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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第18条(車枠及び車体)と細目告示

道路運送車両の保安基準【H20/12/31以前に製作された自動車への規定】
 適用整理 第15条 第1項 (車枠及び車体)
一 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。
イ 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
ロ 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
(適用整理第15条第2項第2号)以下「ハ」の回転部分の突出に係る部分はS49/6/30以前の生産車には適用しない
ハ 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
(1) 乗車定員十人以下の専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動並びに被牽引自動車を除く。)及びその形状が当該自動車の形状に類する自動車の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの
ⅰ 車体の凹部に組み込まれているもの
ⅱ 車体との隙間が二十ミリメートルを超えず、かつ、直径百ミリメートルの球体を車体及びバンパに接触させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲げられているもの
(2) 地上1.8メートル以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から突出しているもの
(適用整理第15条第2項第1号)以下「ニ」はS34/9/15以前の生産車には適用しない
ニ 最後部の車軸中心から車体後面までの水平距離は、最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては、20分の11)以下であること。ただし、大型特殊自動車であって、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあっては、この限りでない。
(適用整理第15条第2項第3号)
以下はH7/12/31以前の生産車H11/3/31以前に生産された輸入自動車には適用しない
(適用整理第15条第2項第4号)
以下はH11/6/30以前の生産車H9/9/30以前に生産された輸入以外の自動車
乗用普通自動車、乗用小型自動車、総車重2.8t以下の貨物用普通自動車、総車重2.8t以下の貨物用小型自動車には適用しない
(適用整理第15条第2項第5号)
以下はH12/6/30以前の生産車H10/9/30以前の輸入以外の指定自動車
乗用軽自動車、総車重2.8t以下の貨物用軽自動車には適用しない
二 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2.8トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2.8トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
(適用整理第15条第3項)
H15/9/30以前の生産車では、以下のとおり読み替える。
「読み替えられる字句」座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)
「読み替える字句」前号の規定が適用される自動車(座席の地上面からの高さが700ミリメートルを超える自動車を除く。)
(適用整理第15条第2項第6号)
以下はH12/8/31以前の生産車H15/9/30以前の輸入自動車H10/9/30以前の輸入車を除く指定自動車には適用しない
三 座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トンを超えるものの形状に類する自動車、 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
道路運送車両の保安基準 (車枠及び車体) 適用整理 第15条のうちの
別添への適用整理
別添22
第7項 H17年国土交通省告示第1337号による改正前の細目告示別添22 4.1.4.の基準に適合するものであればよい。
H21/6/22以前の生産
別添24
第6項 H16年国土交通省告示第499号による改正前の細目告示別添24の基準に適合するものであればよい。
H16/7/15以前の生産
第8項 H17年国土交通省告示第1337号による改正前の細目告示別添24の基準に適合するものであればよい。
H19/8/11以前の生産
H23/8/11以前の継続生産
道路運送車両の保安基準【2016.08.31】
 第18条(車枠及び車体)
 1 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
 二 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。
 ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
 三 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、告示で定める距離以下であること。
 ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度35キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

(適用整理第15条第23項)以下の適用前はH27国土交通省告示第723号による改正前の第18条第2項でよい
H30/9/1以降の生産車
 2 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車貨物の運送の用に供する自動車で車両総重量2.8t以下のもの))の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員11人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量2.8トンを超えるもの 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 
十一 被牽引自動車 

(適用整理第15条第9項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
乗車定員10人未満の乗用自動車で、H19/8/31以前の生産車H21/8/31以前の継続生産車
(適用整理第15条第10項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
貨物用自動車で、H23/3/31以前の生産車H28/3/31以前の継続生産車
 3 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車車両総重量2.5t以下の自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 車両総重量2.5トンを超える自動車 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十 被牽引自動車 

 4 座席の地上面からの高さが700ミリメートル以下の自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5t以下の自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5トンを超えるもの 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十一 被牽引自動車 

