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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第9条(走行装置等)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2015.10.08】
 第9条(走行装置等)
1 自動車の走行装置空気入ゴムタイヤを除く。)は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、
強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2 自動車の空気入ゴムタイヤは、堅ろうで、安全な運行を確保できるものとして、
強度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)
の空気入ゴムタイヤは、騒音を著しく発しないものとして、
騒音の大きさに関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(走行装置等)
【2018.12.28】
『第一節』
【2017.02.09】
『第二節』
【2015.10.08】
『第三節』
第11条
第89条
第167条
↓『保安基準第9条第1項:走行装置の強度に関する基準』より
(第11条, 第89条, 第167条)
1 自動車の走行装置の強度等に関し、保安基準第9条第1項の告示で定める基準は、別添2「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に定める基準並びに次項及び第5項に掲げる基準とする。(別添2は第11条のみ)
(第89条, 第167条)
3 軽合金製ディスクホィールであって、別添2「軽合金製ディスクホィールの技術基準」に基づき鋳出し又は刻印によりマークが表示されており、かつ、損傷がないものは、前項(以下の第2項)の「堅ろう」とされるものとする。

↓『保安基準第9条第1項:走行装置の強度に関する基準』より
(第11条, 第89条, 第167条)
2 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
一 ハブボルト、スピンドル・ナット、クリップ・ボルト、ナットに緩み若しくは脱落があるもの又は割ピンの脱落があるもの
二 ホィール・ベアリングに著しいがた又は損傷があるもの
三 アクスルに損傷があるもの
四 リム又はサイドリングに損傷があるもの
五 サイドリングがリムに確実にはめこまれていないもの
六 車輪に著しい振れがあるもの
七 車輪の回転が円滑でないもの

↓『保安基準第9条第2項:空気入りゴムタイヤの強度などに関する基準』より
↓『保安基準第9条第3項:空気入りゴムタイヤの騒音に関する基準』より
(第11条)
3 自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準及び自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の空気入ゴムタイヤの騒音の大きさに関し、保安基準第9条第3項の告示で定める基準は、次の各号及び第5項に掲げる基準とする。

↓『保安基準第9条第2項:空気入りゴムタイヤの強度などに関する基準』より
一 保安基準第9条第2項の告示で定める基準について、自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この号において同じ。)に取り付けられる空気入ゴムタイヤ 次に掲げる基準
イ 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)であって乗車定員 10 人未満のものにあっては、協定規則第142号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則5.に限る。)に適合すること。
ロ イ以外の自動車にあっては、積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値である空気入ゴムタイヤに加わる荷重は、当該空気入ゴムタイヤの負荷能力以下であること。

↓『保安基準第9条第2項:空気入りゴムタイヤの強度などに関する基準』より
二 保安基準第9条第2項の告示で定める基準について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める基準に適合すること。
イ 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)であって乗車定員 10 人未満の自動車又は車両総重量 3.5t以下の被牽引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ(競技用車両に取り付けられるものとして当該競技用に設計されたものを除く。) 協定規則第30 号の技術的な要件(同規則第2改訂版補足第 20 改訂版の規則 3.(3.2.を除く。)及び 6.に限る。)
ロ 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)であって乗車定員 10 人以上の自動車貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車及び被引自動車を除く。)であって車両総重量が 3.5t を超える自動車又は車両総重量 3.5tを超える被引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ(80km/h 未満の速度に対応する速度区分記号(空気入ゴムタイヤが協定規則第 54 号に規定するロードインデックスで表示された質量を運搬できる速度を記号で表したものをいう。ハ及び次号ロにおいて同じ。)によって識別される空気入ゴムタイヤを除く。) 協定規則第 54 号の技術的な要件(同規則補足第23 改訂版の規則 3.(3.2.を除く。)及び 6.に限る。)
ハ 貨物の運送の用に供する車両総重量 3.5t 以下の自動車三輪自動車及び被引自動車を除く。)に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ イ又はロに定める基準
ニ 二輪自動車側車付二輪自動車又は三輪自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ(オフロード用に設計されたものであって、「NHS」と表示されたものを除く次号ニにおいて同じ。) 協定規則第 75 号の技術的な要件(同規則補足第17 改訂版の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に限る。)

