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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路交通法-令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正「2/3」

このページはe-Govの昭和35年法律第105号-道路交通法を加工したものです。
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加工内容1) 条番号:第**条 ⇒ 第**条v1,第**条の二 ⇒ 第**条v2
加工内容2) 項番号:第一項にも"1"を追加
加工内容3) 号番号(漢数字の段落番号):"g"+"数字"
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昭和35年法律第105号
335AC10520191201501AC20
施行日: 令和元年12月1日
最終更新: 令和元年6月14日公布(令和元年法律第37号)改正
第4章 運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務
第64条v1 
無免許運転等の禁止)
1 何人も、第84条v1第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条v1第5項、第103条v1第1項若しくは第4項、第103条v2第1項、第104条v2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
3 何人も、自動車(道路運送法第2条v1第3項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第84条v1第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第90条v1第5項、第103条v1第1項若しくは第4項、第103条v2第1項、第104条v2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
(罰則 第1項については第117条v2の2第1号 第2項については第117条v2の2第2号 第3項については第117条v3の2第1号)
第65条v1 
酒気帯び運転等の禁止)
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条v2の2第6号及び第117条v3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第1項については第117条v2第1号、第117条v2の2第3号 第2項については第117条v2第2号、第117条v2の2第4号 第3項については第117条v2の2第5号、第117条v3の2第2号 第4項については第117条v2の2第6号、第117条v3の2第3号)
第66条v1 
(過労運転等の禁止)
1 何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第117条v2第3号、第117条v2の2第7号)
第66条v2 
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
1 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第75条v2第1項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 第22条v2第2項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
第67条v1 
(危険防止の措置)
1 警察官は、車両等の運転者が第64条v1第1項、第65条v1第1項、第66条v1、第71条v4第3項から第6項まで又は第85条v1第5項から第7項(第2号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条v1第1項の運転免許証又は第107条v2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第64条v1第1項、第65条v1第1項、第66条v1、第71条v4第3項から第6項まで及び第85条v1第5項から第7項(第2号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第92条v1第1項の運転免許証又は第107条v2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
3 車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第65条v1第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が第64条v1第1項、第65条v1第1項、第66条v1、第71条v4第3項から第6項まで又は第85条v1第5項から第7項(第2号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第8号 第3項については第118条v2)
第68条v1 
(共同危険行為等の禁止)
1 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
(罰則 第117条v3)
第69条v1 
1 削除
第70条v1 
(安全運転の義務)
1 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第9号、同条第2項)
第71条v1 
(運転者の遵守事項)
1 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
g1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
g2 身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第14条v1第1項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第2項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
g2の2 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
g2の3 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
g3 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
g4 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
g4の2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
g4の3 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
g5 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
g5の2 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
g5の3 正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
g5の4 自動車を運転する場合において、第71条v5第2項から第4項まで若しくは第71条v6第1項から第3項までに規定する者又は第84条v1第2項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第71条v5第2項から第4項まで、第71条v6第2項若しくは第3項若しくは第87条v1第3項に規定する標識を付けた普通自動車又は第71条v6第1項に規定する標識を付けた準中型自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第26条v1に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
g5の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第118条v1第1項第3号の2において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条v1第16号若しくは第17号又は第44条v1第11号に規定する装置であるものを除く。第118条v1第1項第3号の2において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
g6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則 第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4及び第6号については第120条v1第1項第9号 第2号、第2号の3及び第3号については第119条v1第1項第9号の2 第5号の5については第117条v4第1号の2、第118条v1第1項第3号の2)
第71条v2 
(自動車等の運転者の遵守事項)
1 自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第41条v1第11号又は第44条v1第8号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
(罰則 第120条v1第1項第9号)
第71条v3 
普通自動車等の運転者の遵守事項)
1 自動車(大型自動2輪車及び普通自動2輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第71条v4 
(大型自動2輪車等の運転者の遵守事項)
1 大型自動2輪車又は普通自動2輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動2輪車若しくは普通自動2輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動2輪車若しくは普通自動2輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
3 第84条v1第3項の大型自動2輪車免許を受けた者で、20歳に満たないもの又は当該大型自動2輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(同項の普通自動2輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動2輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動2輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動2輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
4 第84条v1第3項の普通自動2輪車免許を受けた者(同項の大型自動2輪車免許を現に受けている者を除く。)で、20歳に満たないもの又は当該普通自動2輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動2輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動2輪車を運転してはならない。
5 第84条v1第3項の大型自動2輪車免許を受けた者で、当該大型自動2輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(同項の普通自動2輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動2輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動2輪車又は普通自動2輪車を運転してはならない。
6 第84条v1第3項の普通自動2輪車免許を受けた者(同項の大型自動2輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動2輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動2輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動2輪車を運転してはならない。
7 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項から第6項までについては第119条v3第1項第6号)
第71条v5 
初心運転者標識等の表示義務)
1 第84条v1第3項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 第84条v1第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第85条v1第2項の規定により1の種類の運転免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第84条v1第2項の仮運転免許を除く。)をいう。第100条v2第1項第1号及び第3号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 第85条v1第1項若しくは第2項又は第86条v1第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で70歳以上75歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第1項から第3項までについては第121条v1第1項第9号の3、同条第2項)
第71条v6 
 
1 第85条v1第1項若しくは第2項又は第86条v1第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
3 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条v1第1項第9号の3、同条第2項)
第2節 交通事故の場合の措置等
第72条v1 
(交通事故の場合の措置)
1 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前2項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第1項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第1項前段については第117条v1第1項、同条第2項、第117条v5第1号 第1項後段については第119条v1第1項第10号 第2項については第120条v1第1項第11号の2)
第72条v2 
 
1 前条第3項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2 前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3 第51条v1第7項及び第9項から第21項まで並びに第51条v2の2の規定は、前2項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第51条v1第7項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び第51条v2の2において「所有者等」という。)」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第72条v2第3項において読み替えて準用する第7項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第11項中「第7項から前項まで」とあるのは「第72条v2第3項において読み替えて準用する第7項及び前2項」と、同条第12項中「第8項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第72条v2第3項において読み替えて準用する第7項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第15項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第51条v2の2までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第16項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第20項中「第8項の規定による」とあるのは「第72条v2第3項において読み替えて準用する第7項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第51条v2の2第1項中「同条第6項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第22項において準用する同条第6項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第72条v2第2項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。
第73条v1 
(妨害の禁止)
1 交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第72条v1第1項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
(罰則 第120条v1第1項第9号)
第3節 使用者の義務
第74条v1 
(車両等の使用者の義務)
1 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。
2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
3 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者(第74条v3第1項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く。)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。
第74条v2 
1 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。
第74条v3 
(安全運転管理者等)
1 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。第75条v2の2第1項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。
3 前項の交通安全教育は、第108条v28第1項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。
5 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から15日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 公安委員会は、安全運転管理者等が第1項若しくは第4項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第2項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。
7 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第2項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
8 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第108条v2第1項第1号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。
(罰則 第1項、第4項及び第6項については第120条v1第1項第11号の3、第123条v1 第5項については第121条v1第1項第9号の2、第123条v1)
第75条v1 
(自動車の使用者の義務等)
1 自動車(重被けん 引車を含む。以下この条、次条第1項及び第75条v2の2第2項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
g1 第84条v1第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第107条v2の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第90条v1第5項、第103条v1第1項若しくは第4項、第103条v2第1項、第104条v2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
g2 第22条v1第1項の規定に違反して自動車を運転すること。
g3 第65条v1第1項の規定に違反して自動車を運転すること。
g4 第66条v1の規定に違反して自動車を運転すること。
g5 第85条v1第5項の規定に違反して大型自動車中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第6項の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第8項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第9項の規定に違反して大型自動2輪車若しくは普通自動2輪車を運転し、又は同条第10項の規定に違反して普通自動2輪車を運転すること。
g6 第57条v1第1項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
g7 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第44条v1、第45条v1第1項若しくは第2項、第47条v1第2項若しくは第3項、第48条v1、第49条v3第3項、第49条v4若しくは第75条v8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)
2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第2種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条v1第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条v1第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
6 前項の通知を行政手続法第15条v1第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
7 第4項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
8 第4項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
9 公安委員会は、第2項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
10 前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。
11 何人も、第9項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
(罰則 第1項第1号については第117条v2の2第8号、第123条v1 第1項第2号及び第5号については第118条v1第1項第4号、第123条v1 第1項第3号については第117条v2第4号、第117条v2の2第9号、第123条v1 第1項第4号については第117条v2第5号、第117条v2の2第10号、第123条v1 第1項第6号については第118条v1第1項第5号、第119条v1第1項第11号、第123条v1 第1項第7号については第119条v2第1項第3号、第123条v1 第2項については第119条v1第1項第12号、第123条v1 第11項については第121条v1第1項第9号)
第75条v2 
 
1 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者に対する指示
違反行為
第22条v2第1項の規定による指示
最高速度違反行為
第58条v4の規定による指示
過積載をして自動車を運転する行為
第66条v2第1項の規定による指示
過労運転
2 公安委員会が第51条v4第1項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前6月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第16項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
3 前条第3項から第11項までの規定は、前2項の規定による命令について準用する。
(罰則 第1項及び第2項については第119条v1第1項第12号、第123条v1 第3項については第121条v1第1項第9号)
第75条v2の2 
(報告又は資料の提出)
1 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第1節 通則
第75条v2の3 
(通則)
1 高速自動車国道及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前4章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
第75条v3 
(危険防止等の措置)
1 警察官は、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第17条v1第1項及び道路法第47条v1第4項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第8条v1第1項、第3章第1節、同章第6節若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
(罰則 第119条v1第1項第12号の2)
第2節 自動車の交通方法
第75条v4 
(最低速度)
1 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
(罰則 第120条v1第1項第12号)
第75条v5 
(横断等の禁止)
1 自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない。
(罰則 第119条v1第1項第2号の2)
第75条v6 
(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)
1 自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。
2 緊急自動車以外の自動車は、緊急自動車が本線車道に入ろうとしている場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては、当該緊急自動車の通行を妨げてはならない。
(罰則 第120条v1第1項第2号)
第75条v7 
(本線車道の出入の方法)
1 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。
(罰則 第121条v1第1項第5号)
第75条v8 
(停車及び駐車の禁止)
1 自動車(これによりけん 引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
g1 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
g2 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため10分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
g3 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
g4 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。
2 第50条v2、第51条v1及び第51条v2の2の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第51条v1第3項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第4項中「当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第5項中「駐車場、空地、第3項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第3項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。
3 高速自動車国道等において第1項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第51条v4第1項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則 第1項については第119条v2第1項第2号、第119条v3第1項第4号 第2項については第119条v1第1項第3号)
第75条v8の2 
(重被けん 引車をけん 引するけん 引自動車の通行区分)
1  けん 引するための構造及び装置を有する大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車又は大型特殊自動車(以下「けん 引自動車」という。)で重被けん 引車をけん 引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該けん 引自動車の通行の区分については、第20条v1の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第4項までの規定に定めるところによる。
2 前項のけん 引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない。
3 第1項のけん 引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて1番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。
4 第1項のけん 引自動車は、第23条v1若しくは第75条v4の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第26条v2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条v1第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第2項から第4項までについては第120条v1第1項第3号、同条第2項)
第75条v9 
緊急自動車等の特例)
1 緊急自動車又は第41条v1第3項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第75条v5、第75条v7及び前条の規定は、適用しない。
2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第75条v4、第75条v5及び前条の規定は、適用しない。
第3節 運転者の義務
第75条v0 
(自動車の運転者の遵守事項)
1 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
(罰則 第119条v1第1項第12号の3、同条第2項)
第75条v1 
(故障等の場合の措置)
1 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第1項については第120条v1第1項第12号の2)
第5章 道路の使用等
第1節 道路における禁止行為等
第76条v1 
(禁止行為)
1 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
g1 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
g2 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
g3 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
g4 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
g5 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