(適用整理第15条第4項)
適用整理第15条第5項を除く車両でH17/8/31以前の生産車H22/8/31以前の継続生産車へは第5項(同項に基づく細目告示第22条第11項第1号、第100条第14項第1号及び第178条第11項を除く。)は適用しない
(適用整理第15条第5項)
次の各号すべてに該当する車両へは第5項(同項に基づく細目告示第22条第11項第1号、第100条第14項第1号及び第178条第11項を除く。)は適用しない
一 次のいずれかに該当する自動車
 イ 座席の地上面からの高さが475ミリメートル以下の自動車
 ロ 次に掲げる6項目のうち5項目以上を満たす自動車
  i 地面と自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平面のなす角度が25度以上
  ii 地面と自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平面のなす角度が20度以上
  ⅲ 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と自動車の後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が車体下面に接した状態において、この両平面のなす最小角度が20度以上
  ⅳ 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端を結ぶ直線によって区切られる範囲内で、 車体下面の最も低い位置にある固定物と地面の間の距離が200ミリメートル以上
  ⅴ 自動車の前軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
  vi 自動車の後軸直下の最低地上高が180ミリメートル以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
 ハ 保安基準第18条第4項の規定が適用される自動車のうち貨物の運送の用に供するもの
 ニ 原動機本体の前端を通り車両中心線に垂直な平面及び原動機本体の後端を通り車両中心線に垂直な平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面ガラスの下端の最前部をとおり車両中心線に垂直な平面より後方であり、かつ、最も後部にある座席の後端より前方にある自動車
 ホ 原動機として、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有し、それらが運転者室の前方に位置する自動車
二 次に掲げる自動車
 イ 平成19年8月31日以前に製作された自動車
 ロ 平成19年9月1日から平成24年8月31日までに製作された自動車(平成19年9月1日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
 ハ 平成19年9月1日から平成24年8月31日までに製作された自動車であって平成19年9月1日以降に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(平成19年8月31日以前に法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。)
(適用整理第15条第19項)
保安基準第18条第5項各号に掲げるものを除く自動車への、細目告示別添99の規定の適用については、
当分の間、同別添99別紙4 2.2.1.の規定中「2.2.3.に規定されたインバースタイプ動的検定試験に従って検定されなければならない。
 検定インパクタは衝突試験10回毎に、2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの動的検定試験に従い検定する。
 インバースタイプ動的検定試験の場合は衝突試験は30回毎とする。
 ただし、衝突試験30回毎にペンデュラムタイプの動的検定試験の実施は必要ない。」 とあるのは
 「2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプ動的検定試験に従って検定されなければならない。
  検定インパクタは衝突試験十回毎に、2.2.2.に規定されたペンデュラムタイプの動的検定試験に従い検定する。」と読み替えることができる。
(適用整理第15条第24項)
以下はH30/6/14以前の生産車へは適用しない
(適用整理第15条第25項)
以下車両への適用はH28国土交通省告示第1号及びH28国土交通省告示第217号による改正前の第18条第5項でよい
R5/1/19以前の生産車
 5 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5t以下の(三のロに該当する)自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの
二 前号の自動車の形状に類する自動車
三 貨物の運送の用に供する自動車であつて、次に掲げるもの
イ 車両総重量3.5トンを超える自動車
ロ 車両総重量3.5トン以下の自動車であつて、運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であつて告示で定めるものをいう。以下同じ。)と前車軸中心線を含む平面前車軸中心線を含む水平面とのなす角度が22.0度以上であり、かつ、運転者席の着席基準点から後車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離運転者席の着席基準点から前車軸中心線を含む鉛直面までの水平距離に対する比が1.30以上のもの 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
八 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十一 被牽引自動車 

 6 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量3.5t以下の(三に該当する)自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員10人以上のもの 
二 前号の自動車の形状に類する自動車 
三 貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量3.5トン以下であり、かつ、運転者席の着席基準点(運転者の着座位置を設定する際に基準とされる点であつて告示で定めるものをいう。)前車軸中心線から後方に1.1メートルの線より後方に位置するものを除く。) 
四 前号の自動車の形状に類する自動車 
五 二輪自動車 
六 側車付二輪自動車 
七 カタピラ及びそりを有する軽自動車 
十 最高速度20キロメートル毎時未満の自動車 
十一 被牽引自動車 

 7 自動車(次の各号に掲げるものを除く。(すなわち、専ら乗用の用に供する乗車定員18人以上の自動車専ら乗用の用に供する車両総重量12t超の自動車立席を有さない2階建てを除く自動車))の車枠及び車体は、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 乗車定員17人以下の自動車 
二 車両総重量12トン以下の自動車 
三 立席を有する自動車 
四 2階建ての自動車 
五 貨物の運送の用に供する自動車 
六 前各号の自動車の形状に類する自動車 
七 二輪自動車 
八 側車付二輪自動車 
十 カタピラ及びそりを有する軽自動車 

