい。
注20 前列を除く座席に備える座席ベルトのテルテールの識別表示及び色は、表中識別表示欄又は色欄に掲げる識別表示又は色以外の識別表示又は色で表示してもよい。
前方のエアバッグ(異常)のテルテール
黄、赤
又は
黄及び赤
側方のエアバッグ(異常)のテルテール
(注5)
黄、赤
又は
黄及び赤
注5 側方のエアバッグ(異常)のテルテールの識別表示は、前方のエアバッグ(異常)のテルテールの識別表示に代えることができる。
エアバッグ(作動停止)のテルテール
制動装置(異常)のテルテール

又は
アンチロックブレーキシステム
(異常)のテルテール
(注6)
注6 制動装置(異常)のテルテールの識別表示に代えることができる。
速度インジケータ
「km/h」
(キロメートル表示の場合)
「mph」
(マイル表示の場合)
(注11)
注11 識別表示は、大文字又は小文字で表示することができる。
駐車制動装置のテルテール
(注6)
注6 制動装置(異常)のテルテールの識別表示に代えることができる。
原動機(異常)のテルテール
原動機(予熱)のテルテール
チョークのテルテール
冷暖房装置の操作装置
又は
「A/C」
自動変速機の変速装置
(変速位置)のインジケータ
「P」「R」
「N」「D」
(注7)
注7 文字「D」の代わりに他の英数字や記号を使用することができる。
また、文字「D」に補足してもよい。
ブレーキライニング(摩耗)のテルテール
(注6)
注6 制動装置(異常)のテルテールの識別表示に代えることができる。
温熱装置の操作装置
送風装置の操作装置
走行距離インジケータ
「km」
(キロメートル表示の場合)
「miles」
(マイル表示の場合)
(注12)
 
注12 識別表示は、小文字で表示しなければならない。
ただし、マイル表示の場合にあっては、略語を使用することができる。
タイヤ空気圧監視装置(空気圧及び装置異常)
のテルテール
(注13)
注13 タイヤ空気圧監視システム(TPMS)の異常を示すために使用してもよい。
タイヤ空気圧監視装置
(空気圧及び装置異常位置)のテルテール
(注13及び注14)
注13 タイヤ空気圧監視システム(TPMS)の異常を示すために使用してもよい。
注14 表示する車両の形状は、変えることができる。
横滑り防止装置のテルテール
又は
「ESC」
「VSC」
若しくは
「EVSC」
(注14)
注14 表示する車両の形状は、変えることができる。
横滑り防止装置(作動停止)の操作装置
「OFF」
又は
「ESC OFF」
「VSC OFF」
若しくは
「EVSC OFF」
(注14及び注18)
横滑り防止装置(作動停止)のテルテール
注14 表示する車両の形状は、変えることができる。
注18 「OFF」の文字は、記号上又はその付近に配置することができる。
事故自動緊急通報装置の操作装置
又は
(注19)
事故自動緊急通報装置のテルテール
注19 操作装置が透明でないカバーで覆われている場合は、当該カバー上にも表示されていること。また、電話の記号は向きを変えてもよい。

表3(第168条第3項第一号:二輪自動車の識別対象装置)
識別対象装置 識別表示 配置 要件等
停止装置の
操作装置
(切断)
運転者が運転者席に着席した状態において、右側ハンドルバー(注2)に配置すること。 主に使用する原動機の停止装置とは別の停止装置を備えてもよい。
注2 ハンドルバーとは、車両の方向を操作するため、かじ取フォーク又はかじ取フォーク間を連結するものに取り付けられたバーをいう。
始動装置の
操作装置
回転式の始動装置の操作装置にあっては、イグニッション
スイッチ「オフ」の位置からイグニッションスイッチ「オン」の位置まで時計回りに回転するものであること。
始動装置
(電気式)の
操作装置
チョークの操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、視認できない位置に配置してもよい。
変速装置
(中立の状態)の
操作装置
テルテールは、変速装置が中立の位置にある時に点灯するものであること。
警音器の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、左側のハンドルバーに配置すること。
 ただし、手動式クラッチ及び変速装置を備える自動車にあっては、運転者が運転者席に着席した状態において、右側のハンドルバーに配置すること。
手で押すものであること。
走行用前照灯
操作装置
運転者が運転席に着席した状態において、左側のハンドル
バー
に配置すること。
 ただし、手動式クラッチ及び変速装置を備える自動車にあっては、運転者が運転者席に着席した状態において、右側のハンドルバーに配置すること。
すれ違い用前照灯
操作装置
運転者が運転席に着席した状態において、左側のハンドル
バー
に配置すること。
 ただし、手動式クラッチ及び変速装置を備える自動車にあっては、運転者が運転者席に着席した状態において、右側のハンドルバーに配置すること。
光学的警報装置の
操作装置
(注1)
走行用前照灯又はすれ違い用前照灯の操作装置に隣接する位置に配置すること。 走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の操作装置とは別に備えることができる。
 この場合において、光学的警報装置の使用を停止したときは、速やかに当該警報装置は消灯するものでなければならない。
注1 光学的警報装置とは、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する又は交互に点灯させることにより警報を発することを専らの目的とする前照灯をいう。
方向指示器の
操作装置
ハンドルバーの上側であり、かつ、運転者席から容易に視認することができる位置に配置すること。 インジケータは、車両の進行方向を示すことができるよう左右それぞれが独立したものであること。
原動機回転数の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、右側のハンドルバーに配置すること。 手動により操作できるものであること。
制動装置(前輪)の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、右側のハンドルバー前方に配置すること。 手動により操作できるものであり、かつ、前後輪連動式制動装置を備える場合にあっては、制動装置(後輪)も同時に作動するものであること。
足動式制動装置
(後輪)の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、車枠右側に配置すること。 ペダルを踏むことにより操作できるものであり、かつ、前後輪連動式制動装置を備える場合にあっては、制動装置(前輪)も同時に作動するも
のであること。
手動式制動装置
(後輪)の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、左側のハンドルバー前方に配置すること。 手動により操作できるものであること。
 ただし、手動式クラッチを備える車両には装備してはならない。
駐車制動装置の
操作装置
手動式レバー又は足動式ペダルを操作できるものであること。
クラッチ
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、左側のハンドルバーに配置すること。 手動式レバーにより操作できるものであり、かつ、握りしめることによりクラッチが切れるものであること。
足動式変速装置の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、車枠左側に配置すること。
手動式変速装置の
操作装置
運転者が運転者席に着席した状態において、左側のハンドルバーに配置すること。