g6 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
g7 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第1項及び第2項については第118条v1第1項第6号、第123条v1 第3項については第119条v1第1項第12号の4、第123条v1 第4項については第120条v1第1項第9号)
第77条v1 
(道路の使用の許可)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
g1 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
g2 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
g3 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
g4 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
g1 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
g2 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
g3 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第1項の規定による許可を受けた者が前2項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第3項又は第4項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第12号の4、第123条v1 第3項及び第4項については第119条v1第1項第13号、第123条v1 第7項については第120条v1第1項第13号、第123条v1)
第78条v1 
(許可の手続)
1 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
2 前条第1項の規定による許可に係る行為が道路法32条v1第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
3 所轄警察署長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 第3項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
6 第1項の申請書の様式、第3項の許可証の様式その他前条第1項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第4項については第121条v1第1項第9号)
第79条v1 
(道路の管理者との協議)
1 所轄警察署長は、第77条v1第1項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法32条v1第1項又は第3項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、当該道路の管理者に協議しなければならない。
第80条v1 
(道路の管理者の特例)
1 道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第77条v1第1項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
2 前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
第2節 危険防止等の措置
第81条v1 
(違法工作物等に対する措置)
1 警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節において「工作物等」という。)の除去、移転又は改修、当該違反行為に係る工事又は作業(以下この節において「工事等」という。)の中止その他当該違反行為に係る工作物等又は工事等について、道路における危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命ずることができる。
g1 第76条v1第1項又は第2項の規定に違反して工作物等を設置した者
g2 第76条v1第3項の規定に違反して物件を置いた者
g3 第77条v1第1項の規定に違反して工作物等を設置し、又は工事等を行なつた者
g4 第77条v1第3項又は第4項の規定による所轄警察署長が付した条件に違反した者
g5 第77条v1第7項の規定に違反して当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなかつた者
2 警察署長は、前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 警察署長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条及び第82条v1において「占有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより政令で定める事項を公示し、その他政令で定める必要な措置を講じなければならない。
4 警察署長は、第2項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5 警察署長は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第2項から第4項までに規定する工作物等の除去、移転、改修、保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき占有者等の負担とする。
8 警察署長は、前項の規定により占有者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額、納付の期限及び場所を定め、これらの者に対し、文書でその納付を命じなければならない。
9 警察署長は、前項の規定により納付を命ぜられた者が納付の期限を経過しても負担金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、警察署長は、負担金につき年14・5パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
10 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに負担金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、警察署長は、地方税の滞納処分の例により、負担金等を徴収することができる。この場合における負担金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
11 納付され、又は徴収された負担金等は、当該警察署の属する都道府県の収入とする。
12 第3項に規定する公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した工作物等(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該警察署の属する都道府県に帰属する。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第14号、第123条v1)
第81条v2 
(転落積載物等に対する措置)
1 警察署長は、道路に転落し、又は飛散した車両等の積載物(以下この条及び第83条v1において「転落積載物等」という。)が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該転落積載物等の占有者、所有者その他当該転落積載物等について権原を有する者(次項において「転落積載物等の占有者等」という。)に対し、当該転落積載物等の除去その他当該転落積載物等について道路における危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2 前項の場合において、当該転落積載物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、同項の規定による措置を採ることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置を採ることができる。この場合において、転落積載物等を除去したときは、警察署長は、当該転落積載物等を保管しなければならない。
3 前条第3項から第12項までの規定は、前項の規定による措置に係る転落積載物等について準用する。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第14号、第123条v1)
第82条v1 
(沿道の工作物等の危険防止措置)
1 警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、当該工作物等の占有者等に対し、当該工作物等の除去その他当該工作物等について道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の場合において、当該工作物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、前項の規定による措置をとることを命ずることができないときは、警察署長は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、警察署長は、当該工作物等を保管しなければならない。
3 第81条v1第3項から第12項までの規定は、前項後段の規定による保管について準用する。
(罰則 第1項については第119条v1第1項第14号、第123条v1)
第83条v1 
(工作物等に対する応急措置)
1 警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等又は転落積載物等の除去、移転その他応急の措置を採ることができる。
2 前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該工作物等又は転落積載物等を保管しなければならない。
3 第81条v1第3項から第12項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。
第1節 通則
第84条v1 
(運転免許)
1 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)、第2種運転免許(以下「第2種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第1種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動2輪車免許(以下「大型2輪免許」という。)、普通自動2輪車免許(以下「普通2輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及びけん 引免許の10種類とする。
4 第2種免許を分けて、大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、大型特殊自動車第2種免許(以下「大型特殊第2種免許」という。)及びけん 引第2種免許の5種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の4種類とする。
第85条v1 
(第1種免許)
1 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第1種免許を受けなければならない。
自動車等の種類
第1種免許の種類
大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型自動2輪車
大型2輪免許
普通自動2輪車
普通2輪免許
小型特殊免許
原付免許
2 前項の表の下欄に掲げる第1種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第1種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型2輪免許
普通自動2輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通2輪免許
3  けん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転しようとする者は、当該けん 引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、けん 引免許を受けなければならない。
4  けん 引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができるけん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転することができる。
5 大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。
7 準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
g1 21歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しない者 政令で定める準中型自動車
g2 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しない者 政令で定める普通自動車
8 普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。
9 大型2輪免許を受けた者で、大型2輪免許又は普通2輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動2輪車又は普通自動2輪車を運転することはできない。
10 普通2輪免許を受けた者(大型2輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型2輪免許又は普通2輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動2輪車を運転することはできない。
11 第1種免許を受けた者は、第2項の規定により運転することができる自動車又は第4項の規定によりけん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転することができる場合における当該重被けん 引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被けん 引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第2項及び第4項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又はけん 引自動車によつて当該旅客用車両をけん 引して当該けん 引自動車を運転することはできない。
12 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条v1第6項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。
(罰則 第5項から第10項までについては第118条v1第1項第7号)
第86条v1 
(第2種免許)
1 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第2種免許を受けなければならない。
自動車の種類
第2種免許の種類
大型第2種免許
中型第2種免許
普通第2種免許
大型特殊第2種免許
2 前項の表の下欄に掲げる第2種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第2種免許に対応する第1種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第2種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車準中型自動車又は普通自動車を、中型第2種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
3  けん 引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的でけん 引して当該けん 引自動車を運転しようとする者は、当該けん 引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、けん 引第2種免許を受けなければならない。
4  けん 引第2種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができるけん 引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的でけん 引して当該けん 引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができるけん 引自動車によつて重被けん 引車をけん 引して当該けん 引自動車を運転することができる。
5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第2種免許を受けなければならない。
6 大型第2種免許又は中型第2種免許を受けた者は、第2項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
第87条v1 
(仮免許)
1 大型自動車中型自動車準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第1種免許又は第2種免許を受けないで練習のため又は第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第99条v1第1項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車中型自動車準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第1種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のもの、当該自動車を運転することができる第2種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
4 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
5 仮免許を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。
6 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第97条v1第1項第1号に掲げる事項について行う運転免許試験(第90条v1及び第92条v2において「適性試験」という。)を受けた日から起算して6月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第2種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車中型自動車準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第1種免許若しくは第2種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
(罰則 第2項後段については第118条v1第1項第8号 第3項については第120条v1第1項第14号、同条第2項)
第2節 免許の申請等
第88条v1 
(免許の欠格事由)
1 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。
g1 大型免許にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型2輪免許及びけん 引免許にあつては18歳に、普通2輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては16歳に、それぞれ満たない者
g2 第90条v1第1項ただし書の規定による免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第2項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第5項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第9項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第6項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第10項の規定により指定された期間を経過していない者
g3 第103条v1第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項(第4号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第7項の規定により指定された期間(第103条v2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第4項の規定による免許の取消しにあつては、同条第2項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第8項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第1項若しくは第4項、第103条v2第1項、第104条v2の3第1項若しくは第3項若しくは同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により免許の効力が停止されている者
g4 第107条v5第1項若しくは第2項、同条第9項において準用する第103条v1第4項又は第107条v5第10項において準用する第103条v2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
2 大型仮免許にあつては21歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、中型仮免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては18歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。
第89条v1 
(免許の申請等)
1 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第98条v1第2項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。
2 前項に規定する公安委員会は、同項の規定により免許申請書を提出しようとする者に対し、その者が次条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3 第1項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。
(罰則 第1項については第117条v4第2号)
第90条v1 
(免許の拒否等)
1 公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第12項までにおいて同じ。)を与えず、又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
g1 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
g1の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条v2第1項に規定する認知症(第102条v1第1項及び第103条v1第1項第1号の2において単に「認知症」という。)である者
g2 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
g3 第8項の規定による命令に違反した者
g4 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(次項第1号から第4号までに規定する行為を除く。)をした者
g5 自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)をした者
g6 道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従つて用いることにより人を死傷させる行為(以下「道路外致死傷」という。)で次項第5号に規定する行為以外のものをした者
g7 第102条v1第1項から第3項までの規定による命令を受け、又は同条第6項の規定による通知を受けた者
2 前項本文の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許を与えないことができる。
g1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをした者
g2 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条v1から第4条v1までの罪に当たる行為をした者
g3 自動車等の運転に関し第117条v2第1号又は第3号の違反行為をした者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)
g4 自動車等の運転に関し第117条v1の違反行為をした者
g5 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条v1から第4条v1までの罪に当たるものをした者
3 第1項ただし書の規定は、同項第4号に該当する者が第102条v2(第107条v4の2において準用する場合を含む。第108条v2第1項及び第108条v3の2において同じ。)の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条v2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、適用しない。
4 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許を拒否し、若しくは保留しようとするとき又は第2項の規定により免許を拒否しようとするときは、当該運転免許試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
5 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第1項第4号から第6号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
6 公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その者の免許を取り消すことができる。
7 第3項の規定は第5項の規定による処分について、第4項の規定は前2項の規定による処分について、それぞれ準用する。この場合において、第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第5項」と、「同項第4号」とあるのは「第1項第4号」と、第4項中「第1項ただし書」とあるのは「次項」と、「第2項」とあるのは「第6項」と読み替えるものとする。
8 公安委員会は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
9 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の拒否(同項第3号又は第7号に該当することを理由とするものを除く。)をし、又は第5項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
10 公安委員会は、第2項の規定により免許の拒否をし、又は第6項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
11 第5項の規定により免許を取り消され、若しくは免許の効力の停止を受けた時又は第6項の規定により免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
12 公安委員会は、第1項ただし書の規定により免許の保留(同項第4号から第6号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)をされ、又は第5項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第108条v2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。
13 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。
14 第4項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「第13項」と読み替えるものとする。
第90条v2 
(大型免許等を受けようとする者の義務)
1 次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
g1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許 第108条v2第1項第4号及び第8号に掲げる講習
g2 大型2輪免許又は普通2輪免許 第108条v2第1項第5号及び第8号に掲げる講習
g3 原付免許 第108条v2第1項第6号に掲げる講習
g4 大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許 第108条v2第1項第7号及び第8号に掲げる講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げる種類の免許に係る運転免許試験に合格した者(同項ただし書の政令で定める者を除く。)がそれぞれ同項各号に定める講習を受けていないときは、その者に対し、免許を与えないことができる。
第91条v1 
(免許の条件)
1 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(罰則 第119条v1第1項第15号)
第3節 免許証等
第92条v1 
(免許証の交付)
1 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち2以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
第92条v2 
(免許証の有効期間)
1 第1種免許及び第2種免許に係る免許証(第107条v1第2項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者及び一般運転者
70歳未満
満了日等の後のその者の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日
70歳
満了日等の後のその者の4回目の誕生日から起算して1月を経過する日
71歳以上
満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
違反運転者等
 
満了日等の後のその者の3回目の誕生日から起算して1月を経過する日
備考
1 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第101条v1第6項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第101条v2第4項の規定により更新された免許証にあつては同条第3項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第101条v1第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条v1第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証及び第103条v1第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第89条v1第1項、第101条v1第1項若しくは第101条v2第1項の規定による質問票の提出又は第101条v5の規定による報告について第117条v4第2号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証にあつてはこれらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第101条v1第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条v1第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第103条v1第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第89条v1第1項、第101条v1第1項若しくは第101条v2第1項の規定による質問票の提出又は第101条v5の規定による報告について第117条v4第2号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第1項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が5年未満である者
