YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

法律から見るチャイルドシート装着に対する考察

車両規則や法律から見るチャイルドシート装着に対する考察
子供を自動車に乗せる時に,チャイルドシート必要な事は言うまでもないのですが,
  1. 道路交通法に基づくチャイルドシート装着義務(運転者の義務)
  2. チャイルドシート種類と適用させる子供の身長/体重など
  3. チャイルドシート求められる要件(自動車メーカ,チャイルドシートメーカの義務)
などなどまとめてみました。

まずは結論的に(提言),
と思う今日このごろですが,その背景は以下に,

まとめていて思うところ,
 運転者/同乗者へのシートベルト装着は例外規定も多く,罰則もたいした事はなく,基本的には「自分の身は自分で守る」の考え方となっています。運転者に対しての義務としてはこれで良いかと思いますが,ただ今回いろいろ調べていて,(弱者である)子供に対しても,同様の考え方になっている事は非常に残念です。
 車両規則からして,3歳を超えたら自分でシートベルトを装着/解除できるようにしておく事,との事になっちゃってます。事故後の脱出が可能な様にとの考え方からだとは思いますが,実際問題,脱出が必要なほどの事故時に子供に自分で脱出できるように求めるのは酷かと。
 親がきちんと子供に教え込んでいても,やはり子供にとっては脱出を試みたくなるもの,やはり児童に対してもその命を守るべきはまず親であって次に運転者と考えます。国土交通省さんも未認証うんぬん言うのも大事かもしれませんが,動画の状況まで把握してるのであれば,適正なものを必ず装着させる仕組みを法律的な所からもっと厳重に防止しておいてほしいと思います。

1. 道路交通法に基づく自動車の運転者の義務 
日本では,   
「6歳未満の幼児を車に乗車させる場合は,
 保安基準に適合するチャイルドシートに座らせなければならない。」
となります。(チャイルドシート「年少者補助乗車装置」の種類や求められる要件については2.以降)
 
 参考として,6歳児の国際的な50パーセンタイル体型は,身長:115cm体重:23kg となっています,
結構論外な(緩すぎる)法律ですね,,,
 
 また,「自動車の座席は身長140cm以上の体格に合わせて設計されているので,この身長を超えるまではチャイルドシートを使ったほうが良い。」と言うのもよく目にするのが,ですが,これも???です(根拠を見つけられません,旧規定かも)。
 
 実際には,自動車の車種によって異なります。後述しますが,3点式シートベルトの肩部ポイントの規則の最小点が身長140cm相当に近い事からきているかもしれませんが,これは許容最小ポイントなので,車種によっては,身長150cmくらいでも一番低く設定しても首にかかるという事があります。

 
 チャイルドシート側での規則の前提として,「12歳以下」又は「身長150cm以下」は明記されていますので,
「身長150cm(12歳付近)を超えるまで,
 超えてもベルトが首にかからない様になるまではチャイルドシートを使わせる」
べきかと思います。
 またUN-R16により,自動車メーカには「12歳以下」又は「身長150cm以下」の子供が乗車する場合に,自動車のどの座席にチャイルドシートを設置して座らせなければならないかを報告する義務もありますので,管理は可能かと。

 
ここで,法律的には,
 道交法上の「幼児用補助装置」,保安基準上の「幼児用補助乗車装置」が 一般的に言う「チャイルドシート」で,
保安基準上の「幼児用補助乗車装置取付具」が一般的に言う「ISOFIX」となります。せめて道交法と保安基準では名称を統一して欲しかったです,道路交通法警察庁道路運送車両法国土交通省 と管轄が違うので背景的にこうなってしまったんでしょう

 
 また,道路交通法 第71条の3 への刑事罰はまさかの,,,「無し」,,,です。
 単体で刑事罰(罰金や懲役など)を受けることはありませんし,当然ながら反則金も無しです,緩すぎます,,,
 ただ,違反行為としては認められ,「幼児用補助装置使用義務違反」となり違反点数“1点”が加算されます。
 