 8 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあつては、最大積載量、最大積載容積及び積載物品名)を表示しなければならない。

 9 専ら中学校小学校特別支援学校幼稚園又は保育所幼保連携型認定こども園保育所又は児童福祉法(昭和 22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面には、告示で定めるところにより、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(車枠及び車体)
【2019.05.28】
『第一節』
【2017.06.22】
『第二節』
【2017.06.22】
『第三節』
第22条
第100条
第178条
(第22条、第100条、第178条)
1 車枠及び車体の強度、取付方法等に関し、保安基準第18条第1項第1号の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 
二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
(第100条、第178条)
三 車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。

(第22条のみ)
2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)にあっては、協定規則第26号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第3改訂版の規則5.及び6.に限る。以下同じ。)に定める基準に適合するものであること。
 ただし、第5条第1項第4号(自動車の指定)第5号(共通構造部の指定)及び第6号(装置の指定)に掲げる場合以外の場合における自動車にあっては、この限りでない。
二 二輪自動車のサイドスタンド、キックアーム等は、通行人の被服等を引掛けるおそれのない構造であること。
三 第1号の自動車(同号ただし書に規定する自動車を除く。)以外の自動車(二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)(すなわち貨物の運送を用とする自動車乗車定員10人以上の自動車)は、キャブ後面と荷台前部の間に荷物等がおちこむおそれがなく、かつ、排気管等の高温部の上面が露出していない構造であること。
四 前号までの規定によるほか、車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。

(第22号)
3 次に該当する車枠及び車体は、前項第4号の基準に適合するものとする。
一 自動車が直進姿勢をとった場合において、
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホィール・ステップ、ホィール・キャップ等)
が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
 この場合において、専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)に備えるタイヤであって、協定規則第30号の技術的な要件(同規則第2改訂版の規則3.(3.2.を除く。)及び6.に限る。以下第100条及び178条において同じ。)に適合するもののサイドウォール部の文字、記号並びに保護帯及びリブの突出にあっては、突出していないものとみなす。
(第100条、第178条)
2 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。
 この場合において、次に該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。
一 自動車が直進姿勢をとった場合において、
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホィール・ステップ、ホィール・キャップ等)
が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。
 この場合において、専ら乗用の用に供する自動車乗車定員 10 人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)の車枠及び車体であって、協定規則第30号の技術的な要件に適合するタイヤを備えた自動車のもので、かつ、次に掲げるものにあっては、タイヤ以外の回転部分に係る部品の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為により構造、装置又は性能に係る変更を行う場合を除き、基準に適合しているものとみなす。
イ 指定自動車等に備えられた車枠及び車体と同一の構造を有し、同一の位置に備えられたものであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないもの
ロ タイヤの次に掲げる部分以外の部分が直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していない車枠及び車体
(1) サイドウォール部の文字又は記号がサイドウォール部から突出している部分
(2) サイドウォール部の保護帯及びリブ並びにこれらと構造上一体となってサイドウォール部から突出している部分(突出量が 10mm 未満である場合に限る。)
(以下、第22条、第100条、第178条)
二 貨物の運送の用に供する普通自動車の後車輪であって、保安基準第18条の2第1項の基準に適合する巻込防止装置等を備えており、かつ、当該巻込防止装置等の平面部が最外側にある前車輪及び後車輪のそれぞれの車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を結ぶ直線(前車輪を有しない被牽引自動車にあっては、後車輪の車軸中心を通る鉛直面における車輪等回転部分の最外側(車軸中心より下方の部位を除く。)の鉛直線と接地面との交点を通り車両中心線に平行な直線)より外側に取り付けられているもの 
三 前項第1号ただし書に規定する自動車、専ら乗用の用に供する乗車定員10人の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量2.8t以下の自動車に備えるエア・スポイラ(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるもの並びに自動車の最前部の車軸と最後部の車軸との間における下面及び側面の部分に備えるものを除く。)であって、次の要件に適合するもの 
イ エア・スポイラは、自動車の前部及び後部のいずれの部分においても、自動車の最前端又は最後端とならないものであること。
 ただし、バンパ(車両の前部及び後部の下部にある外側構造物(低速衝突時に車両の前部又は後部を保護するための構造物及び当該構造物の付属物を含む。)をいう。以下この条、第100条及び第178条において同じ。)の下端より下方にある部分であって、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分(鉛直線と母線のなす角度が30°である円錐を静的に接触させながら移動させた場合の接触点の軌跡より下方の部分を除く。)角部が半径5mm以上であるもの又は角部の硬さが60ショア(A)以下の場合にあっては、この限りでない。
ロ エア・スポイラ(バンパの下端より下方にある部分及び地上1.8mを超える部分を除く。)は、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の角部を有さないものであること。
 ただし、角部の硬さが60ショア(A)以下のとき、又は角部の高さが5mm未満の場合若しくは角部の間隔(直径100mmの球体を2つの角部に静的に接触させたときの接点間の距離をいう。)が40mm以下の場合であって角部が次表に定める角部の形状の要件を満足するときは、この限りでない。
ハ エア・スポイラは、その付近における車体の最外側(バンパの上端より下方にある部分にあっては、当該自動車の最外側)とならないものであること。
ニ エア・スポイラは、側方への翼状のオーバー・ハング部(以下「ウイング」という。)を有していないものであること。
 ただし、ウイング側端の部分と車体のすき間が20mmを超えない等ウイング側端の部分と車体とのすき間が極めて小さい場合、ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合又はウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては、この限りでない。
 この場合において、ウイング側端付近に、車両中心線に平行な後向き方向に245N以下の力を加えたとき、当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分がたわむ、回転する又は脱落するものは、「ウイング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウイングの部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造」とする。
ホ エア・スポイラは、溶接、ボルト・ナット、接着剤等により車体に確実に取り付けられている構造であること。

