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目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

道路運送車両の保安基準 第12条(制動装置)と細目告示

道路運送車両の保安基準【2013.08.30】
第12条(制動装置)
1 自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
 ただし、最高速度 35 キロメートル毎時未満の大型特殊自動車農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 25 キロメートル毎時未満の自動車にあつては、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する1系統の制動装置を備えればよい。

2 車両総重量750 キログラム以下の被牽引自動車にあつては、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車が、当該被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する制動装置を備えた場合には、前項の規定にかかわらず、主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)を省略することができる。

 

走行中の自動車の減速及び停止、
停止中の自動車の停止状態の保持
等に係る制動性能
第1節
第15条
第2節
第93条
第3節
第171条
自動車のテルテール 第8項
・制動装置
・ABS
第8項 第9項
すべての自動車 第7項
・ブレーキテスタによる制動力
総車重12t超の乗用自動車 第2項第5号
・ABS
総車重7t超の牽引自動車 第2項第5号
第5項第10号
・ABS
第5項第10号
総車重3.5t超の貨物自動車 第2項第1号
・UN R13 5. 6.
・UN R13 Annex13 の ABS
・UN R13 Annex21 の VSF
第7項/第8項
UN R131 の AEBS
第2項

第8項
AEBS
乗車定員10人以上の乗用自動車
総車重3.5t以下の貨物自動車 第2項第2号
・UN R13 5. 6.
・UN R13 Annex13 の ABS
・UN R13 Annex21 の VSF
又は
第3項
・UN R13H 5. 6.
・UN R13H Annex6 の ABS
・UN R140 5. 6. 7. の VSF
・UN R139 5. 6. 7. の BAS
第2項
又は
第3項
乗車定員10人未満の乗用自動車 第3項
・UN R13H 5. 6.
・UN R13H Annex 6 の ABS
・UN R140 5. 6. 7. の VSF
・UN R139 5. 6. 7. の BAS
第3項
二輪自動車
側車付二輪自動車
三輪自動車
第4項前段
・UN R78 5. 6.
・UN R78 9. の ABS
第4項
168/2013の
エンデューロ二輪自動車
トライアル二輪自動車
第4項後段
・UN R78 5. 6.
最高速度35km/h以上
 の大型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/hの自動車
第5項
・別添14
・その他記載の要件
第5項の1
最高速度35km/h未満
 の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
最高速度25km/h未満の自動車
第5項の2
最高速度25km/h超による
総車重3.5t超
 の被牽引自動車
第6項第1号の1
UN R13 5. 6.
第2項第1号
後段
UN R13 Annex 13 の ABS
UN R13 Annex 21 の VSF
第6項の1

第6項の2
最高速度25km/h超による
総車重3.5t以下
 の被牽引自動車
第6項第1号の2
最高速度25km/h以下による
 被牽引自動車
1. 慣性ブレーキ有の時
2-1. 慣性ブレーキ無しの セミトレーラ
2-2. 慣性ブレーキ無しの セミトレーラ以外
第6項第2項の1

第6項第2項の2

 

走行中の
牽引自動車及び被牽引自動車
減速及び停止等に係る
牽引自動車の制動性能
第1節
第15条の2
第2節
第93条の2
第3節
第171条の2
乗車定員10人以上の乗用自動車
総車重3.5t超の貨物自動車
第2項
・UN R13 Annex 4 の 2.1.2.
第2項
乗車定員10人未満の乗用自動車
総車重3.5t以下の貨物自動車
第3項
・UN R13H Annex 3 の 2.1.2.
二輪自動車
側車付二輪自動車
三輪自動車
大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
第1項
第12条第2項

 

道路運送車両の保安基準細目を定める告示 (制動装置)
【2018.12.28】『第1節』
第15条、第15条の2
【2018.12.28】『第2節』
第93条、第93条の2
【2017.02.09】『第3節』
第171条、【2016.04. 01】第171条の2
自動車
参照
基準
・乗車定員10人以上の乗用自動車
・総車重3.5t超の貨物自動車
(次項から第6項まで
 の自動車を除く。)
一 次号に掲げる自動車以外のもの
除かれる自動車
(第2項第2号)
・総車重3.5t以下の貨物自動車
(第3項)
・乗車定員10人未満の乗用自動車
(第4項)
・二輪自動車
・側車付二輪自動車
三輪自動車
(第5項)
大型特殊自動車
・農耕作業用小型特殊自動車
・カタピラそり有軽自動車
・最高速度25km/h以下の自動車
(第6項)
・被牽引自動車
『第1節』
 第15条
第2項第1号

