保安基準の細目告示 各節の適用 整理
細目告示の『第一節』第5条 が適用される場合 細目告示の『第二節』第83条 が適用される場合 |
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5-1-1-1 83-1-1-1 |
道路運送車両法 第59条 |
(1)未登録自動車 (2)検査対象軽自動車 (3)二輪の小型自動車 小型特殊自動車は含まれない |
新規検査 | ・道路運送車両法第16条 抹消登録を受けた自動車 ・道路運送車両法第69条第4項 自動車検査証が返納された自動車 の新規検査又は予備検査を行う場合を除く (2)検査対象外軽自動車以外の軽自動車 指定自動車等の場合 :『第1節』を適用 指定自動車等以外の場合 :『第2節』を適用 |
5-1-1-2 83-1-1-2 |
道路運送車両法 第71条 |
(1)未登録自動車 (2)検査対象軽自動車 (3)二輪の小型自動車 小型特殊自動車は含まれない |
予備検査 | |
5-1-2 | 道路運送車両法 第63条の2 (1)第1項 (2)第2項 (3)第3項 |
(1)登録自動車 (2)車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車 (3)二輪の小型自動車 a.基準不適合自動車 b.基準不適合特定後付装置 (検査対象外軽自動車を含む) 改善措置が講じられた時 |
勧告のための判定 | |
5-1-3 | 道路運送車両法 第63条の3 (1)第1項、第2項 (2)第3項 |
同一の型式の一定の範囲の自動車・特定後付装置の ① 改善措置の届出、 ② 変更の指示 |
(1)届出 (2)変更の指示 のための判定 |
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5-1-4 | 道路運送車両法 第75条 (1)第3項 (2)第4項 (3)第7項 |
a.型式の指定を受けた特定共通構造部 b.輸入される自動車の構造、装置及び性能 |
(1)判定 (2)検査 (3)取消のための判定 |
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5-1-5 | 道路運送車両法 第75条の2 (1)第3項 (2)第4項 |
型式の指定を受けた共通構造部 | (1)判定 (2)取消のための判定 |
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5-1-6 | 道路運送車両法 第75条の3 (1)第3項 (2)第5項 |
型式の指定を受けた特定装置 | (1)判定 (2)取消のための判定 |
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5-1-7 83-1-2 |
道路運送車両法 第99条 |
道路以外の場所において使用する自動車 | 自動車を新たに使用 | 指定自動車等の場合 :『第1節』を適用 指定自動車等以外の場合 :『第2節』を適用 |
5-1-8 83-1-3 |
道路運送車両法 第58条第1項に規定する A. 検査対象外軽自動車 B. 小型特殊自動車 施行規則第62条の3 (1)第1項、(2)第5項、(3)第6項 |
検査対象外軽自動車 小型特殊自動車 (原動機付自転車) の型式認定 |
(1)認定 (2)検査 (3)取消のための判定 (4)新たに運行の用に 供しようとする |
総じて、 「検査対象外軽自動車等」という (1)(2)(3)の場合 :『第1節』を適用 (4) の場合 :『第2節』を適用 |
5-1-9 | 道路運送車両法 第75条の3第1項による 騒音防止装置を備えた自動車 (騒音防止装置指定自動車) 施行規則第62条の4 |
特定装置の判定を申請をした者が「騒音防止装置指定自動車」を譲渡する場合 | 検査 | 道路運送車両法第75条第1項 の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く 検査適合確認後、「型式指定番号標」を表示しなければならない |
5-1-10 | 道路運送車両法 第75条の3第1項による 一酸化炭素等発散防止装置 を備えた自動車 (一酸化炭素等発散防止装置指定自動車) 施行規則第62条の5第1項 |
特定装置の判定を申請した者が「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」を譲渡する場合 | 検査 | 道路運送車両法第75条第1項 の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く 検査適合確認後、「排出ガス検査終了証」を発行し、譲受人に交付しなければならない |
細目告示の『第三節』第161条 が適用される場合 | |||
161-1-1 | 道路運送車両法 第47条 |
使用者の点検及び整備の義務 | 点検及び整備 |
161-1-2 | 道路運送車両法 第54条 (1)第1項 (2)第2項 (3)第3項 (4)第4項 |
自動車が保安基準に不適合となるおそれがある場合の 地方運輸局長による使用者に対する |
(1)命令 (2)使用の停止 (3)処分の取消し (4)勧告 のための判定 |
161-1-3 | 道路運送車両法 第54条の2 (1)第1項 (2)第4項 (3)第5項 (4)第7項 |
