YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

UN Regulations(協定規則)における車両構造でのカテゴリ(L,M,N,O,T,R,S,G)

United Nations
ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6
Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3)
Revision 6 11 July 2017
UN Regulations annexed to the 1958 Agreement
1.1.
"Power-driven vehicle"
"原動機付車両"
 means any self-propelled road vehicle
, other than a moped in the territories of Contracting Parties which do not treat mopeds as motor cycles
, and other than a rail-borne vehicle.
自走式道路車両
原動機付自転車二輪車自動車として扱わない締約国の領土内の原動機付自転車を除く、
また鉄道車両を除く。
1.2.
"Motor vehicle"
"自動車"
 means any power-driven vehicle which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods.
 This term embraces trolley-buses, that is to say, vehicles connected to an electric conductor and not rail-borne.
 It does not cover vehicles such as agricultural tractors, which are only incidentally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods.
  通常、人や物を道路で運ぶために、または人や物の輸送に使用する車を路上で描くために使用される動力駆動車
 この用語は、トロリーバス、つまり、電気伝導体に接続され車両ではなく車両に接続されている車両を含みます。
 道路で人や物を運んだり、人や物の輸送に使用する車を路上で引いたりするために偶発的に使用される農業用トラクターなどの車は対象外です。
1.3.
"Motor cycle"
"モータサイクル"
 means any two-wheeled vehicle, with or without side-car, which is equipped with a propelling engine.
 Contracting Parties may also treat as motor cycles in their domestic legislation three-wheeled vehicles whose unladen mass does not exceed 400 kg.
 The term "motor cycle" does not include mopeds, although Contracting Parties may treat mopeds as motor cycles for the purpose of the Convention.
 推進エンジンを搭載した、サイドカーの有無にかかわらず、任意の二輪自動車を意味します。
 締約国は、自国の法律で、空荷が400 kgを超えない三輪車両をモーターサイクルとして扱うこともできます。
 「オートバイ」という用語には原付は含まれませんが、締約国は条約の目的上原付を原付バイクとして扱う場合があります。
1.4.
"Moped"
  means any two-wheeled or three-wheeled vehicle which is fitted with an internal combustion engine having a cylinder capacity not exceeding 50 cm3 and a maximum design speed not exceeding 50 km per hour.
 シリンダー容量が50 cm3を超えず、最大設計速度が時速50 kmを超えない内燃機関を搭載した二輪自動車または三輪自動車
1.5.
"Trailer"
"トレーラ"
 means any non-self propelled vehicle, which is designed and constructed to be towed by a power driven vehicle and includes semi–trailers.
非自走式の車両を意味します、これは、原動機付車両によって牽引されるように設計および構築されており、セミトレーラーを含みます。
1.6.
"Combination of vehicles"
"車両の組み合わせ"
 means coupled vehicles which travel on the road as a unit.
ユニットとして道路を走行する連結車両を意味します。
1.7.
"Articulated vehicle"
"連結車両"
 means a combination of vehicles comprising a motor vehicle and semi–trailer coupled to the motor vehicle.
自動車と自動車に連結されたセミトレーラーで構成される車両の組み合わせを意味します。
1.8.
"Road tractor"
"ロードトラクタ"
 means road motor vehicle designed, exclusively or primarily, to haul other road vehicles which are not power-driven (mainly semi–trailers).
動力駆動ではない他の道路車両(主にセミトレーラー)を牽引するために、排他的または主に設計された道路自動車を意味します。
1.9.
"Agricultural tractor"
"農業用トラクタ"
 means a vehicle specifically designed to deliver a high tractive effort at slow speeds, for the purposes of hauling a trailer or machinery.
トレーラーまたは機械を牽引する目的で、低速で高い牽引力を発揮するように特別に設計された車両を意味します。
1.10.
"Manufacturer"
"製造業者"
  means the person or body who is responsible to the Type Approval Authority (TAA) for all aspects of the type approval process and for ensuring the conformity of production.
 It is not essential that the person or body is directly involved in all stages of the construction of the vehicle or component which is the subject of the approval process.
 型式認証プロセス(TAA)の型式認証プロセスのすべての側面および生産適合性を保証する責任を負う個人または団体を意味します。
 人または身体が、認証プロセスの対象である車両またはコンポーネントの構築のすべての段階に直接関与することは必須ではありません。
2.1.
Category L
Lカテゴリ
Motor vehicles with less than four wheels
四輪未満の自動車
2.1.1.
Category L1
L1カテゴリ
A two-wheeled vehicle
 with an engine cylinder capacity in the case of a thermic engine not exceeding 50 cm3
 and whatever the means of propulsion a maximum design speed not exceeding 50 km/h.
内燃機関の場合シリンダ容量が50 cm3を超えない、
および最高設計速度が50 km/hを超えない二輪自動車。
2.1.2.
Category L2
L2カテゴリ
A three-wheeled vehicle of any wheel arrangement
 with an engine cylinder capacity in the case of a thermic engine not exceeding 50 cm3
 and whatever the means of propulsion a maximum design speed not exceeding 50 km/h.
内燃機関の場合シリンダ容量が50 cm3を超えない、
および最高設計速度が50 km/hを超えない任意のホイル配置の三輪車両
2.1.3.
Category L3
L3カテゴリ
A two-wheeled vehicle
 with an engine cylinder capacity in the case of a thermic engine exceeding 50 cm3
 or whatever the means of propulsion a maximum design speed exceeding 50 km/h.
内燃機関の場合シリンダ容量が50 cm3を超える、
または最高設計速度が50 km/hを超える二輪車両。
2.1.4.
Category L4
L4カテゴリ
A vehicle with three wheels
 asymmetrically arranged in relation to the longitudinal median plane
 with an engine cylinder capacity in the case of a thermic engine exceeding 50 cm3
 or whatever the means of propulsion a maximum design speed exceeding 50 km/h
 (motor cycles with sidecars).
内燃機関の場合シリンダ容量が50 cm3を超える、
または最高設計速度が50 km/hを超える
左右非対称配置の三輪車両(側車付二輪自動車サイドカー付きのモータサイクル)
2.1.5.
Category L5
L5カテゴリ
A vehicle with three wheels
 symmetrically arranged in relation to the longitudinal median plane
 with an engine cylinder capacity in the case of a thermic engine exceeding 50 cm3
 or whatever the means of propulsion a maximum design speed exceeding 50 km/h.
内燃機関の場合シリンダ容量が50 cm3を超える、
または最高設計速度が50 km/hを超える
左右対称配置の三輪自動車
2.1.6.
Category L6
L6カテゴリ
A vehicle with four wheels
 whose unladen mass is not more than 350 kg
, not including the mass of the batteries in case of electric vehicles,
 whose maximum design speed is not more than 45 km/h,
 and whose engine cylinder capacity does not exceed 50 cm3 for spark (positive) ignition engines,
 or whose maximum net power output does not exceed 4 kW in the case of other internal combustion engines,
 or whose maximum continuous rated power does not exceed 4 kW in the case of electric engines.
四輪自動車、
空荷重量 350 kg 以下(電動車両の場合はバッテリを含まない)
最高車速 45 km/h 以下、
ガソリンエンジンの場合シリンダ容量は 50 cm3以下
他の内燃機関の場合は最大ネット出力が 4 kW を超えない、
もしくは電動の場合最大連続定格出力が 4 kWを超えないもの。
2.1.6.
Category L7
L7カテゴリ
A vehicle with four wheels,
 other than that classified for the category L6,
 whose unladen mass is not more than 400 kg
 (550 kg for vehicles intended for carrying goods)
, not including the mass of batteries in the case of electric vehicles
 and whose maximum continuous rated power does not exceed 15 kW.
L6カテゴリ以外の四輪自動車で
空荷重量 400 kg 以下(貨物自動車の場合は 550 kg)
電動車両の場合はバッテリを含まない重量で最大連続定格出力15kWを超えないもの
2.2.
Category M
Mカテゴリ
Power-driven vehicles
 having at least four wheels and used for the carriage of passengers
最低四輪を持つ原動機付車両で乗客の運送を用とする自動車
2.2.1.
Category M1
M1カテゴリ
Vehicles used for the carriage of passengers
 and comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat.
 乗客の運送を用とし、運転席以外で8シート以下の座席を持つ自動車
(乗車定員9人以下)
2.2.2.
Category M2
M2カテゴリ
Vehicles used for the carriage of passengers,
 comprising more than eight seats in addition to the driver's seat,
 and having a maximum mass not exceeding 5 tonnes.
 乗客の運送を用とし、運転席以外に8シート超の席を持ち
車両総重量 5 t 以下の自動車
2.2.3.
Category M3
M3カテゴリ
Vehicles used for the carriage of passengers,
 comprising more than eight seats in addition to the driver's seat,
 and having a maximum mass exceeding 5 tonnes.
 乗客の運送を用とし、運転席以外に8シート超の席を持ち
車両総重量 5 t 超の自動車
2.2.4.
Vehicles of categories M2 and M3 belong to
M2, M3カテゴリの区別
2.2.4.1.
For vehicles having a capacity exceeding 22 passengers in addition to the driver
, there are three classes of vehicles
 3クラスに分かれる
2.2.4.1.1.
Class I
クラスI
Vehicles constructed with areas for standing passengers,
 to allow frequent passenger movement.
 頻繁な乗客の移動ができるように立っている乗客用のエリアを備えた車両
2.2.4.1.2.
Class II
クラスII
Vehicles constructed principally for the carriage of seated passengers,
 and designed to allow the carriage of standing passengers
 in the gangway and/or in an area which does not exceed the space provided for two double seats.
主に着席乗客の運送を用としており、2つのダブルシートでのスペース以下の場所もしくは一時的な方法で立っている乗客を運送する事ができる車両
2.2.4.1.3.
Class III
クラスIII
Vehicles constructed exclusively for the carriage of seated passengers.
着席した乗客の運送専用の車両
2.2.4.1.4.
I,II,III の複数適用
 A vehicle may be regarded as belonging in more than one class.
 In such a case it may be approved for each class to which it corresponds.
車両はクラスI,II,III の複数に属すると見なされる場合があり
対応するクラス毎に認証を受ける場合がある。
2.2.4.2.
For vehicles having a capacity not exceeding 22 passengers in addition to the driver
, there are two classes of vehicles
 22人以下は2クラスあり(乗客定員9~22人のM2もしくはM3カテゴリ車両)
2.2.4.2.1.
Class A
クラスA
Vehicles designed to carry standing passengers;
 a vehicle of this class has seats and shall have provisions for standing passengers.
立っている乗客を運ぶために設計された車両。
このクラスの車両には座席があり立っている乗客のための規定を備えているものとします。
2.2.4.2.2.
Class B
クラスB
Vehicles not designed to carry standing passengers;
 a vehicle of this class has no provision for standing passengers.
立っている乗客を運ぶように設計されていない車両。
このクラスの車両には、立っている乗客に対する規定がありません。
2.2.5.
Remarks
 補足
2.2.5.1.
Articulated bus or coach
連結バスまたはコーチ
  is a vehicle which consists of two or more rigid sections which articulate relative to one another
; the passengers compartments of each section intercommunicate so that passengers can move freely between them
; the rigid sections are permanently connected so that they can only be separated by an operation involving facilities which are normally only found in workshop.
 相互に連結する2つ以上の剛性セクションで構成される車両です。
各セクションの乗客コンパートメントは相互に行き来し、乗客が自由に移動できるようにします。
剛体部分は恒久的に接続されているため、通常はワークショップでしか見られない施設が関与する操作によってのみ分離できます。
2.2.5.2.
 Articulated buses or coaches comprising two or more non-separable but articulated units
 shall be considered as single vehicles.
 2つ以上の分離可能ではないが連結されたユニットで構成される連結バスまたはコーチは、単一の車両と見なされます。
2.2.5.3.
In the case of a towing vehicle designed to be coupled to a semi–trailer (tractor for semi–trailer)
, the mass to be considered for classifying the vehicle is the mass of the tractor vehicle in running trim
, increased by the mass corresponding to the maximum static vertical load transferred to the tractor vehicle by the semi–trailer and, where applicable, by the maximum mass of the tractor vehicle's own load.
セミトレーラー(セミトレーラーのトラクター)に連結するように設計された牽引車両の場合
、車両を分類するために考慮される質量は、走行トリムのトラクター車両の質量であり
セミトレーラーによってトラクター車両に伝達される最大静的垂直荷重、および該当する場合はトラクター車両自身の負荷の最大質量によって伝達される。
2.2.5.4.
Mass of a vehicle
  in running order
 
