道路運送車両法-令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正
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第1章 総則
第1条v1
(この法律の目的)
1 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条v1
(定義)
1 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条v1若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条v1若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽 引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。
9 この法律で「登録識別情報」とは、第4条v1の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
第2章 自動車の登録等
第4条v1
(登録の一般的効力)
第5条v1
第6条v1
(自動車登録ファイル等)
1 自動車の自動車登録ファイルへの登録は、政令で定めるところにより、電子情報処理組織によつて行なう。
2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報処理組織は、国土交通大臣が管理する。
第7条v1
(新規登録の申請)
1 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条v1に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。
g1 車名及び型式
g2 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)
g3 原動機の型式
g4 所有者の氏名又は名称及び住所
g5 使用の本拠の位置
g6 取得の原因
2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
3 第1項の申請をする場合において、次の各号に掲げる自動車にあつては、それぞれ当該各号に定める書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えることができる。
g1 第71条v1第2項の規定による有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車 自動車予備検査証
g2 第75条v1第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車 同条第4項の規定による完成検査終了証(発行後国土交通省令で定める期間を経過しないものに限る。次項第2号において同じ。)
4 第1項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第96条v2から第96条v4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の申請書にその旨を記載することをもつてそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
g1 第33条v1第4項 譲渡証明書
g2 第75条v1第5項 完成検査終了証
g3 第94条v5第2項 保安基準適合証
g4 第94条v5の2第2項において準用する第94条v5第2項 限定保安基準適合証
6 第1項の申請は、新規検査の申請又は第71条v1第4項の交付の申請と同時にしなければならない。
第8条v1
(新規登録の基準)
1 国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。
g1 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。
g2 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。
g3 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第3項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。
g4 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。
第9条v1
(新規登録事項)
1 新規登録は、自動車登録ファイルに第7条v1第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
第12条v1
(変更登録)
1 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条v1の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第67条v1第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条v1(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(第4号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第10条v1の規定は、変更登録をした場合について準用する。
第13条v1
(移転登録)
1 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第8条v1第1号若しくは第4号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
4 第10条v1の規定は、移転登録をした場合について準用する。
第14条v1
(自動車登録番号の変更)
2 第9条v1、第10条v1及び第11条v1第1項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。
第15条v1
(永久抹消登録)
1 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
g1 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
g2 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
2 引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者をいう。第100条v1第1項第3号において同じ。)は、同法の規定に基づきその取扱いに係る登録自動車の解体報告記録がなされたことを確認し、これを確認したときは、自らが当該自動車の所有者である場合を除き、その旨を当該自動車の所有者に通知するものとする。
3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の解体に係る第1項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかにしなければならない。
4 第1項の場合において、登録自動車の所有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録自動車の所有者が正当な理由がないのに永久抹消登録の申請をしないときは、永久抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。
第15条v2
(輸出抹消登録)
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第1項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。
第16条v1
(一時抹消登録)
1 登録自動車の所有者は、前2条v1に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
g1 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
g2 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。
3 第15条v1第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「一時抹消登録を受けた自動車」と読み替えるものとする。
5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
6 前条第3項及び第4項の規定は、一時抹消登録を受けた自動車の輸出に係る第4項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を自動車登録ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第5項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
7 国土交通大臣は、前項において準用する前条第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。
第17条v1
(届出記録)
第18条v1
(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
3 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。
第18条v2
(登録識別情報の通知)
第19条v1
(自動車登録番号標の表示の義務)
第20条v1
(自動車登録番号標の廃棄等)
1 登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条v1の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。
g1 第14条v1第2項において準用する第10条v1の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。
g2 第15条v1第1項の申請に基づく永久抹消登録、第15条v2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。
g3 第15条v1第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
第21条v1
(自動車登録ファイルの記録等の保存)
1 永久抹消登録、輸出抹消登録又は一時抹消登録をした自動車に係る自動車登録ファイルの記録は、それぞれ、永久抹消登録にあつては当該永久抹消登録をした日、輸出抹消登録にあつては当該輸出抹消登録をした日、一時抹消登録にあつては第16条v1第2項の規定による届出に係る第17条v1の規定による記録をした日又は第16条v1第6項において準用する第15条v2第3項後段の規定による記録をした日から5年間保存しなければならない。
2 自動車の登録に係る申請書及び添附書類は、当該申請書を受理した日から5年間保存しなければならない。
第22条v1
(登録事項等証明書等)
1 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第102条v1第1項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
6 国土交通大臣は、第1項の規定による請求若しくは第3項の委託が不当な目的によることが明らかなとき又は第1項の登録事項等証明書の交付若しくは第3項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあることその他の第1項又は第3項の規定による請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。
第24条v1
(自動車登録官)
第24条v2
(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査)
3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。
第27条v1
(自動車登録番号標の交付手数料)
第28条v2
(遵守事項)
第28条v3
(封印の取付けの委託)
第29条v1
(車台番号等の打刻)
1 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第30条v1
(輸入自動車等の打刻の届出)
第31条v1
(打刻の塗ま つ 等の禁止)
1 何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗ま つ し、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない。
第32条v1
(職権による打刻等)
1 国土交通大臣は、自動車が左の各号の1に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗ま つ すべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗ま つ し、若しくは打刻をすることができる。
g1 車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。
g2 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。
g3 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。
第33条v1
(譲渡証明書等)
1 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
g1 譲渡の年月日
g2 車名及び型式
g3 車台番号及び原動機の型式
g4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車1両につき、2通以上交付してはならない。
3 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第1項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
5 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
第35条v1
(許可基準等)
1 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。
2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。
3 前項の有効期間は、5日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。
第36条v1
(臨時運行許可番号標表示等の義務)
第36条v2
(回送運行の許可)
1 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第4条v1、第19条v1、第58条v1第1項及び第66条v1第1項の規定は、当該自動車について適用しない。
g2 回送運行許可証を備え付けていること。
2 前項の許可の有効期間は、5年を超えてはならない。
3 第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
4 前項の条件は、第1項の許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 地方運輸局長は、第1項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。
6 回送運行許可証には、交付年月日及び第1項の許可の有効期間の満了の日、回送の目的並びに当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。
7 第1項の許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了したとき又は次項の規定により許可を取り消されたときは現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下この条において「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部を、同項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、その日から5日以内(同項の規定により許可を取り消されたとき又は同項の規定による命令を受けたときにあつては、その通知を受けてから5日以内)に、それぞれ地方運輸局長に返納しなければならない。
8 地方運輸局長は、次に掲げる場合においては、第1項の許可を受けた者に対し交付を受けている回送運行許可証等の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
g1 回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。
g2 回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。
g3 第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
9 地方運輸局長は、前項の規定による命令を受けた者に対しては、6月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を行わないことができる。
10 地方運輸局長は、第8項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取消しの日から2年を経過する日までの間は、新たな第1項の許可を行わないものとする。
第36条v3
(登録識別情報の安全確保)
1 国土交通大臣は、その取り扱う登録識別情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の登録識別情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 自動車登録官その他の登録に関する事務に従事する国土交通省の職員又はその職にあつた者は、その事務に関して知り得た登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らしてはならない。
第36条v4
(他の法律の適用除外)
1 登録については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
