YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第19条(連結装置)と細目告示

道路運送車両の保安基準【2003.07.07】
 第19条(連結装置)
1 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、牽引自動車と被牽引自動車とを相互に確実に結合するものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示
【2003.09.26】
『第一節』
【2003.09.26】
『第二節』
【2003.09.26】
『第三節』
第 25 条
第 103 条
第 181 条
1 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置の強度、構造等に関し、保安基準第 19 条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
二 牽引自動車及び被牽引自動車の連結装置は、相互に確実に結合する構造であること。
三 牽引自動車又は被牽引自動車の連結装置には、走行中振動、衝撃等により分離しないように適当な安全装置を備えること。
2 前項において、貨物自動車等の車枠の先端に設けられた被牽引自動車を牽引することを目的としない応急用の牽引こう等は、連結装置に含まないものとする。