『第2節』
 第93条
第2項第1号
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
 に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11 改訂版補足第16 改訂版 附則 13 に限る。)に適合するものに限る。)
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
 (同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版 附則 21 に限る。)に適合するものに限る。)
を備えること
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13号の技術的な要件(同規則第11改訂版補足第16改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている制動装置
  又はこれに準ずる性能を有する制動装置
ハ 法第 75 条の3第1項の規定に基づき制動装置について
  型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
乗車定員10人以上の乗用自動車
二輪自動車
 側車付二輪自動車
 三輪自動車
 カタピラそり有軽自動車
 牽引自動車 を除く。
及び
総車重3.5t超の貨物自動車
三輪自動車
 カタピラそり有軽自動車
 牽引自動車 を除く。
高速道路等において
 運行しないもの
道路維持作業用自動車
 又は緊急自動車であって
 車両前部に特殊な装備
 を有する車両
を除く
『第1節』
 第15条
第7項

『第2節』
 第93条
第8項
協定規則第131号の技術的な要件
(同規則改訂版補足第2改訂版の規則 5.及び 6.に限る。以下第 93 条第8項において同じ。)
に適合する衝突被害軽減制動制御装置
(前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置をいう。以下同じ。)
を備えなければならない。
以下、『第93条』のみ
 この場合において、次に掲げる衝突被害軽減制動制御装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第 131 号の技術的な要件に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた衝突被害軽減制動制御装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき
  衝突被害軽減制動制御装置について型式の指定を受けた自動車に
  備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた衝突被害軽減制動制御装置
  又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置
『第3節』
 第171条
第8項
次に掲げる基準に適合する衝突被害軽減制動制御装置を備えなければならない。
一   衝突被害軽減制動制御装置の作動中、確実に機能するものであること。この場合において、衝突被害軽減制動制御装置の機能を損なうおそれのある損傷等のあるものは、この基準に適合しないものとする。
二   衝突被害軽減制動制御装置に当該装置の解除装置を備える場合は、当該解除装置により衝突被害軽減制動制御装置が作動しない状態となったときにその旨を運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報するものであること。
総車重3.5t以下の貨物自動車
(次項から第6項まで
 の自動車を除く。)
二 貨物の運送の用に供する
  車両総重量 3.5t以下の自動車
除かれる自動車
(第3項)
・乗車定員10人未満の乗用自動車
(第4項)
・二輪自動車
・側車付二輪自動車
三輪自動車
(第5項)
大型特殊自動車
・農耕作業用小型特殊自動車
・カタピラそり有軽自動車
・最高速度25km/h以下の自動車
(第6項)
・被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第2項第2号

 『第2節』
第93条
第2項第2号
次に掲げる基準 イ または ロ のいずれかに適合すること。
イ 前号の基準に適合すること。
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
 に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第11 改訂版補足第16 改訂版 附則 13 に限る。)に適合するものに限る。)
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置
協定規則第 13 号の技術的な要件
 (同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版 附則 21 に限る。)に適合するものに限る。)
を備えること
『第93条』においては
 協定規則第 13 号の技術的な要件の版は
 「同規則第11改訂版補足第9改訂版」 に読み替える
又、
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第13号の技術的な要件(同規則第11改訂版補足第9改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている制動装置
  又はこれに準ずる性能を有する制動装置
ハ 法第 75 条の3第1項の規定に基づき制動装置について
  型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
  又はこれに準ずる性能を有する制動装置
ロ 次項の基準に適合すること。
協定規則第 13H 号の技術的な要件
(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13H 号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版 附則6に限る。)
に適合するものに限る。)
『第93条』においては
協定規則第 13H 号の技術的な要件は
 「別添 12「乗用車の制動装置の技術基準」
  別紙4に定める基準に適合するものに限る。」 に読み替える
また、別添12「乗用車の制動装置の技術基準」3.2.26.中、
「自動車は、別紙8B.の技術的な要件を満たすブレーキアシストシステム(BAS)を備えなければならない。」
とあるのは
「ブレーキアシストシステム(BAS)を備える場合にあっては、別紙8B.の技術的な要件を満たすものでなければならない。」
と、読み替えるものとする。
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置
協定規則第 140 号の技術的な要件
 (同規則補足第2改訂版の規則5.、6.及び 7.に限る。)に適合するものに限る。)
急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置
協定規則第 139 号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則 5.、6.及び7.に限る。)
に適合するものに限る。)
を備えること
該当する場合
 第15条
第2項第3号
主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
該当する場合
 第15条
第2項第4号
液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであること。
  イ  制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
  ロ  制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
  ハ  制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
  ニ  イからハに掲げるもののほか、
    制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの
総車重12t超の乗用自動車
(一般道路の
 定期運行路線バスを除く)
総車重7t超の牽引自動車
 第15条
第2項第5号
主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えたものであること。
乗車定員10人未満の乗用自動車
(次項から第6項まで
 の自動車を除く。)
除かれる自動車
(第4項)
・二輪自動車
・側車付二輪自動車
三輪自動車
(第5項)
大型特殊自動車
・農耕作業用小型特殊自動車
・カタピラそり有軽自動車
・最高速度25km/h以下の自動車
(第6項)
・被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第3項

