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目次
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「新型インフル特措法」が『地方』に付与する責務/権限

 

以下,新型インフル特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)から,
都道府県/市町村』に関する部分のみを抜粋 又は 文言を一部省略
総則 【第3条】 地方公共団体の責務
【第4項】
地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき自らその区域に係る対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する対策を総合的に推進する責務を有する。
【第6項】
国、地方公共団体 並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関、対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。

対策の実施に関する計画等 【第7条】 都道府県行動計画
都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「都道府県行動計画」という。)を作成するものとする。
【第2項第1号】 当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
【第2項第2号】 都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 新型インフルエンザ等の都道府県内における発生の状況、動向及び原因の情報収集並びに調査
ロ 新型インフルエンザ等に関する情報の市町村、指定地方公共機関、医療機関、事業者及び住民への適切な方法による提供
ハ 感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ 医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置
ホ 物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
【第2項第3号】 市町村及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第1項に規定する市町村行動計画及び第9条v1第1項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
【第2項第4号】 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
【第2項第5号】 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
対策の実施に関する計画等 【第8条】 市町村行動計画
市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る対策の実施に関する計画を作成するものとする。
【第2項第1号】 区域に係る対策の総合的な推進に関する事項
【第2項第2号】 実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施 その他のまん延の防止に関する措置
ハ 生活環境の保全 その他の住民の生活 及び 地域経済の安定に関する措置
【第2項第3号】 対策を実施するための体制に関する事項
【第2項第4号】 対策の実施に関する他の地方公共団体 その他の関係機関との連携に関する事項

感染発生時における措置
【第22条】 都道府県対策本部 (黒字:通常対応/赤字:緊急事態
政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。
都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。
【第24条第1項】 都道府県対策本部長は、当該都道府県 及び 関係市町村 並びに 関係指定公共機関 及び 指定地方公共機関が実施する区域に係る対策に関する総合調整を行うことができる。
【第32条第2項】 緊急事態においては,指示を行うことができる
【第24条第4項】 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。
【第24条第7項】 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察 及び 当該都道府県の教育委員会に対し、区域に係る対策を実施するため、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
【第24条第8項】 都道府県対策本部長は、指定行政機関の長 又は 指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る対策の実施に関し必要な要請をすることができる。
【第24条第9項】 都道府県対策本部長は、公私の団体 又は 個人に対し、その区域に係る対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
【第31条第1項】 医療の実施
都道府県知事は、患者又はかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
【第31条第2項】 特定接種
都道府県知事は、医療関係者に対し、その場所 及び 期間 その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
【第34条】 市町村対策本部 《緊急事態の場合》
緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、 市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
【第36条第1項】 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。
【第36条第2項】 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。
【第36条第3項】 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する第24条v1第4項の規定による要請(政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請)を行うよう求めることができる。
【第36条第6項】 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
【第36条第7項】 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすることができる。

【第4章】 新型インフルエンザ等緊急事態措置
特定都道府県知事等に付与される権限
【第45条第1項】感染を防止するための協力要請等
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除き みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
【第45条第2項】感染を防止するための協力要請等
特定都道府県知事は、緊急事態において、まん延を防止し、国民の生命 及び 健康を保護し、並びに 国民生活 及び 国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、潜伏期間 及び 治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条v1第1項に規定する興行場をいう。) その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者 又は 当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し当該施設の使用の制限 若しくは 停止 又は 催物の開催の制限 若しくは 停止 その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない
【第45条第3項】感染を防止するための協力要請等
施設管理者等が正当な理由がないのに前項(第45条第2項)の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、まん延を防止し、国民の生命 及び 健康を保護し、並びに 国民生活 及び 国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない
【第48条第1項】臨時の医療施設等
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院 その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第4項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
【第69条】 国は,都道府県の標準税収入に応じた割合の額を負担する。
【第49条第1項】土地などの使用
特定都道府県知事
は、当該特定都道府県の区域に係る緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋 又は 物資(以下この条及び第72条v1第1項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者 及び 占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
【第62条】 土地等の使用において,国と都道府県は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
【第49条第2項】土地などの使用
前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
【第54条第1項】(緊急物資の運送等)
特定都道府県知事
は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、運送すべき物資 並びに 運送すべき場所 及び 期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な物資 及び 資材(第3項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。
【第54条第2項】(緊急物資の運送等)
特定都道府県知事
は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
【第55条第1項】(物資の売渡しの要請等)
特定都道府県知事
は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置の実施に必要な物資医薬品食品 その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し当該特定物資の売渡しを要請することができる。
【第55条第2項】(物資の売渡しの要請等)
特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資収用することができる。
【第62条】物資の収用において,都道府県は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
またそのうち都道府県の標準税収入に応じた割合の額を国は負担する。
【第55条第3項】(物資の売渡しの要請等)
特定都道府県知事
は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資保管を命ずることができる。
【第62条】物資の保管において,通常生ずべき損失を補償しなければならない。
またそのうち都道府県の標準税収入に応じた割合の額を国は負担する。
【第56条】(埋葬及び火葬の特例等)
特定都道府県知事
は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。
【第59条】生活関連物資等の価格の安定等
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め 及び 売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
特定市町村長等に付与される権限
【第38条第1項】
特定市町村長は,まん延により特定市町村がその全部 又は 大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、特定都道府県知事に対し、実施すべき区域に係る緊急事態措置の全部 又は 一部の実施を要請することができる。
【第39条第2項】
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長 その他の執行機関に対し応援を求めることができる。
【第40条】
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、特定都道府県知事等に対し応援を求めることができる。
【第41条】
特定市町村は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その事務 又は 特定市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等にこれを管理し、及び執行させることができる。
【第42条第1項】
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定指定公共機関に対し、当該指定行政機関 若しくは 指定地方行政機関 又は 特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
【第59条】生活関連物資等の価格の安定等
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め 及び 売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。