 means the mass of an unladen vehicle with bodywork
, and with coupling device in the case of a towing vehicle
, or the mass of the chassis with cab if the manufacturer does not fit the bodywork and/or coupling device
, including coolant, oils, 90 per cent of fuel, 100 per cent of other liquids
 except used waters, tools, spare wheel, driver (75 kg) and, for buses and coaches, the mass of the crew member (75 kg) if there is a crew seat in the vehicle.
 車体、および牽引車両の場合はカップリング装置を備えた空車の質量、または製造業者が車体および/またはに適合しない場合はキャブ付きのシャーシの質量を意味します
クーラント、オイル、燃料の90%、他の液体の100%を含み、
使用済み水、工具、スペアホイール、ドライバー(75 kg)、およびバスとコーチの場合は車両に乗務員席がある場合、乗組員の質量(75 kg )を除く。
2.3.
Category N
Nカテゴリ
 Power-driven vehicles having at least four wheels
 and used for the carriage of goods
貨物の運送を用とする自動車
2.3.1.
Category N1
N1カテゴリ
Vehicles used for the carriage of goods
and having a maximum mass not exceeding 3.5 tonnes.
貨物の運送を用とする自動車であって、最大総重量が 3.5t 以下のもの
2.3.2.
Category N2
N2カテゴリ
Vehicles used for the carriage of goods
 and having a maximum mass exceeding 3.5 tonnes
 but not exceeding 12 tonnes.
貨物の運送を用とする自動車であって、最大総重量が 3.5t を超え、12t 以下のもの
2.3.3.
Category N3
N3カテゴリ
Vehicles used for the carriage of goods
 and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.
貨物の運送を用とする自動車であって、最大総重量が 12t を超えるもの
2.3.4.
Remarks
補足
2.3.4.1.
 In the case of a towing vehicle designed to be coupled to a semi–trailer (tractor for semi–trailer)
, the mass to be considered for classifying the vehicle
 is the mass of the tractor vehicle in running trim
, increased by the mass corresponding to the maximum static vertical load transferred to the tractor vehicle by the semi–trailer and, where applicable, by the maximum mass of the tractor vehicles own load.
セミトレーラー(セミトレーラー用トラクター)に連結するように設計された牽引車両の場合、
車両を分類するために考慮される質量は、走行トリム中のトラクター車両の質量であり、セミトレーラーによってトラクター車両に、また該当する場合はトラクター車両自身の負荷の最大質量によって伝達される最大静的垂直荷重。
2.3.4.1.
The equipment and installations carried on certain special purpose vehicles
 (crane vehicles, workshop vehicles, publicity vehicles, etc.) are regarded as being equivalent to goods.
特定の特別な目的の車両(クレーン車両、ワークショップ車両、宣伝車両など)
に搭載されている機器と設備は、商品と同等と見なされます。
2.4.
Category O
Oカテゴリ
Trailers (including semi–trailers)
トレーラ(セミトレーラを含む)
2.4.1.
Category O1
O1カテゴリ
Trailers with a maximum mass not exceeding 0.75 tonnes.
最大総重量が 0.75 t 以下のトレーラ
2.4.2.
Category O2
O2カテゴリ
Trailers with a maximum mass exceeding 0.75 tonnes, but not exceeding 3.5 tonnes.
最大総重量が 0.75 t を超え 3.5 t 以下のトレーラ
2.4.3.
Category O3
O3カテゴリ
Trailers with a maximum mass exceeding 3.5 tonnes, but not exceeding 10 tonnes.
最大総重量が 3.5t を超え 10t 以下のトレーラ
2.4.4.
Category O4
O4カテゴリ
Trailers with a maximum mass exceeding 10 tonnes.
最大総重量が 10t を超えるトレーラ
2.4.5.
Furthermore, trailers of categories O2, O3 and O4 are of one of the three following types:
O2,O3,O4カテゴリのトレーラは次の3つのタイプのどれかに分類される
2.4.5.1.
Semi–trailer
"Mass"
A towed vehicle, in which the axle(s) is (are) positioned behind the centre of gravity of the vehicle (when uniformly loaded), and which is equipped with a connecting device permitting horizontal and vertical forces to be transmitted to the towing vehicle.
 One or more of the axles may be driven by the towing vehicle.
車軸が車両の重心の後ろに(均一に負荷がかかっている場合)配置され、
水平および垂直方向の力を可能にする接続装置を備えた牽引車両けん引車に送信されます。
 1つ以上の車軸が牽引車両によって駆動される場合があります。
2.4.5.2.
Full trailer
"Mass"
A towed vehicle having at least two axles, and equipped with a towing device which can move vertically (in relation to the trailer) and controls the direction of the front axle(s), but which transmits no significant static load to the towing vehicle. One or more of the axles may be driven by the towing vehicle.
少なくとも2つの車軸を持ち、(トレーラーに対して)垂直に移動でき、前車軸の方向を制御するが、大きな静的負荷を伝達しない牽引装置を装備した牽引車両けん引車に。
 1つ以上の車軸が牽引車両によって駆動される場合があります。
2.4.5.3.
Centre-axle trailer
"Mass"
A towed vehicle, equipped with a towing device
 which cannot move vertically (in relation to the trailer) and in which the axle(s) is (are) positioned close to the centre of gravity of the vehicle (when uniformly loaded) such that only a small static vertical load, not exceeding 10 per cent of that corresponding to the maximum mass of the trailer or a load of 1,000 daN (whichever is the lesser) is transmitted to the towing vehicle. One or more of the axles may be driven by the towing vehicle.
牽引装置が装備され、(トレーラーに対して)垂直方向に移動できず、車軸が車両の重心近くに配置されている(均一に負荷された場合)トレーラの最大質量または1,000 daNの負荷(いずれか小さい方)に対応する負荷の10%を超えない小さな静的垂直負荷のみが牽引車両に伝達されるようにします。 1つ以上の車軸が牽引車両によって駆動される場合があります。
2.4.6.
"Remark
"Mass"
In the case of a semi–trailer or centre-axle trailer
, the maximum mass to be considered for classifying the trailer
 corresponds to the static vertical load transmitted to the ground
 by the axle or axles of the semi–trailer or centre-axle trailer
 when coupled to the towing vehicle and carrying its maximum load.
セミトレーラーまたはセンターアクスルトレーラーの場合、トレーラーを分類するために考慮される最大質量は、セミトレーラーまたはセンターアクスルトレーラーの車軸によって地面に伝達される静的垂直荷重に対応します。けん引車に連結され、最大荷重を運びます。
2.5.
Special purpose vehicle
"Mass"
A vehicle of category M, N or O for conveying passengers or goods and for performing a special function for which special body arrangements and/or equipment are necessary.
乗客または物品を運搬し、特別な身体配置および/または機器が必要な特別な機能を実行するためのカテゴリM、NまたはOの車両。
2.5.1.
Motor caravan
モータキャラバン
(キャンピングカー)
A special purpose M1 category vehicle constructed to include accommodation space which contains at least the following equipment:
 (a) Seats and table;
 (b) Sleeping accommodation which may be converted from the seats;
 (c) Cooking facilities; and
 (d) Storage facilities.
This equipment shall be rigidly fixed to the living compartment; however, the table may be designed to be easily removable.
少なくとも次の機器を含む収容スペースを含むように構築された特別な目的のM1カテゴリの車両:
(a)座席とテーブル。
(b)座席から変更される可能性のある宿泊施設。
(c)調理施設;そして
(d)保管施設。
この機器は、リビングコンパートメントにしっかりと固定されなければなりません。ただし、テーブルは簡単に取り外しできるように設計されている場合があります。
2.5.2.
Armoured vehicle
装甲車両
Vehicle intended for the protection of conveyed passengers and/or goods and complying with armour plating anti-bullet requirements.
輸送される乗客および/または物品の保護を目的とし
防弾メッキの防弾要件に準拠する車両。
2.5.4.
Hearse
霊柩車
Motor vehicle intended for the transport of deceased people and having special equipment for such purpose.
故人の輸送を目的とした自動車で、そのような目的のための特別な装備を持っている。
2.6.
Agricultural vehicles (Categories T, R and S)
農業用車両(T, R と S カテゴリ)
2.6.1.
Category T
Tカテゴリ
means any motorised, wheeled or tracked agricultural or forestry vehicle having at least two axles and a maximum design speed of not less than 6 km/h, the main function of which lies in its tractive power
 and which has been especially designed to pull, push, carry and actuate certain interchangeable equipment designed to perform agricultural or forestry work, or to tow agricultural or forestry trailers or equipment
; it may be adapted to carry a load in the context of agricultural or forestry work and/or may be equipped with one or more passenger seats.
少なくとも2つの車軸と6 km / h以上の最大設計速度を持ち、主な機能が牽引力にあり、特に牽引、プッシュするように設計された、モーター付き、車輪付き、または履帯式の農業または林業車両を意味します、農業または林業の作業を行うため、または農業または林業のトレーラーまたは機器を牽引するために設計された、特定の交換可能な機器を持ち運び、作動させる。
それは、農業または林業作業の文脈で荷物を運ぶように適合されてもよく、および/または1つ以上の乗客席を装備してもよい。
2.6.2.
Category R
 - Agricultural trailer
Rカテゴリ - 農業用トレーラ
means any agricultural or forestry vehicle
 intended mainly to be towed by a tractor
 and intended mainly to carry loads or to process materials
 and where the ratio of the technically permissible maximum laden mass
 to the unladen mass of that vehicle
 is equal to or greater than 3.0.
主にトラクターで牽引されることを主目的とし、主に荷物の運搬または材料の処理を目的とし、技術的に許容される最大積載質量とその車両の未積載質量の比が等しいまたは3.0より大きい。
2.6.3.
Category S
 - Interchangeable towed equipment
Sカテゴリ - 交換可能な被牽引装置
means any vehicle used in agriculture or forestry which is designed to be towed by a tractor, changes or adds to its functions, permanently incorporates an implement or is designed to process materials
, which may include a load platform designed and constructed to receive any tools and appliances needed for those purposes and to store temporarily any materials produced or needed during work
 and where the ratio of the technically permissible maximum laden mass
 to the unladen mass of that vehicle is less than 3.0.
ラクターでけん引されるように設計された農業または林業で使用される車両、その機能の変更または追加、永続的に機械の組み込み、または材料を処理するように設計された車両を意味します。それらの目的に必要なツールと機器を受け取り、作業中に生産または必要な材料を一時的に保管し、技術的に許容される最大積載質量とその車両の未積載質量の比が3.0未満である場合。
