道路運送車両の保安基準 第22条(座席)と細目告示
道路運送車両の保安基準【2016.06.18】
第22条(座席) |
2 自動車の運転者席以外の用に供する座席(またがり式の座席を除く。)は、安全に着席できるものとして、その寸法に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、旅客自動車運送事業用自動車(乗車定員11人以上の自動車に限る。)の座席及び幼児専用車の幼児用座席以外の座席であつて第22条の3第1項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。 3 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(当該座席の取付装置を含む。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、次の各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 一 またがり式の座席
二 容易に折り畳むことができる座席で通路その他専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもの
三 かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる1人用の座席
四 横向きに備えられた座席
五 後向きに備えられた座席
六 非常口付近に備えられた座席
七 法第47条の2の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
4 前項の自動車(次に掲げる自動車を除く。)の座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、前項各号に掲げる座席にあつては、この限りでない。 (1) 乗車定員が11人以上の自動車(高速道路等において運行しないものに限る。)
(2) 貨物の運送の用に供する自動車
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(座席)
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【2019.10.15】
『第一節』 (指定自動車等) |
【2017.06.22】
『第二節』 (指定自動車等以外) |
【2017.06.22】
『第三節』 (改造等による変更のない使用過程車) |
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第28条
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第105条
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第183条
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(第28条、第106条、第184条)
一 自動車の運転者席は、保安基準第10条各号に掲げる装置(乗車人員、積載物品等により操作を妨げられない装置を除く。)のうち最外側のものまでの範囲とする。
この場合においてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ200mmまでとする。 二 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席、保安基準第22条の3第1項及び第4項に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備える座席(乗車定員10人以上の旅客自動車運送事業用自動車に備えるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、幅400mm以上の着席するに必要な空間を有すること。
この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。 イ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が400mm未満のもの
ロ 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅が400mm以上となる空間を車室内に有しないもの
ハ 3席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置においても車室内に幅400mm以上となる空間を有しないもの
三 座席の向きは、次に掲げるものとする。
イ 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心面(座席の中央部を含む鉛直面をいう。以下同じ。)との角度が左右10度以内となるよう車両の前方に向いているもの。
ロ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。
ハ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交する鉛直面と座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の側方に向いているもの。
四 自動車(乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものに限る。)、幼児専用車、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)第1条第1項第14号に規定する福祉タクシー車両(乗車定員10人のものに限る。以下単に「福祉タクシー車両」という。)、車両総重量3.5tを超える貨物の運送の用に供する自動車、緊急自動車、患者輸送車、キャンピング車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に備える座席は、横向きに設けられたものでないこと。
(第28条)
ただし、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量10tを超えるものに横向きに備えられた座席であって協定規則第80号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足第2改訂版の規則7.4.に限る。)に適合するものにあっては、この限りでない。
(第106条、第184条)
ただし、乗車定員10人以上の自動車(立席を有するものを除く。)であって車両総重量10tを超えるものに横向きに備えられた座席であって、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものにあっては、この限りでない。
五 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。
六 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ(前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2倍の長さとする。)以上の間げきを有すること。
ロ 幼児専用車の幼児用座席 150mm
(第28条、第106条、第184条)
一 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(またがり式の座席並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)は、1人につき、大きさが幅380mm以上、奥行400mm以上(非常口付近に設けられる座席にあっては幅380mm以上、奥行250mm以上、次に掲げる座席にあっては幅300mm以上、奥行250mm以上)であること。
イ 補助座席
ロ 乗車定員11人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及び運転者助手の用に供する座席で、1人用のもの
ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者席の側方に設けられる1人用の座席
二 幼児専用車の幼児用座席は、1人につき大きさが幅270mm以上、奥行230mm以上270mm以下であり、床面からの高さが250mm以下でなければならない。
ただし、自動車の床面に備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の専ら座席の用に供する床面に幼児用座席として備える場合にあっては、この限りでない。 (第28条、第106条、第184条)
3 第1項第6号に掲げる間げき並びに前項に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものとする。