新型インフル特措法 第5章 財政上の措置

 

第5章(財政上の措置)から
新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)
施行日: 令和2年3月14日
最終更新: 令和2年3月13日公布(令和2年法律第4号)改正
第5章 財政上の措置等
 第62条v1 
(損失補償等)
1 及び都道府県は、第29条v1第5項、第49条v1又は第55条v1第2項、第3項若しくは第4項(同条第1項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 及び都道府県は、第31条v1第1項若しくは第2項(第46条v1第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請に応じ、又は第31条v1第3項(第46条v1第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3 前2項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
 第63条v1 
(損害補償)
1 都道府県は、第31条v1第1項の規定による要請に応じ、又は第31条v1第3項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者これらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。
2 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
第64条v1 
(医薬品等の譲渡等の特例)
1 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品その他の物資を無償又は時価よりも低い対価で譲渡し、貸し付け、又は使用させることができる。
 第65条v1 
新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
1 法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用はその実施について責任を有する者が支弁する。
第66条v1 
(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
1 第38条v1第2項の規定により特定都道府県知事特定市町村新型インフルエンザ等緊急事態措置を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した新型インフルエンザ等緊急事態措置のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、当該特定市町村属する特定都道府県が支弁する。
第67条v1 
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
1 第39条v1第1項若しくは第2項又は第40条v1の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた特定都道府県知事等の属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の属する特定市町村は、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
2 前項の場合において、当該応援を受けた特定都道府県知事等の属する特定都道府県又は当該応援を受けた特定市町村長等の属する特定市町村が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該特定都道府県又は当該特定市町村は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
第68条v1 
(特定市町村長が特定都道府県知事の措置の実施に関する事務の一部を行う場合の費用の支弁)
1 特定都道府県は、特定都道府県知事第48条v1第2項又は第56条v1第3項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととしたときは、当該特定市町村長による当該措置の実施に要する費用を支弁しなければならない。
2 特定都道府県知事は、第48条v1第2項若しくは第56条v1第3項の規定によりその権限に属する措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととしたとき、又は特定都道府県が当該措置の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、特定市町村に当該措置の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。
第69条v1 
(国等の負担)
1 は、第65条v1の規定により都道府県が支弁する第48条v1第1項、第56条v1第2項、第62条v1第1項及び第2項並びに第63条v1第1項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
g1 当該費用の総額が、第15条v1第1項の規定により政府対策本部が設置された年の4月1日の属する会計年度(次号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条v1第4項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の100分の2に相当する額以下の場合 当該費用の総額の100分の50に相当する額
g2 当該費用の総額が当該年度における当該都道府県の標準税収入の100分の2に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
イ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の100分の2の部分の額の100分の50に相当する額
ロ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の100分の2を超え、100分の4以下の部分の額の100分の80に相当する額
ハ 当該費用の総額のうち当該年度における当該都道府県の標準税収入の100分の4を超える部分の額の100分の90に相当する額
2 前項の規定は、第46条v1第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第25条v1の規定により市町村が支弁する同項の規定により読み替えて適用する同法第6条v1第1項の規定による予防接種を行うために要する費用及び当該予防接種に係る同法第15条v1第1項の規定による給付に要する費用について準用する。この場合において、前項中「当該都道府県」とあるのは「当該市町村」と、「100分の2」とあるのは「100分の1」と、同項第2号中「100分の4」とあるのは「100分の2」と読み替えるものとする。
3 都道府県は、第46条v1第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第25条v1の規定により市町村が支弁する費用の額から前項において読み替えて準用する第1項の規定により国が負担する額を控除した額2分の1を乗じて得た額を負担する。
第70条v1 
新型インフルエンザ等緊急事態に対処するためのの財政上の措置)
1 は、前条に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し必要な財政上の措置を講ずるものとする。
財政上の措置が行われる対象
 第29条v1 
(停留を行うための施設の使用)
5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第71条v1第1項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第16条v1第2項(同法第34条v1において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第34条v4第1項の規定による委託を受けず、若しくは同法第16条v1第2項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第34条v4第1項の規定による委託をできず、若しくは同法第16条v1第2項同意を求めることができないときは、同項又は同法第34条v4第1項規定にかかわらず、同法第16条v1第2項若しくは第34条v4第1項規定による委託をせず、又は同法第16条v1第2項同意を得ないで当該特定病院等を使用することができる。
 第31条v1 
(医療等の実施の要請等)
1 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
3 医療関係者が正当な理由がないのに前2項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医療又は特定接種(以下この条及び第62条v1第2項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前2項の事項を書面で示さなければならない。
4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前3項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
5 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第2項又は第3項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。
 第38条v1 
(特定都道府県知事による代行)
1 その区域の全部又は一部が第32条v1第1項第2号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部の実施を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内の特定市町村長から前項の規定による要請を受けたときは、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部を当該特定市町村長に代わって実施しなければならない。
3 特定都道府県知事は、前項の規定により特定市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4 第2項の規定による特定都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
 第39条v1 
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求)
1 特定都道府県の知事その他の執行機関(以下「特定都道府県知事等」という。)は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事等に対し応援を求めることができる。
2 特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という。)は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長その他の執行機関に対し応援を求めることができる。
3 前2項の応援に従事する者は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施については、当該応援を求めた特定都道府県知事等又は特定市町村長等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
 第40条v1 
1 特定市町村長等は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、特定都道府県知事等に対し応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた特定都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
 第46条v1 
(住民に対する予防接種)
1 政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第18条v1第2項第3号に掲げる重要事項として、予防接種法第6条v1第1項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。
2 前項の規定により予防接種法第6条v1第1項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。
3 第1項の規定により基本的対処方針において予防接種法第6条v1第1項規定による予防接種の対象者及び期間が定められた場合における同法規定の適用については、同項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「行い、又は市町村長に行うよう指示する」とあるのは「行う」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは都道府県知事を通じ市町村長」と、同法第25条v1第1項中「市町村第6条v1第1項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。
4 前項に規定する場合においては、予防接種法第26条v1及び第27条v1の規定は、適用しない。
5 市町村長は、第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条v1第1項の規定による予防接種の円滑な実施のため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び都道府県知事に対して、物資の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた指定行政機関の長及び都道府県知事は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。
6 第31条v1第2項から第5項までの規定は、第3項の規定により読み替えて適用する予防接種法第6条v1第1項の規定による予防接種について準用する。この場合において、第31条v1第2項から第4項までの規定中「厚生労働大臣及び都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
 第48条v1 
(臨時の医療施設等)
1 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第4項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2 特定都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。
 第49条v1 
(土地等の使用)
1 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条及び第72条v1第1項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
 第55条v1 
(物資の売渡しの要請等)
1 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
2 特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
3 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。
 第56条v1 
(埋葬及び火葬の特例等)
1 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条v1及び第14条v1に規定する手続の特例を定めることができる。
2 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。
3 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。