 『第2節』
第93条
第3項
協定規則第 13H 号の技術的な要件
(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
この場合において、
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置
協定規則第 13H 号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版 附則6に限る。)
に適合するものに限る。)
走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置
協定規則第 140 号の技術的な要件(同規則補足第2改訂版の規則5.、6.及び 7.に限る。)
急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置
協定規則第 139 号の技術的な要件(同規則補足改訂版の規則 5.、6.及び7.に限る。)
に適合するものに限る。)
を備えること
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 13H 号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
 かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
 に備えられている制動装置と同一の構造を有し、
 かつ、同一の位置に備えられている制動装置
 又はこれに準ずる性能を有する制動装置
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づき制動装置について
 型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
 かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
二輪自動車
 『第1節』
第15条
第4項の2

 『第2節』
第93条
第4項の2
協定規則第 78 号の技術的な要件
(同規則第4改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版附則3の規則9.に限る。)に適合するものに限る。)を備えること
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている衝突被害軽減制動制御装置
  又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置
  について型式の指 定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
欧州連合規則 168/2013
に規定する
エンデューロ二輪自動車
及びトライアル二輪自動車
側車付二輪自動車
最高速度25km/h以下の自動車
 及び第6項の自動車を除く。
 『第1節』
第15条
第4項の1

 『第2節』
第93条
第4項の1
協定規則第 78 号の技術的な要件
(同規則第4改訂版の規則 5.及び 6.に限る。)
に適合する制動装置を備えなければならない。
以下、『第93条』のみ
 次に掲げる制動装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、協定規則第 78 号の技術的な要件(同規則第4改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部
  に備えられている衝突被害軽減制動制御装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられている衝突被害軽減制動制御装置
  又はこれに準ずる性能を有する衝突被害軽減制動制御装置
三 法第 75 条の3第1項の規定に基づき衝突被害軽減制動制御装置
  について型式の指 定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、
  かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
(1) 2系統以上必要
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
(被牽引自動車を除く)

(2) 1系統でもよい
最高速度35km/h未満
 の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
最高速度25km/h未満の自動車
 『第1節』
第15条
第5項

 『第2節』
第93条
第5項
別添 14「制動液漏れ警報装置の技術基準」に定める基準
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置(ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバまで(ホイール・シリンダ及びブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで)の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構造の制動装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。
一  制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
ロ  ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの
ハ  ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
ニ  ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
ホ  ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ヘ  ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ト  ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
チ  イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
二  制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有すること。
三  主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。(本項(1)の自動車のみ)
四  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。
最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m)
80 以上 50 22 以下
35 以上 80 未満 35 14 以下
20 以上 35 未満 20 5 以下
20 未満 その最高速度 5 以下
   この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N 以下、手動式のものにあっては300N 以下とする。
五  主制動装置は、その配管(ブレーキ配管のうち1車輪のみへの制動用オイル又はエアの通路となる部分をいい、2以上の車輪への共用部分を除く。第93 条第5項第5号及び第171 条第5項第5号において同じ。)一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。
ただし、非常用制動装置(主制動装置が故障したときに走行中の自動車の2以上の車輪を制動することができる制動装置をいう。以下同じ。)を備えた自動車にあっては、この限りでない。(本項(1)の自動車のみ)
六  制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。
この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては 500N 以下とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
七  牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車連結した状態において前号の基準に適合すること。
八  主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
九  液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。
ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。(本項(1)の自動車のみ)
 十  車両総重量が7tを超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。
十一 車両総重量が7tを超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものに限る。)を備えたものであること。(本項(1)の自動車のみ)
最高速度25km/h超で
総車重3.5t超の
牽引自動車
に牽引される被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第6項
第1号の1