一 間げきは、座席の中央部から左右190mmの間(補助座席にあっては左右150mmの間とし、幼児用座席にあっては左右135mmの間とする。)における当該座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、隔壁等(当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除く。)までの最短水平距離とする。
この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状態とするものとする。 イ リクライニング機構を有する運転者席(運転者席、それと一体となって作動する座席及び並列な座席を含む。以下本号において同じ。)にあっては背もたれを当該運転者席等の鉛直面から後方に30°まで倒した状態
ロ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整した状態。
ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきに限り、当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態でもよいものとする。 ハ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構を有するものにあっては間げきが最小となるように調整した状態
二 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に200mm離れた位置において、奥行の方向と直角に測った座席の両端縁(肘かけがあるときは肘かけの内縁)の最短水平距離とする。
この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得るものについては、その状態とする。 なお、座席面から100mm以上300mm以下の高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1個の肘かけにつき50mmまでは張り出しても差し支えないものとして取り扱う。 三 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁(背あてがあるときは背あての前縁)までの最短水平距離とする。
(第28条、第106条、第184条)
4 乗車定員11人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅500mm以上、有効高さ300mm以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
(第28条、第106条、第184条)
5 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
(第28条)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。
(第106条)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の表の左欄に掲げる自動車ごとに、当該自動車に備えられた同表の中欄に掲げる座席の種類に応じ、同表の右欄に掲げる基準とする。
この場合において、指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの若しくは法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている座席及び座席取付装置、法第75条の3第1項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれらに準ずる性能を有するものであって、その強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。 (第184条)
6 衝突等による衝撃を受けた場合における乗車人員等から受ける荷重への耐久に係る座席の性能及び当該座席の後方の乗車人員の頭部等の保護に係る性能に関し、保安基準第22条第3項及び第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。
二 座席のスライド機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席は、全ての座席調整位置に保持できるものであること。
三 座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であること。
(第184条)
7 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その機能、強度を損なうおそれのある損傷のないもの及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置
(第28条、第106条、第184条)
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道路運送車両の保安基準 第21条(運転者席)と細目告示と適用整理
道路運送車両の保安基準【2003.07.07】
第21条(座席) |
1 自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものとして、運転者の視野、物品積載装置等との隔壁の構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(運転者席)
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【2016.10.07】
『第一節』 (指定自動車等) |
【2017.06.22】
『第二節』 (指定自動車等以外) |
【2017.06.22】
『第三節』 (改造等による変更のない使用過程車) |
第27条
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第105条
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第183条
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(第27条、第105条、第183条)
(第27条)
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)の運転者席は、協定規則第125号の技術的な要件(同規則改訂版補足改訂版の規則5.及び6.に限る。)に定める基準に適合すること。
二 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の運転者席は、別添29「直接前方視界の技術基準」に掲げる基準に適合すること。
三 前2号の自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。
(第105条、第183条)
一 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)の運転者席は、運転者が運転者席において、次に掲げる鉛直面により囲まれる範囲内にある障害物(高さ1m直径30cmの円柱をいう。以下同じ。)の少なくとも一部を鏡等を用いずに直接確認できるものであること。
ただし、Aピラー、窓拭き器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより確認が妨げられる場合にあっては、この限りでない。 イ 当該自動車の前面から2mの距離にある鉛直面
ロ 当該自動車の前面から2.3mの距離にある鉛直面
ハ 自動車の左側面(左ハンドル車にあっては「右側面」)から0.9mの距離にある鉛直面
ニ 自動車の右側面(左ハンドル車にあっては「左側面」)から0.7mの距離にある鉛直面
二 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の2第1項第7号の規定の適用を受ける自動車を除く。)は、運転者席における運転者のアイポイントを通る水平面のうち当該アイポイントを通る鉛直面より前方の部分には、運転視野を妨げるもの(Aピラー、室外アンテナ、ドアバイザ(他の自動車及び歩行者等が確認できる透明であるものに限る。以下第183条第1項第2号において同じ。)、側面ガラス分割バー、後写鏡、後方等確認装置、窓拭き器、固定型及び可動型のベント並びに保安基準第29条第4項各号に掲げるものを除く。)があってはならない。
この場合において、スライド機構等を有する運転者席にあっては、運転者席を最後端の位置に調整した状態とし、リクライニング機構を有する運転者席の背もたれにあっては、背もたれを鉛直線から後方に25°にできるだけ近くなるような角度の位置に調整した状態とする。 三 前1号の自動車以外の自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有するものであること。
