YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両法施行規則-平成31年3月8日公布(平成31年国土交通省令第8号)改正「1/3」

このページはe-Govの昭和26年運輸省令第74号-道路運送車両法施行規則を加工したものです。
加工時の不備などには気を付けておりますが、参考として扱い下さい。
加工内容1) 条番号:第**条 ⇒ 第**条v1,第**条の二 ⇒ 第**条v2
加工内容2) 項番号:第一項にも"1"を追加
加工内容3) 号番号(漢数字の段落番号):"g"+"数字"
加工内容4) 漢数字を算用数字に変更(一部内容が損なわれるものは漢数字のままとしております)
昭和26年運輸省令第74号
道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため道路運送車両法施行規則を次のように定める。
326M5000080007420190401429M60000800056
施行日: 平成31年4月1日
最終更新: 平成31年3月8日公布(平成31年国土交通省令第8号)改正
第1章 総則
第1条v1 
原動機付自転車の範囲及び種別)
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「」という。)第2条v1第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
g1 内燃機関を原動機とするものであつて、2輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は0・125リツトル以下、その他のものにあつては0・50リツトル以下
g2 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、2輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は1・0キロワツト以下、その他のものにあつては0・60キロワツト以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0・50リツトル以下又は定格出力が0・60キロワツト以下のものを第1種原動機付自転車とし、その他のものを第2種原動機付自転車とする。
第2条v1 
(自動車の種別)
1 第3条v1普通自動車小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
第2条v2 
(法第7条v1第3項第2号の国土交通省令で定める期間)
1 第7条v1第3項第2号第59条v1第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、9月とする。
第2条v3 
(法第7条v1第3項第3号の国土交通省令で定める自動車)
1 第7条v1第3項第3号国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
g1 人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 乗車定員11人以上の普通自動車及び小型自動車
ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
ハ 3輪の小型自動車
ニ 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
g2 貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が1トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「3輪バン」と記載されているもの
第2条v4 
(電磁的方法)
1 第33条v1第4項国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
g1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
g2 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第3条v1 
(分解整備の定義)
1 第49条v1第2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
g1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
g2 動力伝達装置のクラッチ(2輪の小型自動車クラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
g3 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(2輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
g4 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
g5 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(2輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は2輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
g6 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
g7 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
第2章 自動車登録番号標及び封印
第4条v1 
自動車登録番号標の交付を受けるための手続)
1 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、第10条v1第14条v1第2項及び自動車登録令(昭和26年政令第256号。以下「令」という。)第43条v1第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。
第5条v1 
1 削除
第6条v1 
1 削除
第7条v1 
自動車登録番号標の取付け)
1 第11条v1第1項同条第2項及び第14条v1第2項において準用する場合を含む。)及び第6項並びに第20条v1第4項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第8条v2第1項本文に規定する位置に、同条第2項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、3輪自動車、被けん 引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
第8条v1 
(封印)
1 封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。
2 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
3 第11条v1第5項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
g1 自動車の整備のため特に必要があるとき。
g2 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第5条v1第1項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第40条v5第1号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。
第8条v2 
1 第19条v1国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、3輪自動車、被けん 引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
2 第19条v1国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
g1 自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。
g2 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。
第9条v1 
自動車登録番号標の廃棄等の方法)
1 第20条v1第1項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径40ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。
2 第20条v1第1項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。
第10条v1 
1 自動車の所有者は、第20条v1第1項の規定により自動車登録番号標自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
第11条v1 
自動車登録番号標の様式等)
1 自動車登録番号標は、第1号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。
3 自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
g1 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。
g2 使用に10分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。
g3 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
g4 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
g5 塗膜の剥げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
第12条v1 
(封印の取付けの委託の申請)
1 第28条v3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 事業場の名称及び所在地
g3 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
第13条v1 
(封印取付受託者の要件)
1 第28条v3第1項国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
g1 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。
g2 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
g3 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を第7条v1第3項の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は第14条v1第1項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第40条v1の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。
g4 次に掲げる者に該当しないこと。
イ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第15条v4の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
第14条v1 
(標識)
1 第28条v3第1項の規定による委託を受けた者(以下「封印取りつけ受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第1号様式の3とする。
第15条v1 
(封印取りつけ責任者)
1 封印取りつけ受託者は、事業場ごとに、封印の取りつけ、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取りつけ責任者を選任しなければならない。
2 封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。
第15条v2 
(自動車登録番号及び車台番号の確認)
1 封印取りつけ受託者は、当該自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。
第15条v3 
(事業場の位置の変更等の承認)
1 封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。
第15条v4 
(委託の解除)
1 運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の1に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。
g1 第13条v1各号の要件を備えなくなつたとき。
g2 又はこの省令の規定に違反したとき。
第16条v1 
1 削除
第17条v1 
1 削除
第18条v1 
1 削除
第19条v1 
1 削除
第3章 臨時運行の許可及び回送運行の許可
第1節 臨時運行の許可
第20条v1 
臨時運行の許可)
1 第34条v1第1項第73条v1第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。
第21条v1 
1 臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 車名
g3 形状
g4 車台番号
g5 運行の目的
g6 運行の経路
g7 運行の期間
第22条v1 
臨時運行許可証の記載事項)
1 第35条v1第4項第73条v1第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、第35条v1第5項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。
g1 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所
g2 車名
g3 形状
g4 車台番号
第23条v1 
臨時運行許可証の表示)
1 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
第24条v1 
臨時運行許可番号標の表示)
1 第8条v2第1項及び第2項の規定は、第36条v1第1号第73条v1第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第8条v2第1項中「3輪自動車」とあるのは「2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車」と読み替えるものとする。
第25条v1 
臨時運行許可証等)
1 臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。
2 第11条v1第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。
第2節 回送運行の許可
第26条v1 
(回送運行の許可の申請)
1 第36条v2第1項第73条v1第2項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 営業所の名称及び所在地
g3 現に営んでいる事業の種類及びその概要
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第26条v2 
(許可基準)
1 地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
g1 及びに基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
g2 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
g3 自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とする者であること。
第26条v3 
(回送運行許可証の交付の申請等)
1 回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 営業所の名称及び所在地
g3 回送の目的
g4 交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第4号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第26条v4 
(回送運行許可証の記載事項)
1 回送運行許可証には、第36条v2第6項に規定する事項のほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項をも記載しなければならない。
第26条v5 
(回送運行許可証の表示等)
1 第23条v1の規定は回送運行許可証の表示について、第24条v1の規定は第36条v2第1項第1号第73条v1第2項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示について準用する。
第26条v6 
(回送運行許可証等)
1 回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可番号標は第5号様式による。
2 回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
