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(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第6条(最小旋回半径)と適用整理

道路運送車両の保安基準【2002.07.03】
 第6条(最小旋回半径)
1 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて 12 m以下でなければならない。
2 牽引自動車及び被牽引自動車にあつては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2003.09.26】
第3条(最小旋回半径)
1 昭和37年9月30日以前に製作された自動車については、保安基準第6条第2項の規定は適用しない。