3 自動車登録ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 自動車登録ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条v1第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第38条v1
(審査請求が理由がある場合)
1 国土交通大臣は、登録についての審査請求が理由があるときは、当該審査請求に係る登録について更正をし、その旨を当該登録についての利害関係人に通知しなければならない。
2 第10条v1の規定は、前項の規定により更正をした場合について準用する。
第3章 道路運送車両の保安基準
第40条v1
(自動車の構造)
第41条v1
(自動車の装置)
g1 原動機及び動力伝達装置
g2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
g3 操縦装置
g4 制動装置
g5 ばねその他の緩衝装置
g6 燃料装置及び電気装置
g7 車枠及び車体
g8 連結装置
g9 乗車装置及び物品積載装置
g10 前面ガラスその他の窓ガラス
g11 消音器その他の騒音防止装置
g12 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
g13 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
g14 警音器その他の警報装置
g15 方向指示器その他の指示装置
g16 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
g17 速度計、走行距離計その他の計器
g18 消火器その他の防火装置
g19 内圧容器及びその附属装置
第42条v1
(乗車定員又は最大積載量)
第43条v1
(自動車の保安上の技術基準についての制限の附加)
1 地方運輸局長は、こ う 配、曲折、ぬかるみ、積雪、結氷その他の路面の状況等により保安上危険な道路において主として運行する自動車の使用者に対し、当該自動車につき、第40条v1の規定による同条各号についての制限、第41条v1の規定による走行装置、制動装置、灯火装置若しくは警報装置についての制限又は第42条v1の規定による乗車定員若しくは最大積載量についての制限を附加することができる。
第44条v1
(原動機付自転車の構造及び装置)
第45条v1
(軽車両の構造及び装置)
1 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
g1 長さ、幅及び高さ
g2 接地部及び接地圧
g3 制動装置
g4 車体
g5 警音器
第4章 道路運送車両の点検及び整備
第47条v2
(日常点検整備)
1 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
第48条v1
(定期点検整備)
1 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第1項及び第54条v1第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
g1 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 3月
g3 前2号に掲げる自動車以外の自動車 1年
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
第49条v1
(点検整備記録簿)
1 自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。
g1 点検の年月日
g2 点検の結果
g3 整備の概要
g4 整備を完了した年月日
g5 その他国土交通省令で定める事項
2 自動車(第58条v1第1項の検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この項において同じ。)の使用者は、当該自動車について分解整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、前項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第47条v2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をしたとき及び第78条v1第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施したときは、この限りでない。
3 点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める。
第51条v1
1 削除
第54条v1
(整備命令等)
第54条v2
3 何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第5項の規定により第1項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。
6 地方運輸局長は、自動車の使用者が第1項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第3項若しくは第4項の規定に違反したときは、6月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。
第54条v3
(報告及び検査)
1 地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第55条v1
(自動車整備士の技能検定)
2 前項の技能検定は、申請者が保安基準その他の自動車の整備に関する知識及び技能を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
4 第2項の試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、3年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。
第57条v1
(自動車の点検及び整備に関する手引)
1 国土交通大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。
g1 第47条v2第1項及び第2項並びに第48条v1第1項の規定による点検の実施の方法
g2 前号に規定する点検の結果必要となる整備の実施の方法
g3 前2号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項
第57条v2
(自動車の点検及び整備に関する情報の提供)
1 自動車の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を輸入することを業とするもの(第63条v2、第63条v3及び第63条v4第1項において「自動車製作者等」という。)は、その製作する自動車で本邦において運行されるもの又はその輸入する自動車について、当該自動車の使用者が第47条v1の規定による点検及び整備(第47条v2及び第48条v1の規定によるものを除く。)をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。
第5章 道路運送車両の検査等
第59条v1
(新規検査)
2 新規検査(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車に係るものを除く。)の申請は、新規登録の申請と同時にしなければならない。
3 国土交通大臣は、新規検査を受けようとする者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。
4 第7条v1第3項(第2号に係る部分に限る。)、第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、第1項の場合に準用する。
第61条v1
(自動車検査証の有効期間)
1 自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては1年、その他の自動車にあつては2年とする。
2 次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第1項又は第71条v1第4項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
g1 前項の規定により自動車検査証の有効期間を1年とされる自動車のうち車両総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 2年
4 第70条v1の規定により自動車検査証の再交付をする場合にあつては、新たに交付する自動車検査証の有効期間は、従前の自動車検査証の有効期間の残存期間とする。
第61条v2
1 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
3 第67条v1第1項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。
第62条v1
(継続検査)
3 第59条v1第3項の規定は、継続検査について準用する。
4 次条第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、継続検査を受けることができない。
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第67条v1第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
第63条v1
(臨時検査)
3 第59条v1第3項、前条第1項後段及び同条第2項の規定は、臨時検査について準用する。
4 第1項の公示に係る自動車で当該公示に係る同項の期間内に臨時検査を受けなかつたものに係る自動車検査証でその期間の末日に有効であるものは、その期間の経過後は、その効力を失う。この場合において、当該自動車の使用者は、すみやかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
7 第2項及び第4項の規定は、第1項の公示に係る自動車で当該公示のあつた日以後当該公示に係る同項の期間の末日までに新規検査又は構造等変更検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、適用しない。
第63条v2
(改善措置の勧告等)
2 国土交通大臣は、前条第1項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定により当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とする者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。以下この条、次条第2項から第4項まで及び第63条v4第1項において同じ。)に対し、当該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
5 国土交通大臣は、第1項又は第2項に規定する勧告を受けた自動車製作者等又は装置製作者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該自動車製作者等又は装置製作者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7 機構は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
第63条v3
(改善措置の届出等)
1 自動車製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
g1 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
g2 改善措置の内容
g3 前2号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
2 装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の特定後付装置が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該特定後付装置について、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために必要な改善措置を講じようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
g1 保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認める特定後付装置の状況及びその原因
g2 改善措置の内容
g3 前2号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の国土交通省令で定める事項
6 機構は、前項の技術的な検証を行つたときは、遅滞なく、当該技術的な検証の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
第63条v4
(報告及び検査)
1 国土交通大臣は、前2条v1の規定の施行に必要な限度において、基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等(当該基準不適合自動車の装置(後付装置を除く。以下この項において同じ。)のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは基準不適合特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等又は前条第1項の規定による届出をした自動車製作者等(当該届出に係る自動車の装置のうち、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあると認めるものを製作し、又は輸入した装置製作者等を含む。)若しくは同条第2項の規定による届出をした装置製作者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該自動車製作者等若しくは装置製作者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第64条v1
1 国土交通大臣は、前条第1項の規定によりその職員が立入検査を行う場合には、第63条v2第6項又は第63条v3第5項の規定による技術的な検証のために必要な調査を機構に行わせることができる。
2 機構は、前項の調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
第65条v1
1 削除
第66条v1
(自動車検査証の備付け等)
1 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
g1 第60条v1第1項又は第71条v1第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。
g2 第62条v1第2項(第63条v1第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。
3 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
第67条v1
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
1 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
4 第59条v1第3項及び第62条v1第2項の規定は、構造等変更検査について準用する。
第68条v1
1 削除
第69条v1
(自動車検査証の返納等)
1 自動車の使用者は、当該自動車について次に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
g1 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
g2 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあつては、車両番号の指定の際)存したものでなくなつたとき。
g3 当該自動車について第15条v2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録があつたとき。
g4 当該自動車について次条第3項の規定による届出に基づく輸出予定届出証明書の交付がされたとき。
2 第54条v1第2項又は第54条v2第6項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者は、遅滞なく、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
第69条v2
(解体等又は輸出に係る届出)
2 第15条v1第2項及び第3項の規定は、使用済自動車の解体に係る前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「登録自動車」とあるのは、「検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車」と読み替えるものとする。
3 検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨の届出をし、かつ、次項の規定による輸出予定届出証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて当該届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項本文の規定による届出があつたときは、当該届出をした者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出予定届出証明書を交付するものとする。
5 第15条v2第3項及び第4項の規定は、検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車の輸出に係る第3項本文の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とあるのは「その旨を第72条v1第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は2輪自動車検査ファイルに記録」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第69条v2第4項」と、「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と読み替えるものとする。
