道路運送車両の保安基準 第1条(用語の定義)
道路運送車両法 |
第2条v1(定義) |
1 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。 6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。 7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。 8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。 9 この法律で「登録識別情報」とは、第4条v1の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。 |
道路運送車両の保安基準【2011.06.23】第1条(用語の定義) |
第1条(用語の定義) |
1 この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第2条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。 一 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。 二の二 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。 二の三 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。 三 削除。 四 「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。 五 「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。 六 「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。 七 「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガスをいう。 八 「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。 九 「ガス運送容器」とは、第七号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。 十 「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が0.2メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動 装置用容器以外の容器で、内径200ミリメートル未満、長さ1,000ミリメートル未満のもの又は容積40リットル未満のものを除く。)をいう。 十一 「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条の火薬類をいう。 十二 「危険物」とは、消防法(昭和23年法律第186号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十三 「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医療品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。 十三の二 「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第41条第4項の道路維持作業用自動車をいう。 十三の三 「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号。以下「特例法」という。)第2条第2項の締約国登録自動車をいう。 十三の四 「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第2条第2項の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。 イ 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第2条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年法律第101 号)第10条又は関税定率法(明治43年法律第54号)第14条(第7号に係る部分に限る。)若しくは第17条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。 ロ 当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。 ハ 関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受けた日から1年を経過しないものであること。 十四 「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。 十五 「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な1メートルの間隔を有する2平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。 十六 「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。 十七 「輪荷重」とは、自動車の1個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。 十八 「高速道路等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が60キロメートル毎時を超える道路をいう。 2 法第40条第5号の運行に必要な装備をした状態とは、前項第6号に規定する状態をいう。 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】 |
第1章 総則 |
第1条 |
1 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第1条から第5条まで、第7条から第31条まで、第32条から第54条まで及び第59条から第66条までの規定に基づく技術上の基準その他の保安基準の細目については、この告示に定めるところによる。 |
第2条(定義) |
1 この告示における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条及び保安基準第1条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。 一 「指定自動車等」とは、法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車、法第75条の2第1項の規定により型式について指定を受けた特定共通構造部を有する自動車(法第75条第1項の規定により型式について指定を受けた自動車及び研究、開発等の用に供するため製作した年間の生産台数が少量の自動車を除く。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第62条の3第1項の規定により認定を受けた自動車、製造過程自動車の型式認定に関する規程(平成26年国土交通省告示第120号)第2条第1項の規定により認定を受けた自動車及び国土交通大臣が定める自動車をいう。 二 「型式認定原動機付自転車」とは、施行規則第62条の3第1項の規定により認定を受けた原動機付自転車をいう。 三 「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、次号のいずれかに該当するもの以外のものをいう。 四 「側車付二輪自動車」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 イ 直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個(複輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車 ロ またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車 五 「車両中心線」とは、直進姿勢にある自動車を平たんな面に置いたときの次に掲げる直線とする。 