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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第3条(最低地上高)と細目告示

道路運送車両の保安基準【2003.09.26】
 第3条(最低地上高)
1 自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。

 

道路運送車両の保安基準細目を定める告示
【2003.9.26】
『第一節』
【2003.09.26】
『第二節』
【2003.09.26】
『第三節』
第7条
(最低地上高)
第85条
(最低地上高)
第163条
(最低地上高)
1 保安基準第3条の告示で定める基準は、自動車の接地部以外の部分が、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有することとする。
1 保安基準第3条の告示で定める基準は、自動車の接地部以外の部分が、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有することとする。この場合において、自動車の接地部以外の部分と地面との間の間げき(以下「地上高」という。)が次の各号のいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。
一 指定自動車等と同一と認められる自動車
二 普通自動車及び小型自動車(乗車定員 11 人以上の自動車、二輪の自動車を除く。)であって車両総重量が 2.8 t以下のもの、もっぱら乗用の用に供する自動車(乗車定員 11 人以上の自動車、二輪の自動車を除く。)であって車両総重量が 2.8 tを超えるもの及び軽自動車(二輪の自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)であって、最低地上高が低くなるような改造がされた自動車については、イの測定条件で測定した場合において、測定値がロの基準を満たす自動車
イ 測定条件地上高は、次の方法により求めるものとする。
(1) 測定する自動車は、空車状態とする。
(2) 測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。
(3) 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。ただし、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。
(4) 測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定する。
(5) 測定値は、1 cm 未満は切り捨て cm 単位とする。
ロ 測定値の判定イにより求めた地上高は、(1)から(3)の基準をそれぞれ満足していること。
   ただし、自動車の接地部以外の部分と路面等が接触等した場合に、自動車の構造及び保安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの、又は自動車の構造及び保安上重要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着されている構造のものにあっては、当該部位の地上高は次の(1)及び(2)の基準を満足していればよいものとする。この場合において、上記ただし書の「衝撃に十分耐える構造」及び「アンダーカバー等が装着されている構造」の自動車における当該構造を有する部位の地上高にあっては、(1)の数値は5 cm 以上と読み替えて適用する。なお、地上高を測定する際は、次に掲げる自動車の部分を除くものとする。
(a) タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・アーム等の下端
(b) 自由度を有するゴム製の部品
(c) マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの
(1) 自動車の地上高(全面)は、9 cm 以上であること。
(2) 軸距間に位置する自動車の地上高は、次式により得られた値以上であること。 H = Wb・1/2・sin 2° 20 ′+4
(3) 前輪より自動車の前方又は後輪より自動車の後方に位置する自動車の地上高は、次式により得られた値以上であること。
  H = Ob・sin 6° 20 ′+2
ただし、各記号の意味は次のとおりとする。
   H:自動車の地上高(cm)
  Wb:軸距(cm)
多軸を有する自動車にあっては、隣接軸距のうち最大のものとする。
  Ob:前軸(多軸を有する自動車にあっては、一番前方にある軸)
     から自動車の前方の地上高を測定しようとする位置
     と前軸の中心線との距離
   又は後軸(多軸を有する自動車にあっては、一番後方にある軸)
     から後方の地上高を測定しようとする位置
     と後軸の中心線との距離(cm)
なお、三角関数正弦の数値は、次の値を用いるものとする。
  Sin 2° 20 ′= 0.04
  Sin 6° 20 ′= 0.11