 意外だったのは2点,
① 道路交通法 第71条の3 第2項(同乗者へのシートベルト着用させる義務)より,
同乗者へのシートベルト着用義務は幼児には不適用なので,チャイルドシートの有無に関わらずシートベルトをしていない場合は第3項のみへの違反となる。(運転者/同乗者ベルトでの「座席ベルト装着義務違反」との同時適用はなし。)
② 道路交通法施行令 第26条の3の2 第3号 適用免除より,
授乳やオムツ替えのタイミングで一時的にシートから降ろしていても問題は無いとの事です。
(当然おすすめしません,この場合でも,車にチャイルドシートが装着されている必要はあります)
 
その他,詳細は以下抜粋の 道交法施行令 のとおりですが,よくあるパターンとして,  
① 友人の車に乗車させる場合,レンタカーの場合---適用免除されません
 誰が運転していようと,誰の車であろうと運転者が違反点数加算の対象となります(タクシー,バスはOK)。
② 新生児なのでまだ準備していない---言い訳は通用しません,しっかり準備しましょう。
 ただし,個人で運転する場合には除外されませんが,タクシーやバスは問題ないので,そちらを利用しましょう。
 
③ チャイルドシートを前席につけている---問題ありません。
 ただ,自動車またはチャイルドシート取扱説明書で不可となっていない事は確認しておくべきです。また,推奨もされていないようです(一番危なそうなのは衝突時のガラス破片かな?理由が不明です)。
 エアバッグが開いて危ないとよく書かれていますが,きちんと使うなら,最新の規格では前席に取り付ける(取り付けられる)場合にはエアバッグを無効化する事(できる事)が必須条件となっていますので,条件的には問題ないはずですが,自動車側の設定や運転者が助手席エアバッグのオン/オフを切り替える必要があるなど,この部分,実情的な所で推奨されないのでしょうか。
 
④ 未認可チャイルドシートをつけている---性能が基準を満たしていれば問題ありません
ここで言う性能とは,保安基準の細目告示 第188条 第2項の内容となります。
(そもそもなぜチャイルドシートが車両側法規の保安基準で規定されているのかが疑問です,,,
 この辺もうちょっと何とかならないものなのか疑問です。)
 結局のところ,それなりのものさえ付けていれば,お巡りさんに止められて何か言われても,なんだかんだ言い逃れはできそうで,最悪でも反則金無しの点数1点なので,,,残念ながら今のところ,子供をシートに縛り付けておくのは親の意識次第ですね,  

以下,背景となる法律の抜粋
道路交通法昭和35年法律第105号)
第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)より
 児童(6歳以上13歳未満の者をいう。)
 幼児(6歳未満の者をいう。)
第71条の3 普通自動車等の運転者の遵守事項 第2項
 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第71条の3 普通自動車等の運転者の遵守事項 第3項
 自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
 ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
 幼児用補助装置とは「幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するもの」をいう。
また,
第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) 第3項
 道路交通法第71条の3第3項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
第1号 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
第2号 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき
第3号 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
第4号 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
第5号 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
第6号 道路運送法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
第7号 道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
 (第6号,第7号はすなわち,バスやタクシー)
第8号 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
別表第2の1 より
座席ベルト装着義務違反  :基礎点数=1点、反則金無し
幼児用補助装置使用義務違反:基礎点数=1点、反則金無し
で,道交法が言う幼児用補助装置に対する規定とは以下のとおりですが,以下でもまだ詳細は規定されておらず,
「保安基準の細目を定める告知」を見ることになっており,そこからさらにリンクして,
最終的には後段の協定規則(国土交通省訳称) UN-R14(R145), R16, R44, R129 に行き着くことになっています。
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

から,
道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
第22条の5 年少者用補助乗車装置等 第1項
 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、運転者席及びこれと並列の座席以外の座席を有しない自動車、2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽けん引自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならない。(なので,後ろ座席の無い乗用自動車,貨物用自動車には適用されません)
第22条の5 年少者用補助乗車装置等 第2項
 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障とならないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
第22条の5 年少者用補助乗車装置等 第3項
 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

