用語・邦訳と定義
1.
1.4. Puttin into service 「使用開始」
製品がEU内でその目的の為、エンドユーザに最初に使用されるタイミング
従業員が使用するために雇用主が製品を供する場合、雇用主がエンドユーザと見なされる。
製品がEU内でその目的の為、エンドユーザに最初に使用されるタイミング
従業員が使用するために雇用主が製品を供する場合、雇用主がエンドユーザと見なされる。
1.5. CE marking 「CEマーキング」
1.6. Customs 「税関」
1.7. Customs authority 「税関当局」
1.8. Release for free circulation 「自由流通の為の開放」
EU税関法を定める Regulation (EU) No 952/2013 に基づく手続き
製品がその貼り付けを規定する連合整合法に定められた
要求事項を満足している事を製造業者が示すマーキング
EU税関法を定める Regulation (EU) No 952/2013 に基づく手続き
製品がその貼り付けを規定する連合整合法に定められた
要求事項を満足している事を製造業者が示すマーキング
2. Economic operators 「経済事業者」
2.1. ~2.4. を指す
2.1. ~2.4. を指す
2.1. Manufacturer 「製造業者」
製品を製造するか、設計もしくは製造された製品を所有する個人もしくは法人で、
その名称もしくは商標で製品を販売する者(「メーカー」とも訳されます)
製品を製造するか、設計もしくは製造された製品を所有する個人もしくは法人で、
その名称もしくは商標で製品を販売する者(「メーカー」とも訳されます)
2.2. Authorised representative 「任命代理人」
製造業者から書面で委任を受け、関連する法令に基づく義務に関する特定の業務を
行う個人またはEU内に設立されている法人(「認定代理人」とも訳されます)
製造業者から書面で委任を受け、関連する法令に基づく義務に関する特定の業務を
行う個人またはEU内に設立されている法人(「認定代理人」とも訳されます)
2.4. Distributor 「流通業者」
製造業者や輸入業者以外で、製品を市場で使用可能にする供給網の個人もしくは法人
(「ディストリ」「代理店」などとも訳されます)
製造業者や輸入業者以外で、製品を市場で使用可能にする供給網の個人もしくは法人
(「ディストリ」「代理店」などとも訳されます)
3.
3.1. Technical specification 「技術仕様」
製品、プロセス又はサービスで満たされる技術的要求事項を規定する文書
3.1. Technical specification 「技術仕様」
製品、プロセス又はサービスで満たされる技術的要求事項を規定する文書
3.2. Harmonised standard 「整合規格」
CEN、Cenelec、ETSI (Regulation (EU) No 1025/2012 の Annex I で記載された欧州標準化機関)
によって、連合整合法の適用を求める要求(同Directive Article 10)され採用された欧州規格
CEN、Cenelec、ETSI (Regulation (EU) No 1025/2012 の Annex I で記載された欧州標準化機関)
によって、連合整合法の適用を求める要求(同Directive Article 10)され採用された欧州規格
4.
4.1. Accreditation 「単位認定」
整合規格の要求事項を満足する適合性評価機関、
該当する場合、関連するセクター別スキームで設定された追加の要求事項を満たし、
特定の適合性評価活動を実施する国家認定機関による認証
「アクレディテーション」とも
単に「認定」と訳されるが、「認定」は多く出てくるため区別する為、意訳しておく
4.1. Accreditation 「単位認定」
整合規格の要求事項を満足する適合性評価機関、
該当する場合、関連するセクター別スキームで設定された追加の要求事項を満たし、
特定の適合性評価活動を実施する国家認定機関による認証
「アクレディテーション」とも
単に「認定」と訳されるが、「認定」は多く出てくるため区別する為、意訳しておく
4.2. National accreditation body 「国家認定機関」
加盟国唯一の機関でその国から派生した権限で認定を行う機関
加盟国唯一の機関でその国から派生した権限で認定を行う機関
4.3. Conformity assessment 「適合性評価」
製品、プロセス、サービス、システム、個人または身体に関する
特定の要求事項が満足しているかどうか実証するプロセス
製品、プロセス、サービス、システム、個人または身体に関する
特定の要求事項が満足しているかどうか実証するプロセス
4.4. Conformity assessment body 「適合性評価機関」
校正、試験、認証、検査を含む適合性評価活動を実施する機関
校正、試験、認証、検査を含む適合性評価活動を実施する機関
5.
5.1. Recall 「リコール」
すでにエンドユーザが利用できる状態の製品の回収を達成するための手段
5.1. Recall 「リコール」
すでにエンドユーザが利用できる状態の製品の回収を達成するための手段
5.2. Withdrawal 「撤回」
供給網内の製品が市場に出回らないようにする事を目的とした手段
供給網内の製品が市場に出回らないようにする事を目的とした手段
5.3. Peer evaluation 「ピア評価」
他の国内認定機関による国内認定機関の評価プロセスで、Regulation (EU) No 765/2008 の要求事項、
および該当する場合は追加のセクター別技術仕様に従って実施される評価
他の国内認定機関による国内認定機関の評価プロセスで、Regulation (EU) No 765/2008 の要求事項、
および該当する場合は追加のセクター別技術仕様に従って実施される評価
5.4. Market surveillance 「市場監視」
製品が関連する連合整合法に定められた要件に適合し、健康、安全または公益保護の他の側面を
危険にさらさない事を保証する為に行われる活動、および当局が講じる措置
製品が関連する連合整合法に定められた要件に適合し、健康、安全または公益保護の他の側面を
危険にさらさない事を保証する為に行われる活動、および当局が講じる措置
5.5. Market surveillance authority 「市場監視当局」
加盟国内で市場監視を行う加盟国の当局
加盟国内で市場監視を行う加盟国の当局