(小型特殊自動車を除く)自動車が 保安基準に不適合の場合の 地方運輸局長による使用者に対する |
(1)命令 (2)整備 (3)処分の取消し (4)判断 |
161-1-4 | 道路運送車両法 第62条 第1項 |
(1)登録自動車 (2)車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車 (3)二輪の小型自動車 が自動車検査証の有効期間満了後も使用しようとする時 |
継続検査 |
161-1-5 | 道路運送車両法 第63条 第2項 |
(1)登録自動車 (2)車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車 (3)二輪の小型自動車 (4)検査対象外軽自動車 不適合の恐れがある場合 |
臨時検査 |
161-1-6 | 道路運送車両法 第67条 第3項 |
自動車検査証の記載事項について 変更があった場合に不適合のおそれがある場合 |
構造等変更検査 |
161-1-7 | 道路運送車両法 第90条 |
自動車分解整備事業者が行う | 分解整備 |
161-1-8 | 道路運送車両法 第94条の5 第1項 |
(1)検査対象外軽自動車を除く (2)小型特殊自動車を除く 自動車について指定自動車整備事業者が整備をし 「保安基準適合証」及び「保安基準適合標章」を交付する時 |
証明のための判定 |
161-1-9 | その他 | 第1節及び第2節の規定が適用される場合以外の場合 |
指定自動車等 | 1 | 道路運送車両法 第75条第1項 |
型式について 指定を受けた自動車 |
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2 | 道路運送車両法 第75条の2第1項 |
型式について 指定を受けた特定共通構造部 を有する自動車 |
・ 1.の自動車 ・ 研究、開発等の用に供するため 製作した年間の生産台数が少量の自動車を除く |
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3 | 施行規則 第62条の3第1項 |
(1)検査対象外軽自動車 (2)小型特殊自動車 (3)原動機付自転車 の認定を受けた型式 |
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4 | 製造過程自動車の 型式認定に関する規定 第2条第1項 |
認定を受けた自動車 | ||
5 | 国土交通大臣が | 定める自動車 |
道路運送車両法における自動車の種別 | 排気量 | 長さ | 幅 | 高さ | |||
普通自動車 | 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車 | ||||||
小型自動車 | 四輪 | 軽自動車 大型特殊自動車 小型特殊自動車 以外 |
軽油を燃料とする自動車 を除く 天然ガスのみを 燃料とする自動車を除く |
2.0L以下 | 4.70m以下 | 1.70m以下 | 2.0m以下 |
二輪 三輪 |
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軽自動車 | 二輪以外 | 大型特殊自動車 小型特殊自動車以外 |
0.660L以下 | 3.40m以下 | 1.48m以下 | 2.0m以下 | |
二輪 | 大型特殊自動車 小型特殊自動車以外 |
0.250L以下 | 2.50m以下 | 1.30m以下 | 2.0m以下 | ||
検査対象外軽自動車 | 二輪の軽自動車 履帯またはソリを有する軽自動車 被けん引自動車である軽自動車(軽自動車又は小型特殊自動車によりけん引されるものに限る) |
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大型特殊自動車 | 小型特殊自動車以外 | 第1号「イ」 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
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第1号「ロ」 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
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ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | |||||||
小型特殊自動車 | 上項第1号「イ」で右項とサイズ | 最高速度15km/h以下 | 4.70m以下 | 1.70m以下 | 2.80m以下 | ||
上項第1号「ロ」で右項 | 最高速度35km/h以下 | ||||||
原動機付自転車 | 二輪 | 側車付きを除く | 内燃機関を 原動機とする |
0.125L以下 | |||
二輪以外 | 0.50L以下 | ||||||
二輪 | 側車付きを除く | 内燃機関以外のものを 原動機とする |
1.0kW以下 | ||||
二輪以外 | 0.60kW以下 | ||||||
第一種原動機付自転車 | 0.50L以下 もしくは 0.60kW以下 の原動機付自転車 | ||||||
第二種原動機付自転車 | 第一種以外 の原動機付自転車 |