((第27条)
四 トラッククレーン等のクレーンブーム(支柱、フック等を含む。)は、格納された状態において、前方及び左右の運転視野を著しく妨げるものでないこと。
((第27条、第105条において第4号、第183条において第4号)
五 乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないものであること。
この場合において、次に掲げる運転者席であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、「乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」とする。 イ 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の運転者席であって、保護棒又は隔壁を有するもの
ロ 貨物自動車の運転者席であって、運転者席と物品積載装置との間に隔壁又は保護仕切を有するもの。
この場合において、最大積載量が500kg以下の貨物自動車であって、運転者席の背あてにより積載物品等から保護されると認められるものは、運転者席の背あてを保護仕切りとみなす。 ハ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取り車輪の回転角度の7倍未満である三輪自動車の運転者の座席の右側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁から20cm以上後方にあるもの、又は左側方に設けられた座席であって、その前縁が運転者の座席の前縁より後方にあるもの
(第105条、第183条)
2 次に掲げる運転者席であって、その機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席
二 法第75条の2第1項の規定に基づき運転者席について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた運転者席又はこれに準ずる性能を有する運転者席
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道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2013.11.12】第18条の2(運転者席) |
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1 平成30年10月31日以前に製作された自動車(平成28年11月1日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成28年10月31日以前に指定を受けた型式指定自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類、動力用電源装置の種類、軸距並びに適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める基準値以外に、型式を区別する事項に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、
細目告示第27条第1号、第105条第1項第2号及び第183条第1項第2号の規定にかかわらず、 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成25年国土交通省告示第1100号)による改正前の細目告示第27条第1号、第105条第1項第2号及び第183条第1項第2号の規定に適合するものであればよい。 |
道路運送車両の保安基準 第20条(乗車装置)と細目告示と適用整理
道路運送車両の保安基準【2015.01.22】
第20条(乗車装置) |
2 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。
ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあつては、この限りでない。 4 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の座席、座席ベルト、第22条の4に規定する頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置、天井張り、内張りその他の運転者室及び客室の内装(次項において単に「内装」という。)には、告示で定める基準に適合する難燃性の材料を使用しなければならない。
5 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の内装のうち告示で定めるものは、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(乗車装置)
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【2019.05.28】
『第一節』 |
【2016.04.01】
『第二節』 |
【2016.04.01】
『第三節』 |
第26条
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第104条
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第182条
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(第26条、第104条、第182条)
1 自動車の乗車装置の構造に関し保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げる基準はこの基準に適合するものとする。
イ 側面に扉、鎖、ロープ等が備えられていない自動車の助手席であって、肘かけ又は握り手を有するもの。
ロ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの。
ハ 消防自動車の立席であって、握り棒及び滑り止めを施した踏板(奥行30cm以上)を有するもの。
ニ バス型自動車の立席であって、つり革、握り棒又は握り手を有するもの。
(第26条)
二 座席の座面上における車両中心線上の鉛直面と平行な座席の中心線上において、その前端から200mmの位置にある点と天井までの長さのうち背もたれと平行なものは、運転者席及びこれと並列の座席にあっては800mm以上、その他の座席にあっては750mm以上であること。
ただし、着席時にこれらの長さが 850mm 以上である場合又はこれらの座席が協定規則第17号の技術的な要件(同規則第9改訂版の規則5.及び6.に限る。)に適合する場合にあっては、この限りでない。 (第26条、第104条において第2号、第182条において第2号)
三 リンク式ドア開閉装置にあっては、構造上乗客の足をはさむ等安全な乗車を確保できないおそれのあるものでないこと。
(第26条、第104条)
(第104条)
この場合において、次の各号に掲げるものはこの基準に適合するものとする。
(第26条、第104条)
ただし、年少者用補助乗車装置にあっては、協定規則第129号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則 6.3.1.2.に限る。第104条において同じ。)に定める基準に適合するものであればよい。
(第182条)
2 保安基準第20条第4項の告示で定める基準に適合する難燃性の材料は、次の各号に掲げるいずれかの材料とする。
(第104条、第182条)
一 指定自動車等に備えられている内装と同一の材料であって、かつ、同一の位置に使用されているもの
二 公的試験機関等が実施した試験結果を記載した書面その他により、難燃性であることが明らかである材料
三 鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3mm以上の木製の板(合板を含む。)及び天然皮革
四 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
五 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
(第104条、第182条)
3 前項において、次の各号に掲げるものは、「内装」とされないものとする。
一 車体に固定されていないもの
二 表面の寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないもの
(第26条)
4 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える前項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。以下次号において同じ。)であって乗車定員10人未満のものにあっては、協定規則第21号の技術的な要件(同規則改訂版補足第3改訂版の規則5.に限る。以下この条及び第104条において同じ。)に定める基準に適合すること。
