YuTaKoメモ

まずは欧州や日本の法律など、日々の覚書としていきます

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製品法令の第二段階: New Approach「ニューアプローチ」

欧州司法裁判所の  "Cassis de dijon" の判例120/78 *1により、技術的整合に対するアプローチは次の3つの観点から修正に向かいました。

  1. 加盟国は「必須要求事項」への不適合に基づいてのみ
   その製品の販売を禁止・制限できる。

  2. 製品が「必須要求事項」に適合していない事を実証する責任は各国当局にある。

  3. 当局は彼らが保証できない製品を受け入れなければならず、
   その為、適合性評価に関するポリシーを作成する必要が生じている

そして上記を踏まえ、理事会により「技術的整合と標準化に対するニューアプローチ」が決議 *2され、次の原則が確立されました。

  1. 立法的な整合は、
   EU市場に投入される製品が満たすべき「必須要求事項」のみに制限される。

  2. 法律で定められた「必須要求事項」を満たす製品の技術仕様は、
   法律と一緒に適用できる「整合規格」で定められるべきである。

  3. 「整合規格」を満たして生産された製品は、
   適用される法律の「必須要求事項」への「適合性の推定」が与えられ、
   製造業者は「適合性評価」手順を簡素化できる。
   (多くの場合、製造物責任法に基づく、
    製造業者の「適合宣言」が当局に受け入れられやすくなる)

  4. 「整合規格」やその他の規格の適用は任意であり、
   製造業者はいつでも「要求事項」を満たすその他の技術仕様を適用できる。
   (ただし,その技術仕様が「必須要求事項」を満たす事を実証する必要があり、
    ほとんどの場合、第三者の適合性評価機関の手続きが必要となる)

 

*1:Judgment of the Court of 20 February 1979. - Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. - Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht - Germany. - Measures heaving an effect equivalent to quantitative restrictions. - Case 120/78.

*2:Council Resolution of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards, OJ C 136, 4.6.1985, p. 1–9