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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第4条(車両総重量)と細目告示

道路運送車両の保安基準【2015.03.31】
   第4条(車両総重量)
1 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。
自動車の種別 長さ (m) 車両総重量 (t)
  最遠軸距 (m)
(1) セミトレーラ以外の自動車 5.5 未満 --- 20
5.5 以上
7 未満
9 m未満 20
9 m以上 22
7 以上 9 m未満 20
9 m以上
11 m未満
22
--- 25
(2) セミトレーラ
  (次号にかかげるものを除く)
5 未満 --- 20
5 以上
 7 未満
--- 22
7 以上
 8 未満
--- 24
8 以上
 9.5未満
--- 26
9.5 以上 --- 28
(3) セミトレーラのうち
  告示で定めるもの
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道路運送車両の保安基準細目を定める告示
【2015.03.31】
『第一節』
【2015.03.31】
『第二節』
【2015.03.31】
『第三節』
第7条の2
(車両総重量)
第85条の2
(車両総重量)
第163条の2
(車両総重量)
1 保安基準第4条の表中の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミトレーラとする。
一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。
イ バン又はこれに類するもの
ロ タンク又はこれに類するもの
ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの
ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの
ホ 専ら車両を運搬する構造のもの
ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの
ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。ただし、荷台の両側端に沿って備えられるスタンションにあっては、脱着式のものであってもよい。
チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、かつ、荷台の船底状のくぼみの傾斜角が27°以上であるもの
二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有すること。
イ 前 0.6
ロ 横 0.5
ハ 後 0.35