6 国土交通大臣は、前項において準用する第15条v2第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を第72条v1第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は2輪自動車検査ファイルに記録するものとする。
第69条v3
(準用規定)
1 第18条v1の規定は、自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について準用する。この場合において、同条中「自動車登録ファイル」とあるのは「第72条v1第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は2輪自動車検査ファイル」と、同条第1項中「第16条v1第2項又は第4項」とあるのは「第69条v2第1項又は第3項」と、同条第2項中「次項」とあるのは「第69条v3において準用する第18条v1第3項」と読み替えるものとする。
第70条v1
(再交付)
1 自動車又は検査対象外軽自動車の使用者は、自動車検査証若しくは検査標章又は臨時検査合格標章が滅失し、き 損し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、その再交付を受けることができる。
第71条v1
(予備検査)
3 自動車予備検査証の有効期間は、3月とする。
4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
5 第59条v1第2項及び第3項並びに第62条v1第5項の規定は、前項の交付の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「使用者」とあるのは「所有者」と、「第67条v1第1項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由」とあるのは「第71条v1第8項において準用する第67条v1第1項の規定による自動車予備検査証の記入の申請をすべき事由」と読み替えるものとする。
6 第60条v1第1項後段の規定は、第4項の規定により国土交通大臣が自動車検査証を交付する場合について適用があるものとし、同条第2項の規定は、第4項の交付について準用する。
7 第63条v1第2項本文、第3項及び第4項の規定は、自動車予備検査証の交付に係る自動車について準用する。この場合において、これらの規定並びに同条第3項において準用する第62条v1第1項後段及び同条第2項の規定中「使用者」とあるのは「所有者」と、「自動車検査証」とあるのは「自動車予備検査証」と読み替える。
8 第67条v1の規定は、自動車予備検査証の記載事項について変更があつた場合に準用する。この場合において、「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
9 第61条v1第4項及び前条の規定は、自動車予備検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは「所有者」と読み替える。
第71条v2
(限定自動車検査証等)
1 国土交通大臣は、新規検査若しくは予備検査(第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条v1第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは2輪の小型自動車であつて、当該自動車の長さ、幅又は高さその他の国土交通省令で定める事項(以下「構造等に関する事項」という。)がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一であるものに係るものに限る。)又は継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合しないと認める場合には、当該自動車の使用を停止する必要があると認めるときを除き、限定自動車検査証を当該自動車の使用者(予備検査にあつては、所有者)に交付するものとする。
3 限定自動車検査証の有効期間は、15日とする。
4 継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての第58条v1第1項及び第66条v1第1項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。
5 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第66条v1第4項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、同条第5項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。
6 限定自動車検査証は、当該限定自動車検査証の交付を受けている自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項について変更があつたときは、その効力を失う。
7 第61条v1第4項及び第70条v1の規定は、限定自動車検査証について準用する。この場合において、同条中「使用者」とあるのは、「使用者(予備検査にあつては、所有者)」と読み替えるものとする。
第72条v2
(軽自動車検査ファイル等の記録の保存)
1 自動車検査証が返納された検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に係る前条第1項に規定する軽自動車検査ファイル又は2輪自動車検査ファイルの記録は、第69条v2第1項の規定による届出に係る前条第1項の規定による記録をした日又は第69条v2第5項において準用する第15条v2第3項後段の規定による記録をした日から5年間保存しなければならない。
第72条v3
(証明書の交付)
第73条v1
(車両番号標の表示の義務等)
2 第34条v1から第36条v2までの規定は、検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車について準用する。この場合において、第34条v1第1項及び第36条v2第1項中「第19条v1」とあるのは「第73条v1第1項」と読み替える。
第74条v1
(自動車検査官)
2 第24条v1第2項の規定は、自動車検査官に準用する。
第74条v2
(道路運送車両の検査に係る独立行政法人自動車技術総合機構の審査)
4 国土交通大臣は、前項の規定により基準適合性審査を行うこととし、又は同項の規定により行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
第74条v3
(軽自動車検査協会の検査等)
4 国土交通大臣は、前項の規定により軽自動車の検査事務を行なうこととし、又は同項の規定により行なつている軽自動車の検査事務を行なわないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
第74条v4
第75条v1
(自動車の指定)
2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される自動車について、外国において当該自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
4 第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた自動車(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する自動車の型式について第1項の規定による指定を受けたもの(第9項において「指定外国製作者等」という。)に係る自動車にあつては、本邦に輸出されるものに限る。第8項及び第9項第4号において同じ。)を譲渡する場合において、当該自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、完成検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
6 前項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の申請をした者は、当該完成検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
8 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された自動車について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
g1 その型式について指定を受けた自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
g2 その型式について指定を受けた自動車が均1性を有するものでなくなつたとき。
g3 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
9 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国製作者等に係る第1項の規定による指定を取り消すことができる。
g1 指定外国製作者等が第4項の規定に違反したとき。
g2 指定外国製作者等が第76条v1の規定に基づく国土交通省令の規定(第1項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
g3 国土交通大臣が第1条v1の目的を達成するため必要があると認めて指定外国製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
g4 国土交通大臣が第1条v1の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた自動車の所在すると認める場所において当該自動車、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第75条v2
(共通構造部の指定)
2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定共通構造部について、外国において当該特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であつて当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
5 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された共通構造部について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
g1 その型式について指定を受けた特定共通構造部の当該指定に係る構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなつたとき。
g2 その型式について指定を受けた特定共通構造部が均1性を有するものでなくなつたとき。
g3 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
6 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国共通構造部製作者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定共通構造部の型式について第1項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国共通構造部製作者等に係る第1項の規定による指定を取り消すことができる。
g1 指定外国共通構造部製作者等が第76条v1の規定に基づく国土交通省令の規定(第1項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
g2 国土交通大臣が第1条v1の目的を達成するため必要があると認めて指定外国共通構造部製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
g3 国土交通大臣が第1条v1の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国共通構造部製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定共通構造部の所在すると認める場所において当該特定共通構造部、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第75条v3
(装置の指定)
2 前項の規定による指定の申請は、本邦に輸出される特定装置について、外国において当該特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であつて当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の規定による指定は、申請に係る特定装置が保安基準に適合し、かつ、均1性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。
4 第1項の規定による指定は、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定して行うことができる。
6 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製作された装置について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
g1 その型式について指定を受けた特定装置が保安基準に適合しなくなつたとき。
g2 その型式について指定を受けた特定装置が均1性を有するものでなくなつたとき。
g3 不正の手段によりその型式について指定を受けたとき。
7 前項の規定によるほか、国土交通大臣は、指定外国装置製作者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する特定装置の型式について第1項の規定による指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国装置製作者等に係る第1項の規定による指定を取り消すことができる。
g1 指定外国装置製作者等が第76条v1の規定に基づく国土交通省令の規定(第1項の規定による指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
g2 国土交通大臣が第1条v1の目的を達成するため必要があると認めて指定外国装置製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
g3 国土交通大臣が第1条v1の目的を達成するため特に必要があると認めてその職員に指定外国装置製作者等の事務所その他の事業場又はその型式について指定を受けた特定装置の所在すると認める場所において当該特定装置、帳簿書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第75条v4
(特定共通構造部及び特定装置の表示)
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定共通構造部又は特定装置に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
3 特定共通構造部又は特定装置を輸入することを業とする者は、第1項の規定により表示が付されている場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定共通構造部又は特定装置を輸入したときは、これを譲渡する時までにその表示を除去しなければならない。
第75条v6
(報告及び検査)
1 国土交通大臣は、第75条v1第7項及び第8項、第75条v2第4項及び第5項並びに第75条v3第5項及び第6項の規定の施行に必要な限度において、第75条v1第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者、第75条v2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者若しくは第75条v3第1項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第5章の2 軽自動車検査協会
第1節 総則
第76条v2
(目的)
第76条v4
(数)
1 協会は、1を限り、設立されるものとする。
第76条v5
1 削除
第2節 設立
第76条v9
(発起人)
1 協会を設立するには、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
第76条v0
(設立の認可等)
1 発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第76条v1
1 国土交通大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の1に該当せず、かつ、その業務が健全に行われ、軽自動車の安全性の確保及び軽自動車による公害の防止に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
g1 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
g2 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
第76条v2
1 削除
第76条v3
(事務の引継ぎ)
1 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第76条v4
(設立の登記)
1 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第3節 管理
第76条v5
(定款記載事項)
1 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
g1 目的
g2 名称
g3 事務所の所在地
g4 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
g5 評議員会に関する事項
g6 業務及びその執行に関する事項
g7 財務及び会計に関する事項
g8 定款の変更に関する事項
g9 公告の方法
2 協会の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第76条v6
(役員)
1 協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第76条v7
(役員の職務及び権限)
1 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、協会の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第76条v8