g1 金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。
g2 使用に10分耐える厚さを有するものであること。
g3 金属製のものにあつては、使用に10分耐える硬度を有するものであること。
g4 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
g5 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
g6 塗膜の剥げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
第4章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
第26条v7 
(打刻の届出事項)
1 第29条v1第2項国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 打刻様式
g2 打刻字体
g3 打刻位置
第27条v1 
(打刻の届出)
1 第29条v1第2項の届出は、第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第28条v1 
1 削除
第29条v1 
1 削除
第30条v1 
国土交通大臣の指定)
1 第29条v1第1項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 事業場の名称及び所在地
g3 事業内容
g4 打刻しようとする自動車の車名
2 国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。
3 国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
第30条v2 
(輸入自動車等の打刻の届出事項)
1 第30条v1第1項国土交通省令で定める事項は、第26条v7各号に掲げる事項とする。
第31条v1 
(輸入自動車等の打刻の届出書)
1 第30条v1第1項の規定による届出書は、第7号様式による。
第31条v2 
1 第27条v1の規定は、第30条v1第2項国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
第5章 道路運送車両の点検及び整備
第31条v3 
(整備管理者の選任)
1 第50条v1第1項国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
g1 乗車定員11人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 1両
g2 乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条v1第1項の許可に係るものを除く。) 2両
g3 乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両
g4 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であつて、第2号の許可に係るもの 10両
第31条v4 
(整備管理者の資格)
1 第50条v1第1項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第53条v1に規定する命令により解任され、解任の日から2年(前条第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年)を経過しない者でないこととする。
g1 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
g2 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による一級、二級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
g3 前2号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
32条v1 
(整備管理者の権限等)
1 第50条v1第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
g1 第47条v2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
g2 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
g3 第48条v1第1項に規定する定期点検を実施すること。
g4 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
g5 第1号、第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
g6 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
g7 第49条v1第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
g8 自動車車庫を管理すること。
g9 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
32条v2 
1 削除
第33条v1 
(整備管理者の選任届)
1 第52条v1の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
g1 届出者の氏名又は名称及び住所
g2 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
g3 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
g4 第31条v3各号に掲げる自動車の数
g5 整備管理者の氏名及び生年月日
g6 第31条v4各号のうち前号の者が該当するもの
g7 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
2 前項の届出書には、同項第5号の者が同項第6号に掲げる者に該当すること及び第53条v1に規定する命令により解任され、解任の日から2年(第31条v3第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
第34条v1 
(整備命令標章)
1 整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。
2 第54条v2第1項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第5項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。
3 整備命令標章の様式は、第7号様式の2とする。
第34条v2 
(整備命令の取消し)
1 運輸監理部長又は運輸支局長は、第54条v2第1項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。
第35条v1 
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
1 第54条v3第2項の証票は、第7号様式の3による。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
附 則 (昭和27年4月28日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和27年10月29日運輸省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和28年3月2日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和28年3月16日から施行する。
附 則 (昭和28年8月31日運輸省令第47号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則 (昭和28年12月2日運輸省令第74号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和29年1月19日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第63条v1第4項の改正規定及び第18号様式の改正規定は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則 (昭和29年10月1日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第1号の改正規定は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則 (昭和30年3月28日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和30年10月1日運輸省令第51号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第22条v2及び第3号様式の2の改正規定は、昭和31年1月1日から、第22条v3、第25条v1(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、別に定める日から施行する。
(昭和31年運輸省令第8号で第22条v3、第25条v1(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、昭和31年5月1日から施行)
2 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和30年法律第26号)の施行の際、現に存する改正前の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載は、改正後の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載とみなす。
4 この省令の施行前、改正前の道路運送車両法施行規則の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の道路運送車両法施行規則の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
5 この省令の施行の際、現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車の譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和32年6月1日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、昭和32年4月1日から適用する。ただし、別表第1号の改正規定中小型自動車に係る部分は、昭和33年4月1日から施行する。
2 第63条v1第4項及び第63条v7第5項の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和32年12月31日以前に製作された原動機については、適用しない。
附 則 (昭和32年8月9日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年3月27日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年9月25日運輸省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則 (昭和34年9月15日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則 (昭和34年9月23日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
2 道路運送車両法第92条v1の規定の適用における同法第80条v1第1項第2号の規定による基準は、改正後の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に自動車分解整備事業の認証を受けている者に関しては、改正前の規定の例による。ただし、作業機械等の備置及び従業員に関する基準については、昭和36年10月31日までとする。
4 この省令の施行前に、改正前の第63条v7第1項の規定により運輸大臣の型式認定を受けた軽自動車の型式は、改正後の第62条v3第1項の規定により認定を受けたものとみなす。
附 則 (昭和34年10月14日運輸省令第49号) 抄
1 この省令は、昭和34年10月20日から施行する。
附 則 (昭和35年7月20日運輸省令第30号) 抄
1 この省令は、昭和35年9月1日から施行する。
附 則 (昭和36年2月25日運輸省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和36年3月1日から施行する。
附 則 (昭和36年10月3日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年12月19日運輸省令第61号)
1 この省令は、昭和37年2月15日から施行する。
2 この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標及びこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年4月16日運輸省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和37年8月16日から施行する。
附 則 (昭和37年5月16日運輸省令第26号)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第45条v1の改正規定、第12号様式の2を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和37年8月1日から、第38条v1及び第7号様式の改正規定は、昭和37年8月16日から施行する。
2 道路運送車両法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第106号。以下「改正法」という。)附則第3条v1第1項に規定する検査標章の交付は、同項第1号の自動車にあつては当該自動車検査証を交付し、又はその有効期間を更新するときに行なうものとし、同項第2号の自動車にあつては交付の期間及び場所について都道府県知事が自動車の種別又は用途、自動車の使用の本拠の位置の分布の状態等を考慮して定め、かつ、公示するところにより行なうものとする。
3 改正法附則第3条v1第1項第2号の自動車の使用者が検査標章の交付を受けようとするときは、都道府県知事に対して当該自動車の自動車検査証を呈示しなければならない。
附 則 (昭和37年9月26日運輸省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令施行前に交付された道路運送車両法施行規則第21号様式による譲渡証明書は、改正後の同様式にかかわらず、なお有効とする。
附 則 (昭和38年10月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
(経過規定)
3 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号。以下「改正法」という。)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証であつて、対象とする自動車の種類の指定の範囲が次表上欄に掲げる自動車であるものは、それぞれ改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の規定による同表の当該下欄に掲げる自動車を対象とする自動車の種類の指定の範囲とする普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても同様とする。
旧法の規定による普通自動車
分解整備事業又は小型自動車
分解整備事業の対象とする自動車の種類の指定の範囲
新法の規定による普通自動車
分解整備事業又は小型自動車
分解整備事業の対象とする自動車の種類の指定の範囲
普通自動車 小型4輪自動車 特殊自動車
普通自動車 小型4輪自動車 大型特殊自動車
普通自動車 小型4輪自動車
普通自動車 小型4輪自動車
乗用自動車 小型4輪自動車 特殊自動車
乗用自動車 小型4輪自動車 大型特殊自動車
乗用自動車 小型4輪自動車
乗用自動車 小型4輪自動車
乗用自動車 特殊自動車
乗用自動車 大型特殊自動車
乗用自動車
乗用自動車
小型4輪自動車 特殊自動車
小型4輪自動車 大型特殊自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車 小型2輪自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車 小型2輪自動車 軽自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車 軽自動車
小型4輪自動車 小型2輪自動車
小型4輪自動車 小型2輪自動車 軽自動車
小型4輪自動車
小型4輪自動車 軽自動車
小型3輪自動車 小型2輪自動車
小型3輪自動車 小型2輪自動車
小型3輪自動車
小型3輪自動車
小型2輪自動車
小型2輪自動車
4 前項の場合において、旧法の規定による認証に条件が附されていたときは、当該条件は、新法の規定による認証に附されたものとみなす。
5 小型特殊自動車であつて、この省令の施行前にその型式について軽自動車として運輸大臣の認定を受けたものは、小型特殊自動車としてその型式について運輸大臣の認定を受けたものとみなす。