(第100条、第178条)
3 次に掲げるエア・スポイラであって損傷のないものは、前項第3号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているエア・スポイラ
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているエア・スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ
三 法第75条の3第1項の規定に基づき外装の装置の指定を受けた自動車に備えられているエア・スポイラと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているエア・スポイラ又はこれに準ずる性能を有するエア・スポイラ

(第22条、第100条、第178条)
4 自動車の窓、乗降口等の扉を閉鎖した状態において、次のいずれかに該当する車枠及び車体は、第2項第4号の基準に適合しないものとする。
 ただし、(第22条)第2項第1号の自動車(同号ただし書に規定する自動車を除く。)にあっては、この限りでない。/(第100条、第178条平成29年3月31日までの間は、第2号、第3号及び第4号の基準を準用しないこととできる。/
一 バンパの端部であって、通行人の被服等を引掛けるおそれのあるもの 
二 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。以下この条において同じ。)に備えられているアンテナ(高さ2.0m以下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているもの 
三 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられているホイールホイールナットハブキャップ及びホイール・キャップであって、ホイールのリムの最外側を超えて突出する鋭利な突起を有するもの 
四 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備える外開き式窓(高さ2.0m以下に備えられているものに限る。)であって、その一部又は全部が自動車の最外側から突出しているもの又はその端部が自動車の進行方向に向いているもの 
五 後写鏡及び後方等確認装置取付金具に鋭利な突起を有しているもの 
六 スピンナー、ウイングナット等、車輪に取り付けるプロペラ状の装飾品を有するもの 
七 レバー式のドア・ハンドル先端が自動車の進行方向を向いているもの(先端が内側へ曲げてあるもの、保護装置を有するもの等他の交通の安全を妨げるおそれの少ないものを除く。) 
八 貨物自動車に備える簡易クレーンのクレーンブームであって、その車両前方への突出量及び前端の取付け高さが次に該当するもの 
イ 最前部の車軸中心からクレーンブームの最前端までの水平距離が軸距の3分の2を超えるもの 
ロ クレーン部を除く自動車の最前部(後写鏡、バンパその他の自動車前面に備える付属物を除く。以下第100条第4項第8号ロ及び第178条第4項第8号ロにおいて同じ。)からクレーンブームの最前端まで水平距離が1mを超えるもの 
ハ クレーンブームの最前端の下縁の高さが地上1.8m未満のもの 
(適用整理第15条第12項)
以下車両へは第22条第4項第9号、第100条第4項第10号及び第178条第4項第11号の規定は適用しない。
H22/3/31以前の生産車H20年国土交通省告示第1217号による改正前の細目告示第6条第2項第2号、第84条第2項第2号及び第162条第2項第2号の規定により測定するもの
(第22条)
九 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備えられているドア・ハンドル、充填口等であって、その付近の外側面から突出し、かつ、前方に対し適当な丸みが付けられていないもの又は適当な大きさの面取りがなされていないもの 
(第22条)
十 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人未満の自動車を除く。)に備えられているアンテナ、上ヒンジ開き窓であって、その附近の外側面から突出しているもの 
(第22条、第100条,第178条の第9号、第10号)
十一(九) 二輪自動車に備えられているフェアリングであって鋭利な突起を有するもの 
十二(十) 保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備えるものであって最外部に接する車両中心線と平行な鉛直面とその取付部付近の自動車の最外側との距離が100mmを超えて突出しているもの又はその方向指示器が車体に取り付けられた状態で直径100mmの球体が接触する範囲であってその外部表面の曲率半径が2.5mm未満の突起を有するもの。
 ただし、突出量が5mm未満であってその外向きの端部に丸みが付けられているもの、突出量が1.5mm未満のもの、突起の硬さが60ショア(A)以下のもの又は自動車の幅から突出していないものにあってはこの限りでない。