2.7.
Non-road mobile machinery
非道路移動機械
(NRMM、オフロード機械)
Any mobile machine, transportable industrial equipment or vehicle with or without body work, not intended for the use of passenger- or goods-transport on the road, in which an internal combustion engine is installed.
内燃機関が設置されている道路での乗客輸送または物品輸送の使用を目的としない、モバイルマシン、輸送可能な産業用機器または車体の有無にかかわらず車両。
2.8.
Category G - off-road vehicles
Gカテゴリ - オフロード車両
2.8.1.
Definition
定義
Off-road vehicles are considered to be the vehicles of categories M and N satisfying the requirements of this paragraph, checked under the conditions indicated in paragraphs 2.8.2. and 2.8.3.
オフロード車両は、この段落の要件を満たすカテゴリーMおよびNの車両であると見なされ、2.8.2項に示された条件の下でチェックされます。および2.8.3。
2.8.1.1.
Vehicles in category N1 with a maximum mass not exceeding 2 tonnes
 and vehicles in category M1 are considered to be off-road vehicles
 if they have:
(a) At least one front axle and at least one rear axle
 designed to be driven simultaneously including vehicles where the drive to one axle can be disengaged;
(b) At least one differential locking mechanism or at least one mechanism having a similar effect; and
(c) If they can climb a 30 per cent gradient calculated for a solo vehicle;
(d) In addition, they shall satisfy a least five of the following six requirements:
(i) The approach angle shall be at least 25°;
(ii) The departure angle shall be at least 20°;
(iii) The ramp angle shall be at least 20°;
(iv) The ground clearance under the front axle shall be at least 180 mm;
(v) The ground clearance under the rear axle shall be at least 180 mm;
(vi) The ground clearance between the axles shall be at least 200 mm.
最大質量が2トンを超えないカテゴリN1の車両、およびカテゴリM1の車両は、
次の条件を満たしている場合、オフロード車両と見なされます。
(a)1つの車軸への駆動を解除できる車両を含む、
 同時に駆動されるように設計された少なくとも1つの前車軸および少なくとも1つの後車軸。
(b)少なくとも1つの差動ロック機構、または同様の効果を持つ少なくとも1つの機構。そして
(c)単独車両用に計算された30%の勾配を登れる場合。
(d)さらに、次の6つの要件のうち少なくとも5つを満たす必要があります。
(i)アプローチ角は少なくとも25°でなければならない。
(ii)出発角度は少なくとも20°でなければならない。
(iii)傾斜角は少なくとも20°とする。
(iv)前車軸下の地上高は少なくとも180 mmでなければならない。
(v)後車軸の下の最低地上高は180 mm以上でなければならない。
(vi)車軸間の最低地上高は200 mm以上でなければならない。
2.8.1.2.
Vehicles in category N1 with a maximum mass exceeding 2 tonnes
 or in category N2, M2 or M3 with a maximum mass not exceeding 12 tonnes
 are considered to be off-road vehicles
 either if all their wheels are designed to be driven simultaneously, including vehicles where the drive to one axle can be disengaged
, or if the following three requirements are satisfied:
(a) At least one front axle and at least one rear axle are designed to be driven simultaneously
, including vehicles where the drive to one axle can be disengaged;
(b) There is at least one differential locking mechanism
 or at least one mechanism having a similar effect;
(c) They can climb a 25 per cent gradient calculated for a solo vehicle.
最大質量が2トンを超えるカテゴリN1の車両、または最大質量が12トンを超えないカテゴリN2、M2またはM3の車両は、すべての車輪が同時に駆動されるように設計されている場合、オフロード車両と見なされます。 1つの車軸への駆動を解除するか、次の3つの要件が満たされている場合:
(a)少なくとも1つの前車軸と少なくとも1つの後車軸は、1つの車軸への駆動を解除できる車両を含む、同時に駆動されます。
(b)少なくとも1つの差動ロック機構または少なくとも1つの同様の効果を持つメカニズム;
(c)ソロ車両用に計算された25%の勾配を登ることができます。
2.8.1.3.
Vehicles in category M3 with a maximum mass exceeding 12 tonnes
 or in category N3 are considered to be off-road
 either if the wheels are designed to be driven simultaneously, including vehicles where the drive to one axle can be disengaged
, or if the following requirements are satisfied:
(a) At least half the wheels are driven;
(b) There is at least one differential locking mechanism or at least one mechanism having a similar effect;
(c) They can climb a 25 per cent gradient calculated for a solo vehicle;
(d) At least four of the following six requirements are satisfied:
(i) The approach angle shall be at least 25°;
(ii) The departure angle shall be at least 25°;
(iii) The ramp angle shall be at least 25°;
(iv) The ground clearance under the front axle shall be at least 250 mm;
(v) The ground clearance between the axles shall be at least 300 mm;
(vi) The ground clearance under the rear axle shall be at least 250 mm.
最大質量が12トンを超えるカテゴリM3の車両またはカテゴリN3の車両は、車輪が同時に駆動されるように設計されている場合(一方の車軸への駆動を解除できる車両を含む)、または以下の要件の場合、オフロードと見なされます満足しています:
(a)少なくとも半分の車輪が駆動されている。
(b)少なくとも1つの差動ロック機構または少なくとも1つの同様の効果を持つメカニズム;
(c)単独車両用に計算された25%の勾配を登ることができます。
(d)次の6つの要件のうち少なくとも4つが満たされている。
(i)アプローチ角は少なくとも25°でなければならない。
(ii)出発角度は少なくとも25°でなければならない。
(iii)傾斜角は少なくとも25°とする。
(iv)前車軸下の最低地上高は250 mm以上でなければならない。
(v)車軸間の最低地上高は300 mm以上でなければならない。
(vi)後車軸の下の最低地上高は250 mm以上でなければならない。
2.8.2.
Load and checking conditions
荷重とチェック条件
2.8.2.1.
Vehicles in category N1 with a maximum mass not exceeding two tonnes and vehicles in category M1
 shall be in running order, namely with coolant fluid, lubricants, fuel, tools, spare-wheel and a driver considered to weigh a standard 75 kilograms.
最大質量が2トンを超えないカテゴリーN1の車両およびカテゴリーM1の車両は、作動状態
、つまり、冷却液、潤滑剤、燃料、工具、スペアホイール、および標準の75キログラムの重量を考慮したドライバーを使用する必要があります。
2.8.2.2.
Power-driven vehicles other than those referred to in paragraph 2.8.2.1.
 shall be loaded to the technically permissible maximum mass stated by the manufacturer.
2.8.2.1項で言及したもの以外の動力駆動車両。製造者によって述べ技術的許容最大質量にロードされなければなりません。
2.8.2.3.
The ability to climb the required gradients (25 per cent and 30 per cent) is verified by simple calculation.
 In exceptional cases, however, the Technical Services may ask for a vehicle of the type concerned to be submitted to it for an actual test.
必要な勾配(25%及び30パーセント)を登る能力は、簡単な計算により確認されます。
例外的なケースでは、しかし、テクニカルサービスは、実際のテストのためにそれに提出する関係タイプの車両を求めることができます。
2.8.2.4.
When measuring front and rear incidence angles and ramp angles
, no account is taken of underrun protective devices.
前面および背面の入射角と傾斜角を測定する場合、アンダーラン保護装置は考慮されません。
2.8.3.
Definitions and sketches of front and rear incidence angles, ramp angle and ground clearance.
定義とフロントとリアの入射角、傾斜角と地上高のスケッチ。
2.8.3.1.
Approach angle
アプローチ角
see Standard ISO 612:1978, term No. 6.10.
2.8.3.2.
Departure angle
デパーチャ角
see Standard ISO 612:1978, term No. 6.11.
2.8.3.3.
Ramp angle
ランプ角
see Standard ISO 612:1978, term No. 6.9.
2.8.3.4.
Ground clearance
 between the axles
車軸間のクリアランス
: means the shortest distance between the ground plane and the lowest fixed point of the vehicle.
グランドプレーンと車両の最低固定点との間の最短距離を意味します。
2.8.3.5.
Ground clearance
 beneath one axle
車軸の下のクリアランス
: means the distance beneath the highest point of the arc of a circle passing through the centre of the tyre footprint of the wheels on one axle (the inner wheels in the case of twin tyres) and touching the lowest fixed point of the vehicle between the wheels.
No rigid part of the vehicle may project into the shaded area of the diagram.
Where appropriate, the ground clearance of several axles is indicated in accordance with their arrangement, for example 280/250/250.
1つの車軸(ツインタイヤの場合は内側の車輪)のタイヤフットプリントの中心を通り、車両の最低固定点に接触する円の円弧の最高点の下の距離ホイール。
 車両の剛体部分は、図の網掛け部分に投影できません。
 必要に応じて、いくつかの車軸の最低地上高は、280/250/250などの配置に従って示されます。
2.8.4.
Combined designation
組み合わせ指定
Symbols M and N may be combined with symbol G.
 For example, a vehicle of category N1 which is suited for off-road use may be designated as N1G.
記号MおよびNは記号Gと組み合わせることができる。
例えば、オフロードでの使用に適したカテゴリーN1の車両はN1Gとして指定することができる。
2.9.
Definition of type of bodywork (only for complete/completed vehicles)
The type of bodywork may be indicated by the following codification:
車体の種類の定義(完成車/完成車のみ)
架装の種類は、次のコードによって示すことができる。
2.9.1.
Passenger cars (M1)
乗用自動車
2.9.1.1.
AA
 Saloon
Standard ISO 3833:1977, term No. 3.1.1.1.
, but including also vehicles with more than 4 side windows.
記号
2.9.1.2.
AB
 Hatchback
Saloon (AA) with a hatch at the rear end of the vehicle.
記号
2.9.1.3.
AC
 Station Wagon
 (Estate car)
Standard ISO 3833:1977, term No. 3.1.1.4.
記号
2.9.1.4.
AD
 Coupé
クーペ
Standard ISO 3833:1977, term No. 3.1.1.5.
記号
2.9.1.5.
AE
 Convertible
Standard ISO 3833:1977, term No. 3.1.1.6.
記号
2.9.1.6.
AF
 Multi-purpose vehicle
多目的車両
Motor vehicle other than those mentioned in AA to AC intended for carrying passengers and their luggage or goods, in a single compartment.
 However, if such a vehicle meets both of the following conditions it is not considered to be a vehicle of category M1:
(a) The number of seating positions
, excluding the driver, is not more than six.
     A "seating position" shall be regarded as existing
 if the vehicle is provided with "accessible" seat anchorages.

