道路運送車両の保安基準 第5条(安定性)と細目告示
1 自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
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【2014.06.10】
『第一節』 |
【2014.06.10】
『第二節』 |
【2014.06.10】
『第三節』 |
第8条
(安定性) |
第86条
(安定性) |
第164条
(安定性) |
1 自動車の安定性に関し、保安基準第5条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 空車状態及び積車状態におけるかじ取り車輪の接地部にかかる荷重の総和が、それぞれ車両重量及び車両総重量の 20 %(三輪自動車にあっては 18 %)以上であること。
ただし、側車付二輪自動車にあっては、この限りでない。 三 側車付二輪自動車にあっては、空車状態及び積車状態における側車の車輪(駆動輪を除く。)の接地部にかかる荷重が、それぞれ車両重量及び車両総重量の 35 %以下であること。
四 空車状態において、
1) 自動車(二輪自動車及び被牽引自動車を除く。以下この号において同じ。) を左側及び右側に、それぞれ35 ° 2) (側車付二輪自動車にあっては25 °、 3) 最高速度 20km/h 未満の自動車、 4) 車両総重量が車両重量の 1.2 倍以下の自動車 5) 又は積車状態における車両の重心の高さが空車状態における車両の重心の高さ以下の自動車 にあっては30 °) まで傾けた場合に転覆しないこと。この場合において、「左側及び右側に傾ける」とは、自動車の中心線に直角に左又は右に傾けることではなく、実際の転覆のおこる外側の前後車輪の接地点を結んだ線を軸として、その側に傾けることをいう。 六 ポール・トレーラにあっては、空車状態において左右最外側の車輪の接地面の中心の間隔が荷台床面の地面からの高さの 1.3 倍以上であること。
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