EU法における implementing acts「実装」と delegated acts「委任」
EU法における Non-legislaticve acts「非立法の法令」
すなわち
Parliament「議会」とCouncil「理事会」の双方採択以外の法令
には次の2種類も定義されています。
・implementing acts「実装法令」
・delegated acts「委任法令」
です、implementing は「実施」、acts は「行為」として翻訳されている事が多いですが、それぞれ内容的にしっくりきやすい「実装」「法令」を使います。
この 2 acts は、ともに Council「理事会」と Parliament「議会」が
Commission「委員会」に採択権限を承認しているもので、
Implementing acts「実装法令」
EU法がEU各諸国のそれぞれで統一された実装となることを保証する為に、
Commission「委員会」や Council「理事会」がその内容を示す法令
・・・試験方法・評価手順などを示す法令
Delegated acts「委任法令」
Commission「委員会」が立法の法令の条文に基づき、
一定要件の基に採択する法令
その委任法令の為の権限には次の制限がある、
・委任法令は、法の本質的な要素を変える事はできない。
・立法法令が権限委任の目的・内容・適用範囲・期間を定めなければならない。
・Parliament「議会」とCouncil「理事会」は委任を取り消し、
又は委任法令に反対する事ができる。
・・・専門委員会により、立法法令の要件を詳細化して法令化されている
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