附 則 (昭和39年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則 (昭和39年10月22日運輸省令第77号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和41年3月31日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年3月31日運輸省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請は、改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請とみなす。
3 この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
附 則 (昭和42年5月16日運輸省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附 則 (昭和42年5月26日運輸省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、昭和42年6月1日から、同規則第3条v1の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の道路運送車両法施行規則第57条v1第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和42年8月1日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第42条v1の改正規定、第48条v2の次に1条v1を加える改正規定、第51条v1第1項及び第52条v1第1項の改正規定、第54条v1第2項、第56条v1第1項及び第57条v1の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年9月25日運輸省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年4月12日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月16日から施行する。
3 前項に規定する日までに道路運送車両法の規定により通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標及び同日までに同法の規定により指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、新規則第1号様式又は第14号様式によるものとみなす。
附 則 (昭和43年7月4日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年9月25日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則 (昭和44年12月26日運輸省令第56号) 抄
1 この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
4 この省令の施行前に交付された他の都道府県知事による実地審査許可書は、この省令の施行後は、改正後の第6号様式の2による他の都道府県知事による実地審査許可書とみなす。
5 この省令の施行前に道路運送車両法第54条v1第2項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者に交付された返納証明書は、この省令の施行後は、改正後の第9号様式による自動車検査証保管証明書とみなす。
附 則 (昭和45年2月20日運輸省令第6号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附 則 (昭和45年6月25日運輸省令第53号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則 (昭和45年7月23日運輸省令第63号) 抄
1 この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則 (昭和46年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 (昭和46年9月8日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和46年11月27日運輸省令第64号) 抄
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和47年5月13日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和47年12月21日運輸省令第65号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附 則 (昭和48年3月31日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和48年9月28日運輸省令第33号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。ただし、第1条v1の規定中第45条v2の次に4条v1を加える改正規定(第46条v1に係る部分に限る。)及び第5条v1の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正法による改正前の道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「旧法」という。)第97条v3第1項の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第59条v1第1項の検査対象軽自動車に該当するもの及び昭和50年3月31日までに新法第60条v1第1項の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車に係る車両番号標の様式は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第13号様式の3にかかわらず、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第14号様式によることができる。
3 前項の規定により旧施行規則第14号様式の車両番号標を表示する検査対象軽自動車の車両番号については、新施行規則第36条v2の規定は適用しない。
4 運輸監理部長又は運輸支局長(新法第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、附則第2項の検査対象軽自動車に係る自動車検査証の記入をした場合において、その記入が使用の本拠の位置又は自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるときは、車両番号を変更することができる。
5 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は、新施行規則第3号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(A)(その1)
(A)(その2)
(B)(その1)
(B)(その2)
備考
g(1) 都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標は(A),当該行政庁(都道府県知事を除く。)が貸与するものは(B)によること。
g(2) 臨時運行許可番号標には,図示の例により,陸運事務所を表示する文字,4けた以下の数字,斜線及び当該行政庁名を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
g(3) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
g(4) 文字は浮出しとすること。ただし,当該行政庁名を表示する文字は,浮出しとしないことができる。
g(5) 臨時運行許可番号標の塗色は,白色に黒文字とし,斜線は赤色とすること。
g(6) 図(A)の陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
g(7) 寸法の単位は,ミリメートルとすること。
6 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は、新施行規則第5号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(その1)
(その2)
備考
g(1) 回送運行許可番号標には,図示の例により,上段に陸運事務所を表示する文字を,下段に4けた以下の数字を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
g(2) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
g(3) 文字は,浮出しとすること。
g(4) 回送運行許可番号標の塗色は,白地に黒文字とし,その内側に幅10ミリメートルの赤色の枠を附すること。
g(5) 陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
g(6) 寸法の単位はミリメートルとすること。
7 改正法附則第2条v1第3項の規定により新法第59条v1の規定の適用について国土交通大臣(新法第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされた検査対象軽自動車に係る新規検査の実施方法は、提出された保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。
附 則 (昭和49年1月25日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条v1中道路運送車両法施行規則第62条v3の次に1条v1を加える改正規定及び同令第63条v1の見出しを削る改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則 (昭和49年5月24日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第2条v1の規定並びに第4条v1の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第2条v1の改正規定及び同令附則第1項にただし書を加える改正規定 昭和49年9月1日
g3 第3条v1及び次項から附則第4項までの規定 昭和50年1月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和50年4月1日
附 則 (昭和50年2月26日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則 (昭和50年3月13日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
3 昭和50年5月31日(昭和48年9月30日までに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)による改正前の法第97条v3第1項の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、昭和50年9月30日)までに法の規定により指定する車両番号(2輪の小型自動車に係るものを除く。)は、第1条v1の規定による改正後の自動車登録規則及び第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新登録規則等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。
5 臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標は、第1条v1の規定による改正後の自動車登録規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和50年9月1日運輸省令第34号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、別表第1大型特殊自動車の項及び同表小型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和50年9月5日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則 (昭和50年12月8日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和51年12月22日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 
g3 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和53年4月1日
附 則 (昭和52年1月27日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和52年5月7日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年5月9日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年2月4日運輸省令第5号) 抄
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則 (昭和53年2月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第4の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る道路運送車両法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、新施行規則第57条v1第4号及び第6号並びに別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に、改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条v1第1項又は第7項の規定により型式認定を受けている機械器具は、新施行規則第67条v1第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具とみなす。
5 この省令の施行前に旧施行規則第67条v1第1項又は第7項の型式認定を受けた機械器具であつて同条第6項第2号、第3号又は第4号(同条第8項で準用する場合を含む。)に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものは、新施行規則第57条v1第4号、改正後の指定自動車整備事業規則第2条v1第2項又は改正後の軽自動車検査協会に関する省令第13条v1第2項の適用については、新施行規則第67条v1第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具であつて同条第8項第2号、第4号、第5号又は第6号に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものとみなす。
附 則 (昭和53年2月17日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年2月20日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年4月13日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月17日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年11月20日運輸省令第60号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則 (昭和53年12月18日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車又は法の規定により車両番号の指定を受けている検査対象軽自動車若しくは2輪の小型自動車に係る自動車検査証の記載事項については、当該自動車についてこの省令の施行後はじめて法第15条v1第1項若しくは第3項若しくは第16条v1第1項の規定によりまつ消登録を受けるまで若しくは道路運送車両法施行規則第40条v2第1項の規定により自動車検査証を返納するまで又は法第67条v1第3項の規定により構造等変更検査を受けるまでの間は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第35条v3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年2月22日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条v1の改正規定中「
北9州
FOK
」を改める部分は、昭和54年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
山形
YA
」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年4月20日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年4月23日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年7月20日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年8月6日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年8月14日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第2項の表第2号の改正規定、同条第3項の表第2号の改正規定、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第18項及び第20項に係る部分に限る。)は昭和56年1月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。
