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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第8条(原動機及び動力伝達装置)と細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2018.01.31】
                       第8条(原動機及び動力伝達装置)
1 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2 自動車二輪自動車側車付二輪自動車最高速度 20 km/h未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。

3 自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1小型特殊自動車の項第2号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度 20 km/h未満の自動車を除く)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する 2 個以上のばねその他の装置を備えなければならない。

4 次の自動車(最高速度が 90 km/h以下の自動車緊急自動車及び牽引自動車を除く。)の原動機は、速度抑制装置を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が 8 ton以上又は最大積載量が 5 ton以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽引自動車牽引する牽引自動車

5 前項の速度抑制装置は、自動車が 90 km/hを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

6 自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料 1 L 当たりの走行距離を km で表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。

7 自動車の電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電気の量を基礎として算出される電力 1 kW 時当たりの走行距離をキロメートルで表した数値をいう。)は、告示で定める方法により測定されなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示
【2019.04.23】
『第一節』
【2017.02.09】
『第二節』
【2017.02.09】
『第三節』
第10条
(原動機及び動力伝達装置)
第88条
(原動機及び動力伝達装置)
イロハを一二三に読み替える
第166条
(原動機及び動力伝達装置)
イロハを一二三に読み替える
1 原動機及び動力伝達装置の構造等に関し、保安基準第8条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有すること。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
イ(一) 原動機の始動が著しく困難なもの
ロ(二) 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの
ハ(三) 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの
 (四) エア・クリーナが取り外されているもの(第88条、第166条のみ)
ニ(五) 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの
ホ(六) 冷却装置に著しい水漏れがあるもの
ヘ(七) ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの
ト(八) クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているもの
チ(九) 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの
リ(十) 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの
ヌ(十一) 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの
ル(十二) 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
ヲ(十三) 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
ワ(十四) 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの
カ(十五) 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの
ヨ(十六) 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの
タ(十七) 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチエンに著しい緩みがあるもの
レ(十八) 別添95「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
ソ(十九) 別添96「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
ツ(二十) 協定規則第 121 号の技術的な要件(同規則改訂版補足第3改訂版の規則 5.に限る。以下同じ。)又は協定規則第 60 号の技術的な要件(同規則補足第5改訂版の規則5.及び 6.に限る。以下同じ。)が適用される自動車のテルテール(装置の作動若しくは停止又は正常若しくは異常を表示する装置をいう。以下同じ。)(第 168 条の表2の識別対象装置欄又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、原動機に係るものに限る。)が異常を示す点灯をしているもの。

二 (第10条のみ)自動車の最高速度時における推進軸の回転数は、その推進軸の危険回転数の75%以下であること。

2 (第10条、第88条)速度抑制装置の速度制御性能等に関し、保安基準第8条第5項の告示で定める基準は、別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に掲げる基準とする。

2 (第166条)速度抑制装置の速度制御性能等に関し保安基準第8条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 平成15年9月1日以降に製作された自動車(平成15年8月31日以前に製作された自動車であって別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」又は別添 97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」3.6.に規定する自動車が停止している間に速度抑制装置の機能が確認できるものとして速度抑制装置の機能を確認するためのランプ又は設定速度を表示するディスプレイ(以下「確認ランプ等」という。)が装備されているものを含む。)にあっては、次に掲げるイ及びロの基準に適合すること。
イ 確認ランプ等が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあっては、速度抑制装置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されていること。
ロ 別添1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」の「5.表示」に規定する標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く。)に表示されていること。

二 平成15年8月31日以前に製作された自動車(確認ランプ等が装備されている自動車を除く。)にあっては、次に掲げるイからハまでの全ての基準に適合すること。ただし、別途国土交通大臣が定める自動車については、この限りでない。
イ 公的試験機関が発行した別添 97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」による試験成績書により別添 97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に適合していることが確認できること。
ロ 試験成績書に記載されている速度抑制装置の機能を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されていること。
ハ 別添 97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」中「5.表示」に規定する標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面(牽引自動車を除く。)に表示されていること。

