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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路交通法-令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正「1/3」

このページはe-Govの昭和35年法律第105号-道路交通法を加工したものです。
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昭和35年法律第105号
335AC10520191201501AC20
施行日: 令和元年12月1日
最終更新: 令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正
第1章 総則
第1条v1 
(目的)
1 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
第2条v1 
(定義)
1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
g1 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条v1第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条v1第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
g2 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
g3 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
g3の2 本線車道 高速自動車国道高速自動車国道法昭和32年法律第79号)第4条v1第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条v4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
g3の3 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
g3の4 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
g4 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
g4の2 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
g5 交差点 10字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
g6 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
g7 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
g8 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
g9 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
g10 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
g11 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん 引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
g11の2 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
g11の3 身体障害者用の車椅子 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車椅子(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
g12 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
g13 路面電車 レールにより運転する車をいう。
g14 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
g15 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
g16 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路びよう 、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
g17 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
g18 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
g19 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
g20 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
g21 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
g22 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
g23 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 道路法第45条v1第1項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
g1 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
g2 次条の大型自動2輪車若しくは普通自動2輪車、2輪の原動機付自転車又は2輪若しくは3輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両をけん 引しているものを除く。)を押して歩いている者
第3条v1 
(自動車の種類)
1 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車、大型自動2輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動2輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
第4条v1 
公安委員会の交通規制)
1 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
3 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
(罰則 第1項後段については第119条v1第1項第1号、第121条v1第1項第1号)
第5条v1 
(警察署長等への委任)
1 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。
2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
第6条v1 
(警察官等の交通規制)
1 警察官又は第114条v4第1項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第4項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条v1第1項、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。
4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
5 第1項の手信号等の意味は、政令で定める。
(罰則 第2項については第120条v1第1項第1号 第4項については第119条v1第1項第1号、第121条v1第1項第1号)
第7条v1 
(信号機の信号等に従う義務)
1 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第1号の2、同条第2項、第121条v1第1項第1号)
第8条v1 
(通行の禁止等)
1 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。
3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第2項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。
6 第3項の許可証の様式その他第2項の許可について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第1号の2、同条第2項、第121条v1第1項第1号 第5項については第121条v1第1項第1号の2)
第9条v1 
(歩行者用道路を通行する車両の義務)
1 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条v2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第1号の2、同条第2項)
第2章 歩行者の通行方法
第10条v1 
(通行区分)
1 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に10分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
g1 車道を横断するとき。
g2 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第63条v4第2項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
第11条v1 
(行列等の通行)
1 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第2項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第1項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
(罰則 第1項については第121条v1第1項第2号 第2項及び第3項については第121条v1第1項第3号)
第12条v1 
(横断の方法)
1 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
第13条v1 
(横断の禁止の場所)
1 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
第13条v2 
(歩行者用道路等の特例)
1 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第10条v1から前条までの規定は、適用しない。
第14条v1 
(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
1 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
3 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
第15条v1 
(通行方法の指示)
1 警察官等は、第10条v1第1項若しくは第2項、第12条v1又は第13条v1の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条v1に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(罰則 第121条v1第1項第4号)
第3章 車両及び路面電車の交通方法
第1節 通則
第16条v1 
(通則)
1 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両をけん 引する場合における当該けん 引される車両は、そのけん 引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。
4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ1の車道とする。
第17条v1 
(通行区分)
1 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条v1第3項若しくは第48条v1の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 2輪又は3輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両をけん 引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
g1 当該道路が1方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
g2 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため10分なものでないとき。
g3 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
g4 当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
g5  こう 配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第1項から第4項まで及び第6項については第119条v1第1項第2号の2)
第17条v2 
(軽車両の路側帯通行)
1 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第2項については第121条v1第1項第5号)
第18条v1 
(左側寄り通行等)
1 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条v1第2項若しくは第34条v1第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第2項については第119条v1第1項第2号の2)
第19条v1 
(軽車両の並進の禁止)
1 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。
(罰則 第121条v1第1項第5号)
第20条v1 
(車両通行帯)
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が1方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第25条v1第1項若しくは第2項、第34条v1第1項から第5項まで若しくは第35条v2の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条v1第1項の規定に従い通行するとき、第26条v2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条v1第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第120条v1第1項第3号、同条第2項)
第20条v2 
(路線バス等優先通行帯)
1 道路運送法第9条v1第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条v1第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第1項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第3号、同条第2項)
第21条v1 
(軌道敷内の通行)
1 車両(トロリーバスを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、左折し、右折し、横断し、若しくは転回するため軌道敷を横切る場合又は危険防止のためやむを得ない場合を除き、軌道敷内を通行してはならない。
2 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、軌道敷内を通行することができる。この場合において、車両は、路面電車の通行を妨げてはならない。
g1 当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分の幅員が当該車両の通行のため10分なものでないとき。
g2 当該車両が、道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができないとき。
g3 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。
3 軌道敷内を通行する車両は、後方から路面電車が接近してきたときは、当該路面電車の正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、又は当該路面電車から必要な距離を保つようにしなければならない。
(罰則 第121条v1第1項第5号)
第2節 速度
第22条v1 
(最高速度)
1 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条v1(同法第31条v1において準用する場合を含む。第62条v1において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(罰則 第118条v1第1項第1号、同条第2項)
第22条v2 
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
1 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第75条v2第1項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
第23条v1 
(最低速度)
1 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条v4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
第24条v1 
(急ブレーキの禁止)
1 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第119条v1第1項第1号の3)
第3節 横断等
第25条v1 
(道路外に出る場合の方法)
1 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が1方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条v1第1項第5号 第3項については第120条v1第1項第2号)
第25条v2 
(横断等の禁止)
1 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第2号の2 第2項については第120条v1第1項第4号、同条第2項)
第4節 追越し等
第26条v1 
(車間距離の保持)
1 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第1号の4、第120条v1第1項第2号)
第26条v2 
(進路の変更の禁止)
1 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
g1 第40条v1の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
g2 第40条v1の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第2項については第120条v1第1項第2号 第3項については第120条v1第1項第3号、同条第2項)
第27条v1 
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
1 車両(道路運送法第9条v1第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条v1第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条v1第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条v1第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が1方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに10分な余地がない場合においては、第18条v1第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに10分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条v1第1項第2号)
第28条v1 
(追越しの方法)
1 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条v1第2項又は第34条v1第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも10分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号の2)
第29条v1 
(追越しを禁止する場合)
1 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号の2)
第30条v1 
(追越しを禁止する場所)
1 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
g1 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又はこう 配の急な下り坂
g2 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
g3 交差点(当該車両が第36条v1第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
(罰則 第119条v1第1項第2号、同条第2項)
第31条v1 
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
1 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1・5メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