 "Accessible" shall mean those anchorages to which can be used.

 In order to prevent anchorages being "accessible" the manufacturer shall physically obstruct their use, for example by welding over cover plates or by fitting similar permanent fixtures which cannot be removed by use of normally available tools; and
(b) P - (M + N x 68) > N x 68
Where:
P = technically permissible maximum laden mass in kg
M = mass in running order in kg
N = number of seating positions excluding the driver.
単一のコンパートメントで乗客と荷物または荷物を運ぶためのAAからACに記載されているもの以外の自動車。
ただし、このような車両が次の両方の条件を満たしている場合、カテゴリM1の車両とは見なされません。
(a)運転者を除く着席位置の数はこれ以上ではない6より。
車両に「アクセス可能な」座席固定装置が備わっている場合、「着座位置」は存在していると見なされます。
「アクセス可能」とは、使用可能なアンカーを意味するものとします。
固定具が「アクセス可能」になるのを防ぐために、製造業者は、例えばカバープレート上に溶接するか、通常使用可能なツールでは取り外せない同様の固定具を取り付けることにより、使用を物理的に妨害します。そして
(b)P -(M + N x 68) > N x 68
P = 技術的に許容される最大積載質量(kg)
M = ランニングオーダーの質量(kg)
N = ドライバーを除く座席位置の数。
2.9.2.
Special purpose vehicles (M1)
特別用途車
2.9.2.1.
SA
 Motor caravan
キャンピングカー
see paragraph 2.5.1.
2.9.2.2.
SB
 Armoured vehicle
装甲車
see paragraph 2.5.2.
2.9.2.3.
 SC
 Ambulance
救急車
see paragraph 2.5.3.
2.9.2.4.
SD
 Hearse
霊柩車
see paragraph 2.5.4.