附 則 (昭和55年4月17日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年4月21日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和55年9月11日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第2項の表第4号の改正規定、同条第3項の表第4号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第58条v1に4項を加える改正規定(同条第36項から第38項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第22項、第24項、第26項及び第27項に係る部分に限る。)は昭和57年1月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和56年8月27日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第6項の改正規定、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第29項及び第31項に係る部分に限る。)は昭和58年8月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和57年1月20日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和57年9月2日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された改正前の第4号様式による回送運行許可証は、改正後の同様式によるものとみなす。
附 則 (昭和57年9月30日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第65条v1第2項の改正規定、第67条v2に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和57年12月14日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年12月20日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附 則 (昭和58年7月30日運輸省令第35号) 抄
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附 則 (昭和58年10月18日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第3条v1の改正規定中「
大阪
OSO
」を改める部分は、昭和58年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
青森
AMA
」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例によることができる。
附 則 (昭和58年10月29日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則 (昭和59年5月15日運輸省令第13号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附 則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
近畿海運局長
中国海運局長
4国海運局長
4国運輸局長
9州海運局長
9州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局
仙台陸運局
新潟陸運局
東京陸運局
関東運輸局長
名古屋陸運局
大阪陸運局
広島陸運局
高松陸運局
4国運輸局長
福岡陸運局
9州運輸局長
第5条v1 
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第2号様式、道路運送車両法施行規則第20号様式及び指定自動車整備事業規則第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和59年10月19日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第30条v1第2項の改正規定、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第43項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第37項及び第39項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附 則 (昭和60年1月10日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年2月4日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者又は封印取付受託者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式及び道路運送車両法施行規則第1号様式の3にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和39年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附 則 (昭和60年9月20日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第2条v1から第5条v1までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和60年10月21日から施行する。
(経過措置)
3 自動車登録規則等の改正規定の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、その改正規定の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 自動車登録規則等の改正規定の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和60年9月25日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1の規定(道路運送車両の保安基準第22条v4の次に1条v1を加える改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 公布の日
g2 
g3 第3条v1及び附則第2項の規定 昭和62年10月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和63年9月1日
附 則 (昭和61年5月16日運輸省令第18号)
この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則 (昭和62年1月23日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1及び附則第2項の規定 昭和63年12月1日
g2 第2条v1及び附則第3項の規定 昭和64年10月1日
g3 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和65年10月1日
附 則 (昭和62年3月26日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和62年8月11日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第14条v1第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の自動車登録規則第13条v1に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第6項において準用する同条第3項又は第63条v5第1項に該当することとなるものは、同令第38条v1第6項において準用する同条第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v3又は道路運送車両法施行規則第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和63年1月29日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条v1及び附則第2項の規定は昭和63年6月1日から、第2条v1及び附則第3項の規定は昭和64年6月1日から施行する。
附 則 (昭和63年12月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第6項の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。)及び附則第2項の規定は、昭和65年12月1日から、その他の規定は昭和67年10月1日から施行する。
附 則 (平成元年1月21日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年2月10日運輸省令第4号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附 則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成2年11月29日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附 則 (平成3年3月27日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成3年11月1日
g2 第2条v1並びに附則第4項及び第8項の規定 平成4年10月1日
g3 第3条v1並びに附則第5項及び第9項の規定 平成5年10月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 平成6年10月1日
附 則 (平成3年11月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成4年6月1日から施行する。
附 則 (平成3年11月30日運輸省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成4年11月20日運輸省令第33号)
この省令は、平成4年12月1日から施行する。
附 則 (平成5年3月26日運輸省令第6号) 抄
(施行期日等)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
g1 第1条v1中道路運送車両の保安基準第1条v1、第53条v2から第55条v1まで及び第58条v2の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日
g2 第1条v1(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第3項中道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第38条v1の改正規定 平成5年12月1日
附 則 (平成5年4月13日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第2条v1並びに附則第3項及び第4項の規定 平成6年4月1日
附 則 (平成5年10月4日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第31条v1第4項の改正規定、第31条v2第2項の改正規定、第58条v1に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年12月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則 (平成6年11月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附 則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条v1の規定は、平成7年6月1日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
g1 自動車検査証の有効期間の満了する日が平成7年7月1日から同年7月31日までである自動車であって道路運送車両法施行規則第44条v1第1項ただし書の規定により継続検査を受けるもの 当該継続検査の日
g2 前号に掲げる自動車以外の自動車 平成7年7月1日以後に初めて受ける検査の日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)第78条v1第1項の規定による認証を受けて小型自動車分解整備事業(対象とする自動車に3輪以上の小型自動車が含まれるものに限る。)を経営している者であって道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年運輸省令第27号)附則第2項の規定により法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)についてはなお従前の例によることとされたものが、この省令の施行後に法第78条v1第1項の規定による普通自動車分解整備事業(普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、乗車定員が11人以上のもの、貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものを除く。以下同じ。)を対象とするものに限る。)の認証を受けるときは、法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)の適用については、新施行規則第57条v1第1項第1号及び別表第4の規定による基準に適合するものとみなす。
3 この省令の施行の際現に改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条v1第6項の規定により型式認定番号標が表示された作業機械等又は旧施行規則第57条v1第1項第4号の規定により地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると認定した作業機械等は、新施行規則第57条v1第1項第4号の運輸大臣が定める技術上の基準に適合したものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると定めたものとみなす。
4 この省令の施行の際現に法第78条v1第1項の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法第79条v1第1項の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者であって次の表の上欄に掲げる作業機械等を備えているものは、法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の作業機械等に関するものに限る。)の適用については、この省令の施行後最初に当該作業機械等を変更するまでの間は、同表下欄に掲げる作業機械等を備えている者とみなす。
ボルト・メータ又はアンペア・メータ
サーキット・テスタ
バツテリ・テスタ
充電器
バキユーム・ゲージ
ハンディ・バキューム・ポンプ
ダイヤル・ゲージ付トースカン
ダイヤル・ゲージ
5 旧施行規則第10号様式による申請書については、新施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
6 この省令の施行の際現に普通自動車分解整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が法第89条v1第1項の規定により掲げている標識については、新施行規則第20号様式にかかわらず、施行日から1年間は、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成7年4月12日運輸省令第24号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附 則 (平成7年10月20日運輸省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成7年12月15日運輸省令第66号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第17条v1第1項及び第53条v1第1項の改正規定並びに附則第2条v1及び第3条v1(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の2燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成7年12月28日運輸省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第21号様式及び自動車型式指定規則第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条v1の規定による改正前の自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条v1の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式、第2条v1の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条v1の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前に交付した道路運送車両法施行規則第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2による臨時運行許可証、回送運行許可証、軽自動車届出済証及び臨時運転番号標貸与証は、それぞれ改正後の道路運送車両法施行規則第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2によるものとみなす。