(罰則 第119条v1第1項第2号の2)
第31条v2 
(乗合自動車の発進の保護)
1 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第120条v1第1項第2号)
32条v1 
(割込み等の禁止)
1 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
(罰則 第120条v1第1項第2号)
第5節 踏切の通過
第33条v1 
(踏切の通過)
1 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切のしや 断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第119条v1第1項第2号、同条第2項)
第6節 交差点における通行方法等
第34条v1 
(左折又は右折)
1 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、1方通行となつている道路において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(1方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第1項から第5項までについては第121条v1第1項第5号 第6項については第120条v1第1項第2号)
第35条v1 
(指定通行区分)
1 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条v1の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第6項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第3号、同条第2項 第2項については第120条v1第1項第2号)
第35条v2 
(環状交差点における左折等)
1 車両は、環状交差点において左折し、又は右折するときは、第34条v1第1項から第5項までの規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 車両は、環状交差点において直進し、又は転回するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
(罰則 第121条v1第1項第5号)
第36条v1 
(交差点における他の車両等との関係等)
1 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
g1 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
g2 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第2号 第2項から第4項までについては第119条v1第1項第2号の2)
第37条v1 
1 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第120条v1第1項第2号)
第37条v2 
(環状交差点における他の車両等との関係等)
1 車両等は、環状交差点においては、第36条v1第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第36条v1第3項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第36条v1第4項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号の2)
第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法
第38条v1 
(横断歩道等における歩行者等の優先)
1 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条v1第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号、同条第2項)
第38条v2 
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
1 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号の2)
第7節 緊急自動車
第39条v1 
緊急自動車の通行区分等)
1 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条v1第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
第40条v1 
緊急自動車の優先)
1 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(1方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第120条v1第1項第2号)
第41条v1 
緊急自動車等の特例)
1 緊急自動車については、第8条v1第1項、第17条v1第6項、第18条v1、第20条v1第1項及び第2項、第20条v2、第25条v1第1項及び第2項、第25条v2第2項、第26条v2第3項、第29条v1、第30条v1、第34条v1第1項、第2項及び第4項、第35条v1第1項並びに第38条v1第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するもののほか、第22条v1の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第18条v1第1項、第20条v1第1項及び第2項、第20条v2並びに第25条v2第2項の規定は、適用しない。
4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第75条v9において同じ。)については、第17条v1第4項及び第6項、第18条v1第1項、第20条v1第1項及び第2項、第20条v2、第23条v1並びに第25条v2第2項の規定は、適用しない。
第41条v2 
(消防用車両の優先等)
1 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
3 第39条v1の規定は、消防用車両について準用する。
4 消防用車両については、第8条v1第1項、第17条v1第6項、第18条v1、第20条v1第1項及び第2項、第25条v1第1項及び第2項、第25条v2第2項、第26条v2第3項、第29条v1、第30条v1、第34条v1第1項から第5項まで、第35条v1第1項、第38条v1第1項前段及び第3項、第40条v1第1項、第63条v6並びに第63条v7の規定は、適用しない。
(罰則 第1項及び第2項については第120条v1第1項第2号)
第8節 徐行及び一時停止
第42条v1 
(徐行すべき場所)
1 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
g1 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
g2 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又はこう 配の急な下り坂を通行するとき。
(罰則 第119条v1第1項第2号、同条第2項)
第43条v1 
(指定場所における一時停止)
1 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条v1第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号、同条第2項)
第9節 停車及び駐車
第44条v1 
(停車及び駐車を禁止する場所)
1 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
g1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、こう 配の急な坂又はトンネル
g2 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
g3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
g4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
g5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
g6 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
(罰則 第119条v2第1項第1号、同条第2項、第119条v3第1項第1号、同条第2項)
第45条v1 
(駐車を禁止する場所)
1 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
g1 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
g2 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
g3 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水そう の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
g4 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水そう の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
g5 火災報知機から1メートル以内の部分
2 車両は、第47条v1第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3・5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
(罰則 第1項及び第2項については第119条v2第1項第1号、同条第2項、第119条v3第1項第1号、同条第2項)
第45条v2 
(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
1 次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第44条v1の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第1項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
g1 第71条v5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で70歳以上のもの
g2 第71条v6第2項又は第3項に規定する者
g3 前2号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第1項第3号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第4項については第121条v1第1項第9号)
第46条v1 
(停車又は駐車を禁止する場所の特例)
1 前条第1項に規定するもののほか、車両は、第44条v1又は第45条v1第1項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は駐車を禁止する道路の部分の一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
第47条v1 
(停車又は駐車の方法)
1 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第1項については第119条v3第1項第4号 第2項及び第3項については第119条v2第1項第2号、第119条v3第1項第4号)
第48条v1 
(停車又は駐車の方法の特例)
1 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
(罰則 第119条v2第1項第1号、同条第2項、第119条v3第1項第1号、同条第2項)
第49条v1 
(時間制限駐車区間
1 公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 公安委員会は、第1項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
第49条v2 
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間
1 公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第1項の道路標識等にその旨を表示するものとする。
第49条v3 
(時間制限駐車区間における駐車の方法等)
1 時間制限駐車区間における車両の駐車(乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において運行時間を調整するため駐車する場合における当該乗合自動車又はトロリーバスの駐車を除く。次条において同じ。)については、第44条v1から第48条v1までの規定にかかわらず、この条から第49条v5までに定めるところによる。
2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第49条v6及び第119条v3第1項第2号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第49条v1第1項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。
3 車両は、時間制限駐車区間においては、駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分及び方法でなければ、駐車してはならない。
4 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第49条v1第1項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(罰則 第2項については第119条v3第1項第1号、同条第2項 第3項については第119条v2第1項第1号、同条第2項、第119条v3第1項第1号、同条第2項 第4項については第119条v3第1項第3号、同条第2項)
第49条v4 
(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)
1 高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。
(罰則 第119条v2第1項第1号、同条第2項、第119条v3第1項第1号、同条第2項)
第49条v5 
(時間制限駐車区間における駐車の特例)
1 警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前2条v1(第49条v3第1項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。
(罰則 後段については第119条v3第1項第1号、同条第2項)
第49条v6 
(時間制限駐車区間における停車の特例)
1 車両は、第49条v3第3項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第44条v1各号に掲げる道路の部分においては、同条の規定にかかわらず、停車することができる。
第49条v7 
(時間制限駐車区間の路上駐車場に関する特例)
1 時間制限駐車区間に駐車場法(昭和32年法律第106号)第5条v1第1項の規定により同法第2条v1第1号に規定する路上駐車場(以下この条及び第110条v2において「路上駐車場」という。)が設置されている場合における当該路上駐車場に係る道路の部分については、第49条v1の規定は適用しない。
2 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、駐車場法第6条v1第1項に規定する路上駐車場管理者によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されているものについては、当該パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備を第49条v1第1項のパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備とみなして、第49条v3の規定を適用する。
3 時間制限駐車区間に設置されている路上駐車場に係る道路の部分のうち、パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備が設置されていないものについては、第49条v3から第49条v5までの規定は適用しない。
第50条v1 
(交差点等への進入禁止)
1 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。
(罰則 第120条v1第1項第5号、同条第2項)
第9節の2 違法停車及び違法駐車に対する措置
第50条v2 
(違法停車に対する措置)
1 車両(トロリーバスを除く。以下第51条v2まで及び第51条v4において同じ。)が第44条v1、第47条v1第1項若しくは第3項又は第48条v1の規定に違反して停車していると認められるときは、警察官等は、当該車両の運転者に対し、当該車両の停車の方法を変更し、又は当該車両を当該停車が禁止されている場所から移動すべきことを命ずることができる。
(罰則 第119条v1第1項第3号)
第51条v1 
(違法駐車に対する措置)
1 車両が第44条v1、第45条v1第1項若しくは第2項、第47条v1第2項若しくは第3項、第48条v1、第49条v3第2項若しくは第3項、第49条v4若しくは第49条v5後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第49条v1第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条v3第4項の規定に違反していると認められるとき(次条第1項及び第51条v4第1項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
2 車両の故障その他の理由により当該車両の運転者等が直ちに前項の規定による命令に従うことが困難であると認められるときは、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法を変更し、又は当該車両を移動することができる。
3 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置をとり、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。
4 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
5 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
6 警察署長は、前項の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、警察署長は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
7 警察署長は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の使用者に対し、保管を始めた日時及び保管の場所並びに当該車両を速やかに引き取るべき旨を告知しなければならない。
8 警察署長は、前項の場合において、当該車両の使用者の氏名及び住所を知ることができないとき、その他当該使用者に当該車両を返還することが困難であると認められるときは、当該車両の所有者に対し、同項に規定する旨を告知しなければならない。
9 警察署長は、前項の場合において、当該車両の所有者の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、当該車両の保管の場所その他の政令で定める事項を公示しなければならない。
10 警察署長は、前項の規定による公示をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
11 第7項から前項までに定めるもののほか、第6項の規定により保管した車両の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
12 警察署長は、第6項の規定により保管した車両につき、第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して1月を経過してもなお当該車両を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該車両の価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、政令で定めるところにより、当該車両を売却し、その売却した代金を保管することができる。
13 警察署長は、前項の規定による車両の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該車両を廃棄することができる。
14 第12項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
15 第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第51条v2の2までにおいて「使用者等」という。)の負担とする。
16 警察署長は、前項の規定により運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。この場合において、納付すべき金額は、同項に規定する費用につき実費を勘案して都道府県規則でその額を定めたときは、その定めた額とする。
17 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
18 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
19 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
20 第8項の規定による告知の日又は第9項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお第6項の規定により保管した車両(第12項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該車両の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
