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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第20条(乗車装置)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2015.01.22】
第20条(乗車装置)
 1  自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

 2  運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。
 ただし、二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。
 3  自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。

 4  自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席座席ベルト第22条の4に規定する頭部後傾抑止装置年少者用補助乗車装置天井張り内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項において単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。

 5  専ら乗用の用に供する自動車乗車定員11人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

 6  自動車乗車定員11人以上の自動車大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 20 キロメートル毎時未満の自動車を除く。のサンバイザ(車室内に備える太陽光線の直射による乗車人員のげん惑を防止するための装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(乗車装置)
【2019.05.28】
『第一節』
【2016.04.01】
『第二節』
【2016.04.01】
『第三節』
第26条
第104条
第182条
(第26条、第104条、第182条)
 1  自動車の乗車装置の構造に関し保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一  自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる基準はこの基準に適合するものとする。
イ  側面に扉、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手を有するもの。
ロ  二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの。
ハ  消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上)を有するもの。
ニ  バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの。
(第26条)
二  座席の座面上における車両中心線上の鉛直面と平行な座席の中心線上において、その前端から200mmの位置にある点と天井までの長さのうち背もたれと平行なものは、運転者席及びこれと並列の座席にあっては800mm以上、その他の座席にあっては750mm以上であること。
 ただし、着席時にこれらの長さが 850mm 以上である場合又はこれらの座席が協定規則第17号の技術的な要件(同規則第9改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合する場合にあっては、この限りでない。
(第26条、第104条において第2号、第182条において第2号)
三  リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保できないおそれのあるものでないこと。

(第26条、第104条)
 2  保安基準第20条第4項の告示で定める基準は、別添27「内装材料の難燃性の技術基準」に定める基準とする。
(第104条)
   この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合するものとする。
(第26条、第104条)
   ただし、年少者用補助乗車装置にあっては、協定規則第129号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則 6.3.1.2.に限る。第104条において同じ。)に定める基準に適合するものであればよい。
(第182条)
2  保安基準第20条第4項の告示で定める基準に適合する難燃性の材料は、次の各号に掲げるいずれかの材料とする。
(第104条、第182条)
一  指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの
二  公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかである材料
三  鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然皮革
四  法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
五  法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
(第104条、第182条)
3  前項において、次の各号に掲げるものは、「内装」とされないものとする。
一  車体に固定されていないもの
二  表面の寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないもの

(第26条)
 3  保安基準第20条第5項の告示で定めるものは、協定規則第21号(同規則改訂版補足第3改訂版の規則1.1.から1.5.までに限る。)に定める装置サンバイザを除く。)とする。
 4  専ら乗用の用に供する自動車乗車定員11人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える前項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一  専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車最高速度20km/h未満の自動車並びに牽引自動車を除く。以下次号において同じ。)であって乗車定員10人未満のものにあっては、協定規則第21号の技術的な要件(同規則改訂版補足第3改訂版の規則5.に限る。以下この条及び第104条において同じ。)に定める基準に適合すること。
 ただし、第5条第1項第4号から第6号までに掲げる場合以外の場合であっては、別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合するものであればよい。
二  身体に障害を有する者が使用する次のイからハまでのいずれかの装置を備える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては、前号の規定にかかわらず、協定規則第21号の技術的な要件又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
イ  下肢に代えて上肢で操作ができる装置
ロ  上肢に代えて下肢で操作ができる装置
ハ  車両外において車いすとして使用できる座席
三  専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h 未満の自動車を除く。であって乗車定員10人のもの並びに三輪自動車及び牽引自動車にあっては、協定規則第21号の技術的な要件又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
(第104条)
4  専ら乗用の用に供する自動車乗車定員11人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、協定規則第21号の技術的な要件に定める基準又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準とする。
(第182条)
4  専ら乗用の用に供する自動車乗車定員11人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、インストルメントパネルが、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものであることとする。
(第104条、第182条)
5  指定自動車等に備えられているインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以下同じ。)と同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。

(第26条)
 5  自動車乗車定員11人以上の自動車大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一  専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車最高速度20km/h 未満の自動車並びに牽引自動車を除く。以下次号において同じ。)であって乗車定員10人未満のものにあっては、協定規則第21号の技術的な要件に定める基準に適合すること。
 ただし、第5条第1項第4号及び同項第5号に掲げる場合以外の場合にあっては、別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合するものであればよい。
二  身体に障害を有する者が使用する次のイからハまでのいずれかの装置を備える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては、前号の規定にかかわらず、協定規則第21号の技術的な要件又は別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
イ  下肢に代えて上肢で操作ができる装置
ロ  上肢に代えて下肢で操作ができる装置
ハ  車両外において車いすとして使用できる座席
三  前2号に掲げる自動車以外の自動車乗車定員11人以上の自動車大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)にあっては、別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
(第104条)
6  自動車乗車定員11人以上の自動車大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、協定規則第21号の技術的な要件に定める基準又は別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準とする。
(第182条)
6  自動車乗車定員11人以上の自動車大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、衝撃を吸収する材料で被われているサンバイザであって、内部構造物に局所的に硬い接触感のないものでなければならないものとする。
(第104条、第182条)
7  指定自動車等に備えられているサンバイザと同一構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているサンバイザであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するものとする。
(第104条)
8  衝撃を吸収する材料で被われているサンバイザであって、内部構造物に局部的に硬い接触感のないものは、第6項の基準に適合するものとする。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2019.05.28】第18条(乗車装置)
1  平成6年3月31日輸入された自動車専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車を除く。)にあっては平成7年3月31日以前に製作された自動車については、保安基準第20条の規定並びに細目告示第26条、第104条及び第182条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一  自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。
二  運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあっては、この限りでない。
三  自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。
四  専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車にあっては、この限りでない。
2  昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、前項第4号の規定は、適用しない。
3  平成19年3月31日以前に製作された自動車については、細目告示第26条第1項第2号の規定にかかわらず、座席の座面上における車両中心線上の鉛直面と平行な座席の中心線上において、その前端から200ミリメートルの位置にある点と天井までの長さのうち背もたれと平行なものは、運転者席及びこれと並列の座席にあっては800ミリメートル以上であればよい。 ただし、着席時にその長さが850ミリメートル以上ある場合においては、この限りでない。
4  細目告示第26条第2項及び第104条第2項の規定は、当分の間、 細目告示第26条第2項ただし書中「協定規則第 129号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則 6.3.1.2.に限る。第 104 条において同じ。)」とあり、及び第104条第2項ただし書中「協定規則第 129号の技術的な要件」とあるのは「協定規則第44号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第15改訂版の規則 6.1.6.に限る。)」と読み替えることができるものとする。
5  令和2年1月21日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車平成30年1月22日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年1月21日以前に指定を受けた型式指定自動車から車体の外形、車枠及び軸距に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第26条第4項及び第5項の規定にかかわらず、別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」の規定に適合するものであればよい。