道路運送車両の保安基準 第12条(制動装置)と細目告示

道路運送車両の保安基準【2013.08.30】
第12条(制動装置)
1 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
 ただし、最高速度 35 キロメートル毎時未満の大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 25 キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する1系統の制動装置を備えればよい。

2 車両総重量750 キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。

 

走行中の自動車の減速及び停止、
停止中の自動車の停止状態の保持
等に係る制動性能
第1節
第15条
第2節
第93条
第3節
第171条
自動車のテルテール 第8項
・制動装置
・ABS
第8項 第9項
すべての自動車 第7項
・ブレーキテスタによる制動力
総車重12t超の乗用自動車 第2項第5号
・ABS
総車重7t超の牽引自動車 第2項第5号
第5項第10号
・ABS
第5項第10号
総車重3.5t超の貨物自動車 第2項第1号
・UN R13 5. 6.
・UN R13 Annex13 の ABS
・UN R13 Annex21 の VSF
第7項/第8項
UN R131 の AEBS
第2項

第8項
AEBS
乗車定員10人以上の乗用自動車
総車重3.5t以下の貨物自動車 第2項第2号
・UN R13 5. 6.
・UN R13 Annex13 の ABS
・UN R13 Annex21 の VSF
又は
第3項
・UN R13H 5. 6.
・UN R13H Annex6 の ABS
・UN R140 5. 6. 7. の VSF
・UN R139 5. 6. 7. の BAS
第2項
又は
第3項
乗車定員10人未満の乗用自動車 第3項
・UN R13H 5. 6.
・UN R13H Annex 6 の ABS
・UN R140 5. 6. 7. の VSF
・UN R139 5. 6. 7. の BAS
第3項
二輪自動車
側車付二輪自動車
三輪自動車
第4項前段
・UN R78 5. 6.
・UN R78 9. の ABS
第4項
168/2013の
エンデューロ二輪自動車
トライアル二輪自動車
第4項後段
・UN R78 5. 6.
最高速度35km/h以上
 の大型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/hの自動車
第5項
・別添14
・その他記載の要件
第5項の1
最高速度35km/h未満
 の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
最高速度25km/h未満の自動車
第5項の2
最高速度25km/h超による
総車重3.5t超
 の被牽引自動車
第6項第1号の1
UN R13 5. 6.
第2項第1号
後段
UN R13 Annex 13 の ABS
UN R13 Annex 21 の VSF
第6項の1

第6項の2
最高速度25km/h超による
総車重3.5t以下
 の被牽引自動車
第6項第1号の2
最高速度25km/h以下による
 被牽引自動車
1. 慣性ブレーキ有の時
2-1. 慣性ブレーキ無しの セミトレーラ
2-2. 慣性ブレーキ無しの セミトレーラ以外
第6項第2項の1

第6項第2項の2

 

走行中の
牽引自動車及び被牽引自動車
減速及び停止等に係る
牽引自動車の制動性能
第1節
第15条の2
第2節
第93条の2
第3節
第171条の2
乗車定員10人以上の乗用自動車
総車重3.5t超の貨物自動車
第2項
・UN R13 Annex 4 の 2.1.2.
第2項
乗車定員10人未満の乗用自動車
総車重3.5t以下の貨物自動車
第3項
・UN R13H Annex 3 の 2.1.2.
二輪自動車
側車付二輪自動車
三輪自動車
大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
第1項
第12条第2項

 

道路運送車両の保安基準細目を定める告示 (制動装置)
【2018.12.28】『第1節』
第15条、第15条の2
【2018.12.28】『第2節』
第93条、第93条の2
【2017.02.09】『第3節』
第171条、【2016.04. 01】第171条の2
自動車
参照
基準
・乗車定員10人以上の乗用自動車
・総車重3.5t超の貨物自動車
(次項から第6項まで
 の自動車を除く。)
一 次号に掲げる自動車以外のもの
除かれる自動車
(第2項第2号)
・総車重3.5t以下の貨物自動車
(第3項)
・乗車定員10人未満の乗用自動車
(第4項)
・二輪自動車
・側車付二輪自動車
三輪自動車
(第5項)
大型特殊自動車
・農耕作業用小型特殊自動車
・カタピラそり有軽自動車
・最高速度25km/h以下の自動車
(第6項)
・被牽引自動車
『第1節』
 第15条
第2項第1号

『第2節』
 第93条
第2項第1号
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
 に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11 改訂版補足第16 改訂版 附則 13 に限る。)に適合するものに限る。)
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
 (同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版 附則 21 に限る。)に適合するものに限る。)
を備えること
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13号の技術的な要件(同規則第11改訂版補足第16改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている制動装置
  又はこれに準ずる性能を有する制動装置
ハ 法第 75 条の3第1項の規定に基づき制動装置について
  型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
乗車定員10人以上の乗用自動車
二輪自動車
 側車付二輪自動車
 三輪自動車
 カタピラそり有軽自動車
 牽引自動車 を除く。
及び
総車重3.5t超の貨物自動車
三輪自動車
 カタピラそり有軽自動車
 牽引自動車 を除く。
高速道路等において
 運行しないもの
道路維持作業用自動車
 又は緊急自動車であって
 車両前部に特殊な装備
 を有する車両
を除く
『第1節』
 第15条
第7項

『第2節』
 第93条
第8項
協定規則第131号の技術的な要件
(同規則改訂版補足第2改訂版の規則 5.及び 6.に限る。以下第 93 条第8項において同じ。)
に適合する衝突被害軽減制動制御装置
(前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置をいう。以下同じ。)
を備えなければならない。
以下、『第93条』のみ
 この場合において、次に掲げる衝突被害軽減制動制御装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第 131 号の技術的な要件に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた衝突被害軽減制動制御装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき
  衝突被害軽減制動制御装置について型式の指定を受けた自動車に
  備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた衝突被害軽減制動制御装置
  又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置
『第3節』
 第171条
第8項
次に掲げる基準に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えなければならない。
一   衝突被害軽減制動制御装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、衝突被害軽減制動制御装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。
二   衝突被害軽減制動制御装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置により衝突被害軽減制動制御装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報するものであること。
総車重3.5t以下の貨物自動車
(次項から第6項まで
 の自動車を除く。)
二 貨物の運送の用に供する
  車両総重量 3.5t以下の自動車
除かれる自動車
(第3項)
・乗車定員10人未満の乗用自動車
(第4項)
・二輪自動車
・側車付二輪自動車
三輪自動車
(第5項)
大型特殊自動車
・農耕作業用小型特殊自動車
・カタピラそり有軽自動車
・最高速度25km/h以下の自動車
(第6項)
・被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第2項第2号

