道路運送車両の保安基準 第1条の3(破壊試験)
道路運送車両の保安基準【2016.08.31】 |
第1条の3(破壊試験) |
1 この省令に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準については、当該技術基準が適用される装置と同一の構造を有する装置の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないものとする。ただし、第11条第2項、第15条第2項、第17条第3項、第17条の2第4項及び第18 条第2項から第7項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置に適用する場合にあつては、この限りでない。 |
道路運送車両の保安基準の |
第4条(破壊試験) |
1 保安基準第1条の3ただし書に基づき、保安基準第11条第2項、第15条第2項、第17条第3項、第17条の2第4項及び第18条第2項から第7項までに規定する技術基準を、同一の構造を有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うことが著しく困難であると国土交通大臣が認める装置は、次の各号に掲げる装置とする。 一 次に掲げる装置以外の装置 イ 指定自動車等に備える装置 ロ 法第75条の2の規定によりその型式について指定を受けた装置 ハ 第21条第4項に規定する原動機用蓄電池(次号において単に「原動機用蓄電池」という。) 二 前号イからハに掲げる装置(原動機用蓄電池を除く。)であって改造が行われたもの |