EU法(2/3)Secondary Legislation「二次法」
2. Secondary Legislation; 二次法
一次法である基本条約を根拠に制定される法令で、以下の5種、
2.1. Regulation 「規則」
加盟国の政府や企業、個人に直接適用されます。
加盟国の国内立法を必要とせず、直接法的拘束力を及ぼします。
2.2. Directive 「指令」
加盟国の政府に対して直接的な法的拘束力を及ぼします。
各加盟国は、期限内に国内立法等の措置を取ることが求められますが、
どの様な措置をとるかは加盟国に委ねられています。
企業や個人には直接適用はされない。
2.3. Decision 「決定」
特定の加盟国の政府や企業、個人に対して直接適用され、
直接に法的拘束力を持つ法令
2.4. Recommendation 「勧告」
加盟国の政府や企業、個人などに
一定の行為や措置を取ることを期待する旨、欧州委員会が表明するもの
原則として、法的拘束力は無い
2.5. Opinion 「意見」
特定のテーマについて欧州委員会の意思を表明
原則として、法的拘束力は無い
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