21 警察署長は、第12項の規定による車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車に限る。以下この項において同じ。)の売却、第13項の規定による車両の廃棄又は前項の規定による車両の所有権の都道府県への帰属があつたときは、政令で定めるところにより、当該車両について、これらの処分等に係る同法による登録を国土交通大臣又は同法第105条v1第1項若しくは第2項の規定により委任を受けた者に嘱託しなければならない。
22 第6項、第7項及び第9項から第20項までの規定は、第6項の規定により保管した車両に積載物があつた場合における当該積載物について準用する。この場合において、第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)」と、第9項中「前項」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該積載物の所有者以外の者に当該積載物を返還することが困難であると認められる」と、第11項中「第7項から前項まで」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項及び前2項」と、第12項中「第8項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第22項において読み替えて準用する第7項の規定による当該積載物の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、第15項中「第2項、第3項又は第5項から第11項までの規定による車両の移動、」とあるのは「第22項において準用する第6項、第7項又は第9項から第11項までの規定による」と、「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第51条v2の2までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、第16項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、第20項中「第8項の規定による」とあるのは「第22項において読み替えて準用する第7項の規定による当該積載物の所有者に対する」と読み替えるものとする。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第3号)
第51条v2 
 
1 公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為(以下この条及び第51条v4において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間であつて、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によつて違法駐車行為の防止を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該指定に係る道路の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。
2 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
3 次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならない。
g1 前条第1項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車両
g2 第7項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であつて、取り除いた時から4時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一の違法駐車行為が継続しているものに限る。)
4 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をするように努めるものとする。
5 警察署長は、第2項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の内閣府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。
6 警察署長は、第2項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の使用者等その他の関係者であつて当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
7 前項に定めるもののほか、警察署長は、第2項の規定による車両への車輪止め装置の取付けを開始した時から24時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
8 第6項に定めるもののほか、警察署長は、第2項のやむを得ないと認める事情がなくなつたと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くものとする。
9 警察署長は、第2項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第5項の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。
10 何人も、第2項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第5項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。
11 第5項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第10項については第117条v5第2号、第121条v1第1項第9号)
第51条v2の2 
(報告徴収等)
1 警察署長は、第51条v1の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者その他の関係者に対し、当該車両又は積載物に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 警察署長は、第51条v1の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第51条v3 
(車両移動保管関係事務の委託)
1 警察署長は、第51条v1第5項及び第6項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この項において同じ。)の移動及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却及び廃棄の決定、同条第16項の規定による命令、滞納処分その他の政令で定めるものを除く。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条v4第1号)
第51条v4 
(放置違反金)
1 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、けん 引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条v1第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムを超えるもの(以下「重被けん 引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第4項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
2 何人も、前項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。ただし、当該車両の使用者、運転者その他当該車両の管理について責任がある者が取り除く場合は、この限りでない。
3 警察署長は、第1項の規定により車両に標章を取り付けさせたときは、当該車両の駐車に関する状況を公安委員会に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告を受けた公安委員会は、当該報告に係る車両を放置車両と認めるときは、当該車両の使用者に対し、放置違反金の納付を命ずることができる。ただし、第1項の規定により当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第128条v1第1項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、放置違反金の額並びに納付の期限及び場所を記載した文書により行うものとする。
6 公安委員会は、納付命令をしようとするときは、当該車両の使用者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を書面で通知し、相当の期間を指定して、当該事案について弁明を記載した書面(以下この項及び第9項において「弁明書」という。)及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
g1 当該納付命令の原因となる事実
g2 弁明書の提出先及び提出期限
7 公安委員会は、納付命令を受けるべき者の所在が判明しないときは、前項の規定による通知を、その者の氏名及び同項第2号に掲げる事項並びに公安委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
8 放置違反金の額は、別表第1に定める金額の範囲内において、政令で定める。
9 第6項の規定による通知を受けた者は、弁明書の提出期限までに、政令で定めるところにより、放置違反金に相当する金額を仮に納付することができる。
10 納付命令は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。
11 第9項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令があつたときは、当該放置違反金に相当する金額の仮納付は、当該納付命令による放置違反金の納付とみなす。
12 公安委員会は、第9項の規定による仮納付をした者について同項の通知に係る納付命令をしないこととしたときは、速やかに、その者に対し、理由を明示してその旨を書面で通知し、当該仮納付に係る金額を返還しなければならない。
13 公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第51条v7において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
15 納付され、又は徴収された放置違反金等は、当該公安委員会が置かれている都道府県の収入とする。
16 公安委員会は、納付命令をした場合において、当該納付命令の原因となつた車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第128条v1第1項の規定による反則金の納付をしたとき、又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付されたときは、当該納付命令を取り消さなければならない。
17 公安委員会は、前項の規定により納付命令を取り消したときは、速やかに、理由を明示してその旨を当該納付命令を受けた者に通知しなければならない。この場合において、既に当該納付命令に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、公安委員会は、当該放置違反金等に相当する金額を還付しなければならない。
18 放置違反金等の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
(罰則 第2項については第121条v1第1項第9号)
第51条v5 
(報告徴収等)
1 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第1項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(罰則 第1項については第119条v3第1項第5号、第123条v1)
第51条v6 
国家公安委員会への報告等)
1 公安委員会は、納付命令をしたとき、第51条v4第13項の規定による督促をしたとき、又は同条第16項の規定により納付命令を取り消したときその他当該納付命令の原因となつた車両の使用者について内閣府令で定める事由が生じたときは、その旨、当該使用者の氏名及び住所、当該車両の番号標の番号その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、放置車両に関する措置の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
2 国家公安委員会は、前項前段の規定により、督促をした旨の報告を受けたときは、当該報告に係る事項(内閣府令で定めるものに限る。)を国土交通大臣等(国土交通大臣若しくはその権限の委任を受けた地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長又は軽自動車検査協会道路運送車両法第5章の2の規定により設立された軽自動車検査協会をいう。)をいう。次条において同じ。)に通知するものとする。当該督促に係る納付命令を取り消した旨の報告を受けたときも、同様とする。
第51条v7 
(放置違反金等の納付等を証する書面の提示)
1 自動車検査証の返付(道路運送車両法第62条v1第2項(同法第67条v1第4項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成23年法律第81号)第22条v2第3項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(道路運送車両法第58条v1第1項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第60条v1第1項若しくは第71条v1第4項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第51条v4第13項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。
2 国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第2項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。
第51条v8 
(確認事務の委託)
1 警察署長は、第51条v4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2 前項の登録(以下この条から第51条v1までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
g1 第51条v0の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
g2 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ  以上の刑に処せられ、又は第119条v2第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条v1若しくは第12条v6の規定による命令又は同法第12条v4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4 公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
g1 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
g2 第51条v2第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
g3 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5 登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第51条v9 
(適合命令)
1 公安委員会は、登録を受けた法人が前条第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その法人に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第51条v0 
(登録の取消し)
1 公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
g1 第51条v8第3項第2号に該当するに至つたとき。
g2 前条の規定による命令に違反したとき。
g3 次条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
g4 第51条v2第2項から第4項までの規定に違反したとき。
g5 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
第51条v1 
(報告及び検査)
1 公安委員会は、第51条v8から前条までの規定の施行に必要な限度において、登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせ、又は警察職員に、登録を受けた法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第51条v2 
(放置車両確認機関)
1 警察署長は、第51条v8第1項の規定により確認事務を委託したときは、その受託者(以下「放置車両確認機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他政令で定める事項を公示しなければならない。
2 放置車両確認機関は、公正に、かつ、第51条v8第4項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により確認事務を行わなければならない。
3 放置車両確認機関は、次条第1項の駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
4 放置車両確認機関は、駐車監視員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が駐車監視員であることを表示させ、かつ、国家公安委員会規則でその制式を定める記章を着用させなければ、その者に放置車両の確認等を行わせてはならない。
5 駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、次条第1項の駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
6 放置車両確認機関の役員若しくは職員(駐車監視員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 確認事務に従事する放置車両確認機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8 第51条v8第1項の規定により確認事務を委託した場合における第51条v4第1項の規定の適用については、同項中「警察官等」とあるのは、「警察官等又は第51条v2第1項の放置車両確認機関」とする。
(罰則 第6項については第117条v4第1号)
第51条v3 
駐車監視員資格者証)
1 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
g1 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
ロ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
g2 次のいずれにも該当しない者
イ 18歳未満の者
ロ 第51条v8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
ハ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
2 公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
g1 第51条v8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
g2 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
g3 前条第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。
第51条v4 
国家公安委員会規則への委任)
1 第51条v8から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第51条v5 
(放置違反金関係事務の委託)
1 公安委員会は、第51条v4に規定する放置違反金に関する事務(確認事務、納付命令、督促及び滞納処分を除く。)の全部又は一部を会社その他の法人に委託することができる。
2 前項の規定により公安委員会から事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条v4第1号)
第51条v6 
(放置違反金収納事務の委託)
1 都道府県は、放置違反金の収納の事務については、収入の確保及び納付命令を受けた者の納付の義務の履行に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第10節 灯火及び合図
第52条v1 
(車両等の灯火)
1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条v9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条v1第1項第8号、同条第2項)
第53条v1 
(合図)
1 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第4項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第1項、第2項及び第4項については第120条v1第1項第8号、同条第2項)
第54条v1 
(警音器の使用等)
1 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
g1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
g2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第8号、同条第2項 第2項については第121条v1第1項第6号)
第11節 乗車、積載及びけん
第55条v1 
(乗車又は積載の方法)
