道路運送車両法施行規則-平成31年3月8日公布(平成31年国土交通省令第8号)改正「2/3」
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第6章 道路運送車両の検査等
第1節 自動車の検査等
第35条v2
(検査対象外軽自動車)
第35条v3
(自動車検査証の記載事項)
1 自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
g1 自動車登録番号(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあつては、車両番号)
g2 車台番号
g3 自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
g4 使用者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合にあつては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所)
g5 使用の本拠の位置
g6 車名及び型式
g8 長さ、幅及び高さ
g9 車体の形状
g10 原動機の型式
g11 燃料の種類
g12 原動機の総排気量又は定格出力
g13 自家用又は事業用の別
g14 用途
g14の2 牽 引自動車にあつては、牽 引重量(原動機の性能その他牽 引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽 引自動車が最大限牽 引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第5輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽 引自動車であつて、その一部が牽 引自動車に載せられ、かつ、当該被牽 引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽 引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽 引することを目的とする牽 引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
g15 被牽 引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽 引自動車の車名及び型式
イ 次項の規定により自動車検査証に当該被牽 引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽 引自動車によつて牽 引されるもの
ロ 第3項の規定により自動車検査証に牽 引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量2、0キログラム未満の被牽 引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。第3項及び第43条v2第10号の2において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽 引自動車の駆動性能並びに牽 引自動車及び当該牽 引自動車によつて牽 引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽 引自動車が最大限牽 引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条及び第43条v2第10号において「牽 引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記載した牽 引自動車(当該牽 引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽 引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽 引されるもの
g17 乗車定員又は最大積載量
g18 車両重量及び車両総重量
g19 空車状態における軸重
g23 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
g27 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
g28 道路運送法第80条v1第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条v1第1項第2号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨
2 牽 引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽 引することができる被牽 引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽 引自動車であつて、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽 引自動車に載せられ、かつ、当該被牽 引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽 引自動車によつて支えられる構造のものを除く。)の車名及び型式を記載することができる。
3 キャンピングトレーラ等を牽 引する自動車にあつては、第1項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽 引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載することができる。
第35条v4
(検査の実施の方法)
1 新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第2のとおりとする。
第36条v1
(新規検査の申請)
1 新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。
g1 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。
g2 当該自動車(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車を除く。)の所有者と使用者が同一であるとき。
2 自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。
g2 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の事業計画の変更に伴つて必要となる場合にあつては、道路運送法、貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法による事業計画の変更の認可を受け、若しくは変更の届出をしたことを証する書面又は届出事項の変更の届出をしたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届出事項を記載した書面
3 一時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。
5 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条v1第1項の基準(同令第58条v1の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
6 法第75条v1第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(以下「型式指定自動車」という。)、法第75条v3第1項の規定によりその型式について指定を受けた1酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「1酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)及び国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第31条v1第2項の基準(同令第58条v1の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる自動車について新規検査を申請する場合には、第1号に定める書面にあつては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあつては第6項に規定する書面とすることができる。
g2 1酸化炭素等発散防止装置指定自動車 第62条v5の規定による排出ガス検査終了証
9 新規検査を申請する者は、第62条v5第2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、新規検査の申請書にその旨を記載することをもつて排出ガス検査終了証の提出に代えることができる。
12 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条v1、第4条v2第1項、第2項若しくは第3項、第5条v1、第6条v1第1項若しくは第2項、第7条v1、第8条v1第1項若しくは第5項、第9条v1第1項、第2項若しくは第3項、第10条v1、第11条v1第1項若しくは第2項、第11条v2第2項若しくは第3項、第12条v1第1項若しくは第2項、第13条v1、第14条v1、第15条v1第1項若しくは第2項、第17条v1第1項、第2項若しくは第3項、第17条v2第1項、第2項、第3項若しくは第4項、第18条v1第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項、第18条v2第3項、第4項、第5項若しくは第6項、第19条v1、第20条v1第4項、第5項若しくは第6項、第21条v1、第22条v1第3項及び第4項、第22条v3第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、第22条v4、第22条v5第2項若しくは第3項、第25条v1第4項、第29条v1第1項、第2項及び第3項、第32条v1第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項若しくは第13項、第33条v1第2項、第3項若しくは第4項、第33条v2第2項若しくは第3項、第33条v3第2項若しくは第3項、第34条v1第2項若しくは第3項、第34条v2第2項若しくは第3項、第34条v3第2項若しくは第3項、第35条v1第2項若しくは第3項、第35条v2第2項、第3項、第4項若しくは第5項、第36条v1第2項若しくは第3項、第37条v1第2項若しくは第3項、第37条v2第2項若しくは第3項、第37条v3第2項若しくは第3項、第37条v4第2項若しくは第3項、第38条v1第2項若しくは第3項、第38条v2第2項若しくは第3項、第38条v3第2項若しくは第3項、第39条v1第2項若しくは第3項、第39条v2第2項若しくは第3項、第40条v1第2項若しくは第3項、第41条v1第2項若しくは第3項、第41条v2第2項若しくは第3項、第41条v3第2項若しくは第3項、第41条v4第3項若しくは第4項、第41条v5第3項若しくは第4項、第42条v1、第43条v1第2項若しくは第3項、第43条v2、第43条v3、第43条v4第1項、第43条v5第2項、第43条v6、第43条v7、第44条v1第1項、第2項、第3項、第4項、第5項若しくは第6項、第45条v1第1項若しくは第2項、第46条v1第1項、第47条v1第1項、第48条v1、第48条v2第2項、第48条v3第2項又は第50条v1の基準(同令第58条v1の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
13 第1項、第4項から第7項まで及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第36条v2
(登録)
1 前条第7項第3号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