(適用整理第15条第13項)
以下車両へは第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178条及び別添99の規定は適用しない。
貨物用自動車で総車重2.5t超 3.5t以下のボンネット有自動車(運転者席の着席基準点が前車軸中心線から後方に1.1メートルの線より後方に位置するもの(以下この条において「ボンネットを有する自動車」という。)に限る。)でH31/8/23以前の生産車でH27/2/23以前の指定自動車
(適用整理第15条第14項)
以下車両へは第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178条及び別添99の規定は
平成23年国土交通省令第44号及び平成23年国土交通省告示第565号による改正前の保安基準第18条第5項の規定並びに細目告示第22条、第100条、第178条及び別添99の規定に適合するものであればよい。
・乗車定員10人未満の乗用自動車で総車重2.5t以下の自動車、または総車重2.5t以下の貨物用自動車で
 H30/2/23以前の生産車でH25/3/31以前の指定自動車
・乗車定員10人未満の乗用自動車で総車重2.5t超の自動車、または総車重2.5t超の自動車で
 R1/8/23以前の生産車でH27/2/23以前の指定自動車
・乗用自動車で総車重2.5t以下のボンネットを有さない軽自動車で
 H30/2/23以前の生産車でH26/9/30以前の指定自動車
(第22条、第100条、第178条)
5 乗車定員10人未満の専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。以外の自動車及び(第22条)第2項第1号ただし書に規定する自動車/(第100条)乗車定員が 10 人未満の専ら乗用の用に供する自動車(協定規則第26 号の技術的な要件に適合している自動車を除く。)/ であって、次に掲げるものは第2項第4号の基準に適合しないものとする。
一 乗用自動車及びその形状が乗用自動車の形状に類する自動車(いわゆる貨客兼用貨物自動車警察車のパトロール車等)の後部に備えるバンパ(その端部が、車体後部側面付近にあるものに限る。)であって、次に該当しないもの 
イ 車体の凹部に組み込まれているもの 
ロ 車体とのすき間が20mmを超えず、かつ、直径100mmの球体を車体及びバンパに接触させた場合において球体に接触することがないものであって、その端部付近の部分が車体側に曲げられているもの 
二 地上1.8m以下に備えられているアンテナの取付部であって、その付近の車体の最外側から突出しているもの 

(第22条、第100条、第178条)
6 自動車(ポール・トレーラを除く。)の最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離(空車状態の自動車を平坦な面に置き巻尺等を用いて車両中心線に平行に計測した長さをいう。以下この条、第100条第6項及び第178条第6項において同じ。)に関し、保安基準第18条第1項第3号の告示で定める基準は、最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が最遠軸距の2分の1(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあっては3分の2、その他の自動車のうち小型自動車にあっては20分の11)以下であることとする。
 この場合において、車体には、クレーン車のクレーンブーム又はスキーバスの車室外に設けられた物品積載装置を含み、バンパ、フック、ヒンジ等の附属物を含まないものとし、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態及び上昇している車軸を強制的に下降させた状態においてそれぞれ計測するものとする。