表4(第168条第3項第二号:二輪自動車の識別対象装置)
識別対象装置 識別表示 配置
停止装置の操作装置(接続)
手動式チョークのテルテール

又は
手動式燃料タンク遮断バルブ
(オフ)の操作装置
手動式燃料タンク遮断バルブ
(オン)の操作装置
手動式燃料タンク遮断バルブ
(予備)の操作装置
速度表示系のインジケータ
走行用前照灯のテルテール
すれ違い用前照灯のテルテール
前部霧灯の操作装置
前部霧灯のテルテール
後部霧灯の操作装置
後部霧灯のテルテール
又は
方向指示器のテルテール
非常点滅表示灯の操作装置
非常点滅表示灯のテルテール
車幅灯の操作装置
車幅灯のテルテール
複数の灯火装置の操作装置
複数の灯火装置のテルテール
駐車灯の操作装置
駐車灯のテルテール
燃料タンク(残量)のインジケータ
燃料タンク(残量)のテルテール
又は
冷却水(温度)のインジケータ
冷却水(温度)のテルテール
バッテリ及び充電システムの
インジケータ
バッテリ及び充電システムの
テルテール
エンジンオイル
(圧力)のテルテール
アンチロックブレーキシステム
(異常)のテルテール

又は
原動機(異常)のテルテール

又は
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2015.06.15】
第6条(操縦装置)
適用
整理
内容 適用自動車
第1項
第2項
一 自動車の運転に際して操作を必要とする左の装置は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ500ミリメートル以内に配置され、運転者が定位置において容易に操作できるものでなければならない。
イ 始動装置、加速装置、点火時期調節装置、噴射時期調節装置、クラッチ、変速装置その他の原動機及び動力伝達装置の操作装置
ロ 制動装置の操作装置
前照灯、警音器、方向指示器、窓ふき器及び洗浄液噴射装置の操作装置
1951(S26)/12/31
 以前の生産車
 (配置寸法に
  関する部分に限る)
1975(S50)/11/30
 以前の生産車
二 前号イに掲げる装置(始動装置、加速装置、クラッチ及び変速装置の操作装置を除く。)及び同号ハに掲げる装置(方向指示器の操作装置を除く。)又はその附近には、当該装置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
三 変速装置の操作装置又はその附近には、変速段ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
四 方向指示器の操作装置又はその附近には、当該方向指示器が指示する方向ごとの操作位置を運転者が運転者席において容易に識別できるような表示をしなければならない。
1973(S48)/11/30
 以前の生産車
1975(S50)/11/30
 以前の生産車

 

適用
整理
対象自動車 除かれる自動車    
第5項 ・二輪自動車 手動操作装置
:R60
 JIS D0032
 ISO 2575
適用項目
平成26年
国土交通省告示第675号
の前の
第12条, 第90条, 第168条
の第1項
適用期限
 2017(H29)/6/30
 以前の生産車
第3項
第6項
・12t超の貨物
・定員10人以上
 総車重5t超の乗用
・総車重12t以下の貨物
・定員10人以上
 総車重5t以下の乗用
・定員10人未満の乗用
三輪自動車
・側車付自動車
・二輪自動車
・カタピラ及び
 そり有軽自動車
大型特殊自動車
小型特殊自動車
・被牽引自動車
手動操作装置
:R121
 JIS D0032
 ISO 2575
適用項目
① 平成25年
  国土交通省告示第826号
平成27年
  国土交通省告示第723号
 の前の
第12条, 第90条, 第168条
の①②第2項, ①第4項
適用開始
①② 2020(H31)年1月31日
  以前の生産車
② 2020(H31)年1月31日
  以前の指定車
第4項
第7項
・総車重12t以下の貨物
・定員10人以上
 総車重5t以下の乗用
・定員10人未満の乗用
・12t超の貨物
・定員10人以上
 総車重5t超の乗用
三輪自動車
・側車付自動車
・二輪自動車
・カタピラ及び
 そり有軽自動車
大型特殊自動車
小型特殊自動車
・被牽引自動車
手動操作装置
:R121
 JIS D0032
 ISO 2575
適用項目
① 平成25年
 国土交通省告示第826号
平成27年
 国土交通省告示第723号
の前の
第12条, 第90条, 第168条
の第2項,第4項
適用期限
① 2017(H29)/1/31
 以前の生産車
② 2017(H29)/6/14
 以前の生産車
② 2017(H29)/6/14
 以前の指定車