附 則 (平成8年1月19日運輸省令第4号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令の規定は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び附則第3条v1の規定は、平成10年10月1日から施行する。
附 則 (平成8年8月20日運輸省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成8年9月30日運輸省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条v1の規定は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条v1の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成8年10月31日運輸省令第56号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第13条v1第2項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条v1第1項若しくは第16条v1第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第62条v1、第63条v1及び第64条v1の規定は、適用しない。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第15条v2の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第3条v1の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第3条v1 
農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下この条において「自賠法」という。)第2条v1第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第2条v1第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条v1第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第20条v2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5 第2項から第4項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条v1第2項」とあるのは「第23条v2第1項において準用する第13条v1第2項」と、第3項中「第20条v2第2項」とあるのは「第23条v3第2項において準用する第20条v2第2項」と読み替えるものとする。
第4条v1 
この省令の施行前にした行為及び附則第2条v1第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成8年12月20日運輸省令第66号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年2月20日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年3月31日運輸省令第22号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び第4条v1の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年8月4日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年12月12日運輸省令第74号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条v1の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、第2条v1の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第3条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第10条v1の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条v1の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第1条v1の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第1号様式、第2条v1の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式、第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、第10条v1の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条v1の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3 第3条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3による軽自動車届出書(軽自動車届出済証の交付を受けようとする場合)及び軽自動車届出済証記入申請書並びに第12条v1の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式による新規検査申請書・自動車検査証交付申請書及び自動車検査証記入申請書は、それぞれ第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3並びに第12条v1の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、届出者(使用者)、申請者(使用者)又は申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平成10年5月27日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成10年9月30日運輸省令第65号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び附則第3条v1の規定は、平成13年10月1日から、第3条v1及び附則第4条v1の規定は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成10年10月9日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第85条v1第1項に規定する検査主任者に選任されている者は、この省令の施行後引き続き当該事業場の従業員である間は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新規則」という。)第62条v2の2第1項第5号に規定する整備主任者とみなす。この場合において、自動車分解整備事業者が、この省令の施行前に旧法第87条v1の規定によりした届出は、新規則第62条v2の2第2項の規定によりした届出とみなし、当該事業場に対する新規則第57条v1第6号の適用については、同号中「自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条v2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者」とあるのは「道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法第85条v1第1項の規定により検査主任者として選任された者」と読み替えるものとする。
3 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第62条v3の2第1項の認定を受けている自動車、旧規則第62条v4第1項の認定を受けている装置又は旧規則第63条v1第1項の認定を受けている装置については、旧規則第62条v2の3第4項、第62条v3の2第2項において準用する第62条v3第6項及び第7項、第62条v4第4項、同条第5項において準用する第62条v3第7項、第63条v1第2項において準用する第62条v3第6項及び第7項、第63条v1第3項並びに第70条v1第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現に、旧規則第62条v3の2第1項の認定を申請中の自動車、旧規則第62条v4第1項の認定を申請中の装置又は旧規則第63条v1の認定を申請中の装置については、旧規則第62条v2の3第4項、第62条v3の2第1項、同条第2項において準用する第62条v3第2項本文及び第3項、第4項、第6項及び第7項、第62条v4第1項、第2項及び第4項、同条第5項において準用する第62条v3第2項本文、第3項、第4項及び第7項、第63条v1第1項、同条第2項において準用する第62条v3第2項本文(第2号に係る部分を除く。)、第3項、第4項、第6項及び第7項、第63条v1第3項並びに第70条v1第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
5 第62条v4の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条v3の2第1項の認定を受けている自動車及び同項の認定を申請中の自動車について準用する。この場合において、第62条v4中「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)第2条v1第3号の騒音防止装置について法第75条v2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条v3の2第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた騒音防止装置」とあるのは「認定を受けた騒音防止装置」と、「第18号様式の2による型式指定番号標」とあるのは「旧規則第18号様式の2による型式認定番号標」と読み替えるものとする。
6 第63条v1の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条v4第1項の認定を受けている装置及び同項の認定を申請中の装置について準用する。この場合において、第63条v1中「装置型式指定規則第2条v1第4号の1酸化炭素等発散防止装置について法第75条v2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条v4第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた1酸化炭素等発散防止装置」とあるのは「認定を受けた1酸化炭素等発散防止装置」と読み替えるものとする。
附 則 (平成10年12月8日運輸省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。
附 則 (平成11年8月6日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年9月30日から施行する。
附 則 (平成11年10月27日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成11年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成11年12月20日運輸省令第51号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附 則 (平成12年2月21日運輸省令第5号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令中、第1条v1及び第2条v1並びに附則第4条v1及び第5条v1の規定は、公布の日から、第3条v1及び第4条v1の規定は、平成12年3月31日から、第5条v1並びに附則第2条v1及び第3条v1の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条v1第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条v1の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条v1第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成12年7月3日運輸省令第25号) 抄
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年9月5日運輸省令第31号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第2条v1及び附則第4条v1の規定は平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(1)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年5月31日国土交通省令第94号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附 則 (平成13年6月25日国土交通省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年8月3日国土交通省令第114号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第58条v1の改正規定並びに附則第2条v1及び第4条v1から第6条v1までの規定は、平成13年9月1日から施行する。
附 則 (平成13年12月14日国土交通省令第146号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附 則 (平成14年4月2日国土交通省令第58号)
この省令は、検査法人法附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第80号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附 則 (平成14年7月22日国土交通省令第89号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
g1 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける継続検査、臨時検査又は構造等変更検査の日
g2 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第14条v1の規定により自動車登録番号を変更する日
附 則 (平成15年2月14日国土交通省令第11号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附 則 (平成15年3月12日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に整備管理者に選任されていた者については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第31条v4各号に掲げる者に該当する者とみなす。
附 則 (平成15年7月3日国土交通省令第80号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第20号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両の保安基準第1条v1、第30条v1、第31条v1、第47条v1、第61条v2、第62条v2、第65条v1及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条v4中「第2条v1第14号」を「第2条v1第17号」に改める部分、同令第63条v1中「第2条v1第15号」を「第2条v1第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の3及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条v1及び第6条v1の規定は平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成15年8月4日国土交通省令第87号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附 則 (平成15年9月26日国土交通省令第95号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第37号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則 (平成16年5月21日国土交通省令第65号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条v1 