1 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条v1において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(罰則 第1項及び第2項については第120条v1第1項第10号、第123条v1 第3項については第121条v1第1項第6号)
第56条v1 
(乗車又は積載の方法の特例)
1 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第58条v1までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
第57条v1 
(乗車又は積載の制限等)
1 車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条v2から第58条v5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第55条v1第1項ただし書の規定により、又は前条第2項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3 貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、前2項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
(罰則 第1項については第118条v1第1項第2号、第119条v1第1項第3号の2、第120条v1第1項第11号、第123条v1 第2項については第121条v1第1項第7号、第123条v1)
第58条v1 
(制限外許可証の交付等)
1 出発地警察署長は、第56条v1又は前条第3項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
3 制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
4 第1項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項については第121条v1第1項第8号、第123条v1)
第58条v2 
(積載物の重量の測定等)
1 警察官は、第57条v1第1項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第60条v1の自動車検査証をいう。第63条v1第1項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
(罰則 第119条v1第1項第3号の3)
第58条v3 
(過積載車両に係る措置命令)
1 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第57条v1第1項の制限に係る重量(同条第3項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第57条v1第1項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第2項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項及び第2項については第119条v1第1項第3号の4)
第58条v4 
(過積載車両に係る指示)
1 前条第1項又は第2項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
第58条v5 
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
1 第75条v1第1項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
g1 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
g2 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第57条v1第1項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第2項については第118条v1第1項第3号、第123条v1)
第59条v1 
(自動車のけん 引制限)
1 自動車の運転者は、けん 引するための構造及び装置を有する自動車によつてけん 引されるための構造及び装置を有する車両をけん 引する場合を除き、他の車両をけん 引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車をけん 引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車をけん 引するときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、他の車両をけん 引する場合においては、大型自動2輪車、普通自動2輪車又は小型特殊自動車によつてけん 引するときは1台を超える車両を、その他の自動車によつてけん 引するときは2台を超える車両をけん 引してはならず、また、けん 引する自動車の前端からけん 引される車両の後端(けん 引される車両が2台のときは2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超えることとなるときは、けん 引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つてけん 引の許可をしたときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係るけん 引中、当該許可証を携帯していなければならない。
5 第3項の許可証の様式その他第2項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項及び第2項については第120条v1第1項第10号、第123条v1)
第60条v1 
(自動車以外の車両のけん 引制限)
1 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてするけん 引の制限について定めることができる。
(罰則 第121条v1第1項第7号、第123条v1)
第61条v1 
(危険防止の措置)
1 警察官は、第58条v3第1項及び第2項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又はけん 引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
(罰則 第119条v1第1項第4号)
第12節 整備不良車両の運転の禁止等
第62条v1 
(整備不良車両の運転の禁止)
1 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条v1第2項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条v1若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第119条v1第1項第5号、同条第2項、第120条v1第1項第8号の2、同条第2項、第123条v1)
第63条v1 
(車両の検査等)
1 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4 警察官は、第2項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7 第4項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第3項の許可証の様式、第4項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第6号 第2項については第119条v1第1項第7号 第7項については第121条v1第1項第9号)
第63条v2 
(運行記録計による記録等)
1 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第3章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。
2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより1年間保存しなければならない。
(罰則 第121条v1第1項第9号の2、第123条v1)
第13節 自転車の交通方法の特例
第63条v3 
自転車道の通行区分)
1 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する2輪又は3輪の自転車で、他の車両をけん 引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第121条v1第1項第5号)
第63条v4 
(普通自転車の歩道通行)
1 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条v1第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
g1 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
g2 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
g3 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第2項については第121条v1第1項第5号)
第63条v5 
(普通自転車の並進)
1 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条v1の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
第63条v6 
(自転車の横断の方法)
1 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
第63条v7 
(交差点における自転車の通行方法)
1 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条v1第4項、第34条v1第1項及び第3項並びに第35条v2の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。
第63条v8 
(自転車の通行方法の指示)
1 警察官等は、第63条v6若しくは前条第1項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第2項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。
(罰則 第121条v1第1項第4号)
第63条v9 
(自転車の制動装置等)
1 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
2 自転車の運転者は、夜間(第52条v1第1項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第52条v1第1項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第8号の2、同条第2項)
第63条v0 
(自転車の検査等)
1 警察官は、前条第1項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第8号の3 第2項については第120条v1第1項第8号の4)
第63条v1 
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
1 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
附 則 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(道路交通取締法等の廃止)
道路交通取締法(昭和22年法律第130号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
第4条v1 
(経過規定)
前条第1項又は第2項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。
第6条v1 
新法の施行の際、現に旧令第53条v1第1項第1号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後1年を経過しないものは、新法第99条v1第1項の適用については、当該施設を卒業して1年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないものとみなす。
第7条v1 
附則第3条v1に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第8条v1 
新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(18歳未満の者がした小型自動4輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
第9条v1 
新法の施行の際、旧法第9条v1第6項(第9条v2第4項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条v1の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条v1の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第10条v1 
新法第90条v1第1項及び第103条v1第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
第11条v1 
新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第12条v1 
新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
第14条v1 
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条v1 
国は、当分の間、交通安全対策の1環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第128条v1第1項(第130条v2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第129条v1第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第18条v1第1項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第1号及び附則第18条v1第1項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
g1 第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額
g2 第127条v1第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第2号ロ及び附則第19条v1において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
g3 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
g1 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
g2 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金の見込額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
第17条v1 
(交付の基準)
都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
第18条v1 
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
9月
前年度の2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第16条v1第3項第2号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額
3月
当該年度の8月から1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から9月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第19条v1 
(通告書送付費支出金の支出)
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
第20条v1 
(主務大臣等)
附則第16条v1から第18条v1までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第21条v1 
地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
g1 附則第17条v1の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
g2 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
第22条v1 
高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第71条v5第3項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第4項中「70歳以上75歳未満」とあるのは、「70歳以上」とする。
附 則 (昭和37年6月2日法律第147号)
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第85条v1第3項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和38年4月15日法律第90号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和39年6月1日法律第91号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第6節を改める部分に限る。)、第67条v1第1項の改正規定、第75条v1第1項の改正規定、第88条v1第1項に第7号を加える改正規定、第6章第6節の次に1節を加える改正規定、第109条v1の改正規定、第112条v1の改正規定(「若しくは第101条v2第1項」を加える部分を除く。)、第118条v1第1項第1号の改正規定、第120条v1第1項の改正規定(同項第9号中「(第107条v3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第15号中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第121条v1第1項第10号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4 前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
6 この法律の施行の際、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第90条v1第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
8 この法律の施行の際、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから1年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第88条v1第1項第5号の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第90条v1第3項の規定は、適用しない。
10 この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、新法第107条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
12 この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
13 新法第90条v1第1項ただし書及び第3項並びに第103条v1第2項第2号の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14 この法律の施行の際現に旧法第88条v1第1項第2号、第3号若しくは第4号又は旧法第103条v1第2項各号のいずれかに該当する者で同条第1項又は第2項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第103条v1第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第103条v1第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧法第103条v1第3項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第103条v1第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和40年6月1日法律第96号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律中第1条v1及び附則の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、第2条v1の規定は同日から3年を経過した日から施行する。
第2条v1 
(自動3輪車免許等に関する経過規定)
第1条v1の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許
新法の規定による運転免許
自動3輪車免許
自動2輪車免許
自動3輪車第2種免許
普通自動車第2種免許
自動3輪車に係る仮運転免許
2 第1条v1の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第3条v1 
大型自動車免許等に関する特例)
第1条v1の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条v1第3項又は第103条v1第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動2輪車免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動2輪車免許若しくは大型特殊自動車第2種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条v1第3項又は第103条v1第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