5 満了日等 第101条v1第6項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第101条v2第4項の規定により更新された免許証にあつては同条第3項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
3 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
4 海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第101条v1第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条v1第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考1の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
5 第103条v1第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して3年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第89条v1第1項、第101条v1第1項若しくは第101条v2第1項の規定による質問票の提出又は第101条v5の規定による報告について第117条v4第2号の違反行為をした者を除く。)に対するこの表の備考1の2及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
6 その者の誕生日が2月29日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
2 第104条v4第3項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第2項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
3 第107条v1第2項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く。)の有効期間は、当該免許証に係る同条第1項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
4 前3項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
第93条v1 
(免許証の記載事項)
1 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
g1 免許証の番号
g2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
g3 免許の種類
g4 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
g5 免許を受けた者が前条第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者(第101条v1第3項及び第101条v2の2第1項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
2 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第91条v1の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。
第93条v2 
(免許証の電磁的方法による記録)
1 公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項若しくは第3項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。
第94条v1 
(免許証の記載事項の変更届出等)
1 免許を受けた者は、第93条v1第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
2 免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第98条v1第2項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。
3 第1項の規定による届出の手続及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第121条v1第1項第9号)
第95条v1 
(免許証の携帯及び提示義務)
1 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条v1第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第1項については第121条v1第1項第10号、同条第2項 第2項については第120条v1第1項第9号)
第4節 運転免許試験
第96条v1 
(受験資格)
1 第88条v1第1項各号のいずれかに該当する者は第1種免許の運転免許試験を、同条第2項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者でなければならない。
3 中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上の者でなければならない。
4 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第2種免許、中型第2種免許、普通第2種免許又は大型特殊第2種免許を現に受けている者でなければ、けん 引免許の運転免許試験を受けることができない。
5 第2種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
g1  けん 引第2種免許以外の第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの
g2  けん 引第2種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及びけん 引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年(政令で定めるものにあつては、2年)以上のもの
g3 その者が受けようとする第2種免許の種類と異なる種類の第2種免許を現に受けている者
6 第2項から第4項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第90条v1第5項、第103条v1第1項若しくは第4項、第103条v2第1項、第104条v2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
第96条v2 
1 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第2種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許又は中型仮免許、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許又は準中型仮免許)を現に受けている者に該当し、かつ、過去3月以内に5日以上、内閣府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。
第96条v3 
1 第90条v1第1項ただし書若しくは第2項の規定による免許の拒否、同条第5項若しくは第6項若しくは第103条v1第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条v5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けた者(第90条v1第1項第1号から第3号まで若しくは第7号、第103条v1第1項第1号から第4号まで又は第107条v5第1項第1号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。第108条v2第1項第2号において「取消処分者等」という。)で、運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。次項において同じ。)を受けようとするものは、過去1年以内に第108条v2第1項第2号に掲げる講習(当該処分前に行われた講習を除く。)を終了した者でなければならない。ただし、当該処分を受けた後免許(仮免許を除く。)を受けたことがある者は、この限りでない。
2 前項の規定は、免許が失効したため又は第107条v2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつたため、第90条v1第5項若しくは第6項若しくは第103条v1第1項、第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し又は第107条v5第1項若しくは第2項の規定若しくは同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定による6月を超える期間の自動車等の運転の禁止(第103条v1第1項第1号から第4号まで又は第107条v5第1項第1号に該当することを理由とするものを除く。)を受けなかつた者(第108条v2第1項第2号において「準取消処分者等」という。)で、運転免許試験を受けようとするものについて準用する。この場合において、前項中「当該処分前に行われた講習」とあるのは「当該免許が失効する前又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなる前に行われた講習」と、「当該処分を受けた後」とあるのは「当該免許が失効した後又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者でなくなつた後」と読み替えるものとする。
第97条v1 
(運転免許試験の方法)
1 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、けん 引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号)に掲げる事項について行う。
g1 自動車等の運転について必要な適性
g2 自動車等の運転について必要な技能
g3 自動車等の運転について必要な知識
2 前項第2号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
3 第1項第3号に掲げる事項についての運転免許試験は、第108条v28第4項の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行う。
4 前3項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。
第97条v2 
(運転免許試験の免除)
1 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。
g1 第89条v1第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験
g2 第99条v5第5項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して1年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して3月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第1項第2号に掲げる事項についての運転免許試験
g3 第101条v1第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条v1第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しないもの(第108条v2第1項第11号及び第12号において「特定失効者」という。)のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
イ 第89条v1第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が75歳以上の者 公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法第5条v2第1項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査(以下「認知機能検査」という。)並びに当該認知機能検査の結果に基づいて行う第108条v2第1項第12号に掲げる講習
ロ 第89条v1第1項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の者(イに掲げる者を除く。) 第108条v2第1項第12号に掲げる講習
ハ イ及びロに掲げる者以外の者 第108条v2第1項第11号に掲げる講習又は国家公安委員会規則で定める基準に適合する同条第2項の規定による講習
g4 大型自動車中型自動車準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第101条v1第1項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第105条v1第1項の規定により効力を失つた日から起算して6月を超え1年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての運転免許試験
g5 第103条v1第1項又は第4項の規定による免許の取消し(同条第1項第1号から第2号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第89条v1第1項、第101条v1第1項若しくは第101条v2第1項の規定による質問票の提出又は第101条v5の規定による報告について第117条v4第2号の違反行為をした者その他政令で定める者を除く。)で、その者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないもの(第108条v2第1項第11号及び第12号において「特定取消処分者」という。)のうち、第3号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める検査及び講習を内閣府令で定めるところにより受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第1項第1号に掲げる事項についてのものを除く。)
2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い、免許を受けようとする者が当該免許に係る自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、運転免許試験の一部を免除することができる。
第97条v3 
(運転免許試験の停止等)
1 公安委員会は、不正の手段によつて運転免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その運転免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、公安委員会は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該運転免許試験に係る免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、1年以内の期間を定めて、運転免許試験を受けることができないものとすることができる。
第4節の2 自動車教習所
第98条v1 
(自動車教習所)
1 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。
2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。
g1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
g2 自動車教習所の名称及び所在地
g3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。
4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。
5 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第3項の指導又は助言をするため必要な限度において、第2項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第99条v1 
1 公安委員会は、前条第2項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。
g1 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。
g2 次条第4項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
g3 第99条v3第4項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第1項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
g4 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。
g5 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。
2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第100条v1の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
第99条v2 
(技能検定員)
1 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2 第4項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
g1 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
g2 次のいずれにも該当しない者
イ 25歳未満の者
ロ 過去3年以内に第99条v5第5項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第117条v2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ニ 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条v1から第6条v1までの罪又はこの法律に規定する罪(第117条v2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
ホ 次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
g1 前項第2号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
g2 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
g3 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6 前2項に定めるもののほか、第4項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第99条v3 
(教習指導員)
1 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第4項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
g1 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
g2 次のいずれにも該当しない者
イ 21歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第5項第2号又は第3号に該当して次項において準用する同条第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
ハ 前条第4項第2号ロからニまでのいずれかに該当する者
5 前条第5項及び第6項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第5項第3号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
第99条v4 
(職員に対する講習)
1 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第108条v2第1項第9号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
第99条v5 
(技能検定)
1 指定自動車教習所を管理する者は、第99条v1第1項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
第99条v6 
(報告及び検査)
1 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第99条v7 
(適合命令等)
1 公安委員会は、指定自動車教習所が第99条v1第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第100条v1 
指定自動車教習所の指定の取消し等)
1 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第99条v3第3項、第99条v4若しくは第99条v5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
第4節の3 再試験
第100条v2 
(再試験)
1 公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型2輪免許、普通2輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
g1 当該免許を受けた日前6月以内に当該免許に係る上位免許を受けていたことがある者
g2 当該免許を受けた日前6月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第104条v2の2第1項、第2項又は第4項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ、その免許を受けていた期間(その免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者
g3 当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
g4 第108条v2第1項第10号に掲げる講習を終了した者(当該講習を終了した後初心運転者期間が経過することとなるまでの間に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が当該講習に係る免許について政令で定める基準に該当することとなる者を除く。)
g5 当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者
2 再試験は、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会が、当該期間が経過した後、免許の種類ごとに自動車等の運転について必要な技能及び知識(原付免許にあつては必要な知識に限る。)について行う。
3 第97条v1第2項から第4項までの規定は、公安委員会が行う再試験について準用する。
4 公安委員会は、第1項の規定に基づき再試験を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後速やかに、再試験を行う旨及びその理由その他必要な事項を基準該当初心運転者に書面で通知しなければならない。
5 基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。第92条v2第4項の規定は、この場合について準用する。
第100条v3 
1 公安委員会は、再試験を行おうとする場合において、基準該当初心運転者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める試験移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の試験移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に対し、再試験を行うものとする。この場合において、前項の試験移送通知書を送付した公安委員会は、当該基準該当初心運転者に対し、再試験を行うことができない。
3 前条第4項及び第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により再試験を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「基準該当初心運転者の当該免許に係る初心運転者期間が経過した後」とあるのは、「試験移送通知書の送付を受けた後」と読み替えるものとする。
4 公安委員会が第2項の規定により再試験を行おうとする場合において、第1項の試験移送通知書を送付した公安委員会が当該試験移送通知書に係る基準該当初心運転者に再試験の通知をしているときは、当該通知は、第2項の規定により再試験を行おうとする公安委員会がした再試験の通知とみなす。
第5節 免許証の更新等
第101条v1 
(免許証の更新及び定期検査)
1 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第4項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第5項及び第101条v2の2第1項から第3項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
2 前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が2月29日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。
3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者(第91条v1の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第92条v2第1項の表の備考4の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。
4 第1項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第101条v2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第1項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条v1第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
5 第1項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
6 前項の規定による適性検査の結果又は第101条v2の2第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第117条v4第2号)
第101条v2 
(免許証の更新の特例)
1 海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。
2 前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第103条v1第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。
3 第1項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
4 前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証の更新をしなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第1項については第117条v4第2号)
第101条v2の2 
(更新の申請の特例)
1 免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第101条v1第3項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第1項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
2 前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
3 経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第1項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第101条v1第5項の規定による適性検査を行わないものとする。
4 経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第1項の規定により経由地公安委員会が行う第108条v2第1項第11号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。
5 第3項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
第101条v3 
(更新を受けようとする者の義務)
1 免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第1項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第1項及び第2項において同じ。)が行う第108条v2第1項第11号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第1項及び第2項並びに第108条v2第1項第12号において同じ。)前6月以内に同項第12号に掲げる講習を受けた者その他の同項第11号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第101条v1第5項若しくは第101条v2第3項の規定による適性検査の結果又は前条第3項に規定する書面の内容(同条第5項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第108条v2第1項第11号に掲げる講習を受けていないときは、第101条v1第6項又は第101条v2第4項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
第101条v4 
(70歳以上の者の特例)
1 免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第108条v2第1項第12号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、免許証の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた認知機能検査を受けていなければならない。この場合において、公安委員会は、その者に対する同項の講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。
3 公安委員会は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を記載した書面を送付するものとする。
g1 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満のもの 免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に第1項の規定により講習を受けていなければならない旨、当該講習を受けることができる日時及び場所その他当該講習に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