g2 登録を受けようとする者が登録試験に係る業務(以下「登録試験業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
g3 別表第2の2の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの
g4 登録を受けようとする者が登録試験業務を開始する日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
g1 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
g2 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
g3 試験に用いる別表第2の2の下欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
g4 試験を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
g5 試験を行う者が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
g6 登録を受けようとする者が、次条第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第36条v3
(登録の要件等)
1 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
g1 別表第2の2の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて登録試験を行うものであること。
g2 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が登録試験を行い、その人数が5名以上であること。
イ 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、別表第2の3の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
ロ 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、6年以上の実務の経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
g3 登録申請者が、自動車又は自動車の部品の製造、改造、整備、輸入又は販売の事業を営む者(以下「自動車関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条v1第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める自動車関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が自動車関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第36条v1第7項第3号の登録をしてはならない。
g2 第36条v13の規定により第36条v1第7項第3号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
g3 法人であつて、登録試験業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第36条v1第7項第3号の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
g1 登録年月日及び登録番号
g2 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
g3 登録を受けた者が登録試験業務を行う事務所の名称及び所在地
g4 別表第2の2の上欄に掲げる試験のうち、登録試験機関が行おうとするもの
g5 登録を受けた者が登録試験業務を開始する日
第36条v4
(登録の更新)
1 第36条v1第7項第3号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前2条v1の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第36条v5
(登録試験の義務)
1 登録試験機関は、登録試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。
2 登録試験機関は、公正に、かつ、第36条v3第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により登録試験を行わなければならない。
第36条v6
(登録事項の変更の届出)
1 登録試験機関は、第36条v3第3項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 変更しようとする事項
g2 変更しようとする日
g3 変更の理由
第36条v7
(登録試験業務規程)
1 登録試験機関は、登録試験業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
g1 登録試験の申請に関する事項
g2 登録試験の手数料の額及び収納の方法に関する事項
g3 登録試験の日程、場所その他登録試験の実施の方法に関する事項
g4 登録試験の合否判定の方法に関する事項
g5 登録試験の結果を記載した書面の交付及び再交付に関する事項
g6 登録試験業務に関する秘密の保持に関する事項
g7 登録試験業務に関する公正の確保に関する事項
g8 不正に登録試験を受けた者に対する処分に関する事項
g9 その他登録試験業務の実施に関し必要な事項
第36条v8
(登録試験業務の休廃止)
1 登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
g2 登録試験業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
g3 登録試験業務を休止又は廃止しようとする日
g4 登録試験業務を休止しようとする期間
g5 登録試験業務を休止又は廃止しようとする理由
第36条v9
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
2 自動車関連事業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
g1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
g2 前号の書面の謄本又は抄本の請求
g3 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
g4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第36条v10
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
g1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
g2 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第36条v11
(適合命令)
1 国土交通大臣は、登録試験機関が第36条v3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条v12
(改善命令)
1 国土交通大臣は、登録試験機関が第36条v5の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による登録試験業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条v13
(登録の取消し等)
1 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第36条v1第7項第3号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
g1 第36条v3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
g2 第36条v6から第36条v8まで、第36条v9第1項又は次条の規定に違反したとき。
g3 正当な理由がないのに第36条v9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
g4 前2条v1の規定による命令に違反したとき。
g5 不正の手段により第36条v1第7項第3号の登録を受けたとき。
第36条v14
(帳簿の記載)
1 登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。
g1 登録試験の手数料の収納に関する事項
g2 登録試験の申請の受理に関する事項
g3 登録試験の結果に関する事項
g4 その他登録試験の実施状況に関する事項
第36条v16
(公示)
1 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
g1 第36条v1第7項第3号の登録をしたとき。
g2 第36条v6の規定による届出があつたとき。
g3 第36条v8の規定による届出があつたとき。
g4 第36条v13の規定により第36条v1第7項第3号の登録を取り消し、又は登録試験業務の停止を命じたとき。
第36条v17
(検査対象軽自動車の車両番号)
1 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
g1 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第63条v2第5項において同じ。)を表示する文字
g2 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する2字のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである3字(別表第2の4)
g3 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第2の5)
g4 4けた以下のアラビア数字
第36条v18
(2輪の小型自動車の車両番号)
第37条v1
(法第61条v1第1項及び第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車)
g1 乗車定員11人以上の自家用自動車
g2 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
g3 第31条v3第2号の許可に係る自家用自動車
第37条v2
(継続検査)
1 第36条v1第12項の規定は、継続検査の申請について準用する。
2 前項において準用する第36条v1第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第37条v2の2
(臨時検査)
1 検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第8号様式による。
2 前項の申請書を提出する場合には、第63条v2第3項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。
3 第36条v1第12項の規定は、臨時検査の申請について準用する。
4 前項において準用する第36条v1第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
6 第37条v3第1項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。
第37条v2の3
(限定自動車検査証等の提出)
1 継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。
g1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証
g2 第40条v1第1項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合 当該自動車検査証保管証明書
