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目次
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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第1条の2(燃料の規格)

道路運送車両の保安基準【2003.04.01】
第1条の2(燃料の規格)
1 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。
道路運送車両の保安基準
細目を定める告示【2012.04.30.】〈第一章〉
第3条(燃料の規格)
1 保安基準第1条の2の規定による燃料は、次表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた右欄に掲げる基準を満たすものとする。

燃料の種類
基準
ガソリン
(E10ガソリンを除く。)
鉛が検出されないこと。
硫黄が質量比0.001%以下
ベンゼンが容量比1%以下
メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下
メタノールが検出されないこと。
エタノールが容量比3%以下
酸素分が質量比1.3%以下
灯油の混入率が容量比4%以下
実在ガムが100ml当たり5mg以下
E10ガソリン
鉛が検出されないこと。
硫黄が質量比1%以下
ベンゼンが容量比1%以下
メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下
メタノールが検出されないこと。
エタノールが容量比10%以下
酸素分が質量比3.7%以下
灯油の混入率が容量比4%以下
実在ガムが100ml当たり5mg以下
硫黄が質量比0.001%以下
セタン指数が45以上
90%留出温度が360℃以下
次のイ又はロの要件を満たすものであること。
イ 脂肪酸メチルエステルが質量比0.1%以下
ロ 脂肪酸メチルエステルが質量比0.1%超5%以下であり、
かつ、 次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
(1) メタノールが質量比0.01%以下
(2) 酸価が0.13以下
(3) ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計が質量比0.003%以下
(4) 酸価の増加量が0.12以下
トリグリセリドが質量比0.01%以下
備考
1 「鉛が検出されないこと」とは、日本工業規格K2255の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。
2 「メタノールが検出されないこと」とは、メタノールの混入率を容量比で測定でき、かつ、メタノールの混入率の定量下限が容量比0.5%以下である分析設備により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。
3 「酸素分」とは、日本工業規格K2536号の2、日本工業規格K2536号の4又は日本工業規格K2536号の6に定める方法により測定した場合における数値とする。
4 「セタン指数」とは、日本工業規格K2280で定める方法で算出した軽油の性状をいう。
5 「90%留出温度」とは、日本工業規格K2254に定める方法で測定した軽油の性状をいう。
6 「酸価」とは、軽油1gのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カリウムのmg数をいい、日本工業規格K2501号の電位差滴定法(酸価)により測定した数値とする。
7 「酸価の増加量」とは、軽油中の酸価の増加の測定方法として経済産業大臣が定める方法(平成19年経済産業省告示第81号)により測定した数値とする。