(役員の欠格条項)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
g1 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
g2 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
g3 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第76条v9
1 協会は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第76条v20
(役員の選任及び解任)
1 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書若しくは第76条v30第1項に規定する検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が第76条v8各号の1に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
第76条v22
(代表権の制限)
1 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第76条v24
(職員の任命)
1 協会の職員は、理事長が任命する。
第76条v25
(職員の兼職禁止)
1 職員は、自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
第4節 業務
第76条v27
(業務)
1 協会は、第76条v2の目的を達成するため、次の業務を行う。
g1 軽自動車の検査事務
g2 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務
g4 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認の事務
g5 前各号の業務に附帯する業務
g6 前各号に掲げるもののほか、第76条v2の目的を達成するために必要な業務
2 協会は、前項第6号に掲げる業務を行なおうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第76条v28
(業務方法書)
1 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第76条v29
(軽自動車の検査事務の開始等の届出)
1 協会は、軽自動車の検査事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行なう事務所の所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。協会が軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
第76条v30
(検査事務規程)
1 協会は、軽自動車の検査事務の開始前に、軽自動車の検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が軽自動車の検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
第76条v31
(軽自動車の検査設備)
1 協会は、軽自動車の検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する検査設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
第76条v32
(軽自動車検査員)
1 協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合において、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。
2 軽自動車検査員は、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 協会は、軽自動車検査員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、軽自動車検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。
5 前項又は第94条v4第4項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、軽自動車検査員となることができない。
第5節 財務及び会計
第76条v33
(事業年度)
1 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第76条v35
(財務諸表)
2 協会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
第76条v36
1 削除
第76条v37
1 削除
第6節 監督
第76条v40
(報告及び検査)
1 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第7節 解散
第76条v41
(解散)
1 協会の解散については、別に法律で定める。
第6章 自動車の整備事業
第77条v1
(自動車分解整備事業の種類)
第78条v1
(認証)
1 自動車分解整備事業を経営しようとする者は、自動車分解整備事業の種類及び分解整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
2 自動車分解整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。
3 自動車分解整備事業の認証には、条件を附し、又はこれを変更することができる。
4 前項の条件は、自動車分解整備事業の認証を受けた者(以下「自動車分解整備事業者」という。)が行う自動車の分解整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、且つ、当該自動車分解整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第79条v1
(申請)
1 自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名
g2 自動車分解整備事業の種類
g3 事業場の所在地
g4 前条第2項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲
2 前項の申請書には、その申請が次条第1項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。
3 地方運輸局長は、自動車分解整備事業の認証を申請した者に対し、前2項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。
第80条v1
(認証基準)
1 地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車分解整備事業の認証をしなければならない。
g1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
g2 申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第93条v1の規定による自動車分解整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第103条v1第2項の公示の日前60日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの
2 前項第1号の規定による基準は、自動車分解整備事業の種類別に自動車の分解整備に必要な最低限度のものでなければならない。
第81条v1
(変更届等)
1 自動車分解整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 法人にあつては、その役員の氏名
g3 事業場の所在地
g4 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの
2 自動車分解整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
第82条v1
(相続、合併及び分割)
1 自動車分解整備事業者について相続、合併又は分割(自動車分解整備事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、被相続人の死亡後30日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により自動車分解整備事業を承継した法人は、自動車分解整備事業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により自動車分解整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から30日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。
第83条v1
(事業の譲渡)
1 自動車分解整備事業者が自動車分解整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第84条v1
(認証の失効)
1 第81条v1第2項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車分解整備事業の認証は、その効力を失う。
第85条v1
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第86条v1
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第87条v1
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第88条v1
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第89条v1
(標識)
1 自動車分解整備事業者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
2 自動車分解整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
第91条v1
(分解整備記録簿)
1 自動車分解整備事業者は、分解整備記録簿を備え、分解整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
g1 登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条v1第1項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
g2 分解整備の概要
g3 分解整備を完了した年月日
g4 依頼者の氏名又は名称及び住所
g5 その他国土交通省令で定める事項
2 自動車分解整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した分解整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3 分解整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
第91条v2
(設備の維持等)
1 自動車分解整備事業者は、当該事業場に関し、第80条v1第1項第1号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。
第91条v3
(遵守事項)
1 自動車分解整備事業者は、第89条v1から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車分解整備事業の業務の適正な運営を確保するために国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第92条v1
(改善命令)
第93条v1
(事業の停止等)
1 地方運輸局長は、自動車分解整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。
g1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
g2 第78条v1第2項の規定による業務の範囲の限定又は同条第3項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
g3 第80条v1第1項第2号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。
第94条v1
(優良自動車整備事業者の認定)
2 優良自動車整備事業者の認定を受けた者は、事業場において、公衆の見易いように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
3 優良自動車整備事業者の認定を受けた者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。
5 第1項の認定の種類その他認定の実施細目は、国土交通省令で定める。
第94条v2
(指定自動車整備事業の指定等)
2 第78条v1第2項から第4項まで及び第80条v1第1項(同項第2号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同号ロ中「第93条v1の規定による自動車分解整備事業の認証」とあるのは「第94条v8第1項の規定による指定」と、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定の適用については、2以上の自動車分解整備事業の事業場のために用いられる自動車の検査の設備は、その管理の方法、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるときは、当該2以上の事業場のそれぞれに所属する自動車の検査の設備とみなすことができる。
第94条v3
(設備の維持等)
1 前条第1項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第1項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
2 地方運輸局長は、前条第1項の設備、技術及び管理組織が同項に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該指定自動車整備事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第94条v4
(自動車検査員)
1 指定自動車整備事業者は、事業場ごとに、自動車の検査について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車検査員を選任しなければならない。
2 自動車検査員は、他の事業場の自動車検査員となることができない。ただし、同一の指定自動車整備事業者の他の事業場で、位置その他について国土交通省令で定める要件を備えるものについては、この限りでない。
3 指定自動車整備事業者は、自動車検査員を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、指定自動車整備事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができる。
5 前項又は第76条v32第4項の規定による命令により自動車検査員又は軽自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、自動車検査員となることができない。
第94条v5
(保安基準適合証等)
1 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第69条v1第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第63条v1第2項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
5 自動車検査員は、第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車又は第69条v1第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは2輪の小型自動車については、当該自動車の構造等に関する事項がそれぞれ当該自動車に係る自動車登録ファイルに記録され、又は自動車検査証返納証明書に記載された構造等に関する事項と同一でなければ、第1項の証明をしてはならない。
7 新規検査又は予備検査(第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた乗用自動車等又は第69条v1第4項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは2輪の小型自動車に係るものに限る。)に際し、当該自動車に係る自動車検査証返納証明書(同項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に係るものに限る。)とともに有効な保安基準適合証の提出があつた場合には、第59条v1及び第60条v1並びに第71条v1の規定の適用については、当該自動車は、国土交通大臣(第74条v4の規定の適用があるときは、協会。次項、第10項及び次条第4項において同じ。)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するものとみなす。
12 第71条v2第6項の規定は、保安基準適合証について準用する。
第94条v5の2
(限定保安基準適合証)
3 前条第1項ただし書及び第4項前段の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第4項前段中「当該自動車」とあるのは、「当該整備に係る部分」と読み替えるものとする。
5 前条第9項及び第10項の規定は、限定保安基準適合証の提出について準用する。
第94条v6
(指定整備記録簿)
g1 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第60条v1第1項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
g2 点検及び整備並びに検査の概要
g3 検査の年月日
g4 自動車検査員の氏名
g6 依頼者の氏名又は名称及び住所
2 指定整備記録簿は、その記載の日から2年間保存しなければならない。
第94条v7
(罰則の適用)
第94条v8
(保安基準適合証の交付の停止等)
1 地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。