第37条v3
(検査標章)
1 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。
第37条v4
(保安基準適合標章の表示)
1 保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)第2号様式又は第2号様式の2による有効期間及び自動車登録番号又は車両番号が見やすいように表示しなければならない。
第38条v1
(自動車検査証の記入の申請等)
1 第36条v1第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
2 第36条v1第2項の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
g1 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証
g2 第40条v1第1項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合 当該自動車検査証保管証明書
7 前3項の規定は、2輪の小型自動車について準用する。この場合において、第4項中「第36条v17」とあるのは「第36条v18」と読み替えるものとする。
g1 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第13条v1第1項に規定する指定自動車にあつては、使用の本拠の位置(同法第6条v1第1項に規定する窒素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第406号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第1条v1の特定地域であつた地域(以下この号において「旧特定地域」という。)である場合にあつては、旧特定地域外から旧特定地域内への変更)に限る。)
g2 自動車の長さ、幅又は高さ
g3 車体の形状
g4 原動機の型式
g5 燃料の種類
g6 自家用又は事業用の別
g7 用途
g8 被牽 引自動車にあつては、牽 引自動車の車名又は型式
g9 乗車定員又は最大積載量
g10 牽 引自動車にあつては、被牽 引自動車の車名又は型式
9 第36条v1第12項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。
10 第1項において準用する第36条v1第1項、第3項及び前項において準用する第36条v1第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
第39条v1
(点検整備記録簿の提示)
第39条v2
(限定自動車検査証等の返納)
第40条v1
(自動車検査証保管証明書の交付等)
第40条v2
(解体等に係る届出を必要としない自動車)
第40条v3
(解体等に係る届出)
g1 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
g2 車台番号
g3 届出者の氏名又は名称及び住所
g4 届出の原因及びその日付
g5 届出の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第1号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
g1 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
g3 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の車両番号の指定の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面
第40条v4
(使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)
第40条v5
(輸出に係る届出を必要としない自動車)
第40条v7
(輸出に係る届出)
g1 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
g2 車台番号
g3 届出者の氏名又は名称及び住所
g4 届出の年月日
g5 輸出の予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第1号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
g1 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
第40条v8
(本邦に再輸入することが見込まれる自動車)
第40条v9
(本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)
g1 車両番号
g2 車台番号
g3 使用の本拠の位置
g4 届出者の氏名又は名称及び住所
g5 届出の年月日
2 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
第40条v10
(軽自動車検査ファイル及び2輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)
第40条v11
(自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)
1 道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号。以下「施行令」という。)第8条v1第6項において準用する令第48条v1第1項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第2号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。
g1 当該自動車の所有権を証明するに足る書面
g2 新所有者の住所を証するに足りる書面
第41条v2
(検査標章の再交付)
1 検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
2 検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。
g1 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
g2 検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなつた場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。)
g3 その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
第41条v3
(臨時検査合格標章の再交付)
1 前条第2項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。
第42条v1
(予備検査)
1 第36条v1第3項、第4項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第5項から第7項まで及び第12項の規定は、予備検査の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第36条v1第5項から第7項まで及び第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
3 予備検査を申請する者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
g2 第62条v5第2項 排出ガス検査終了証
第43条v2
(構造等に関する事項)
g1 車名及び型式
g3 長さ、幅及び高さ
g4 車体の形状
g5 原動機の型式
g6 燃料の種類
g7 原動機の総排気量又は定格出力
g8 人の運送の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のものにあつては、自家用又は事業用
g9 用途
g10 牽 引自動車にあつては、牽 引重量又は第5輪荷重並びに被牽 引自動車の車名及び型式並びに牽 引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量
g11 被牽 引自動車にあつては、牽 引自動車の車名及び型式
g12 乗車定員又は最大積載量
g13 車両重量及び車両総重量
g14 空車状態における軸重
g15 タンク自動車であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
g16 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
第43条v3
(軽自動車検査ファイルに記録する事項)
第43条v4
(2輪自動車検査ファイルに記録する事項)
第43条v5
(検査記録等事項の略号化)
1 自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び2輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに第43条v3及び第43条v4に規定する事項(以下「検査記録等事項」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。
g1 使用者及び所有者の住所並びに使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)
g3 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名及び車体の形状
g4 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所
g6 タンク自動車に係る積載物品名
2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。
第43条v6
(検査記録等事項の表示に用いる記号)
1 規則第4条v1の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。
第43条v7
(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車の車両番号標の表示)
第44条v1
(自動車検査証等の有効期間の起算日)
1 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1月前(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、4国、9州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあつては、2月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
2 自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。
第45条v1
(臨時検査合格標章等の様式等)
1 次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
2 第11条v1第3項の規定は、前項の車両番号標について準用する。
第45条v2
(申請書等の様式)
1 自動車の検査並びに軽自動車検査ファイル及び2輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに法第72条v3の規定による証明書(以下「検査記録事項等証明書」という。)の様式については、この省令に定めるもののほか、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)の定めるところによる。
第47条v1
(検査対象軽自動車の検査の申請等)
2 前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、もよりの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。
