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法律事務の取扱いと弁護士法による罰則

色々な法律を読んだりしていると、やはり気になってくるのがこの部分ですね、、、

欧州の法律の方が閲覧システム的には読みやすいな、、、

 

以下、弁護士法の第9章、第10章のみを抜粋して、

書式のみいじって+参照先を追記して、見やすく(見にくく?)してます

 

第10章で弁護士法が会社法を多く準用してるってことは、

弁護士法人会社法とは適用が違うんでしょうね?

 

 

第9章 法律事務の取扱いに関する取締り 

 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 
第72条 
1 弁護士又は弁護士法人でない者は、

  報酬を得る目的で、

  • 訴訟事件、
  • 非訟事件及び審査請求、
  • 再調査の請求、
  • 再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
  • その他一般の法律事件

  に関して、

  • 鑑定、
  • 代理、
  • 仲裁
  • 若しくは和解
  • その他の法律事務

 を取り扱い、又はこれらの周旋をすること

 を業とすることができない。

 ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、

 この限りでない。 


(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 
第73条 
1 何人も、他人の権利を譲り受けて、

  訴訟、調停、和解その他の手段によつて、

  その権利の実行をすることを業とすることができない。 


(非弁護士の虚偽標示等の禁止) 
第74条 
1 弁護士又は弁護士法人でない者は、

  弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 


2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、

  法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 


3 弁護士法人でない者は、その名称中

  弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 

 


第10章 罰則 

(虚偽登録等の罪) 
第75条 
1 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会に

  その資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、

  2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。 

 

2 第5条の2第1項の規定による申請において、

  ((弁護士となる資格を得ようとする)認定の申請)

  第5条

  (法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

  第1号

   司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事②検察官

    ③裁判所調査官④裁判所事務官法務事務官

    ⑥-1 司法研修所⑥-2 裁判所職員総合研修所

    若しくは ⑥-3 法務省設置法第4条第1項第35号

    若しくは ⑥-4 第37号の事務をつかさどる機関

    政令で定めるものの教官

    ⑦-1 衆議院若しくは ⑦-2 参議院の議員若しくは法制局参事

    内閣法制局参事官

    又は学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で

    法律学を研究する大学院の置かれているものの

    法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における

    法律学の ⑨-1 教授若しくは ⑨-2 准教授の職に在つた期間

    が通算して五年以上)

  又は第3号に規定する職に在つた期間、

   (検察庁法(昭和22年法律第61号)第18条第3項に規定する

    考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間

    が通算して五年以上)

   同条第2号に規定する職務に従事した期間

    (司法修習生となる資格を得た後に

     自らの法律に関する専門的知識に基づいて

     次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間

     が通算して七年以上)

  及び同号の職務の内容その他の重要な事項

  につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、

  前項と同様とする。 


3 前2項の罪の未遂は、罰する。 


汚職の罪) 
第76条 
1 第26条又は第30条の20の規定に違反した者は、3年以下の懲役に処する。 

   (弁護士は、受任している事件に関し

    相手方から利益を受け、又はこれを要求し、

    若しくは約束してはならない。

 

   (弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、

    相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求

    若しくは約束をしてはならない。

 

   (弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、

    相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求

    若しくは約束をしてはならない。


(非弁護士との提携等の罪) 
第77条 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、

  2年以下の懲役又は3,000,000円以下の罰金に処する。
  1 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)

    の規定に違反した者 

    ((非弁護士との提携の禁止)弁護士は、

     第72条と第74条の規定に違反する者(非弁護士)から

     事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を

     利用させてはならない。)

  2 第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)

    の規定に違反した者

    ((係争権利の譲受の禁止)弁護士は、

     係争権利を譲り受けることができない。) 

  3 第72条の規定に違反した者 

    ((非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止))
  4 第73条の規定に違反した者 

    ((譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止))


(虚偽標示等の罪) 
第77条の2 
1  第74条の規定に違反した者は、1,000,000円以下の罰金に処する。 

   <非弁護士の虚偽標示等>


第77条の3 
1 第30条の28第6項(第43条第3項において準用する場合を含む。)

  において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、

  <調査機関は、法務省令で定めるところにより、

   調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの

   (以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、

   電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、

   又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。>

  同項に規定する調査記録簿等に

  同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるもの

   記載せず、

   若しくは記録せず、

   若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、

   又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者

  は、300,000円以下の罰金に処する。 


(両罰規定) 
第78条 
1 弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、

  次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、

  その行為者を罰するほか、

  その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
  1 第76条(第30条の20に係る部分に限る。)

    <(汚職の罪)> 

    ・・・ 3,000,000円以下の罰金刑 


  2 第77条第1号

    (第30条の21において準用する第27条に係る部分に限る。)

    <非弁護士との提携等の罪「譲り受けなど」>

    又は第77条第2号

    (第30条の21において準用する第28条に係る部分に限る。)

    <非弁護士との提携等の罪「虚偽記載」>

    ・・・ 第77条の罰金刑 

    <第1号・・・2年以下の懲役又は3,000,000円以下の罰金

     第2号・・・1,000,000円以下の罰金


2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

  その法人又は人の業務に関して

   第77条第3号

   (第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止))

   若しくは第4号

   (第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止))

   第77条の2

   又は前条

  の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、

  その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 


(過料) 
第79条 
1 次の各号のいずれかに該当する者は、1,000,000円以下の過料に処する。
  1 第30条の28第6項

    (第43条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)

    において準用する会社法(調査の義務等)第946条

    (「調査委託者」の商号)第3項の規定

    に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 


  2 正当な理由がないのに、

    第30条の28第6項において準用する

    会社法(財務諸表等の備置き及び閲覧等)第951条

    (調査機関に対し、掲げる請求)第2項各号

    又は(調査記録簿等の記載等)第955条

    調査機関に対し、掲げる請求)第2項各号

    に掲げる請求を拒んだ者 


第79条の2
1 次の各号のいずれかに該当する場合には、

  弁護士法人の社員又は清算人は、300,000円以下の過料に処する。
  1 この法律に基づく政令の規定

    に違反して登記をすることを怠つたとき。 


  2 第30条の28第2項

    (合併をする弁護士法人の官報に公告)

    又は5項(債権者が異議を述べたとき

    の規定に違反して合併をしたとき。 


  3 第30条の28第6項において準用する

    会社法(電子公告調査)第941条の規定

    に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 


  4 定款又は第30条の30第1項において準用する

     会社法第615条第1項の会計帳簿

    若しくは第30条の30第1項において準用する

     同法第617条第1項若しくは第2項の貸借対照表

    に記載し、若しくは記録すべき事項を

     記載せず、

     若しくは記録せず、

     又は虚偽の記載若しくは記録

    をしたとき。 


  5 第30条の30第2項において準用する

     会社法第656条第1項の規定

    に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 


  6 第30条の30第2項において準用する

     会社法第664条

    の規定に違反して財産を分配したとき。 


  7 第30条の30第2項において準用する

     会社法第670条第2項又は第5項

    の規定に違反して財産を処分したとき。

 

参照:弁護士法(平成27年9月11日公布(平成27年法律第66号)改正

   会社法令和元年5月17日公布(令和元年法律第2号)改正