↓『保安基準第9条第2項:空気入りゴムタイヤの強度などに関する基準』より
↓『保安基準第9条第3項:空気入りゴムタイヤの騒音に関する基準』より
三 自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える空気入ゴムタイヤ次に掲げる空気入ゴムタイヤを除く。)に関し、保安基準第9条第2項及び第3項の告示で定める基準(前号に掲げる基準を除く。)は、協定規則第 117 号の技術的な要件(同規則第2改訂版補足第9改訂版の規則 4.(4.3.及び 4.4.を除く。)及び 6.(6.1.及び 6.3.にあっては同規則に規定するステージ2に係る要件に限る。)に限る。)に定める基準とする。
 ただし、型式の指定等を行う場合(法第 75 条第3項の規定による判定を行う場合及び法第 75 条の2第3項の規定による判定を行う場合をいう。以下同じ。)以外の場合にあっては、協定規則第 117 号第2改訂版補足第9改訂版の規則 6.1.及び 6.3.の規定にかかわらず、協定規則第 117 号第2改訂版補足第9改訂版の規則 8.3.及び 8.4.の規定に適合する構造であればよいものとする。
イ 協定規則第 117 号に規定するリム径の呼びが 10 以下又は 25 以上の空気入ゴムタイヤ
ロ 80km/h 未満の速度に対応する速度区分記号によって識別される空気入ゴムタイヤ
ハ 協定規則第 117 号に規定するプロフェッショナルオフロードタイヤとして設計されたものであって、「POR」と表示された空気入ゴムタイヤ
ニ 前号ハに掲げる空気入ゴムタイヤ
ホ 予備としてトランクルーム、車体の後面等に備えられている空気入ゴムタイヤ

↓『保安基準第9条第2項:空気入りゴムタイヤの強度などに関する基準』より
(第11条)
4 大型特殊自動車及び小型特殊自動車の空気入りゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準は、前項第1号に掲げる基準のほか、次の各号に掲げる基準とする。
一 接地部は、滑り止めを施したものであること
二 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
三 空気入ゴムタイヤの空気圧が適正であること。

↓『保安基準第9条第2項:空気入りゴムタイヤの強度などに関する基準』より
(第89条, 第167条)
4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準は、次の各号及び次項に掲げる基準とする。
一 自動車の積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値である空気入ゴムタイヤに加わる荷重は、当該空気入ゴムタイヤの負荷能力以下であること。
二 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度 40km/h 未満の自動車最高速度 40km/h 未満の自動車に牽引される被牽引自動車大型特殊自動車及び大型特殊自動車に牽引される被牽引自動車に備えるものを除く。)は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、空気入ゴムタイヤの接地部の中心線にそれぞれ全幅の4 分の 1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm以上の深さを有すること。
この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。
三 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
四 空気入ゴムタイヤの空気圧が適正であること。

↓『保安基準第9条第1項:走行装置の強度に関する基準』より
(第11条)
5 専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t 以下のものに備える応急用予備走行装置(応急用スペアタイヤ(通常の走行条件の車両に装着されることを目的とした空気入ゴムタイヤとは異なり、限定された走行条件の下で応急的に使用されることを目的とした空気入ゴムタイヤをいう。)を備えた走行装置、ホイールの中心と車軸への取付け面との距離が通常使用されるものと異なる走行装置、空気入ゴムタイヤの構造が通常使用されるものと異なる走行装置、ホイール若しくは空気入ゴムタイヤの大きさが通常使用されるものと異なる走行装置又は空気入ゴムタイヤの空気圧が低圧の状態においても基本的な空気入ゴムタイヤの性能を維持できる技術的特徴を有する走行装置であって空気入ゴムタイヤの空気圧が低圧の状態におけるものをいう。)は、協定規則第 64 号の技術的な要件(同規則第3改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)に適合するものでなければならない。