第47条v2
(独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
g1 国土交通大臣の委任を受けて基準適合性審査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長
g2 基準適合性審査を開始する日
2 独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する機構の事務所において同項第2号に掲げる日前に納付された基準適合性審査に係る手数料を当該納付に係る基準適合性審査を同日前に開始していない場合においては、納付した者に速やかに返還しなければならない。
3 機構は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が基準適合性審査を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
第47条v3
(運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)
g1 基準適合性審査を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長
g2 基準適合性審査を終止する日
2 前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第3項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
第48条v1
(軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
g1 国土交通大臣の委任を受けて軽自動車の検査事務を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長
g2 軽自動車の検査事務を開始する日
2 その使用の本拠の位置が前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第47条v1第1項各号に掲げる申請等は、前項第2号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対してするものとする。
3 前項の軽自動車に係る継続検査又は臨時検査の申請は、第1項第2号に掲げる日以後においては、第47条v1第2項の規定にかかわらず第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域においてする場合は当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して、当該管轄区域以外の区域においてする場合は最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してするものとする。
5 軽自動車検査協会は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が第2項の規定による申請に係る軽自動車の検査事務を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
第49条v1
(運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)
g1 検査事務を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長
g2 軽自動車の検査事務を終止する日
2 前項第2号に掲げる日以後においては、前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第47条v1第1項各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第2項又は第3項の規定にかかわらず、それぞれ第47条v1第1項又は第2項の規定の例による。
3 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第5項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。
4 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第2項及び第3項の規定により行なつた軽自動車の検査に係る検査記録等事項を軽自動車検査協会に通報しなければならない。
第49条v2
(審査結果の通知)
1 法第74条v2第2項及び第101条v1第2項の規定による自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査の結果(以下「審査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
g1 車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び2輪の小型自動車にあつては、車両番号)
g2 審査結果
2 前項の場合において、審査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
第2節 改善措置の勧告等
第50条v1
(改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)
第51条v1
(使用者等への周知の措置)
第51条v2
(実施状況の報告)
第3節 保安基準についての制限及び緩和
第52条v1
(自動車検査証等の提示の命令)
第53条v1
(制限又は緩和の記載)
1 前条各号に掲げる処分(第2号、第4号(第2号の指示の取消しに限る。)及び第5号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記載することにより行う。
第54条v1
(制限の表示)
2 自動車の使用者は、第52条v1第4号に掲げる処分を受けたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。
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附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
附 則 (昭和27年4月28日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和27年10月29日運輸省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和28年3月2日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和28年3月16日から施行する。
附 則 (昭和28年8月31日運輸省令第47号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則 (昭和28年12月2日運輸省令第74号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和29年1月19日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第63条v1第4項の改正規定及び第18号様式の改正規定は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則 (昭和29年10月1日運輸省令第50号) 抄
附 則 (昭和30年3月28日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和30年10月1日運輸省令第51号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第22条v2及び第3号様式の2の改正規定は、昭和31年1月1日から、第22条v3、第25条v1(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、別に定める日から施行する。
5 この省令の施行の際、現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車の譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第63条v1第4項及び第63条v7第5項の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和32年12月31日以前に製作された原動機については、適用しない。
附 則 (昭和33年3月27日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年9月25日運輸省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則 (昭和34年7月1日運輸省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和34年9月23日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
4 この省令の施行前に、改正前の第63条v7第1項の規定により運輸大臣の型式認定を受けた軽自動車の型式は、改正後の第62条v3第1項の規定により認定を受けたものとみなす。
1 この省令は、昭和37年2月15日から施行する。
2 この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標及びこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年4月16日運輸省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和37年8月16日から施行する。
附 則 (昭和37年5月16日運輸省令第26号)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第45条v1の改正規定、第12号様式の2を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和37年8月1日から、第38条v1及び第7号様式の改正規定は、昭和37年8月16日から施行する。
3 改正法附則第3条v1第1項第2号の自動車の使用者が検査標章の交付を受けようとするときは、都道府県知事に対して当該自動車の自動車検査証を呈示しなければならない。
附 則 (昭和37年9月26日運輸省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令施行前に交付された道路運送車両法施行規則第21号様式による譲渡証明書は、改正後の同様式にかかわらず、なお有効とする。
附 則 (昭和38年10月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
(経過規定)
3 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号。以下「改正法」という。)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証であつて、対象とする自動車の種類の指定の範囲が次表上欄に掲げる自動車であるものは、それぞれ改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の規定による同表の当該下欄に掲げる自動車を対象とする自動車の種類の指定の範囲とする普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても同様とする。
4 前項の場合において、旧法の規定による認証に条件が附されていたときは、当該条件は、新法の規定による認証に附されたものとみなす。