g2 免許を現に受けている者で更新期間が満了する日における年齢が75歳以上のもの 前号に定める事項並びに免許証の更新を受けようとするときは更新期間が満了する日前6月以内に前項の規定により認知機能検査を受けていなければならない旨、当該認知機能検査を受けることができる日時及び場所その他当該認知機能検査に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項
第101条v5 
(免許を受けた者に対する報告徴収)
1 公安委員会は、免許を受けた者が第103条v1第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則 第117条v4第2号)
第101条v6 
(医師の届出)
1 医師は、その診察を受けた者が第103条v1第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第107条v2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が1年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。
2 前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第1項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。
4 公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第1項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第101条v7 
(臨時認知機能検査等)
1 公安委員会は、75歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の3月前の日以後に第97条v2第1項第3号若しくは第5号、第101条v4第2項又はこの条第3項の規定により認知機能検査を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、認知機能検査を受けなければならない。
4 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を受けた者が、当該認知機能検査の結果、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて第108条v2第1項第12号に掲げる講習を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の規定により第108条v2第1項第12号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでに、第108条v2第1項第12号に掲げる講習を受けなければならない。
第102条v1 
(臨時適性検査等)
1 公安委員会は、第97条v2第1項第3号又は第5号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第89条v1第1項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第90条v1第1項第1号の2に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
g1 この条(第5項を除く。)の規定による適性検査(第4項の規定によるものにあつては、その者が第103条v1第1項第1号の2に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第3項までの規定により診断書を提出したとき。
g2 第7項ただし書の規定により診断書(その者が第103条v1第1項第1号の2に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
g3 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
2 公安委員会は、第101条v4第2項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第103条v1第1項第1号の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
g1 当該認知機能検査を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
g2 次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
3 公安委員会は、前条第3項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第1項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第103条v1第1項第1号の2に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第90条v1第1項第1号から第2号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第103条v1第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、第89条v1第1項、第101条v1第1項又は第101条v2第1項の規定により提出された質問票の記載内容、第101条v5の規定による報告の内容その他の事情を考慮するものとする。
5 第1項から前項までに定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
6 公安委員会は、第1項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
7 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。ただし、第4項の規定による適性検査に係る通知を受けた者が、当該通知された期日までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
8 前各項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
第102条v2 
(軽微違反行為をした者の受講義務)
1 免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第108条v3の2の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して1月を超えることとなるまでの間に第108条v2第1項第13号に掲げる講習を受けなければならない。
第6節 免許の取消し、停止等
第103条v1 
(免許の取消し、停止等)
1 免許(仮免許を除く。以下第106条v1までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
g1 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
g1の2 認知症であることが判明したとき。
g2 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
g3 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
g4 第6項の規定による命令に違反したとき。
g5 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
g6 重大違反唆し等をしたとき。
g7 道路外致死傷をしたとき(次項第5号に該当する場合を除く。)。
g8 前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
g1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
g2 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条v1から第4条v1までの罪に当たる行為をしたとき。
g3 自動車等の運転に関し第117条v2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
g4 自動車等の運転に関し第117条v1の違反行為をしたとき。
g5 道路外致死傷で故意によるもの又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条v1から第4条v1までの罪に当たるものをしたとき。
3 公安委員会は、第1項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する第104条v1第1項の意見の聴取又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該事案について、その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができないものとする。
5 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。
6 公安委員会は、第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
7 公安委員会は、第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、1年以上5年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
8 公安委員会は、第2項各号のいずれかに該当することを理由として同項又は第4項の規定により免許を取り消したときは、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間を指定するものとする。
9 第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
10 公安委員会は、第1項又は第4項の規定による免許の効力の停止(第1項第1号から第4号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を受けた者が第108条v2第1項第3号に掲げる講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。
第103条v2 
(免許の効力の仮停止)
1 免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
g1 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第117条v1の違反行為をしたとき。
g2 第117条v2第1号若しくは第3号、第117条v2の2第1号、第3号若しくは第7号、第117条v4第1号の2又は第118条v1第1項第7号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
g3 第118条v1第1項第1号若しくは第2号又は第119条v1第1項第1号から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号の2若しくは第15号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 仮停止を受けた者は、免許証を当該処分をした警察署長に提出しなければならない。
4 仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第1項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書及び前項の規定により提出を受けた免許証を送付しなければならない。
5 前項の仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書及び免許証を送付しなければならない。
6 仮停止は、前2項の規定により仮停止通知書及び免許証の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第1項、第2項又は第4項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
7 仮停止を受けた者が当該事案について前条第1項又は第4項の規定により免許の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該免許の効力の停止の期間に通算する。
(罰則 第3項については第121条v1第1項第9号)
第104条v1 
(意見の聴取)
1 公安委員会は、第103条v1第1項第5号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、第103条v1第2項第1号から第4号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき、又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第1項第5号又は第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 意見の聴取に際しては、当該処分に係る者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
4 公安委員会は、当該処分に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該処分に係る者の所在が不明であるため第1項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第103条v1第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をすることができる。
5 前各項に定めるもののほか、意見の聴取の実施について必要な事項は、政令で定める。
第104条v2 
聴聞の特例)
1 公安委員会は、第103条v1第1項又は第4項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第1項第5号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条v1第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞又は第103条v1第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条v1第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第15条v1第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第2項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
第104条v2の2 
(再試験に係る取消し)
1 再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
2 再試験の通知を受けた者が第100条v2第5項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
3 公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第6項において準用する第104条v1の意見の聴取を終了している場合を除き、速やかに現にその者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4 前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第100条v2第5項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第2項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
5 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により免許を取り消そうとする場合について準用する。
6 第104条v1(第3項を除く。)の規定は、第2項又は第4項の規定により免許を取り消す場合について準用する。
7 第1項、第2項又は第4項の規定により当該免許を取り消された時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第104条v2の3 
(臨時適性検査に係る取消し等)
1 公安委員会は、第102条v1第1項から第4項までの規定により適性検査を行い、又は同条第1項から第3項までの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第103条v1第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、3月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
2 公安委員会は、前項前段の規定により免許の効力を停止したときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 第101条v7第2項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第102条v1第1項から第3項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第1項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第6項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第1項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第101条v7第3項若しくは第6項に規定する期間が通算して1月となる日、第102条v1第1項から第3項までに規定する期限の満了の日又は同条第7項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。
5 第103条v1第3項、第4項及び第9項の規定は、第3項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第7項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第104条v1第1項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第101条v7第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第102条v1第1項から第3項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第104条v2の3第3項」と、「停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第1項又は第2項」とあるのは「同項」と、同条第9項中「第1項、第2項又は第4項」とあるのは「第104条v2の3第3項又は同条第5項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
6 第4項の規定は、前項において準用する第103条v1第4項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。
7 第104条v2(第5項を除く。)の規定は、公安委員会が第3項の規定又は第5項において準用する第103条v1第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日以上停止しようとする場合について準用する。
8 第103条v1第3項の規定は、第5項において準用する同条第4項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第104条v1第1項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。
第104条v3 
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
1 第103条v1第1項、第2項若しくは第4項、第104条v2の2第1項、第2項若しくは第4項、前条第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による命令をするときは、内閣府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
4 警察官は、第2項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第1項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
5 前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第3項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6 第3項の保管証は、第95条v1の規定の適用については、免許証とみなす。
7 第3項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第2項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
8 第3項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
9 第3項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第104条v4 
(申請による取消し)
1 免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができる。この場合において、その者は、第89条v1第1項及び第90条v2第1項の規定にかかわらず、併せて、当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。
2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許を取り消すものとする。
3 前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第1項の申出をした者から第107条v1第1項第1号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受けたときは、その者に対し、当該申出に係る免許を与えることができる。
4 前項の規定により与えられる免許は、第2項の規定により取り消された免許を受けた日に受けたものとみなす。
5 第2項の規定により免許を取り消された者(第3項の規定により免許を受けた者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前5年間の自動車等の運転に関する経歴について、第92条v2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項及び第106条v1において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
6 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による免許の取消しについて必要な事項は、内閣府令で定める。
第105条v1 
(免許の失効)
1 免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
2 前条第5項から第7項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項の規定により免許を受けた者」とあるのは「当該免許証の有効期間が満了する日において第90条v1第5項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者」と、「当該取消しを受けた日」とあるのは「当該免許証に係る免許が失効した日」と、「次項」とあるのは「以下この条」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「前2項」と、「第2項の規定による免許の取消し」とあるのは「運転経歴証明書」と読み替えるものとする。
第106条v1 
国家公安委員会への報告)
1 公安委員会は、第90条v1第1項本文若しくは第104条v4第3項の規定により免許を与え、第91条v1の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第94条v1第1項の規定による届出を受け、同条第2項の規定による免許証の再交付をし、第101条v1第6項若しくは第101条v2第4項の規定により免許証の更新をし、第102条v1第6項の規定による通知をし、第104条v4第6項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第90条v1第1項ただし書、第2項、第5項、第6項、第9項、第10項若しくは第12項、第97条v3第3項、第103条v1第1項、第2項、第4項、第7項、第8項若しくは第10項、第104条v2の2第1項、第2項若しくは第4項、第104条v2の3第1項若しくは第3項、同条第5項において準用する第103条v1第4項若しくは第104条v4第2項の規定による処分をし、若しくは第90条v1第8項、第102条v1第1項から第3項まで若しくは第103条v1第6項の規定による命令をしたとき、警察署長が第103条v2第1項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第100条v2第1項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第108条v2第1項第2号、第10号若しくは第13号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第106条v2 
(仮免許の取消し)
1 仮免許を受けた者が第103条v1第1項各号(第4号及び第8号を除く。)又は第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。
2 第101条v7第2項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第3項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第5項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第6項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第102条v1第1項から第3項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第6項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第7項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第101条v7第3項若しくは第6項に規定する期間が通算して1月となる日、第102条v1第1項から第3項までに規定する期限の満了の日又は同条第7項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
第107条v1 
(免許証の返納等)
1 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
g1 免許が取り消されたとき。
g2 免許が失効したとき。
g3 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
2 第104条v2の2第1項、第2項若しくは第4項又は第104条v4第2項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。
3 免許を受けた者は、第90条v1第5項、第103条v1第1項若しくは第4項、第104条v2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
4 前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会又は第103条v2第4項若しくは第5項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第3項については第121条v1第1項第9号)
第7節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証
第107条v2 
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
1 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条v1第1項の運転免許証(第107条v7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条v1第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条v1第1項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第60条v1第1項の規定による出国の確認、同法第26条v1第1項の規定による再入国の許可(同法第26条v2第1項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第23条v1第2項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第26条v1第1項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第61条v2の12第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第117条v2の2第1号において同じ。)をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくはけん 引自動車によつて旅客用車両をけん 引して当該けん 引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
第107条v3 
(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)
1 国際運転免許証等を所持する者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る国際運転免許証等を携帯していなければならない。第95条v1第2項の規定は、この場合について準用する。
(罰則 前段については第121条v1第1項第10号、同条第2項 後段については第120条v1第1項第9号)
第107条v3の2 
(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)
1 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第103条v1第1項第1号、第1号の2又は第3号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。
(罰則 第117条v4第2号)
第107条v4 
(臨時適性検査)
1 公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第103条v1第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
2 前項後段の規定による通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第1項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第3項については第119条v1第1項第15号)
第107条v4の2 
(軽微違反行為をした者の受講義務)
1 第102条v2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が軽微違反行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に該当することとなつた場合について準用する。
第107条v5 
(自動車等の運転禁止等)