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条v1の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(次項において「旧道路運送車両法施行規則」という。)第36条v1第7項第3号の認定を受けている者は、第2条v1の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新道路運送車両法施行規則」という。)第36条v1第7項第3号の登録を受けているものとみなす。
2 第2条v1の規定の施行前に交付された旧道路運送車両法施行規則第36条v1第7項第3号の規定による書面は、新道路運送車両法施行規則第36条v1第7項第3号の規定による書面とみなす。
第11条v1 
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条v1から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成16年8月17日国土交通省令第83号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1本文の規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条v1 
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和48年運輸省令第32号)は、廃止する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7号様式の3による限定自動車検査証は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第12号様式によるものとみなす。
3 この省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式から第6号様式まで及び専用第1号様式から専用第3号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年3月11日国土交通省令第14号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成17年3月31日から施行する。
第2条v1 
国土交通省関係構造改革特別区域法第2条v1第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)
国土交通省関係構造改革特別区域法第2条v1第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年国土交通省令第33号)は、廃止する。
附 則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則 (平成17年5月20日国土交通省令第57号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
改正法附則第3条v1第2項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第3条v1第1項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
附 則 (平成17年6月29日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成17年12月26日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条v1第1項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
g1 登録を受けたことがある自動車
g2 軽自動車
g4 2輪の小型自動車
第3条v1 
改正法附則第4条v1の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
g1 軽自動車
g3 2輪の小型自動車
第4条v1 
改正法附則第4条v1の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から9月間とする。
第5条v1 
この省令の施行前に第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第63条v1の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを1酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第63条v1第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第49条v2の次に1条v1を加える規定及び第2条v1の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行の日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
第3条v1 
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成18年5月19日国土交通省令第66号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両法施行規則第35条v3第1項に1号を加える改正規定及び同令第43条v2に1号を加える改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第35条v3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
g1 当該自動車について法第15条v1第1項の申請に基づく永久抹消登録を受ける日
g2 当該自動車について法第15条v1第5項の規定により永久抹消登録のあった旨の通知を受ける日
g3 当該自動車について法第15条v2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録を受ける日
g4 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受ける日
g5 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける構造等変更検査の日
第3条v1 
この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第80条v1第1項第1号の規定による基準(1酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附 則 (平成18年9月21日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第13条v1又は道路運送車両法施行規則第36条v17、第36条v18若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附 則 (平成18年11月9日国土交通省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月4日から施行する。ただし、第1条v1の規定中第62条v2の3及び第7号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成19年3月30日国土交通省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年5月17日国土交通省令第60号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成19年7月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第2条v1の規定 平成20年8月1日
附 則 (平成19年6月29日国土交通省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年6月29日から施行する。
附 則 (平成19年11月9日国土交通省令第87号)
この省令は、平成19年11月10日から施行する。
附 則 (平成19年11月16日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第22号様式による証票は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第22号様式による証票とみなす。
附 則 (平成19年12月28日国土交通省令第95号)
この省令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附 則 (平成20年7月7日国土交通省令第59号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成20年9月1日国土交通省令第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条v1第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附 則 (平成21年6月8日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成23年11月7日国土交通省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成24年3月26日国土交通省令第21号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附 則 (平成25年11月12日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成25年12月3日国土交通省令第93号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
第2条v1 
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条v1の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条v3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和48年運輸省令第33号)第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第14号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第2条v1の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、新施行規則第37条v3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成26年2月4日国土交通省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成26年9月1日国土交通省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成26年9月30日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則 (平成26年10月17日国土交通省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第13条v1又は道路運送車両法施行規則(次項において「車両規則」という。)第36条v17、第36条v18若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行後に道路運送車両法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、この省令による改正後の車両規則第3号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成26年11月28日国土交通省令第89号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月19日国土交通省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年3月19日国土交通省令第11号)
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則 (平成27年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年3月31日国土交通省令第20号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年6月15日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年6月24日国土交通省令第48号)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
附 則 (平成27年7月10日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条v1、第8条v1、第17条v1、第24条v1及び第25条v1の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条v1第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則 (平成27年12月28日国土交通省令第87号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年1月20日国土交通省令第2号)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年2月1日)から施行する。
附 則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年10月7日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両の保安基準第43条v6の次に1条v1を加える改正規定、第3条v1の規定及び第5条v1中道路運送車両法関係手数料規則別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、平成28年10月8日から施行する。
附 則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1の規定、第2条v1中道路運送車両法施行規則第36条v1第12項の改正規定及び第6条v1の規定 公布の日
附 則 (平成28年12月28日国土交通省令第87号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条v1(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第2条v1、第3条v1及び第4条v1(第13条v1第1項第2号の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年6月15日国土交通省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第18号様式の3及び第22号様式による証票は、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第18号様式の3及び第22号様式による証票とみなす。
附 則 (平成29年7月19日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附 則 (平成30年6月27日国土交通省令第51号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則 (平成30年8月10日国土交通省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成31年3月8日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条v1の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第2号様式による保安基準適合標章は、同条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第2号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、自動車検査員は、押印することを要しない(第2条v1の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第7条v1第1項ただし書に規定する場合に限る。)。
別表第1(第2条v1関係)
自動車の種別
自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ
長さ
高さ
小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
     