附 則 (昭和39年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則 (昭和39年10月22日運輸省令第77号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和41年3月31日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年3月31日運輸省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
3 この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
附 則 (昭和42年5月16日運輸省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附 則 (昭和42年5月26日運輸省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、昭和42年6月1日から、同規則第3条v1の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年8月1日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第42条v1の改正規定、第48条v2の次に1条v1を加える改正規定、第51条v1第1項及び第52条v1第1項の改正規定、第54条v1第2項、第56条v1第1項及び第57条v1の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年9月25日運輸省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年4月12日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月16日から施行する。
附 則 (昭和43年7月4日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年9月25日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則 (昭和44年12月26日運輸省令第56号) 抄
1 この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
5 この省令の施行前に道路運送車両法第54条v1第2項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者に交付された返納証明書は、この省令の施行後は、改正後の第9号様式による自動車検査証保管証明書とみなす。
附 則 (昭和45年6月25日運輸省令第53号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則 (昭和45年7月23日運輸省令第63号) 抄
1 この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則 (昭和46年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 (昭和46年9月8日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和46年11月27日運輸省令第64号) 抄
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和47年5月13日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和48年3月31日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和48年9月28日運輸省令第33号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。ただし、第1条v1の規定中第45条v2の次に4条v1を加える改正規定(第46条v1に係る部分に限る。)及び第5条v1の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正法による改正前の道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「旧法」という。)第97条v3第1項の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第59条v1第1項の検査対象軽自動車に該当するもの及び昭和50年3月31日までに新法第60条v1第1項の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車に係る車両番号標の様式は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第13号様式の3にかかわらず、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第14号様式によることができる。
3 前項の規定により旧施行規則第14号様式の車両番号標を表示する検査対象軽自動車の車両番号については、新施行規則第36条v2の規定は適用しない。
4 運輸監理部長又は運輸支局長(新法第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、附則第2項の検査対象軽自動車に係る自動車検査証の記入をした場合において、その記入が使用の本拠の位置又は自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるときは、車両番号を変更することができる。
5 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は、新施行規則第3号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(A)(その1)
(A)(その2)
(B)(その1)
(B)(その2)
備考
g(2) 臨時運行許可番号標には,図示の例により,陸運事務所を表示する文字,4けた以下の数字,斜線及び当該行政庁名を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
g(3) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
g(4) 文字は浮出しとすること。ただし,当該行政庁名を表示する文字は,浮出しとしないことができる。
g(5) 臨時運行許可番号標の塗色は,白色に黒文字とし,斜線は赤色とすること。
g(6) 図(A)の陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
g(7) 寸法の単位は,ミリメートルとすること。
6 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は、新施行規則第5号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(その1)
(その2)
備考
g(1) 回送運行許可番号標には,図示の例により,上段に陸運事務所を表示する文字を,下段に4けた以下の数字を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
g(2) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
g(3) 文字は,浮出しとすること。
g(4) 回送運行許可番号標の塗色は,白地に黒文字とし,その内側に幅10ミリメートルの赤色の枠を附すること。
g(5) 陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
g(6) 寸法の単位はミリメートルとすること。
附 則 (昭和49年1月25日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条v1中道路運送車両法施行規則第62条v3の次に1条v1を加える改正規定及び同令第63条v1の見出しを削る改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則 (昭和49年5月24日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 略
g3 第3条v1及び次項から附則第4項までの規定 昭和50年1月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和50年4月1日
附 則 (昭和50年2月26日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則 (昭和50年3月13日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
4 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。
5 臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標は、第1条v1の規定による改正後の自動車登録規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和50年9月5日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則 (昭和50年12月8日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和51年12月22日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 略
g2 略
g3 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和53年4月1日
附 則 (昭和52年1月27日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和53年2月4日運輸省令第5号) 抄
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則 (昭和53年2月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 前項に規定する者に係る道路運送車両法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、新施行規則第57条v1第4号及び第6号並びに別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に、改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条v1第1項又は第7項の規定により型式認定を受けている機械器具は、新施行規則第67条v1第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具とみなす。
5 この省令の施行前に旧施行規則第67条v1第1項又は第7項の型式認定を受けた機械器具であつて同条第6項第2号、第3号又は第4号(同条第8項で準用する場合を含む。)に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものは、新施行規則第57条v1第4号、改正後の指定自動車整備事業規則第2条v1第2項又は改正後の軽自動車検査協会に関する省令第13条v1第2項の適用については、新施行規則第67条v1第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具であつて同条第8項第2号、第4号、第5号又は第6号に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものとみなす。
