道路運送車両の保安基準 第11条(かじ取装置)と細目告示と適用整理
1 自動車のかじ取装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、強度、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。)のかじ取装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員 11 人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車輌総重量1.5 トン以上のもの
四 前号の自動車の形状に類する自動車
五 二輪自動車
六 側車付二輪自動車
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車
八 大型特殊自動車
九 小型特殊自動車
十 被牽引自動車
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(かじ取装置)
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【2018.10.16】
『第一節』 |
【2018.10.16】
『第二節』 |
【2017.10.10】
『第三節』 |
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第13条
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第91条
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第169条
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1 自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、
保安基準第11条第1項の告示で定める基準は、次項及び第3項に掲げる基準とする。
2 自動車(次項の自動車を除く。)のかじ取装置は、協定規則第79号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則 5.及び 6.に限る。第 91 条第2項において同じ。)に適合するものでなければならない。
ただし、法第 75 条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては協定規則第 79 号に定める自動命令型操舵機能(同規則第3改訂版の規則2.3.4.1.1.、2.3.4.1.2.及び 2.3.4.1.4.を除く。)については、同規則第3改訂版の規則5.6.の規定は適用しないことができる。
この場合において、次の各号に掲げるかじ取装置であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第79号の技術的な要件に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているもの
と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたかじ取装置 二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられているかじ取装置
と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているかじ取装置又はこれに準ずる性能を有するかじ取装置 三 法第75条の3第1項の規定に基づきかじ取装置について型式の指定を受けた自動車に備えられているもの
と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたかじ取装置又はこれに準ずる性能を有するかじ取装置
3 (第169条における第1項、()付の項目、適用は自動車)
二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車のかじ取装置は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 自動車のかじ取装置は、堅ろうで安全な運行を確保できるものであること。
この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 ロ 前号各部の取付部に、著しいがた又は割ピンの脱落があるもの
ハ かじ取ハンドルに著しいがたがあるもの又は取付部に緩みがあるもの
(ニ) 給油を必要とする箇所に所要の給油がなされていないもの
ニ(ホ) かじ取フォークに損傷があるもの
(ヌ) 溶接、肉盛又は加熱加工等の修理を行った部品を使用しているもの
リ(ル) 四輪以上の自動車のかじ取車輪をサイドスリップ・テスタを用いて測定した場合の横すべり量が、走行1mについて5mm を超えるもの。
ただし、その輪数が4輪以上の自動車のかじ取り車輪をサイドスリップ・テスタを用いて計測した場合に、 (第13条, 第91条) 自動車製作者等が指定する横滑り量の範囲内/ (第169条) その横滑り量が、指定自動車等の自動車製作者等 (自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であって当該自動車を本邦に輸出することを業とするものをいう。)がかじ取り装置について安全な運行を確保できるものとして指定する横滑り量の範囲内、 にある場合にあっては、この限りでない。 (ヲ) 協定規則第 79 号に定める自動命令型操舵機能を備える自動車にあっては、当該機能を損なうおそれのある損傷等のあるもの
二 かじ取装置は、運転者が定位置において容易に、かつ、確実に操作できるものであること。
この場合において、パワ・ステアリングを装着していない自動車(最高速度が20km/h 未満の自動車を除く。)であって、かじ取車輪の輪荷重の総和が4,700kg 以上であるものは、この基準に適合しないものとする。 三 かじ取装置は、かじ取時に車枠、フェンダ等自動車の他の部分と接触しないこと。
四 かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係は、左右について著しい相異がないこと。
五 かじ取ハンドルの操だ力は、左右について著しい相異がないこと。
六 (第13条のみ)
車室内に露出したステアリングジョイントその他これに類する装置は、衣服等をかみ込むおそれのない構造であること。
4 かじ取装置の運転者の保護に係る性能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基準は、
協定規則第12号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第5改訂版の規則5.(5.5.を除く。)及び6.に限る。第91条において同じ。)に定める基準とする。 (以下の文、第91条のみ) この場合において、次の各号に掲げるかじ取装置は、この基準に適合するものとする。 ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び当該自動車の形状に類する自動車について、同規則5.1.及び5.3.の規定は適用しないものとする。 (以下、第一号から第三号は第91条のみ)
一 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたかじ取装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているかじ取装置又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたかじ取装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの
2 かじ取装置の運転者の保護に係る性能に関し、保安基準第11条第2項の告示で定める基準は、
当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であることとする。 この場合において、次に掲げるかじ取装置であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 一 指定自動車等に備えられているかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの
二 法第75条2第1項の規定に基づく装置の指定を受けたかじ取装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するもの
三 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあったかじ取装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの
四 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認めるかじ取装置であって、第91条第3項の規定によるもの
5 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認めるかじ取装置であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第11条第2項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁から
車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの 二 協定規則第94号に適合するもの
三 米国連邦自動車安全基準第203号に適合するもの
四 米国連邦自動車安全基準第208号に適合するもの
5 協定規則第121号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す点灯をしているものは、前項の基準に適合しないものとする。
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