 『第2節』
第93条
第6項
第1号の1
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
この場合において、第2項第1号後段の規定を準用する。
<以下,第2項第1号>
一  次号に掲げる自動車以外のもの 協定規則第 13 号の技術的な要件(同規則第11改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.(連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)に適合すること。
 この場合において、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置協定規則第13 号の技術的な要件(同規則第11 改訂版補足第16 改訂版附則 13 に限る。)に適合するものに限る。)並びに走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り及び転覆を有効に防止することができる装置協定規則第 13 号の技術的な要件(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版附則 21 に限る。)に適合するものに限る。)を備えること。
<以上,第2項第1号>
最高速度25km/h超で
総車重3.5t以下の
牽引自動車
に牽引される被牽引自動車
 『第1節』
第15条
第6項
第1号の2

 『第2節』
第93条
第6項
第1号の2
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則第 11 改訂版補足第 16 改訂版の規則 5.及び 6.
 (連結状態における制動性能に係る部分を除く。)に限る。)
最高速度25km/h以下の
牽引自動車に牽引される
牽引自動車
 (1) セミトレーラ
 (2) (1)以外
慣性主制動装置を持つ場合)
 『第1節』
第15条
第6項
第2号の1

 『第2節』
第93条
第6項
第2号の1
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
イ 制動装置は、前項第1号及び第8号の基準に適合すること。
<以下,第5項第1号>
一  制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
ロ  ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの
ハ  ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
ニ  ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
ホ  ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ヘ  ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ト  ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
チ  イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
<以上,第5項第1号>
<以下,第5項第8号>
八  主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
<以上,第5項第8号>
ロ  主制動装置は、すべての車輪を制動すること。
この場合において、第5項第3号後段の規定を準用する。
<以下,第5項第3号>
三  主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
<以上,第5項第3号>
ハ  主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
ニ  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
ホ  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽引自動車にあっては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。
この場合において、被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととする。
(1) S ≦ 0.15V+0.0086V2
(2) S ≦ 0.15V+0.0077V2
S:被牽引自動車単体の停止距離(単位 m)
V:制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。)
  (単位 km/h)
へ  被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した 50 分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
最高速度25km/h以下の
牽引自動車に牽引される
牽引自動車
 (1) セミトレーラ
 (2) (1)以外
慣性主制動装置を持たない場合)
 『第1節』
第15条
第6項
第2号の2

 『第2節』
第93条
第6項
第2号の2
牽引自動車には、次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
イ 制動装置は、前項第1号及び第8号の基準に適合すること。
<以下,第5項第1号>
一  制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
イ  ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの
ロ  ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ若しくは空気漏れがあるもの又は他の部分との接触により液漏れ若しくは空気漏れが生じるおそれがあるもの
ハ  ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルの連結部に緩みがあるもの
ニ  ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
ホ  ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
ヘ  ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
ト  ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの
チ  イからトに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
<以上,第5項第1号>
<以下,第5項第8号>
八  主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
<以上,第5項第8号>
ロ  主制動装置は、すべての車輪を制動すること。
この場合において、第5項第3号後段の規定を準用する。
<以下,第5項第3号>
三  主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。
この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
<以上,第5項第3号>
ハ  主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
ニ  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
ホ  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあっては(1)、それ以外の被牽引自動車にあっては(2)の計算式に適合する制動能力を有すること。
この場合において、被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととする。
(1) S ≦ 0.15V+0.0086V2
(2) S ≦ 0.15V+0.0077V2
S:被牽引自動車単体の停止距離(単位 m)
V:制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。)
  (単位 km/h)
へ  被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した 50 分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
制動装置
及び
アンチロックブレーキシステム
に係るテルテール
 『第1節』
第15条
第8項

 『第2節』
第93条
第9項

 『第3節』
第171条
第9項
協定規則第 121 号の技術的な要件
又は協定規則第 60 号の技術的な要件が適用される自動車のテルテール
(第168 条の表2の識別対象装置欄
又は同条の表4の識別対象装置欄に掲げるテルテールのうち、
制動装置及びアンチロックブレーキシステムに係るものに限る。)
が異常を示す点灯をしていないもの
二輪自動車
側車付二輪自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
が牽引する場合
 『第1節』
第15条の2
第1項