第4条v1 
けん 引免許等に関する特例)
改正法の施行の際大型特殊自動車けん 引されるための構造及び装置を有する車両をけん 引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱらけん 引のために使用されるもの(以下「けん 引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及びけん 引免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際けん 引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第2種免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及びけん 引第2種免許を受けたものとみなす。
3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(けん 引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動3輪車免許、大型自動車第2種免許、普通自動車第2種免許、大型特殊自動車第2種免許(けん 引車に係る大型特殊自動車第2種免許を除く。)若しくは自動3輪車第2種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から6月間は、その者がけん 引車によつてけん 引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条v1第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムをこえるものをけん 引して当該けん 引車を運転する場合を除き、けん 引第2種免許を受けたものとみなす。
第5条v1 
(3年経過後における軽自動車免許及び自動3輪車免許に関する経過規定)
施行日から3年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許
第2条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「3年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許
2 施行日から3年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、3年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条v1 
(従前の行為に対する罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和42年8月1日法律第126号)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
g1 第1条v1の規定中道路交通法目次の改正規定(「第114条v1」を改める部分に限る。)、同法第75条v4の改正規定及び同法第114条v1の次に1条v1を加える改正規定 この法律の公布の日
g2 第1条v1の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第5項までにおいて同じ。)及び次項から附則第5項までの規定 この法律の公布の日から起算して3月を経過した日
g3 第2条v1並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定 昭和43年7月1日
g4 第3条v1及び附則第12項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)第2条v1の規定の施行の日(昭和43年9月1日)
2 第1条v1の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して2年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第85条v1第5項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものとみなす。
3 第1条v1の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、新法第85条v1第6項及び第88条v1第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第103条v2第1項の規定は、第1条v1の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
5 第1条v1の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第2条v1の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7 第3条v1の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附 則 (昭和45年5月21日法律第86号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第2項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第7項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に旧法第90条v1第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第88条v1第1項第5号及び第6号、第90条v1第4項並びに第103条v1第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第103条v2第1項第3号(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和45年12月25日法律第143号)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年4月15日法律第46号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
g1及び2 
g3 第24条v1及び第27条v1並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
附 則 (昭和46年6月2日法律第98号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第74条v2に第7項を加える改正規定、第97条v1から第99条v1までの改正規定、第101条v2の次に1条v1を加える改正規定、第108条v1を第108条v3とし、同条の前に2条v1を加える改正規定(第108条v2第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第112条v1の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
第2条v1 
(交通の規制等に係る経過措置)
改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第4条v1第1項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第51条v1第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第51条v1第8項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第85条v1第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条v1 
(罰則に係る経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和47年6月1日法律第51号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
g1 目次の改正規定、第71条v1の改正規定(第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第71条v2を第71条v3とし、第71条v1の次に1条v1を加える改正規定、第110条v1の改正規定、第120条v1第1項第9号の改正規定、第121条v1の改正規定、別表の改正規定(「第5号又は」及び「、第9号の2若しくは第10号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和47年10月1日
g2 第84条v1に1項を加える改正規定、第85条v1第5項の改正規定、第87条v1の改正規定、第88条v1の改正規定、第90条v1第1項の改正規定、第92条v1第3項を削り、同条の次に1条v1を加える改正規定、第96条v1第1項、第2項及び第4項の各改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第97条v1の改正規定、第98条v1の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第99条v1第1項の改正規定、第103条v1第1項及び第4項の各改正規定、第106条v1の次に1条v1を加える改正規定、第112条v1第5項の改正規定、第114条v2第1項の改正規定、第118条v1第1項に1号を加える改正規定、第120条v1第1項第14号及び第2項の各改正規定、別表の改正規定(「第119条v1第1項第1号の2、第2号、第2号の2」を改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項まで及び第9項の規定 昭和48年4月1日
g3 その他の規定 この法律の公布の日
2 昭和48年3月31日までの間は、前項第1号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第71条v1第5号の3中「第87条v1第3項」とあるのは、「第87条v1第4項」とする。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
4 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第87条v1第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第101条v1第2項又は第101条v2第3項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第92条v2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第101条v1第1項又は第101条v2第2項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の4回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第98条v1第1項第3号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第98条v1第1項第3号又は第2項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
8 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
9 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第24条v1の規定に違反する行為については、新法第9章及び別表の規定は、適用しない。
附 則 (昭和51年6月10日法律第64号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和53年5月20日法律第53号) 抄
1 この法律は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、第85条v1の改正規定、第118条v1第1項第5号の改正規定及び第125条v1第2項第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第75条v1第1項第5号中「大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第8項の規定に違反して自動2輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第74条v2第3項の規定によりされた解任命令は、新法第74条v2第4項の規定による解任命令とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第87条v1第1項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第87条v1第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項第2号及び第3号(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為については、新法第108条v3の規定は、適用しない。
7 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条v1 
道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和58年度及び昭和59年度に限り、新特別会計法附則第3条v1第1項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号。以下「昭和42年改正法」という。)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第16条v1」とあるのは「道路交通法附則第16条v1」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和58年改正法附則第4条v1の規定による改正前の昭和42年改正法附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2 昭和58年度に限り、第3条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第18条v1第1項の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和58年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3 昭和59年度に限り、新道路交通法附則第18条v1第1項の表9月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和59年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
第10条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第24条v1 
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和60年7月5日法律第87号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 目次の改正規定(「第128条v1・第129条v1」を「第128条v1―第129条v2」に改める部分に限る。)及び第129条v1の次に1条v1を加える改正規定 この法律の公布の日
g2 第51条v1、第62条v1、第81条v1、第82条v1第3項及び第83条v1第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
g3 第71条v3の次に2条v1を加える改正規定(第71条v4に係る部分に限る。) 昭和61年1月1日
g4 第71条v3第2項の改正規定 この法律の公布の日から起算して1年を経過した日
g5 その他の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第5項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第6項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第6項後段の規定による公示があつたものとみなす。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第51条v1第5項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第51条v1第17項において準用する同条第5項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
附 則 (昭和61年5月23日法律第63号)
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法第51条v1第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条v1第6項(同法第82条v1第3項及び第83条v1第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第51条v1第13項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条v1第8項(同法第82条v1第3項及び第83条v1第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月22日法律第90号)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路交通法第100条v2、第100条v3、第104条v2、第108条v2第1項第5号及び第108条v3の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
3 この法律の施行の際現に道路交通法第84条v1第2項の第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の道路交通法第71条v4、第108条v2第1項第1号及び同条第3項並びに第112条v1第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第71条v4に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第85条v1第2項の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
4 この法律の施行の際現に道路交通法第89条v1の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第96条v3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成2年7月3日法律第73号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路交通法第51条v2第12項及び第13項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第8項の負担金等の請求権について適用する。
3 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成2年7月3日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年5月2日法律第60号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
附則第2条v1の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第49条v4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成4年5月6日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条v4を第108条v27とする改正規定、第108条v3を第108条v26とする改正規定、第6章の2の次に1章を加える改正規定及び第117条v3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第98条v1第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第98条v1第2項の規定による届出をし、かつ、新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4 新法第97条v2第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第105条v1の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則 (平成5年5月12日法律第43号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に普通免許又は2輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日から2年間は、新法第92条v2第1項の表の備考1の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
第4条v1 
この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条v1第2項後段(旧法第101条v2第3項後段、第102条v1第3項及び第107条v4第3項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第91条v1の規定により付された条件又は新法第107条v4第3項の規定によりされた命令とみなす。
第5条v1 
指定自動車教習所等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第99条v1第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
第6条v1 