(第11条, 第89条)
6 (第89条における5) 専ら乗用の用に供する自動車車両総重量3.5t を超える自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)であって乗車定員 10 人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5t 以下のものに備えるタイヤ空気圧監視装置(タイヤの空気圧又は空気圧の変化を監視し、走行中に当該情報を運転者に伝達する機能を有する装置をいう。以下同じ。)は、(第11条, 第89条)協定規則第 141 号の技術的な要件(同規則の規則 5.及び 6.に限る。第 89 条第5項において同じ。)に適合するものでなければならない。(第167条)タイヤの空気圧が適正でない旨を示す警報及び当該装置が正常に作動しないおそれがある旨を示す警報が適正に作動するものであること。
  (以下, 第89条のみ) この場合において、次の各号に掲げるタイヤ空気圧監視装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第 141 号の技術的な要件に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたタイヤ空気圧監視装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づきタイヤ空気圧監視装置について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたタイヤ空気圧監視装置又はこれに準ずる性能を有するタイヤ空気圧監視装置
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2017.10.10】
第5条(走行装置等)
1 平成16年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第9条の規定並びに細目告示第11条、第89条及び第167条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一 自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。
二 前号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、ロの規定は、最高速度40キロメートル毎時未満の自動車及びこれにより牽引される被牽引自動車には、適用しない。
イ 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
ロ 接地部は、滑り止めを施したものであること。この場合において、滑り止めの溝(大型特殊自動車及びこれにより牽引される牽引自動車に備えるものを除く。)の深さは、当該溝のいずれの部分においても1.6ミリメートル(二輪自動車及び側車付自動車に備えるものにあっては、0.8ミリメートル)以上とする。
三 タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、かつ、安全な運行を確保することができるものでなければならない。

2 平成21年12月31日以前に製作された自動車については、細目告示別添3の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成17年国土交通省告示第1437号)による改正前の細目告示別添3の規定に適合するものであればよい。

3 平成30年1月31日以前に製作された自動車については、細目告示第11条第5項、第89条第5項及び第167条第5項の規定(応急用予備走行装置に関する規定)は、適用しない。

4 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車に限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示平成27年国土交通省告示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよい。
一 平成30年3月31日以前に製作された自動車
二 平成30年4月1日から平成34年3月31日までに製作された型式指定自動車(法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(自動車型式指定規則(昭和26年運輸省令第85号)第3条の2第1項の規定による申請に基づく指定を受けた自動車にあっては、当該自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式について同規則第3条第1項の規定による申請に基づく指定を受けた日と同一の日に指定を受けたものとみなす。)をいう。以下同じ。)であって、次に掲げるもの
イ 平成30年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 平成30年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成30年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
三 国土交通大臣が定める自動車

5 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量が5トン以下のもの貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トン以下のもの及び牽引自動車であって車両総重量が3.5トン以下のものに限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示平成27年国土交通省告示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよい。
一 平成31年3月31日以前に製作された自動車
二 平成31年4月1日から平成36年3月31日までに製作された型式指定自動車であって、次に掲げるもの
イ 平成31年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 平成31年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成31年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
三 国土交通大臣が定める自動車

6 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量が5トンを超えるもの貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5トンを超えるもの及び牽引自動車であって車両総重量が3.5トンを超えるものに限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示平成27年国土交通省告示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよい。
一 平成35年3月31日以前に製作された自動車
二 平成35年4月1日から平成38年3月31日までに製作された型式指定自動車であって、次に掲げるもの
イ 平成35年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 平成35年4月1日以降に指定を受けた型式指定自動車であって、平成35年3月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
三 国土交通大臣が定める自動車

7 平成38年3月31日以前に製作された二輪自動車側車付二輪自動車及び三輪自動車については、細目告示第11条第3項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示平成27年国土交通省告示第1048号)による改正前の細目告示第11条第3項の規定に適合するものであればよい。

8 次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車に限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第11条第3項第1号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第11条第3項第1号の規定に適合するものであればよい。
一 平成31年8月31日以前に製作された自動車
二 平成31年9月1日から平成34年8月31日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 平成31年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 平成31年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、平成31年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と種別、用途、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、軸距、主制動装置の種類並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 平成34年8月31日以前に発行された出荷検査証(特定共通構造部型式指定自動車の出荷検査証の発行及び点検整備方式の周知に関する規程(平成28年国土交通省告示第851号)第2条の規定により発行された出荷検査証をいう。以下同じ。)に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

9 平成29年12月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上の自動車貨物の運送の用に供する自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)であって車両総重量が3.5トンを超える自動車又は車両総重量3.5トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計された空気入ゴムタイヤ
及び平成30年1月1日以降に製作されたもののうち平成29年12月31日以前に指定を受けたもの
については、細目告示第11条第3項第2号ロの規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第88号)による改正前の細目告示第11条第3項第2号ロの規定に適合するものであればよい。