と言うわけで結局のところ次のとおりとなります,
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(年少者用補助乗車装置等)
【2019.05.28】〈第3節〉第32条 第2項(自動車メーカーが新モデルについて認可を受ける時の要件)
年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し保安基準第22条の5第3項の告示で定める基準は、協定規則第129号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則4.、6.及び7.に限る。第 110 条において同じ。)に定める基準とする。
(協定規則=United Nations vehicle Regulation "UN-R")
【2016.01.20】〈第3節〉第188条 第2項(販売後の自動車に対する要件)
年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の5 第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一  年少者用補助乗車装置を備える座席、座席ベルト及び年少者用補助乗車装置取付具を損傷しないものであること。
二  前向き及び後向きのいずれでも使用可能な年少者用補助乗車装置には、当該装置が取り付けられた状態において視認できる場所に次に定める様式による表示を付さなければならない。この場合において、当該様式による表示の文字「M」に「(ヵ月)」等と補足してもよいこととする。
 
三  当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に傷害を与えるおそれの少ない構造のものであること。
 この場合において、年少者用補助乗車装置のうち前向きのものであって、年少者の前方に衝撃を緩衝する材料で覆われていない硬い構造物があるものは、この基準に適合しないものとする。
四  当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者及び当該年少者用補助乗車装置が第22条の3 第3項の基準に適合する座席ベルト又は次の基準に適合する取付装置により座席の前方に移動しないようにすることができるものであること。
 この場合において、自動車のシート・バックにつり掛けることのみにより固定する等、座席ベルト年少者用補助乗車装置取付具又は当該自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えられる取付装置により固定できない構造である、又は年少者を容易に装置内に拘束又は定置することが困難である年少者用補助乗車装置は、この基準に適合しないものとする。
イ  当該自動車の衝突等によって年少者用補助乗車装置から受ける荷重に十分耐えるものであること。
ロ  衝撃、振動等によりゆるみ、変形等を生じないようになっていること。
五  容易に着脱ができるものであること。
 この場合において、緊急時に保護者又は第三者によって容易に救出することができない構造である年少者用補助乗車装置は、この基準に適合しないものとする。
2. チャイルドシートの種類と対応する子供の参考身長/体重
 国際的な車両規則(UN)では,2014年から2017年にかけてチャイルドシートに対応する車両規則が UN-R44 から UN-R129 に切り替わっており,すでに国際的には UN-R44 の新しい認可は取れなさそうです。(具体明記は不明ですが,最終更新版が発行からすでに4年を経過している為)
 またこれに伴い日本では保安基準により,UN-R44 での認可済の一部のチャイルドシートは,令和2年8月31日又は令和5年8月31日以後は適合しないものとなります。(R44品の生産も令和2年8月31日または令和4年8月31日まで)(詳細は別途,保安基準「第22条の5」のまとめにて)
 UN-R44とUN-R129の大きな違いは次の通りですが(詳細は以降にて),側方衝突が追加になっている以外は特に大きな変更はありません。
  • 従来の前進衝突,後進衝突に加え,側方衝突が追加
  • カテゴリ分けが従来の体重基準ではなく身長基準に変更となり,またシートのサイズも適合させる身長ごとに細かく規定される事となっている。
  • 採用されているマネキンが変更(従来より規格が一本化され,また細かくデータが取れるものに変更)