 『第2節』
第93条の2
第1項

 『第3節』
第171条の2
第1項
走行中の牽引自動車及び被牽引自動車の減速及び停止等に係る牽引自動車の制動性能
第12条第2項の告示で定める基準
自動車
総車重3.5t以下の
 貨物運送用自動車(選択1)
が牽引する場合
大型特殊自動車
 農耕作業用小型特殊自動車
 カタピラそり有軽自動車
 最高速度25km/h以下の自動車
は除く
『第1節』
 第15条の2
第2項

『第2節』
 第93条の2
第2項
協定規則第 13 号の技術的な要件
(同規則 第11改訂版 補足第16改訂版 附則4の規則2.1.2.に限る。)
主制動装置を備えていない被牽引車両を牽引する自動車にあっては、
(原動機切り離しでのタイプ-0 試験で)該当する自動車の最低性能要件は、
車両製作者等が定めた最大重量まで積載した状態の当該被牽引車両を自動車に連結して達成しなければならない。
(基準値の記載は2.1.2.に無し、2.1.1.に記載の基準値は下表のとおり)
車両区分 M2 M3 N1 N2 N3
v(km/h) 60 60 80 60 60
s ≦  0.15v + v2 / 130
dm ≧  5.0 m/s2
F ≦  70 daN
v = 規定試験速度(単位 km/h)
s = 停止距離(単位 m)
dm = 平均飽和減速度(単位 m/s 2)
F = ペダル操作力(単位 daN)
連結時の制動性能は、積載状態における原動機を切り離した状態で行うタイプ-0 試験
単独で行った試験自動車の最大制動性能をもとに、次の計算式により求めるものとする
(主制動装置を備えていない被牽引車両を連結した実際の試験は必要ではない)。
dM+R = dM × PM / ( PM + PR )
ここで、
dM+R = 主制動装置を備えていない被牽引車両
     を連結した自動車の平均飽和減速度の計算値(単位 m/s2
dM+R = 主制動装置を備えていない被牽引車両
     を連結した自動車の最大平均飽和減速度(単位 m/s2
dM = 原動機切り離しでのタイプ-0 試験を
    単独で行った自動車の最大平均飽和減速度(単位 m/s2
PM = 積載状態の自動車の質量(単位 kg)
PR = 車両製作者が定めた最大重量まで積載した状態
    における主制動装置を備えていない被牽引車両の重量
    (単位 kg)
乗車定員10人未満
 の四輪以上の乗用自動車
総車重3.5t以下の
 貨物運送用自動車(選択2)
が牽引する場合
大型特殊自動車
 農耕作業用小型特殊自動車
 カタピラそり有軽自動車、
 最高速度25km/h以下の自動車
は除く)
『第1節』
 第15条の2
第3項

『第2節』
 第93条の2
第3項
協定規則第 13H 号の技術的な要件
(同規則改訂版補足改訂版 附則3の規則2.1.2.に限る。)
主制動装置を備えていない被牽引車を牽引する承認を受けた自動車の場合には、
その連結のタイプ-0 試験の最低性能は、積載状態でも非積載状態でも、
5.4 m/s2を下回らないものとする。
連結時の制動性能は、積載状態においてエンジンクラッチを切ったタイプ-0 試験
を、単独で行った試験車両の最大制動性能をもとに、次の計算式により求めるものとする
(主制動装置を備えていない被牽引車を連結した実際の試験は必要ではない)。
dM+R = dM × PM / ( PM + PR )
ここで、
dM+R = 主制動装置を備えていない被牽引車
     に連結した自動車の平均飽和減速度(単位 m/s2
dM = エンジンクラッチを切ったタイプ-0試験を行った自動車
    単独の最大平均飽和減速度(単位 m/s2
PM = 積載状態の自動車の質量
PR = 車両メーカーが定めた
    連結可能な主制動装置を備えていない被牽引車の最大質量。
以下を除く自動車
二輪自動車
側車付二輪自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/h以下の自動車
が牽引する場合
『第3節』
 第171条の2
第2項
 被牽引自動車を連結した状態において、走行中の牽引自動車及び被牽引自動車確実かつ安全に減速及び停止を行うことができる制動装置を備えていること。この場合において、次に掲げる制動装置であって、その機能を損なう損傷のないものはこの基準に適合するものとする。
一   指定自動車等に備えられた制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置
二   法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
三   法第75条の3第1項の規定に基づき制動装置について型式の指定を受けた自動車に備える制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置又はこれに準ずる性能を有する制動装置
自動車(牽引自動車を除く。)
最高速度が80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25 倍以下の自動車
『第2節』
 第93条
第7項

