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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両法施行規則-平成31年3月8日公布(平成31年国土交通省令第8号)改正「3/3」

このページはe-Govの昭和26年運輸省令第74号-道路運送車両法施行規則を加工したものです。
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加工内容1) 条番号:第**条 ⇒ 第**条v1,第**条の二 ⇒ 第**条v2
加工内容2) 項番号:第一項にも"1"を追加
加工内容3) 号番号(漢数字の段落番号):"g"+"数字"
加工内容4) 漢数字を算用数字に変更(一部内容が損なわれるものは漢数字のままとしております)
昭和26年運輸省令第74号
道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため道路運送車両法施行規則を次のように定める。
326M5000080007420190401429M60000800056
施行日: 平成31年4月1日
最終更新: 平成31年3月8日公布(平成31年国土交通省令第8号)改正
第7章 自動車分解整備事業
第55条v1 
1 削除
第56条v1 
1 削除
第57条v1 
(認証基準)
1 第80条v1第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
g1 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、且つ、別表第4に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。
g2 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに10分であること。
g3 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
g4 事業場は、別表第5に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
g5 事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
g6 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条v2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。
第58条v1 
(変更届出事項)
1 第81条v1第1項第4号に規定する事業場の設備は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。
第59条v1 
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第60条v1 
1 削除
第61条v1 
1 削除
第62条v1 
(標識の様式)
1 第89条v1の様式は、第20号様式による。
第62条v2 
(分解整備記録簿の記載事項)
1 第91条v1第1項第5号国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 分解整備時の総走行距離
g2 第62条v2の2第1項第5号に規定する整備主任者の氏名
g3 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
第62条v2の2 
(自動車分解整備事業者の遵守事項)
1 第91条v3国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 第48条v1に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。
g2 第48条v1に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。
g3 依頼者に対し、行つていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。
g4 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。
g5 事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であつて一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人に分解整備及び第91条v1の分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
g6 整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。
イ 整備主任者として新たに届け出た者
ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
g7 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、みだりに当該エアコンディショナーに充填されているフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条v1第1項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。
g8 他人に対して若しくはに基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。
2 自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
g1 届出者の氏名又は名称及び住所
g2 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
g3 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
3 前項の届出書には、同項第3号の者が一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面を添付しなければならない。
第7章の2 登録情報処理機関
第62条v2の3 
(本人確認方法)
1 第96条v2国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
g1 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条v2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条v1第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第33条v1第4項、法第75条v1第5項又は法第94条v5第2項(法第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法
g2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条v1第1項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名同法第2条v1第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた第33条v1第4項第75条v1第5項又は第94条v5第2項第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法
g3 識別番号及び暗証番号を用いる方法
g4 氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法
第62条v2の4 
(確認事項)
1 第96条v2国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 第33条v1第4項第75条v1第5項又は第94条v5第2項第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が本人であること。
g2 第75条v1第5項に規定する事項の提供をした者が同条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者であること。
g3 第94条v5第2項第94条v5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が指定自動車整備事業者であること。
第62条v2の5 
(登録の申請)
1 第96条v2の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
g2 情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
g3 情報処理業務の開始の予定日
g4 自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
g5 提供を受けようとする第7条v1第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
g6 附帯情報処理業務(第3項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務の開始の予定日
ロ 提供又は通知を受けようとする次に掲げる規定に規定する事項の別
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条v1第2項
(3) 第62条v5第2項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
g1 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
g2 個人にあつては住民票の写し
g3 法人にあつては役員の名簿及び履歴書
g4 組織及び運営に関する事項を記載した書類
g5 情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
g6 登録申請者が第96条v3各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
g7 登録申請者が第96条v4第1項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
g8 附帯情報処理業務を行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ 附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
ロ 登録申請者が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
g9 その他参考になることを記載した書類
3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
g1 自動車損害賠償保障法第9条v1第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条v2の3で定める方法による本人であることの確認及び同法第6条v1第1項に規定する保険会社又は同条第2項に規定する組合であることの確認を行い、並びに同法第9条v1第4項の規定による当該行政庁の照会に対して回答する業務
g2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条v1第1項ただし書に規定する通知を受け、委託を受けて当該通知をした者について第62条v2の3で定める方法による本人であることの確認及び同法第92条v1第1項に規定する資金管理法人であることの確認を行い、並びに同法第74条v1第2項の規定による国土交通大臣等の照会に対して回答する業務
g3 令第14条v1第4項並びに規則第6条v9第5項、第6条v12第5項及び第6条v15第4項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(令第14条v1第4項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務にあつては、第7条v1第5項の規定によるものを除く。)
g4 第62条v5第2項に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第62条v2の3で定める方法による本人であることの確認及び第75条v3第1項の規定により1酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者であることの確認を行い、並びに第36条v1第10項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務
第62条v2の6 
(登録情報処理機関登録簿の記載事項)
1 第96条v4第2項第6号国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 情報処理業務を行う事業場の名称
g2 情報処理業務の開始の日
g3 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務の開始の日
ロ 提供又は通知を受ける前条第1項第6号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別
第62条v2の7 
(登録情報処理機関登録簿の閲覧)
1 第96条v4第3項の登録情報処理機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。
第62条v2の8 
(公衆の閲覧に供する事項)
1 第96条v4第4項国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
g2 登録年月日及び登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号
g3 情報処理業務に関する約款及び料金
g4 情報処理業務を行う事業場の名称及び所在地
g5 提供を受ける第7条v1第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
g6 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務に関する約款及び料金
ロ 提供又は通知を受ける第62条v2の5第1項第6号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別
第62条v2の9 
(登録の更新)
1 第62条v2の3から前条までの規定は、第96条v5第1項の登録の更新について準用する。
第62条v2の10 
(情報処理業務の実施基準)
1 第96条v6第2項国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
g1 情報処理業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第62条v2の14において「情報処理設備」という。)を不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条v1に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)から防御するための措置を講ずること。
g2 情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
g3 従業者に対し、情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
g4 第96条v2の規定により提供を受けた事項を記録する磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクを調製すること。
g5 情報処理設備の故障その他の事由により情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
g6 情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
g7 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。
イ 附帯情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、附帯情報処理業務を行うこと。
ロ 公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。
(1) 附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。
(2) 附帯情報処理業務の用に供する電子計算機(以下「附帯情報処理設備」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。
(3) 附帯情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
(4) 従業者に対し、附帯情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
(5) 第62条v2の5第3項の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクを調製すること。
(6) 附帯情報処理設備の故障その他の事由により附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
(7) 附帯情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 次に掲げる基準を満たす者に委託する場合を除き、附帯情報処理業務の全部又は一部を他人に委託しないこと。
(1) 委託を受けた附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。
(2) 第96条v3各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。
(4) 公正に、かつ、ロ(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。
(5) 自ら委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。
第62条v2の11 
(情報処理業務を委託することができる場合)
1 第96条v6第3項国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
g1 電子計算機及び委託を受けた情報処理業務に必要なプログラムを有すること。
g2 第96条v3各号のいずれにも該当しないこと。
g3 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報処理業務を行うこと。
g4 公正に、かつ、前条第1号から第5号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報処理業務を行うこと。
g5 自ら委託を受けた情報処理業務を行うこと。
第62条v2の12 
(登録事項の変更の届出)
1 登録情報処理機関は、第96条v7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 変更しようとする事項
g2 変更しようとする日
g3 変更の理由
2 第62条v2の6第3号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、前項の届出書に第62条v2の5第2項第8号に掲げる書類を添付しなければならない。
第62条v2の13 
(役員の選任及び解任の届出)
1 登録情報処理機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名
g2 選任の場合にあつては、その者の履歴
g3 解任の場合にあつては、その理由
第62条v2の14 
(業務規程)
1 第96条v8第2項国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 情報処理業務の実施方法に関する事項
g2 情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
g3 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
g4 情報処理設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
g5 情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
g6 従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項
g7 第96条v2の規定により提供を受けた事項を記録する磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクの調製に関する事項
g8 情報処理設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
g9 情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
g10 情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
g11 その他情報処理業務の実施に関し必要な事項
g12 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務の実施方法に関する事項
ロ 附帯情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
ハ 附帯情報処理設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
ニ 附帯情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
ホ 第62条v2の5第3項の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクの調製に関する事項
ヘ 附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
ト 附帯情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
チ 附帯情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
リ その他附帯情報処理業務の実施に関し必要な事項
第62条v2の15 
(情報処理業務の休廃止の届出)
1 登録情報処理機関は、第96条v9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 休止又は廃止しようとする情報処理業務
g2 休止又は廃止しようとする日
g3 休止しようとする期間
g4 休止又は廃止しようとする理由
第62条v2の16 
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1 第96条v10第2項第3号国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第62条v2の17 
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1 第96条v10第2項第4号国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報処理機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。
第62条v2の18 
(帳簿)
1 第96条v14国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数とする。
g1 第33条v1第4項に規定する事項について、第96条v2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
g2 第75条v1第5項に規定する事項について、第96条v2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
g3 第94条v5第2項に規定する事項について、第96条v2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
g4 第94条v5の2第2項において準用する第94条v5第2項に規定する事項について、第96条v2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
g5 附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
イ 自動車損害賠償保障法第9条v1第2項に規定する事項について、第62条v2の5第3項第1号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
ロ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条v1第1項ただし書に規定する通知について、第62条v2の5第3項第2号の規定により通知を受けた件数及び回答した件数
ハ 第33条v1第4項に規定する事項について、第62条v2の5第3項第3号の規定により回答した件数
ニ 第62条v5第2項に規定する事項について、第62条v2の5第3項第4号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
2 第96条v14の帳簿は、情報処理業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
第7章の3 登録情報提供機関
第62条v2の19 
(登録の申請)
1 第96条v15の規定により登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
g2 情報提供業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
g3 情報提供業務の開始の予定日
g4 自動公衆送信において登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
g1 法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
g2 個人にあつては住民票の写し
g3 法人にあつては役員の名簿及び履歴書
g4 組織及び運営に関する事項を記載した書類
g5 情報提供業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
g6 登録申請者が第96条v16各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
g7 登録申請者が第96条v17第1項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
g8 その他参考になることを記載した書類
第62条v2の20 
(登録情報提供機関登録簿の記載事項)
1 第96条v17第2項第5号国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 情報提供業務を行う事業場の名称
g2 情報提供業務の開始の日
第62条v2の21 
(登録情報提供機関登録簿の閲覧)
1 第96条v17第3項の登録情報提供機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。
第62条v2の22 
(公衆の閲覧に供する事項)
1 第96条v17第4項国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
g2 登録年月日及び登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号
g3 情報提供業務に関する約款及び料金
g4 情報提供業務を行う事業場の名称及び所在地
第62条v2の23 
(登録の更新)
1 第62条v2の19から前条までの規定は、第96条v18第1項の登録の更新について準用する。
第62条v2の24 
(情報提供業務の実施基準)
1 第96条v19において準用する第96条v6第2項国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
g1 情報提供業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第62条v2の28において「情報提供設備」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。
g2 情報提供設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
g3 従業者に対し、情報提供業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
g4 情報提供設備の故障その他の事由により情報提供設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
g5 情報提供業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
第62条v2の25 
(情報提供業務を委託することができる場合)
1 第96条v19において準用する第96条v6第3項国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
g1 電子計算機及び委託を受けた情報提供業務に必要なプログラムを有すること。
g2 第96条v16各号のいずれにも該当しないこと。
g3 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報提供業務を行うこと。
g4 公正に、かつ、前条第1号から第4号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報提供業務を行うこと。
g5 自ら委託を受けた情報提供業務を行うこと。
第62条v2の26 
(登録事項の変更の届出)
1 登録情報提供機関は、第96条v19において準用する第96条v7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 変更しようとする事項
g2 変更しようとする日
g3 変更の理由
第62条v2の27 
(役員の選任及び解任の届出)
1 登録情報提供機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名
g2 選任の場合にあつては、その者の履歴
g3 解任の場合にあつては、その理由
第62条v2の28 
(業務規程)
1 第96条v19において準用する第96条v8第2項国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
g1 情報提供業務の実施方法に関する事項
g2 情報提供業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
g3 情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項
g4 情報提供設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
g5 情報提供設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
g6 従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項
g7 情報提供設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
g8 情報提供業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
g9 情報提供業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
g10 その他情報提供業務の実施に関し必要な事項
第62条v2の29 
(情報提供業務の休廃止の届出)
1 登録情報提供機関は、第96条v19において準用する第96条v9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 休止又は廃止しようとする情報提供業務
g2 休止又は廃止しようとする日
g3 休止しようとする期間
g4 休止又は廃止しようとする理由
第62条v2の30 
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1 第96条v19において準用する第96条v10第2項第3号国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第62条v2の31 
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1 第96条v19において準用する第96条v10第2項第4号国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報提供機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。
第62条v2の32 
(帳簿)
1 第96条v19において準用する第96条v14国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる事項とする。
g1 第22条v1第3項の規定により登録情報提供機関が委託を受けた件数
g2 第22条v1第3項の規定により登録情報提供機関が登録情報を送信した件数及び当該登録情報に含まれる自動車の台数
2 第96条v19において準用する第96条v14の帳簿は、情報提供業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報提供業務を廃止するまで保存しなければならない。
第8章 雑則
第62条v2の33 
(保安上又は公害防止上の技術基準)
1 第40条v1から第42条v1までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(第99条v1において準用する場合を含む。)についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
2 第40条v1から第42条v1までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
3 第44条v1原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
4 第45条v1の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
第62条v3 
(検査対象外軽自動車等の型式認定)
1 検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。
g1 車名及び型式
g2 車台の名称及び型式
g3 製作工場の名称及び所在地
3 前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均1性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。
5 第1項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第18号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量又は定格出力を表示しなければならない。
6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第1項の認定を取り消すものとする。
g1 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均1性を有するものでなくなつたと認められるとき。
g2 第1項の認定を受けた者が第5項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。
g3 第1項の認定を受けた者が第70条v1第1項の規定に違反して届出をしなかつたとき。
7 国土交通大臣は、前項の規定により第1項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。
第62条v4 
(型式指定番号標の表示)
1 装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)第2条v1第17号の2の騒音防止装置について第75条v3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条v1第1項に定める基準(同令第58条v1の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第18号様式の2による型式指定番号標を表示しなければならない。
第62条v5 
(排出ガス検査終了証の発行)
1 装置型式指定規則第2条v1第18号の1酸化炭素等発散防止装置について第75条v3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた1酸化炭素等発散防止装置を備えた1酸化炭素等発散防止装置指定自動車を譲渡する場合には、当該1酸化炭素等発散防止装置指定自動車が道路運送車両の保安基準第31条v1第2項及び第3項の基準(同令第58条v1の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、排出ガス検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
2 前項の申請をした者は、1酸化炭素等発散防止装置指定自動車(2輪の小型自動車を除く。)に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
3 前項の規定による承諾を得た第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の申請をした者は、当該排出ガス検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
第63条v1 
自動車税の納付の有無の事実を確認する方法)
1 施行令第12条v1の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによつて行うものとする。
第63条v2 
(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
1 車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に軽自動車届出書を提出しなければならない。この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第63条v6第2項の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要な書面の提出を求めることができる。
2 第36条v1第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項の軽自動車届出書を提出する場合に準用する。
3 第97条v3第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、第97条v3第2項で準用する第73条v1第1項の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転番号標を貸与し、かつ、臨時運転番号標貸与証を交付することによつて行う。
4 第97条v3第2項で準用する第73条v1第1項の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。)、軽自動車届出書、軽自動車届出済証、臨時運転番号標及び臨時運転番号標貸与証の様式は、それぞれ第14号様式、第15号様式、第16号様式、第17号様式及び第17号様式の2による。
5 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前にの規定により指定を受けた検査対象外軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する様式に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する様式に適合するものとみなす。
6 第11条v1第3項の規定は、第4項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。
第63条v3 
(軽自動車届出済証等の備付)
1 検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第3項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。
第63条v4 
(軽自動車届出済証の記載事項の変更)
1 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項について変更があつたときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
2 前項の記入を受けようとする者は、第17号様式の3による申請書を提出しなければならない。この場合において、第63条v6第2項の軽自動車届出済証返納証明書の交付を受けている場合にあつては、当該軽自動車届出済証返納証明書を提出しなければならない。
3 第36条v1第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする前項の申請書を提出する場合に準用する。
4 第36条v1第2項の規定は、使用者の変更(当該検査対象外軽自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない検査対象外軽自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする第2項の申請書を提出する場合に準用する。
第63条v5 
(車両番号の変更)
1 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条第1項の規定による軽自動車届出済証の記入をした場合において、その記入が自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるとき、又は検査対象外軽自動車の車両番号標が滅失し、き損し、その識別が困難となり若しくは第97条v3第3項の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなつたときは、車両番号を変更することができる。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、軽自動車届出済証に記入しなければならない。
第63条v6 
(軽自動車届出済証の返納等)
1 検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
g1 第54条v1第2項又は第54条v2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止を命ぜられたとき。
g2 使用の本拠の位置が、軽自動車届出済証の交付を受けた運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域外になつたとき。
g3 検査対象外軽自動車の使用を廃止したとき。
2 前項の規定により軽自動車届出済証の返納があつたときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、第54条v1第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は第54条v2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至つたときは、返納を受けた軽自動車届出済証を返付しなければならない。
第63条v7 
(軽自動車届出済証の再交付)
1 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。
2 軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による申請書を提出しなければならない。
第63条v8 
(検査対象外軽自動車の車両番号標の表示)
1 第8条v2第1項本文及び第2項の規定は、第97条v3第2項において準用する第73条v1第1項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第8条v2第1項本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。
第63条v9 
(車両番号標の領置等)
1 検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条v1第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、車両番号標について運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の領置を受けなければならない。
2 検査対象外軽自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第63条v6第1項第1号の規定により軽自動車届出済証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、運輸監理部長又は運輸支局長の領置を受けなければならない。
3 第1項の自動車の使用者が第69条v1第3項の規定により自動車検査証の返付を受けたとき又は前項の自動車の使用者が第63条v6第3項の規定により軽自動車届出済証の返付を受けたときは、運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあつては、第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、遅滞なく、領置をした車両番号標を返付しなければならない。
第64条v1 
(譲渡証明書)
1 第33条v1第1項の譲渡証明書は、第21号様式による。
第64条v2 
(法第33条v1第4項の国土交通省令で定める自動車)
1 第33条v1第4項国土交通省令で定める自動車は、自動車を譲渡する者が当該自動車に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有する場合における当該自動車とする。
第65条v1 
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
1 第100条v1第3項の証票は、第22号様式による。
第66条v1 
(申請書の経由等)
1 第26条v1第1項若しくは第79条v1第1項の申請書又は第33条v1第70条v1第1項(第3号及び第4号の場合に限る。)、第81条v1若しくは第82条v1第2項第83条v1第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、正副2通を営業所若しくは事業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
2 第62条v3第2項の申請書又は第70条v1第1項(第5号の場合に限る。)の届出書は、正副2通を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、農耕作業用の小型特殊自動車又は第62条v3第2項ただし書の国土交通大臣の指定する小型特殊自動車に係る同項の申請書及び第70条v1第1項(第5号の場合に限る。)の届出書は、1通を地方運輸局長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。
第66条v2 
自動車検査登録事務所における申請等)
1 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(規則第30条v1に規定するものを除く。)又はこの省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(前条第1項に規定するもの(第26条v1第1項に関するものを除く。)を除く。)(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げる場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
g1 前条第1項(第26条v1第1項に係る部分に限る。)又は第36条v2第5項若しくは第7項の申請等にあつては、当該申請等をする者の営業所の所在地が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合
g2 前号及び第3項に掲げるものを除く申請等にあつては、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合
2 前項の規定にかかわらず、第11条v1第4項若しくは第6項、法第34条v1第2項(法第73条v1第2項において準用する場合を含む。)、法第54条v2第4項、法第62条v1第1項(法第63条v1第3項において準用する場合を含む。)、第63条v1第2項又は法第71条v1第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。
3 第69条v2第1項若しくは第3項本文、法第69条v2第5項において準用する法第15条v2第4項、法第69条v3において準用する法第18条v1第3項又は法第72条v3の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。
第67条v1 
原動機付自転車用原動機の型式認定)
1 原動機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。
2 前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
g1 氏名又は名称及び住所
g2 原動機付自転車用原動機の名称及び型式
g3 原動機付自転車用原動機の主要諸元
g4 原動機付自転車用原動機の構造に関する図面
3 第1項の型式認定は、当該原動機の総排気量又は定格出力が第1条v1に規定する範囲内にあるかどうかを判定することによつて行う。
4 国土交通大臣は、第1項の型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号を指定する。
5 第1項の型式認定を受けた者は、当該型式の原動機に第23号様式による型式認定番号標及び総排気量又は定格出力を表示しなければならない。
6 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、第1項の型式認定を取り消すことができる。
g1 当該原動機付自転車用原動機の構造、性能及び使用方法に著しい変更があつたと認められたとき。
g2 第70条v1第1項第6号の規定による届出(同号ハに係るものに限る。)があつたとき。
g3 第1項の型式認定を受けた者が、前項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。
g4 第1項の型式認定を受けた者が、第70条v1第1項の規定に違反したとき。
第67条v2 
(情報管理センターに対する照会)
1 検査対象軽自動車に係る第99条v3の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
g1 車台番号
g2 移動報告番号
g3 解体報告記録がなされた年月日
g4 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあつては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
g5 使用済自動車の再資源化等に関する法律第81条v1第1項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日
2 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
第68条v1 
(報告書)
1 第100条v1第1項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められた者は、速やかに当該報告書を提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書は、国土交通大臣に提出するものにあつては3通を、地方運輸局長に提出するものにあつては2通を、当該事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告書を受理したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長に進達しなければならない。
第69条v1 
(手数料の納付)
1 第102条v1第1項、第2項及び第3項の手数料は、同条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者(同号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。)にあつては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼つて、同号、同項第13号に掲げる者(同項第12号に掲げる者にあつては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。)又は同条第3項に規定する者にあつては自動車検査登録印紙を申請書に貼つて納めなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納める場合においては、同条第1項第8号の請求をするときにあつては当該請求により得られた納入告知書により、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条v1第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第102条v1第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号から第13号まで又は同条第3項の申請等をするときにあつては当該申請等により得られた納付情報により、当該手数料を納めるものとする。
2 第102条v1第1項第5号、第6号又は第9号に掲げる者の同項の手数料は、収入印紙を申請書にはつて納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条v1第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第102条v1第1項第5号、第6号又は第9号の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により納めるときは、現金をもつてすることができる。
第69条v2 
(法第102条v1第5項の国土交通省令で定める期間)
1 第102条v1第5項国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があつた日から15日間とする。
第69条v3 
(申請等の却下)
1 国土交通大臣第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、第102条v1第5項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。
第70条v1 
(届出)
1 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を国土交通大臣(第3号及び第4号にあつては地方運輸局長)に届け出なければならない。
g1 第27条v1の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合
イ 氏名若しくは名称又は住所又は打刻を行う事業場の名称若しくは所在地に変更があつたとき。
ロ 届出に係る型式の車台又は原動機の製作をやめたとき。
g2 第29条v1第1項の指定を受けた者に関し、第30条v1第1項各号に掲げる事項について変更があつた場合
g3 第50条v1第2項大型自動車使用者等に関し、第33条v1第1項第1号から第3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項について変更があつた場合
g4 第33条v1第1項の届出をした者が、大型自動車使用者等に該当しなくなつた場合
g5 第62条v3第1項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合
イ 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
ロ 当該型式の検査対象外軽自動車等の製作又は販売をやめたとき。
g6 第67条v1第1項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合
イ 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
ロ 当該型式の原動機付自転車用原動機の主要諸元、構造に関する図面又は使用方法に変更があつたとき。
ハ 当該型式の原動機付自転車用原動機の製作をやめたとき。
2 前項の届出は、届出事由の発生した日後30日以内に(同項第3号に掲げる場合にあつては15日以内に、同項第6号に掲げる場合にあつては遅滞なく)行わなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
附 則 (昭和27年4月28日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和27年10月29日運輸省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和28年3月2日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和28年3月16日から施行する。
附 則 (昭和28年8月31日運輸省令第47号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則 (昭和28年12月2日運輸省令第74号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和29年1月19日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第63条v1第4項の改正規定及び第18号様式の改正規定は、昭和29年4月1日から施行する。
附 則 (昭和29年10月1日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第1号の改正規定は、昭和30年4月1日から施行する。
附 則 (昭和30年3月28日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和30年10月1日運輸省令第51号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第22条v2及び第3号様式の2の改正規定は、昭和31年1月1日から、第22条v3、第25条v1(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、別に定める日から施行する。
(昭和31年運輸省令第8号で第22条v3、第25条v1(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、昭和31年5月1日から施行)
2 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和30年法律第26号)の施行の際、現に存する改正前の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載は、改正後の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載とみなす。
4 この省令の施行前、改正前の道路運送車両法施行規則の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の道路運送車両法施行規則の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
5 この省令の施行の際、現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車の譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまつ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和32年6月1日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、昭和32年4月1日から適用する。ただし、別表第1号の改正規定中小型自動車に係る部分は、昭和33年4月1日から施行する。
2 第63条v1第4項及び第63条v7第5項の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和32年12月31日以前に製作された原動機については、適用しない。
附 則 (昭和32年8月9日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年3月27日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和33年9月25日運輸省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附 則 (昭和34年9月15日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則 (昭和34年9月23日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
2 道路運送車両法第92条v1の規定の適用における同法第80条v1第1項第2号の規定による基準は、改正後の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に自動車分解整備事業の認証を受けている者に関しては、改正前の規定の例による。ただし、作業機械等の備置及び従業員に関する基準については、昭和36年10月31日までとする。
4 この省令の施行前に、改正前の第63条v7第1項の規定により運輸大臣の型式認定を受けた軽自動車の型式は、改正後の第62条v3第1項の規定により認定を受けたものとみなす。
附 則 (昭和34年10月14日運輸省令第49号) 抄
1 この省令は、昭和34年10月20日から施行する。
附 則 (昭和35年7月20日運輸省令第30号) 抄
1 この省令は、昭和35年9月1日から施行する。
附 則 (昭和36年2月25日運輸省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和36年3月1日から施行する。
附 則 (昭和36年10月3日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和36年12月19日運輸省令第61号)
1 この省令は、昭和37年2月15日から施行する。
2 この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標及びこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和37年4月16日運輸省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和37年8月16日から施行する。
附 則 (昭和37年5月16日運輸省令第26号)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第45条v1の改正規定、第12号様式の2を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和37年8月1日から、第38条v1及び第7号様式の改正規定は、昭和37年8月16日から施行する。
2 道路運送車両法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第106号。以下「改正法」という。)附則第3条v1第1項に規定する検査標章の交付は、同項第1号の自動車にあつては当該自動車検査証を交付し、又はその有効期間を更新するときに行なうものとし、同項第2号の自動車にあつては交付の期間及び場所について都道府県知事が自動車の種別又は用途、自動車の使用の本拠の位置の分布の状態等を考慮して定め、かつ、公示するところにより行なうものとする。
3 改正法附則第3条v1第1項第2号の自動車の使用者が検査標章の交付を受けようとするときは、都道府県知事に対して当該自動車の自動車検査証を呈示しなければならない。
附 則 (昭和37年9月26日運輸省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令施行前に交付された道路運送車両法施行規則第21号様式による譲渡証明書は、改正後の同様式にかかわらず、なお有効とする。
附 則 (昭和38年10月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
(経過規定)
3 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号。以下「改正法」という。)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証であつて、対象とする自動車の種類の指定の範囲が次表上欄に掲げる自動車であるものは、それぞれ改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の規定による同表の当該下欄に掲げる自動車を対象とする自動車の種類の指定の範囲とする普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても同様とする。
旧法の規定による普通自動車
分解整備事業又は小型自動車
分解整備事業の対象とする自動車の種類の指定の範囲
新法の規定による普通自動車
分解整備事業又は小型自動車
分解整備事業の対象とする自動車の種類の指定の範囲
普通自動車 小型4輪自動車 特殊自動車
普通自動車 小型4輪自動車 大型特殊自動車
普通自動車 小型4輪自動車
普通自動車 小型4輪自動車
乗用自動車 小型4輪自動車 特殊自動車
乗用自動車 小型4輪自動車 大型特殊自動車
乗用自動車 小型4輪自動車
乗用自動車 小型4輪自動車
乗用自動車 特殊自動車
乗用自動車 大型特殊自動車
乗用自動車
乗用自動車
小型4輪自動車 特殊自動車
小型4輪自動車 大型特殊自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車 小型2輪自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車 小型2輪自動車 軽自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車
小型4輪自動車 小型3輪自動車 軽自動車
小型4輪自動車 小型2輪自動車
小型4輪自動車 小型2輪自動車 軽自動車
小型4輪自動車
小型4輪自動車 軽自動車
小型3輪自動車 小型2輪自動車
小型3輪自動車 小型2輪自動車
小型3輪自動車
小型3輪自動車
小型2輪自動車
小型2輪自動車
4 前項の場合において、旧法の規定による認証に条件が附されていたときは、当該条件は、新法の規定による認証に附されたものとみなす。
5 小型特殊自動車であつて、この省令の施行前にその型式について軽自動車として運輸大臣の認定を受けたものは、小型特殊自動車としてその型式について運輸大臣の認定を受けたものとみなす。
附 則 (昭和39年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則 (昭和39年10月22日運輸省令第77号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和41年3月31日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年3月31日運輸省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請は、改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請とみなす。
3 この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
附 則 (昭和42年5月16日運輸省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附 則 (昭和42年5月26日運輸省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、昭和42年6月1日から、同規則第3条v1の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の道路運送車両法施行規則第57条v1第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和42年8月1日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第42条v1の改正規定、第48条v2の次に1条v1を加える改正規定、第51条v1第1項及び第52条v1第1項の改正規定、第54条v1第2項、第56条v1第1項及び第57条v1の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則 (昭和42年9月25日運輸省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年4月12日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月16日から施行する。
3 前項に規定する日までに道路運送車両法の規定により通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標及び同日までに同法の規定により指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、新規則第1号様式又は第14号様式によるものとみなす。
附 則 (昭和43年7月4日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和43年9月25日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附 則 (昭和44年12月26日運輸省令第56号) 抄
1 この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
4 この省令の施行前に交付された他の都道府県知事による実地審査許可書は、この省令の施行後は、改正後の第6号様式の2による他の都道府県知事による実地審査許可書とみなす。
5 この省令の施行前に道路運送車両法第54条v1第2項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者に交付された返納証明書は、この省令の施行後は、改正後の第9号様式による自動車検査証保管証明書とみなす。
附 則 (昭和45年2月20日運輸省令第6号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附 則 (昭和45年6月25日運輸省令第53号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則 (昭和45年7月23日運輸省令第63号) 抄
1 この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附 則 (昭和46年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 (昭和46年9月8日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和46年11月27日運輸省令第64号) 抄
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則 (昭和47年5月13日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和47年12月21日運輸省令第65号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附 則 (昭和48年3月31日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和48年9月28日運輸省令第33号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。ただし、第1条v1の規定中第45条v2の次に4条v1を加える改正規定(第46条v1に係る部分に限る。)及び第5条v1の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正法による改正前の道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「旧法」という。)第97条v3第1項の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第59条v1第1項の検査対象軽自動車に該当するもの及び昭和50年3月31日までに新法第60条v1第1項の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車に係る車両番号標の様式は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第13号様式の3にかかわらず、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第14号様式によることができる。
3 前項の規定により旧施行規則第14号様式の車両番号標を表示する検査対象軽自動車の車両番号については、新施行規則第36条v2の規定は適用しない。
4 運輸監理部長又は運輸支局長(新法第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、附則第2項の検査対象軽自動車に係る自動車検査証の記入をした場合において、その記入が使用の本拠の位置又は自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるときは、車両番号を変更することができる。
5 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は、新施行規則第3号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(A)(その1)
(A)(その2)
(B)(その1)
(B)(その2)
備考
g(1) 都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標は(A),当該行政庁(都道府県知事を除く。)が貸与するものは(B)によること。
g(2) 臨時運行許可番号標には,図示の例により,陸運事務所を表示する文字,4けた以下の数字,斜線及び当該行政庁名を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
g(3) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
g(4) 文字は浮出しとすること。ただし,当該行政庁名を表示する文字は,浮出しとしないことができる。
g(5) 臨時運行許可番号標の塗色は,白色に黒文字とし,斜線は赤色とすること。
g(6) 図(A)の陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
g(7) 寸法の単位は,ミリメートルとすること。
6 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は、新施行規則第5号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(その1)
(その2)
備考
g(1) 回送運行許可番号標には,図示の例により,上段に陸運事務所を表示する文字を,下段に4けた以下の数字を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
g(2) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
g(3) 文字は,浮出しとすること。
g(4) 回送運行許可番号標の塗色は,白地に黒文字とし,その内側に幅10ミリメートルの赤色の枠を附すること。
g(5) 陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
g(6) 寸法の単位はミリメートルとすること。
7 改正法附則第2条v1第3項の規定により新法第59条v1の規定の適用について国土交通大臣(新法第74条v4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされた検査対象軽自動車に係る新規検査の実施方法は、提出された保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。
附 則 (昭和49年1月25日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条v1中道路運送車両法施行規則第62条v3の次に1条v1を加える改正規定及び同令第63条v1の見出しを削る改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則 (昭和49年5月24日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第2条v1の規定並びに第4条v1の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第2条v1の改正規定及び同令附則第1項にただし書を加える改正規定 昭和49年9月1日
g3 第3条v1及び次項から附則第4項までの規定 昭和50年1月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和50年4月1日
附 則 (昭和50年2月26日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則 (昭和50年3月13日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
3 昭和50年5月31日(昭和48年9月30日までに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)による改正前の法第97条v3第1項の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、昭和50年9月30日)までに法の規定により指定する車両番号(2輪の小型自動車に係るものを除く。)は、第1条v1の規定による改正後の自動車登録規則及び第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新登録規則等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。
5 臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標は、第1条v1の規定による改正後の自動車登録規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和50年9月1日運輸省令第34号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、別表第1大型特殊自動車の項及び同表小型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和50年9月5日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則 (昭和50年12月8日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和51年12月22日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 
g3 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和53年4月1日
附 則 (昭和52年1月27日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和52年5月7日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年5月9日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年2月4日運輸省令第5号) 抄
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則 (昭和53年2月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第4の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る道路運送車両法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、新施行規則第57条v1第4号及び第6号並びに別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に、改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条v1第1項又は第7項の規定により型式認定を受けている機械器具は、新施行規則第67条v1第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具とみなす。
5 この省令の施行前に旧施行規則第67条v1第1項又は第7項の型式認定を受けた機械器具であつて同条第6項第2号、第3号又は第4号(同条第8項で準用する場合を含む。)に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものは、新施行規則第57条v1第4号、改正後の指定自動車整備事業規則第2条v1第2項又は改正後の軽自動車検査協会に関する省令第13条v1第2項の適用については、新施行規則第67条v1第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具であつて同条第8項第2号、第4号、第5号又は第6号に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものとみなす。
附 則 (昭和53年2月17日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年2月20日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年4月13日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月17日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和53年11月20日運輸省令第60号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則 (昭和53年12月18日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車又は法の規定により車両番号の指定を受けている検査対象軽自動車若しくは2輪の小型自動車に係る自動車検査証の記載事項については、当該自動車についてこの省令の施行後はじめて法第15条v1第1項若しくは第3項若しくは第16条v1第1項の規定によりまつ消登録を受けるまで若しくは道路運送車両法施行規則第40条v2第1項の規定により自動車検査証を返納するまで又は法第67条v1第3項の規定により構造等変更検査を受けるまでの間は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第35条v3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年2月22日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条v1の改正規定中「
北9州
FOK
」を改める部分は、昭和54年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
山形
YA
」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条v1第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条v5第1項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年4月20日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年4月23日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年7月20日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年8月6日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和54年8月14日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第2項の表第2号の改正規定、同条第3項の表第2号の改正規定、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第18項及び第20項に係る部分に限る。)は昭和56年1月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。
附 則 (昭和55年4月17日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年4月21日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和55年9月11日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第2項の表第4号の改正規定、同条第3項の表第4号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第58条v1に4項を加える改正規定(同条第36項から第38項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第22項、第24項、第26項及び第27項に係る部分に限る。)は昭和57年1月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和56年8月27日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第6項の改正規定、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第29項及び第31項に係る部分に限る。)は昭和58年8月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和57年1月20日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和57年9月2日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された改正前の第4号様式による回送運行許可証は、改正後の同様式によるものとみなす。
附 則 (昭和57年9月30日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第65条v1第2項の改正規定、第67条v2に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附 則 (昭和57年12月14日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年12月20日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附 則 (昭和58年7月30日運輸省令第35号) 抄
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附 則 (昭和58年10月18日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第3条v1の改正規定中「
大阪
OSO
」を改める部分は、昭和58年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「
青森
AMA
」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例によることができる。
附 則 (昭和58年10月29日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則 (昭和59年5月15日運輸省令第13号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附 則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
近畿海運局長
中国海運局長
4国海運局長
4国運輸局長
9州海運局長
9州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局
仙台陸運局
新潟陸運局
東京陸運局
関東運輸局長
名古屋陸運局
大阪陸運局
広島陸運局
高松陸運局
4国運輸局長
福岡陸運局
9州運輸局長
第5条v1 
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第2号様式、道路運送車両法施行規則第20号様式及び指定自動車整備事業規則第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和59年10月19日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第30条v1第2項の改正規定、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第43項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第37項及び第39項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附 則 (昭和60年1月10日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年2月4日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者又は封印取付受託者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式及び道路運送車両法施行規則第1号様式の3にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和39年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附 則 (昭和60年9月20日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第2条v1から第5条v1までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和60年10月21日から施行する。
(経過措置)
3 自動車登録規則等の改正規定の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、その改正規定の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条v5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条v1第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v2又は道路運送車両法施行規則第36条v3若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 自動車登録規則等の改正規定の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和60年9月25日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1の規定(道路運送車両の保安基準第22条v4の次に1条v1を加える改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 公布の日
g2 
g3 第3条v1及び附則第2項の規定 昭和62年10月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和63年9月1日
附 則 (昭和61年5月16日運輸省令第18号)
この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則 (昭和62年1月23日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1及び附則第2項の規定 昭和63年12月1日
g2 第2条v1及び附則第3項の規定 昭和64年10月1日
g3 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和65年10月1日
附 則 (昭和62年3月26日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和62年8月11日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第14条v1第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第2条v1の規定による改正後の自動車登録規則第13条v1に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であつて、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条v1第6項において準用する同条第3項又は第63条v5第1項に該当することとなるものは、同令第38条v1第6項において準用する同条第3項又は第63条v5第1項の規定の適用については、それぞれ第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条v3又は道路運送車両法施行規則第63条v2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条v1第1項、第26条v6第1項又は第63条v2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和63年1月29日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条v1及び附則第2項の規定は昭和63年6月1日から、第2条v1及び附則第3項の規定は昭和64年6月1日から施行する。
附 則 (昭和63年12月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条v1第6項の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、第58条v1に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。)及び附則第2項の規定は、昭和65年12月1日から、その他の規定は昭和67年10月1日から施行する。
附 則 (平成元年1月21日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年2月10日運輸省令第4号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附 則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成2年11月29日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附 則 (平成3年3月27日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成3年11月1日
g2 第2条v1並びに附則第4項及び第8項の規定 平成4年10月1日
g3 第3条v1並びに附則第5項及び第9項の規定 平成5年10月1日
g4 前3号に掲げる規定以外の規定 平成6年10月1日
附 則 (平成3年11月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成4年6月1日から施行する。
附 則 (平成3年11月30日運輸省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成4年11月20日運輸省令第33号)
この省令は、平成4年12月1日から施行する。
附 則 (平成5年3月26日運輸省令第6号) 抄
(施行期日等)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
g1 第1条v1中道路運送車両の保安基準第1条v1、第53条v2から第55条v1まで及び第58条v2の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日
g2 第1条v1(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第3項中道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第38条v1の改正規定 平成5年12月1日
附 則 (平成5年4月13日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第2条v1並びに附則第3項及び第4項の規定 平成6年4月1日
附 則 (平成5年10月4日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第31条v1第4項の改正規定、第31条v2第2項の改正規定、第58条v1に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年12月1日から施行する。
附 則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則 (平成6年11月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附 則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条v1の規定は、平成7年6月1日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
g1 自動車検査証の有効期間の満了する日が平成7年7月1日から同年7月31日までである自動車であって道路運送車両法施行規則第44条v1第1項ただし書の規定により継続検査を受けるもの 当該継続検査の日
g2 前号に掲げる自動車以外の自動車 平成7年7月1日以後に初めて受ける検査の日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)第78条v1第1項の規定による認証を受けて小型自動車分解整備事業(対象とする自動車に3輪以上の小型自動車が含まれるものに限る。)を経営している者であって道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年運輸省令第27号)附則第2項の規定により法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)についてはなお従前の例によることとされたものが、この省令の施行後に法第78条v1第1項の規定による普通自動車分解整備事業(普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、乗車定員が11人以上のもの、貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものを除く。以下同じ。)を対象とするものに限る。)の認証を受けるときは、法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)の適用については、新施行規則第57条v1第1項第1号及び別表第4の規定による基準に適合するものとみなす。
3 この省令の施行の際現に改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条v1第6項の規定により型式認定番号標が表示された作業機械等又は旧施行規則第57条v1第1項第4号の規定により地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると認定した作業機械等は、新施行規則第57条v1第1項第4号の運輸大臣が定める技術上の基準に適合したものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると定めたものとみなす。
4 この省令の施行の際現に法第78条v1第1項の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法第79条v1第1項の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者であって次の表の上欄に掲げる作業機械等を備えているものは、法第80条v1第1項第2号の規定による基準(事業場の作業機械等に関するものに限る。)の適用については、この省令の施行後最初に当該作業機械等を変更するまでの間は、同表下欄に掲げる作業機械等を備えている者とみなす。
ボルト・メータ又はアンペア・メータ
サーキット・テスタ
バツテリ・テスタ
充電器
バキユーム・ゲージ
ハンディ・バキューム・ポンプ
ダイヤル・ゲージ付トースカン
ダイヤル・ゲージ
5 旧施行規則第10号様式による申請書については、新施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
6 この省令の施行の際現に普通自動車分解整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が法第89条v1第1項の規定により掲げている標識については、新施行規則第20号様式にかかわらず、施行日から1年間は、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成7年4月12日運輸省令第24号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附 則 (平成7年10月20日運輸省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成7年12月15日運輸省令第66号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第17条v1第1項及び第53条v1第1項の改正規定並びに附則第2条v1及び第3条v1(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の2燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成7年12月28日運輸省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第21号様式及び自動車型式指定規則第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条v1の規定による改正前の自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条v1の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式、第2条v1の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条v1の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前に交付した道路運送車両法施行規則第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2による臨時運行許可証、回送運行許可証、軽自動車届出済証及び臨時運転番号標貸与証は、それぞれ改正後の道路運送車両法施行規則第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2によるものとみなす。
附 則 (平成8年1月19日運輸省令第4号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令の規定は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び附則第3条v1の規定は、平成10年10月1日から施行する。
附 則 (平成8年8月20日運輸省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成8年9月30日運輸省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条v1の規定は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条v1の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成8年10月31日運輸省令第56号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第13条v1第2項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条v1第1項若しくは第16条v1第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第62条v1、第63条v1及び第64条v1の規定は、適用しない。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第15条v2の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第3条v1の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第3条v1 
農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下この条において「自賠法」という。)第2条v1第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第2条v1第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条v1第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第20条v2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5 第2項から第4項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条v1第2項」とあるのは「第23条v2第1項において準用する第13条v1第2項」と、第3項中「第20条v2第2項」とあるのは「第23条v3第2項において準用する第20条v2第2項」と読み替えるものとする。
第4条v1 
この省令の施行前にした行為及び附則第2条v1第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成8年12月20日運輸省令第66号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年2月20日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年3月31日運輸省令第22号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び第4条v1の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年8月4日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年12月12日運輸省令第74号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附 則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条v1の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、第2条v1の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第3条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第10条v1の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条v1の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第1条v1の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第1号様式、第2条v1の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式、第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、第10条v1の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条v1の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3 第3条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3による軽自動車届出書(軽自動車届出済証の交付を受けようとする場合)及び軽自動車届出済証記入申請書並びに第12条v1の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式による新規検査申請書・自動車検査証交付申請書及び自動車検査証記入申請書は、それぞれ第3条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3並びに第12条v1の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、届出者(使用者)、申請者(使用者)又は申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附 則 (平成10年5月27日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成10年9月30日運輸省令第65号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条v1及び附則第3条v1の規定は、平成13年10月1日から、第3条v1及び附則第4条v1の規定は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成10年10月9日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第85条v1第1項に規定する検査主任者に選任されている者は、この省令の施行後引き続き当該事業場の従業員である間は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新規則」という。)第62条v2の2第1項第5号に規定する整備主任者とみなす。この場合において、自動車分解整備事業者が、この省令の施行前に旧法第87条v1の規定によりした届出は、新規則第62条v2の2第2項の規定によりした届出とみなし、当該事業場に対する新規則第57条v1第6号の適用については、同号中「自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条v2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者」とあるのは「道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法第85条v1第1項の規定により検査主任者として選任された者」と読み替えるものとする。
3 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第62条v3の2第1項の認定を受けている自動車、旧規則第62条v4第1項の認定を受けている装置又は旧規則第63条v1第1項の認定を受けている装置については、旧規則第62条v2の3第4項、第62条v3の2第2項において準用する第62条v3第6項及び第7項、第62条v4第4項、同条第5項において準用する第62条v3第7項、第63条v1第2項において準用する第62条v3第6項及び第7項、第63条v1第3項並びに第70条v1第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現に、旧規則第62条v3の2第1項の認定を申請中の自動車、旧規則第62条v4第1項の認定を申請中の装置又は旧規則第63条v1の認定を申請中の装置については、旧規則第62条v2の3第4項、第62条v3の2第1項、同条第2項において準用する第62条v3第2項本文及び第3項、第4項、第6項及び第7項、第62条v4第1項、第2項及び第4項、同条第5項において準用する第62条v3第2項本文、第3項、第4項及び第7項、第63条v1第1項、同条第2項において準用する第62条v3第2項本文(第2号に係る部分を除く。)、第3項、第4項、第6項及び第7項、第63条v1第3項並びに第70条v1第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
5 第62条v4の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条v3の2第1項の認定を受けている自動車及び同項の認定を申請中の自動車について準用する。この場合において、第62条v4中「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)第2条v1第3号の騒音防止装置について法第75条v2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条v3の2第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた騒音防止装置」とあるのは「認定を受けた騒音防止装置」と、「第18号様式の2による型式指定番号標」とあるのは「旧規則第18号様式の2による型式認定番号標」と読み替えるものとする。
6 第63条v1の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条v4第1項の認定を受けている装置及び同項の認定を申請中の装置について準用する。この場合において、第63条v1中「装置型式指定規則第2条v1第4号の1酸化炭素等発散防止装置について法第75条v2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条v4第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた1酸化炭素等発散防止装置」とあるのは「認定を受けた1酸化炭素等発散防止装置」と読み替えるものとする。
附 則 (平成10年12月8日運輸省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。
附 則 (平成11年8月6日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年9月30日から施行する。
附 則 (平成11年10月27日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成11年法律第66号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成11年12月20日運輸省令第51号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附 則 (平成12年2月21日運輸省令第5号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令中、第1条v1及び第2条v1並びに附則第4条v1及び第5条v1の規定は、公布の日から、第3条v1及び第4条v1の規定は、平成12年3月31日から、第5条v1並びに附則第2条v1及び第3条v1の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条v1第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条v1の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条v1第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成12年7月3日運輸省令第25号) 抄
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年9月5日運輸省令第31号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第2条v1及び附則第4条v1の規定は平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(1)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則 (平成13年5月31日国土交通省令第94号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附 則 (平成13年6月25日国土交通省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成13年8月3日国土交通省令第114号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第58条v1の改正規定並びに附則第2条v1及び第4条v1から第6条v1までの規定は、平成13年9月1日から施行する。
附 則 (平成13年12月14日国土交通省令第146号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附 則 (平成14年4月2日国土交通省令第58号)
この省令は、検査法人法附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成14年6月28日国土交通省令第80号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附 則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附 則 (平成14年7月22日国土交通省令第89号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
g1 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける継続検査、臨時検査又は構造等変更検査の日
g2 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第14条v1の規定により自動車登録番号を変更する日
附 則 (平成15年2月14日国土交通省令第11号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附 則 (平成15年3月12日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に整備管理者に選任されていた者については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第31条v4各号に掲げる者に該当する者とみなす。
附 則 (平成15年7月3日国土交通省令第80号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第20号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両の保安基準第1条v1、第30条v1、第31条v1、第47条v1、第61条v2、第62条v2、第65条v1及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条v4中「第2条v1第14号」を「第2条v1第17号」に改める部分、同令第63条v1中「第2条v1第15号」を「第2条v1第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の3及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条v1及び第6条v1の規定は平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成15年8月4日国土交通省令第87号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附 則 (平成15年9月26日国土交通省令第95号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成16年3月31日国土交通省令第37号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附 則 (平成16年5月21日国土交通省令第65号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条v1 
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条v1の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(次項において「旧道路運送車両法施行規則」という。)第36条v1第7項第3号の認定を受けている者は、第2条v1の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第2条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新道路運送車両法施行規則」という。)第36条v1第7項第3号の登録を受けているものとみなす。
2 第2条v1の規定の施行前に交付された旧道路運送車両法施行規則第36条v1第7項第3号の規定による書面は、新道路運送車両法施行規則第36条v1第7項第3号の規定による書面とみなす。
第11条v1 
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条v1から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成16年8月17日国土交通省令第83号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1本文の規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条v1 
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和48年運輸省令第32号)は、廃止する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7号様式の3による限定自動車検査証は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第12号様式によるものとみなす。
3 この省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式から第6号様式まで及び専用第1号様式から専用第3号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年3月11日国土交通省令第14号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成17年3月31日から施行する。
第2条v1 
国土交通省関係構造改革特別区域法第2条v1第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)
国土交通省関係構造改革特別区域法第2条v1第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年国土交通省令第33号)は、廃止する。
附 則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則 (平成17年5月20日国土交通省令第57号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
改正法附則第3条v1第2項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第3条v1第1項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
附 則 (平成17年6月29日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成17年12月26日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条v1第1項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
g1 登録を受けたことがある自動車
g2 軽自動車
g4 2輪の小型自動車
第3条v1 
改正法附則第4条v1の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
g1 軽自動車
g3 2輪の小型自動車
第4条v1 
改正法附則第4条v1の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から9月間とする。
第5条v1 
この省令の施行前に第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第63条v1の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを1酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第63条v1第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第49条v2の次に1条v1を加える規定及び第2条v1の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行の日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
第3条v1 
(経過措置)
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成18年5月19日国土交通省令第66号)
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両法施行規則第35条v3第1項に1号を加える改正規定及び同令第43条v2に1号を加える改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
第2条v1 
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第35条v3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
g1 当該自動車について法第15条v1第1項の申請に基づく永久抹消登録を受ける日
g2 当該自動車について法第15条v1第5項の規定により永久抹消登録のあった旨の通知を受ける日
g3 当該自動車について法第15条v2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録を受ける日
g4 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第16条v1第1項の申請に基づく一時抹消登録を受ける日
g5 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける構造等変更検査の日
第3条v1 
この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第80条v1第1項第1号の規定による基準(1酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附 則 (平成18年9月21日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第13条v1又は道路運送車両法施行規則第36条v17、第36条v18若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附 則 (平成18年11月9日国土交通省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月4日から施行する。ただし、第1条v1の規定中第62条v2の3及び第7号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成19年3月30日国土交通省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 (平成19年5月17日国土交通省令第60号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成19年7月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第2条v1の規定 平成20年8月1日
附 則 (平成19年6月29日国土交通省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年6月29日から施行する。
附 則 (平成19年11月9日国土交通省令第87号)
この省令は、平成19年11月10日から施行する。
附 則 (平成19年11月16日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第22号様式による証票は、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第22号様式による証票とみなす。
附 則 (平成19年12月28日国土交通省令第95号)
この省令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附 則 (平成20年7月7日国土交通省令第59号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成20年9月1日国土交通省令第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条v1第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附 則 (平成21年6月8日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成23年11月7日国土交通省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成24年3月26日国土交通省令第21号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附 則 (平成25年11月12日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成25年12月3日国土交通省令第93号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
第2条v1 
道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条v1の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、第1条v1の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条v3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和48年運輸省令第33号)第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第14号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第2条v1の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、新施行規則第37条v3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成26年2月4日国土交通省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成26年9月1日国土交通省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成26年9月30日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則 (平成26年10月17日国土交通省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第13条v1又は道路運送車両法施行規則(次項において「車両規則」という。)第36条v17、第36条v18若しくは第63条v2第4項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行後に道路運送車両法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、この省令による改正後の車両規則第3号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成26年11月28日国土交通省令第89号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年3月19日国土交通省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年3月19日国土交通省令第11号)
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則 (平成27年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年3月31日国土交通省令第20号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 (平成27年6月15日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年6月24日国土交通省令第48号)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
附 則 (平成27年7月10日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条v1、第8条v1、第17条v1、第24条v1及び第25条v1の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条v1第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則 (平成27年12月28日国土交通省令第87号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年1月20日国土交通省令第2号)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年2月1日)から施行する。
附 則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則 (平成28年10月7日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条v1中道路運送車両の保安基準第43条v6の次に1条v1を加える改正規定、第3条v1の規定及び第5条v1中道路運送車両法関係手数料規則別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、平成28年10月8日から施行する。
附 則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1の規定、第2条v1中道路運送車両法施行規則第36条v1第12項の改正規定及び第6条v1の規定 公布の日
附 則 (平成28年12月28日国土交通省令第87号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条v1(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第2条v1、第3条v1及び第4条v1(第13条v1第1項第2号の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年6月15日国土交通省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条v1の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第18号様式の3及び第22号様式による証票は、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第18号様式の3及び第22号様式による証票とみなす。
附 則 (平成29年7月19日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附 則 (平成30年6月27日国土交通省令第51号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則 (平成30年8月10日国土交通省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成31年3月8日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条v1の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第2号様式による保安基準適合標章は、同条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第2号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、自動車検査員は、押印することを要しない(第2条v1の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第7条v1第1項ただし書に規定する場合に限る。)。
別表第1(第2条v1関係)
自動車の種別
自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ
長さ
高さ
小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車
     
4輪以上の自動車及び被 引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2・0リットル以下のものに限る。)
4・70メートル以下
1・70メートル以下
2・0メートル以下
2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)及び3輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
     
軽自動車
2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・660リットル以下のものに限る。)
3・40メートル以下
1・48メートル以下
2・0メートル以下
2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0・250リットル以下のものに限る。)
2・50メートル以下
1・30メートル以下
2・0メートル以下
1 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
2 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
     
1 前項第1号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの
4・70メートル以下
1・70メートル以下
2・80メートル以下
2 前項第1号ロに掲げる自動車であつて、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
     
別表第2(第35条v4関係)
検査の種別
検査の実施の方法
新規検査及び予備検査
1 審査結果の通知がある自動車の検査
審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。
2 完成検査終了証の提出(法第59条v1第4項において準用する法第7条v1第4項の規定による申請書への記載をもつて提出に代える場合を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
完成検査終了証の提出がある自動車については、当該完成検査終了証(法第75条v1第5項の規定により登録情報処理機関に提供される完成検査終了証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
3 登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出(法第94条v5第9項の規定により申請書への記載をもつて提出に代える場合(継続検査に係る場合を除く。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出がある自動車については、当該登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書及び審査結果の通知の内容又は保安基準適合証(法第94条v5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
4 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
継続検査、臨時検査及び構造等変更検査
1 審査結果の通知がある自動車の検査
審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。
2 保安基準適合証の提出(法第94条v5第9項の規定により申請書への記載をもつて提出に代える場合(継続検査に係る場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安基準適合証(法第94条v5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。
3 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
別表第2の2(第36条v2、第36条v3関係)
試験
施設及び設備
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる1酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条v1第6項に規定する基準に係る試験であつて、原動機をエンジンダイナモメータに設置して行うもの
1 エンジンダイナモメータ
2 吸入空気量測定装置
3 燃料消費量測定装置
4 排気導入管
5 記録装置
6 試験室
7 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
8 定容量採取装置
9 排出ガス分析計
10 標準ガス
11 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
12 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
13 温度計
14 湿度計
15 気圧計
16 エンジン回転速度計
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる1酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条v1第6項に規定する基準に係る試験であつて、自動車をシャシダイナモメータに設置して行うもの
1 シャシダイナモメータ
2 送風機
3 運転指示装置
4 車速測定装置
6 風向計
7 惰行時間測定装置又はホイールトルク測定装置
8 排気導入管
9 記録装置
10 試験室
11 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
12 定容量採取装置
13 排出ガス分析計
14 標準ガス
15 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
16 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
17 温度計
18 湿度計
19 気圧計
20 エンジン回転速度計
別表第2の3(第36条v3関係)
学歴
年数
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者
1年
大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
2年
短期大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において機械に関する学科を修得して卒業した者
4年
別表第2の4(第36条v17関係)
自動車の用途による区分  分類番号
1 貨物の運送の用に供する自動車
40から49まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZ
2 人の運送の用に供する自動車
50から59まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで
3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車、その他特種の用途に供する自動車
80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで
別表第2の5(第36条v17関係)
自動車の区分
平仮名及びローマ字
りれ
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを
3 道路運送法施行規則第52条v1の規定により受けた許可に係る自家用自動車
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。
AB
別表第3(第36条v18関係)
自動車の区分
平仮名及びローマ字
ゆりれ
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
(1) 次に掲げる文字
あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを
(2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの
イ CLV
ロ (1)に掲げる文字
3 道路運送法施行規則第52条v1の規定により受けた許可に係る自家用自動車
ろわ
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
ABEHKMTYよ
別表第4(第57条v1関係)
事業の種類
分解整備の種類
屋内作業場の規模の基準
車両置場の規模の基準
対象とする自動車の種類
対象とする装置の種類
車両整備作業場
部品整備作業場
点検作業場
間口
奥行
間口
奥行
間口
奥行
普通自動車分解整備事業
普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が30人以上のものに限る。)
原動機
5メートル以上
13メートル以上
12平方メートル以上
5メートル以上
13メートル以上
3.5メートル以上
11メートル以上
動力伝達装置
5メートル以上
12メートル以上
7平方メートル以上
5メートル以上
12メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
3.5メートル以上
12.5メートル以上
7平方メートル以上
3.5メートル以上
12.5メートル以上
大型特殊自動車又は普通自動車(最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く。)
原動機
5メートル以上
10メートル以上
12平方メートル以上
5メートル以上
10メートル以上
3.5メートル以上
8メートル以上
動力伝達装置
5メートル以上
9メートル以上
7平方メートル以上
5メートル以上
9メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
3.5メートル以上
9.5メートル以上
7平方メートル以上
3.5メートル以上
9.5メートル以上
普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上2欄に掲げるものを除く。)
原動機
4.5メートル以上
8メートル以上
10平方メートル以上
4.5メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
6メートル以上
動力伝達装置
4.5メートル以上
7メートル以上
6平方メートル以上
4.5メートル以上
7メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
3メートル以上
7.5メートル以上
6平方メートル以上
3メートル以上
7.5メートル以上
普通自動車(上3欄に掲げるものを除く。)
原動機
4メートル以上
8メートル以上
8平方メートル以上
4メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
5.5メートル以上
動力伝達装置
4メートル以上
6メートル以上
5平方メートル以上
4メートル以上
6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.8メートル以上
6.5メートル以上
5平方メートル以上
2.8メートル以上
6.5メートル以上
小型自動車分解整備事業
原動機
4メートル以上
8メートル以上
8平方メートル以上
4メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
5.5メートル以上
動力伝達装置
4メートル以上
6メートル以上
5平方メートル以上
4メートル以上
6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.8メートル以上
6.5メートル以上
5平方メートル以上
2.8メートル以上
6.5メートル以上
原動機
4メートル以上
8メートル以上
8平方メートル以上
4メートル以上
8メートル以上
3メートル以上
5.5メートル以上
動力伝達装置
4メートル以上
6メートル以上
5平方メートル以上
4メートル以上
6メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.8メートル以上
6.5メートル以上
5平方メートル以上
2.8メートル以上
6.5メートル以上
原動機
3メートル以上
3.5メートル以上
4平方メートル以上
3メートル以上
3.5メートル以上
2メートル以上
2.5メートル以上
動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
軽自動車分解整備事業
軽自動車
原動機
3.5メートル以上
5メートル以上
6.5平方メートル以上
3.5メートル以上
5メートル以上
2.5メートル以上
3.5メートル以上
動力伝達装置
3.5メートル以上
4.4メートル以上
4.5平方メートル以上
3.5メートル以上
4.4メートル以上
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
2.5メートル以上
4.7メートル以上
4.5平方メートル以上
2.5メートル以上
4.7メートル以上
備考
2以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。
別表第5(第57条v1関係)
作業機械等
対象とする装置の種類
原動機
動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
連結装置
 
作業機械
(1) プレス
小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が2輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。
(2) エア・コンプレッサ
(3) チェーン・ブロック
         
(4) ジャッキ
 
(5) バイス
(6) 充電器
           
作業計器
(1) ノギス
 
(2) トルク・レンチ
点検計器及び点検装置
(1) サーキット・テスタ
1 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第9号から第12号までに掲げるものを除く。
2 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が3輪の小型自動車及び2輪の小型自動車であるもの並びに3輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号までに掲げるものを、2輪の小型自動車であるものにあつては、第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。
3 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを、内燃機関の点検を行わない事業場にあつては、第3号、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを除く。
(2) 比重計
           
(3) コンプレッション・ゲージ
           
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ
 
   
(5) エンジン・タコ・テスタ
 
     
(6) タイミング・ライト
           
(7) シックネス・ゲージ
 
(8) ダイヤル・ゲージ
 
(9) トーイン・ゲージ
   
 
 
(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ
   
 
 
(11) ターニング・ラジアス・ゲージ
   
 
 
(12) タイヤ・ゲージ
   
       
(13) 検車装置
 
(14) 1酸化炭素測定器
           
(15) 炭化水素測定器
           
工具
(1) ホイール・プーラ
   
 
   
小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が2輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。
(2) ベアリング・レース・プーラ
 
 
   
(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ
(4) 部品洗浄槽
備考
○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。
第1号様式(自動車登録番号標(第11条v1関係)
第1号様式の2(自動車登録番号標(第11条v1関係)
 
第1号様式の3(封印取付受託者の標識)(第14条v1関係)
 
第2号様式(臨時運行許可証)(第25条v1関係)
第3号様式(臨時運行許可番号標)(第25条v1関係)
第4号様式(回送運行許可証)(第26条v6関係)
第5号様式(回送運行許可番号標)(第26条v6関係)
第6号様式(自動車の車台番号等の打刻届出書)(第27条v1関係)
第7号様式(輸入自動車等の打刻届出書)(第31条v1関係)
第7号様式の2(整備命令標章)(第34条v1関係)
第7号様式の3(証票)(第35条v1関係)
第8号様式(検査対象外軽自動車臨時検査申請書)(第37条v2関係)
第9号様式(自動車検査証保管証明書)(第40条v1関係)
第10号様式(臨時検査合格標章 軽自動車届出済証再交付申請書)(第41条v1、第63条v7関係)
第11号様式(臨時検査合格標章)(第45条v1関係)
第12号様式(車両番号標)(第45条v1関係)
第13号様式(車両番号標)(第45条v1関係)
第14号様式(車両番号標)(第63条v2関係)
第15号様式(軽自動車届出書)(第63条v2関係)
第16号様式(軽自動車届出済証)(第63条v2関係)
第17号様式(臨時運転番号標)(第63条v2関係)
第17号様式の2(臨時運転番号標貸与証)(第63条v2関係)
第17号様式の3(軽自動車届出済証記入申請書)(第63条v4関係)
第18号様式(型式認定番号標)(第62条v3関係)
第18号様式の2(型式指定番号標)(第62条v4関係)
第18号様式の3(証票)(第51条v3関係)
第19号様式 (制限を受けた自動車の標識)(第54条v1関係)
第20号様式(自動車分解整備事業者の標識)(第62条v1関係)
第21号様式(譲渡証明書)(第64条v1関係)
第22号様式(証票)(第65条v1関係)
第23号様式(型式認定番号標)(第67条v1関係)