道路運送車両の保安基準 第2条(長さ、幅及び高さ)
1 自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、 2 次に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、 第1号 外開き式の窓及び換気装置、後写鏡、後方等確認装置並びに第44条第6項の装置 第2号 側方衝突警報装置 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
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【2019.11.15】
〈第1節〉 |
【2016.06.18改正】
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【2016.06.18改正】
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第6条
(長さ、幅及び高さ) |
第84条
(長さ、幅及び高さ) |
第162条
(長さ、幅及び高さ) |
1 自動車の測定に関し、保安基準第2条第1項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を、第2項により測定するものとする。 一 空車状態 二 はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格納した状態 三 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用されるすべての状態。 四 車体外に取り付けられた側方衝突警報装置、後写鏡、後方等確認装置(保安基準第2条第2項に規定する後方等確認装置をいう。以下同じ。)、保安基準第44条第5項の装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。 |
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2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値とする。 一 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 二 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備えるもの(細目告示別添52 4.6.4.4.による中央部に備えるものを除く。以下第22条第4項第9号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 三 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 |
2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置き、巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。 (1) 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 (2) 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備えるもの(第137条第3項第4号により中央部に備えるものを除く。以下第100条第4項第10号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 (3) 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 |
2 自動車の長さ、幅、高さは、直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。 一 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離 二 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回転する部分並びに保安基準第41条の装置のうち自動車の両側面に備えるもの(第215 条第3項第4号により中央部に備えるものを除く。以下第178条第4項第11号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離 三 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離 |
3 保安基準第2条第1項の告示で定めるものは、次の各号に掲げる基準に適合するセミトレーラとする。 一 物品を積載する装置が次のいずれかに該当すること。 イ バン又はこれに類するもの ロ タンク又はこれに類するもの ハ 幌骨で支持された幌に覆われるもの ニ コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの ホ 専ら車両を運搬する構造のもの ヘ 荷台に後煽、側煽及び固縛金具を備えるもの ト 荷台に固定式のスタンション及び固縛金具を備えるもの。 チ 船底状にくぼんだ荷台及び固縛金具を備え、 二 前号ヘ、ト又はチのものにあっては、積車状態において、次に掲げる方向毎に、物品の重量に次に掲げる係数を乗じて得られる重量を負荷する場合に耐える構造を有すること。 イ 前 0.6 ロ 横 0.5 ハ 後 0.35 4 自動車の測定に関し、保安基準第2条第2項の告示で定める方法は、次の各号に掲げる状態の自動車を測定するものとする。 一 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態 二 側方衝突警報装置、後写鏡、後方等確認装置及び保安基準第44条第5項の装置にあっては、取り付けられた状態 |
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 |
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【2008.10.15】
第1条(長さ、幅及び逆さ) |
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自動車
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条項
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昭和48年11月30日以前 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 |
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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換気装置については、 |
換気装置 |
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条項
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道路運送車両の保安基準 |
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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換気装置 告示で定める状態 |
換気装置、腕木式方向指示器 告示で定める状態 |
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自動車
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条項
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平成22年3月31日以前 |
細目告示第6条第2項第2号、第84条第2項第2号及び第162条第2項第2号の規定にかかわらず、 |