『第3節』
 第171条
第7項
自動車の制動装置は、ブレーキ・テスタを用いて
 第1号の状態で計測した制動力
 第2号に掲げる基準に適合しなければならない。
 ただし、ブレーキ・テスタを用いて検査することが困難であるときに限り走行その他の適切な方法により検査し、第2号に掲げる基準の適合性を判断することができるものとする。
一 計測の条件
 検査時車両状態とする。なお、車軸自動昇降装置付き自動車にあっては、車軸が上昇している状態についても計測するものとする。
二 計測値の判定
イ   自動車(牽引自動車を除く。)の主制動装置にあっては、制動力の総和検査時車両状態(注1)における自動車の重量で除した値が 4.90 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の50%以上)(注2)であり、かつ、後車輪にかかわる制動力の和検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が 0.98 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の和と検査時車両状態における当該車軸の軸重の10%以上)であること。
ロ   最高速度が80km/h未満で、車両総重量が車両重量の1.25 倍以下の自動車の主制動装置にあっては、イにかかわらず、制動力の総和車両総重量で除した値が 3.92 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が車両総重量の40%以上)(注2)であること。
ハ   牽引自動車の主制動装置にあっては、制動力の和検査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が 4.90 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の和が当該車軸の軸重の 50%以上)(注3)であること。
ニ   主制動装置にあっては、左右の車輪の制動力の差検査時車両状態(注1)における当該車軸の軸重で除した値が 0.78 N/kg 以下(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の差が検査時車両状態(注1)における当該車軸の軸重の8%以下)であること。
ホ   主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統。)にあっては、制動力の総和検査時車両状態(注1)における自動車の重量で除した値が 1.96 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態(注1)における自動車の重量の20%以上)とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
ヘ   第94条/第172条第4項の被牽引自動車の制動装置にあっては、制動力の総和検査時車両状態における自動車の重量で除した値が 1.96 N/kg 以上(制動力の計量単位として「kgf」を用いる場合においては、制動力の総和が検査時車両状態における自動車の重量の20%以上)であること。
(注1) 検査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空車状態における前車軸に55kg を加えた値を検査時車両状態における自動車の前車軸とみなして差し支えない。
(注2) ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上制動力を計測することが困難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適合するとみなして差し支えない。
(注3) ブレーキ・テスタのローラ上で当該車軸のすべての車輪がロックし、それ以上の制動力を計測することが困難な場合には、その状態で当該車軸の軸重で除した値が4.90N/kg以上(制動力の計量単位として「kgf」を使用する場合においては、当該軸重の50%以上)とみなして差し支えない。
(第2項)自動車
 (次項から第6項まで
  の自動車を除く。)
(第3項)
 乗車定員10人未満の乗用自動車
(第4項)
 二輪自動車
 側車付二輪自動車
 三輪自動車
 (最高速度25km/h以下
  の自動車を除く)

貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量3.5t以下のものに備える制動装置は、次項の基準に適合するものであってもよい
『第3節』
 第171条
第2項
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられているものであり、次に掲げるものでないこと。
 イ   ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル(配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く。)であって、ドラッグ・リンク、推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれがあるもの
 ロ   ブレーキ系統の配管又は接手部から、液漏れ又は空気漏れがあるもの
 ハ   ブレーキ・ロッド又はブレーキ・ケーブルに損傷があるもの又はその連結部に緩みがあるもの
 ニ   ブレーキ・ロッド又はブレーキ系統の配管に溶接又は肉盛等の修理を行った部品(パイプを二重にして確実にろう付けした場合の銅製パイプを除く。)を使用しているもの
 ホ   ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの
 ヘ   ブレーキ・ホースが著しくねじれて取り付けられているもの
 ト   ブレーキ・ペダルに遊びがないもの又は床面とのすきまがないもの
 チ   ブレーキ・レバーに遊びがないもの又は引き代のないもの
 リ   ブレーキ・レバーのラチェットが確実に作動しないもの又は損傷しているもの
 ヌ   イからリに掲げるもののほか、堅ろうでないもの又は振動、衝撃、接触等により損傷を生じないように取り付けられていないもの
二   制動装置は、かじ取り性能を損なわないで作用する構造及び性能を有するものであり、かつブレーキの片ぎき等による横滑りをおこすものでないこと。
三   主制動装置(走行中の自動車の制動に常用する制動装置をいう。以下同じ。)は、すべての車輪を制動すること。
 この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
四   主制動装置は、繰り返して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
五   主制動装置は、その配管等の一部が損傷した場合においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
六   主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。
 ただし、次に掲げる主制動装置にあっては、この限りでない。
 イ   車両総重量3.5t以下の自動車専ら乗用の用に供する自動車を除く。の後車輪に備える主制動装置
 ロ   次に掲げる車両総重量が3.5tを超える12t以下の自動車専ら乗用の用に供する自動車を除く。)に備える主制動装置
   (1)  全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車
   (2)  前軸及び後軸のそれぞれ1軸以上に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達装置の差動機作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車
 ハ   次に掲げる車両総重量が12tを超える自動車専ら乗用の用に供する自動車を除く。)に備える主制動装置
   (1)  全ての車輪に動力を伝達できる構造(1軸への動力伝達を切り離すことができる構造を含む。)の動力伝達装置を備える自動車
   (2)  半数以上の軸に動力を伝達できる構造の動力伝達装置及び1個以上の動力伝達装置の差動機作動を停止又は制限できる装置を備え、かつ、4分の1こう配の坂路を登坂する能力を有する自動車
七   主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
八   液体の圧力により作動する主制動装置は、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できる次に掲げるいずれかの構造を有するものであり、かつ、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
 イ   制動液のリザーバ・タンクが透明又は半透明であるもの
 ロ   制動液の液面のレベルを確認できるゲージを備えたもの
 ハ   制動液が減少した場合、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
 ニ   イからハに掲げるもののほか、制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けず容易に確認できるもの
九   空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に著しい支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
十   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。
十一  走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑り又は転覆を有効に防止することができる装置を備えた自動車にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。
十二  専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が10tを超えるもの(高速自動 車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の補助制動装置は、連続して制動を行った後においても、その制動効果に著しい支障を容易に生じないものであること。
乗車定員10人未満の乗用自動車
『第3節』
 第171条
第3項
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は前項第1号から第5号及び第7号から第9号までの基準に適合すること。
二   主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。
三   主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統。主制動装置を除く制動装置の操作装置を操作することにより主制動装置を作動させる機構を有する場合には主制動装置)は、作動しているときに、その旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
四   主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゅう動部分の磨耗が容易に確認できる構造であること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合するものとする。
イ    指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置
ロ    しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を備えた制動装置
五   空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、独立に作用する2系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。ただし、圧力を蓄積する装置が正常に作動しない場合であっても運転者の操作力のみで第7項に定める基準に適合するものにあっては、この限りでない。
六   制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ    制動に十分な電気を蓄積する能力を有するものであること。
ロ    正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
ハ    その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること(走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置に限る。)。
二輪自動車
側車付二輪自動車
『第3節』
 第171条
第4項
次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は、第2項第1号第2号第4号第7号及び第10号の基準に適合すること。
二   次に掲げる制動装置のいずれかを備えること。
イ    二輪自動車及び側車付二輪自動車(第2条第4項ロの側車付二輪自動車を除く。)にあっては、2個の独立した操作装置を有し、前車輪を含む車輪及び後車輪を含む車輪をそれぞれ独立に制動する制動装置
ロ    第2条第4号ロの側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、駐車制動装置並びにすべての車輪を制動する足動式の、分配制動機能を有する主制動装置又は連動制動機能を有する主制動装置及び補助主制動装置(連動制動機能を有する主制動装置を装備した車両の二次的な主制動装置をいう。以下同じ。)。ただし、連動制動機能を有する主制動装置を備える場合においては、補助主制動装置の代わりに駐車制動装置を備えてもよいものとする。
三   主制動装置は、雨水の付着等により、その制動効果に著しい支障を生じないものであること。
四   液体の圧力により作動する主制動装置は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであること
イ    制動液の液面のレベルを容易に確認できる、透明若しくは半透明なリザーバ・タンク又はゲージを備えたもの
ロ    制動液が減少したときに、運転者席の運転者に警報する液面低下警報装置を備えたもの
ハ    その他制動液の液量がリザーバ・タンクのふたを開けないで容易に確認できるもの
五   分配制動機能を有する主制動装置を備える自動車にあっては、操作装置に90N以下の力が加わったときに液圧式伝達装置が故障した場合及び制動装置が作動していないにもかかわらず制動液の液量が自動車製作者等の指定する量又は制動液のリザーバ・タンクの容量の半分の量のうちいずれか多い量以下となった場合に、運転者席の運転者に視覚的に警報する赤色警報装置を備えなければならない。
最高速度35km/h以上
 の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
カタピラそり有軽自動車
最高速度25km/hの自動車
『第3節』
 第171条
第5項の1
 次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一   制動装置は、第2項第1号、第2号及び第7号の基準に適合すること。
二   主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、第2項第3号後段の規定を準用する。
三   主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。
最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m)
80 以上 50 22 以下
35 以上 80 未満 35 14 以下
20 以上 35 未満 20 5 以下
20 未満 その最高速度 5 以下
四   主制動装置は、その配管の一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。
五   制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
六   牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において前号の基準に適合すること。
七   主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
八   液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。
九   空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号に定める基準に適合する構造を有する主制動装置については、この限りでない。
十   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車(車両総重量が7tを超える牽引自動車に限る。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
最高速度35km/h未満の大型特殊自動車
農耕作業用小型特殊自動車
最高速度25km/h未満の自動車
『第3節』
 第171条
第5項の2
 次の基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
 また、これを1系統とすることができ、かつ、第2号、第4号、第8号及び第10号の基準に適合することを要しない。
一   制動装置は、第2項第1号、第2号及び第7号の基準に適合すること。
二   主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、第2項第3号後段の規定を準用する。
三   主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては300N以下とする。
最高速度(km/h) 制動初速度(km/h) 停止距離(m)
80 以上 50 22 以下
35 以上 80 未満 35 14 以下
20 以上 35 未満 20 5 以下
20 未満 その最高速度 5 以下
四   主制動装置は、その配管の一部が損傷した場合においても2以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。
五   制動装置(制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、運転者が運転者席にいないとき、空車状態の自動車を乾燥した5分の1こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては900N以下、手動式のものにあっては500N以下とし、当該装置を作動させて自動車を停止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、この基準に適合しないものとする。
六   牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において前号の基準に適合すること。
七   主制動装置の制動液は、配管を腐食し、原動機等の熱の影響を受けることによって気泡を生ずる等により当該主制動装置の機能を損なわないものであること。
八   液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、第5号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。
九   空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力が零となった場合においても第4号に定める基準に適合する構造を有する主制動装置については、この限りでない。
十   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた自動車(車両総重量が7tを超える牽引自動車に限る。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
牽引自動車
慣性ブレーキのある場合
 
