YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

目次
欧州の法令 日本の法令
(道路)
保安基準 VBA

チャイルドシート装着に関する最低限の義務

チャイルドシート装着に関する最低限の義務
1. 道路交通法による自動車の運転者の義務として,
6歳未満の幼児を車に乗車させる場合,運転者は幼児を
 "保安基準に適合するチャイルドシート"に座らせなければならない。」
道路交通法 第71条の3 第3項より)
2. 後付けチャイルドシートの場合の,自動車に取り付けた状態でのシートに要求される要件
2.1. 後向きと前向きを切り替えて使用できるシートには,
   「15ヶ月までは前向きで使用しないこと」のマークがあること
2.2. 衝突時に子供に怪我がなさそうな構造のものであること。
   前向きに設置している場合には,子供の前側の自動車部品が硬い構造物でないこと
2.3. 自動車のシートで固定,
   もしくは衝突時に受ける荷重に十分耐える様なもので前側への移動を規制されているもの
2.4. 容易に着脱できるもの。また緊急時に子供を容易に救出できるもの
道路運送車両の保安基準の細目を定める告知 第188条 第2項より)
 上記への罰則は,「反則金 無し、基礎点数1点」。
 運転者に対して求められる,チャイルドシート装着に関する法律的な義務は,残念ながら上記のみです。(非常に残念なレベル)
 国土交通省のHPには 「認証品でなければ,,,」 とあり,新型自動車の指定(自動車メーカーが新モデルを登録する工程)などの場合にはこの「認証品でなければ,,,」が適用されますが,
実際のところビルトインタイプのシート以外では,チャイルドシートを取り付けて車両認証を行う場合などどれほどあるのかで,,,
 残念ながら,運転者に「認証品」を義務付ける法律は今のところ見つけられていません。
個人的には,国土交通省でも色々な調査・啓蒙活動されているので,もうちょっと法律で義務化を図ってほしいと思うところです。