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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第11条の2(施錠装置)細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2008.10.15】
第11条の2(施錠装置等)
1 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員11人以上の自動車及び牽引自動車を除く。)
及び貨物の運送の用に供する自動車車両総重量が3.5トンを超える自動車及び牽引自動車を除く。)
原動機動力伝達装置走行装置変速装置かじ取装置又は制動装置二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。

2 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備える施錠装置は
その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、
構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)
及び貨物の運送の用に供する自動車車両総重量が2トンを超える自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)
に備えるイモビライザ
(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)
その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(施錠装置等)
【2003.09.26】
『第一節』
【2016.04.01】
『第二節』
【2016.04.01】
『第三節』
第14条
第92条
第170条
1 施錠装置の構造、施錠性能等に関し保安基準第 11 条の2第2項の告示で定める基準は、
(第14条のみ)
専ら乗用の用に供する自動車
 (ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車側車付二輪自動車及び三輪自動車
 (以下、二輪自動車等という。)、乗車定員 11人以上の自動車並びに牽引自動車を除く。)
及び
貨物の運送の用に供する自動車
 (車両総重量が 3.5 tを超える自動車及び牽引自動車を除く。)
に備える施錠装置にあっては
 :別添7「四輪自動車等の施錠装置の技術基準」に定める基準とし、
二輪自動車等に備える施錠装置にあっては
 :別添8「二輪自動車等の施錠装置の技術基準」に定める基準とし、
乗車定員 11 人以上の専ら乗用の用に供する自動車
及び
車両総重量が 3.5 tを超える貨物の運送の用に供する自動車
にあっては、
(第14条)
次の各号に定める基準とする。
一 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
(第92条、第170条)
次の各号に定める基準とする。ただし、第1号ロ及び第3号の規定は二輪自動車側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。
一 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。
イ 制動装置以外に備える施錠装置
:その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
ロ 制動装置に備える施錠装置
:その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止させることができる構造
(第14条、第92条、第170条)
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあってはこの限りでない。
四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。

(第92条、第170条)
2 次に掲げる施錠装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、
前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車
に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
に備えられている施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている施錠装置
又はこれに準ずる性能を有する施錠装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車
に備える施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置
又はこれに準ずる性能を有する施錠装置

(第14条)
2 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第 11 条の2第3項の告示で定める基準は、
別添9「イモビライザの技術基準」
に定める基準とする。
(第92条)
3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準は、
別添9「イモビライザの技術基準」
5.3.8.及び別紙1の規定を除く。)に定める基準とする。
この場合において、指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする。
(第170条)
3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準は、
次に定める基準
とする。
 この場合において、指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする。
一 その作動により、原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
四 その作動により、制動装置の解除を妨げるものでないこと。ただし、空気圧解除式スプリングブレーキの解除を防止する形式のイモビライザにあっては、この限りでない。
五 イモビライザの作動状態を表示する灯火は、緊急自動車の警光灯と紛らわしいものでなく、かつ、方向指示器又は車幅灯と兼用のものであってイモビライザの作動又は解除の操作を表示するものにあっては、その点灯又は点滅が3秒を超えないものであること。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2016.10.07】
第8条(施錠装置等)
第2項
1973(S48)/11/30
 までの生産
自動車の場合
2006(H18)/6/30
 までの生産
貨物の運送の用に供する自動車の場合
2008(H20)/6/30
 までの生産
軽自動車の場合
保安基準
 第11条の2 第1項 は適用しない

第3項
2006(H18)/6/30
 までの生産
自動車の場合
2008(H20)/6/30
 までの生産
軽自動車の場合
保安基準 第11条の2 第3項、
細目告示 第14条 第2項, 第92条 第3項, 第170条 第3項 は適用しない

第1項
2005(H17)/3/31
 までの生産
ハンドルバー方式のかじ取装置を備える
 ・二輪自動車
 ・側車付自動車
 ・三輪自動車
の場合
2006(H18)/6/30
 までの生産
自動車の場合
2008(H20)/6/30
 までの生産
軽自動車の場合
保安基準
 第11条の2 第2項
細目告示
 第14条 第1項,
 第92条 第1項と第2項,
 第170条  第1項と第2項
にかかわらず
一 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。
四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。

第4項
2009(H21)/12/31
までの生産
自動車
細目告示
 別添9 4.4.1. 
の規定にかかわらず
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第1203号)
による改正前
の細目告示
 別添9 4.4.1.
の規定を適用可

第5項
2016(H28)/7/31
までの生産
自動車
細目告示
 別添9 別紙1
 1.6.、1.8.及び2.3.
の規定にかかわらず
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第726号)
による改正前
の細目告示
 別添9 別紙1 1.6.、1.8.及び2.3.
の規定を適用可

第6項
2016(H28)/7/31 以降の生産
外部から充電される電力により作動する原動機
を有さない自動車
2016(H28)/10/28 までの生産
外部から充電される電力により作動する原動機
を有する自動車
プラグイン
細目告示 別添9 別紙1
 1.6.、1.8.及び2.3.中
「協定規則第10号第6改訂版補足改訂版
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