三 原動機の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
イ 速度抑制装置の機能を損なう改変が行われているもの
ロ 自動車使用者等により設定速度の変更又は解除ができるもの

3 (第10条のみ)自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く以下この項及び次項において同じ。)の燃料消費率(自動車の一定の条件での使用に際し消費される燃料の量を基礎として算出される燃料1ℓ 当たりの走行距離をkmで表した数値をいう。)の測定に関し、保安基準第8条第6項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる自動車に応じ、それぞれに定める方法とする。ただし、第5条第1項第4号及び第5号以外の場合における自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)にあっては、この限りでない。

一 ガソリン、軽油又は液化石油ガスを燃料とする自動車のうち、専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの又は車両総重量 3.5t以下のもの 次のいずれかの方法
イ 別添 42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定する JC08H モード法により運行する場合における燃料1ℓ 当たりの走行距離を㎞で表した数値及び同別添に規定するJC08C モード法により運行する場合における燃料1ℓ 当たりの走行距離を㎞で表した数値を、それぞれ0.75 及び 0.25 の割合で加重して調和平均する方法
ロ 別添 42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定する WLTC モード法により運行する場合における燃料1ℓ 当たりの走行距離を㎞で表す方法

二 前号に掲げる自動車以外の自動車(軽油を燃料とするものに限る。) 別添 41「重量車排出ガスの測定方法」に規定する JE05 モード法により運行する場合における燃料1ℓ 当たりの走行距離をkm で表した数値(以下この号において「JE05 モード法燃費値」という。)及び第1表に掲げる縦断勾配付き 80 ㎞毎時定速モード法により運行する場合における燃料1ℓ 当たりの走行距離を㎞で表した数値(以下この号において「都市間走行モード燃費値」という。)を、第2表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の右欄に掲げる走行割合で加重して調和平均する方法

4 (第10条のみ)専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車及び車両総重量3.5t以下の自動車電力消費率(外部電源により供給される電気を動力源とする自動車の一定の条件での使用に際し消費される電気の量を基礎として算出される電力1kWh当たりの走行距離を㎞で表した数値をいう。)の測定に関し、保安基準第8条第7項の告示で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。ただし、第5条第1項第4号及び第5号以外の場合における自動車(国土交通大臣が定める自動車を除く。)にあっては、この限りでない。
一 別添 42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定する JC08 モード法により運行する場合における電力1kWh 当たりの走行距離を㎞で表す方法
二 別添 42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定する WLTC モード法により運行する場合における電力1kWh 当たりの走行距離を㎞で表す方法