附 則 (昭和53年12月18日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車又は法の規定により車両番号の指定を受けている検査対象軽自動車若しくは2輪の小型自動車に係る自動車検査証の記載事項については、当該自動車についてこの省令の施行後はじめて法第15条v1第1項若しくは第3項若しくは第16条v1第1項の規定によりまつ消登録を受けるまで若しくは道路運送車両法施行規則第40条v2第1項の規定により自動車検査証を返納するまで又は法第67条v1第3項の規定により構造等変更検査を受けるまでの間は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第35条v3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年2月22日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条v1の改正規定中「
(経過措置)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年4月23日から施行する。
(経過措置)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年8月6日から施行する。
(経過措置)
附 則 (昭和54年8月14日運輸省令第36号) 抄
附 則 (昭和55年9月11日運輸省令第27号) 抄
附 則 (昭和56年8月27日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
(経過措置)
附 則 (昭和57年9月2日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された改正前の第4号様式による回送運行許可証は、改正後の同様式によるものとみなす。
附 則 (昭和57年9月30日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第65条v1第2項の改正規定、第67条v2に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和58年7月30日運輸省令第35号) 抄
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附 則 (昭和58年10月29日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則 (昭和59年5月15日運輸省令第13号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附 則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和59年10月19日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第2条v1から第5条v1までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和60年10月21日から施行する。
(経過措置)
附 則 (昭和60年9月25日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1の規定(道路運送車両の保安基準第22条v4の次に1条v1を加える改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 公布の日
g2 略
g3 第3条v1及び附則第2項の規定 昭和62年10月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和63年9月1日
附 則 (昭和61年5月16日運輸省令第18号)
この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則 (昭和62年1月23日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1及び附則第2項の規定 昭和63年12月1日
g2 第2条v1及び附則第3項の規定 昭和64年10月1日
g3 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和65年10月1日
附 則 (昭和62年3月26日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和62年8月11日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第14条v1第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の自動車登録規則第13条v1に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附 則 (昭和63年1月29日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条v1及び附則第2項の規定は昭和63年6月1日から、第2条v1及び附則第3項の規定は昭和64年6月1日から施行する。
附 則 (昭和63年12月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第6項の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。)及び附則第2項の規定は、昭和65年12月1日から、その他の規定は昭和67年10月1日から施行する。
附 則 (平成元年1月21日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年2月10日運輸省令第4号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附 則 (平成2年11月29日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
附 則 (平成3年3月27日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成3年11月1日
g2 第2条v1並びに附則第4項及び第8項の規定 平成4年10月1日
g3 第3条v1並びに附則第5項及び第9項の規定 平成5年10月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 平成6年10月1日
附 則 (平成3年11月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成4年6月1日から施行する。
附 則 (平成3年11月30日運輸省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成5年3月26日運輸省令第6号) 抄
(施行期日等)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
g1 第1条v1中道路運送車両の保安基準第1条v1、第53条v2から第55条v1まで及び第58条v2の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日
附 則 (平成5年4月13日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 略
g2 第2条v1並びに附則第3項及び第4項の規定 平成6年4月1日
附 則 (平成5年10月4日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第31条v1第4項の改正規定、第31条v2第2項の改正規定、第58条v1に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年12月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条v1の規定は、平成7年6月1日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
g1 自動車検査証の有効期間の満了する日が平成7年7月1日から同年7月31日までである自動車であって道路運送車両法施行規則第44条v1第1項ただし書の規定により継続検査を受けるもの 当該継続検査の日
g2 前号に掲げる自動車以外の自動車 平成7年7月1日以後に初めて受ける検査の日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)第78条v1第1項の規定による認証を受けて小型自動車分解整備事業(対象とする自動車に3輪以上の小型自動車が含まれるものに限る。)を経営している者であって道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年運輸省令第27号)附則第2項の規定により法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)についてはなお従前の例によることとされたものが、この省令の施行後に法第78条v1第1項の規定による普通自動車分解整備事業(普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、乗車定員が11人以上のもの、貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものを除く。以下同じ。)を対象とするものに限る。)の認証を受けるときは、法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)の適用については、新施行規則第57条v1第1項第1号及び別表第4の規定による基準に適合するものとみなす。
4 この省令の施行の際現に法第78条v1第1項の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法第79条v1第1項の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者であって次の表の上欄に掲げる作業機械等を備えているものは、法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の作業機械等に関するものに限る。)の適用については、この省令の施行後最初に当該作業機械等を変更するまでの間は、同表下欄に掲げる作業機械等を備えている者とみなす。
5 旧施行規則第10号様式による申請書については、新施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成7年12月15日運輸省令第66号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第17条v1第1項及び第53条v1第1項の改正規定並びに附則第2条v1及び第3条v1(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の2燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成7年12月28日運輸省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第21号様式及び自動車型式指定規則第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条v1の規定による改正前の自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条v1の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式、第2条v1の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条v1の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成8年1月19日運輸省令第4号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令の規定は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び附則第3条v1の規定は、平成10年10月1日から施行する。
