YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

「新型インフル特措法」が『国』に付与する権限/役割など

 

以下,新型インフル特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)から,
『国』に関する部分のみを抜粋 又は 文言を一部省略
総則【第3条】 『国』の責務
【第1項】
は、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、発生したときは、自ら対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体 及び 指定公共機関が実施する対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。
【第2項】
は、ワクチン その他の医薬品調査 及び 研究を推進するよう努めるものとする。
【第3項】
は、世界保健機関 その他の国際機関 及び アジア諸国 その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、調査 及び 研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。
【第6項】
地方公共団体 並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関は、対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。

対策の実施に関する計画等 【第6条】 政府行動計画
政府は、発生に備えて、対策の実施に関する計画を定めるものとする。
【第2項第1号】 対策の実施に関する基本的な方針
【第2項第2号】 国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 感染症に変異するおそれが高い動物のインフルエンザの外国 及び 国内における発生の状況、動向 及び 原因の情報収集集
ロ 情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者 及び 国民への適切な方法による提供
ハ 国内において初めて発生した場合における 政府現地対策本部による対策の総合的な推進
ニ 検疫、特定接種の実施その他のまん延の防止に関する措置
ホ 医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ 生活関連物資の価格の安定のための措置 その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
【第3項】 臨時に予防接種を行う対象の基準に関する事項
【第4項】 都道府県 及び 指定公共機関がそれぞれ都道府県行動計画 及び 業務計画を作成する際の基準となるべき事項
【第5項】 対策を実施するための体制に関する事項
【第6項】 対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力 その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項

【第10条】 物資及び資材の備蓄等
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関(第12条v1及び第51条v1において「指定行政機関の長等」という。)政府行動計画都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る対策の実施に必要な医薬品 その他の物資及び資材備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備整備し、若しくは点検しなければならない。
【第12条】 訓練
指定行政機関の長等は、政府行動計画都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。
【第13条】 知識の普及等
及び地方公共団体新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する知識を普及するとともに、新型インフルエンザ等対策の重要性について国民の理解と関心を深めるため、国民に対する啓発に努めなければならない。

感染発生時における措置
政府対策本部 (黒字:通常対応/赤字:緊急事態)
【第15条】
内閣総理大臣は、厚生労働大臣から発生が報告されたときは,臨時に内閣に新型インフルエンザ等対策本部を設置するものとする。
【第16条第1項】政府対策本部長」は、内閣総理大臣をもって充てる。
【第16条第8項】 政府対策本部の事務の一部を行う組織として、「政府現地対策本部」を置くことができる。

【第18条】 基本的対処方針
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、次に掲げる「基本的対処方針」を定めるものとする。
【第2項第1号】 発生の状況に関する事実
【第2項第2号】 対処に関する全般的な方針
【第2項第3号】 対策の実施に関する重要事項
【第32条第6項】 緊急事態宣言を行ったときは,政府対策本部長第18条第2項第3号を変更し緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

【第17条第1項】
政府対策本部は、指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が基本的対処方針に基づき実施する対策の総合的な推進関する事務をつかさどる。
【第20条】
政府対策本部長は、対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び 当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事 その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに 指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県 及び 指定公共機関が実施する対策に関する総合調整を行うことができる。
【第33条第1項】 第20条の措置は,緊急事態において必要な指示を行うことができる
【第46条第1項】
政府対策本部は、緊急事態において基本的対処方針を変更し、予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。

【第28条】【第31条】 特定接種
【第28条】
政府対策本部長は、厚生労働大臣次の措置を指示できる。
【第1項第1号】 厚生労働大臣の登録を受けている「登録事業者」のこれらの業務に従事する者 並びに 対策の実施に携わる国家公務員に対し臨時に予防接種を行うこと。
【第1項第2号】 対策の実施に携わる地方公務員に対し臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県 又は 市町村の長に指示すること。
【第31条第2項】
厚生労働大臣及び都道府県知事、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間 その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
⇒ 医療等の実施の要請等において,国はその実費を弁償しなければならない。 【第62条】
⇒ 医療等の実施の要請等において,医療関係者が被害を受けた時は,国はその補償をしなければならない。 【第63条】

【第29条】【第30条】 検疫,停留,運行の制限要請
【第29条第1項,第2項】停留を行うための施設の使用
厚生労働大臣は検疫を適切に行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に協議のうえ,発生国を発航し、又は 発生国に寄航して来航しようとする船舶 又は 航空機に係る検疫を行うべきものを定めることができる。
【第29条第5項】停留を行うための施設の使用
特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第71条v1第1項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに規定による委託を受けず、若しくは同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため委託をできず、若しくは同意を求めることができないときは、規定にかかわらず、規定による委託をせず、又は同意を得ないで当該特定病院等を使用することができる。
⇒ 特定病院等の使用において,国は通常生ずべき損失を補償しなければならない。 【第62条】
【第30条】運航の制限の要請等
政府対策本部長は、厚生労働大臣による報告を踏まえ、新型インフルエンザ等の国内における発生を防止し、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、国際的な連携を確保しつつ、特定船舶等の運航を行う事業者に対し当該特定船舶等の来航を制限するよう要請することができる。

【第32条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言等
【第1項】 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又は そのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第5項及び第34条v1第1項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
【第1項第1号】 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
【第1項第2号】 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第46条v1の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
【第1項第3号】 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
【第2項】 掲げる期間は、2年を超えてはならない。
【第4項】 延長する期間は、1年を超えてはならない。

【第54条第1項】(緊急物資の運送等)
指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定都道府県知事 は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な物資及び資材(第3項において「緊急物資」という。)運送を要請することができる。
【第54条第2項】(緊急物資の運送等)
指定行政機関の長
若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定都道府県知事 緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
【第55条第4項】(物資の売渡しの要請等)
指定行政機関の長
又は 指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は 特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置(特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずること)を行うことができる。
【第62条】 物資の保管において,国は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
【第56条】(埋葬及び火葬の特例等)
厚生労働大臣
は、緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条v1及び第14条v1に規定する手続の特例を定めることができる。
【第58条】(金銭債務の支払猶予等)
内閣
は、緊急事態において、急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し 及び 公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は 衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は 参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及び その支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。
【第59条】生活関連物資等の価格の安定等
指定行政機関の長
及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長 は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。