1 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。ただし、第2号に該当する者が前条において準用する第102条v2の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が前条において準用する第102条v2に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
g1 国際運転免許証等の発給の条件が満たされなくなつたことが明らかになつたとき(その者が第103条v1第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたときに限る。)。
g2 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項各号のいずれかに該当する場合を除く。)。
2 国際運転免許証等を所持する者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めてその者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる。
g1 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。
g2 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条v1から第4条v1までの罪に当たる行為をしたとき。
g3 自動車等の運転に関し第117条v2第1号又は第3号の違反行為をしたとき(前2号のいずれかに該当する場合を除く。)。
g4 自動車等の運転に関し第117条v1の違反行為をしたとき。
3 第103条v1第10項の規定は、第1項の規定又は第9項において準用する同条第4項の規定による自動車等の運転の禁止を受けた者について準用する。この場合において、同条第10項中「その者の免許の効力の停止の期間」とあるのは、「その者の自動車等の運転の禁止の期間」と読み替えるものとする。
4 第104条v1の規定は公安委員会が第1項第2号又は第2項各号に該当してこれらの規定により自動車等の運転を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。以下この項において同じ。)以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する第103条v1第3項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の処分移送通知書(第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について、第104条v2の規定は公安委員会が第1項第1号に該当して同項の規定により自動車等の運転を90日以上禁止しようとする場合及び第9項において準用する第103条v1第3項の処分移送通知書(第1項第1号に係るものに限る。)の送付を受けた場合について準用する。この場合において、第104条v1第4項中「第103条v1第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止(同条第1項第5号に係るものに限る。)又は同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第1号から第4号までのいずれかに係るものに限る。)をする」とあるのは「第107条v5第1項若しくは第2項又は同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止(第107条v5第1項第2号及び第2項各号に係るものに限る。)をする」と、第104条v2第2項中「前項の聴聞又は第103条v1第1項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第1項各号(第5号を除く。)に係るものに限る。)若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による免許の取消し(同条第2項第5号に係るものに限る。)に係る聴聞」とあるのは「前項の聴聞」と読み替えるものとする。
5 国際運転免許証等を所持する者は、第1項若しくは第2項の規定により、又は第9項において準用する第103条v1第4項の規定により自動車等の運転を禁止されたときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
6 前項の規定により国際運転免許証等の提出を受けた公安委員会又は第10項において準用する第103条v2第4項若しくは第5項の規定により国際運転免許証等の送付を受けた公安委員会は、当該処分の期間が満了する時又は当該処分に係る者が本邦から出国する時のいずれか早い時においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国際運転免許証等を返還しなければならない。
7 第1項若しくは第2項の規定により、若しくは第9項において準用する第103条v1第4項の規定により、又は第10項において準用する第103条v2第1項の規定により自動車等の運転を禁止された者は、当該処分の期間中に本邦から出国した後に再び本邦に上陸したときは、速やかに、国際運転免許証等をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
8 公安委員会は、第1項若しくは第2項の規定により、若しくは次項において準用する第103条v1第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、又は第3項において準用する同条第10項の規定により期間を短縮したときは、内閣府令で定めるところにより、当該処分に係る者の国際運転免許証等に当該処分に係る事項を記載しなければならない。
9 第103条v1第3項から第5項まで及び第9項の規定は、第1項又は第2項の規定により自動車等の運転を禁止する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項各号のいずれかに該当する場合(同項第5号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6月を超えない範囲内において期間を定めて免許の効力を停止することができるものとし、その者が第2項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができる」とあるのは、「第107条v5第1項各号のいずれかに該当するものであるとき(同項第2号に該当する者が第107条v4の2において準用する前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第107条v4の2において準用する前条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)は、同項の政令で定める基準に従い、5年を超えない範囲内で期間を定めて、その者が第107条v5第2項各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の政令で定める基準に従い、3年以上10年を超えない範囲内で期間を定めて、その者に対し、当該国際運転免許証等に係る自動車等の運転を禁止することができる」と読み替えるものとする。
10 第103条v2の規定は、国際運転免許証等を所持する者が自動車等の運転に関し同条第1項各号のいずれかに該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止」とあるのは「自動車等の運転の禁止」と、「仮停止」とあるのは「仮禁止」と、「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、「仮停止通知書」とあるのは「仮禁止通知書」と、同条第5項中「前条第3項」とあるのは「第107条v5第9項において準用する前条第3項」と、同条第6項中「前条第1項、第2項又は第4項の規定」とあるのは「第107条v5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と、同条第7項中「前条第1項又は第4項の規定」とあるのは「第107条v5第1項若しくは第2項の規定又は同条第9項において準用する前条第4項の規定」と読み替えるものとする。
11 第104条v3の規定は、第1項若しくは第2項の規定又は第9項において準用する第103条v1第4項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第104条v3中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第5項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第6項中「第95条v1」とあるのは「第107条v3前段の規定及び同条後段において準用する第95条v1第2項」と読み替えるものとする。
(罰則 第5項、第7項及び第10項については第121条v1第1項第9号)
第107条v6 
(自動車等の運転禁止等の報告)
1 公安委員会は、第107条v4第1項後段の規定による通知をしたとき、前条第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する第103条v1第4項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第3項において準用する第103条v1第10項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第10項において準用する第103条v2第1項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
第107条v7 
(国外運転免許証の交付)
1 免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第90条v1第5項、第103条v1第1項若しくは第4項、第103条v2第1項、第104条v2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条v1第4項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書10に規定する自動車等に係る条約第24条v1第1項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。
2 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
3 公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。
第107条v8 
(国外運転免許証の有効期間)
1 国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して1年とする。
第107条v9 
(国外運転免許証の失効)
1 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許が失効し、又は取り消されたときは、その効力を失う。
2 国外運転免許証は、当該国外運転免許証に係る免許の効力が停止されたときは、当該停止の期間、その効力が停止されるものとする。
第107条v0 
(国外運転免許証の返納等)
1 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の有効期間が満了し、又は当該国外運転免許証が失効したとき(当該国外運転免許証の有効期間が満了した時又は当該国外運転免許証が失効した時に本邦外の地域にある者については、本邦に帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
2 国外運転免許証の交付を受けた者は、当該国外運転免許証の効力が停止されたとき(当該国外運転免許証の効力が停止された時に本邦外の地域にあり、かつ、当該国外運転免許証の効力の停止の期間中に本邦に帰国した者については、帰国したとき。)は、すみやかに、当該国外運転免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により国外運転免許証の提出を受けた公安委員会は、当該国外運転免許証の効力の停止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該国外運転免許証を返還しなければならない。
(罰則 第1項及び第2項については第121条v1第1項第9号)
第8節 免許関係事務の委託
第108条v1 
(免許関係事務の委託)
1 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第2項については第117条v4第1号)
附 則 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(道路交通取締法等の廃止)
道路交通取締法(昭和22年法律第130号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
第4条v1 
(経過規定)
前条第1項又は第2項の場合において、旧令の規定により公安委員会が運転免許についてした自動車の種類その他の限定又は運転免許若しくは運転許可について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該免許について付した条件とみなす。
第6条v1 
新法の施行の際、現に旧令第53条v1第1項第1号に掲げる公安委員会の指定した自動車練習所その他これに類する施設の発行する卒業証明書を有する者で卒業後1年を経過しないものは、新法第99条v1第1項の適用については、当該施設を卒業して1年を経過しない間は、同条同項第1号に掲げる指定自動車教習所の発行する卒業証明書を有する者で当該指定自動車教習所を卒業した日から起算して1年を経過しないものとみなす。
第7条v1 
附則第3条v1に規定するもののほか、新法の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした道路の通行の禁止若しくは制限又は旧法若しくは旧令の規定により公安委員会がした運転免許若しくは運転許可の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第8条v1 
新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により公安委員会に対してされている運転免許の申請(18歳未満の者がした小型自動4輪車免許に係る申請を除く。以下この条において同じ。)、届出その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。この場合において、運転免許の申請、運転免許証若しくは運転許可証の再交付の申請又は運転免許証若しくは運転許可証の記載事項の変更に係る届出を受理した公安委員会が当該手続をした者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、新法の施行後すみやかに当該手続に係る書類をその者の住所地を管轄する公安委員会に引き継がなければならない。
第9条v1 
新法の施行の際、旧法第9条v1第6項(第9条v2第4項において準用する場合を含む。)の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、これを新法第104条v1の規定により公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなし、当該聴聞又は聴聞の手続をした公安委員会は、当該聴聞に係る事案について新法第103条v1の規定による処分をすることができる。この場合において、当該処分をした公安委員会が当該処分に係る者の住所地を管轄するものでないときは、当該公安委員会は、すみやかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
第10条v1 
新法第90条v1第1項及び第103条v1第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
第11条v1 
新法の施行の際、旧法又は旧令の規定により警察署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により警察署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証は、新法の相当規定による許可証とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法又は旧令の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
第12条v1 
新法の施行の際、現に旧法又は旧令の規定により警察署長に対してされている許可の申請その他の手続は、それぞれ新法の相当規定により警察署長に対してされた手続とみなす。
第14条v1 
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条v1 
国は、当分の間、交通安全対策の1環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
2 交付金の額は、第128条v1第1項(第130条v2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により納付された反則金(第129条v1第3項の規定により反則金の納付とみなされる同条第1項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この条及び附則第18条v1第1項において「反則金等」という。)に係る収入額に相当する金額に当該金額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額(次項第1号及び附則第18条v1第1項において「反則金収入相当額等」という。)から次の各号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
g1 第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額
g2 第127条v1第1項後段に規定する通告書の送付に要する費用(次項第2号ロ及び附則第19条v1において「通告書送付費」という。)に係る収入額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)
g3 過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
3 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額を限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額とする。
g1 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
g2 前年度の2月から当該年度の1月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
イ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金の見込額
ロ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
ハ 前年度の2月から当該年度の1月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
第17条v1 
(交付の基準)
都道府県及び市町村ごとの交付金の額は、当該都道府県及び市町村の区域における交通事故の発生件数、人口の集中度その他の事情を考慮して政令で定めるところにより算定した額とする。
第18条v1 
(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
9月
前年度の2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第16条v1第3項第2号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額
3月
当該年度の8月から1月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第129条v1第4項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から9月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額
2 前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第19条v1 
(通告書送付費支出金の支出)
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
第20条v1 
(主務大臣等)
附則第16条v1から第18条v1までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第21条v1 
地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
g1 附則第17条v1の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
g2 都道府県及び市町村に対して交付すべき交付金を交付しようとするとき。
第22条v1 
高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第71条v5第3項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第4項中「70歳以上75歳未満」とあるのは、「70歳以上」とする。
附 則 (昭和37年6月2日法律第147号)
1 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に大型免許を受けている者については、この法律による改正後の第85条v1第3項の規定は、適用しない。
附 則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和38年4月15日法律第90号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和39年6月1日法律第91号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、この法律の施行の際に条約が日本国について効力を生じていない場合には、目次の改正規定(第6節を改める部分に限る。)、第67条v1第1項の改正規定、第75条v1第1項の改正規定、第88条v1第1項に第7号を加える改正規定、第6章第6節の次に1節を加える改正規定、第109条v1の改正規定、第112条v1の改正規定(「若しくは第101条v2第1項」を加える部分を除く。)、第118条v1第1項第1号の改正規定、第120条v1第1項の改正規定(同項第9号中「(第107条v3(国際運転免許証の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第15号中「免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証を」に改める部分に限る。)及び第121条v1第1項第10号の改正規定は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
4 前項の場合において、旧法の規定により公安委員会が運転免許について付した自動車等の種類の限定(前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)又は当該運転免許について付した条件で現にその効力を有するものは、それぞれ新法の相当規定により公安委員会が当該運転免許について付した自動車等の種類の限定又は当該運転免許について付した条件とみなす。
5 この法律の施行の際現に旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者については、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定による大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許の運転免許試験に合格した者とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類を新法の規定による小型特殊自動車に限定すべきものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
6 この法律の施行の際、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留で現にその効力を有するものは、新法第90条v1第1項ただし書の規定により公安委員会がした運転免許の拒否又は保留とみなす。この場合において、保留の期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、その期間は、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により当該保留がされた日から起算するものとする。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により公安委員会に対してされている旧法の規定による特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る申請、届出その他の手続は、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により公安委員会に対してされた手続とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
8 この法律の施行の際、旧法第90条v1第1項ただし書の規定により運転免許を拒否されてから1年を経過していない者又は同項ただし書の規定により現に運転免許を保留されている者については、新法第88条v1第1項第5号の規定は、適用しない。
9 この法律の施行前に運転免許を受けた者については、新法第90条v1第3項の規定は、適用しない。
10 この法律の施行前に運転免許の効力の停止を受けた者に係る運転免許証の提出及び保管については、新法第107条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際、旧法の規定により旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続については、それぞれ次の各号に定める区分により、これらを新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許に係る事案について公安委員会がした聴聞又は聴聞の手続とみなす。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
12 この法律の施行の際、旧法の規定により公安委員会がした旧法の特殊自動車免許、軽自動車免許又は特殊自動車第2種免許の取消し若しくは停止その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれ次の各号に定める区分により、新法の相当規定により大型特殊自動車免許、軽自動車免許、小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許又は大型特殊自動車第2種免許について公安委員会がした処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が定められているときは、その期間は、旧法の規定により当該処分がされた日から起算するものとする。
g1 特殊自動車免許については、大型特殊自動車免許
g2 軽自動車免許(次号から第5号までに掲げるものを除く。)については、軽自動車免許及び小型特殊自動車免許
g3 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第2種原動機付自転車免許
g4 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車及び第1種原動機付自転車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許及び第1種原動機付自転車免許
g5 軽自動車免許で旧法第91条v1の規定により運転することができる自動車等の種類が新法の規定による小型特殊自動車に限定されているものについては、小型特殊自動車免許
g6 特殊自動車第2種免許については、大型特殊自動車第2種免許
13 新法第90条v1第1項ただし書及び第3項並びに第103条v1第2項第2号の規定の適用については、自動車及び原動機付自転車の運転に関し旧法若しくは旧法に基づく命令の規定又は旧法に基づく処分に違反した者は、新法の相当規定又はこれに基づく処分にそれぞれ違反した者とみなす。
14 この法律の施行の際現に旧法第88条v1第1項第2号、第3号若しくは第4号又は旧法第103条v1第2項各号のいずれかに該当する者で同条第1項又は第2項の規定による運転免許の取消し又は効力の停止を受けていないものに係る当該事由を理由とする運転免許の取消し又は効力の停止については、新法第103条v1第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15 前項の規定により運転免許の効力の停止を受けた者に係る講習及び運転免許の効力の停止の期間の短縮については、新法第103条v1第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧法第103条v1第3項の規定による講習を終了していない者に係る講習及び同項後段の規定による期間の短縮を受けていない者に係る期間の短縮については、新法第103条v1第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和40年6月1日法律第96号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律中第1条v1及び附則の規定は公布の日から起算して3月を経過した日から、第2条v1の規定は同日から3年を経過した日から施行する。
第2条v1 
(自動3輪車免許等に関する経過規定)
第1条v1の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
旧法の規定による運転免許
新法の規定による運転免許
自動3輪車免許
自動2輪車免許
自動3輪車第2種免許
普通自動車第2種免許
自動3輪車に係る仮運転免許
2 第1条v1の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第3条v1 
大型自動車免許等に関する特例)
第1条v1の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第1種原動機付自転車免許、第2種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条v1第3項又は第103条v1第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動2輪車免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動2輪車免許若しくは大型特殊自動車第2種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第90条v1第3項又は第103条v1第2項若しくは第4項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。
第4条v1 
けん 引免許等に関する特例)
改正法の施行の際大型特殊自動車けん 引されるための構造及び装置を有する車両をけん 引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱらけん 引のために使用されるもの(以下「けん 引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及びけん 引免許を受けたものとみなす。
2 改正法の施行の際けん 引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第2種免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及びけん 引第2種免許を受けたものとみなす。
3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(けん 引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動3輪車免許、大型自動車第2種免許、普通自動車第2種免許、大型特殊自動車第2種免許(けん 引車に係る大型特殊自動車第2種免許を除く。)若しくは自動3輪車第2種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から6月間は、その者がけん 引車によつてけん 引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条v1第3号の車両総重量をいう。)が750キログラムをこえるものをけん 引して当該けん 引車を運転する場合を除き、けん 引第2種免許を受けたものとみなす。