附 則 (平成8年9月30日運輸省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条v1の規定は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条v1の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成8年10月31日運輸省令第56号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第13条v1第2項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条v1第1項若しくは第16条v1第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第62条v1、第63条v1及び第64条v1の規定は、適用しない。
第3条v1
2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下この条において「自賠法」という。)第2条v1第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第2条v1第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条v1第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第20条v2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5 第2項から第4項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条v1第2項」とあるのは「第23条v2第1項において準用する第13条v1第2項」と、第3項中「第20条v2第2項」とあるのは「第23条v3第2項において準用する第20条v2第2項」と読み替えるものとする。
第4条v1
この省令の施行前にした行為及び附則第2条v1第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成9年3月31日運輸省令第22号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び第4条v1の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年8月4日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年12月12日運輸省令第74号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条v1の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、第2条v1の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第3条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第10条v1の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条v1の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第1条v1の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第1号様式、第2条v1の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式、第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、第10条v1の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条v1の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3 第3条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3による軽自動車届出書(軽自動車届出済証の交付を受けようとする場合)及び軽自動車届出済証記入申請書並びに第12条v1の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式による新規検査申請書・自動車検査証交付申請書及び自動車検査証記入申請書は、それぞれ第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3並びに第12条v1の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、届出者(使用者)、申請者(使用者)又は申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平成10年5月27日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成10年9月30日運輸省令第65号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び附則第3条v1の規定は、平成13年10月1日から、第3条v1及び附則第4条v1の規定は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成10年10月9日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第85条v1第1項に規定する検査主任者に選任されている者は、この省令の施行後引き続き当該事業場の従業員である間は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新規則」という。)第62条v2の2第1項第5号に規定する整備主任者とみなす。この場合において、自動車分解整備事業者が、この省令の施行前に旧法第87条v1の規定によりした届出は、新規則第62条v2の2第2項の規定によりした届出とみなし、当該事業場に対する新規則第57条v1第6号の適用については、同号中「自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条v2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者」とあるのは「道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法第85条v1第1項の規定により検査主任者として選任された者」と読み替えるものとする。
3 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第62条v3の2第1項の認定を受けている自動車、旧規則第62条v4第1項の認定を受けている装置又は旧規則第63条v1第1項の認定を受けている装置については、旧規則第62条v2の3第4項、第62条v3の2第2項において準用する第62条v3第6項及び第7項、第62条v4第4項、同条第5項において準用する第62条v3第7項、第63条v1第2項において準用する第62条v3第6項及び第7項、第63条v1第3項並びに第70条v1第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現に、旧規則第62条v3の2第1項の認定を申請中の自動車、旧規則第62条v4第1項の認定を申請中の装置又は旧規則第63条v1の認定を申請中の装置については、旧規則第62条v2の3第4項、第62条v3の2第1項、同条第2項において準用する第62条v3第2項本文及び第3項、第4項、第6項及び第7項、第62条v4第1項、第2項及び第4項、同条第5項において準用する第62条v3第2項本文、第3項、第4項及び第7項、第63条v1第1項、同条第2項において準用する第62条v3第2項本文(第2号に係る部分を除く。)、第3項、第4項、第6項及び第7項、第63条v1第3項並びに第70条v1第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
5 第62条v4の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条v3の2第1項の認定を受けている自動車及び同項の認定を申請中の自動車について準用する。この場合において、第62条v4中「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)第2条v1第3号の騒音防止装置について法第75条v2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条v3の2第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた騒音防止装置」とあるのは「認定を受けた騒音防止装置」と、「第18号様式の2による型式指定番号標」とあるのは「旧規則第18号様式の2による型式認定番号標」と読み替えるものとする。
6 第63条v1の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条v4第1項の認定を受けている装置及び同項の認定を申請中の装置について準用する。この場合において、第63条v1中「装置型式指定規則第2条v1第4号の1酸化炭素等発散防止装置について法第75条v2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条v4第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた1酸化炭素等発散防止装置」とあるのは「認定を受けた1酸化炭素等発散防止装置」と読み替えるものとする。
附 則 (平成10年12月8日運輸省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。
附 則 (平成11年8月6日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年9月30日から施行する。
附 則 (平成12年2月21日運輸省令第5号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令中、第1条v1及び第2条v1並びに附則第4条v1及び第5条v1の規定は、公布の日から、第3条v1及び第4条v1の規定は、平成12年3月31日から、第5条v1並びに附則第2条v1及び第3条v1の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則 (平成12年7月3日運輸省令第25号) 抄
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年9月5日運輸省令第31号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第2条v1及び附則第4条v1の規定は平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(1)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年5月31日国土交通省令第94号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附 則 (平成13年6月25日国土交通省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年8月3日国土交通省令第114号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第58条v1の改正規定並びに附則第2条v1及び第4条v1から第6条v1までの規定は、平成13年9月1日から施行する。
附 則 (平成13年12月14日国土交通省令第146号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附 則 (平成14年4月2日国土交通省令第58号)
この省令は、検査法人法附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第80号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附 則 (平成14年7月22日国土交通省令第89号)