この法律の施行の際現に前条の規定により新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第99条v1第2項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条v5第1項、第4項及び第5項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第99条v2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条v2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第4項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条v1第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。
第7条v1 
この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第99条v1第1項第3号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条v3第1項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条v3第1項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第4項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第99条v1第1項第3号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4 みなし教習指導員に関しては、第2項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条v1第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条v1第2項のみなし教習指導員」と、同条第9項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第2項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
第8条v1 
旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v6第1項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条v1第3項の規定並びに同法附則第6条v1第3項及び第7条v1第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条v1第8項の規定」とする。
2 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v7第1項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第99条v1第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第99条v1第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第2号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第6条v1第2項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第99条v1第1項第3号に規定する職員(同法附則第7条v1第2項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v7第2項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第3項の規定」とする。
4 旧法指定自動車教習所に関する新法第100条v1第1項の規定の適用については、同項中「第99条v3第3項」とあるのは「第99条v3第3項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第3項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第6条v1第3項若しくは第7条v1第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条v1第8項の規定による命令」とする。
第9条v1 
旧法第99条v1第5項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第99条v5第1項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2 旧法第99条v1第5項の技能検定は、新法第99条v5第1項の技能検定とみなす。
3 旧法第99条v1第6項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第99条v5第5項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
第10条v1 
附則第5条v1から前条までに規定するもののほか、旧法第99条v1又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
第11条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1 
この法律の施行前にした行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条v1 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条v1に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条v1 
聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成7年4月21日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条v1第1項及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の自動2輪車免許(以下「旧法2輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の大型自動2輪車免許(以下「大型自動2輪車免許」という。)又は同項の普通自動2輪車免許(以下「普通自動2輪車免許」という。)とみなす。
g1 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 大型自動2輪車免許
g2 旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法第3条v1の自動2輪車(以下「旧法自動2輪車」という。)が新法第3条v1の普通自動2輪車(以下「普通自動2輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動2輪車免許
g3 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。次条第2項において「昭和40年改正法」という。)附則第2条v1第1項の規定により旧法2輪免許とみなされるもので、附則第11条v1の規定による改正前の同法附則第2条v1第4項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動2輪車免許
2 旧法2輪免許が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動2輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動2輪車免許は、当該旧法2輪免許を受けた日に受けたものとする。
第3条v1 
旧法第91条v1の規定により旧法2輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であって、新法第3条v1の規定による大型自動2輪車と普通自動2輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第91条v1の規定により大型自動2輪車免許又は普通自動2輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
2 前条第1項の規定により普通自動2輪車免許とみなされる同項第3号に掲げる運転免許は、新法第91条v1の規定により運転することができる普通自動2輪車が第2種原動機付自転車(昭和40年改正法第1条v1の規定による改正前の道路交通法第3条v1第2項の第2種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
第4条v1 
この法律の施行の際現にされている旧法2輪免許の申請は、当該旧法2輪免許により運転することができる旧法自動2輪車を普通自動2輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動2輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動2輪車免許の申請とみなす。
第5条v1 
前2条v1に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法2輪免許に係る処分又は手続は、附則第2条v1第1項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動2輪車免許又は普通自動2輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条v1 
この法律の施行の際現に旧法2輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法2輪免許を受けていない者は、当該旧法2輪免許により運転することができる旧法自動2輪車を普通自動2輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法2輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第7条v1 
この法律の施行の際現に附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる旧法2輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号の規定の適用については、同号中「、大型2輪免許及びけん 引免許にあつては18歳に」とあるのは、「及びけん 引免許にあつては18歳に、大型2輪免許」とする。
第8条v1 
この法律の施行の際現に附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる旧法2輪免許を受けている者に関する新法第100条v2第1項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる免許については、大型自動2輪車及び普通自動2輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動2輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
第9条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成8年5月9日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成9年5月1日法律第41号)
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第14条v1の改正規定、第71条v1の改正規定、第71条v5の改正規定、第75条v8の次に1条v1を加える改正規定、第75条v9の改正規定、第85条v1第3項の改正規定、第109条v2の改正規定、第119条v1第1項第9号の2の改正規定、第120条v1第1項第3号の改正規定及び第121条v1第1項第9号の3の改正規定並びに附則第6条v1及び第7条v1の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g2 目次の改正規定(「第102条v1」を改める部分に限る。)、第64条v1の改正規定、第75条v1第1項の改正規定、第88条v1第1項第5号の改正規定、第90条v1の改正規定(同条第1項ただし書を改める部分、同条第4項の改正規定中「3年をこえない」を改める部分及び同条第3項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第96条v1第5項の改正規定(「第90条v1第3項」を改める部分に限る。)、第96条v3の改正規定、第101条v3の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第102条v1第1項の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第103条v1第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第106条v1の改正規定(「第3項若しくは第4項」を改める部分及び「第108条v2第1項第10号」の下に「若しくは第13号」を加える部分に限る。)、第107条v1第3項の改正規定、第107条v4の次に1条v1を加える改正規定、第107条v5第1項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「3年」を改める部分を除く。)、第107条v7第1項の改正規定、第108条v2の改正規定、第108条v3の次に1条v1を加える改正規定、第108条v26の改正規定(「同項第4号」の下に「、第102条v2」を加える部分に限る。)、第112条v1第6項の改正規定及び第113条v2の改正規定並びに附則第3条v1の規定 この法律の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第90条v1第1項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第90条v1第1項第2号及び第3号、同条第4項(同条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、新法第103条v1第2項第3号及び第4号、同条第4項(同条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)並びに新法第106条v2第2項(新法第103条v1第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第3条v1 
(講習に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第101条v4の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第1条v1第2号に定める日から2月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
2 新法第102条v2(新法第107条v4の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第108条v2第1項第13号及び新法第108条v3の2の規定は、附則第1条v1第2号に定める日以後にした行為が新法第102条v2の政令で定める基準に該当した者について適用する。
第4条v1 
都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第114条v8第1項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条v31第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条v8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条v31第3項の規定によりされた命令とみなす。
3 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第114条v8第2項第4号又は第5号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条v1 
(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第114条v9第1項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条v32第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条v9第3項において準用する旧法第114条v8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条v32第3項において準用する新法第108条v31第3項の規定によりされた命令とみなす。
第6条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第4条v1第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条v1 
附則第1条v1第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月10日法律第40号)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第71条v1、第94条v1、第97条v2第1項第2号、第106条v1及び第108条v2第1項の改正規定、第108条v3の2の次に1条v1を加える改正規定、第110条v1及び第112条v1第1項の改正規定、第113条v3の次に1条v1を加える改正規定並びに第117条v3第3号、第119条v1第1項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中地方自治法第250条v1の次に5条v1、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条v9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条v1中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条v1の規定(農業改良助長法第14条v3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条v1の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条v1、第8条v1及び第17条v1の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条v1、第10条v1、第12条v1、第59条v1ただし書、第60条v1第4項及び第5項、第73条v1、第77条v1、第157条v1第4項から第6項まで、第160条v1、第163条v1、第164条v1並びに第202条v1の規定 公布の日
第159条v1 
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条v1において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条v1 
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条v1において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条v1から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条v1 
不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条v1 
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条v1 
(検討)
地方自治法第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条v1 
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律(第2条v1及び第3条v1を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第995条v1(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条v1、第1306条v1、第1324条v1第2項、第1326条v1第2項及び第1344条v1の規定 公布の日
附 則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年6月20日法律第51号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第85条v1に1項を加える改正規定、第86条v1に2項を加える改正規定、第87条v1第4項の次に1項を加える改正規定及び第107条v2の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条v1第1項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条v2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第101条v1第1項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条v2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日とする。
6 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第101条v2の2及び第112条v1第1項第5号の2の規定は、適用しない。
7 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第101条v3及び第108条v2第1項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 新法第101条v4の規定は、更新期間が満了する日(新法第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して3月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第3条v1 
この法律の施行の際現に大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第96条v1第1項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条v1 