 『第2節』
第93条
第2項第2号
次に掲げる基準 イ または ロ のいずれかに適合すること。
イ 前号の基準に適合すること。
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
 に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11 改訂版補足第16 改訂版 附則 13 に限る。)に適合するものに限る。)
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
 (同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版 附則 21 に限る。)に適合するものに限る。)
を備えること
『第93条』においては
 協定規則第 13 号の技術的な要件の版は
 「同規則第11改訂版補足第9改訂版」 に読み替える
又、
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13号の技術的な要件(同規則第11改訂版補足第9改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている制動装置
  又はこれに準ずる性能を有する制動装置
ハ 法第 75 条の3第1項の規定に基づき制動装置について
  型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
  又はこれに準ずる性能を有する制動装置
ロ 次項の基準に適合すること。
協定規則第 13H 号の技術的な要件
(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13H 号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版 附則6に限る。)
に適合するものに限る。)
『第93条』においては
協定規則第 13H 号の技術的な要件は
 「別添 12「乗用車の制動装置の技術基準」
  別紙4に定める基準に適合するものに限る。」 に読み替える
また、別添12「乗用車の制動装置の技術基準」3.2.26.中、
「自動車は、別紙8B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム(BAS)を備えなければならない。」
とあるのは
「ブレーキアシストシステム(BAS)を備える場合にあっては、別紙8B.の技術的な要件を満たすものでなければならない。」
と、読み替えるものとする。
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置
協定規則第 140 号の技術的な要件
 (同規則補足第2改訂版の規則5.、6.及び 7.に限る。)に適合するものに限る。)
急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置
協定規則第 139 号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則 5.、6.及び7.に限る。)
に適合するものに限る。)
を備えること
該当する場合
 第15条
第2項第3号
主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
該当する場合
 第15条
第2項第4号
液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。
  イ  制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
  ロ  制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
  ハ  制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
  ニ  イからハに掲げるもののほか、
    制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの
総車重12t超の乗用自動車
(一般道路の
 定期運行路線バスを除く)
総車重7t超の牽引自動車
 第15条
第2項第5号
主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。
乗車定員10人未満の乗用自動車
(次項から第6項まで
 の自動車を除く。)
除かれる自動車
(第4項)
・二輪自動車
・側車付二輪自動車
三輪自動車
(第5項)
大型特殊自動車
・農耕作業用小型特殊自動車
・カタピラそり有軽自動車
・最高速度25km/h以下の自動車
(第6項)
・被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第3項

 『第2節』
第93条
第3項
協定規則第 13H 号の技術的な要件
(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13H 号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版 附則6に限る。)
に適合するものに限る。)
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置
協定規則第 140 号の技術的な要件(同規則補足第2改訂版の規則5.、6.及び 7.に限る。)
急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置
協定規則第 139 号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則 5.、6.及び7.に限る。)
に適合するものに限る。)
を備えること
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 13H 号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
 かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
 に備えられている制動装置と同一の構造を有し、
 かつ、同一の位置に備えられている制動装置
 又はこれに準ずる性能を有する制動装置
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づき制動装置について
 型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
 かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
二輪自動車
 『第1節』
第15条
第4項の2

 『第2節』
第93条
第4項の2
協定規則第 78 号の技術的な要件
(同規則第4改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版附則3の規則9.に限る。)に適合するものに限る。)を備えること
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている衝突被害軽減制動制御装置
  又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置
  について型式の指 定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
欧州連合規則 168/2013
に規定する
エンデューロ二輪自動車
及びトライアル二輪自動車
側車付二輪自動車
最高速度25km/h以下の自動車
 及び第6項の自動車を除く。
 『第1節』
第15条
第4項の1

 『第2節』
第93条
第4項の1
協定規則第 78 号の技術的な要件
(同規則第4改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている衝突被害軽減制動制御装置
  又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置
  について型式の指 定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
(1) 2系統以上必要
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
(被牽引自動車を除く)

(2) 1系統でもよい
最高速度35km/h未満
 の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
最高速度25km/h未満の自動車
 『第1節』
第15条
第5項

 『第2節』
第93条
第5項
別添 14「制動液漏れ警報装置の技術基準」に定める基準
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置(ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダ及びブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで)の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。
一  制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
ロ  ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの
ハ  ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
ニ  ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
ホ  ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ヘ  ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ト  ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
チ  イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
二  制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。
三  主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。(本項(1)の自動車のみ)
四  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。
最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m)
80 以上 50 22 以下
35 以上 80 未満 35 14 以下
20 以上 35 未満 20 5 以下
20 未満 その最高速度 5 以下
   この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N 以下、手動式のものにあっては300N 以下とする。
五  主制動装置は、その配管(ブレーキ配管のうち1車輪のみへの制動用オイル又はエアの通路となる部分をいい、2以上の車輪への共用部分を除く。第93 条第5項第5号及び第171 条第5項第5号において同じ。)一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。
ただし、非常用制動装置(主制動装置が故障したときに走行中の自動車の2以上の車輪を制動することができる制動装置をいう。以下同じ。)を備えた自動車にあっては、この限りでない。(本項(1)の自動車のみ)
六  制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。
この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては 500N 以下とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
七  牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車連結した状態において前号の基準に適合すること。
八  主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
九  液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。
ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。(本項(1)の自動車のみ)
 十  車両総重量が7tを超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。
十一 車両総重量が7tを超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものに限る。)を備えたものであること。(本項(1)の自動車のみ)
最高速度25km/h超で
総車重3.5t超の
牽引自動車
に牽引される被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第6項
第1号の1

 『第2節』
第93条
第6項
第1号の1
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
この場合において、第2項第1号後段の規定を準用する。
<以下,第2項第1号>
一  次号に掲げる自動車以外のもの 協定規則第 13 号の技術的な要件(同規則第11改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.(連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)に適合すること。
 この場合において、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置協定規則第13 号の技術的な要件(同規則第11 改訂版補足第16 改訂版附則 13 に限る。)に適合するものに限る。)並びに走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置協定規則第 13 号の技術的な要件(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版附則 21 に限る。)に適合するものに限る。)を備えること。
<以上,第2項第1号>
最高速度25km/h超で
総車重3.5t以下の
牽引自動車
に牽引される被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第6項
第1号の2

 『第2節』
第93条
第6項
第1号の2
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
最高速度25km/h以下の
牽引自動車に牽引される
牽引自動車
 (1) セミトレーラ
 (2) (1)以外
慣性主制動装置を持つ場合)
 『第1節』
第15条
第6項
第2号の1

 『第2節』
第93条
第6項
第2号の1
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
イ 制動装置は、前項第1号及び第8号の基準に適合すること。
<以下,第5項第1号>
一  制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
ロ  ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの
ハ  ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
ニ  ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
ホ  ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ヘ  ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ト  ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
チ  イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
<以上,第5項第1号>
<以下,第5項第8号>
八  主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
<以上,第5項第8号>
ロ  主制動装置は、すべての車輪を制動すること。
この場合において、第5項第3号後段の規定を準用する。
<以下,第5項第3号>
三  主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
<以上,第5項第3号>
ハ  主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
ニ  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
ホ  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽引自動車にあっては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。
この場合において、被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととする。
(1) S ≦ 0.15V+0.0086V2
(2) S ≦ 0.15V+0.0077V2
S:被牽引自動車単体の停止距離(単位 m)
V:制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。)
  (単位 km/h)
へ  被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した 50 分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
最高速度25km/h以下の
牽引自動車に牽引される
牽引自動車
 (1) セミトレーラ
 (2) (1)以外
慣性主制動装置を持たない場合)
 『第1節』
第15条
第6項
第2号の2

 『第2節』
第93条
第6項
第2号の2
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
イ 制動装置は、前項第1号及び第8号の基準に適合すること。
<以下,第5項第1号>
一  制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
ロ  ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの
ハ  ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
ニ  ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
ホ  ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ヘ  ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ト  ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
チ  イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
<以上,第5項第1号>
<以下,第5項第8号>
八  主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
<以上,第5項第8号>
ロ  主制動装置は、すべての車輪を制動すること。
この場合において、第5項第3号後段の規定を準用する。
<以下,第5項第3号>
三  主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
<以上,第5項第3号>
ハ  主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
ニ  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
ホ  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽引自動車にあっては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。
この場合において、被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととする。
(1) S ≦ 0.15V+0.0086V2
(2) S ≦ 0.15V+0.0077V2
S:被牽引自動車単体の停止距離(単位 m)
V:制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。)
  (単位 km/h)
へ  被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した 50 分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
制動装置
及び
アンチロックブレーキシステム
に係るテルテール
 『第1節』
第15条
第8項

 『第2節』
第93条
第9項

 『第3節』
第171条
第9項
協定規則第 121 号の技術的な要件
又は協定規則第 60 号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール
(第168 条の表2の識別対象装置欄
又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、
制動装置及びアンチロックブレーキシステムに係るものに限る。)
が異常を示す点灯をしていないもの
二輪自動車
側車付二輪自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
が牽引する場合
 『第1節』
第15条の2
第1項

 『第2節』
第93条の2
第1項

 『第3節』
第171条の2
第1項
走行中の牽引自動車及び被牽引自動車の減速及び停止等に係る牽引自動車の制動性能
第12条第2項の告示で定める基準
自動車
総車重3.5t以下の
 貨物運送用自動車(選択1)
が牽引する場合
大型特殊自動車
 農耕作業用小型特殊自動車
 カタピラそり有軽自動車
 最高速度25km/h以下の自動車
は除く
『第1節』
 第15条の2
第2項