g1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
g2 第93条v1第2号又は第3号に該当するとき。
g3 第94条v2第2項において準用する第78条v1第2項又は第3項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
g4 第94条v2第2項において準用する第80条v1第1項第2号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
2 指定自動車整備事業者が自動車分解整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第81条v1第2項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。
第94条v9
(準用規定)
1 第81条v1第1項(同項第4号に係る部分に限る。)及び第2項並びに第89条v1の規定は、指定自動車整備事業者について準用する。
第94条v0
(国土交通省令への委任)
第95条v1
(自動車整備振興会)
1 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いるものは、自動車の整備に関する設備の改善及び技術の向上を促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保するため、次に掲げる事業を行うことを目的とするものでなければならない。
g1 自動車整備振興会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
g2 必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを公刊し、又は情報を提供し、若しくはあつ旋すること。
g3 講演又は講習を行うこと。
g4 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。
g5 自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車分解整備事業者等の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。
g6 広報を行うこと。
第96条v1
1 前条の法人以外の者は、その名称中に自動車整備振興会の文字を用いてはならない。
第6章の2 登録情報処理機関
第96条v2
(登録)
1 第7条v1第4項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第33条v1第4項、第75条v1第5項又は第94条v5第2項(第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第7条v1第5項(第59条v1第4項において準用する場合を含む。)及び第94条v5第10項(第94条v5の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第96条v3
(欠格条項)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
g1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
g2 第96条v3の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
g3 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第96条v4
(登録基準等)
2 登録は、登録情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
g1 登録年月日及び登録番号
g2 登録情報処理機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
g3 登録情報処理機関が情報処理業務を行う事業場の所在地
g4 自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)において送信元である登録情報処理機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
g5 登録情報処理機関が提供を受ける第7条v1第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
g6 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
4 登録情報処理機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号、情報処理業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
第96条v5
(登録の更新)
1 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前3条v1の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第96条v6
(業務の実施に係る義務)
1 登録情報処理機関は、情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
2 登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により情報処理業務を行わなければならない。
3 登録情報処理機関は、国土交通省令で定める場合を除き、情報処理業務の全部又は一部を他人に委託してはならない。
第96条v7
(変更の届出)
1 登録情報処理機関は、第96条v4第2項第2号から第4号まで又は第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第96条v8
(業務規程)
1 登録情報処理機関は、情報処理業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、情報処理業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、情報処理業務の実施方法、情報処理業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第96条v9
(業務の休廃止)
第96条v0
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
2 第33条v1第4項、第75条v1第5項又は第94条v5第2項(第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
g1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
g2 前号の書面の謄本又は抄本の請求
g3 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
g4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第96条v1
(適合命令)
1 国土交通大臣は、登録情報処理機関が第96条v4第1項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第96条v2
(改善命令)
1 国土交通大臣は、登録情報処理機関が第96条v6の規定に違反していると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第96条v3
(登録の取消し等)
1 国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
g1 第96条v3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
g2 第96条v7から第96条v9まで、第96条v0第1項又は次条の規定に違反したとき。
g3 正当な理由がないのに第96条v0第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
g4 前2条v1の規定による命令に違反したとき。
g5 不正の手段により登録を受けたとき。
第6章の3 登録情報提供機関
第96条v5
(登録)
1 第22条v1第3項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、情報提供業務を行おうとする者の申請により行う。
第96条v6
(欠格条項)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
g1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
g2 第96条v9において準用する第96条v3の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
g3 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第96条v7
(登録基準等)
2 登録は、登録情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
g1 登録年月日及び登録番号
g2 登録情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
g3 登録情報提供機関が情報提供業務を行う事業場の所在地
g4 自動公衆送信において送信元である登録情報提供機関を識別するための文字、番号、記号その他の符号
g5 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
4 登録情報提供機関は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により、その氏名又は名称、登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号、情報提供業務に関する約款及び料金その他の国土交通省令で定める事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
第96条v8
(登録の更新)
1 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前3条v1の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第96条v9
(準用)
1 第96条v6から第96条v4までの規定は、登録情報提供機関及び情報提供業務について準用する。この場合において、第96条v7中「第96条v4第2項第2号から第4号まで又は第6号」とあるのは「第96条v7第2項第2号から第5号まで」と、第96条v0第2項中「第33条v1第4項、第75条v1第5項又は第94条v5第2項(第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を提供しようとする者」とあるのは「登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者」と、第96条v1中「第96条v4第1項」とあるのは「第96条v7第1項」と、第96条v3第1号中「第96条v3第1号又は第3号」とあるのは「第96条v6第1号又は第3号」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
第97条v3
(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
1 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 第73条v1第1項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。
3 前項において準用する第73条v1第1項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。
第98条v1
(不正使用等の禁止)
第99条v1
(保安基準の規定の準用)
第99条v2
(不正改造等の禁止)
1 何人も、第58条v1第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条v3第1項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
第100条v1
(報告徴収及び立入検査)
1 当該行政庁は、第75条v6第1項に定めるもののほか、第1条v1の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務に関し報告をさせることができる。
g1 道路運送車両の所有者又は使用者
g2 自動車登録番号標交付代行者
g3 引取業者
g4 第28条v3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けた者
g5 第29条v1第2項又は第30条v1の規定により届出をした者
g6 第36条v2第1項の許可を受けた者
g7 第55条v1第3項の規定によりその設ける自動車整備士の養成施設について指定を受けた者
g8 第75条v1第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者
g9 第75条v2第1項の規定により特定共通構造部の型式について指定を受けた者
g10 第75条v3第1項の規定により特定装置の型式について指定を受けた者
g11 自動車分解整備事業者
g12 優良自動車整備事業者の認定を受けた者
g13 指定自動車整備事業者
g14 登録情報処理機関
g15 登録情報提供機関
g16 情報管理センター
2 当該職員は、第75条v6第1項に定めるもののほか、第1条v1の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者の事務所その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所に立ち入り、道路運送車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第101条v1
1 当該行政庁は、前条第2項の規定により当該職員が自動車を検査する場合には、当該自動車が保安基準に適合するかどうかの審査を機構に行わせることができる。
2 機構は、前項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を国土交通省令で定めるところにより当該行政庁に通知しなければならない。
第102条v1
(手数料の納付)
1 次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条v1第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(第4号又は第10号から第12号までに掲げる者が協会にその申請をする場合には、協会)に納めなければならない。
g1 新規登録を申請する者
g2 変更登録、移転登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録を申請する者
g3 第18条v2の規定による登録識別情報の通知を受ける者(第15条v2第5項の一時抹消登録に係るものに限る。)
g4 輸出予定届出証明書の交付を申請する者
g6 回送運行許可証の交付を申請する者
g7 登録事項等証明書の交付を請求する者
g8 第22条v1第3項の規定による請求(国又は独立行政法人の委託に係るものを除く。)に係る登録情報の提供を受ける登録情報提供機関
g9 自動車整備士の技能検定を申請する者
g10 新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
g11 自動車検査証返納証明書又は第72条v3の規定による証明書の交付を申請する者
g12 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の再交付を申請する者
g13 指定自動車整備事業の指定を申請する者
4 第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第13号までに掲げる者の同項及び第2項の手数料並びに前項に規定する者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。ただし、第1項第8号の請求をする場合又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条v1第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号から第13号まで若しくは前項の申請等をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
5 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条v1第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第1項各号又は第3項の申請等をする者が、国土交通省令で定める期間内に手数料を納付しないときは、国土交通大臣(第74条v4の規定の適用があるときは、協会)は、国土交通省令で定めるところにより、当該申請等を却下することができる。
6 第1項の手数料で協会に納められたものは、協会の収入とする。
7 第2項及び第3項の手数料で機構に納められたものは、機構の収入とする。
第103条v2
(協会がした処分等に係る審査請求)
第104条v1
(経過措置)
第105条v1
(権限の委任)
第105条v2
(事務の区分)
1 第11条v1第1項、第2項、第4項及び第6項並びに第34条v1第2項及び第35条v1第4項(これらの規定を第73条v1第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第8章 罰則
第106条v1
1 第98条v1第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは1000000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第106条v2
1 第36条v3第2項の規定に違反して、登録識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は1000000円以下の罰金に処する。
第106条v3