(第22条、第100条、第178条)
7 次に掲げる自動車は、前項の「物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車」とする。
一 物品を積載する装置を有しない自動車 
二 物品を積載する装置が次に該当する自動車 
イ タンク又はこれに類するもの 
ロ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの 
三 その後面に、折り畳み式でない煽であってその高さが荷台床面から155cm以上のものを備える自動車 
四 バン型自動車等であって、後面の積卸口の全体に観音開き式、片開き式又はシャッター式の扉を備えているもの 
五 専ら車両を運搬する構造の自動車であって、次に掲げる要件を満たすもの 
イ 荷台床面は、中央部が開口形状、穿孔形状その他自動車以外の物品を容易に積載できない形状であること。
ロ 後煽の高さが荷台床面から45cm以上のものであること。
ハ 原動機等の動力を用いて荷台を斜め下方へスライドし、地面に接地させる機能を有する自動車は、側煽の高さが(煽の固縛金具、金具取付台及び支柱を除く。)荷台床面(自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあっては連結装置中心)から最後部の車軸中心までの間に位置する床面に限る。)から15cm以下のものであること。

(適用整理第15条第23項)以下の適用前はH27国土交通省告示第723号による改正前の細目告示第18条第2項、第22条第8項、第96条第3項及び第100条第8項並びに別添17及び別添23でよい
H30/9/1以降の生産車
(適用整理第15条第26項)以下の適用前はH28国土交通省告示第826号による改正前の第22条第8項、第100条第8項でよい
・総車重2.8t以下の貨物自動車R5/9/1以降の生産車
・乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の輸入された乗用自動車:R2/9/1以降の生産車
・乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の輸入された以外の乗用自動車:H30/9/1以降の生産車
(適用整理第15条第28項)以下については、H28国土交通省告示第826号による改正前の別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」でよい
・貨物軽自動車:協定規則第137号のダミーの搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整
(適用整理第15条第31項)以下の適用前はH29国土交通省告示第88号による改正前の第22条第8項、第100条第8項でよい
・総車重2.8t以下の貨物自動車R9/9/1以降の生産車
・乗車定員10人未満で総車重3.5t未満の乗用自動車:R2/9/1以降の生産車
(第22条、第100条)
 8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第2項の告示で定める基準は、協定規則第137号の技術的な要件(同規則改訂版補足第2改訂版の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に限る。第 100条において同じ。)に定める基準とする。
(第100条)
この場合において、運転者席より前方の部分指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。

(第178条)
8 車枠及び車体の前面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第2項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であることとする。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 新規検査予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体
三 保安基準第1条の3ただし書きの規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100 条第9項の規定によるもの

(適用整理第15条第28項)以下については、H28国土交通省告示第826号による改正前の別添23「前面衝突時の乗員保護の技術基準」でよい
・貨物の軽自動車:協定規則第94号のダミーの搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整
(第100条)
9 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第2項の基準に適合するものとする
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの
ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
二 協定規則第94号に適合するもの