『第2節』
 第93条の2
第2項
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則 第11改訂版 補足第16改訂版 附則4の規則2.1.2.に限る。)
主制動装置を備えていない被牽引車両を牽引する自動車にあっては、
(原動機切り離しでのタイプ-0 試験で)該当する自動車の最低性能要件は、
車両製作者等が定めた最大重量まで積載した状態の当該被牽引車両を自動車に連結して達成しなければならない。
(基準値の記載は2.1.2.に無し、2.1.1.に記載の基準値は下表のとおり)
車両区分 M2 M3 N1 N2 N3
v(km/h) 60 60 80 60 60
s ≦  0.15v + v2 / 130
dm ≧  5.0 m/s2
F ≦  70 daN
v = 規定試験速度(単位 km/h)
s = 停止距離(単位 m)
dm = 平均飽和減速度(単位 m/s 2)
F = ペダル操作力(単位 daN)
連結時の制動性能は、積載状態における原動機を切り離した状態で行うタイプ-0 試験
単独で行った試験自動車の最大制動性能をもとに、次の計算式により求めるものとする
(主制動装置を備えていない被牽引車両を連結した実際の試験は必要ではない)。
dM+R = dM × PM / ( PM + PR )
ここで、
dM+R = 主制動装置を備えていない被牽引車両
     を連結した自動車の平均飽和減速度の計算値(単位 m/s2
dM+R = 主制動装置を備えていない被牽引車両
     を連結した自動車の最大平均飽和減速度(単位 m/s2
dM = 原動機切り離しでのタイプ-0 試験を
    単独で行った自動車の最大平均飽和減速度(単位 m/s2
PM = 積載状態の自動車の質量(単位 kg)
PR = 車両製作者が定めた最大重量まで積載した状態
    における主制動装置を備えていない被牽引車両の重量
    (単位 kg)
乗車定員10人未満
 の四輪以上の乗用自動車
総車重3.5t以下の
 貨物運送用自動車(選択2)
が牽引する場合
大型特殊自動車
 農耕作業用小型特殊自動車
 カタピラそり有軽自動車、
 最高速度25km/h以下の自動車
は除く)
『第1節』
 第15条の2
第3項

『第2節』
 第93条の2
第3項
協定規則第 13H 号の技術的な要件
(同規則改訂版補足改訂版 附則3の規則2.1.2.に限る。)
主制動装置を備えていない被牽引車を牽引する承認を受けた自動車の場合には、
その連結のタイプ-0 試験の最低性能は、積載状態でも非積載状態でも、
5.4 m/s2を下回らないものとする。
連結時の制動性能は、積載状態においてエンジンクラッチを切ったタイプ-0 試験
を、単独で行った試験車両の最大制動性能をもとに、次の計算式により求めるものとする
(主制動装置を備えていない被牽引車を連結した実際の試験は必要ではない)。
dM+R = dM × PM / ( PM + PR )
ここで、
dM+R = 主制動装置を備えていない被牽引車
     に連結した自動車の平均飽和減速度(単位 m/s2
dM = エンジンクラッチを切ったタイプ-0試験を行った自動車
    単独の最大平均飽和減速度(単位 m/s2
PM = 積載状態の自動車の質量
PR = 車両メーカーが定めた
    連結可能な主制動装置を備えていない被牽引車の最大質量。
以下を除く自動車
二輪自動車
側車付二輪自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
が牽引する場合
『第3節』
 第171条の2
第2項
 被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車確実かつ安全に減速及び停止を行うことができる制動装置を備えていること。この場合において、次に掲げる制動装置であって、その機能を損なう損傷のないものはこの基準に適合するものとする。
一   指定自動車等に備えられた制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二   法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
三   法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
自動車(牽引自動車を除く。)
最高速度が80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25 倍以下の自動車
『第2節』
 第93条
第7項

『第3節』
 第171条
第7項
自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて
 第1号の状態で計測した制動力
 第2号に掲げる基準に適合しなければならない。
 ただし、ブレーキ・テスタを用いて検査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により検査し、第2号に掲げる基準の適合性を判断することができるものとする。
一 計測の条件
 検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態についても計測するものとする。
二 計測値の判定
イ   自動車(牽引自動車を除く。)の主制動装置にあっては、制動力の総和検査時車両状態(注1)における自動車の重量で除した値が 4.90 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の50%以上)(注2)であり、かつ、後車輪にかかわる制動力の和検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が 0.98 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の和と検査時車両状態における当該車軸の軸重の10%以上)であること。
ロ   最高速度が80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25 倍以下の自動車の主制動装置にあっては、イにかかわらず、制動力の総和車両総重量で除した値が 3.92 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が車両総重量の40%以上)(注2)であること。
ハ   牽引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が 4.90 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の和が当該車軸の軸重の 50%以上)(注3)であること。
ニ   主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差検査時車両状態(注1)における当該車軸の軸重で除した値が 0.78 N/kg 以下(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の差が検査時車両状態(注1)における当該車軸の軸重の8%以下)であること。
ホ   主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統。)にあっては、制動力の総和検査時車両状態(注1)における自動車の重量で除した値が 1.96 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態(注1)における自動車の重量の20%以上)とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
ヘ   第94条/第172条第4項の被牽引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和検査時車両状態における自動車の重量で除した値が 1.96 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の20%以上)であること。
(注1) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空車状態における前車軸に55kg を加えた値を検査時車両状態における自動車の前車軸とみなして差し支えない。
(注2) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上制動力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適合するとみなして差し支えない。
(注3) ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車軸の軸重で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を使用する場合においては、当該軸重の50%以上)とみなして差し支えない。
(第2項)自動車
 (次項から第6項まで
  の自動車を除く。)
(第3項)
 乗車定員10人未満の乗用自動車
(第4項)
 二輪自動車
 側車付二輪自動車
 三輪自動車
 (最高速度25km/h以下
  の自動車を除く)

貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量3.5t以下のものに備える制動装置は、次項の基準に適合するものであってもよい
『第3節』
 第171条
第2項
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
 イ   ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
 ロ   ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
 ハ   ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあるもの
 ニ   ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用しているもの
 ホ   ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
 ヘ   ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
 ト   ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
 チ   ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
 リ   ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
 ヌ   イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
二   制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、かつブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。
三   主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、すべての車輪を制動すること。
 この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
四   主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
五   主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
六   主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。
 ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。
 イ   車両総重量3.5t以下の自動車専ら乗用の用に供する自動車を除く。の後車輪に備える主制動装置
 ロ   次に掲げる車両総重量が3.5tを超える12t以下の自動車専ら乗用の用に供する自動車を除く。)に備える主制動装置
   (1)  全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車
   (2)  前軸及び後軸のそれぞれ1軸以上に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達装置の差動機作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車
 ハ   次に掲げる車両総重量が12tを超える自動車専ら乗用の用に供する自動車を除く。)に備える主制動装置
   (1)  全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車
   (2)  半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達装置の差動機作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車
七   主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
八   液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
 イ   制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
 ロ   制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
 ハ   制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
 ニ   イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの
九   空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
十   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。
十一  走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。
十二  専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が10tを超えるもの(高速自動 車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の補助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
乗車定員10人未満の乗用自動車
『第3節』
 第171条
第3項
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は前項第1号から第5号及び第7号から第9号までの基準に適合すること。
二   主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。
三   主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統。主制動装置を除く制動装置の操作装置を操作することにより主制動装置を作動させる機構を有する場合には主制動装置)は、作動しているときに、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
四   主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゅう動部分の磨耗が容易に確認できる構造であること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
イ    指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ    しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を備えた制動装置
五   空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、独立に作用する2系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。ただし、圧力を蓄積する装置が正常に作動しない場合であっても運転者の操作力のみで第7項に定める基準に適合するものにあっては、この限りでない。
六   制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ    制動に十分な電気を蓄積する能力を有するものであること。
ロ    正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
ハ    その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること(走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置に限る。)。
二輪自動車
側車付二輪自動車
『第3節』
 第171条
第4項
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は、第2項第1号第2号第4号第7号及び第10号の基準に適合すること。
二   次に掲げる制動装置のいずれかを備えること。
イ    二輪自動車及び側車付二輪自動車(第2条第4項ロの側車付二輪自動車を除く。)にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する制動装置
ロ    第2条第4号ロの側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、駐車制動装置並びにすべての車輪を制動する足動式の、分配制動機能を有する主制動装置又は連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置(連動制動機能を有する主制動装置を装備した車両の二次的な主制動装置をいう。以下同じ。)。ただし、連動制動機能を有する主制動装置を備える場合においては、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えてもよいものとする。
三   主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。
四   液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること
イ    制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タンク又はゲージを備えたもの
ロ    制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
ハ    その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるもの
五   分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないにもかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。
最高速度35km/h以上
 の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/hの自動車
『第3節』
 第171条
第5項の1
 次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は、第2項第1号、第2号及び第7号の基準に適合すること。
二   主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、第2項第3号後段の規定を準用する。
三   主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。
最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m)
80 以上 50 22 以下
35 以上 80 未満 35 14 以下
20 以上 35 未満 20 5 以下
20 未満 その最高速度 5 以下
四   主制動装置は、その配管の一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。
五   制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
六   牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において前号の基準に適合すること。
七   主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
八   液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。
九   空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号に定める基準に適合する構造を有する主制動装置については、この限りでない。
十   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車(車両総重量が7tを超える牽引自動車に限る。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
最高速度35km/h未満の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
最高速度25km/h未満の自動車
『第3節』
 第171条
第5項の2
 次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
 また、これを1系統とすることができ、かつ、第2号、第4号、第8号及び第10号の基準に適合することを要しない。
一   制動装置は、第2項第1号、第2号及び第7号の基準に適合すること。
二   主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、第2項第3号後段の規定を準用する。
三   主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。
最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m)
80 以上 50 22 以下
35 以上 80 未満 35 14 以下
20 以上 35 未満 20 5 以下
20 未満 その最高速度 5 以下
四   主制動装置は、その配管の一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。
五   制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
六   牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において前号の基準に適合すること。
七   主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
八   液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。
九   空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号に定める基準に適合する構造を有する主制動装置については、この限りでない。
十   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車(車両総重量が7tを超える牽引自動車に限る。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
牽引自動車
慣性ブレーキのある場合
 