1 自動車登録ファイルに不実の記録をさせることとなる登録の申請の用に供する目的で、登録識別情報を取得した者は、2年以下の懲役又は500000円以下の罰金に処する。情を知つて、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された登録識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
第106条v4
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは3000000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
g1 第63条v2第5項の規定による命令に違反した者
g2 第63条v3第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
g3 第63条v4第1項若しくは第75条v6第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第106条v5
1 第98条v1第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は1000000円以下の罰金に処する。
第107条v1
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは500000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
g1 詐偽その他不正の手段により、第31条v1ただし書、第34条v1第1項(第73条v1第2項において準用する場合を含む。)、第36条v2第1項(第73条v1第2項において準用する場合を含む。)、第60条v1第1項、第62条v1第2項(第63条v1第3項(第71条v1第7項において準用する場合を含む。)及び第67条v1第4項(第71条v1第8項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第70条v1、第71条v1第2項若しくは第4項又は第71条v2第1項の規定による許可その他の処分を受けた者
g2 第29条v1第1項、第31条v1、第94条v5第4項(第94条v5の2第3項において準用する場合を含む。)又は第94条v5第5項の規定に違反した者
g3 第94条v2第2項において準用する第78条v1第2項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
g5 第94条v5の2第1項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
g7 第96条v3(第96条v9において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は情報提供業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関又は登録情報提供機関の役員又は職員
第108条v1
1 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は300000円以下の罰金に処する。
g1 第4条v1、第11条v1第5項、第20条v1第1項若しくは第2項、第35条v1第6項、第36条v1、第36条v2第7項(第73条v1第2項において準用する場合を含む。)、第54条v2第7項、第58条v1第1項、第69条v1第2項又は第99条v2の規定に違反した者
g2 第54条v1第2項又は第54条v2第6項の規定による処分に違反した者
g3 第54条v3第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第109条v1
1 次の各号のいずれかに該当する者は、500000円以下の罰金に処する。
g1 第11条v1第1項(同条第2項及び第14条v1第2項において準用する場合を含む。)、第11条v1第4項若しくは第6項、第19条v1、第20条v1第4項、第54条v2第4項、第63条v1第6項、第73条v1第1項(第97条v3第2項において準用する場合を含む。)又は第98条v1第3項の規定に違反した者
g2 第12条v1第1項、第13条v1第1項又は第15条v1第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
g3 第15条v2第1項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
g4 第25条v1第1項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
g5 第26条v1第2項又は第93条v1の規定による命令に違反した者
g6 第28条v2第2項又は第32条v1の規定による命令に違反した者
g7 第54条v1第1項又は第54条v2第1項の規定による命令又は指示に違反した者
g8 第66条v1第1項(第71条v2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
g9 第75条v1第7項、第75条v2第4項又は第75条v3第5項の規定による命令に違反した者
g10 第78条v1第1項の規定による認証を受けないで自動車分解整備事業を経営した者
g11 第78条v1第2項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
g12 第92条v1又は第94条v3第2項の規定による命令に違反した者
第110条v1
1 次の各号のいずれかに該当する者は、300000円以下の罰金に処する。
g1 第26条v1第1項(第28条v3第2項において準用する場合を含む。)、第28条v1第2項、第29条v1第2項、第33条v1、第50条v1、第63条v1第2項(第71条v1第7項において準用する場合を含む。)、第66条v1第5項、第67条v1第1項(第71条v1第8項において準用する場合を含む。)、第75条v4第2項若しくは第3項、第76条v6第2項、第89条v1第2項(第94条v9において準用する場合を含む。)、第91条v1第1項から第3項まで、第94条v1第3項、第94条v4第1項、第94条v6、第96条v1、第97条v3第1項又は第99条v1において準用する第40条v1から第42条v1までの規定に違反した者
g2 第27条v1第1項の規定による認可を受けないで手数料を収受した者
g3 第16条v1第2項、第30条v1第1項、第52条v1、第63条v3第4項、第69条v2第1項、第81条v1(第94条v9において準用する場合を含む。)、第82条v1第2項(第83条v1第2項において準用する場合を含む。)、第94条v4第3項、第96条v9(第96条v9において準用する場合を含む。)又は第100条v1第1項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
g4 第15条v2第1項ただし書、第16条v1第4項又は第69条v2第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸出した者
g5 第33条v1第1項、第91条v1第1項又は第94条v6第1項の規定による譲渡証明書等に虚偽の記載をした者
g6 第39条v1、第76条v1及び第97条v3第3項の規定に基づく命令の規定に違反した者
g7 第29条v1第3項、第53条v1、第67条v1第3項(第71条v1第8項において準用する場合を含む。)又は第94条v4第4項の規定による命令に違反した者
g8 第76条v40第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
g9 第100条v1第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
g10 第96条v4(第96条v9において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
2 第76条v40第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、200000円以下の罰金に処する。
第111条v1
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する道路運送車両に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
g1 第106条v4 200000000円以下の罰金刑
g2 第107条v1から前条まで(同条第1項第8号及び同条第2項を除く。) 各本条の罰金刑
第112条v1
1 第15条v2第4項(第16条v1第6項又は第69条v2第5項において準用する場合を含む。)、第18条v1第2項(第69条v3において準用する場合を含む。)、第27条v1第3項、第28条v1第1項(第28条v3第2項において準用する場合を含む。)、第63条v1第4項後段、第69条v1第1項、第75条v1第4項、第89条v1第1項(第94条v9において準用する場合を含む。)又は第94条v1第2項の規定に違反した者は、300000円以下の過料に処する。
第113条v1
1 第96条v0第1項(第96条v9において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第96条v0第2項各号(第96条v9において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、200000円以下の過料に処する。
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附 則
この法律は、昭和26年7月1日から施行する。但し、第5条v1並びに第97条v1第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)の規定は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則 (昭和27年4月28日法律第102号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に改正前の道路運送車両法(以下「法」という。)第29条v1第2項の規定により指定を受けた車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法は、それぞれ、改正後の同項の規定により届け出た車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法とみなす。
3 この法律の施行の際、現に有効な自動車検査証の有効期間は、改正後の法第61条v1の規定にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和27年6月10日法律第181号)
この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則 (昭和28年9月1日法律第259号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和29年5月13日法律第95号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和29年5月15日法律第97号) 抄
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
(経過規定)
4 この法律の施行の際現に道路運送車両法により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。
附 則 (昭和30年6月28日法律第26号)
1 この法律は、昭和30年10月1日から施行する。
4 この法律の施行の際現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本又は譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項の自動車に係る改正後の道路運送車両法第12条v1、第17条v1及び第33条v1の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、前項の期間内は、なお従前の例による。
附 則 (昭和30年8月1日法律第112号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年4月5日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和37年5月4日法律第106号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第1条v1の規定中道路運送車両法第76条v1、第98条v1及び第106条v1の改正規定、同法に第106条v2を加える改正規定並びに同法第109条v1第1号の改正規定、第2条v1の規定中自動車損害賠償保障法に第20条v2を加える改正規定並びに附則第3条v1の規定は、昭和37年8月1日から施行する。
第2条v1
(道路運送車両法の改正に伴う経過措置)
この法律(前条ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に有効な自動車検査証及び自動車予備検査証の有効期間は、改正後の道路運送車両法第61条v1第1項(同法第71条v1第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、現にこれらに記載されている有効期間によるものとする。
2 この法律の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(次条第1項の規定によりこの法律の施行の日前に検査標章の交付を受けた自動車を除く。)は、改正後の道路運送車両法第66条v1第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日までは、検査標章を表示しなくても運行の用に供することができる。
g1 昭和37年12月31日以前に当該自動車検査証に記載されている有効期間が満了する自動車にあつては、その満了の日
g2 昭和37年12月31日以前に検査標章の交付を受ける自動車にあつては、この法律の施行後最初に交付を受ける日
g3 その他の自動車にあつては、昭和37年12月31日
3 この法律の施行前にした改正前の道路運送車両法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和38年7月15日法律第149号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第2条v1
(経過規定)
この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第14条v1第1項の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。
2 前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から5年間保存しなければならない。
3 この法律の施行前に旧法第14条v1第7項の規定により閉鎖した自動車登録原簿の保存については、なお従前の例による。
第3条v1
この法律の施行の際現に乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車を使用する者であつて第50条v1第1項の規定の改正により新たに5両以上9両以下の自動車の使用の本拠につき整備管理者を選任しなければならなくなつたものは、この法律の施行の日から1年間は、改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第51条v1第1項各号の1に該当しない者を当該使用の本拠における整備管理者に選任することができる。
第4条v1
この法律の施行前にした旧法の規定による自動車分解整備事業の認証は、運輸省令で定めるところにより、新法の規定に基づいてしたものとみなす。その認証の申請についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に軽自動車分解整備事業に相当する事業を経営している者は、新法第78条v1第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年間は、軽自動車分解整備事業の認証を受けたものとみなす。その者が、その期間内に新法第78条v1第1項の認証を申請した場合において、認証があつた旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。
3 前項の規定により軽自動車分解整備事業の認証を受けた者とみなされたものは、この法律の施行の日から1年間は、新法第86条v1第1項各号の1に該当しない者を検査主任者に選任することができる。
第5条v1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和39年3月31日法律第47号)
この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則 (昭和44年8月1日法律第68号) 抄
第1条v1
(施行期日)
第2条v1
(第1条v1の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条v1の規定の施行前に旧法第63条v1第3項の規定による検査を行なうため同条第1項の規定により期間が公示され、又は通知された場合において、当該期間が第1条v1の規定の施行後にわたるときにおいても、当該検査については、なお従前の例による。
3 第1条v1の規定の施行前に旧法第71条v1第4項の規定により交付された自動車予備検査証の有効期間については、なお従前の例による。
第4条v1
(第2条v1の規定による改正に伴う経過措置)
2 第2条v1の規定の施行前に旧法の規定により交付された検認票、新規登録用謄本、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証は、それぞれ新法の規定により交付された検認票、まつ消登録証明書、自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章及び自動車予備検査証とみなす。
3 第2条v1の規定の施行前に自動車登録原簿にした登録(他の法令の規定によつてしたものを含む。)は、自動車登録ファイルにした登録とみなす。
6 前2項の規定により自動車登録原簿にした登録は、新法及び他の法令の規定の適用については、自動車登録ファイルにした登録とみなす。
9 前各項に定めるもののほか第2条v1の規定の施行に関して必要となる経過措置並びに第4項、第5項及び前2項の規定の施行に伴い必要と認められる権限の委任その他の措置は、政令で定めることができる。
