道路運送車両の保安基準 第1条の2(燃料の規格)
道路運送車両の保安基準【2003.04.01】
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第1条の2(燃料の規格)
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1 この省令の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する技術基準は、告示で定める燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。
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第3条(燃料の規格)
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1 保安基準第1条の2の規定による燃料は、次表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた右欄に掲げる基準を満たすものとする。
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燃料の種類
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基準
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ガソリン
(E10ガソリンを除く。)
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鉛が検出されないこと。
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硫黄が質量比0.001%以下
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ベンゼンが容量比1%以下
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メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下
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メタノールが検出されないこと。
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エタノールが容量比3%以下
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酸素分が質量比1.3%以下
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灯油の混入率が容量比4%以下
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実在ガムが100ml当たり5mg以下
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E10ガソリン
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鉛が検出されないこと。
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硫黄が質量比1%以下
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ベンゼンが容量比1%以下
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メチルターシャリーブチルエーテルが容量比7%以下
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メタノールが検出されないこと。
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エタノールが容量比10%以下
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酸素分が質量比3.7%以下
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灯油の混入率が容量比4%以下
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実在ガムが100ml当たり5mg以下
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硫黄が質量比0.001%以下
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セタン指数が45以上
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90%留出温度が360℃以下
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次のイ又はロの要件を満たすものであること。
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トリグリセリドが質量比0.01%以下
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備考
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1 「鉛が検出されないこと」とは、日本工業規格K2255の原子吸光A法又は原子吸光B法で定める試験方法により測定した場合において、その結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。
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