「新型インフル特措法」が『地方』に付与する責務/権限
総則 【第3条】 地方公共団体の責務
【第4項】
地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する対策を総合的に推進する責務を有する。
地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する対策を総合的に推進する責務を有する。
対策の実施に関する計画等 【第7条】 都道府県行動計画
【第2項第2号】 都道府県が実施する次に掲げる措置に関する事項
ハ 感染を防止するための協力の要請その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ 医療従事者の確保その他の医療の提供体制の確保に関する措置
ホ 物資の売渡しの要請その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
【第2項第3号】 市町村及び指定地方公共機関がそれぞれ次条第1項に規定する市町村行動計画及び第9条v1第1項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
対策の実施に関する計画等 【第8条】 市町村行動計画
【第2項第1号】 区域に係る対策の総合的な推進に関する事項
【第2項第2号】 実施する次に掲げる措置に関する事項
イ 情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施 その他のまん延の防止に関する措置
ハ 生活環境の保全 その他の住民の生活 及び 地域経済の安定に関する措置
イ 情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
ロ 住民に対する予防接種の実施 その他のまん延の防止に関する措置
ハ 生活環境の保全 その他の住民の生活 及び 地域経済の安定に関する措置
【第2項第3号】 対策を実施するための体制に関する事項
【第2項第4号】 対策の実施に関する他の地方公共団体 その他の関係機関との連携に関する事項
【第24条第1項】 都道府県対策本部長は、当該都道府県 及び 関係市町村 並びに 関係指定公共機関 及び 指定地方公共機関が実施する区域に係る対策に関する総合調整を行うことができる。
【第32条第2項】 緊急事態においては,指示を行うことができる
【第32条第2項】 緊急事態においては,指示を行うことができる
【第31条第1項】 医療の実施
都道府県知事は、患者又はかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
【第31条第2項】 特定接種
【第34条】 市町村対策本部 《緊急事態の場合》
緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、 市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。
【第36条第1項】 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。
【第36条第2項】 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。
【第36条第3項】 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する第24条v1第4項の規定による要請(政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請)を行うよう求めることができる。
【第36条第6項】 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
【第36条第7項】 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすることができる。
【第4章】 新型インフルエンザ等緊急事態措置
特定都道府県知事等に付与される権限
【第45条第1項】感染を防止するための協力要請等
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除き みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除き みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
【第45条第2項】感染を防止するための協力要請等
特定都道府県知事は、緊急事態において、まん延を防止し、国民の生命 及び 健康を保護し、並びに 国民生活 及び 国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、潜伏期間 及び 治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条v1第1項に規定する興行場をいう。) その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者 又は 当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限 若しくは 停止 又は 催物の開催の制限 若しくは 停止 その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
特定都道府県知事は、緊急事態において、まん延を防止し、国民の生命 及び 健康を保護し、並びに 国民生活 及び 国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、潜伏期間 及び 治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条v1第1項に規定する興行場をいう。) その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者 又は 当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限 若しくは 停止 又は 催物の開催の制限 若しくは 停止 その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。要請をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
【第45条第3項】感染を防止するための協力要請等
施設管理者等が正当な理由がないのに前項(第45条第2項)の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、まん延を防止し、国民の生命 及び 健康を保護し、並びに 国民生活 及び 国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
施設管理者等が正当な理由がないのに前項(第45条第2項)の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、まん延を防止し、国民の生命 及び 健康を保護し、並びに 国民生活 及び 国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
【第48条第1項】臨時の医療施設等
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院 その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第4項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院 その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第4項において「医療施設」という。)であって特定都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
⇒ 【第69条】 国は,都道府県の標準税収入に応じた割合の額を負担する。
【第49条第1項】土地などの使用
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋 又は 物資(以下この条及び第72条v1第1項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者 及び 占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域に係る緊急事態措置の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋 又は 物資(以下この条及び第72条v1第1項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者 及び 占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
⇒ 【第62条】 土地等の使用において,国と都道府県は通常生ずべき損失を補償しなければならない。
【第49条第2項】土地などの使用
前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
【第54条第1項】(緊急物資の運送等)
特定都道府県知事は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、運送すべき物資 並びに 運送すべき場所 及び 期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な物資 及び 資材(第3項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。
特定都道府県知事は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、運送すべき物資 並びに 運送すべき場所 及び 期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な物資 及び 資材(第3項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。
【第54条第2項】(緊急物資の運送等)
特定都道府県知事は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
特定都道府県知事は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関 又は 指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器又は再生医療等製品並びに配送すべき場所及び期日を示して、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請することができる。
【第55条第1項】(物資の売渡しの要請等)
特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品 その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品 その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