第6条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第2条v1第2項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第1条v1の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和45年5月20日法律第80号) 抄
附 則 (昭和46年3月29日法律第9号)
この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 (昭和46年5月31日法律第89号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和47年6月12日法律第62号) 抄
第1条v1
(施行期日)
第2条v1
(経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第97条v3第1項の規定による使用の届出をしている検査対象軽自動車については、当該検査対象軽自動車について最初に使用の届出があつた日からこの法律の施行の日までの期間に応じ、この法律の施行の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日まで、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第5章の規定による検査を受け、新法第66条v1第1項の規定による自動車検査証を備え付け、及び検査標章を表示し、並びに新法第73条v1第1項の規定による車両番号標及び車両番号を表示することを要しない。ただし、新法第60条v1第1項の規定により自動車検査証の交付を受けた後においては、この限りでない。
2 前項の規定により新法第73条v1第1項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなして新法第97条v3(同条の規定に違反する行為に対する罰則を含む。)の規定を適用する。
5 運輸大臣は、この法律の施行前においても、旧法第75条v1第1項及び第2項の規定の例により検査対象軽自動車をその型式について指定することができるものとする。この場合には、同条第3項及び第4項、旧法第100条v1、第102条v1及び第103条v1並びに新法第112条v1第2項の規定の適用があるものとする。
第3条v1
新法第76条v6第2項の規定の施行の際現にその名称中に軽自動車検査協会という文字を用いている者については、同項の規定は、同項の規定の施行後6月間は、適用しない。
2 協会の最初の事業年度は、新法第76条v33の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
3 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第76条v34中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
第4条v1
前2条v1に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第15条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和50年5月30日法律第34号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和54年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和57年9月2日法律第91号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第36条v2、第55条v1、第57条v1、第102条v1及び第103条v1の改正規定並びに次条及び附則第10条v1から第12条v1までの規定は、公布の日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
第3条v1
新法第48条v1第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて新法第60条v1第1項若しくは第71条v1第4項の規定により自動車検査証の交付を受け、又は新法第97条v3の規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。
第4条v1
新法第61条v1第2項の規定は、施行日以後に初めて新法第60条v1第1項又は第71条v1第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
第5条v1
新法第80条v1第1項第3号の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。
第6条v1
新法第80条v1第1項第4号イの規定は、施行日以後に同号イに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第80条v1第1項第3号イに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。
第7条v1
新法第81条v1第1項の規定は、施行日以後に生じた同項各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じた旧法第81条v1第1項各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。
第8条v1
新法第91条v1第3項の規定は、施行日以後にされた新法第90条v1の検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされた旧法第90条v1の検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。
第9条v1
新法第108条v1第2号の規定は、施行日前にされた旧法第54条v1第2項の規定による処分(使用の停止に限る。)に係る違反行為については、適用しない。
2 新法第109条v1第6号又は第10号の規定は、施行日前にされた旧法第54条v1第1項又は第92条v1の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
第10条v1
旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第11条v1
この法律(第36条v2の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第7条v1及び第8条v1の規定によりなお従前の例によることとされる変更の届出及び分解整備記録簿の保存に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1
附則第2条v1から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和58年5月25日法律第57号) 抄
附 則 (昭和59年5月1日法律第23号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条v1
(経過措置)
第24条v1
第25条v1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和59年8月10日法律第67号) 抄
第9条v1
(経過措置)
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (昭和62年5月29日法律第40号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第4条v1第2項及び附則第5条v1(附則第2条v1及び第4条v1第2項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条v1
(機構の定款の変更)
小型船舶検査機構(次条及び附則第4条v1において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
第3条v1
(機構の資本金相当額の国庫への納付)
機構は、第1条v1の規定による改正前の船舶安全法第25条v5に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
第4条v1
(機構の役員に関する経過措置)
この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第1条v1の規定による改正後の船舶安全法第25条v20第1項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 機構は、附則第2条v1第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
第5条v1
(準用)
第6条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
附 則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条v1
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条v1に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条v1
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附 則 (平成6年7月4日法律第86号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第11条v1、第17条v1から第20条v1まで、第27条v1、第29条v1、第30条v1、第36条v1から第36条v3まで及び第39条v1の改正規定、第63条v1の次に3条v1を加える改正規定、第74条v3の改正規定(第71条v2第2項に係る部分を除く。)、第81条v1、第84条v1、第94条v9、第98条v1、第106条v1及び第106条v2の改正規定、第107条v1の改正規定(「200000円」を「300000円」に改める部分並びに同条第1号中「、第17条v1第3項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第108条v1の改正規定、第109条v1の改正規定(第7号に係る部分を除く。)、第110条v1の改正規定並びに第112条v1の改正規定(第1項第2号に係る部分を除く。)並びに附則第2条v1、第5条v1、第8条v1から第10条v1まで及び第12条v1の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1
(経過措置)
第3条v1
この法律の施行前に旧法第53条v2第1項の指示を受けた自動車の使用者が当該指示に基づいて講ずる措置については、なお従前の例による。
第4条v1
新法第69条v1第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなる検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなったこれらの自動車については、なお従前の例による。
第5条v1
この法律(附則第1条v1ただし書に規定する改正規定については、当該各改正規定。以下この条及び附則第8条v1から第10条v1までにおいて同じ。)の施行の際現に旧法第78条v1第1項の規定により認証を受けている自動車分解整備事業者に対する新法第93条v1の規定による事業の停止の処分又は認証の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第6条v1
旧法第94条v5第1項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章でこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、新法第94条v5第1項の規定により交付された保安基準適合証及び保安基準適合標章とみなす。ただし、新法第7条v1第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第94条v5第5項の規定の適用については、この限りでない。
第7条v1
この法律の施行の際現に旧法第94条v2第1項の規定により指定を受けている指定自動車整備事業者に対する新法第94条v8第1項の規定による交付の停止の処分又は指定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第8条v1
この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、附則第2条v1及び第6条v1に規定するものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
第9条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第3条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成10年5月27日法律第74号) 抄
第2条v1
(経過措置)
自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の使用者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前15日以内にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第64条v1第1項の分解整備をし、施行日の前日までに同項の規定による分解整備検査を受けなかったときは、この法律の施行後遅滞なく、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第49条v1第1項の点検整備記録簿に同項第3号から第5号までに掲げる事項を記載しなければならない。ただし、旧法第48条v1第2項において準用する旧法第47条v2第3項の規定による必要な整備として当該分解整備をし、かつ、旧法第49条v1第1項の規定により同項の定期点検整備記録簿に記載をしたとき又は旧法第78条v1第4項の自動車分解整備事業者が当該分解整備を実施し、かつ、旧法第90条v1の規定による検査をしたときは、この限りでない。
第3条v1
旧法第49条v1第1項の定期点検整備記録簿の保存については、なお従前の例による。
第4条v1
旧法第63条v1第1項の規定によりされた公示であって同項の規定により定められた期間の末日が施行日以後の日であるものに係る自動車であって、当該公示があった日以後施行日の前日までに旧法第64条v1第1項の規定による分解整備検査を受けたもの及びこれに係る自動車検査証については、新法第63条v1第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第5条v1
この法律の施行前に受けた旧法第64条v1の規定による分解整備検査の結果、自動車検査証の返付を受けることができなかった自動車についての検査標章の表示については、新法第66条v1第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条v1
この法律の施行前に旧法第88条v1の規定による命令により検査主任者の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、新法第76条v32第5項及び第94条v4第5項の規定にかかわらず、軽自動車検査員及び自動車検査員となることができない。
第7条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第5条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月14日法律第43号) 抄
附 則 (平成11年6月4日法律第66号)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路運送車両法第61条v1第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に初めて同法第60条v1第1項又は第71条v1第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。
附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中地方自治法第250条v1の次に5条v1、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条v9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条v1中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条v1の規定(農業改良助長法第14条v3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条v1の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条v1、第8条v1及び第17条v1の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条v1、第10条v1、第12条v1、第59条v1ただし書、第60条v1第4項及び第5項、第73条v1、第77条v1、第157条v1第4項から第6項まで、第160条v1、第163条v1、第164条v1並びに第202条v1の規定 公布の日
第159条v1
(国等の事務)
第160条v1
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条v1において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条v1から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第162条v1
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条v1
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条v1、第51条v1及び第184条v1の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条v1
(検討)
附 則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条v1
(経過措置)
第4条v1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律(第2条v1及び第3条v1を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第995条v1(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条v1、第1306条v1、第1324条v1第2項、第1326条v1第2項及び第1344条v1の規定 公布の日