第5条v1 
(3年経過後における軽自動車免許及び自動3輪車免許に関する経過規定)
施行日から3年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。
従前の運転免許
第2条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「3年後の新法」という。)の規定による運転免許
軽自動車免許
軽自動車に係る仮運転免許
2 施行日から3年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、3年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条v1 
(従前の行為に対する罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和42年8月1日法律第126号)
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
g1 第1条v1の規定中道路交通法目次の改正規定(「第114条v1」を改める部分に限る。)、同法第75条v4の改正規定及び同法第114条v1の次に1条v1を加える改正規定 この法律の公布の日
g2 第1条v1の規定(前号に掲げる改正規定を除く。次項から附則第5項までにおいて同じ。)及び次項から附則第5項までの規定 この法律の公布の日から起算して3月を経過した日
g3 第2条v1並びに附則第6項から第11項まで、第13項及び第14項の規定 昭和43年7月1日
g4 第3条v1及び附則第12項の規定 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)第2条v1の規定の施行の日(昭和43年9月1日)
2 第1条v1の規定の施行の際現に大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を受けている者で、大型免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して2年に達しているものは、同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第85条v1第5項の規定の適用については、これらの自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものとみなす。
3 第1条v1の規定の施行の際現に大型免許を受けている者及び大型免許の運転免許試験に合格して大型免許を受けていない者に係る大型自動車の運転及び大型免許については、新法第85条v1第6項及び第88条v1第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第103条v2第1項の規定は、第1条v1の規定の施行前に交通事故を起こした者で当該交通事故に関し同項各号のいずれかに該当することとなつたものについては、適用しない。
5 第1条v1の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 第2条v1の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定は、同条の規定の施行前にした行為については、適用しない。
7 第3条v1の規定の施行前にした軽自動車に係る反則行為は、同条の規定による改正後の道路交通法第9章及び別表の規定の適用については、普通自動車に係る反則行為とみなす。
附 則 (昭和45年5月21日法律第86号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第2項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第7項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に旧法第90条v1第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、新法第88条v1第1項第5号及び第6号、第90条v1第4項並びに第103条v1第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第103条v2第1項第3号(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第9章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和45年12月25日法律第143号)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年4月15日法律第46号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和46年5月31日法律第88号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
g1及び2 
g3 第24条v1及び第27条v1並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
附 則 (昭和46年6月2日法律第98号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第74条v2に第7項を加える改正規定、第97条v1から第99条v1までの改正規定、第101条v2の次に1条v1を加える改正規定、第108条v1を第108条v3とし、同条の前に2条v1を加える改正規定(第108条v2第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第112条v1の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
第2条v1 
(交通の規制等に係る経過措置)
改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第4条v1第1項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第51条v1第2項、第3項、第5項又は第6項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第51条v1第8項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第85条v1第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条v1 
(罰則に係る経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和47年6月1日法律第51号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
g1 目次の改正規定、第71条v1の改正規定(第2号及び第3号に係る部分を除く。)、第71条v2を第71条v3とし、第71条v1の次に1条v1を加える改正規定、第110条v1の改正規定、第120条v1第1項第9号の改正規定、第121条v1の改正規定、別表の改正規定(「第5号又は」及び「、第9号の2若しくは第10号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和47年10月1日
g2 第84条v1に1項を加える改正規定、第85条v1第5項の改正規定、第87条v1の改正規定、第88条v1の改正規定、第90条v1第1項の改正規定、第92条v1第3項を削り、同条の次に1条v1を加える改正規定、第96条v1第1項、第2項及び第4項の各改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第97条v1の改正規定、第98条v1の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第99条v1第1項の改正規定、第103条v1第1項及び第4項の各改正規定、第106条v1の次に1条v1を加える改正規定、第112条v1第5項の改正規定、第114条v2第1項の改正規定、第118条v1第1項に1号を加える改正規定、第120条v1第1項第14号及び第2項の各改正規定、別表の改正規定(「第119条v1第1項第1号の2、第2号、第2号の2」を改める部分に限る。)並びに附則第3項から第7項まで及び第9項の規定 昭和48年4月1日
g3 その他の規定 この法律の公布の日
2 昭和48年3月31日までの間は、前項第1号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第71条v1第5号の3中「第87条v1第3項」とあるのは、「第87条v1第4項」とする。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。
4 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第87条v1第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第101条v1第2項又は第101条v2第3項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第92条v2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第101条v1第1項又は第101条v2第2項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の4回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第98条v1第1項第3号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第2項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第98条v1第1項第3号又は第2項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。
8 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
9 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第24条v1の規定に違反する行為については、新法第9章及び別表の規定は、適用しない。
附 則 (昭和51年6月10日法律第64号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和53年5月20日法律第53号) 抄
1 この法律は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、第85条v1の改正規定、第118条v1第1項第5号の改正規定及び第125条v1第2項第1号の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第75条v1第1項第5号中「大型自動車を運転し、同条第7項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第8項の規定に違反して自動2輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。
3 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第74条v2第3項の規定によりされた解任命令は、新法第74条v2第4項の規定による解任命令とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧法第87条v1第1項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第87条v1第5項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項第2号及び第3号(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行前にした行為については、新法第108条v3の規定は、適用しない。
7 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 この法律(附則第1項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第5条v1 
道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和58年度及び昭和59年度に限り、新特別会計法附則第3条v1第1項中「収入」とあるのは「収入、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号。以下「昭和42年改正法」という。)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「同法附則第16条v1」とあるのは「道路交通法附則第16条v1」と、「返還金、同法」とあるのは「返還金、昭和58年改正法附則第4条v1の規定による改正前の昭和42年改正法附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に同項の規定により昭和58年度又は昭和59年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。
2 昭和58年度に限り、第3条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第18条v1第1項の表9月の項中「前年度の3月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和58年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
3 昭和59年度に限り、新道路交通法附則第18条v1第1項の表9月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第36号)附則第4条v1の規定による改正前の道路交通法の一部を改正する法律(昭和42年法律第126号)附則第8項の規定がなお効力を有するものとした場合に、同項の規定により昭和59年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、同項の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。
第10条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第24条v1 
(経過措置)
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和60年7月5日法律第87号)
1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 目次の改正規定(「第128条v1・第129条v1」を「第128条v1―第129条v2」に改める部分に限る。)及び第129条v1の次に1条v1を加える改正規定 この法律の公布の日
g2 第51条v1、第62条v1、第81条v1、第82条v1第3項及び第83条v1第3項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
g3 第71条v3の次に2条v1を加える改正規定(第71条v4に係る部分に限る。) 昭和61年1月1日
g4 第71条v3第2項の改正規定 この法律の公布の日から起算して1年を経過した日
g5 その他の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第5項後段の規定により保管されている車両で当該車両につき同条第6項後段の規定による公示がされているものについては、同号に定める日に、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第6項後段の規定による公示があつたものとみなす。
3 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法第51条v1第5項後段の規定により保管されている車両に積載物があつた場合における当該積載物は、新法第51条v1第17項において準用する同条第5項後段の規定により保管された積載物とみなす。
4 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
5 この法律の各改正規定の施行前にした反則行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、それぞれなお従前の例による。
附 則 (昭和61年5月23日法律第63号)
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前の道路交通法第51条v1第11項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条v1第6項(同法第82条v1第3項及び第83条v1第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付を命ぜられた負担金の督促及びこの法律の施行前に開始された改正前の道路交通法第51条v1第13項(同条第17項において準用する場合を含む。)又は第81条v1第8項(同法第82条v1第3項及び第83条v1第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金の徴収手続については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為については、改正後の道路交通法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成元年12月19日法律第82号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月19日法律第83号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年12月22日法律第90号)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の道路交通法第100条v2、第100条v3、第104条v2、第108条v2第1項第5号及び第108条v3の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に運転免許を受けた者について適用する。
3 この法律の施行の際現に道路交通法第84条v1第2項の第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の道路交通法第71条v4、第108条v2第1項第1号及び同条第3項並びに第112条v1第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の道路交通法第71条v4に規定する行為には、施行日以後に受けた運転免許に係る道路交通法第85条v1第2項の規定により当該免許について同条第1項の表の区分に従い運転することができる当該自動車等の運転に関し行われた行為は含まないものとする。
4 この法律の施行の際現に道路交通法第89条v1の規定により運転免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格については、改正後の道路交通法第96条v3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成2年7月3日法律第73号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路交通法第51条v2第12項及び第13項の規定は、この法律の施行後に同条第1項の指定車両移動保管機関が同項の規定により移動した車両に係る同条第8項の負担金等の請求権について適用する。
3 この法律の施行前にした反則行為については、改正後の道路交通法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成2年7月3日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成3年5月2日法律第60号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
附則第2条v1の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、前条の規定による改正後の道路交通法第49条v4第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成4年5月6日法律第43号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定中第7章に係る部分、第108条v4を第108条v27とする改正規定、第108条v3を第108条v26とする改正規定、第6章の2の次に1章を加える改正規定及び第117条v3第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に原付免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法第98条v1第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第98条v1第2項の規定による届出をし、かつ、新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
4 新法第97条v2第1項第2号の規定は、この法律の施行の日以後に道路交通法第105条v1の規定によりその免許が効力を失った者について適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則 (平成5年5月12日法律第43号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に普通免許又は2輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日から2年間は、新法第92条v2第1項の表の備考1の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
第4条v1 
この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条v1第2項後段(旧法第101条v2第3項後段、第102条v1第3項及び第107条v4第3項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第91条v1の規定により付された条件又は新法第107条v4第3項の規定によりされた命令とみなす。
第5条v1 
指定自動車教習所等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第99条v1第1項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
第6条v1 
この法律の施行の際現に前条の規定により新法第99条v1第1項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第99条v1第2項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条v5第1項、第4項及び第5項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第99条v2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条v2第1項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第4項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条v1第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。
第7条v1 
この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第99条v1第1項第3号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第99条v3第1項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2 前項の規定により新法第99条v3第1項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第4項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第2項の規定は、適用しない。
3 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第99条v1第1項第3号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4 みなし教習指導員に関しては、第2項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第99条v1第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条v1第2項のみなし教習指導員」と、同条第9項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第2項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
第8条v1 
旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v6第1項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条v1第3項の規定並びに同法附則第6条v1第3項及び第7条v1第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条v1第8項の規定」とする。
2 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v7第1項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第99条v1第1項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第99条v1第1項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第2号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第6条v1第2項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第99条v1第1項第3号に規定する職員(同法附則第7条v1第2項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第1号、第4号若しくは第5号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3 旧法指定自動車教習所に関する新法第99条v7第2項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第3項の規定」とする。
4 旧法指定自動車教習所に関する新法第100条v1第1項の規定の適用については、同項中「第99条v3第3項」とあるのは「第99条v3第3項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第7条v1第3項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第6条v1第3項若しくは第7条v1第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第99条v1第8項の規定による命令」とする。
第9条v1 
旧法第99条v1第5項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第99条v5第1項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2 旧法第99条v1第5項の技能検定は、新法第99条v5第1項の技能検定とみなす。
3 旧法第99条v1第6項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第99条v5第5項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
第10条v1 
附則第5条v1から前条までに規定するもののほか、旧法第99条v1又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
第11条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1 
この法律の施行前にした行為については、新法第125条v1及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条v1 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条v1に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条v1 
聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成7年4月21日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条v1第1項及び第3項第1号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の自動2輪車免許(以下「旧法2輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の大型自動2輪車免許(以下「大型自動2輪車免許」という。)又は同項の普通自動2輪車免許(以下「普通自動2輪車免許」という。)とみなす。
g1 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 大型自動2輪車免許
g2 旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法第3条v1の自動2輪車(以下「旧法自動2輪車」という。)が新法第3条v1の普通自動2輪車(以下「普通自動2輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの 普通自動2輪車免許
g3 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。次条第2項において「昭和40年改正法」という。)附則第2条v1第1項の規定により旧法2輪免許とみなされるもので、附則第11条v1の規定による改正前の同法附則第2条v1第4項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの 普通自動2輪車免許
2 旧法2輪免許が前項第2号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動2輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動2輪車免許は、当該旧法2輪免許を受けた日に受けたものとする。
第3条v1 
旧法第91条v1の規定により旧法2輪免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件でこの法律の施行の際現にその効力を有するもの(前条第1項第2号に規定する限定であって、新法第3条v1の規定による大型自動2輪車と普通自動2輪車との区分に係るものを除く。)は、新法第91条v1の規定により大型自動2輪車免許又は普通自動2輪車免許について付された自動車等の運転に係る限定又は条件とみなす。
2 前条第1項の規定により普通自動2輪車免許とみなされる同項第3号に掲げる運転免許は、新法第91条v1の規定により運転することができる普通自動2輪車が第2種原動機付自転車(昭和40年改正法第1条v1の規定による改正前の道路交通法第3条v1第2項の第2種原動機付自転車をいう。)に相当するものに限る旨の限定が付されているものとみなす。
第4条v1 
この法律の施行の際現にされている旧法2輪免許の申請は、当該旧法2輪免許により運転することができる旧法自動2輪車を普通自動2輪車に相当するものに限定してされたものについては普通自動2輪車免許の申請と、それ以外のものについては大型自動2輪車免許の申請とみなす。