新型インフル特措法 第45条から

第45条(協力要請)からの逆読み
新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)
施行日: 令和2年3月14日
最終更新: 令和2年3月13日公布(令和2年法律第4号)改正
第4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第2節 まん延の防止に関する措置
第45条
(感染を防止するための協力要請等)
1 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)興行場興行場法(昭和23年法律第137号)第1条v1第1項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第2項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
上記において,
新型インフルエンザ等緊急事態」の定義
第4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第1節 通則
32条v1 
新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
1 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第5項及び第34条v1第1項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
g1 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
g2 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第46条v1の規定による措置を除く。)実施すべき区域
g3 新型インフルエンザ等緊急事態概要
2 前項第1号に掲げる期間は、2年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第1項第1号に掲げる期間を延長し、又は同項第2号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、1年を超えてはならない。
5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。
6 政府対策本部長は、第1項又は第3項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第18条v1第2項第3号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
上記,第6項の「基本的対処方針」とは,以下の通りとなりますが,これ以上の具体的記載はなし。
第3章 新型インフルエンザ等の発生時における措置
第18条v1 
(基本的対処方針)
1 政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
2 基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
g1 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
g2 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
g3 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5 前2項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
記載されている組織などの定義
第3章 新型インフルエンザ等の発生時における措置
第16条v1 
(政府対策本部の組織)
1 政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。
第4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第1節 通則
第38条v1 
特定都道府県知事による代行)
1 その区域の全部又は一部が32条v1第1項第2号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部の実施を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内の特定市町村長から前項の規定による要請を受けたときは、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部を当該特定市町村長に代わって実施しなければならない。
3 特定都道府県知事は、前項の規定により特定市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4 第2項の規定による特定都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。