イ 4輪以上の自動車にあっては、左右の前車輪及び後車輪のそれぞれのタイヤ接地部中心点を結ぶ線分の中点を通る直線 ロ 前1輪の三輪自動車にあっては、左右の後車輪のタイヤ接地部中心点を結ぶ線分の中点を通り同線分と直角な水平線(前2輪の三輪自動車もこれに準ずる。) ハ 二輪自動車及び側車付二輪自動車(第4号ロに規定する側車付二輪自動車を除く。)にあっては、前後車輪(側車付二輪自動車の側車輪を除く。)のタイヤ接地部中心点を通る直線 ニ 第4号ロに規定する側車付二輪自動車にあっては、前車輪のタイヤ接地部中心点を通り、かつ、後車輪を含む鉛直面に垂直な直線 ホ カタピラ又はカタピラ及びそりを有する自動車にあっては、左右のカタピラ又は左右のそりの中心線から等距離にある直線 六 「損傷」とは、当該装置の機能を損なう変形、曲がり、摩耗、破損、切損、亀裂又は腐食をいう。 七 「検査時車両状態」とは、空車状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、空車状態に運転者1名が乗車した牽引自動車と空車状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。この場合において、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、上昇している車軸を強制的に下降させた状態の自動車に運転者1名が乗車した状態(被牽引自動車にあっては、運転者1名が乗車した牽引自動車と上昇している車軸を強制的に下降させた状態の被牽引自動車とを連結した状態。)をいう。 八 「協定規則」とは、車両ならびに車両への取り付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に付属する規則をいう。 九 「積車状態」とは、空車状態の道路運送車両に乗車定員の人員が乗車し、最大積載量の物品が積載された状態をいう。この場合において乗車定員1人の重量55kgとし、座席定員の人員は定位置に、立席定員の人員は立席に均等に乗車し、物品は物品積載装置に均等に積載したものとする。 十 「可燃物」とは、次に掲げるものをいう。 イ 油紙類及び油布類。油紙類及び油布類とは、動植物油類がしみ込んでいる紙又は布及びこれらの製品をいう。 ロ 副蚕糸。副蚕糸とは、さなぎ油がしみ込んでいるもののみをいう。 ハ 油かす ニ 可燃性固体類。可燃性固体類とは、固体で、次の(1)、(3)又は(4)のいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるもので、次の(2)、(3)又は(4)のいずれかに該当するものを含む。)をいう。 (1) 引火点が40℃以上100℃未満のもの (2) 引火点が70℃以上100℃未満のもの (3) 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるも の (4) 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの ホ 可燃性液体類。可燃性液体類とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第 306号)別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。 ヘ 綿花類。綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。 ト 木毛 チ わら類。わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干草をいう。 リ 合成樹脂類。合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、 ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。 ヌ マッチ 十一 「爆発性液体」とは、消防法(昭和23年法律第186号)別表第4類及び第6類の項の品名欄に掲げる物品で、それぞれの項の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 十二 「型式指定自動車」とは、法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車をいう。 十三 「放射性物質等」とは、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第18条の3第1項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項の核燃料物質及びそれによって汚染されたものをいう。 十四 「分配制動機能」とは、1個の操作装置によりすべての車輪を制動する機能であり、かつ、複数の部分的制動装置(制動装置を構成する部品を部分的に組み合わせた 装置であり、かつ、操作装置又は伝達装置(操作装置と制動力を発生する部品とを機能的に連結する装置をいう。以下同じ。)からの入力により独立に制動することので きるものをいう。)から構成されており、1つの部分的制動装置で故障が発生したとしても他の部分的制動装置の作動を妨げない主制動装置の機能をいう。 十五 「連動制動機能」とは、前号の分配制動機能ではなく、かつ、次のいずれかに該当する機能をいう。 イ 二輪自動車、二輪の原動機付自転車、第2条第4項イに掲げる側車付二輪自動車及び車輪の配置が非対称である三輪の原動機付自転車であって最高速度が50km/h を超えるもの にあっては、1個の操作装置により前車輪及び後車輪を制動する主制動装置の機能 ロ 第2条第4項ロに掲げる側車付二輪自動車、三輪自動車及び車輪の配置が対称である三輪の原動機付自転車にあっては、1個の操作装置によりすべての車輪を制動する主制動装置の機能 十六 「燃料電池自動車」とは、水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する自動車をいう。 十七 「世界統一技術規則」とは、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成12年外務省告示第474号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則をいう。 十八 「エンデューロ二輪自動車」とは、二輪自動車であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 イ 座席面と車両中心面との交線のうち最も低い点の地上からの高さが900mm以上のもの ロ 最低地上高が310mm以上のもの。この場合において、第85条第2号イ(⑤を除く。)及びロ第4段の規定を準用する ハ 動力伝達装置の総減速比(原動機の出力軸から駆動軸までの減速比をいう。以下同じ。)の最小値が6.0以上のもの ニ 車両重量が140kg以下のもの ホ 乗車定員が1人のもの 十九 「トライアル二輪自動車」とは、二輪自動車であって、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 イ 座席面と車両中心面との交線のうち最も低い点の地上からの高さが700mm以下のもの ロ 最低地上高が280mm以上のもの。この場合において、第85条第2号イ(⑤を除く。)及びロ第4段の規定を準用する ハ 燃料タンクの容量が4ℓ以下のもの ニ 動力伝達装置の総減速比の最小値が7.5以上のもの ホ 車両重量が100kg以下のもの ヘ 乗車定員が1人のもの |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】 第2節 |
第2条の2 |
1 自動車又は原動機付自転車のうち次に掲げるすべての要件を満たすものは、二輪自動車又は二輪を有する原動機付自転車の基準を適用するものとする。 一 三個以上の車輪を備えるもの 二 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの 三 同一線上の車軸における最外側の車輪の接地部中心点を通る直線の距離が四百六十ミリメートル未満であるもの 四 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの |