道路交通法における運転者/使用者の義務と罰則 『酒気帯びに関して』
酒酔い運転/酒気帯び運転の禁止
最終附則:令和元年6月5日法律第20号より
第65条 第1項(酒酔い運転 / 酒気帯び運転の禁止)
何人も、酒気を帯びて 車両等 を運転してはならない。
→ 規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態
(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
→ (酒酔い運転)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(第117条の2 第1項 第1号)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(第117条の2 第1項 第1号)
→(第75条第1項第3号)
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、この規定に違反して自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、この規定に違反して自動車を運転することを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
→ 規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
→ (酒酔い運転の指示)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(第117条の2 第1項 第4号)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(第117条の2 第1項 第4号)
→ 規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第117条の2第4号に該当する場合を除く。)
(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第117条の2第4号に該当する場合を除く。)
第65条 第2項(酒酔い運転 / 酒気帯び運転者への車両提供の禁止)
何人も、酒気を帯びている者で、第65条第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
→ 規定に違反した者
(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
→ (酒酔い運転者への車両提供)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(第117条の2 第1項 第2号)
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金(第117条の2 第1項 第2号)
→ 規定に違反した者
(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が 身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、 前条第2号に該当する場合を除く。)
(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が 身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、 前条第2号に該当する場合を除く。)
第65条 第3項
→ 規定に違反して酒類を提供した者
(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に 第117条の2の2 第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合
に限るものとし、 同条第5号に該当する場合を除く。)
(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に 第117条の2の2 第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く。)を運転した場合
に限るものとし、 同条第5号に該当する場合を除く。)
第65条 第4項
何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して運転する車両に同乗してはならない。
→ 規定に違反した者
(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
→ (酒酔い者への自己運送要求とその車両への同乗)
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金(第117条の2の2 第1項 第6号)
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金(第117条の2の2 第1項 第6号)
→ 規定に違反した者
(当該同乗した車両(軽車両を除く。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2 第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、第117条2の2 第6号に該当する場合を除く。)
(当該同乗した車両(軽車両を除く。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2 第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、第117条2の2 第6号に該当する場合を除く。)
酒酔い運転/酒気帯び運転の違反時の処理手続き
第125条 第2項 第2号 より、
「当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第117条の2 第3号に規定する状態又は身体に第117条の2の2 第3号 の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者」
は反則行為に関する処理手続きの特例対象とはならない。
「当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第117条の2 第3号に規定する状態又は身体に第117条の2の2 第3号 の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者」
は反則行為に関する処理手続きの特例対象とはならない。
以下、参考まで
車両 :自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバス(第2条 第1項 第8号より)
軽車両:自転車、荷車、そり、馬車など、耕運機車両など(第2条 第1項 第11号より)
軽車両の場合は、「酒気帯び運転」「酒類提供」「運送要求」は罰則規定みあたらず。
軽車両:自転車、荷車、そり、馬車など、耕運機車両など(第2条 第1項 第11号より)
軽車両の場合は、「酒気帯び運転」「酒類提供」「運送要求」は罰則規定みあたらず。
第65条 第4項 の罰則について、