YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

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EU法における Legislative 「立法」と Non-Legislative 「非立法」

書籍やGoogle訳でも legislative => 単純に「立法」とされる場合が多いのですが、EU法の解釈においては何となく意味を通しにくいように思ってます。

Weblio では、「法律を制定する」「立法権のある」「立法府によって作られた」「立法府の」となっているので、この中の「立法府によって作られた」とするのが一番しっくりするかと思ってます。

EUにおける立法府 = the Parliament 「議会」と the Council 「理事会」であるので、

 ・Legislative : Parliament「議会」と Council「理事会」の両者で採択する行為
 ・Non-Legislative : 行政府であるCommission「委員会」が採択する行為
           Parliament「議会」と Council「理事会」の
           どちらか一方のみで採択する行為
          (ただし、legislative「立法」の特別手続きの場合を除く)

のようです。

と言うわけで、

1. Legislative (Parliament「議会」とCouncil「理事会」が採択)

以下の2種類があります。

1.1. Ordinary 「通常」過程

  Parliament「議会」とCouncil「理事会」は、委員会から提出された原案に対し、

  それを読み込む会(Series of reading)を行い、両機関が修正・同意し採択される。

1.2. Special 「特別」過程

 1.2.1. Council「理事会」のみで立法、

    Parliament「議会」 はその同意か協議のみが求められる場合

 1.2.2. (まれであるが)Council「理事会」 による協議を経て、

    Parliament「議会」 のみが採択する行為も可能である。

 

2. Non-legislaticve に関しては別途、、、

 

上記記載の基は下記です

Adopting EU law | European Commission