(適用整理第15条第9項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
乗車定員10人未満の乗用自動車で、H19/8/31以前の生産車H21/8/31以前の継続生産車
(適用整理第15条第10項)
以下車両へは第18条第3項並びに同項の規定に基づく細目告示第22条第9項、第100条第10項及び第11項並びに第178条第9項の規定は適用しない。
貨物用自動車で、H23/3/31以前の生産車H28/3/31以前の継続生産車
(適用整理第15条第11項)
H24/6/30以前の生産 については以下のとおり読み替える。
「読み替えられる字句」
細目告示第22条第9項中「協定規則第94号の技術的な要件 (同規則第3改訂版補足改訂版の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に限る。以下この条及び第100条において同じ。)」及び第100条第10項中「協定規則第94号の技術的な要件」
「読み替える字句」
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成19年国土交通省告示第89号)による改正前の別添104「オフセット衝突時の乗員保護の技術基準」」
(適用整理第15条第15項)
以下車両へは細目告示第22条第9項、第100条第10項はH23年国土交通省告示第670号による 改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定への適用でよい。
電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車で、H25/6/23以前の型式指定自動車
(適用整理第15条第16項)
以下車両へは細目告示第22条第9項、第100条第10項はH23年国土交通省告示第670号による 改正前の細目告示第22条第9項及び第100条第10項の規定への適用でよい。
電力により作動する原動機を有する自動車で、H28/6/22以前の生産車H26/6/23以前の型式指定自動車
ただしH25/6/23~H26/6/22までの型式指定車は、以下のとおり読み替える。
「読み替えられる字句」
 ・改正前の細目告示第22条第9項の規定中「同規則改訂版補足第3改訂版」
 ・改正前の細目告示第百条第10項の規定中「協定規則第94号の技術的な要件」
「読み替える字句」
 ・「同規則改訂版補足第4改訂版」
 ・「協定規則第94号の技術的な要件(同規則改訂版補足第4改訂版の規則5.(5.2.8.を除く。)及び6.に限る。)」
(適用整理第15条第20項)
以下への適用はH26国土交通省告示第126号による改正前の第22条第9項、第100条第10項でよい
H27/8/12以前の生産車
(適用整理第15条第27項)以下への適用前はH28国土交通省告示第826号による改正前の第22条第9項、第100条第10項でよい
・乗車定員10人未満で総車重2.5t以下の乗用自動車:H30/8/31以前の生産車
・総車重2.5t以下の貨物自動車R5/8/31以前の生産車
(第22条、第100条においては第10項)
 9 車枠及び車体のオフセット衝突(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突するものをいう。以下同じ。)時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第3項の告示で定める基準は、協定規則第94号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則5.(5.2.6.から5.2.8.を除く。)及び6.に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(第178条)
9 車枠及び車体のオフセット衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第3項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等による変形を生じた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 新規検査予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体
三 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100 条第11 項の規定によるもの

(第100条)
11 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第3項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最前縁から車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が750mm以上であるもの
ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
二 米国連邦自動車安全基準第208号に適合するもの

(適用整理第15条第17項)
以下への適用はH23国土交通省告示第670号による改正前の第22条第10項、第100条第12項でよい
電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車でH25/6/23以前の型式指定自動車
(適用整理第15条第18項)
以下への適用はH23国土交通省告示第670号による改正前の第22条第10項、第100条第12項でよい
電力により作動する原動機を有する自動車でH28/6/22以前の生産車H26/6/22以前の型式指定自動車
(適用整理第15条第21項)
以下への適用はH26国土交通省告示第126号による改正前の第22条第10項、第100条第12項でよい
H27/8/12以前の生産車
(第22条、第100条においては第12項)
 10 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し保安基準第18条第4項の告示で定める基準は、協定規則第95号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第7改訂版の規則5.(5.3.6.から5.3.7.を除く。)に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(第100条)
この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有する側面衝突時の乗員保護装置であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの。
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
(第178条)
10 車枠及び車体の側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第4項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体
四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体
五 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100条第13項の規定によるもの

(第100条)
13 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第4項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げるすべての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)座席最側端(座席の中央部の前縁から、奥行の方向に 20cm 離れた位置において、奥行の方向と直角に測定した座席の両端縁の端部)からその位置における車両最外側までの水平距離が 130mm 以上であるもの

(適用整理第15条第22項)
以下への適用はH27国土交通省告示第42号による改正前の第22条第11項、第100条第14項でよい
また、改正前の細目告示別添99 3.2.1.2.中「別紙4の2.2.」とあるのは「協定規則第127号 附則6の1.」と読み替えることができる
H29/8/31以前の生産車
(適用整理第15条第24項)
以下はH30/6/14以前の生産車には適用しない
(適用整理第15条第25項)
以下車両への適用はH28国土交通省告示第1号及びH28国土交通省告示第217号による改正前の第22条第9項、第100条第10項でよい
R5/1/19以前の生産車
(第22条、第100条においては第14項)
 11 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第5項の告示で定める基準は、協定規則第135号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則5.(5.5.を除く。)に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(第100条)
この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられているポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
(第178条)
11 車枠及び車体のポールとの側面衝突時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第5項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の側面の一部が衝突等により変形を生じた場合において、運転者席又はこれと並列の座席のうち変形を生じた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分(乗員保護装置を含む。)が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられているポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠又は車体
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けたポールとの側面衝突時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体
四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体
五 保安基準第1条の3ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、第100条第16項の各号に掲げるもの