『第3節』
 第171条
第6項の1
次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
 ただし、被牽引自動車とこれを牽引する牽引自動車とが接近することにより作用する構造の主制動装置を備えるものにあっては、次の第1号(第2項第4号の基準に係る部分に限る。)、第2号及び第3号の基準は適用しない。
一  制動装置は、第2項第1号、第3号、第4号及び第7号の基準に適合すること。
二  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
三  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあってはイ、それ以外の被牽引自動車にあってはロの計算式に適合する制動能力を有すること。
イ  S≦0.15V+0.0086V2
ロ  S≦0.15V+0.0077V2
   この場合において被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととし、
Sは、 被牽引自動車単体の停止距離(単位m)
Vは、 制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が60km/hを超える牽引自動車に牽引される被牽引自動車にあっては、60とする。)(単位km/h)
四   主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。ただし、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車及び最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。
五   被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
六   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた被牽引自動車(最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。
牽引自動車
慣性ブレーキの無い場合
 
『第3節』
 第171条
第6項の2
次に掲げる基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
一  制動装置は、第2項第1号、第3号、第4号及び第7号の基準に適合すること。
二  主制動装置は、牽引自動車の主制動装置と連動して作用する構造であること。
三  主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、被牽引自動車のみの主制動装置を作動させることにより、セミトレーラにあってはイ、それ以外の被牽引自動車にあってはロの計算式に適合する制動能力を有すること。
イ  S≦0.15V+0.0086V2
ロ  S≦0.15V+0.0077V2
   この場合において被牽引自動車を牽引する牽引自動車の原動機と走行装置の接続は断つこととし、
Sは、 被牽引自動車単体の停止距離(単位m)
Vは、 制動初速度(被牽引自動車を牽引する牽引自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が60km/hを超える牽引自動車に牽引される被牽引自動車にあっては、60とする。)(単位km/h)
四   主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであること。ただし、車両総重量3.5t以下の被牽引自動車及び最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。
五   被牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除く制動装置(主制動装置を除く制動装置を2系統以上備える場合にはうち1系統)は、乾燥した50分の9こう配の舗装路面で、積車状態の被牽引自動車機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、600N以下とする。
六   走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置を備えた被牽引自動車(最高速度25km/h以下の牽引自動車により牽引される被牽引自動車を除く。)にあっては、当該装置が正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する黄色警報装置を備えたものであること。