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国土交通省HP「チャイルドシートの種類」より

 
種類 乳児用 幼児用 学童用
一般呼称 ベビーシート チャイルドシート キッズシート
向き 後向き 又は
横向きのベッド
後向き 後向き 又は
前向き
前向き 前向き
その他 ・幼児が寝ていても
 その身体を完全に保持できること
・幼児が自分で緩める事ができないこと
・前向きの場合は
 ずり落ち防止の股下バンドがあること
・15ヶ月未満児には前向き不可
・自動車のシートベルト
 を使うタイプあり
・個別のベルトを使用する場合
 には,バックルは子供の手が
 届く位置になるようにすること
- 背もたれ無しタイプ可(学童用クッション,補助シートなどと言う)
UN-R44による
適応体重
10kg未満
(9ヶ月相当)
13kg未満
(18ヶ月相当)
9kgから18kg
(9ヶ月から
 3歳相当)
15kgから25kg
(3歳から
 6歳相当)
22kgから36kg
(6歳から
 10歳相当)
参考身長 70cmまで 82cmまで 70cm
から100cm
100cm
から115cm
115cm
から140cm
UN-R44
体重グループ
グループ0 グループ0+ グループI グループII グループIII
UN-R44
試験用マネキンの
年齢
新生児と
9ヶ月児
新生児と
18ヶ月児
9ヶ月児と
3歳児
3歳児と
6歳児
6歳児と
10歳児
対応する
ISOFIXサイズ
ISO/L1,L2,R1 ISO/R3,R2,R1 ISO/F3,F2,
F2X,R3,R2
無し 無し
UN-R129による
適応身長レンジ
・60cm以下
・60cm超
  75cm以下
75cm超
 87cm以下
87cm超
 105cm以下
105cm超
 135cm以下
135cm超
 150cm以下
UN-R129
試験用マネキンの
身長/体重
(50パーセンタイル)
・-cm
  /3.47kg
・74cm
  /9.6kg
80cm
 /11.1kg
98.5cm
 /14.59kg
114.3cm
 /22.95kg
144.3cm
 /35.58kg
UN-R129
試験用マネキンの
年齢(50パーセンタイル)
0歳児(Q0)
1歳児(Q1)
1.5歳児(Q1.5) 3歳児(Q3) 6歳児(Q6) 10.5歳児
Q10.5)
3. チャイルドシートに求められる要件(自動車メーカ,チャイルドシートメーカの義務)
 国際的な車両規則(UN)では,2014年から2017年にかけてチャイルドシートに対応する車両規則が UN-R44 から UN-R129 に切り替わっており,すでに国際的には UN-R44 の新しい認可は取れなさそうです。(具体的なrepealがありませんが,最終更新版が発行からすでに48ヶ月を経過している為,あとは当局次第)
 国土交通省名「協定規則」,通称「UN-R」はチャイルドシートに関わる国際的な車両規則で,
 United Nations「国連」での1958年協定に基づく車両,装備や部品の認証規則です。
3.1. 車両側のチャイルドシート取付に関する規定(自動車メーカの義務)
UN-R14, R145, R16に車両側のISOFIXの形状,配置,強度が規定されています。
概略は,
  • 車両側ISOFIXは,UN-R44に記載されているISOFIXサイズ確認装置とマッチングするもの
  • UN-R129に記載されているi-Sizeの回転防止用の脚がセットできる足元スペースと強度があること
  • 車両側ISOFIXは直径6mmの丸棒,かかり部25mm,ピッチ280mmがお尻の後ろ付近に2つであること(2つで1セット)
  • 一般的な乗用車には2つ以上の座席にISOFIXがあること
  • 前向きタイプと後向きタイプのそれぞれを最低一つづつ取り付けられる事
  • 前に800kgf,前斜め上に500kgfで引張って問題ないこと
  • UN-R145 は UN-R14 のチャイルドシート関連抜粋版
  • 自動車メーカは各座席ごとのチャイルドシート取付可否状況を公開しなければならない
となっています。
UN Regulation No.14
safety-belt anchorages,
 ISOFIX anchorages systems, ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions
座席ベルト取付装置、ISOFIX機構の取付装置、ISOFIXトップテザー取付装置及びi-Size着座位置
5.2.2.2.
ISOFIX機構の取付装置とISOFIXトップテザー取付装置は UN-R44で定義のグループ0、0+、1のISOFIX-CRSが取り付けられるようにする事。 またi-Size着座位置も合わせ、車両フロアへの接触はUN-R129で定義のi-Size-CRS が取り付けられるようにする事
5.2.3.1.
ISOFIX機構の取付装置は、φ6の丸棒で有効長25mm が2か所、内幅:225mm以下、外幅:305mm以上
 :最低寸法時のピッチ265mm (配置はHポイント基準で後方120mm以上の位置)
  相手方テスト装置のピッチは280mm
5.3.8.1.
 M1車両(乗車定員10人以下の乗用車)には最低2つのISOFIX、 またISOFIXのうち最低2つにISOFIXの取付装置とISOFIXトップテザー取付装置の両方を装備(例外規定あり)
6.6.4.2.
SFAD "Static Force Application Device"(静的負荷適合性試験装置)
 :ISOFIX取付装置の強度試験用治具
  (幅25mm、センターピッチ280mmの取付、トップテザーポイントを持つ)
   に前方800kgf、前斜め500kgfの負荷をそれぞれ掛けて、水平変位125mm以内のこと
UN Regulation No.145
ISOFIX anchorages systems, ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions
ISOFIX機構の取付装置、ISOFIXトップテザー取付装置及びi-Size着座位置
UN Regulation No.16
I.Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems
  for occupants of power-driven vehicles