第5条v1 
前2条v1に規定するもののほか、この法律の施行前にされた旧法2輪免許に係る処分又は手続は、附則第2条v1第1項の規定による運転免許の区分に応じ、それぞれ、大型自動2輪車免許又は普通自動2輪車免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
第6条v1 
この法律の施行の際現に旧法2輪免許に係る運転免許試験に合格して旧法2輪免許を受けていない者は、当該旧法2輪免許により運転することができる旧法自動2輪車を普通自動2輪車に相当するものに限定して行われた当該運転免許試験に合格した者については普通自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者と、それ以外の旧法2輪免許に係る運転免許試験に合格した者については大型自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第7条v1 
この法律の施行の際現に附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる旧法2輪免許を受けている者及び前条の規定により大型自動2輪車免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号の規定の適用については、同号中「、大型2輪免許及びけん 引免許にあつては18歳に」とあるのは、「及びけん 引免許にあつては18歳に、大型2輪免許」とする。
第8条v1 
この法律の施行の際現に附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる旧法2輪免許を受けている者に関する新法第100条v2第1項の規定の適用については、同項中「(以下「免許自動車等」という。)」とあるのは「(道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる免許については、大型自動2輪車及び普通自動2輪車。以下「免許自動車等」という。)」とし、同項第2号中「政令で定めるものを含み」とあるのは「政令で定めるものを含み、かつ、改正法附則第2条v1第1項の規定により大型自動2輪車免許とみなされる免許については同項の規定により普通自動2輪車免許とみなされる免許を含み」とする。
第9条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成8年5月9日法律第32号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成9年5月1日法律第41号)
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第14条v1の改正規定、第71条v1の改正規定、第71条v5の改正規定、第75条v8の次に1条v1を加える改正規定、第75条v9の改正規定、第85条v1第3項の改正規定、第109条v2の改正規定、第119条v1第1項第9号の2の改正規定、第120条v1第1項第3号の改正規定及び第121条v1第1項第9号の3の改正規定並びに附則第6条v1及び第7条v1の規定 この法律の公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g2 目次の改正規定(「第102条v1」を改める部分に限る。)、第64条v1の改正規定、第75条v1第1項の改正規定、第88条v1第1項第5号の改正規定、第90条v1の改正規定(同条第1項ただし書を改める部分、同条第4項の改正規定中「3年をこえない」を改める部分及び同条第3項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第96条v1第5項の改正規定(「第90条v1第3項」を改める部分に限る。)、第96条v3の改正規定、第101条v3の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第102条v1第1項の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第103条v1第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第106条v1の改正規定(「第3項若しくは第4項」を改める部分及び「第108条v2第1項第10号」の下に「若しくは第13号」を加える部分に限る。)、第107条v1第3項の改正規定、第107条v4の次に1条v1を加える改正規定、第107条v5第1項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第8項の改正規定(「3年」を改める部分を除く。)、第107条v7第1項の改正規定、第108条v2の改正規定、第108条v3の次に1条v1を加える改正規定、第108条v26の改正規定(「同項第4号」の下に「、第102条v2」を加える部分に限る。)、第112条v1第6項の改正規定及び第113条v2の改正規定並びに附則第3条v1の規定 この法律の公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第90条v1第1項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第3項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第103条v1第2項若しくは第4項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第90条v1第1項第2号及び第3号、同条第4項(同条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。)、新法第103条v1第2項第3号及び第4号、同条第4項(同条第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)並びに新法第106条v2第2項(新法第103条v1第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第4項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第3条v1 
(講習に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法(次項において「新法」という。)第101条v4の規定は、更新期間が満了する日(道路交通法第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が附則第1条v1第2号に定める日から2月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
2 新法第102条v2(新法第107条v4の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、新法第108条v2第1項第13号及び新法第108条v3の2の規定は、附則第1条v1第2号に定める日以後にした行為が新法第102条v2の政令で定める基準に該当した者について適用する。
第4条v1 
都道府県交通安全活動推進センターに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第114条v8第1項の規定による指定を受けている都道府県道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条v31第1項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条v8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条v31第3項の規定によりされた命令とみなす。
3 都道府県道路使用適正化センターの役員又は職員であった者が旧法第114条v8第2項第4号又は第5号の規定による調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条v1 
(全国交通安全活動推進センターに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第114条v9第1項の規定による指定を受けている全国道路使用適正化センターは、施行日に新法第108条v32第1項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなす。
2 施行日前に旧法第114条v9第3項において準用する旧法第114条v8第3項の規定によりされた命令は、施行日に新法第108条v32第3項において準用する新法第108条v31第3項の規定によりされた命令とみなす。
第6条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第4条v1第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条v1 
附則第1条v1第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附 則 (平成11年5月10日法律第40号)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第71条v1、第94条v1、第97条v2第1項第2号、第106条v1及び第108条v2第1項の改正規定、第108条v3の2の次に1条v1を加える改正規定、第110条v1及び第112条v1第1項の改正規定、第113条v3の次に1条v1を加える改正規定並びに第117条v3第3号、第119条v1第1項及び別表の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中地方自治法第250条v1の次に5条v1、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条v9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条v1中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条v1の規定(農業改良助長法第14条v3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条v1の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条v1、第8条v1及び第17条v1の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条v1、第10条v1、第12条v1、第59条v1ただし書、第60条v1第4項及び第5項、第73条v1、第77条v1、第157条v1第4項から第6項まで、第160条v1、第163条v1、第164条v1並びに第202条v1の規定 公布の日
第159条v1 
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条v1において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条v1 
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条v1において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条v1から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条v1 
不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条v1 
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条v1 
(検討)
地方自治法第2条v1第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条v1 
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律(第2条v1及び第3条v1を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第995条v1(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条v1、第1306条v1、第1324条v1第2項、第1326条v1第2項及び第1344条v1の規定 公布の日
附 則 (平成12年5月26日法律第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成13年6月20日法律第51号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第85条v1に1項を加える改正規定、第86条v1に2項を加える改正規定、第87条v1第4項の次に1項を加える改正規定及び第107条v2の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第101条v1第1項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条v2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第101条v1第1項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第92条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して1月を経過する日(その日が道路交通法第92条v2第4項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第101条v1第1項に規定する更新期間の初日とする。
6 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第101条v2の2及び第112条v1第1項第5号の2の規定は、適用しない。
7 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第101条v3及び第108条v2第1項第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 新法第101条v4の規定は、更新期間が満了する日(新法第101条v2第1項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して3月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第3条v1 
この法律の施行の際現に大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第2種免許又は普通自動車第2種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第96条v1第1項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第97条v1第1項第2号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条v1 
旧法第97条v2第1項第2号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第97条v2第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。
第5条v1 
施行日前に道路交通法第102条v1第3項又は第107条v4第1項の規定による通知を受けた者については、新法第90条v1第1項第7号、第104条v2の3及び第106条v2第2項の規定は、適用しない。
第6条v1 
施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項(新法第107条v5第9項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条v1 
この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第107条v2の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日以後に出国し」とする。
第8条v1 
(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)
この法律の施行の際現に新法第109条v3第1項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行の日から起算して3月を経過する日までに、内閣府令」とする。
第9条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条v1から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成13年12月5日法律第138号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条v1第2項、第33条v1第2項及び第3項並びに第39条v1の規定 公布の日
第38条v1 
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月2日法律第73号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1並びに附則第6条v1から第9条v1まで及び第12条v1(「第47条v1第2項、第49条v1第5項」を「第47条v1第3項及び第5項、第48条v1第9項、第49条v1第6項」に改める部分及び「第55条v1第2項」の下に「、第55条v3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成16年6月9日法律第90号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1中附則第16条v1第2項の改正規定、附則第19条v1及び第20条v1を削る改正規定、附則第21条v1を附則第19条v1とする改正規定、附則第22条v1の改正規定、同条を附則第20条v1とする改正規定、附則第23条v1第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条v1とする改正規定並びに附則第3条v1及び第25条v1の規定 公布の日
g2 第1条v1の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条v1及び第19条v1の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第2条v1並びに次条、附則第23条v1及び第24条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g4 第3条v1並びに附則第5条v1、第16条v1及び第20条v1から第22条v1までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
g5 第4条v1並びに附則第6条v1から第15条v1まで、第17条v1及び第18条v1の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(準備行為)
第3条v1の規定による改正後の道路交通法第51条v8第1項の登録、同法第51条v3第1項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第3条v1の規定の施行前においても行うことができる。
第3条v1 
交通安全対策特別交付金に関する経過措置)
平成15年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。
第4条v1 
(保管車両等に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第51条v1第9項(同条第21項及び同法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条v3第1項又は同法第72条v2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関する第1条v1の規定による改正後の道路交通法第51条v1第10項(同条第24項並びに同法第51条v3第10項、第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日に同法第51条v1第9項(同条第24項及び同法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)、同法第51条v3第1項又は同法第72条v2第2項後段の規定により保管されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行前に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第51条v1第10項後段(同条第21項並びに同法第51条v3第10項、第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。
第5条v1 
(放置車両に関する経過措置)
第3条v1の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路交通法第51条v1第3項の規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。
2 第3条v1の規定の施行前に、同条の規定による改正前の道路交通法第51条v4(同法第75条v8第3項において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につき同法第75条v1第1項第7号に掲げる行為が行われた場合については、第3条v1の規定による改正後の道路交通法第75条v2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条v1 
(免許等に関する経過措置)
第4条v1の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「旧法大型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第4条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)、同項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
g1 旧法大型免許 大型免許
g2 旧法普通免許で、次号及び第9号から第11号までに掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第3条v1の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
g3 旧法普通免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条v1の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
g4 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
g5 旧法普通第2種免許で、次号及び第12号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
g6 旧法普通第2種免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第2種免許
g7 旧法大型仮免許 大型仮免許
g8 旧法普通仮免許 普通仮免許
g9 旧法附則第3条v1第2項の規定により同項に規定する者(同条第3項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は旧法附則第5条v1第1項前段の規定により同項前段に規定する者(同条第2項に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が旧法附則第2条v1の規定による廃止前の道路交通取締法施行令(昭和28年政令第261号)の規定による小型自動4輪車に相当するものに限定されている普通免許
g10 道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号。以下この条及び附則第15条v1において「昭和40年改正法」という。)附則第2条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車に限られている旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車及び軽自動車に限定されている普通免許
g11 昭和40年改正法附則第5条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許
g12 昭和40年改正法附則第2条v1第3項の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車に限られている旧法普通第2種免許 新法第91条v1の規定により、運転することができる普通自動車が昭和40年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動3輪車及び軽自動車に限定されている普通第2種免許
第7条v1 
第4条v1の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
g1 旧法大型免許 大型免許
g2 旧法普通免許 普通免許
g3 旧法大型第2種免許 大型第2種免許
g4 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
g5 旧法大型仮免許 大型仮免許
g6 旧法普通仮免許 普通仮免許
第8条v1 
前2条v1に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条v1 
第4条v1の規定の施行の際現に附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第71条v5第1項及び第85条v1第7項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
第10条v1 
第4条v1の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第6条v1第1号から第8号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第11条v1 
附則第6条v1の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号及び第96条v1第2項の規定の適用については、新法第88条v1第1項第1号中「21歳」とあるのは「20歳」と、新法第96条v1第2項中「3年」とあるのは「2年」とする。
2 附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第1項第1号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては20歳(政令で定める者にあつては、19歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
3 前項に規定する者については、新法第96条v1第3項の規定は、適用しない。
4 附則第6条v1の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第88条v1第2項の規定の適用については、同項中「21歳」とあるのは、「20歳」とする。
第12条v1 
附則第10条v1の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第90条v2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第10条v1の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
3 附則第10条v1の規定により中型第2種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第13条v1 
附則第7条v1の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第96条v2及び第97条v1第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条v1 
附則第6条v1の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第10条v1の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第100条v2第1項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条v1の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第3号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第6条v1第2号に規定する限定が解除された者」とする。
第23条v1 
(罰則等に関する経過措置)
第2条v1から第4条v1までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び第21条v1第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条v1第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第24条v1 
第2条v1から第4条v1までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第25条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第3条v1から第14条v1まで、第21条v1、第23条v1及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成16年6月18日法律第112号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成16年6月18日法律第113号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、日本国の自衛隊アメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府アメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第13条v1、第14条v1第1項第2号、第15条v1、第17条v1及び附則第4条v1の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1、第5条v1、第8条v1、第11条v1、第13条v1及び第15条v1並びに附則第4条v1、第15条v1、第22条v1、第23条v1第2項、第32条v1、第39条v1及び第56条v1の規定 公布の日