ただし、第5条第1項第4号から第6号までに掲げる場合以外の場合であっては、別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合するものであればよい。 二 身体に障害を有する者が使用する次のイからハまでのいずれかの装置を備える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては、前号の規定にかかわらず、協定規則第21号の技術的な要件又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
イ 下肢に代えて上肢で操作ができる装置
ロ 上肢に代えて下肢で操作ができる装置
ハ 車両外において車いすとして使用できる座席
三 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)であって乗車定員10人のもの並びに三輪自動車及び被牽引自動車にあっては、協定規則第21号の技術的な要件又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
(第104条)
4 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、協定規則第21号の技術的な要件に定める基準又は別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」に定める基準とする。
(第182条)
4 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備える第26条第3項の装置の乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第5項の告示で定める基準は、インストルメントパネルが、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものであることとする。
(第104条、第182条)
5 指定自動車等に備えられているインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以下同じ。)と同一の構造を有し、かつ同一の位置に備えられているインストルメントパネルであって、その衝撃吸収の機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。
(第26条)
5 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h 未満の自動車並びに被牽引自動車を除く。以下次号において同じ。)であって乗車定員10人未満のものにあっては、協定規則第21号の技術的な要件に定める基準に適合すること。
ただし、第5条第1項第4号及び同項第5号に掲げる場合以外の場合にあっては、別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合するものであればよい。 二 身体に障害を有する者が使用する次のイからハまでのいずれかの装置を備える専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のものにあっては、前号の規定にかかわらず、協定規則第21号の技術的な要件又は別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
イ 下肢に代えて上肢で操作ができる装置
ロ 上肢に代えて下肢で操作ができる装置
ハ 車両外において車いすとして使用できる座席
三 前2号に掲げる自動車以外の自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h 未満の自動車を除く。)にあっては、別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に適合すること。
(第104条)
6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、協定規則第21号の技術的な要件に定める基準又は別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準とする。
(第182条)
6 自動車(乗車定員11人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車を除く。)に備えるサンバイザの乗車人員の保護に係る性能等に関し、保安基準第20条第6項の告示で定める基準は、衝撃を吸収する材料で被われているサンバイザであって、内部構造物に局所的に硬い接触感のないものでなければならないものとする。
(第104条、第182条)
7 指定自動車等に備えられているサンバイザと同一構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているサンバイザであって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するものとする。
(第104条)
8 衝撃を吸収する材料で被われているサンバイザであって、内部構造物に局部的に硬い接触感のないものは、第6項の基準に適合するものとする。
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道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
【2019.05.28】第18条(乗車装置) |
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1 平成6年3月31日(輸入された自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員11人以上の自動車を除く。)にあっては平成7年3月31日)以前に製作された自動車については、保安基準第20条の規定並びに細目告示第26条、第104条及び第182条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。
一 自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造でなければならない。
二 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに緊急自動車にあっては、この限りでない。
三 自動車の運転者室及び客室は、必要な換気を得られる構造でなければならない。
四 専ら乗用の用に供する自動車のインストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車にあっては、この限りでない。
2 昭和50年3月31日以前に製作された自動車については、前項第4号の規定は、適用しない。
3 平成19年3月31日以前に製作された自動車については、細目告示第26条第1項第2号の規定にかかわらず、座席の座面上における車両中心線上の鉛直面と平行な座席の中心線上において、その前端から200ミリメートルの位置にある点と天井までの長さのうち背もたれと平行なものは、運転者席及びこれと並列の座席にあっては800ミリメートル以上であればよい。 ただし、着席時にその長さが850ミリメートル以上ある場合においては、この限りでない。
4 細目告示第26条第2項及び第104条第2項の規定は、当分の間、 細目告示第26条第2項ただし書中「協定規則第 129号の技術的な要件(同規則第3改訂版補足改訂版の規則 6.3.1.2.に限る。第 104 条において同じ。)」とあり、及び第104条第2項ただし書中「協定規則第 129号の技術的な要件」とあるのは「協定規則第44号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第15改訂版の規則 6.1.6.に限る。)」と読み替えることができるものとする。
5 令和2年1月21日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車(平成30年1月22日以降に指定を受けた型式指定自動車(平成30年1月21日以前に指定を受けた型式指定自動車から車体の外形、車枠及び軸距に変更がないものを除く。)及び国土交通大臣が定める自動車を除く。)については、細目告示第26条第4項及び第5項の規定にかかわらず、別添28「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添87「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」の規定に適合するものであればよい。
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