II.Vehicles equipped with safety-belts, safety-belt reminder, restraint systems,
   child restraint systems, ISOFIX child restraint systems and i-Size child restraint systems
I. 動力駆動車両乗員用の座席ベルト、拘束装置、
  年少者用補助乗車装置 及び ISOFIX年少者用補助乗車装置
II. 座席ベルト、座席ベルトリマインダー、拘束装置、
  年少者用補助乗車装置、ISOFIX年少者用補助乗車装置、及び アイサイズ年少者用補助乗車装置を装備した車両
8.2.2.5.2.
3点式の場合、10歳児マネキン(UN-R44 Annex 8 Appendix 1)もしくはAnnex 17 Appendix 1の治具でベルト張力50N以上
8.3.5.、8.3.6.
一つは、ISOFIXサイズ等級AからGの中で、前向きのもの(A,B,B1)のうち最低1つが取り付け可能な事 もう一つは、後向きのもの(C,D,E)のうち最低1つが取り付け可能な事 i-Size位置にはB1,Dとその支持脚の取付が可能な事、支持脚取付のためのスペース要件はAnnex 17 Appendix 2 Figure 8と9
Annex 17 1.1.
車両メーカは車両ハンドブックに 12歳以下(又は身長150cm以下)の子供が乗車する場合の座席位置の適正やチャイルドシートの取付可否情報を記載しなければならない
(座席位置毎もしくはISOFIX位置毎に)
Appendix 1
汎用チャイルドシートの取付可否の判定
Appendix 2
ISOFIXチャイルドシートのサイズ等級毎の取付可否の判定
 "ISOFIX size classes"(ISOFIXのサイズ等級)
番号 分類 名称 限定される子供の体重グループ
もしくはi-size
(グループII,IIIは特定車両用
 の場合にのみISOFIXとの対応可,
  ECRSはどのサイズ分類でも可)
A ISO/F3 Full Height Forward Facing
 toddler CRS
 フルサイズ前向きチャイルドシート
(全高前向き幼児用CRS)
グループI (1~5歳くらい)
B ISO/F2 Reduced Height Forward Facing
 toddler CRS
 ローハイト前向きチャイルドシート
(トップテザー取付点あり)
(低型前向き幼児用CRS)
グループI (1~5歳くらい)
B1 ISO/F2X Reduced Height Forward Facing
 Toddler CRS 
 ローハイト前向きチャイルドシート
(トップテザー取付点無し)
(低型前向き幼児用CRS)
グループI (1~5歳くらい)
 i-Size前向き
C ISO/R3 Full Size Rearward Facing
 toddler CRS
 フルサイズ後向きチャイルドシート
(大型後向き幼児用CRS)
グループI (1~5歳くらい)
グループ0+ (2歳半くらいまで)
D ISO/R2 Reduced Size Rearward Facing
 toddler CRS
 小型後向きチャイルドシート
(小型後向き幼児用CRS)
グループI (1~5歳くらい)
グループ0+ (2歳半くらいまで)
 i-Size後向き
E ISO/R1 Rearward Facing
 infant CRS
 後向きベビーシート
(後向き乳児用CRS)
グループ0+ (2歳半くらいまで)
グループ0 (1歳半くらいまで)
F ISO/L1 Left Lateral Facing position CRS
 (carry-cot)
 左向きベビーシート
 (左向き位置用CRS(寝台式拘束装置))
グループ0 (1歳半くらいまで)
G ISO/L2 Right Lateral Facing position CRS
 (carry-cot)
 右向きベビーシート
 (右向き位置用CRS(寝台式拘束装置))
グループ0 (1歳半くらいまで)
3.2. チャイルドシート側の規定(チャイルドシートメーカの義務)
UN-R44, R129 にチャイルドシートの仕様,試験方法,強度が規定されています。
概略は以下の通り,
  • 15ヶ月未満児(身長83cm以下)は横向きベッドもしくは後向きでなければ使用できないこと
  • 前向きタイプは身長71cm以下児が適正に座れないようになっていること
  • 背もたれ無しタイプ(学童用クッション)は22kg(6歳児)~32kg(10歳児)用にのみ適用可
  • 3歳児以下用は子供が睡眠中でも保持できること
  • 15ヶ月児~3歳児の前向きタイプにはずり落ち防止がついていること
  • 3歳児以下用は幼児が自分でベルトを緩めることができないこと
  • ベッドタイプのクッションは,子供の頭が10cmの高さから落ちた時に最大加速度60g未満のこと
  • チャイルドシートごと一回転半させた時に,頭の動きはシートに対して30cm以下のこと
  • 前進50km/h,後進30km/hで衝突時胸部加速度55g以下のこと(R44)
  • 前進50km/h,後進30km/hで衝突時,胸部加速度55g以下,頭部加速度75~80g以下のこと(R129で変更)
  • 側方からの25km/h相当の衝撃時,頭部加速度75~80g以下のこと(R129で追加)
  • 側方からドアがシートに25cm押し付けられても頭が守られていること(R129で追加)
  • 梱包箱,シートに許容身長と体重が記載されていて座っている子供から見えること(UN-R129)
となっています。
参考までに,前進衝突試験について,