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成15年3月12日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に整備管理者に選任されていた者については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第31条v4各号に掲げる者に該当する者とみなす。
附 則 (平成15年7月3日国土交通省令第80号)
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第20号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両の保安基準第1条v1、第30条v1、第31条v1、第47条v1、第61条v2、第62条v2、第65条v1及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条v4中「第2条v1第14号」を「第2条v1第17号」に改める部分、同令第63条v1中「第2条v1第15号」を「第2条v1第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の3及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条v1及び第6条v1の規定は平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成15年9月26日国土交通省令第95号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第37号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則 (平成16年5月21日国土交通省令第65号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第11条v1
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附 則 (平成16年8月17日国土交通省令第83号)
第2条v1
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年3月11日国土交通省令第14号)
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成17年3月31日から施行する。
第1条v1
(施行期日)
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
第2条v1
(経過措置)
改正法附則第3条v1第2項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第3条v1第1項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
附 則 (平成17年6月29日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成17年12月26日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
第4条v1
改正法附則第4条v1の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から9月間とする。
第5条v1
この省令の施行前に第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第63条v1の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを1酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第63条v1第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第49条v2の次に1条v1を加える規定及び第2条v1の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
附 則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
第3条v1
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成18年5月19日国土交通省令第66号)
第1条v1
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両法施行規則第35条v3第1項に1号を加える改正規定及び同令第43条v2に1号を加える改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第35条v3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
g1 当該自動車について法第15条v1第1項の申請に基づく永久抹消登録を受ける日
g2 当該自動車について法第15条v1第5項の規定により永久抹消登録のあった旨の通知を受ける日
g3 当該自動車について法第15条v2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録を受ける日
g4 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受ける日
g5 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける構造等変更検査の日
第3条v1
この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第80条v1第1項第1号の規定による基準(1酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成18年9月21日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月10日から施行する。
附 則 (平成18年11月9日国土交通省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月4日から施行する。ただし、第1条v1の規定中第62条v2の3及び第7号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成19年3月30日国土交通省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年5月17日国土交通省令第60号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成19年7月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 略
g2 第2条v1の規定 平成20年8月1日
附 則 (平成19年6月29日国土交通省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年6月29日から施行する。
附 則 (平成19年11月9日国土交通省令第87号)
この省令は、平成19年11月10日から施行する。
附 則 (平成19年11月16日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
附 則 (平成19年12月28日国土交通省令第95号)
この省令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附 則 (平成20年7月7日国土交通省令第59号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成20年9月1日国土交通省令第76号) 抄
附 則 (平成21年6月8日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成25年11月12日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成25年12月3日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月17日から施行する。
(経過措置)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
第1条v1
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条v1、第8条v1、第17条v1、第24条v1及び第25条v1の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条v1第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両の保安基準第43条v6の次に1条v1を加える改正規定、第3条v1の規定及び第5条v1中道路運送車両法関係手数料規則別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、平成28年10月8日から施行する。
第1条v1
(施行期日)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条v1(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第2条v1、第3条v1及び第4条v1(第13条v1第1項第2号の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年7月19日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成30年6月27日国土交通省令第51号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則 (平成30年8月10日国土交通省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条v1の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第2号様式による保安基準適合標章は、同条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第2号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、自動車検査員は、押印することを要しない(第2条v1の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第7条v1第1項ただし書に規定する場合に限る。)。
別表第1
別表第2
別表第2の2
別表第2の3
別表第2の4
自動車の用途による区分 分類番号
別表第2の5
別表第3
別表第4
備考
2以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。
別表第5
備考
○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。
第1号様式の3(封印取付受託者の標識)
第4号様式(回送運行許可証)
第5号様式(回送運行許可番号標)
第6号様式(自動車の車台番号等の打刻届出書)
第7号様式(輸入自動車等の打刻届出書)
第7号様式の2(整備命令標章)
第7号様式の3(証票)
第8号様式(検査対象外軽自動車臨時検査申請書)
第9号様式(自動車検査証保管証明書)
第10号様式(臨時検査合格標章 軽自動車届出済証再交付申請書)
第11号様式(臨時検査合格標章)
第12号様式(車両番号標)
第13号様式(車両番号標)
第14号様式(車両番号標)
第15号様式(軽自動車届出書)
第16号様式(軽自動車届出済証)
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