『第3節』
 第171条
第6項の1
次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
 ただし、被牽引自動車とこれを牽引する牽引自動車とが接近することにより作用する構造の主制動装置を備えるものにあっては、次の第1号(第2項第4号の基準に係る部分に限る。)、第2号及び第3号の基準は適用しない。
一  制動装置は、第2項第1号、第3号、第4号及び第7号の基準に適合すること。
二  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
三  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあってはイ、それ以外の被牽引自動車にあってはロの計算式に適合する制動能力を有すること。
イ  S≦0.15V+0.0086V2
ロ  S≦0.15V+0.0077V2
   この場合において被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととし、
Sは、 被牽引自動車単体の停止距離(単位m)
Vは、 制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が60km/hを超える牽引自動車に牽引される被牽引自動車にあっては、60とする。)(単位km/h)
四   主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。ただし、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車及び最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。
五   被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
六   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた被牽引自動車(最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。
牽引自動車
慣性ブレーキの無い場合
 
『第3節』
 第171条
第6項の2
次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一  制動装置は、第2項第1号、第3号、第4号及び第7号の基準に適合すること。
二  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
三  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあってはイ、それ以外の被牽引自動車にあってはロの計算式に適合する制動能力を有すること。
イ  S≦0.15V+0.0086V2
ロ  S≦0.15V+0.0077V2
   この場合において被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととし、
Sは、 被牽引自動車単体の停止距離(単位m)
Vは、 制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が60km/hを超える牽引自動車に牽引される被牽引自動車にあっては、60とする。)(単位km/h)
四   主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。ただし、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車及び最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。
五   被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
六   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた被牽引自動車(最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。

道路運送車両の保安基準 第11条の2(施錠装置)細目告示と適用整理

道路運送車両の保安基準【2008.10.15】
第11条の2(施錠装置等)
1 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員11人以上の自動車及び牽引自動車を除く。)
及び貨物の運送の用に供する自動車車両総重量が3.5トンを超える自動車及び牽引自動車を除く。)
原動機動力伝達装置走行装置変速装置かじ取装置又は制動装置二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動装置を除く。)には、施錠装置を備えなければならない。

2 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置に備える施錠装置は
その作動により施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、
構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 専ら乗用の用に供する自動車乗車定員10人以上の自動車二輪自動車側車付二輪自動車三輪自動車カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに牽引自動車を除く。)
及び貨物の運送の用に供する自動車車両総重量が2トンを超える自動車三輪自動車及び牽引自動車を除く。)
に備えるイモビライザ
(原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置をいう。)
その作動により原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、構造、施錠性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
道路運送車両の保安基準細目を定める告示(施錠装置等)
【2003.09.26】
『第一節』
【2016.04.01】
『第二節』
【2016.04.01】
『第三節』
第14条
第92条
第170条
1 施錠装置の構造、施錠性能等に関し保安基準第 11 条の2第2項の告示で定める基準は、
(第14条のみ)
専ら乗用の用に供する自動車
 (ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車側車付二輪自動車及び三輪自動車
 (以下、二輪自動車等という。)、乗車定員 11人以上の自動車並びに牽引自動車を除く。)
及び
貨物の運送の用に供する自動車
 (車両総重量が 3.5 tを超える自動車及び牽引自動車を除く。)
に備える施錠装置にあっては
 :別添7「四輪自動車等の施錠装置の技術基準」に定める基準とし、
二輪自動車等に備える施錠装置にあっては
 :別添8「二輪自動車等の施錠装置の技術基準」に定める基準とし、
乗車定員 11 人以上の専ら乗用の用に供する自動車
及び
車両総重量が 3.5 tを超える貨物の運送の用に供する自動車
にあっては、
(第14条)
次の各号に定める基準とする。
一 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
(第92条、第170条)
次の各号に定める基準とする。ただし、第1号ロ及び第3号の規定は二輪自動車側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。
一 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。
イ 制動装置以外に備える施錠装置
:その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
ロ 制動装置に備える施錠装置
:その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止させることができる構造
(第14条、第92条、第170条)
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。ただし、カタピラ及びそりを有する軽自動車にあってはこの限りでない。
四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。

(第92条、第170条)
2 次に掲げる施錠装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、
前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車
に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
に備えられている施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている施錠装置
又はこれに準ずる性能を有する施錠装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車
に備える施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置
又はこれに準ずる性能を有する施錠装置

(第14条)
2 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第 11 条の2第3項の告示で定める基準は、
別添9「イモビライザの技術基準」
に定める基準とする。
(第92条)
3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準は、
別添9「イモビライザの技術基準」
5.3.8.及び別紙1の規定を除く。)に定める基準とする。
この場合において、指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする。
(第170条)
3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準は、
次に定める基準
とする。
 この場合において、指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザであって、その機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、この基準に適合するものとする。
一 その作動により、原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
四 その作動により、制動装置の解除を妨げるものでないこと。ただし、空気圧解除式スプリングブレーキの解除を防止する形式のイモビライザにあっては、この限りでない。
五 イモビライザの作動状態を表示する灯火は、緊急自動車の警光灯と紛らわしいものでなく、かつ、方向指示器又は車幅灯と兼用のものであってイモビライザの作動又は解除の操作を表示するものにあっては、その点灯又は点滅が3秒を超えないものであること。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の
適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2016.10.07】
第8条(施錠装置等)
第2項
1973(S48)/11/30
 までの生産
自動車の場合
2006(H18)/6/30
 までの生産
貨物の運送の用に供する自動車の場合
2008(H20)/6/30
 までの生産
軽自動車の場合
保安基準
 第11条の2 第1項 は適用しない

第3項
2006(H18)/6/30
 までの生産
自動車の場合
2008(H20)/6/30
 までの生産
軽自動車の場合
保安基準 第11条の2 第3項、
細目告示 第14条 第2項, 第92条 第3項, 第170条 第3項 は適用しない

第1項
2005(H17)/3/31
 までの生産
ハンドルバー方式のかじ取装置を備える
 ・二輪自動車
 ・側車付自動車
 ・三輪自動車
の場合
2006(H18)/6/30
 までの生産
自動車の場合
2008(H20)/6/30
 までの生産
軽自動車の場合
保安基準
 第11条の2 第2項
細目告示
 第14条 第1項,
 第92条 第1項と第2項,
 第170条  第1項と第2項
にかかわらず
一 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。
四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。

第4項
2009(H21)/12/31
までの生産
自動車
細目告示
 別添9 4.4.1. 
の規定にかかわらず
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
の一部を改正する告示(平成18年国土交通省告示第1203号)
による改正前
の細目告示
 別添9 4.4.1.
の規定を適用可

第5項
2016(H28)/7/31
までの生産
自動車
細目告示
 別添9 別紙1
 1.6.、1.8.及び2.3.
の規定にかかわらず
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第726号)
による改正前
の細目告示
 別添9 別紙1 1.6.、1.8.及び2.3.
の規定を適用可

第6項
2016(H28)/7/31 以降の生産
外部から充電される電力により作動する原動機
を有さない自動車
2016(H28)/10/28 までの生産
外部から充電される電力により作動する原動機
を有する自動車
プラグイン
細目告示 別添9 別紙1
 1.6.、1.8.及び2.3.中
「協定規則第10号第6改訂版補足改訂版
「協定規則第10号第3改訂版」に読み替え可