道路運送車両の保安基準 第6条(最小旋回半径)と適用整理
1 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて 12 m以下でなければならない。
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1 昭和37年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第6条第2項の規定は適用しない。
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1 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて 12 m以下でなければならない。
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1 昭和37年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第6条第2項の規定は適用しない。
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