第55条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第9条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第3条v1から第27条v1まで、第36条v1及び第37条v1に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条v8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条v1(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条v1(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条v1第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条v1(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条v1第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条v1及び第72条v1(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条v1第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条v1に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成19年5月23日法律第54号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第5条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に道路交通法第84条v1第1項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の刑法第211条v1第1項(附則第2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第99条v2第4項第2号ニ及び第108条v4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条v1まで」とあるのは、「第6条v1までの罪、同法附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2若しくは第211条v1第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の刑法第211条v1第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附 則 (平成19年6月20日法律第90号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 目次の改正規定、第10条v1の改正規定、第15条v1の改正規定、第51条v1の改正規定(同条第1項中「第49条v1第2項」を「第49条v1第1項」に改める部分を除く。)、第51条v2の次に1条v1を加える改正規定、第51条v3の改正規定、第51条v2第7項の改正規定、第63条v4の改正規定、第63条v9の次に1条v1を加える改正規定、第71条v1第5号の4の改正規定、第71条v3の改正規定、第71条v5の改正規定、同条の次に1条v1を加える改正規定、第72条v2第3項の改正規定、第74条v3第1項の改正規定、第75条v8第2項の改正規定、第108条v4第3項第1号の改正規定、第108条v26の改正規定、第108条v29第2項の改正規定、第108条v32第2項第6号の改正規定、第110条v2第3項の改正規定、第113条v3の改正規定、第117条v4第1号の改正規定(同号中「第51条v2」を「第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2」に改める部分に限る。)、第117条v5第3号の改正規定(「第51条v3(指定車両移動保管機関)第4項、」を削る部分に限る。)及び第121条v1第1項第9号の3の改正規定並びに次条、附則第3条v1及び第11条v1の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
g2 第64条v1の改正規定、第75条v1第1項第1号の改正規定、第88条v1第1項の改正規定、第90条v1の改正規定、第96条v1第6項の改正規定、第96条v3の改正規定、第97条v2第1項の改正規定、第101条v3第1項の改正規定、第101条v4の改正規定、第102条v1の改正規定、第103条v1の改正規定、第103条v2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条v1の改正規定、第104条v2の改正規定、第104条v2の3の改正規定、第104条v3第1項の改正規定、第106条v1の改正規定、第106条v2の改正規定、第107条v1第3項の改正規定、第107条v5の改正規定、第107条v6の改正規定、第107条v7第1項の改正規定、第108条v1の付記の改正規定、第108条v2の改正規定、第112条v1第1項の改正規定、第113条v2の改正規定、第117条v4第1号の改正規定(同号中「第51条v2」を「第51条v3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条v2」に改める部分を除く。)、第117条v5第3号の改正規定(「第108条v1(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び第121条v1第1項第9号の改正規定並びに附則第4条v1から第6条v1まで及び第10条v1の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(保管車両等に関する経過措置)
前条第1号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第51条v1第6項(同条第21項及び旧法第75条v8第2項において準用する場合を含む。)又は旧法第72条v2第2項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第51条v1第11項(同条第21項並びに旧法第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第51条v1第10項及び第20項(同条第22項並びに新法第72条v2第3項及び第75条v8第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
(車両移動保管事務に係る経過措置)
附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第51条v3第1項に規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)が同項の規定により保管している車両又は積載物(旧法第51条v3第10項において準用する旧法第51条v1第11項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係る旧法第51条v3第1項に規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。
2 前項に定めるもののほか、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る旧法第51条v3第8項に規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。
3 第1項に定めるもののほか、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係る処分に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
4 指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条v1第1号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。
第4条v1 
(免許等に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に旧法第90条v1第1項ただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、同条第4項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は旧法第103条v1第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
3 第2号施行日前に旧法第107条v5第1項の規定又は同条第8項において準用する旧法第103条v1第3項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
第5条v1 
新法第97条v2第1項第3号イの規定は、第2号施行日から起算して6月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。
2 新法第101条v4第2項の規定は、新法第101条v1第1項の更新期間が満了する日(新法第101条v2第1項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第2号施行日から起算して6月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
第6条v1 
旧法第102条v1第3項の規定により通知を受けた者は、新法第102条v1第6項の規定により通知を受けた者とみなす。
第12条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条v1第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第2条v1から第6条v1まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成21年4月24日法律第21号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 附則に1条v1を加える改正規定並びに次条から附則第4条v1までの規定及び附則第5条v1の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第19条v1第1項の表第74条v3第1項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
g2 第26条v1の付記の改正規定、第108条v29第2項の改正規定、第119条v1第1項第1号の3の次に1号を加える改正規定及び第120条v1第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 前条第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条v1 
附則第1条v1各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第4条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
前2条v1に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成21年7月15日法律第79号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第2条v1(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条v1第1号の改正規定(「第28条v2第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条v1、第6条v1及び第7条v1の規定並びに附則第9条v1、第11条v1、第15条v1、第22条v1、第41条v1、第47条v1(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条v1ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条v1の改正規定に限る。)及び第50条v1から第52条v1までの規定 公布の日
第51条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条v1 
政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則 (平成24年8月22日法律第67号) 抄
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第25条v1及び第73条v1の規定 公布の日
附 則 (平成25年6月14日法律第43号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第1条v1及び附則第6条v1から第8条v1までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
g2 第2条v1中目次の改正規定(「第37条v1」を「第37条v2」に改める部分に限る。)、第4条v1第3項の改正規定、第20条v1第3項の改正規定、第35条v1の次に1条v1を加える改正規定、第3章第6節中第37条v1の次に1条v1を加える改正規定、第53条v1の改正規定、第63条v7第1項の改正規定、第110条v2第3項の改正規定、第119条v1第1項第2号の2の改正規定、第120条v1第1項第8号の改正規定及び第121条v1第1項第5号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
g3 第2条v1中第92条v2第1項の表の改正規定(同表の備考1の1中「第101条v1第5項」を「第101条v1第6項」に、「第101条v2第3項」を「第101条v2第4項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分及び同表の備考1の5に係る部分を除く。)、第106条v1の改正規定(「更新をし」の下に「、第102条v1第6項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第107条v6の改正規定、第108条v2第1項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、第108条v3の3の次に2条v1を加える改正規定及び第120条v1第1項に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条v1及び第5条v1の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
前条第3号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第2条v1の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条v2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
新法第96条v3第2項の規定は、この法律の施行の際現に第2条v1の規定による改正前の道路交通法第89条v1第1項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。
第4条v1 
国家公安委員会への報告に関する経過措置)
新法第106条v1及び第107条v6の規定は、附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第102条v1第6項及び第107条v4第1項後段の規定による通知について適用する。
第5条v1 
(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
新法第108条v3の4の規定は、附則第1条v1第3号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第108条v3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。
第6条v1 
政令への委任)
附則第2条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条v1 
政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成25年6月21日法律第53号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 
g2 第3条v1及び附則第4条v1から第6条v1までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
第26条v1 
道路交通法の一部改正に伴う経過措置)
平成26年度の交通安全対策特別交付金に限り、前条の規定による改正後の道路交通法附則第16条v1第3項中「限度とする。)に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「限度とする。)」と、「2月」とあるのは「3月」と、同法附則第18条v1第1項の表9月の項中「2月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「3月から当該年度の7月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等」と、「掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額」とあるのは「掲げる額」とする。
附 則 (平成25年11月27日法律第86号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条v1 
(罰則の適用等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第17条v1 
この法律の施行前にした行為を理由とする附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第90条v1第1項ただし書、第2項、第5項若しくは第6項若しくは第103条v1第1項、第2項若しくは第4項又は第107条v5第1項若しくは第2項若しくは同条第9項において準用する同法第103条v1第4項の規定による運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に道路交通法第84条v1第1項に規定する自動車等の運転に関し附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2又は第211条v1第2項(附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(附則第7条v1の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律附則第5条v1に規定する者を除く。)に対する附則第6条v1の規定による改正後の道路交通法第99条v2第4項第2号ニ及び第108条v4第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「第6条v1まで」とあるのは、「第6条v1までの罪、同法附則第2条v1の規定による改正前の刑法第208条v2若しくは第211条v1第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附 則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条v1 
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条v1 
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条v1 
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第5条v1及び前2条v1の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条v1 
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第5条v1から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成26年11月21日法律第114号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成27年6月17日法律第40号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第103条v2第1項の改正規定並びに附則第10条v1及び第14条v1から第16条v1までの規定は、公布の日から施行する。
第2条v1 
(免許等に関する経過措置)
この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第84条v1第3項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「旧法中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「旧法普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第84条v1第3項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第4項の中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)、同項の普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)、同条第5項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
g1 旧法中型免許 中型免許
g2 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の準中型自動車(第5号において「準中型自動車」という。)が旧法第3条v1の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
g3 旧法普通免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第3条v1の普通自動車(第6号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
g4 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
g5 旧法普通第2種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第91条v1の規定により、運転することができる新法第3条v1の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第2種免許
g6 旧法普通第2種免許で、旧法第91条v1の規定により、運転することができる旧法普通自動車普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第2種免許
g7 旧法中型仮免許 中型仮免許
g8 旧法普通仮免許 普通仮免許
第3条v1 
この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
g1 旧法中型免許 中型免許
g2 旧法普通免許 普通免許
g3 旧法中型第2種免許 中型第2種免許
g4 旧法普通第2種免許 普通第2種免許
g5 旧法中型仮免許 中型仮免許
g6 旧法普通仮免許 普通仮免許
第4条v1 
前2条v1に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第2条v1各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
第5条v1 
この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第2種免許、旧法普通第2種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第2条v1各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第6条v1 
前条の規定により附則第2条v1第2号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
2 前条の規定により附則第2条v1第5号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第90条v2の規定の適用については、普通第2種免許を受けようとする者とみなす。
第7条v1 
附則第2条v1の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第71条v1第5号の4、第71条v5第1項及び第100条v2第1項の規定の適用については、新法第71条v1第5号の4中「第71条v5第2項」とあるのは「第71条v5第1項」と、新法第71条v5第1項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法(以下この項及び第100条v2第1項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第100条v2第1項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第2号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
2 附則第2条v1第2号に規定する限定が解除された者に対する新法第71条v5第1項及び第100条v2第1項の規定の適用については、新法第71条v5第1項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下この項において「平成27年改正法」という。)附則第2条v1第2号に規定する限定が解除された日(以下この項及び第100条v2第1項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前6月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成27年改正法の施行の日前に平成27年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して2年以上である」とあるのは「をいう。第100条v2第1項第5号において同じ。)が通算して2年以上である者その他政令で定める」と、新法第100条v2第1項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第5号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
第8条v1 
(臨時認知機能検査に関する経過措置)
新法第101条v7第1項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第102条v1第1項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
第9条v1 
(臨時適性検査に関する経過措置)
施行日前に旧法第97条v2第1項第3号若しくは第5号又は第101条v4第2項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第102条v1第1項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
第10条v1 
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
附則第1条v1ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第103条v2第1項(新法第107条v5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条v1 
(罰則等に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条v1 
この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第13条v1 
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第14条v1 
政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成27年9月30日法律第76号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 第3条v1の規定並びに次条並びに附則第15条v1、第16条v1、第27条v1、第29条v1、第31条v1、第36条v1及び第47条v1から第49条v1までの規定 公布の日
第48条v1 
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第1条v1各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年6月5日法律第20号) 抄
第1条v1 
(施行期日)
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
g1 附則第5条v1の規定 公布の日
g2 第1条v1並びに次条から附則第4条v1まで及び附則第6条v1から第8条v1までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条v1 
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
前条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第1条v1の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第103条v2第1項(新法第107条v5第10項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条v1 
運転経歴証明書の交付の申請に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行の際現に第1条v1の規定による改正前の道路交通法第104条v4第2項の規定により免許を取り消した公安委員会に対してされている同条第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請については、新法第104条v4第5項から第7項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条v1 
(反則行為に関する経過措置)
附則第1条v1第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第5条v1 
政令への委任)
前3条v1及び附則第7条v1に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第1(第51条v4関係)
放置車両の態様の区分
放置車両の種類
放置違反金の限度額
第44条v1、第45条v1第1項若しくは第2項、第47条v1第2項若しくは第3項、第48条v1、第49条v3第3項、第49条v4又は第75条v8第1項の規定に違反して駐車しているもの
35000円
普通自動車、大型自動2輪車及び普通自動2輪車(以下「普通自動車等」という。)
25000円
15000円
第49条v3第2項若しくは第49条v5後段の規定に違反して駐車しているもの又は第49条v1第1項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第49条v3第4項の規定に違反しているもの
25000円
20000円
12000円
備考 放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分及びこの表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
別表第2(第125条v1、第130条v2関係)
反則行為の区分
反則行為に係る車両等の種類
反則金の限度額
第118条v1第1項第1号又は第2項の罪に当たる行為(第22条v1の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)
50000円
40000円
30000円
第118条v1第1項第2号の罪に当たる行為(車両について第57条v1第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)
50000円
40000円
30000円
第118条v1第1項第3号の2の罪に当たる行為
50000円
40000円
30000円
第119条v1第1項第1号の2から第2号の2まで、第3号の2、第5号、第9号、第9号の2、第12号の3若しくは第15号又は第2項の罪に当たる行為
20000円
15000円
10000円
第119条v2の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被けん 引車
35000円
25000円
15000円
第119条v3第1項第1号から第4号まで若しくは第6号又は第2項の罪に当たる行為
大型自動車等及び重被けん 引車
25000円
20000円
12000円
第120条v1第1項第2号から第8号まで、第9号(第71条v1第1号、第4号から第5号まで、第5号の3、第5号の4若しくは第6号又は第71条v2に係る部分に限る。)、第10号、第11号、第12号、第12号の2若しくは第14号又は第2項の罪に当たる行為
10000円
8000円
6000円
第121条v1第1項第1号の2、第5号から第8号まで若しくは第9号の2から第10号まで又は第2項の罪に当たる行為
8000円
6000円
4000円
備考 反則金の限度額は、この表の上欄に掲げる反則行為の区分及びこの表の中欄に掲げる反則行為に係る車両等の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。