製品法令の第四段階: New Legislative Framework「新しい立法的枠組み」
現在の製品法令の枠組みとなっているもので、2003年に採択された Council Resolution *1 「ニューアプローチ指令の実装強化」で、以下の要素についての更新の必要性が打ち出されています。
・Notification「通知」の手続き
・Accreditation「単位認定」
・Conformity Assessment「適合性評価」手順(モジュール化)
・CEマーキング
・Market Surveillance「市場監視」
そして、これを踏まえて工業製品の安全性とコンプライアンスの為の包括的なフレームワーク「新しい立法的枠組み」として、
Regulation (EC) No 765/2008 *2 「単位認定と市場監視」
:単位認定と市場監視の法的根拠を確立
CEマーキングの一般原則を定義
適合性評価機関の定義
Decision No 768/2008 *3「製品の市場投入の為の共通フレームワーク」
:製品を市場に投入する際の包括的なフレームワークを定義
用語の定義、各者の義務、投入の為の手順
(「ブルーガイド」の基礎)
が採択されています。
現在の所、各製品カテゴリごとの指令はすべてこの2つをベースに作られています。
なお、Regulation (EC) No 765/2008 は今年、Regulation (EU) 2019/1020 *4 によって修正されていますね、、、
内容はまだよくわかってませんが、、、