5 (第10条のみ)自動車二輪自動車側車付二輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く)の原動機の出力は、協定規則第 85 号補足第8 改訂版の規則5.に定める方法により測定するものとする。ただし、法第 75 条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、この限りでない。
第2表
自動車の種別
車両総重量
走行割合
JE05 モード燃費値に加重する割合
都市間走行モード燃費値に加重する割合
車両総重量が3.5 tを超える乗用の用に供する乗車定員 10人以上の自動車
高速自動車国道高速自動車国道法(昭和 32年法律第79 号)第4条第1項に規定する道路及び道路法(昭和27 年法律第 180号)第 48 条の4に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車
---
1.00
0.00
高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車
3.5t超 14t以下
0.90
0.10
14t超
0.65
0.35
貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が 3.5tを超えるもの
牽引自動車以外の自動車
3.5t超20t以下
0.90
0.10
20t超
0.70
0.30
3.5t超20t以下
0.80
0.20
20t超
0.90
0.10
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2018.01.31】
第4条(原動機及び動力伝達装置)
1 次の表の上欄に掲げる自動車については、同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
自動車
条項
一 自動車登録ファイルに道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条による改正後の保安基準第 31 条第6項の基準に適合するものとして登録されていない自動車であって平成8年3月31日以前に製作されたもの
保安基準第8条第4項
二 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車であって初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)平成9年12月31日(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条第6号に規定する特種自動車にあっては平成9年8月31日以前のもの(保安基準第31条の2に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準適合するものを除く。)
保安基準第8条第4項
三 昭和26年12月31日以前に製作された自動車及び昭和35年3月31日以前に製作された車両総重量2t未満の自動車
保安基準第第8条第2項
四 平成6年3月31日以前に製作された自動車
保安基準第第8条第3項
2 保安基準第8条第4項に規定する自動車(前項の表第1号及び第2号に規定する自動車を除く。)のうち、平成15年8月31日以前に製作された自動車については、各号に掲げる期日までにその原動機に速度抑制装置を備えることとする。
一 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成3年運輸省令第3号)第3条による改正後の道路運送車両の保安基準第31条第6項の基準以下本条において「平成6年基準」という。に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車にあっては、次表の上欄に掲げる自動車毎に、それぞれ同表の下欄に掲げる日
自動車
期日
イ 平成6年基準に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車(道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成8年運輸省令第4号)第2条による保安基準第 31 条第6項の基準(以下本条において「平成 10年基準」という。)又は道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第 22号)第2条による改正後の保安基準第 31 条第6項の基準(以下本条において「平成11年基準」という。)に適合するものを除く。以下本条において同じ。)であって初度登録日が平成10年1月1日以降のもの及び平成10年基準又は平成 11 年基準に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車であって初度登録日が平成15年1月1日以降のもの
平成15年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
ロ 平成6年基準に適合するものとして自動車登録ファイルに登録されている自動車であって初度登録日が平成9年1月1日以降のもの及び平成 10 年基準又は平成 11 年基準に適合するものとして登録ファイルに登録されている自動車であって初度登録日が平成 14 年1月1日以降のもの(イの自動車を除く。)
平成16年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
ハ イ及びロに掲げる自動車以外の自動車
平成17年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
二 前号に掲げる自動車以外の自動車にあっては、次表の上欄に掲げる自動車毎に、それぞれ同表下欄に掲げる日
自動車
条項
イ 初度登録日が平成 14年1月1日以降のもの
平成15年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
ロ 初度登録日が平成 11 年1月1日以降のもの(イの自動車を除く。)
平成16年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
ハ イ及びロに掲げる自動車以外の自動車
平成17年9月1日以降に初めて新規検査、継続検査、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日
3 平成15年8月31日以前に製作された自動車については、細目告示第88条第2項の規定にかかわらず、速度抑制装置の速度制御性能等に関し、細目告示別添97「使用過程にある大型貨物自動車の速度抑制装置の技術基準」に適合するものであればよい。

4 平成31年1月31日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車であって車両総重量が5トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 12 トンを超えるものについては、細目告示第10条第1項第1号ツ第88条第1項第20号及び第166条第1項第20号の規定は、適用しない。

5 平成29年1月31日以前に製作された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員 10人以上の自動車であって車両総重量が 5 t を超えるもの貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が 12 t を超えるもの二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)については、細目告示第10条第1項第1号ツ第88 条第1項第20号及び第166条第1項第 20号の規定は、適用しない。

6 平成29年6月30日以前に製作された自動車(二輪自動車に限る。)については、細目告示第10条第1項第1号ツ第88条第1項第20号及び第166条第1項第20号の規定は、適用しない。

7 専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の自動車又は車両総重量 3.5 t以下の自動車であって本邦に輸出されるものについては、法第75条第4項の規定による検査の際、細目告示第10条第3項第1号の規定は、「次のいずれかの」を「ロに掲げる」と読み替えて適用する。

8 車両総重量が 3.5 t を超える自動車専ら乗用の用に供する自動車にあっては、乗車定員 10 人以上のものに限る。)については、法第75条第4項の規定による検査の際、保安基準第8条第6項及び細目告示第10条第3項第2号の規定は、適用しない。

9 法第75条第4項の規定による検査の際、保安基準第8条第7項及び細目告示第10条第4項の規定は、適用しない。