旧法第97条v2第1項第2号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第97条v2第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
第5条v1 
施行日前に道路交通法第102条v1第3項又は第107条v4第1項の規定による通知を受けた者については、新法第90条v1第1項第7号、第104条v2の3及び第106条v2第2項の規定は、適用しない。
第6条v1 
施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条v1 
この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第107条v2の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日以後に出国し」とする。
第8条v1 
(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
この法律の施行の際現に新法第109条v3第1項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに、内閣府令」とする。
第9条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条v1から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成13年12月5日法律第138号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条v1第2項、第33条v1第2項及び第3項並びに第39条v1の規定 公布の日
第38条v1 
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月2日法律第73号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1並びに附則第6条v1から第9条v1まで及び第12条v1(「第47条v1第2項、第49条v1第5項」を「第47条v1第3項及び第5項、第48条v1第9項、第49条v1第6項」に改める部分及び「第55条v1第2項」の下に「、第55条v3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成16年6月9日法律第90号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中附則第16条v1第2項の改正規定、附則第19条v1及び第20条v1を削る改正規定、附則第21条v1を附則第19条v1とする改正規定、附則第22条v1の改正規定、同条を附則第20条v1とする改正規定、附則第23条v1第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条v1とする改正規定並びに附則第3条v1及び第25条v1の規定 公布の日
g2 第1条v1の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条v1及び第19条v1の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第2条v1並びに次条、附則第23条v1及び第24条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g4 第3条v1並びに附則第5条v1、第16条v1及び第20条v1から第22条v1までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
g5 第4条v1並びに附則第6条v1から第15条v1まで、第17条v1及び第18条v1の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(準備行為)
第3条v1の規定による改正後の道路交通法第51条v8第1項の登録、同法第51条v3第1項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第3条v1の規定の施行前においても行うことができる。
第3条v1 
交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
平成15年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
第4条v1 
(保管車両等に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第51条v1第9項(同条第21項及び同法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条v3第1項又は同法第72条v2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第1条v1の規定による改正後の道路交通法第51条v1第10項(同条第24項並びに同法第51条v3第10項、第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日に同法第51条v1第9項(同条第24項及び同法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条v3第1項又は同法第72条v2第2項後段の規定により保管されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行前に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第51条v1第10項後段(同条第21項並びに同法第51条v3第10項、第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
第5条v1 
(放置車両に関する経過措置)
第3条v1の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第51条v1第3項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2 第3条v1の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第51条v4(同法第75条v8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第75条v1第1項第7号に掲げる行為が行われた場合については、第3条v1の規定による改正後の道路交通法第75条v2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条v1 
(免許等に関する経過措置)
第4条v1の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「旧法大型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第4条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、同項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
g1 旧法大型免許 大型免許
g2 旧法普通免許で、次号及び第9号から第11号までに掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第3条v1の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
g3 旧法普通免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条v1の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
g4 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
g5 旧法普通第2種免許で、次号及び第12号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
g6 旧法普通第2種免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第2種免許
g7 旧法大型仮免許 大型仮免許
g8 旧法普通仮免許 普通仮免許
g9 旧法附則第3条v1第2項の規定により同項に規定する者(同条第3項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第5条v1第1項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第2項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第2条v1の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号)の規定による小型自動4輪車に相当するものに限定されている普通免許
g10 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。以下この条及び附則第15条v1において「昭和40年改正法」という。)附則第2条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車に限られている旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車及び軽自動車に限定されている普通免許
g11 昭和40年改正法附則第5条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
g12 昭和40年改正法附則第2条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車に限られている旧法普通第2種免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車及び軽自動車に限定されている普通第2種免許
第7条v1 
第4条v1の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
g1 旧法大型免許 大型免許
g2 旧法普通免許 普通免許
g3 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
g4 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
g5 旧法大型仮免許 大型仮免許
g6 旧法普通仮免許 普通仮免許
第8条v1 
前2条v1に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条v1 
第4条v1の規定の施行の際現に附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第71条v5第1項及び第85条v1第7項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
第10条v1 
第4条v1の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第6条v1第1号から第8号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第11条v1 
附則第6条v1の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号及び第96条v1第2項の規定の適用については、新法第88条v1第1項第1号中「21歳」とあるのは「20歳」と、新法第96条v1第2項中「3年」とあるのは「2年」とする。
2 附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3 前項に規定する者については、新法第96条v1第3項の規定は、適用しない。
4 附則第6条v1の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第2項の規定の適用については、同項中「21歳」とあるのは、「20歳」とする。
第12条v1 
附則第10条v1の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第10条v1の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
3 附則第10条v1の規定により中型第2種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第13条v1 
附則第7条v1の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条v1 
附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第10条v1の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第100条v2第1項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条v1の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第3号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第6条v1第2号に規定する限定が解除された者」とする。
第23条v1 
(罰則等に関する経過措置)
第2条v1から第4条v1までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び第21条v1第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条v1第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条v1 
第2条v1から第4条v1までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第25条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第3条v1から第14条v1まで、第21条v1、第23条v1及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月18日法律第112号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成16年6月18日法律第113号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、日本国の自衛隊アメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第13条v1、第14条v1第1項第2号、第15条v1、第17条v1及び附則第4条v1の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1、第5条v1、第8条v1、第11条v1、第13条v1及び第15条v1並びに附則第4条v1、第15条v1、第22条v1、第23条v1第2項、第32条v1、第39条v1及び第56条v1の規定 公布の日
第55条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第9条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第3条v1から第27条v1まで、第36条v1及び第37条v1に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条v8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条v1(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条v1(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条v1第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条v1(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条v1及び第72条v1(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条v1第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条v1に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年5月23日法律第54号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第5条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に道路交通法第84条v1第1項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第211条v1第1項(附則第2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第99条v2第4項第2号ニ及び第108条v4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条v1まで」とあるのは、「第6条v1までの罪、同法附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2若しくは第211条v1第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の刑法第211条v1第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則 (平成19年6月20日法律第90号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 目次の改正規定、第10条v1の改正規定、第15条v1の改正規定、第51条v1の改正規定(同条第1項中「第49条v1第2項」を「第49条v1第1項」に改める部分を除く。)、第51条v2の次に1条v1を加える改正規定、第51条v3の改正規定、第51条v2第7項の改正規定、第63条v4の改正規定、第63条v9の次に1条v1を加える改正規定、第71条v1第5号の4の改正規定、第71条v3の改正規定、第71条v5の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第72条v2第3項の改正規定、第74条v3第1項の改正規定、第75条v8第2項の改正規定、第108条v4第3項第1号の改正規定、第108条v26の改正規定、第108条v29第2項の改正規定、第108条v32第2項第6号の改正規定、第110条v2第3項の改正規定、第113条v3の改正規定、第117条v4第1号の改正規定(同号中「第51条v2」を「第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2」に改める部分に限る。)、第117条v5第3号の改正規定(「第51条v3(指定車両移動保管機関)第4項、」を削る部分に限る。)及び第121条v1第1項第9号の3の改正規定並びに次条、附則第3条v1及び第11条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g2 第64条v1の改正規定、第75条v1第1項第1号の改正規定、第88条v1第1項の改正規定、第90条v1の改正規定、第96条v1第6項の改正規定、第96条v3の改正規定、第97条v2第1項の改正規定、第101条v3第1項の改正規定、第101条v4の改正規定、第102条v1の改正規定、第103条v1の改正規定、第103条v2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条v1の改正規定、第104条v2の改正規定、第104条v2の3の改正規定、第104条v3第1項の改正規定、第106条v1の改正規定、第106条v2の改正規定、第107条v1第3項の改正規定、第107条v5の改正規定、第107条v6の改正規定、第107条v7第1項の改正規定、第108条v1の付記の改正規定、第108条v2の改正規定、第112条v1第1項の改正規定、第113条v2の改正規定、第117条v4第1号の改正規定(同号中「第51条v2」を「第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2」に改める部分を除く。)、第117条v5第3号の改正規定(「第108条v1(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び第121条v1第1項第9号の改正規定並びに附則第4条v1から第6条v1まで及び第10条v1の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(保管車両等に関する経過措置)
前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第6項(同条第21項及び旧法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第72条v2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第51条v1第11項(同条第21項並びに旧法第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第10項及び第20項(同条第22項並びに新法第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
(車両移動保管事務に係る経過措置)
附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第51条v3第1項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第51条v3第10項において準用する旧法第51条v1第11項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第51条v3第1項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第51条v3第8項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3 第1項に定めるもののほか、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
第4条v1 
