道路運送車両の保安基準 第7条(接地部及び接地圧)と細目告示
1 自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
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【2003.09.26】
『第一節』 |
【2003.09.26】
『第二節』 |
【2003.09.26】
『第三節』 |
指定自動車等であって
新たに運行の用に供しようとする もの等の保安基準の細目 |
指定自動車等以外の自動車であって
新たに運行の用に供しようとする もの等の保安基準の細目 |
使用の過程にある自動車の
保安基準の細目 |
第9条
(接地部及び接地圧) |
第87条
(接地部及び接地圧) |
第165条
(接地部及び接地圧) |
1 自動車の走行装置の接地部及び接地圧に関し、保安基準第7条の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。
二 ゴム履帯又は平滑履帯を装着したカタピラを有する自動車は、前号の基準に適合するものとする。
三 空気入りゴムタイヤ又は接地部の厚さ 25 mm 上の固形ゴムタイヤについては、その接地圧は、タイヤの接地部の幅 1 cm あたり 200 kgを超えないこと。この場合において、「タイヤの接地部の幅」とは、実際に地面と接している部分の最大幅をいう。
四 カタピラについては、その接地圧は、カタピラの接地面積 1 cm2あたり 3 kgを超えないこと。この場合において、カタピラの接地面積は、見かけ接地面積とし、次式により算出した値(単位は cm2 とし、整数位とする。)とする。
(算式)
A=a・b
ただし
A:見かけの接地面積
a:履帯の接地長
b:履帯の接地幅
五 前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅 1 cm当たり 100kg を超えないこと。
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