【第55条第2項】(物資の売渡しの要請等)
特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
【第55条第3項】(物資の売渡しの要請等)
特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
特定都道府県知事は、緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
【第56条】(埋葬及び火葬の特例等)
特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。
特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬又は火葬を行わなければならない。
【第59条】生活関連物資等の価格の安定等
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め 及び 売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め 及び 売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
特定市町村長等に付与される権限
【第38条第1項】
特定市町村長は,まん延により特定市町村がその全部 又は 大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、特定都道府県知事に対し、実施すべき区域に係る緊急事態措置の全部 又は 一部の実施を要請することができる。
特定市町村長は,まん延により特定市町村がその全部 又は 大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、特定都道府県知事に対し、実施すべき区域に係る緊急事態措置の全部 又は 一部の実施を要請することができる。
【第39条第2項】
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長 その他の執行機関に対し、応援を求めることができる。
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長 その他の執行機関に対し、応援を求めることができる。
【第41条】
特定市町村は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その事務 又は 特定市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等にこれを管理し、及び執行させることができる。
特定市町村は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その事務 又は 特定市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等にこれを管理し、及び執行させることができる。
【第42条第1項】
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定指定公共機関に対し、当該指定行政機関 若しくは 指定地方行政機関 又は 特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
特定市町村長等は、区域に係る緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長 若しくは 指定地方行政機関の長 又は 特定指定公共機関に対し、当該指定行政機関 若しくは 指定地方行政機関 又は 特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
【第59条】生活関連物資等の価格の安定等
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め 及び 売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
指定行政機関の長 及び 指定地方行政機関の長 並びに 地方公共団体の長は、緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは 役務 又は 国民経済上重要な物資 若しくは 役務の価格の高騰 又は 供給不足が生じ、又は 生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は 市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め 及び 売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)、国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)、物価統制令(昭和21年勅令第118号) その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。
新型インフル特措法 第5章 財政上の措置
第5章(財政上の措置)から
第5章 財政上の措置等
第64条v1
(医薬品等の譲渡等の特例)
(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁)
第66条v1
(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第69条v1
(国等の負担)
1 国は、第65条v1の規定により都道府県が支弁する第48条v1第1項、第56条v1第2項、第62条v1第1項及び第2項並びに第63条v1第1項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
g1 当該費用の総額が、第15条v1第1項の規定により政府対策本部が設置された年の4月1日の属する会計年度(次号において「当該年度」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条v1第4項に規定する標準税収入をいう。次号において同じ。)の100分の2に相当する額以下の場合 当該費用の総額の100分の50に相当する額
財政上の措置が行われる対象
(停留を行うための施設の使用)
5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所長(第71条v1第1項において「特定検疫所長」という。)は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、停留を行うための施設の不足により停留を行うことが困難であると認められる場合において、検疫を適切に行うため必要があると認めるときであって、病院若しくは診療所若しくは宿泊施設(特定検疫港等の周辺の区域であって、特定検疫港等からの距離その他の事情を勘案して厚生労働大臣が指定する区域内に存するものに限る。以下この項において「特定病院等」という。)の管理者が正当な理由がないのに検疫法第16条v1第2項(同法第34条v1において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第34条v4第1項の規定による委託を受けず、若しくは同法第16条v1第2項の同意をしないとき、又は当該特定病院等の管理者の所在が不明であるため同項若しくは同法第34条v4第1項の規定による委託をできず、若しくは同法第16条v1第2項の同意を求めることができないときは、同項又は同法第34条v4第1項の規定にかかわらず、同法第16条v1第2項若しくは第34条v4第1項の規定による委託をせず、又は同法第16条v1第2項の同意を得ないで、当該特定病院等を使用することができる。
(医療等の実施の要請等)
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求)
2 特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という。)は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長その他の執行機関に対し、応援を求めることができる。
(住民に対する予防接種)
(臨時の医療施設等)
(土地等の使用)
2 前項の場合において土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるため同項の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同項の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。
(物資の売渡しの要請等)
(埋葬及び火葬の特例等)
新型インフル特措法 第45条から
第45条(協力要請)からの逆読み
第4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第2節 まん延の防止に関する措置
第45条
(感染を防止するための協力要請等)
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条v1第1項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
上記において,
「 新型インフルエンザ等緊急事態」の定義
第4章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
第1節 通則
第32条v1
(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
1 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第5項及び第34条v1第1項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
2 前項第1号に掲げる期間は、2年を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第1項第1号に掲げる期間を延長し、又は同項第2号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。
4 前項の規定により延長する期間は、1年を超えてはならない。
6 政府対策本部長は、第1項又は第3項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第18条v1第2項第3号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
上記,第6項の「基本的対処方針」とは,以下の通りとなりますが,これ以上の具体的記載はなし。
第3章 新型インフルエンザ等の発生時における措置
第18条v1
(基本的対処方針)
3 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4 政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5 前2項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
記載されている組織などの定義