附 則 (平成11年12月22日法律第207号) 抄
附 則 (平成11年12月22日法律第218号) 抄
附 則 (平成11年12月22日法律第220号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律(第1条v1を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条v1
(経過措置)
第29条v1
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条v1
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成14年7月17日法律第89号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第40条v1から第42条v1まで、第44条v1及び第46条v1の改正規定、第63条v2に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第75条v1、第75条v2、第76条v2、第76条v23、第97条v2、第97条v4及び第104条v1の改正規定、第106条v2の改正規定、同条を第106条v3とする改正規定、第106条v1の次に1条v1を加える改正規定(第63条v3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第107条v1の改正規定、第108条v1の改正規定(「各号の1」を「各号のいずれか」に、「200000円」を「300000円」に改める部分に限る。)、第109条v1の改正規定(「各号の1」を「各号のいずれか」に、「300000円」を「500000円」に改める部分に限る。)、第110条v1の改正規定(同条第1項中「各号の1」を「各号のいずれか」に、「200000円」を「300000円」に改める部分、同項第3号中「、第63条v4第1項」を削る部分及び同項第8号中「第63条v4第1項又は」を削る部分に限る。)、第111条v1の改正規定、第111条v2を削る改正規定、第112条v1第1項の改正規定(「200000円」を「300000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、附則第12条v1の規定(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第32条v1第8項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第19条v1の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
g2 第50条v1、第51条v1及び第54条v1の改正規定、第54条v1の次に1条v1を加える改正規定、第69条v1第2項及び第3項の改正規定、第74条v1の改正規定、第99条v1の次に2条v1を加える改正規定(第99条v2に係る部分に限る。)、第108条v1第1号及び第2号の改正規定、第109条v1第1号及び第6号の改正規定並びに附則第15条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第63条v2の改正規定、同条に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分に限る。)、第63条v3及び第63条v4の改正規定、第106条v1の次に1条v1を加える改正規定(第63条v3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分に限る。)並びに第110条v1第1項第3号の改正規定(「第63条v3第3項」を「第63条v3第4項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1
(経過措置)
この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第15条v1第1項、第16条v1第3項、第69条v1第1項及び第69条v2第1項の規定(使用済自動車の解体に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定により所有者から引取業者に引き渡された自動車について適用し、施行日前に引き渡された自動車については、なお従前の例による。
第3条v1
新法第15条v1第1項、第16条v1第3項、第69条v1第1項及び第69条v2第1項の規定(使用済自動車の解体に係る部分を除く。)は、施行日以後にこれらの規定に掲げる事由に該当することとなる自動車について適用し、施行日前に当該事由に該当することとなった自動車については、なお従前の例による。
第4条v1
第5条v1
第6条v1
第54条v1の改正規定の施行の際現に旧法第54条v1第1項の規定による命令を受けている自動車については、なお従前の例による。
第7条v1
第63条v2に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)の施行の日前に旧法第63条v2第1項の規定による勧告を受けた自動車製作者等については、なお従前の例による。
第8条v1
附則第2条v1から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第1条v1各号に掲げる改正規定については、当該各改正規定。次条及び附則第10条v1において同じ。)の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当規定によってしたものとみなす。
第9条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第6条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成14年7月31日法律第100号)
第2条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1・2 略
g3 第11条v1(地方税法第151条v1の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定及び同法第163条v1の改正規定に限る。)、第19条v1(不動産登記法第21条v1第4項及び同法第151条v1ノ3第7項にただし書を加える改正規定に限る。)、第21条v1(商業登記法第13条v1第2項及び同法第113条v5第2項にただし書を加える改正規定に限る。)、第22条v1から第24条v1まで、第37条v1(関税法第9条v4の改正規定に限る。)、第38条v1、第44条v1(国税通則法第34条v1第1項の改正規定に限る。)、第45条v1、第48条v1(自動車重量税法第10条v1の次に1条v1を加える改正規定に限る。)、第52条v1、第69条v1及び第70条v1の規定 この法律の公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第4条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成15年5月30日法律第61号) 抄
附 則 (平成16年5月26日法律第55号)
第1条v1
(施行期日)
第2条v1
(経過措置)
2 前項の場合においては、当該自動車の譲受人は、当該譲渡証明書を交付した者にこれを返却しなければならない。
第3条v1
第4条v1
第5条v1
前条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第94条v5第1項の規定により保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、前条中「第7条v1第1項又は第59条v1第1項」とあるのは「第7条v1第1項又は第59条v1第1項若しくは第62条v1第1項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該保安基準適合証」と、「第75条v1第5項」とあるのは「第94条v5第2項」と読み替えるものとする。
第6条v1
附則第4条v1の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第94条v5の2第1項の規定により限定保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第4条v1中「第7条v1第1項又は第59条v1第1項」とあるのは「第7条v1第1項又は第59条v1第1項若しくは第62条v1第1項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「第75条v1第5項」とあるのは「第94条v5の2第2項において準用する第94条v5第2項」と読み替えるものとする。
第7条v1
(罰則に関する経過措置)
附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
附 則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
附 則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1中道路運送車両法第54条v2の次に1条v1を加える改正規定、同法第63条v2に2項を加える改正規定、同法第63条v3に2項を加える改正規定、同法第64条v1及び第65条v1並びに第75条v4第1項の改正規定並びに同法第108条v1に1号を加える改正規定並びに第3条v1の規定 公布の日
g3 第2条v1中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第22条v1の見出しの改正規定及び同条に4項を加える改正規定、同法第96条v4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第100条v1第1項の改正規定、同法第102条v1第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条v1第7号の改正規定、同法第110条v1第1項の改正規定(同項第3号中「第96条v9」の下に「(第96条v9において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条v1の改正規定並びに附則第16条v1及び第26条v1(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第124号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条v1
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
4 一時抹消登録自動車の所有者は、第2項の申請又は前項の請求をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条v1
一時抹消登録自動車の所有者は、一部施行日以後に一時抹消登録自動車を譲渡する場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を譲受人に交付しなければならない。この場合において、新道路運送車両法第18条v3第2項の規定は、適用しない。
第10条v1
第11条v1
第12条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条v1
(検討)
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成19年3月30日法律第9号) 抄
第1条v1
(施行期日)
附 則 (平成20年4月30日法律第21号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1~4 略
g5 第1条v1中地方税法附則第5条v4第1項第2号及び第6項第2号、第35条v2第1項及び第6項並びに第35条v2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「、次条第1項及び第4項」を削る部分に限る。)、同法附則第35条v2の3の改正規定、同法附則第35条v2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第2項及び第5項の改正規定並びに附則第3条v1第18項から第23項まで、第8条v1第16項から第21項まで及び第22条v1の規定 平成22年4月1日
附 則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
第5条v1
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条v1
(訴訟に関する経過措置)
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び前2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成27年6月24日法律第44号) 抄
第1条v1
(施行期日)
第2条v1
(確認調査に関する経過措置)
第3条v1
(回送運行の許可に関する経過措置)
新道路運送車両法第36条v2(新道路運送車両法第73条v1第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新道路運送車両法第36条v2第1項の許可を受けた者について適用し、この法律の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第36条v2第1項(旧道路運送車両法第73条v1第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の許可を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、旧道路運送車両法第36条v2第1項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第3条v1及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1~5の3 略
g5の4 第2条v1(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条v1中地方財政法第33条v4第1項の改正規定及び同法第33条v5の8の次に1条v1を加える改正規定並びに第9条v1並びに附則第4条v1第2項、第6条v1(第6項を除く。)、第11条v1、第14条v1、第17条v1第2項及び第3項、第20条v1(第2項を除く。)、第31条v1第1項から第3項まで、第32条v1第1項、第35条v1(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条v3第2項、第39条v1、第40条v1、第41条v1(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条v2の改正規定に限る。)、第42条v1から第48条v1まで、第50条v1並びに第52条v1から第56条v1までの規定 平成31年10月1日
第40条v1
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
2 平成31年度以前の年度分の31年旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第97条v2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「自動車税種別割(」とあるのは「平成31年度以前の年度分の旧自動車税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条v1第5号の4に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは自動車税種別割(」と、「軽自動車税種別割」とあるのは「平成31年度以前の年度分の旧軽自動車税(改正前地方税法に規定する軽自動車税をいう。次項において同じ。)若しくは軽自動車税種別割」と、同条第2項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「平成31年度以前の年度分の旧自動車税若しくは自動車税種別割又は平成31年度以前の年度分の旧軽自動車税若しくは軽自動車税種別割」とする。
附 則 (平成28年11月28日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成29年5月26日法律第40号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第75条v1第7項、第75条v2第4項及び第75条v3第5項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第3条v1
(検討)
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送車両法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和元年5月24日法律第14号) 抄
附 則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
第1条v1
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第40条v1、第59条v1、第61条v1、第75条v1(児童福祉法第34条v20の改正規定に限る。)、第85条v1、第102条v1、第107条v1(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条v1の改正規定に限る。)、第111条v1、第143条v1、第149条v1、第152条v1、第154条v1(不動産の鑑定評価に関する法律第25条v1第6号の改正規定に限る。)及び第168条v1並びに次条並びに附則第3条v1及び第6条v1の規定 公布の日
第2条v1
(行政庁の行為等に関する経過措置)
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条v1
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条v1
(検討)
政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
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