www.nasva.go.jp

上記法人では販売されているシートの試験を行っており,結果は同HPにも掲載されています。

下記動画は前向きタイプと後向きタイプ,ともに結果は「優」です。


チャイルドシートアセスメント:アップリカ フォームフィット(幼児用)


チャイルドシートアセスメント:カトージ joie・juva(乳児用)

 

 

UN Regulation No.44
Restraining devices for child occupants of power-driven vehicles
 "Child Restraint System"(CRS)
自動車の幼児乗員用拘束装置「年少者用補助乗車装置」(=チャイルドシート
6.1.10.
グループ0, 0+ のチャイルドシートは前向きには設定しない事
6.1.13.
背もたれ無しの学童用クッションはグループIII としてのみ可
6.2.1.4.
グループ0, 0+, I のチャイルドシート子供が睡眠中においても乳児を保持できる事
6.2.1.5.
前向きのグループI のチャイルドシートには大腿部ストラップが採用されている事
6.2.4.
衝突の際に圧力が子供の頭頂部にかからないようにすること
6.2.4.1.
Y字ベルト(両肩と股下)は後向きもしくは横向き寝台式のみに採用できる
6.2.7.
グループI, II が背もたれを持つ場合はその高さは500mm以上
6.2.9.
グループI は幼児が自分で緩める事が出来ない事
6.3.1.2.
汎用、準汎用およびISOFIXグループ0, 0+, 1 のチャイルドシートの重量は15kg未満のこと
6.3.3.2.2.
ISOFIXのトップテザーには緩み無く取り付けられた事を示すインジケータを付けなければならない
7.1.2.
背もたれの衝撃吸収性
 :直径128cm 重さ2.75kg の半球(Annex 17 ヘッドフォーム)を子供の頭とみたて、
  10cm の高さから落下した時に最大加速度60g未満となる事
7.1.3.1.
チャイルドシート上下逆さまになった時(540度(1回転半)回転させて)、
頭部の動きはシートに対して300mm以下の事
7.1.4.2.
前進50km/h、後進30km/hで子供の体に胸部の加速度が55g以下、腹部から頭部の加速度が30g以下の事
7.2.1.4.
チャイルドシートのベルトのバックルは、1つを1操作にて子供を解放させることができる事
7.2.1.5.
グループII, III の場合、バックルは子供の手が届く位置にあること
7.2.1.8.
バックル解除力は40Nから80N
7.2.1.9.
バックル強度はグループ0, 0+ のもので400kg以上、グループI以上のもので1000kg以上
7.2.4.
ベルト ベルト幅は負荷がかかった状態で
グループ0, 0+, I のもので25mm以上グループII, IIIのもので38mm以上
7.2.4.3.2.
ベルトの破断強度は、
グループ0, 0+, I のもので360kg以上、
グループIIのもので500kg以上、
グループIIIのもので720kg以上
UN Regulation No.129
Enhanced Child Restraint Systems used on board of motor vehicles (ECRS)
改良型年少者用補助乗車装置(=新規格チャイルドシート
以下,UN-R44 との相違
1.
i-Sizeチャイルドシート(= Integral Universal ISOFIX Enhanced チャイルドシート)
(=一体型汎用新規格,
 i-Size測定治具でサイズ範囲が決定されており,
 ほとんどの自動車に取り付けられ,側方衝突試験が実施されているもの)
とIntegral Specific vehicle ECRS
(=特定の車両に対して設定されるチャイルドシートで側方衝突試験が実施されているもの) の定義
4.3.(追加)
ECRSが対応する車両基準の向き、許容身長の範囲、最大許容体重のマーキング そこに乗っている子供から見える位置にある事
4.5.(相違)
(R129)
前向きで使用できる一体型ECRSの場合、15カ月を過ぎるまでは前向き使用しない事を示す独自ラベル
(R44)
「重要−幼児の体重が...を超えるまで前向きで使用しないこと(指示書参照)」の文章を警告ラベルに追加
4.6.(相違)
「i-Size ECRS」を示すマーキング
6.1.1.
車両メーカが宣言するi-Size位置で使用のこと
6.1.2.
i-Size CRSで可能な構成は後向きもしくは前向きのみ(横向きは不可)
 15カ月未満児(身長83cm以下)には横向き又は後向きのみ可
 前向きECRSは身長71cm未満の子供が収容できるようになっていないこと
6.3.2.1.
内部寸法はAnnex 18
6.3.2.3.
対象となる子供の最大体重と一体型ISOFIX CRSの重量の和は33kg以下
6.3.5.
Support legの寸法など詳細要件が新たに規定されている
6.6.4.
側方衝突が追加
6.4.4.3.
マネキンへの障害評価基準が変更
 マネキン区分はQ0,Q1,Q1.5,Q3,Q6,Q10
 前方と後方衝突時
 頭部3ms加速度 Q0からQ1.5:75g、Q3からQ1080g
 胸部3ms加速度 Q0からQ10:55g
 腹部圧迫 Q1.5からQ101.2Bar (R44は粘土)
6.6.4.5.2.
側方衝突時
 頭部3ms加速度
 Q0からQ1.5:75g、Q3からQ1080g
7.1.3.1.3.2.
ISOFIX下部取付装置の左右方向逃がし200mm
7.1.3.1.3.4.
ドア固定試験とドア移動試験
 ドア固定試験での衝突速度は6.375m/sから7.25m/s(22.95km/hから26.1km/h)
7.1.3.4.
ドア移動試験のドア食い込み量:250mm
7.1.3.5.2.
マネキン搭載 マネキンの姿勢:上腕を胸骨にきっちり沿わし、手は大腿部の上
Annex 17
Head Performance Criterion(HPC):頭部性能基準 の追加
 接触しない事、または接触時に加速度に基づく計算
Annex 18
サイズ範囲確定用のi-Size CRS サイズ測定治具
以下,UN-R44,UN-R129 における定義など