4輪以上の自動車及び被 引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2・0リットル以下のものに限る。)
4・70メートル以下
1・70メートル以下
2・0メートル以下
2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)及び3輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
     
軽自動車
2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・660リットル以下のものに限る。)
3・40メートル以下
1・48メートル以下
2・0メートル以下
2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・250リットル以下のものに限る。)
2・50メートル以下
1・30メートル以下
2・0メートル以下
1 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
2 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
     
1 前項第1号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの
4・70メートル以下
1・70メートル以下
2・80メートル以下
2 前項第1号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
     
別表第2(第35条v4関係)
検査の種別
検査の実施の方法
新規検査及び予備検査
1 審査結果の通知がある自動車の検査
審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。
2 完成検査終了証の提出(法第59条v1第4項において準用する法第7条v1第4項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
完成検査終了証の提出がある自動車については、当該完成検査終了証(法第75条v1第5項の規定により登録情報処理機関に提供される完成検査終了証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
3 登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出(法第94条v5第9項の規定により申請書への記載をもつて提出に代える場合(継続検査に係る場合を除く。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出がある自動車については、当該登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書及び審査結果の通知の内容又は保安基準適合証(法第94条v5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
4 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
継続検査、臨時検査及び構造等変更検査
1 審査結果の通知がある自動車の検査
審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。
2 保安基準適合証の提出(法第94条v5第9項の規定により申請書への記載をもつて提出に代える場合(継続検査に係る場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安基準適合証(法第94条v5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
3 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
別表第2の2(第36条v2、第36条v3関係)
試験
施設及び設備
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる1酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条v1第6項に規定する基準に係る試験であつて、原動機をエンジンダイナモメータに設置して行うもの
1 エンジンダイナモメータ
2 吸入空気量測定装置
3 燃料消費量測定装置
4 排気導入管
5 記録装置
6 試験室
7 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
8 定容量採取装置
9 排出ガス分析計
10 標準ガス
11 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
12 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
13 温度計
14 湿度計
15 気圧計
16 エンジン回転速度計
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる1酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条v1第6項に規定する基準に係る試験であつて、自動車をシャシダイナモメータに設置して行うもの
1 シャシダイナモメータ
2 送風機
3 運転指示装置
4 車速測定装置
6 風向計
7 惰行時間測定装置又はホイールトルク測定装置
8 排気導入管
9 記録装置
10 試験室
11 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
12 定容量採取装置
13 排出ガス分析計
14 標準ガス
15 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
16 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
17 温度計
18 湿度計
19 気圧計
20 エンジン回転速度計
別表第2の3(第36条v3関係)
学歴
年数
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者
1年
大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
2年
短期大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において機械に関する学科を修得して卒業した者
4年
別表第2の4(第36条v17関係)
自動車の用途による区分  分類番号
1 貨物の運送の用に供する自動車
40から49まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZ
2 人の運送の用に供する自動車
50から59まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで
3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車、その他特種の用途に供する自動車
80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで
別表第2の5(第36条v17関係)
自動車の区分
平仮名及びローマ字
りれ
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを
3 道路運送法施行規則第52条v1の規定により受けた許可に係る自家用自動車
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。
AB
別表第3(第36条v18関係)
自動車の区分
平仮名及びローマ字
ゆりれ
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
(1) 次に掲げる文字
あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを
(2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの
イ CLV
ロ (1)に掲げる文字
3 道路運送法施行規則第52条v1の規定により受けた許可に係る自家用自動車
ろわ
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
ABEHKMTYよ
別表第4(第57条v1関係)
事業の種類
分解整備の種類
屋内作業場の規模の基準
車両置場の規模の基準
対象とする自動車の種類
対象とする装置の種類
車両整備作業場
部品整備作業場
点検作業場
間口
奥行
間口
奥行
間口
奥行
普通自動車分解整備事業
普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が30人以上のものに限る。)
原動機
5メートル以上
13メートル以上
12平方メートル以上
5メートル以上
13メートル以上
3.5メートル以上
11メートル以上
動力伝達装置
5メートル以上
12メートル以上
7平方メートル以上
5メートル以上
12メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
3.5メートル以上
12.5メートル以上
7平方メートル以上
3.5メートル以上
12.5メートル以上
大型特殊自動車又は普通自動車(最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く。)
原動機
5メートル以上
10メートル以上
12平方メートル以上
5メートル以上
10メートル以上
3.5メートル以上
8メートル以上
動力伝達装置
5メートル以上
9メートル以上
7平方メートル以上
5メートル以上
9メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
3.5メートル以上
9.5メートル以上
7平方メートル以上
3.5メートル以上
9.5メートル以上
普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上2欄に掲げるものを除く。)
原動機
4.5メートル以上
8メートル以上
10平方メートル以上
4.5メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
6メートル以上
動力伝達装置
4.5メートル以上
7メートル以上
6平方メートル以上
4.5メートル以上
7メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
3メートル以上
7.5メートル以上
6平方メートル以上
3メートル以上
7.5メートル以上
普通自動車(上3欄に掲げるものを除く。)
原動機
4メートル以上
8メートル以上
8平方メートル以上
4メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
5.5メートル以上
動力伝達装置
4メートル以上
6メートル以上
5平方メートル以上
4メートル以上
6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.8メートル以上
6.5メートル以上
5平方メートル以上
2.8メートル以上
6.5メートル以上
小型自動車分解整備事業
原動機
4メートル以上
8メートル以上
8平方メートル以上
4メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
5.5メートル以上
動力伝達装置
4メートル以上
6メートル以上
5平方メートル以上
4メートル以上
6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.8メートル以上
6.5メートル以上
5平方メートル以上
2.8メートル以上
6.5メートル以上
原動機
4メートル以上
8メートル以上
8平方メートル以上
4メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
5.5メートル以上
動力伝達装置
4メートル以上
6メートル以上
5平方メートル以上
4メートル以上
6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.8メートル以上
6.5メートル以上
5平方メートル以上
2.8メートル以上
6.5メートル以上
原動機
3メートル以上
3.5メートル以上
4平方メートル以上
3メートル以上
3.5メートル以上
2メートル以上
2.5メートル以上
動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
軽自動車分解整備事業
軽自動車
原動機
3.5メートル以上
5メートル以上
6.5平方メートル以上
3.5メートル以上
5メートル以上
2.5メートル以上
3.5メートル以上
動力伝達装置
3.5メートル以上
4.4メートル以上
4.5平方メートル以上
3.5メートル以上
4.4メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.5メートル以上
4.7メートル以上
4.5平方メートル以上
2.5メートル以上
4.7メートル以上
備考
2以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。
別表第5(第57条v1関係)
作業機械等
対象とする装置の種類
原動機
動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
 