(免許等に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に旧法第90条v1第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第103条v1第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3 第2号施行日前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第3項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第5条v1 
新法第97条v2第1項第3号イの規定は、第2号施行日から起算して6月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2 新法第101条v4第2項の規定は、新法第101条v1第1項の更新期間が満了する日(新法第101条v2第1項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第2号施行日から起算して6月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第6条v1 
旧法第102条v1第3項の規定により通知を受けた者は、新法第102条v1第6項の規定により通知を受けた者とみなす。
第12条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条v1第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条v1から第6条v1まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成21年4月24日法律第21号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 附則に1条v1を加える改正規定並びに次条から附則第4条v1までの規定及び附則第5条v1の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第19条v1第1項の表第74条v3第1項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
g2 第26条v1の付記の改正規定、第108条v29第2項の改正規定、第119条v1第1項第1号の3の次に1号を加える改正規定及び第120条v1第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条v1 
附則第1条v1各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第4条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
前2条v1に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成21年7月15日法律第79号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条v1第1号の改正規定(「第28条v2第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条v1、第6条v1及び第7条v1の規定並びに附則第9条v1、第11条v1、第15条v1、第22条v1、第41条v1、第47条v1(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条v1ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条v1の改正規定に限る。)及び第50条v1から第52条v1までの規定 公布の日
第51条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条v1 
政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第25条v1及び第73条v1の規定 公布の日
附 則 (平成25年6月14日法律第43号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1及び附則第6条v1から第8条v1までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g2 第2条v1中目次の改正規定(「第37条v1」を「第37条v2」に改める部分に限る。)、第4条v1第3項の改正規定、第20条v1第3項の改正規定、第35条v1の次に1条v1を加える改正規定、第3章第6節中第37条v1の次に1条v1を加える改正規定、第53条v1の改正規定、第63条v7第1項の改正規定、第110条v2第3項の改正規定、第119条v1第1項第2号の2の改正規定、第120条v1第1項第8号の改正規定及び第121条v1第1項第5号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第2条v1中第92条v2第1項の表の改正規定(同表の備考1の1中「第101条v1第5項」を「第101条v1第6項」に、「第101条v2第3項」を「第101条v2第4項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分及び同表の備考1の5に係る部分を除く。)、第106条v1の改正規定(「更新をし」の下に「、第102条v1第6項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第107条v6の改正規定、第108条v2第1項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、第108条v3の3の次に2条v1を加える改正規定及び第120条v1第1項に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条v1及び第5条v1の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
前条第3号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第2条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条v2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
新法第96条v3第2項の規定は、この法律の施行の際現に第2条v1の規定による改正前の道路交通法第89条v1第1項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
第4条v1 
国家公安委員会への報告に関する経過措置)
新法第106条v1及び第107条v6の規定は、附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第102条v1第6項及び第107条v4第1項後段の規定による通知について適用する。
第5条v1 
(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
新法第108条v3の4の規定は、附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第108条v3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
第6条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条v1 
政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成25年6月21日法律第53号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第3条v1及び附則第4条v1から第6条v1までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第26条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
平成26年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第16条v1第3項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「2月」とあるのは「3月」と、同法附則第18条v1第1項の表9月の項中「2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「3月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
附 則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条v1 
(罰則の適用等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条v1 
この法律の施行前にした行為を理由とする附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第90条v1第1項ただし書、第2項、第5項若しくは第6項若しくは第103条v1第1項、第2項若しくは第4項又は第107条v5第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する同法第103条v1第4項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に道路交通法第84条v1第1項に規定する自動車等の運転に関し附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2又は第211条v1第2項(附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第7条v1の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第5条v1に規定する者を除く。)に対する附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第99条v2第4項第2号ニ及び第108条v4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条v1まで」とあるのは、「第6条v1までの罪、同法附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2若しくは第211条v1第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条v1 
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条v1 
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び前2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第5条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成26年11月21日法律第114号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年6月17日法律第40号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第103条v2第1項の改正規定並びに附則第10条v1及び第14条v1から第16条v1までの規定は、公布の日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「旧法中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
g1 旧法中型免許 中型免許
g2 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の準中型自動車(第5号において「準中型自動車」という。)が旧法第3条v1の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
g3 旧法普通免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条v1の普通自動車(第6号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
g4 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
g5 旧法普通第2種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
g6 旧法普通第2種免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第2種免許
g7 旧法中型仮免許 中型仮免許
g8 旧法普通仮免許 普通仮免許
第3条v1 
この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
g1 旧法中型免許 中型免許
g2 旧法普通免許 普通免許
g3 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
g4 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
g5 旧法中型仮免許 中型仮免許
g6 旧法普通仮免許 普通仮免許
第4条v1 
前2条v1に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第2条v1各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条v1 
この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第2条v1各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第6条v1 
前条の規定により附則第2条v1第2号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
2 前条の規定により附則第2条v1第5号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第7条v1 
附則第2条v1の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第71条v1第5号の4、第71条v5第1項及び第100条v2第1項の規定の適用については、新法第71条v1第5号の4中「第71条v5第2項」とあるのは「第71条v5第1項」と、新法第71条v5第1項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法(以下この項及び第100条v2第1項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第100条v2第1項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
2 附則第2条v1第2号に規定する限定が解除された者に対する新法第71条v5第1項及び第100条v2第1項の規定の適用については、新法第71条v5第1項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下この項において「平成27年改正法」という。)附則第2条v1第2号に規定する限定が解除された日(以下この項及び第100条v2第1項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成27年改正法の施行の日前に平成27年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して2年以上である」とあるのは「をいう。第100条v2第1項第5号において同じ。)が通算して2年以上である者その他政令で定める」と、新法第100条v2第1項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第5号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
第8条v1 
(臨時認知機能検査に関する経過措置)
新法第101条v7第1項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第102条v1第1項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
第9条v1 
(臨時適性検査に関する経過措置)
施行日前に旧法第97条v2第1項第3号若しくは第5号又は第101条v4第2項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第102条v1第1項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
第10条v1 
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項(新法第107条v5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1 
この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第13条v1 
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第14条v1 
政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成27年9月30日法律第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第3条v1の規定並びに次条並びに附則第15条v1、第16条v1、第27条v1、第29条v1、第31条v1、第36条v1及び第47条v1から第49条v1までの規定 公布の日
第48条v1 
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年6月5日法律第20号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 附則第5条v1の規定 公布の日
g2 第1条v1並びに次条から附則第4条v1まで及び附則第6条v1から第8条v1までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
前条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第1条v1の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第103条v2第1項(新法第107条v5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第104条v4第2項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第104条v4第5項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条v1 
(反則行為に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第5条v1 
政令への委任)
前3条v1及び附則第7条v1に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第1(第51条v4関係)
放置車両の態様の区分
放置車両の種類
放置違反金の限度額
第44条v1、第45条v1第1項若しくは第2項、第47条v1第2項若しくは第3項、第48条v1、第49条v3第3項、第49条v4又は第75条v8第1項の規定に違反して駐車しているもの
35000円
普通自動車、大型自動2輪車及び普通自動2輪車(以下「普通自動車等」という。)
25000円
15000円
第49条v3第2項若しくは第49条v5後段の規定に違反して駐車しているもの又は第49条v1第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条v3第4項の規定に違反しているもの
25000円
20000円
12000円
備考 放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
別表第2(第125条v1、第130条v2関係)
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第118条v1第1項第1号又は第2項の罪に当たる行為(第22条v1の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
50000円
40000円
30000円
第118条v1第1項第2号の罪に当たる行為(車両について第57条v1第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
50000円
40000円
30000円
第118条v1第1項第3号の2の罪に当たる行為
50000円
40000円
30000円
第119条v1第1項第1号の2から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号、第9号の2、第12号の3若しくは第15号又は第2項の罪に当たる行為
20000円
15000円
10000円
第119条v2の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被けん 引車
35000円
25000円
15000円
第119条v3第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は第2項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被けん 引車
25000円
20000円
12000円
第120条v1第1項第2号から第8号まで、第9号(第71条v1第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号又は第71条v2に係る部分に限る。)、第10号、第11号、第12号、第12号の2若しくは第14号又は第2項の罪に当たる行為
10000円
8000円
6000円
第121条v1第1項第1号の2、第5号から第8号まで若しくは第9号の2から第10号まで又は第2項の罪に当たる行為
8000円
6000円
4000円
備考 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。