UN-R44 2.1.1.
UN-R44 では,"Mass Groups" の名称により,チャイルドシートが体重別の種類に分けられている
Mass Groups 対象となる体重 適用マネキン 体重からの参考年齢
(日本人,UNの記載外)
年齢からの平均的な身長
(日本人,UNの記載外)
グループ 0 10kg未満 新生児と
9ヶ月児
1歳6ヶ月位まで - cm位
グループ 0+ 13kg未満 新生児と
18ヶ月児
2歳6カ月位まで 90 cm位
グループ I 9kgから18kg 9ヶ月児と
3歳児
1歳位
から5歳位まで
70 cm位
から110 cm位
グループ II 15kgから25kg 3歳児と
6歳児
3歳6カ月位
から7歳(小2)位まで
95 cm位
から125 cm位
グループ III 22kgから36kg 6歳児と
10歳児
6歳位(小1)
から10歳位(小5)まで
11 0cm位
から140 cm位

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試験用マネキンの概略

UN-R44 Annex 8 試験用の子供マネキン
参考:TNO(道路用車両研究所)(Schoemakerstraat 97、2628 VK Delft、The Netherlands)
名称 体重
 /頭の重さ
座高
 /身長
着座時の
 お尻後ろ
 から前膝まで
 /座面
 から足裏
 の高さ