(適用整理第15条第24項)以下の適用はH30/6/15以降の生産車から
(第22条、第100条においては第15項、第178条)
12 保安基準第18条第5項第3号の運転者席の着席基準点とは、人体模型をISO6549:1999に規定する着座方法により座席に着座させた場合における人体模型のH点(股関節点)の位置又はこれに相当する座席上に設定した設計基準点をいう。

(第100条)
16 保安基準第1条の3のただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める車枠及び車体であって、次の各号に掲げるものは、保安基準第18条第5項の基準に適合するものとする。
一 次に掲げる全ての事項に該当するもの
イ 運転者席(当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。)の座席最側端(座席の中央部の前縁から、奥行の方向に 20cm 離れた位置において、奥行の方向と直角に測定した座席の両端縁の端部)からその位置における自動車の最外側まで水平距離が 130mm 以上であるもの
ロ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある部分の表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
二 米国連邦自動車安全基準第214号に適合するもの

(適用整理第15条第29項)以下の適用前はH28国土交通省告示第826号による改正前の第22条第13項、第100条第17項でよい
H30/1/1以降の生産車
(第22条、第100条においては第17、18項)
 13 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
(第100条のみ)
(第161条第2項第3号の規定により、第2節の規定を適用することとされる車枠及び車体にあっては、第1号に掲げる基準。)
一 ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していないこと 
(第22条、第100条)
二 協定規則第127号の技術的な要件(同規則第2改訂版の規則5.に限る。以下第100条において同じ。)に定める基準に適合すること
(第100条のみ)
この場合において、ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であって、かつ、歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
(以下、第100条)
二 欧州連合規則78/2009 に適合するもの
(第178条)
13 車枠及び車体の歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第6項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の前面が歩行者に衝突した場合において、当該歩行者の頭部に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
 この場合において、ボンネット(ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当するもの。)及びバンパの表面に鋭い突起を有していない車枠及び車体並びにボンネット及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であって、かつ、歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。

(適用整理第15条第30項) H30/10/1以降の生産車から適用
(第100条においては第19項)
 14 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7項の告示で定める基準は、協定規則第66号の技術的な要件(同規則第2改訂版の規則5.に限る。第100条において同じ。)に定める基準とする。
(以下、第100条のみ)
この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有するもの又はこれに準ずる性能を有するものであって、かつ、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないもの
(第178条)
14 車枠及び車体の車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能に関し、保安基準第18条第7項の告示で定める基準は、車枠及び車体が、当該自動車の車体の上部が転覆等により変形を生じた場合において、乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造であることとする。
 この場合において、次に掲げる車枠及び車体であって、車両転覆時の乗車人員の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体又はこれに準ずる性能を有する車枠及び車体
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた車両転覆時の乗員保護装置と同一の構造を有する車枠及び車体又はこれに準ずる性能を有する車枠及び車体
四 新規検査、予備検査又は構造等変更検査の際に提示のあった車枠及び車体と同一の構造を有する車枠及び車体

(適用整理第15条第32項) H29/2/1以降の生産車から適用
(第22条、第100条においては第20項、第178条)
15 協定規則第121号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール(第168条の表2の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、前方のエアバッグ及び側方のエアバッグに係るものに限る。)が異常を示す点灯をしているものは、第8項から第11項までの基準に適合しないものとする。

(第22条、第100条においては第21項、第178条)
16 自動車の車体の後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては、最大積載量、最大積載容量及び積載物品名)を表示しなければならない。

(第22条、第100条においては第22項、第178条)
 17 保安基準第18条第9項に基づき、専ら中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る。)の車体の前面、後面及び両側面に表示する、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示は、次に定める様式の例によるものとする。
一 形状は、1辺の長さが50cm以上の正立三角形とし、縁及び縁線の太さは12mm程度とする。
 ただし、車体の構造により当該寸法を確保することができない自動車(前面ガラス、前照灯、信号灯火類、冷却装置の空気取り入れ口等自動車の機能部品又は自動車登録番号標により規定寸法が確保できない自動車をいう。)にあっては、1辺の長さを30cm以上とすることができる。
二 色彩は、縁線、文字及び記号を黒色とし、縁及び地を黄色とする。
三 文字は、「スクールバス」、「幼稚園バス」等適宜の文字とする。