作業機械
(1) プレス
小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が2輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。
(2) エア・コンプレッサ
(3) チェーン・ブロック
         
(4) ジャッキ
 
(5) バイス
(6) 充電器
           
作業計器
(1) ノギス
 
(2) トルク・レンチ
点検計器及び点検装置
(1) サーキット・テスタ
1 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第9号から第12号までに掲げるものを除く。
2 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が3輪の小型自動車及び2輪の小型自動車であるもの並びに3輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号までに掲げるものを、2輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。
3 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを、内燃機関の点検を行わない事業場にあつては、第3号、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを除く。
(2) 比重計
           
(3) コンプレッション・ゲージ
           
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ
 
   
(5) エンジン・タコ・テスタ
 
     
(6) タイミング・ライト
           
(7) シックネス・ゲージ
 
(8) ダイヤル・ゲージ
 
(9) トーイン・ゲージ
   
 
 
(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ
   
 
 
(11) ターニング・ラジアス・ゲージ
   
 
 
(12) タイヤ・ゲージ
   
       
(13) 検車装置
 
(14) 1酸化炭素測定器
           
(15) 炭化水素測定器
           
工具
(1) ホイール・プーラ
   
 
   
小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が2輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。
(2) ベアリング・レース・プーラ
 
 
   
(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ
(4) 部品洗浄槽
備考
○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。
第1号様式(自動車登録番号標(第11条v1関係)
第1号様式の2(自動車登録番号標(第11条v1関係)
 
第1号様式の3(封印取付受託者の標識)(第14条v1関係)
 
第2号様式(臨時運行許可証)(第25条v1関係)
第3号様式(臨時運行許可番号標)(第25条v1関係)
第4号様式(回送運行許可証)(第26条v6関係)
第5号様式(回送運行許可番号標)(第26条v6関係)
第6号様式(自動車の車台番号等の打刻届出書)(第27条v1関係)
第7号様式(輸入自動車等の打刻届出書)(第31条v1関係)
第7号様式の2(整備命令標章)(第34条v1関係)
第7号様式の3(証票)(第35条v1関係)
第8号様式(検査対象外軽自動車臨時検査申請書)(第37条v2関係)
第9号様式(自動車検査証保管証明書)(第40条v1関係)
第10号様式(臨時検査合格標章 軽自動車届出済証再交付申請書)(第41条v1、第63条v7関係)
第11号様式(臨時検査合格標章)(第45条v1関係)
第12号様式(車両番号標)(第45条v1関係)
第13号様式(車両番号標)(第45条v1関係)
第14号様式(車両番号標)(第63条v2関係)
第15号様式(軽自動車届出書)(第63条v2関係)
第16号様式(軽自動車届出済証)(第63条v2関係)
第17号様式(臨時運転番号標)(第63条v2関係)
第17号様式の2(臨時運転番号標貸与証)(第63条v2関係)
第17号様式の3(軽自動車届出済証記入申請書)(第63条v4関係)
第18号様式(型式認定番号標)(第62条v3関係)
第18号様式の2(型式指定番号標)(第62条v4関係)
第18号様式の3(証票)(第51条v3関係)
第19号様式 (制限を受けた自動車の標識)(第54条v1関係)
第20号様式(自動車分解整備事業者の標識)(第62条v1関係)
第21号様式(譲渡証明書)(第64条v1関係)
第22号様式(証票)(第65条v1関係)
第23号様式(型式認定番号標)(第67条v1関係)