 幅
 /奥行
肩幅
 /お尻幅
"New-born"
 「新生児」
3.4 kg
 / 0.7 kg
34.5cm
 /-
25.0cm
(お尻上
 から足裏)
10.5cm
 /12.5cm
15.0cm
 /10.5cm (腰)
9カ月児
 「9kg」
9.0 kg
 / 2.2 kg
45.0cm
 /70.8cm
19.5cm /12.5cm 12.5cm
 /16.6cm
17.0cm
 /16.6cm
18カ月児
 「11kg」
11.0 kg
 / 2.7 kg
49.5cm
 /82.0cm
23.9cm /17.3cm 12.4cm
 /16.0cm
-cm
 /17.4cm
3歳児
 「15kg」
15.0 kg
 / 2.7 kg
56.0cm
 /98.0cm
33.4cm /20.5cm 13.7cm
 /17.4cm
21.5cm
 /20.6cm
6歳児
 「22kg」
22.0 kg
 / 3.45 kg
63.6cm
 /116.6cm
37.8cm /28.3cm 14.1cm
 /17.5cm
25.0cm
 /22.9cm
10歳児
 「32kg」
32.0 kg
 / 3.6 kg
72.5cm
 /137.6cm
45.6cm /35.5cm 14.1cm
 /18.1cm
29.5cm
 /25.5cm

UN-R129 7.1.3.6.
シートメーカが指定できるサイズ範囲とそれぞれに対応する試験用の子供マネキン
サイズ範囲 ダミー
 (50パーセンタイル)
体重
 /頭の重さ
座高
 /身長
着座時の
 お尻後ろ
 から前膝まで
肩幅
 /お尻幅
60cm以下 Q0
 0歳児
3.47 kg / 1.13 kg 35.5cm /- - 23.0 cm
 /- cm
60cm超
  75cm以下
Q1
 1歳児
9.6 kg
 / 2.41 kg
47.9 cm
 / 74.0 cm
21.1 cm 22.7 cm
 /19.1 cm
75cm超
  87cm以下
Q1.5
 1.5歳児
11.1 kg
 / 2.8 kg
49.9 cm
 / 80.0 cm
23.5 cm 22.7 cm
 /19.4 cm
87cm超
  105cm以下
Q3
 3歳児
14.59 kg
 / 3.17 kg
54.4 cm
 / 98.5 cm
30.5 cm 25.9 cm
 /20.0 cm
105cm超
  135cm以下
Q6
 6歳児
22.95 kg
 / 3.94 kg
60.1 cm
 / 114.3 cm
36.6 cm 30.5 cm
 /22.3 cm
135cm超 Q10
 10.5歳児
35.58 kg
 / 4.21 kg
74.8 cm
 / 144.3 cm
48.54 cm 33.8 cm
 /27.0 cm

UN-R129 Annex 18

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新基準チャイルドシートの対応体格図
シートメーカが宣言するサイズ範囲毎の確認用のi-Size CRS サイズ測定治具の寸法
身長
 (cm)
座高
 (cm)
肩幅
 (cm)
ヒップ幅
 (cm)
最小の
 肩高さ(cm)
最大の
 肩高さ(cm)
A B C D E1 E2
  95パーセンタイル 95パーセンタイル 95パーセンタイル 5パーセンタイル 95パーセンタイル
≦40 - - - <27.4 NA
45 39.0 12.1 14.2 27.4 29.0
50 40.5 14.1 14.8 27.6 29.2
55 42.0 16.1 15.4 27.8 29.4
60 43.5 18.1 16.0 28.0 29.6
65 45.0 20.1 17.2 28.2 29.8
70 47.1 22.1 18.4 28.3 30.0
75 49.2 24.1 19.6 28.4 31.3
80 51.3 26.1 20.8 29.2 32.6
85 53.4 26.9 22.0 30.0 33.9
90 55.5 27.7 22.5 30.8 35.2
95 57.6 28.5 23.0 31.6 36.5
100 59.7 29.3 23.5 32.4 37.8
105 61.8 30.1 24.9 33.2 39.1
110 63.9 30.9 26.3 34.0 40.4
115 66.0 32.1 27.7 35.5 41.7
120 68.1 33.3 29.1 37.0 43.0
125 70.2 34.5 30.5 38.5 44.3
130 72.3 35.7 31.9 40.0 46.1
135 74.4 36.9 33.3 41.5 47.9
140 76.5 38.1 34.7 43.0 49.7
145 78.6 39.3 36.3 44.5 51.5
150 81.1 41.5 37.9 46.3 53.3

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新基準の測定治具